○
種橋参考人 私は、この
委員会で、私
たちが感じておりますところの疑問なり、疑義の点について、十分に御検討いただきたいと思います。
私の
立場を申し上げますと、私は自民党と民社党とで共同
提案されておる
法律案については、反対という
立場をとります。それと同時に、社会党が
提出している
法律案につきましては、原則的に賛成という態度を表明いたしたいと思います。
まず私は、今自民党、民社党両党から
提出されておる
政治的暴力行為防止法案について反対をいたします理由につきまして申し上げたいと思います。
その
一つは、労働運動なり大衆運動に対し弾圧を加える根拠になるというごとについて、私
たちは疑念を持ちます。その
一つの大きな理由は、破防法の第三条の中では、勤労者の団結なり、
団体行動権なり、その他
労働組合の問題について、一応制定される段階の中で明らかになっておりますし、現行
法律の中でも明記されております。そういう点から参りますと、私はこの
法案を対比する場合に、まず今日存在をいたしておりますところの破防法の問題について十分に検討を加える必要があるという
立場をとりながら、いろいろな条文について
意見を申し上げたいと思います。
まず本案の第四条には、
政治的暴力行為の
定義の
規定がございます。私はこの
定義の
規定は実にあいまいであるし、同時に広い視野だけにとらわれているきらいがありはしないかという点を心配いたします。しかも労働運動なり、大衆運動の中で惹起しやすい
行為がほとんどであります。私はこの
法案を理解する前提に、まず破防法の経過と条文を比較したい、こういうつもりで先ほども申し上げたわけであります。それと同時に、この
定義規定の中で、
労働組合の活動の大部分が
政治的暴力行為と見なされる規制の対象とされる結果になるという点が、私
たちとしては予想されるわけであります。それと同時に、
政治上の
主義なりもしくは施策、または
思想的信条を推進し、支持し、またこれに反対する
目的をもってすることが第一の要件であります。しかし、これによると、政党の行なうデモ行進などはすべてこれに当てはまるものだと私は理解をするのです。またそのようなデモ行進の中で起きたところの
一つの
事件なり、
一つの現象というものは、今日の
刑法なりその他既存の刑罰法規の
適用を受けることにとどまらず、本
法案の強大な規制化のもとに置かれるのであるという点について、私
たちは注目をいたします。また労働運動におけるところの労働者は、主権を有しますと同時に、
国民の一人として、
政治問題に対して、デモなり集会などを行なう権利が憲法に保障されておりますから、当然労働者の日常の経済的諸要求を解決するためにも、政府の
政策に反対をしたり、またその対案として
一つの
政策を対置して組合運動を行なっていく必要があるし、それは正当なものだと私
たちは今日理解をいたしております。たとえば、私が所属いたしておりますところの総評が、さきに破防法の問題なり、警職法の問題なりで反対をして参りました。同時に、昨年から行なって参りましたところの安保反対の闘争の中におきましても、また今日私
たちが問題を提起しておりますところのILO条約即時批准の問題なり、それに関連するところの国内法の改悪の問題について反対をする、こういった問題について、私
たちはいつも
自分たちが被害を受けるといろ
立場と、これからの日本の民主
主義の本来の姿の道に立って、
国民として正当な権利の要求なり、請願の行動を私
たちは続けてきたつもりでいるわけです。また
政策なり
立法がきわめて
影響が深いということは、いつも
労働組合の日常活動の中で、私
たちは
一つ一つ立証されているものだと思います。
しかるに、この
法案の第四条の
定義の問題の中で、
政治的暴力行為に対する問題について、私
たちがこの条文をすなおに見せていただき、この運用の問題等について心配していく場合に、特に問題になりますのは、国家公務員の人なり、地方公務員なり公共企業体、さらに地方公営企業、労働者、日雇いの労働者、駐留軍
関係の人
たちは、直接政府に
政治的な施策についていろいろな要求を出したり、また政府の
政策について、これはこのように考えるというような
意見を述べたり行動をする自由が今日保障されておるものだと理解しておるわけです。これらの人
たちは、直接賃金問題なり経済的ないろいろの要求等については、当然政府の財政
政策なり予算
措置によってかなり大きな
影響を受けていることは事実じゃないかと思います。そういう
意味からいたしますと、本案の第四条によるところの国公なり地公なり公共企業体なり、日雇い労働者の問題等の生活を向上させる活動が、
政治上の施策に反対をするという、この一事によって規制を受ける対象とされるということについては、私
たちはその懸念なり心配というものが強くあるのではないか、こういうふうに思います。
また一面、
