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1961-02-15 第38回国会 衆議院 本会議 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年二月十五日(水曜日)
—————————————
昭和
三十六年二月十五日 午後一時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
海外移住審議会委員任命
につき
国会法
第三十九
条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
売春対策審議会委員任命
につき
国会法
第三十九
条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
肥料審議会委員任命
につき
国会法
第三十九条但 書の
規定
により
議決
を求めるの件
蚕糸業振興審議会委員任命
につき
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
米価審議会委員任命
につき
国会法
第三十九条但 書の
規定
により
議決
を求めるの件
昭和
三十五
年度
一般会計予算補正
(第2号)
昭和
三十五
年度
特別会計予算補正
(特第2号) 午後五時四十五分
開議
清瀬一郎
1
○
議長
(
清瀬一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
海外移住審議会委員任命
につき
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
清瀬一郎
2
○
議長
(
清瀬一郎
君) お諮りいたします。
内閣
から、
海外移住審議会委員
に本
院議員田中龍夫
君、同
田原春次
君、同
山口六郎次
君、
参議院議員赤間文三
君を任命するため、
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により本院の
議決
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
3
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、その通り決しました。
————◇—————
売春対策審議会委員任命
につき
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
清瀬一郎
4
○
議長
(
清瀬一郎
君) 次に、
売春対策審議会委員
に本
院議員猪俣浩三
君、同
田中角榮
君、同
床女徳二
君、同
中山マサ
君、同
本島百合子
君、同
山口シヅエ
君を任命するため、
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により本院の
議決
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
5
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、その通り決しました。
————◇—————
肥料審議会委員任命
につき
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
清瀬一郎
6
○
議長
(
清瀬一郎
君) 次に、
肥料審議会委員
に本
院議員足鹿覺
君、同
重政誠之
君、同
首藤新八
君、
参議院議員北村暢
君を任命するため、
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により本院の
議決
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
7
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、その通り決しました。
————◇—————
蚕糸業振興審議会委員任命
につき
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
清瀬一郎
8
○
議長
(
清瀬一郎
君) 次に、
蚕糸業振興審議会委員
に本
院議員栗原俊夫
君、同
田邉國男
君、同
谷垣專一君
、同
長谷川四郎
君、同
中澤茂一
君を任命するため、
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により本院の
議決
