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1961-02-21 第38回国会 衆議院 本会議 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年二月二十一日(火曜日)
—————————————
議事日程
第四号
昭和
三十六年二月二十一日 午後一時
開議
一
道路整備緊急措置法等
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
人事官任命
につき
同意
を求めるの件
日韓会談
における
財産請求権
に関する
緊急質問
(細
迫兼光
君
提出
)
道路整備緊急措置法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及びこれに対する質 疑 午後三時五十六分
開議
清瀬一郎
1
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
人事官任命
につき
同意
を求めるの件
清瀬一郎
2
○
議長
(
清瀬一郎
君) お諮りいたします。
内閣
から、
人事官
に
神田五雄
君及び
中御門經民君
を任命したいので、
国家公務員法
第五条第一項の
規定
により本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
3
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
日韓会談
における
財産請求権
に関する
緊急質問
(細
迫兼光
君
提出
)
田邉國男
4
○
田邉國男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、細
迫兼光
君
提出
、
日韓会談
における
財産請求権
に関する
緊急質問
を許可されんことを望みます。
清瀬一郎
5
○
議長
(
清瀬一郎
君)
田邉國男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
6
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
日韓会談
における
財産請求権
に関する
緊急質問
を許可いたします。細
迫兼光
君。 〔細
迫兼光
君
登壇
〕
細迫兼光
7
○細
迫兼光
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、
日韓会談
に関し、
総理大臣
並びに
外務大臣
に
質問
をいたしたいと思います。 私の
質問
は大別して三点ありますが、第一に、
外務大臣
にお尋ねいたしたいのは、
日韓会談
において問題になっておる対
日財産請求権
について
アメリカ国務省
が表明した
見解
についてであります。 従来、
外務大臣
は、
予算委員会
、
外務委員会等
におきまして、この
アメリカ国務省
の
見解
は
発表
できないと言っておられました。その
理由
として、
韓国
との約束においてこの
発表
はしないことになっておるからであると述べてこられたのであります。ところが、この十五日夕ベ、
韓国
の
金外務部次官
は、
韓国政府
は従来この
見解
の
発表
に反対したことはない、こう言明したと報道せられておるのであります。これは朝日新聞の
真崎特派員
の通報であります。おそらく、この
金外務部次官
の言明は真実でありましょう。というのは、十五日の朝、すでに
韓国
日報はその全文を紙面に
発表
しておるからであります。
韓国
は、ちっともこの
発表
をちゅうちょしてはいない。なぜ、
外務大臣
は、この
発表
をちゅうちょし、拒否したのでありますか。従来の
説明
によれば、その内容が
韓国
に不利なので、
韓国
の
国内事情
から
発表
を好まないからであろう、ということでありました。ところが、
金外務部次官
は、この
アメリカ
の
見解
こそ
韓国
にとって有利なものであると主張しておるのであります。こうなれば、もはや何も
公表
をちゅうちょする
理由
は残っておりません。ここに直ちにその
見解
の
公表
を要求いたします。その上で、なお論ずべきは論じたいと思っております。 第二には、
総理大臣
にお尋ねをいたしますが、今
外務大臣
にお尋ねいたしました
通り
、
財産請求権
に関する
アメリカ国務省
の
見解
をめぐっても、
日韓
の間に大きな
解釈
の対立が見られます。これを
解決
することは容易なことではありません。のみならず、
韓国
の
民議院
は、この二月三日、
日韓関係
に関する
決議
を行ないました。その中の一項目には、
平和ライン
は尊重せられなければならないということが含まれております。しかも、この
決議
は、
与党民主党
が百二十六
議席
で絶対多数を占め、
野党新民党
は六十五
議席
しかない、こういう
状態
の中で行なわれたものであることを
考え
るときに、
張勉内閣
といえども容易にこの
決議
に反する行動をとることができない、容易ならざるものであることを感ぜざるを得ないのであります。これは、背後に
韓国国民
の大きな世論が起こっておることを意味するのであります。その
一つ
の現われとしては、去る一月二十三日、