政治的暴力行為の要件の中の第二は、殺人、傷害、逮捕、監禁、強要、こういったいろいろな問題等がありますと同時に、午前中の質疑の中でも明らかになった国
会議事堂の問題なり、往来の行進の問題なり、こういう問題について、私
たちが
特定の人を殺すというような
必要性なり、また
正当性を主張するというような点なり、
扇動ということになっておりますが、このうちの殺人に関する
規定については、もちろん労働運動なり大衆運動の場合からは、本来何らの
関係のない問題だと思います。これはまさに右翼
テロリストに向けられたものであるというふうに今日も理解しておるわけです。しかし殺人以外の
規定が労働運動や大衆運動に対するところの拡張
適用を従来受けてきたという事実は、私
たちはいなめない事実だというふうに理解をしておりますし、私
たちの活動の中でも、そのような危惧というのは今日も存在をいたしております。たとえば二号の傷害の問題でありまするが、
労働組合なり組合員が大衆的な団結の力で戦うことは、私は労働運動の原則であるというふうな
立場をとっております。そういう中でもって、私
たちは好んで
暴力を欲するというような態度はいまだかつて行使したこともありませんし、またあやまちを犯したこともないということを私は訴えたいと思います。たとえば、最近起こっておるいろいろな
事件の中で、
警察なり、労働争議に対しまして経営者側の無理解、そういう問題の中で
暴力行為というものが、
労働組合に攻撃を加えられたり、挑発という形で行なわれてきたということは、私
たちはいろいろの経験の中から立証できるものだと思いますし、その
被害者の診断書さえあれば問題が何でも解決しておる、こういう点が今日の
事件の場合にゆがんだ形で進められている、こういう形があるのではないか。たとえば、ごく軽傷の場合があります。傷あとがとどまっていない打撲傷等がある。こういうような形でも、長期の加療を要するがごとき診断書を書かせるという事例が、しばしば私
たち運動の中でありました。その点については、私は総評弁護団のいろいろの
事件を担当している中で、
一つ一つ資料を点検してみる上から、私は言えると思いますが、その点について問題があります。たとえば
警察官の場合でありますと、
警察病院なり、鉄道公安官の場合は鉄道病院というところで診断書を書いてもらうというのが筋であります。そういうことになりますと、往々にして誇張な診断書が法廷等に
提出されているという事例をとらえることができるのではないか。また傷害
事件は、
労働組合のピケ隊と第二組合なり
警察官との接触点、
労働組合のデモ行進と
警察官と接触点において容易に作り得るのであります。
次に第三号の逮捕監禁について申し述べますと、特に
団体交渉なり抗議、陳情の場合に、経営者側が誠意をもってこれに応じないで一方的に打ち切るということは、今日中小企業の争議の中でしばしば見受けます。そういうときに、経営者側が退場という場合に、労働者側が交渉を続けてくれという形でわれわれの気持を訴える場合に、そのことが場合によっては逮捕になったり監禁になったりするという問題が、今日の労働争議の中できわめて多いということを私は訴えたいわけです。さらに五号の中の集団的
暴力行為の点で、従来、労働争議の中では、ピケなりデモ、
団体交渉の場合にこれが
適用されて参りました。このような四条二号以下の
行為は、労働運動なり大衆運動に多く
適用されております。この傾向は決して変わるものでないと思っているわけです。それと同時に、二号なり六号の
教唆、
扇動も、労働運用に
適用されては大へんなことになると思います。すなわち、この
扇動の四条の二項に当たる点についての問題、「
特定の
行為を実行させる
目的をもって、文書若しくはは図画又は言動により、人に対し、その
行為を実行する
決意を生ぜしめ又は既に生じている
決意を助長させるような勢いのある
刺激を与えることをいう。」こういう点について、私は
一つの事例をあげたいと思います。たとえば国鉄
労働組合の機関紙が鉄道公安官ともみ合いを行なっている写真を掲載したという場合、集団的な暴行を実行させる
目的をもって
扇動しているんだというような解釈をつけられた場合に、このような問題が起こるのではないか。こういう点についても問題がありますし、また口頭で演説を行なったりしている場合においても、そういった問題について、それらの
団体の機関紙の発行や
言論の自由に対する圧迫を招くおそれというのは存在をしている。こういうふうにこの
法案の中ではすなおに判断をいたします。
それと同時に、われわれは、
政治的暴力行為に対して加えられる規制処分というのは、七条から十一条まで五カ条にわたって記載をされていると思います。しかし、このことは、一言に言いますと、組合員の一人でもが第四条第一項の各号の
一つ一つの
行為に当てはまった場合に、組合のための一切の