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
9
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、その通り決しました。
————◇—————
米価審議会委員任命
につき
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
清瀬一郎
10
○
議長
(
清瀬一郎
君) 次に、
米価審議会委員
に本
院議員井手以誠君
、同
内田常雄
君、同
大野市郎
君、同
川俣清音
君、同
倉成正
君、
参議院議員白井勇
君、同森八三一君を任命するため、
国会法
第三十
九条但書
の
規定
により本院の
議決
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
11
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、その通り決しました。
————◇—————
昭和
三十五
年度
一般会計予算補正
(第2号)
昭和
三十五
年度
特別会計予算補正
(特第2号)
田邉國男
12
○
田邉國男
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
昭和
三十五
年度
一般会計予算補正
(第2号)、
昭和
三十五
年度
特別会計予算補正
(特第2号)、右両件を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
清瀬一郎
13
○
議長
(
清瀬一郎
君)
田邉國男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清瀬一郎
14
○
議長
(
清瀬一郎
君) 御
異議
なしと認めます。
昭和
三十五
年度
一般会計予算補正
(第2号)、
昭和
三十五
年度
特別会計予算補正
(特第2号)、右両件を一括して
議題
といたします。
清瀬一郎
15
○
議長
(
清瀬一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
予算委員長船田中
君。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に掲載〕
—————————————
〔
船田
中君
登壇
〕
船田中
16
○
船田
中君 ただいま
議題
となりました
昭和
三十五
年度
一般会計予算補正
(第2号)及び同
特別会計予算補正
(特第2号)につきまして、
予算委員会
における
審議
の経過並びに結果について御
報告
申し上げます。 本
予算補正
二案は、去る一月二十八日
予算委員会
に付託され、二月三日、
昭和
三十六
年度
予算
と同時に
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたし、昨十四日及び本十五日の両日にわたって
審議
を行ない、本日
討論
、採決されたものであります。 本
予算補正
は、
一般会計
において、
産業投資特別会計
の
資金
への
繰り入れ
三百五十億円、
地方交付税交付金
及び
臨時地方特別交付金
九十億円、合計四百四十億円の
追加計上
を行なったものでありまして、その
財源
としては、
所得税等租税
及び
印紙収入
の
自然増収
及び
租税外
の
歳入増加
をもって充当することとしております。 しこうして、
産業投資特別会計
の
資金
への
繰り入れ
については、将来にわたる
出資需要
の
増大
に対処するとともに、今後の
産業投資
を
経済情勢
に応じて円滑かつ弾力的に行ない得るよう
措置
したものであります。 また、
地方交付税交付金等
については、
歳入
において計上した
所得税
及び
法人税
の
増収
に対応して所要の額を
追加計上
したものであります。 この結果、
昭和
三十五
年度
一般会計予算総額
は、
さき
に成立いたしました
補正
第一号を加えまして、
歳入
、
歳出
ともそれぞれ一兆七千六百五十一億六百余万円となるのであります。 また、この
一般会計予算補正
に
関連
して、
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
の
補正
を行なうものであります。 以上が
補正
の
内容
でございますが、以下、
委員会
における
質疑
の若干について申し上げます。 まず第一に、「
政府
は、
さき
に第一次
補正予算
の
審議
の際に、第二次
補正
については考えていないと
言明