団伊能
氏を団長とする
財界有力者
二十二名の
日本経済視察団
が
出発直前
に至って
出発
を中止しなければならなくなったという形勢からも見てとらなくてはなりません。さすがの
小坂外務大臣
も、この二月四日には、
日韓会談
の前途は
楽観
を許さないと発言せざるを得なかったのであります。きのうも、
韓国
の
鄭外務部長官
は、
日本
に立ち寄って
楽観
的なことを言っておったようでありますが、事実はなかなか
楽観
を許さないと思うのであります。こうなってくると、
財産請求権
の問題も
解決
困難である。
李承晩ライン
の問題も困難である。竹島の問題も同様である。すなわち、
懸案
は何
一つ
解決
することができないというような
状態
に陥る
可能性
があるのであります。(
拍手
) そこで、近ごろ
小坂外務大臣
の
考え
出したことは、
懸案
は一時たな上げにして、
正式国交
をまず
開始
しようという
方式
であります。これは、しかし、間違った
考え
であります。われわれは、
李承晩ライン
の
解決
、竹島問題の
解決
など、
懸案
の
解決
をこそ要求しておるのに、何らこれを
解決
することなく、ただ単に
正式国交
を
開始
するというのでは、ただ単に
韓国代表部
に
合法性
を与えるだけのことであって、何の意味もないのであります。いわんや、前に申した
韓国民議院
の
決議
は、
重要懸案解決
の上でなければ
正式国交
の
開始
をなすべきではないと言っておるのであります。
懸案
の
解決
もできない、
正式国交
の
開始
もなかなかできない、こういうばかげたことはありません。だから、これは
小坂方式
を
変更
しなくてはなりません。すなわち、
韓国
との
交渉
は、
李承晩ライン
の問題など
懸案
の
解決
だけに限る、そうして、基本的な問題や
正式国交
の
開始
は
北朝鮮
を含めた
統一朝鮮
の成立を待ってこれを行なうという
方式
に
変更
しなければならぬと思うのであります。(
拍手
)この
方式
の
変更
は、単に
小坂方式
ではだめだというばかりではなくて、
小坂方式
では
朝鮮
の
南北統一
を妨害するという罪悪を犯すことになるからであります。(
拍手
)その
理由
は、時間もありませんし、詳しく申し上げる必要はないと思いますが、殷鑑遠からず、南ベトナム、台湾との
正式国交
を取り結んだことが、いかに
わが国
に不利益をもたらし、立ちすくみの
状態
に追い込まれたかということを
考え
るときに、思い半ばに過ぎるものがあるでありましょう。(
拍手
)いわんや、
朝鮮
の
南北
の
平和的統一
は、そう遠くはないと私は判断しております。
韓国
に対する
交渉方式
の
変更
の断を下すべき時期にきておるのではないかと信ずるのであります。これは、
小坂外務大臣
の仕事ではなくて、むしろ、
総理大臣
が断を下すべき問題だと思うのであります。
総理大臣
の御所見を伺いたいと思います。 第三には、
朝鮮
、
中国
に対する
基本的態度
についてであります。 先日、
小坂外務大臣
に対して、九月の
韓国訪問
について、
韓国
では
謝罪
に来たと言ってますよと申しましたところ、それを強く否定せられたのでありますが、むきになって否定せられるところに、
根本的態度
に私は間違いがあると思うのであります。私は、
朝鮮
と
中国
に対してこれから
友好
な
国交
を
開始
しようとするならば、まず、
中国
、
朝鮮
の
国民
に対し
池田総理
はまっ先に
謝罪
に行くべきだと思うのであります。
朝鮮
、ことに
中国
の
国民
に対しては、とうていここで口にし得ないほどの、悪い、恥ずべきことをしております。
池田総理
は、近ごろ、
大国意識
に取りつかれているようであります。頭を下げるのをいさぎよしとしないかもしれませんが、これは間違いであります。悪いことをして
謝罪
をすることは、ちっとも恥ずかしいことではありません。悪いことをして
謝罪
しないことこそ、恥ずべきことであります。
池田総理
は強く
大国意識
を持っておられますが、完全に
アメリカ
に抑え込まれ、
アメリカ
が敵視するものは
日本
も敵視しなければならぬ、
アメリカ
が反対投票するときには反対投票しなければならぬ、金魚の動くままに従って動かなくちゃならぬ、こういう
状態
で、どこに
一体大国
の面目がありますか。 その一例は、
歴代自民党内閣
がとっておりましたところの
北朝鮮
の
地域
、
朝鮮民主主義人民共和国——北朝鮮
に対する
態度
であります。すなわち、現在、
北朝鮮地域
とは貿易一切まかりならないという
態度
をとっております。ほかに、
世界じゅう
、そんな
態度
で臨んでおる
地域
はどこにもありません。
最大
の
敵視政策
といわなければなりません。
国連決議
などを持ち出されるかもしれませんが、
国連
に対する
地位関係
は、中華人民共和国だって同じであります。
一体
、どこに、
北朝鮮
を
世界じゅう
で一番憎むべき、一番敵視すべき
地域
であるとする
理由
が
日本
にあるでしょうか。ただ、
池田総理
は、
アメリカ
が敵視しておるから
日本
も敵視しなければならぬと
考え
てやっておるだけであります。どこに
一体
あなたの言う
自主外交
がありますか。どこに
一体大国
の面目がありますか。
経済
は生きものであると