した。しかるに、今回三十五
年度
予算
の
自然増収
を見込んで第二次
補正
を
提出
したのは
食言
ではないか」というのであります。これに対しまして、
政府
は、「第一次
補正
当時は
租税等
の
自然増収
の
見込み
が不確定であったので、当時としては第二次
補正
は考えていなかったので、そのように
答弁
した。現在においては、三十五
年度
において
相当額
の
租税
その他の
自然増収
が見込まれるに至ったので、三十五
年度
第二次
補正
を
提出
するのが適当と考えた」との
答弁
をなされました。
質疑
の第二点は、「
予算
の
追加
は、
財政法
第二十九条により、
予算作成
後に生じた
事由
に基づき必要避けることのできない
経費
に
不足
を生じた場合に限られておるのに、本
補正
は、三百五十億円を
産業投資特別会計
の
資金
に
繰り入れ
、三十六
年度
に百五十億円、残余の
資金
はそれ以後の
年度
に使用せんとするものであるから、三十五
年度
においては必要避けることのできない
経費
とは認められない。従って、本
補正
は明らかに
財政法
第二十九条
違反
ではないか」というのであります。これに対し、
政府
は、「
予算編成
当時予想されなかった
資金需要
の
増大
に対処し、将来にわたる
経済成長
に見合って弾力的に使用せんとして
資金
へ
繰り入れ
るために
歳出
に立てることが必要避くべからざるものと認めて
補正
を行なったものであって、先例もあり、何ら
財政法
に
違反
するものではない」旨の
答弁
をなされたのであります。しかし、
野党側
はこの
答弁
を強く
不満
としたため、結局、
政府
から、さらに、「一、今回の
補正予算
による
産業投資特別会計資金
への
繰り入れ
については、
政府
としては適法のものと考えているが、
財政法
第二十九条との
関連
について
疑義
も出ているので、今後
政府
においてこの点について検討するにやぶさかでない。二、今後における
補正予算
による
産業投資特別会計資金
への今回のような
繰り入れ
については、右の検討の結果を待つこととしたい」との
言明
があったのであります。 その他、
日韓交渉
、
地方税
の
減税
、
科学技術
の
振興等
、諸般の問題について
質疑
が行なわれたのでありますが、それらの詳細につきましては、いずれも
会議録
に譲ることといたします。 かくて、
質疑終了
後、
日本社会党
より本
補正
二案に対し
撤回
を求めるの
動議
が
提出
されましたが、
反対
多数をもって否決され、次いで、
政府原案
について
討論
、採決の結果、
賛成
多数をもっていずれも
原案
の通り可決された次第であります。 右、御
報告
いたします。(
拍手
)
—————————————
清瀬一郎
17
○
議長
(
清瀬一郎
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
松井政吉
君。 〔
松井政吉
君
登壇
〕
松井政吉
18
○
松井政吉
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま上程されました
昭和
三十五
年度
予算補正
第二号及び特第二号について、
政府
においてすみやかに
撤回
すべきであるということを
内容
とする
反対
の
討論
を行なうものであります。(
拍手
) 第一の
理由
は、
予算補正
の
扱い
において、また、その
内容
において、
財政法違反
であることは明らかであります。すなわち、
財政法
第二十九条において、「
内閣
は、
予算作成
後に生じた
事由
に基き必要避けることのできない
経費
若しくは」「契約上国の義務に属する
経費
に
不足
を生じた場合に限り、」と
規定
しているのであります。しかるに、今回
提出
されました
昭和
三十五
年度
補正予算
は四百四十億七千二百万円でありますが、そのうち、三百五十億円を
産業投資特別会計
の
資金
に
繰り入れ
ることになっております。そのうち、百五十億円は三十六
年度
財源
に充て、二百億円は三十七
年度
以降の
産業投資
の
財源
に充てることになっておりますが、そのことは、
財政法
二十九条に基づく、緊急にして必要避けることのできない
経費
とは断じて言い得ないのであります。(
拍手
)しかも、
政府
の
答弁
は、三十六
年度
予算編成途上
において、必要なる
産業投資
の
財源
を考慮したが、
税金
の
自然増収
の額が明らかになったので、
補正予算
において、
産業投資特別会計
に、
財源
として百五十億円充当することにした、という