池田総理
も申されました。禁止せられているにかかわらず、
日本経済
は、やはり、
北朝鮮
から
鉄鉱石
などを輸入しておるのであります。しかし、それは、
北朝鮮
から
門司
の港を指呼の間に見ながら、はなはだしきは、
門司
の港で水、石炭を補給して、また、いかりを上げて、はるばる
香港
まで行って、
原産地証明書
、
香港船積み
という紙きれ一枚をもらって、また
門司
、若松へ帰ってきておるのであります。その間の船賃、
香港
の商社に支払う手数料、大切な外貨の消費、
日本
の
産業
は大きな損害を受けつつあるのであります。これが
一体
日本
の
総理大臣
のやるべきことでありましょうか。(
拍手
)いたずらに
大国意識
に酔うことなく、
謝罪
すべきは堂々と
謝罪
する、誇るべきことは誇る、
平和憲法
を高く掲げて、堂々と
国際場裏
に胸を張って濶歩してこそ、
日本
の大宰相というべきではありますまいか。
中国
、
朝鮮
に対する
友好関係樹立
のため、まず
謝罪
から始めて再
出発
すると、いう、そういう気になられるべきであると私は思うのであります。 今日、私は、無理に即答を求めようとは思いませんが、深く深く御考究あらんことを切に望みまして、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣池田勇人
君
登壇
〕
池田勇人
8
○
国務大臣
(
池田勇人
君)
お答え
申し上げます。 本月三日の
韓国民議院
におきまする
決議
は、私は、その前文に示しておりますごとく、
韓国
と
日本
との
国交正常化
に全面的に賛成の意を表しておるものと
考え
ております。なお、いろいろの
懸案
を
解決
しながら、
国交
の
正常化
に向かう今までの
方針
を続けていく
考え
でございます。 なお、
わが国
の
外交
は、
わが国
のために最もいいことを自主的にきめていっております。
国連
の一員として、自主的に
わが国
のための
外交
をやっておるのであります。(
拍手
) 〔
国務大臣小坂善太郎
君
登壇
〕
小坂善太郎
9
○
国務大臣
(
小坂善太郎
君) 御
質問
の私に対する御
趣旨
は、
昭和
三十二年十二月三十一日、
サンフランシスコ平和条約
第四条に関する
アメリカ
の
解釈
をさすものだと思われますが、この覚書の
趣旨
は、
委員会
でも御答弁いたしておりまするように、わが在
韓財産
に対する
請求権
は
サンフランシスコ平和条約
第四条(b)項によって消滅したものでありますけれども、この
日本
の
請求権
が消滅したという事実は、
日韓
間において
平和条約
第四条(a)項に基づく
請求権
問題に関する特別取りきめの
交渉
が行なわれるに際して考慮に入れらるべきものである、こういうことであります。いわゆる
アメリカ
の
解釈
の
発表
につきまして
韓国側
と話し合っておりまするが、
韓国側
は、現段階においては
発表
を差し控えたいという意向を申して参りましたので、そのように了承しておるわけであります。
韓国側
では
発表
に反対したことはないというようなことが新聞に報道されておるようでありまするが、私どもが直接話し合いましたところの結果は以上申し上げた
通り
であります。 なお、
財産請求権
に対する
アメリカ解釈
によってこの
請求権
は放棄したのではなくて、さっき申し上げたように、
サンフランシスコ平和条約
第四条(b)項によって消滅したものであります。この(b)項において、
米軍司令官
のとった
日本財産
に対する
処理
の
効力
を承認するという
規定
がありまするところ、
韓国
におきましては、
米軍司令官
の出した
軍令
第三十三号によりまして、在
朝鮮日本財産
の
所有権
の
移転
がなされ、これに対しまして、後にこれが
米軍側
から
韓国側
に移ったということになっておるものであります。
ヘーグ
の
陸戦法規
によりますると、
占領軍
は、原則として
占領地
にありまする
私有財産
を没収することができないことになっておりまするのでありまして、従って、
軍令
第三十三号によって在
朝鮮米占領軍
が行なった
日本財産
の
処理
は、この
ヘーグ陸戦法規
の範囲を越えるものとも
考え
られまするが、
わが国
は、
サンフランシスコ平和条約
第四条(b)項によって、
米国政府
によるかかる
措置
が
効力
を生じたことを承認いたしておるのであります。 なお、第二次大戦後の
占領
につきましては、こうした、従来必ずしも見られなかった
処理
が行なわれておるのでありまして、たとえば、
ドイツ
に関しましては、
平和条約
を待たずに、
私有財産
を含む
ドイツ財産処理
が
占領軍
によって行なわれておる、こういう事実を御参考に供したいと思うのであります。 なお、その他の問題につきましては、
総理大臣
から
お答え
になりました
通り
、われわれは、両国の
懸案
を
解決
しつつ
国交
が常道に復することを
考え
ておりまするが、相当部分が
解決
されましたならば、できるだけ正規の
外交関係
を結んで残余の問題を
解決
するということも、また一方において
考え
られるべき方法ではないか、かように
考え
ておる次第であります。 以上をもって
お答え
といたします。(
拍手
)
————◇—————
道路整備緊急措置法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
清瀬一郎
10
○
議長
(
清瀬一郎
君)
議院運営委員会
の決定によりまして、
内閣提出
、
道路整備緊急措置法等
の一部を改正する
法律案
の
趣旨
の
説明
を求めます。
建設大臣中村梅吉
君。 〔
国務大臣中村梅吉
君
登壇
〕
中村梅吉
11
○
国務大臣
(
中村梅吉
君)
道路整備緊急措置法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
政府
におきましては、
現行
の
道路整備緊急措置法
に基づきまして、
昭和
三十三年度を
初年度
とする
道路整備
五カ年
計画
を
策定
いたし、これに基づきまして
道路整備事業
を推進して参ったのでありますが、最近の目ざましい
経済成長
に伴いまして、
道路輸送需要
は、
計画策定
当時の予想をはるかに上回って著しく増大して参っておりますので、これが対策といたしまして、
道路整備
の
拡充強化
が強く要望されている次第であります。 一方、
政府
は、昨年十二月、
国民所得倍増計画
を決定いたしたのでありますが、この
計画
を達成いたしますためには、今後の
経済成長
に対応した
道路整備計画
を
策定
して、
道路
の改良と
近代化
を促進し、
輸送隘路
を打開いたしますとともに、
先行的道路投資
を行ない、
産業経済
の
基盤
を強化し、
国民生活
の向上に資する必要がございます。 このため、
現行
の
道路整備
五カ年
計画
を改良拡充いたして、
昭和
三十六年度を
初年度
とする新
道路整備
五カ年
計画
を樹立いたしまして、急速に
道路
の
整備
を促進いたしまするために、ここに、
計画策定
の
根拠法
でございまする
道路整備緊急措置法等
の一部を改正する
法律案
を今
国会
に提案いたした次第でございます。 次に、この
法律案
の
要旨
について概略申し上げます。 改正の第一点といたしましては、ただいま申し上げました
通り
、現在実施中の
道路整備
五カ年
計画
を改定いたして、新たに
昭和
三十六年度を
初年度
とする新
道路整備
五カ年
計画
を
策定
することといたしたことであります。 第二点といたしましては、
建設大臣
が
道路整備
五カ年
計画
の案を作成しようといたしまするときには、
道路整備
五カ年
計画
と
長期経済計画
との
調整
をはかりますために、あらかじめ
経済企画庁長官
に協議することといたしたことであります。 第三点といたしましては、
道路整備計画
の一環として実施しております
積雪寒冷特別地域
の
道路交通確保
に関する
計画
につきまして、新
道路整備
五カ年
計画
と
計画期間
の
調整
をはかるため、
昭和
三十六年度以降の毎五カ年を各一期とする
積雪寒冷特別地域道路交通確保
五カ年
計画
を
策定
することといたしたことであります。 その他、これに関連いたしまして、若干
関係規定
の
整備
を行なうことといたした次第であります。 以上が、この
法律案
の
要旨
でございます。
————◇—————
道路整備緊急措置法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
清瀬一郎
12
○
議長
(
清瀬一郎
君) ただいまの
建設大臣
の
趣旨
の
説明
に対しまして、
質疑
の通告があります。これを許します。
中島巖
君。 〔
中島巖
君
登壇
〕
中島巖
13
○
中島巖
君 私は、
日本社会党
を代表して、ただいま
説明
のありました
道路整備緊急措置法等
の一部を改正する
法律案
に対して、
内閣総理大臣
並びに
関係閣僚
に対し
質問
を行なわんとするものであります。(
拍手
) この
道路整整緊急措置法等
の一部を改正する
法律案
は、
昭和
三十六年度を
初年度
とする
道路整備
新五カ年
計画
二兆一千億
予算
の
基盤
をなすものでありまして、ただいま
建設大臣
の
提案理由
の
説明
にもありましたように、
池田内閣
の
長期経済政策
、すなわち、十年間における
所得倍増計画
の大きな柱となるものであります。
池田総理
は、本
国会
における
施政方針
の
演説
において、
所得倍増計画
は
地域格差
の
解消
が大きな柱であるとして、
工場
の
地方分散
などを明らかにしたのであります。
総理
の意見が明らかになるや、
関係各省
は、おのおの独自の
法案
を本
国会
に
提出
せんとしつつあります。すなわち、
建設省
は
広域都市建設法案
を、
経済企画庁
は低
開発地域工業開発法
を、さらに、自治省では
地方開発基幹都市建設促進法
を、また、通産省は
地方工業開発促進法
を、それぞれ準備しつつあるとのことであります。
政府
は、かつて
東北開発促進法
を制定して、
政府資金
を投じて幾多の会社を設立したのでありますが、いずれも不振で、さらに
政府資金
の投下が必要のようであります。私は、
各省
で
計画
中のこれらの
法律案
も、第二の
東北開発促進法
の運命をたどるのではないかと思うのであります。(
拍手
)この失敗の
原因
は、一
地方
の
開発
をしても、全国的に
交通網
が完備せざる限り成功しないことを物語るものと思うのであります。