意味
の
答弁
をしているのでありまするが、察するに、
政府
は、三十六
年度
当初
予算編成
にあたって、
産業投資
の、すなわち、
隠し財源
ともいうべきものが予定されたのであるが、その後における各省の
予算復活競争
、ぶんどり
競争
の結果、
一般会計
からの
隠し財源
をしない、たまたま
税金
の
自然増収
があるので、
補正
第二号として
予算
を組んだのでありまして、まさに、
行政
の不手ぎわであり、醜態といわなければならないのであります。(
拍手
) また、
財政法
第六条には、「各
会計年度
において
歳入歳出
の決算上
剰余
を生じた場合においては、
当該剰余金
のうち、二分の一を下らない
金額
は、他の
法律
によるものの外、これを
剰余金
を生じた
年度
の
翌翌年度
までに、
公債
又は借入金の
償還財源
に充てなければならない。」と
規定
されているのであります。これは
健全財政
の原則を
規定
したものであります。しかるに、今回、第二次
予算補正
において、急がざるものとして、
産業投資
のどこに使うかわからない不明朗な形で
繰り入れ
ることは、三十七
年度
における
公債償還
の
金額
が減ることになり、
長期健全財政
に悪影響を及ぼすことはなはだしく、
財政法
の精神を踏みにじるものであります。(
拍手
)
与党
たる
自民党
の中にも、良識ある者は、
財政法違反
を認めていながらも、
自党政府
のやることだからやむを得ないということで黙っておる者が多くおります。従って、
政府
・
与党
の誤りや行き過ぎがある場合に、それを正しい
姿勢
に直すのが
野党
の正論であり、これが
議会政治
の正しい
あり方
だと考えております。ゆえに、
政府
は、今回の
補正予算
が
財政法違反
であることを率直に認め、すみやかに
撤回
すべきことを主張いたすのであります。(
拍手
) 第二の
理由
は、二月十四日の
予算委員会
において、わが党の
財政法違反
であるとの主張に対し、
水田大蔵大臣
は、
財政法
上
疑義
の点については検討する、今後かかる
予算補正
による
産業投資
の
扱い
は
財政法
を検討するまで行なわない
意味
の
答弁
をなさったのでありまするが、今回の
予算案
は、それならば、なぜ
撤回
をしないのか、
財政法
上検討する必要があり、
疑義
のある
補正予算
、さらにまた、今後出さないけれども、この
補正予算
は通してくれという
意味
は、一体どういう
意味
か、私にはその見解がわからないのであります。今後、
財政法
を検討し、かかる
産業投資
への
繰り入れ予算補正
はやらないとするならば、すみやかに本
予算案
は
撤回
をして組み直すことが正しい
行政
上の
扱い
だと思うのであります。(
拍手
)
政府
が、
ほんとう
に今後かかるあやまちを犯さないというならば、
虚心たん
かいに本
予算案
を
撤回
したらいかがでございましょう。
政府答弁
の中には、
前例
もあるのだという
意味
の
答弁
がたびたびございました。しかし、この
前例
は、
財政法
上の
悪例
であります。歴代の
自民党政府
が憲法や
法律
を拡大解釈いたしまして、
悪例
たる
前例
を数限りなく作り、
日本
の
民主主義
を、また、
議会政治
をゆがめることしはしばであります。(
拍手
)法案の
扱い
にいたしましても、
国会
の運営にいたしましても、
悪例
たる
前例
は率直に改めることが
民主主義
の前進だと考えます。ましてや、
予算
はとうとい
国民
の血税をもって組むのでありまするから、いやしくも、
法律違反
や取り
扱い
について、また、その
内容
について、
法律的疑義
のある状態で
提出
すべきものではございません。また、誤って
提出
した場合でも、
法律
上の
疑義
が指摘されたならば、
政府
みずから、すみやかに
撤回
をいたしまして、
法律
上の
疑義
の生じない
措置
をとるだけの襟度を持つべきことが、正しい
政府
の
あり方
だと考えます。(
拍手
) 第三点は、昨年十二月に行なわれた
特別国会
における第一次
予算補正
との
関連
であります。第一次
補正
において、
国家公務員
の、あるいははまた
地方公務員等
の
給与ベース
の
引き上げ
をなさったのでありますが、
公務員諸君
の四月にさかのぼってという切なる願いを退け、また、五月から
実施
すべしという
人事院勧告
を聞かず、
政府
は、ひたすら
財源
がないという
理由
で、十一月からしか支給を行なわなかったのであります。その後、
税金
の
自然増
があるからというので、
財政法
上必要なる
経費
でもない、
産業投資
の