道路整備
新五カ年
計画
は、その規模二兆一千億にして、その内訳は、
一般道路
一兆三千億、
有料道路
四千五百億、
地方単独
三千五百億となっているのでありますが、五カ年
計画
の
初年度
である三十六
年度予算
を見ても、
地域格差解消
の
先行的道路政策
はなく、
旧態
依然たる
徳川時代
の
道路
の
改修工事工程表
としか思えないのであります。(
拍手
) 今や、
アメリカ
初めヨーロッパの
先進国
は、
鉄道輸送
より
自動車輸送
へと転換しつつあるのであります。特に、戦禍から立ち上がった
西ドイツ
の目ざましい
産業復興
は
高速自動車道
に負うところが多いといわれておるのであります。また、イギリスは、一九三二年、
ロンドン
に集中する
工場
と
人口
を制限するため、ニュー・
タウン政策
と
工業配置政策
を決定しましたが、これを決定するにあたり、まっ先に
考え
たのは、
交通網
の
整備
でありました。 今後の
国土計画
は、
先進国
が示すように、十年後の
日本
の姿はいかにあるべきかの
観点
から、
高速自動車網
を中心とした
交通政策
の上に樹立すべきであると
考え
るのであります。これがためには、
昭和
三十二年成立した
国土開発縦貫自動車道建設法
を強力に推進すべきであると思うのであります。同法は、北は
北海道
の稚内から南は
九州
の鹿児島に至る、
国土
の
中央
を縦貫する大
高速道路
を
建設
して、これを
交通網
の
幹線
として
裏日本
、表
日本
の
主要都市
を結び、
日本全土
の
立地条件
の
格差
を縮めて
生活領域
の拡大をはかることになっております。重工業は
海岸地帯
へ、軽工業や
精密工業
は
高速自動車道
の沿線へと
工業配置政策
を定めれば、
池田総理
の言われる、あらゆる
所得格差
の
解消
も、
農村人口
の第二次、第三次
産業
への吸収も、おのずから
解決
すると思うのであります。
道路整備
五カ年
計画
は、
有料道路予算
四千五百億を計上してありますが、これを重点的に、ただいま申し上げました
国土開発縦貫道
の着工中の
中央道
を含めて、
中国自動車道
の
工事費
に投入すれば、
東京
から下関まで
国土
を縦貫する
高速自動車道
が向こう五カ年間に完成するでありましょう。また、これを
東北自動車道
に投入すれば、
神戸
より青森までの
国土
の
中央
を縦貫する
高速自動車道
が完成いたすでありましょう。次期五カ年
計画
で
九州自動車道
、
北海道自動車道
を開設することによって
日本
の
高速自動車道幹線
が完成することになります。私は、
道路整備
五カ年
計画策定
にあたり、
総理
の決断を切に望むものであります。
経済審議会
の
所得倍増計画
は、四大
工業地帯
を前期五カ年間に重点的に取り上げて、その他の
地帯
は後期五カ年に手をつけることといたしております。これは、
地域格差
をますます拡大して、十年後には
収拾
のできない
国土
の
状態
となるものと思うのであります。私は、以上の
観点
に立って、
道路整備
五カ年
計画
に伴う
交通政策
の
基本的考え方
を
総理大臣
並びに
関係大臣
に
質問
をいたさんとするものであります。 まず、
総理
にお伺いしたい第一点は、
経済審議会
の
所得倍増計画
、すなわち、
太平洋工業ベルト地帯
を優先的に取り上げる問題に対して、いかなるお
考え
であるか。
質問
の第二点は、
東京
が世界一の
マンモス都市
となり、
動脈硬化
の
状態
となりつつあります。その
最大
の
原因
は
道路
の
面積
の少ないことであって、
都市面積
に対して、
道路面積
は、
ロンドン
は二三%、ニューヨークは三五%、パリは二四%、
東京
は九・六%であります。かりに、年々三十万近く増加する
人口
を制限して、今後人を一人も
東京
に入れないといたしましても、今後の
自動車
の増加を
考え
たとき、いかなる
交通政策
を施しても、十年後には
収拾
がつかなくなることは明らかであります。ブラジルは、五年前、
鉄道
もない、千キロも離れた山奥に首都の
移転
を決定して、昨年四月二十一日に
移転
をしたのであります。私は、
国会
や
中央官庁
、
官立大学
などを
富士山麓
へ移すべく、今から研究すべきものと
考え
ますが、
総理
のお
考え
はいかがでありますか。
質問
の第三点は、
道路整備
五カ年
計画
の
有料道路予算
四千五百億全額を重点的に
国土開発縦貫自動車道
に投入すれば、一挙に
日本
を縦貫するところの
高速自動車幹線道路
の
建設
ができるのであります。これは一に
総理
の裁断以外にないのでありますが、お
考え
はいかがでありますか。
質問
の第四点として、
総理
は、
施政方針演説
において、
行政機構
の
診断機関
を設置することを明らかにしたのであります。
高速自動車道
が
鉄道
にかわって
交通
の
幹線
となりつつあることは、欧米の例を見ても明らかであります。
交通行政
の一元化が必要と思います。
西ドイツ
は、
日本
の運輸省と
建設省
の
道路局
を
一つ
にしたものを
交通
省として、陸海空の
交通
の
一元行政
を行なっています。他の国でも同じようなところが多くありますが、
総理
のお
考え
はいかがでありますか。(
拍手
) 次に、
建設大臣
にお伺いしますが、