財源
に充てるため、第二次
補正
を今回
提出
いたしたのでありまするが、昨年から本年にかけて、諸物価の値上がりは常に
賃金
を先回りいたしております。
政府
の統計を見ても、昨年の四月から昨年の九月までの間に、五人家族の
家計費
は、台所を
中心
といたしまして二千九百円余り上昇していることを示しているのであります。従って、
人事院
は、五月から
引き上げ
ることが妥当の旨を
勧告
したのであります。しかるに、
政府
は、第一次
補正
において、
給与
において百二十一億九千四百万円、
期末手当
において十三億一千五百万円にとどめ、
財源不足
を
理由
に
人事院
の
勧告
を無視し、
公務員諸君
の切なる
要求
を退けたのであります。今回の第二次
補正
において、
税金
の
自然増
四百四十億円もあるなら、なぜ第一次
補正
において
人事院勧告
を尊重しなかったのか。これを見ても、
池田内閣
が、
勤労大衆
に対し
所得倍増
を宣伝しつつも、
労働者
のことは考えず、第二次
補正
において
独占資本
のための
産業投資
への
繰り入れ
を行なうことは、その正体を暴露したものであります。(
拍手
)また、今回の
補正
において、
地方交付金
九十億を組んでおりまするが、三十五
年度
に使うものでないことは、第一次
補正
の
関連
において明らかであります。一種の
剰余金
の性格を持つものでありまして、いずれにしても、昨年十二月第一次
補正予算
を組み、半月もたたないうちに第二次
補正
を行ない、そして、そのときそのときに
説明
も異なり、
答弁
もあいまい、
法律解釈
は
都合
のいいように、これぐらい
国民
を侮辱した
行為
は、断じて許すことができないのであります。(
拍手
)
特別国会
において、第一次
補正
の
審議
中、自由民主党の
愛知委員
の質問に対し、
水田大蔵大臣
は、「第二次
補正予算
というようなものは考えておりません」と答えております。さらにまた、
愛知委員
は、続けて、「
税金
の
自然増
が
水田大蔵大臣
の考えるよりももっと
増収
になるであろう」ということを指摘いたしておるのであります。これを考えてみましても、いかに
政府
が
大衆
の納める
税金
の
自然増
の見積もり、
見通し
について甘かったかということを、はしなくも今回の第二次
補正
において暴露したものでありまして、
国民
は、こういう
政治
、あるいはこういう
行政措置
をとることについて大いなる
不満
を持っていることを明らかにいたしておくのであります。(
拍手
) 第四点として申し上げたいのは、申すまでもなく、今回の
補正
の
歳入
は、その
大半
が
国民
の
税金
の
自然増
であります。従って、
池田内閣
が
ほんとう
に
国民所得
の
倍増
を考えているならば、この
税収
は再び
国民生活
の安定のために使うべきであります。これを
国民生活
安定に使わずして、
産業投資
にその
大半
を振り向けることによって、
国民生活
の二重構造はさらに深まるでありましょう。その
格差
はさらに大きくなるでありましょう。
独占資本
への手厚い
奉仕
となるのでありますから、
国民
の納めた
税金
の
自然増
であるならば、
国民所得
の
格差
を縮めるためにも、また、
国民生活
安定のためにも、
独占資本
に圧迫を受けておりまする
中小企業
のために、農民のために、
労働階級
の
賃金引き当て
に、
社会保障
に、または
大衆減税
の
財源
に充てることが最も正しいやり方でありまして、
税金
の使い方については、
国民大衆
が納めるのでありまするから、常に、あげて
国民大衆
の生活安定を基礎として
予算
を組むことが正しいことを主張いたしておきたいのであります。(
拍手
)
一般会計
から
産業投資特別会計
へ、それからまた、もろもろの
企業体
に、
金融機関
に回る金は、
国民
の
税金
が
中心
であることは申すまでもございませんが、
資金運用部資金
のように
郵便貯金
や
簡易保険
の金と異なり、
国民
に金利を支払う必要のない金であるがゆえに、
政府
は
産業投資
に回すことは
隠し財源
として最も
都合
がよいのであろうけれども、その
産業投資
の金は、ややもすれば、
不正融資
となり、汚職の
原因
となり、不潔なる
政治献金
となることは明らかであります。(
拍手
)
勤労大衆
の
賃金
や
社会保障
の
財源
となるならば、
国民大衆
の生活安定の
原因
となり、清潔にして、
国民大衆
の喜びのかてになることは明らかであります。どう考えてみても、今回の
昭和
三十五
年度
予算補正
は、その
内容
においても、
扱い