質問
の第一点は、本
年度予算
において、
地域格差
の
解消
ともいうべき先行的の
道路予算
は見当たらない、
旧態
依然たる
道路工事工程表
にすぎないのであります。五カ年
計画
の
策定
の
基本的方針
をお聞きいたしたいのであります。
質問
の第二点は、
道路整備緊急措置法
第二条に、五カ年間の
道路
の
整備
の目標、
事業
の量を閣議決定することに定めてあるが、現在どのような
状態
か、お示し願いたい。
質問
の第三点は、
国土開発縦貫自動車道
であるが、
神戸
−
小牧
間は三十七年
供用開始
の
予定
でありますが、
予定通り工事
が進んでおるか、また、
小牧
−
東京
間はいつ着工するか、また、
東北自動車道
、
中国自動車道
について、いかなる準備をなされつつあるか、お聞かせを願いたい。
質問
の第四点といたしまして、現在、
高速自動車道
の
建設
は、工事はもちろん、その立案も企画も、
道路
公団が行なっている。過去の実例から見て、温泉場や名所めぐりの観光
道路
に重点を置いているが、これらは民間でできる仕事であります。
幹線
である高速国道に重点を置くべきである
建設省
が
計画
を決定をするよう
道路
公団法の一部を改正すべきと
考え
るが、御所信はいかがであるか。 次に、大蔵大臣にお伺いをします。 ワトキンス報告書にもある
通り
、
日本
の
道路
は欧米諸国に比較して四十年もおくれており、
日本
の
産業
発展を著しく阻害しているとしてあります。私は、
道路
投資は、国全体から見てすぐれたる有効適切の投資対象であると思うのであります。また、
事業
は労力とセメントと鉄材でありますから、ほとんど百パーセント国内で充足できるのであります。また、
高速道路
の
建設
費は、
道路
の使用料とガソリン税で十分償還が可能であります。問題は、この財源がインフレの要因となるかどうかであると思うのであります。
政府
は財源をガソリン税に求めていますが、これは大衆課税であり、インフレの要因となるものであって、私どもは、これを認めるわけにはいかないのであります。(
拍手
)
道路
債券を発行して国内で消化するとか、一般財源に求めるとか、あるいは、
高速道路
網の完成により
産業
界の受ける利益は大きいのであるから、租税特別
措置
法の大幅な廃止をして
道路
資源に回すとか、積極的に財源
措置
を講ずべきものと思いますが、お
考え
はいかがでありますか。(
拍手
) 運輸大臣にお伺いしますが、東海道新
幹線
はいつ竣工の
予定
であるか、これによる今後の輸送力はどう変わるか、お伺いいたしたいのであります。 次に、
経済企画庁長官
にお伺いしますが、第一点は、低
開発
地域
開発
促進法を本
国会
に提案の
予定
と伺っているが、その構想と
道路整備
五カ年
計画
との関連をお伺いしたい。
質問
の第二点は、
東北開発促進法
の精神に基づいて設置された
政府資金
の東北
開発
株式会社とその関連会社の現況と、
事業
不振と聞いているが、その
原因
は何であるか。 次に、通産大臣にお伺いしますが、都市
産業
の集中化に対して規制すべき何らの法的
措置
がない。
工場
の設置は野放しで、無
政府
状態
であります。イギリスの
工場
配置法のような法的
措置
により適正な
工場
配置をなすべきものと思うが、御所見はいかがであるか。 終わりに、自治省大臣にお伺いしますが、
地方
開発
基幹都市
建設
法を本
国会
に
提出
されるよう聞いていますが、その構想と
道路整備
五カ年
計画
との関連についてお伺いいたしたいと思います。 以上をもちまして私の
質問
を終わることといたします。(
拍手
) 〔
国務大臣池田勇人
君
登壇
〕
池田勇人
14
○
国務大臣
(
池田勇人
君)
お答え
申し上げます。
所得倍増計画
において、四大
工業地帯
を中心とするベルト
地帯
を
開発
し、その他の土地をほっておくとは、不権衡になるではないか、その
通り
でございまして、私はベルト
地帯
以外のその他の
地帯
に、金融上、租税上、あるいは公共投資の補助率等、各般の
措置
を講じまして、ベルト
地帯
以外の
地域
の
開発
を
考え
ておるのであります。(
拍手
) 第二点の、
東京
都は非常に膨張しておる、官庁その他を
富士山麓
に持っていくことはどうか、こういうお話でございますが、私は、ただいまのところ、そういうことは
考え
ておりません。御承知の
通り
、一定規模以上の
工場
、大学等につきましては制限
措置
をとっておるのでございまして、今安易にすぐそういうことをするというととは、よほど私は弊害が多いということを
考え
なければならぬと思います。 次に、
道路
及び
交通行政
の一元化でございまするが、私は、各関係庁が協力して、一元化と同じような効果を上げるよう努力を続けておるのであります。(
拍手
) 〔
国務大臣中村梅吉
君
登壇
〕
中村梅吉
15
○
国務大臣
(
中村梅吉
君)
お答え
をいたします。
地域格差
についての御議論がございましたが、
所得倍増計画
を進めて参ります上に、
地域格差
の是正について意を用いなければならないことは当然でございまして、私ども、さしあたり、
昭和
三十六年度の
道路整備事業
におきましても、極力重要地点を結びますところの
幹線
道路
の
整備