においても、
法律
上の
疑義
についても、断じてわが党の承認でき得ないものであります。(
拍手
) 私は、最後に、
政府
に申し上げます。本
予算案
は
財政法違反
であり、その
内容
において不合理きわまるものであるがゆえに、
本案
をすみやかに
撤回
すべきことを重ねて
要求
いたしまして、私の
反対討論
を終わります。(
拍手
)
清瀬一郎
19
○
議長
(
清瀬一郎
君)
玉置一徳
君。 〔
玉置一徳
君
登壇
〕
玉置一徳
20
○
玉置一徳
君 私は、
民主社会党
を代表いたしまして、
政府提出
の
昭和
三十五
年度
予算補正
第二号並びに特第二号に
反対
し、その
理由
を明らかにしたいと思います。 御承知の通り、本
政府案
の
内容
は、
租税
の
増収分
三百六十五億円、
税外収入
の
増収
七十五億七千二百万円を合計した四百四十億七千二百万円を
歳入補正
し、この
財源
のうち、三百五十億円を
産投会計
へ
繰り入れ
し、残りの九十億七千二百万円は
所得税
と
法人税収入
に見合う
地方交付金
として計上しているもので、これが
歳入補正
のすべてであります。言うならば、今回の
補正
は、三百五十億円の
産投会計繰り入れ
を確保する
措置
に尽きているのであります。わが
民社党
は、
年度
内の
歳入
の
自然増
を
産投会計
へ
繰り入れ
て
産業政策
上の
資金
として確保するという
財政政策
には、必ずしも
反対
するものではございません。このような
財政政策
が実際に執行されるためには、確固たる
財源
の
見通し
、正当な
財政法
上の
手続
、妥当公正なる
産業会計
の
運用
、すなわち、大
企業奉仕
に偏しない
出資方針
の確立、これが絶対
必要条件
なのであります。しかるに、今回の
産投会計繰り入れ措置
は、
政治道義
の上から見ても、
財政法
上の
手続
から見ても、また、
財政
と
産業政策
との
関連
から見ても、一つとして
賛成
できる点はないのであります。むしろ、
政治
の
姿勢
を正すことをモットーとされる
池田内閣
によって、
予算編成
上、
財政法
の
運用
上、きわめて重大なる
悪例
をここに重ねることになると思います。
民社党
が
政府案
に
反対
し、その
撤回
を求める第一の
理由
は、
政府
の犯している重大なる
食言
について、
政府
は何ら反省せず、
責任
を明らかにしていないからであります。
水田大蔵大臣
は、昨年十二月十五日の本
院予算委員会
で、第二次
補正
をする考えは持っていないと
言明
されています。この
言明
は、明らかに二つの
意味
を持っています。その第一は、
税収
が今後そう大きく
伸び
る
見込み
はないから第二次
補正
を組めないという
意味
と、第二に、第二次
補正
を要する
政策
上の
緊急性
を認めるものはないという
意味
であったと思います。ところが、わずか一カ月のうちに、
財源歳入
の
伸び
について四百四十億円に達する大幅な
増収
をここに計上しました。これがわずか一カ月前に予想もつかなかったという
理由
を、
大蔵大臣
は何と
説明
されるか。このような第二次
補正
が突如として編成されたのは、実に、
明年度予算編成
の過程にあって、
与党側
の
予算
ぶんどり
競争
に
政府側
が圧倒されて、
大蔵原案
に計上されていた
産投会計繰り入れ
百五十億円が消滅してからの話であることは、
日本国じゅう周知
の事実であります。従って、第二次
補正
は、
自民党
の
党内事情
からくる緊急やむを得ない
理由
によって
提出
が必要となったのでありまして、決して
財政法
第二十九条に基づく
追加予算
の
緊急性
を
政府
が認めたわけではございません。しかも、まことに奇怪にたえない点は、
国民生活
に関係の深い第一次
補正案
の
審議
中には、これ以上の
税収
の
伸び
は計上できないという
理由
でもって、
公務員
の
給与引き上げ
も、
人事院
の五月
実施勧告
が十月
実施
に引き延ばされたのであります。
生活保護
の
対象人員
の
増加
も、査定が低目に押えられたのであります。こうして別ワクにして隠匿されていた
財源
が、
自民党
の
要求
次第で突如として第二次
補正
として出現している点は、
国民
にとって何としても納得のいかない点であります。
政府
がこのような
政治道義
上の
食言
した
責任
を反省せぬ限り、わが党は、このような第二次
補正措置
に断じて
賛成
はできません。
民社党
が
本案
の
撤回
を求める第二の
理由
は、
本案
は、
財政法運用
上の
悪例
であり、
政府
みずから絶対多数の
与党