をはかりまして、重要地点間の連絡を十分につけるようにいたしますとともに、また、
産業
振興の上に緊急を要する
道路
について
整備
を進めて参りたいと思います。また、御承知の
通り
、三十六年度
各省
関係に若干の
予算
措置
ができまして、工業の
立地条件
あるいは新しい市街地
開発
等の調査を遂げることになりましたので、これらの調査の進行に伴いまして、これと十分にらみ合った
道路整備
を今後進めて、御指摘のような点に備えて参りたいと思うのであります。
質問
の第二点でございますが、御承知の
通り
、二兆一千億という五カ年
計画
の総ワクがきまりまして、その
一般道路
事業
及び
有料道路
事業
、
地方単独
等の内訳もきまりましたが、この五カ年
計画
を進めまする上におきましては、その
事業
の目標及び
事業
の量を閣議に付して決定することに、現在の緊急
措置
法の建前でなっております。しかし、これは、目下この
国会
に先ほど御
説明
申し上げました
道路整備緊急措置法
を提案いたしておりますので、この法律が成立いたしますということと、もう
一つ
は、現在御審議をいただいております
予算
が成立をいたしますということが前提でございますから、目下、その時期に備えまして、鋭意検討中でございます。これらの
予算
及び改正
法律案
が成立をいたしました暁には、努めてすみやかにその内容を決定して閣議に付したいと
考え
ておる次第でございます。 次に、
国土開発縦貫自動車道
についてのお尋ねがございましたが、
小牧
−西宮間、すなわち、いわゆる名神
自動車
国道につきましては、御承知の
通り
、鋭意工事を進めております。大体、
昭和
三十六年度中には完成の見通しでございます。それから、
東京
−
小牧
間につきましては、三十六年度も引き続き、前年よりも費用がふえまして、四千万円の調査費を計上いたしておりまする次第で、極力この基礎調査を実施して参っておる段階でございます。これらの基礎調査が完了いたし次第、できるだけすみやかに重要な地点から着工することに運びたいと思うのであります。 なお、東北等の線についてお話がございましたが、東北につきましても、本年、他の地点と同じように調査費が計上されましたので、鋭意、
経済
的効果あるいは路線の規格等につきまして調査を進めて参りたいと思います。 最後に、
有料道路
事業
につきまして、いろいろ御意見がございました。御指摘によりますると、どうも
有料道路
は観光
事業
に重点を置いておるのじゃないかというお話でございましたが、実績から申しますと、実はそうなっておりませんで、目下完成して営業中の
有料道路
について申しますと、現在、総数が四十五でございますが、
産業
的
道路
がそのうち三十五でございまして、観光に関する
道路
が十でございます。現在工事中のものが十八でございますが、うち、
産業
開発
的なものが十三で、観光的のものは五でございます。今後も、われわれといたしましては、観光に偏することのございませんように、監督上十分留意いたしまして、注意して参りたいと思います。(
拍手
) 〔
国務大臣
水田三喜男君
登壇
〕
水田三喜男
16
○
国務大臣
(水田三喜男君) 財源についてのお尋ねでございましたが、二兆一千億円の
計画
の中で、
道路
公団と首都
高速道路
公団が分担する
道路
事業
費は、五カ年間に四千五百億円であります。ですから、
政府
出資を除く以外は大部分借入金になるわけでございますので、今後年々数百億円の
道路
債——
政府
保証債を出すことになろうと思います。また、現に
道路
債は発行しておりますので、従って、一般公共
道路
の方は、従来
通り
、特定財源と一般財源の一部をもってまかなうのが妥当でありますし、また、これは可能であると
考え
ております。 それから、租税特別
措置
法についてでございます。これは、従来の
方針
通り
、逐次
整備
し、合理化していくつもりでございますが、この特別
措置
の合理化廃止等によって生ずる増収は、これは当然一般会計に帰属すべきものでございまして、これと特別会計を結びつけて
考え
ることは困難なことだろうと
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣
木暮武太夫君
登壇
〕
木暮武太夫
17
○
国務大臣
(木暮武太夫君) ただいま、東海道増設新
幹線
につきましてのお尋ねがございましたが、それに
お答え
を申し上げます。 御承知の
通り
、東海道線が現在行き詰まっておるのを打開いたしまして、今後における
わが国
の
経済
・
産業
の進展に伴いまして増大する
鉄道輸送
の需要に応じなければならないと国鉄では
考え
まして、三十四年の四月に申請して参りまして、ただいま着工いたしております
東京
と大阪の間約五百キロ、
昭和
三十四年から始まりまして、五カ年で大体千七百二十五億円の
工事費
を要します、新しい
幹線
でございます。これに、
工事費
といたしまして、
昭和
三十四年には三十億円、三十五年には二百七億円、三十六年には四百四十億円、ただいままで三年間に六百七十七億円の
工事費
の
予算
を組んだわけでございます。この着工の模様は、大体、五百キロのうち、三十五年末には百五十キロの分だけは着工ができるということになるのでございます。そうして、一日も早くこれを完成することが——この線は採算に引き合う線でございますから、国鉄の経営の上から見ましても早期完成を
計画
いたしておりまして、三十九年の三月までには完成をいたしたい、こう
考え
ておる次第でございます。 それから、これができましてから輸送力はどうなるかという御心配の御
質問
でございましたが、輸送力は、現在の東海道線におきましても一日列車回数百二十回でございますけれども、新しいものができますると、総合運営いたしますから、これがふえまして、一日百八十回の列車回数になる。それから、新しいものは広軌のものでございますから、御承知の
通り
、列車の大きさも大きくなりますので、今までよりは三割の輸送力がふえて参りまして、今後増大するところの
鉄道輸送
の需要に対しまして、これができさえすれば間違いはないという確信のもとに、一日も早くこれが完成に努めておる次第でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
迫水久常君
登壇
〕
迫水久常
18
○
国務大臣
(迫水久常君) 低
開発
地域
工業
開発
促進法につきましては、今、
関係各省
で打ち合わせ中であります。従って、最終案はまだできておりませんけれども、審議会の議を経まして、
総理大臣
が一定の
地域
を指定いたしまして、その
地域
に設ける企業に対しましては、ある程度税制上特別の
措置
を行なう、あるいは金融面でこれを援助するというようなことが中心でございます。同時に、それについては、訓示
規定
ではありますけれども、その土地の
産業
基盤
、
経済
基盤
の
整備
について特別に
考え
るというようなことが書いてあるのでございまして、そういう点で
道路
の
計画
とも関係が出てくると思います。 なお、
道路
五カ年
計画
につきましては、先ほど
建設大臣
御
説明
の
通り
、
経済企画庁
も御相談にあずかることになっております。 もう
一つ
の御
質問
の、東北
開発
のことでございます。この会社は、
昭和
三十二年の八月に、古い東北興業株式会社というものを引き継いで
出発
いたした会社でございますが、なるほど、三十三年度あたりまでは、開業早々であって、必ずしも成績は上がりませんでしたけれども、東北
開発
については相当の貢献をしておるものと
考え
ております。ことに、三十四年度におきましては、初めて若干の黒字を計上いたしておりますが、今後とも一そう努力をしてもらおうと
考え
ております。 なお、その会社の子会社の
状態
いかんということでございましたが、九社ございますが、最近の
経済
事情によりまして漸次好転して参りまして、二社を除いては、三十五年度上期の決算で黒字を出している、こういう
状態
でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
椎名悦三郎君
登壇
〕
椎名悦三郎
19
○
国務大臣
(椎名悦三郎君)
工場
の過度集中の傾向はすみやかに
解消
しなければならぬという見地から、通商
産業
省におきましては、
工場
立地調査法というものに基づきまして、おもなる各地点を調査いたしまして、これを
工場
立地の指導に使用しておるわけであります。しかし、これでは不十分であります。そこで、今回改正案を出しまして、今度は、各業種について、好ましい
立地条件
は何かというような点を主として調べまして、これを一般に提示し、あわせて、金融財政等の
措置
と相待って
工場
立地の指導の適切を期したい、かように
考え
ておる次第であります。 なお、イギリスの
工場
配置法のごときものを出したらどうかというお話がございましたが、
工場
設置に関する承認制度をとるというようなことは、ただいまの段階では適当でない、かように
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣
安井謙君
登壇
〕
安井謙
20
○
国務大臣
(安井謙君) 後進
地域
の
開発
のために、自治省といたしましては、国と
地方
自治体との関連を緊密にいたしまして、将来工業なり
産業
に有利と思われます
地域
、主として中小都市を指定いたしまして、その周辺を総合的に立地的に
開発
を促進していこうというのが案の基本でございまして、当然この
道路
計画
の推進とも十分な関連がございますので、十分調節をいたして有効に進めたいと存じております。(
拍手
)
清瀬一郎
21
○
議長
(
清瀬一郎
君) これにて
質疑
並びにこれに対する答弁は終わりました。
————◇—————
清瀬一郎
22
○
議長
(
清瀬一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後四時五十六分散会
————◇—————
出席
国務大臣
内閣総理大臣
池田 勇人君 外 務 大 臣 小阪善太郎君 大 蔵 大 臣 水田三喜男君 通商
産業
大臣 椎名悦三郎君 運 輸 大 臣 小暮武太夫君 建 設 大 臣 中村 梅吉君 自 治 大 臣 安井 謙君 国 務 大 臣 迫水 久常君 出席
政府
委員
内閣
官房長官 大平 正芳君 法制局長 林 修三君
経済企画庁
総合
開発
局長 曾田 忠君 外務省条約局長 中川 融君
建設省
道路局
長 高野 務君
————◇—————