を頼みとする
法律軽視
にほかならないからであります。
本案
が何ゆえに
財政法違反行為
であるかについては、すでに
社会党
の代表の方が詳しく指摘されましたので、私はこれを繰り返しません。 私が
民社党
を代表いたしまして特に
政府
に申し上げたい点は二点あります。 その第一点は、
政府
が
産投会計繰り入れ
三百五十億円のうち百五十億円を
明年度
の
財政出資
として使用するという点は、
政府
の
予算編成
並びに
予算執行
のいわば
政策
上の問題であります。
明年度
の
産投会計
よりの
出資
が本
年度
より百三十八億円も
増額
されたのは、実にこの百五十億円の
繰り入れ
があるからであります。しかも、百三十八億円の
増額分
のうち百二十億円は
輸出入銀行
への
出資
に向けられているのが、
明年度
産
投会計出資
の最大の特徴であります。
政府
は、
貿易自由化
に備えるため、このような
緊急措置
をとったと申されていますが、
輸出入銀行金融強化
のために、必ずしも
出資
が唯一の切り札ではありません。
財政法運用
の
悪例
を残してまでも緊急
実施
しなければならない
政策
であったとは考えられません。
輸出入銀行
に対しては、
財政融資
の
増額
並びに
一般会計
よりの若干の
利子補給
などの
措置
によって、
出資
にかわる道はあるのであります。
政府
は、
政策
上の弾力性を持たないで、あえて
財政法
の悪用を犯す必要がどこにあるか、疑わざるを得ません。 第二点といたしましては、
民社党
は、
財政法
そのものの再検討が必要な時期にきていると判断いたします。現行の
財政法
は、言うまでもなく、単
年度
制を建前とした
財政
運用
の
法律
であります。しかし、実際の
財政
の
運用
は、経済
政策
の長期計画、
政策
の長期的連続性が必要となるにつれて、
財政
においても長期的運営方針の確立が必要となっております。公共事業費や住宅建設というような事業的支出は言うまでもありませんが、
社会保障
、文教関係におきましても、長期計画に基づく弾力的な
予算
運営が必要となってきているものも決して少なくはございません。しかも、
経済成長
に伴って、毎
年度
大幅な
歳入
の
自然増収
を
見込み
得る時期であります。従って、
財政法
は、単に国庫債務負担
行為
や継続費制度によって
予算
の計画的連続使用をするだけでは
予算
の弾力的活用が十分でない時期になっていると思います。現行
財政法
が現金出納の単
年度
制度である限り、今回の
政府案
の第二次
補正
のような
財政
資金
の緊急
繰り入れ
の
補正
が、はたして
財政法
上から見て適法であるかどうか、疑問はいつまでも残らざるを得ないと思います。私は、率直に申し上げまして、現行の
財政法
については、与
野党
をこえて再検討すべきであることを、ここに提案したいのであります。 私は、このような
財政
運用
の発展的解決の方向に希望を持ちながら、現行法の悪用に堕しているこの
政府案
には断固
反対
し、私の
討論
を終わるものでございます。(
拍手
)
清瀬一郎
21
○
議長
(
清瀬一郎
君) 以上をもちまして
討論
は終局いたしました。 両件を一括して採決いたします。 両件の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両件を
委員長
報告
の通り決するに
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
清瀬一郎
22
○
議長
(
清瀬一郎
君) 起立多数。よって、両件とも
委員長
報告
の通り可決いたしました。(
拍手
)
————◇—————
清瀬一郎
23
○
議長
(
清瀬一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後六時二十四分散会
————◇—————
出席国務大臣
内閣
総理大臣 池田 勇人君 法 務 大 臣 植木庚子郎君 外 務 大 臣 小阪善太郎君 大 蔵 大 臣 水田三喜男君 文 部 大 臣 荒木萬壽夫君 厚 生 大 臣 古井 喜實君 農 林 大 臣 周東 英雄君 運 輸 大 臣 小暮武太夫君 郵 政 大 臣 小金 義照君 労 働 大 臣 石田 博英君 建 設 大 臣 中村 梅吉君 自 治 大 臣 安井 謙君 国 務 大 臣 池田正之助君 国 務 大 臣 小澤佐重喜君 国 務 大 臣 迫水 久常君 国 務 大 臣 西村 直己君 出席
政府
委員
内閣
官房長官 大平 正芳君 総理府総務長官 藤枝 泉介君 法務政務次官 古川 丈吉君 外務政務次官 津島 文治君