行為、集会なりデモ、機関紙発行の禁止または解散というような重大かつ決定的な弾圧を行なうことができる、こういう点について問題を持っております。この点については、破防法の第三条では、明らかにわれわれの
行為についての問題が提起されておりますが、今度の
法案の中においては、どうしても破防法より一歩強められた
法案の本質というものを私は見なければならないのではないかと思います。
さらに第七条についてですが、
団体の役職員なり構成員の問題の中で、特に
教唆、
扇動の問題なり未遂の問題、この点は公安
審査委員会が当該
団体に対して四カ月をこえない期間で定めるという条項になっております。こういう条項の中で、たとえば労働運動に対して大きな弾圧を加えるという
規定が存在する以上、まず
団体、
労働組合の役職員なり構成員の一人が傷害を与えたり、国会に請願行動の場合に
扇動を受けて入った、こういった場合には、すべての役職員なり構成員がこれらの行動を禁じられるという点があります。かりにそれが刑罰法規に触れる
行為としても、その者が
処罰されるだけで十分であると私は思います。その点について
団体活動まで介入するという点については少し問題があるのではないか。またそれが今日の近代
刑法の原則であるというふうに理解をしています。しかるに、一定の刑罰を受けるにとどまらず、一定期間内の組合のためにする行動の禁止をするということは、私は絶対に許すわけには参りません。また組合のために行なう
行為の広範な禁止であるというふうに私はこの条項をとらえて、問題として提起をしているわけです。また、たとえば
一般組合員の場合には、デモに参加することもできないし、組合費を納めてはいけないということにもなります。そればかりではありません。七条の四項によれば、その
行為者のみならず、その
団体の役職員なり構成員もその処分の趣旨に反する行動をしてはならないとされているのです。つまりその
行為者に対して、組合活動から完全に締め出す義務を負わせている。また第五項では、「いかなる名義においても」「禁止を免かれる
行為をしてはならない。」ということになっていて、完全かつ徹底的な組合からの分離なり分断をはかり、組合の分裂を策するような印象をこの条文では受けます。この点については、当然
労働組合の内部の問題だというふうに御指摘になられればそうでありますが、今日の日本の
法律の建前からいたしますと、かなり
影響をもたらすということを私は指摘しておきたいと思います。
また、それと同時に、公安
審査委員会の権限の問題でありますが、公安
審査委員会の
委員の一人々々を非難するわけではありませんが、この
委員会の設置法の第五条によれば、
委員長及び六人の
委員は、「両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」ということになっております。
労働組合の代表がこれに参加できるという保障は今日も存在をしていません。この公安
審査委員会には
労働組合特にわれわれを代表していろいろな
意見を述べることが——私はこの
意見を述べることによって、両院の同意の問題もおのずと解決されると思います。こういう点から推しますと、一応過半数の
委員という形でいろいろな問題の執行なり処理が行なわれておりますが、労働運動に対する権力
乱用の弾圧というものについては、何回も私
たちが身をもって経験をしておる中から訴えたことであって、その問題については、問題の提起をして、前進なり改善をされたという経験をしたことはありません。こういう
意味から、公安
審査委員会が活動禁止処分を行なうには、公安調査庁長官の請求を必要とした問題と同時に、その前に通知し、
団体の役職員、構成員、
弁護士などの代理人ら五人に限り
意見を述べ反証を
提出する機会を与えて、一応公平の外観を今日はとっておると思います。しかしこの
法案の中では、その外観すらなくなってしまっておる。こういう点について、私
たちとしては、
委員会の構成なりこれらの進め方に問題があるのではないか、それと同時に、この
委員会で集められる一方的な資料だけによって活動停止処分をやることができるということになりますならば、これは公安
審査委員会の独走であると同時に、職権
乱用を押えるという保障はこの条文の中からは引き出すことができないのじゃないか、こう思います。
次に第八条の中で、「
団体の活動として」「継続又は反覆して」はいけないという問題等に触れられております。私はそれはそれなりに十分な理由があるとは思いますが、公安
審査委員会が行なうすべての権限の定めの中で、その
行為が集団示威運動なり集団行進または公開の集会において行なわれた場合は、六月をこえない期間及び地域を定めて、それぞれ、集団示威運動、集団行進または公開の集会を行なうことを禁止したり、機関紙誌の問題等について禁止できるというふうにしてあります。そして第七条と同様に、その
団体のすべての役職員、構成員は禁止の趣旨に反する
行為ができず、またいかなる名義でも禁止を免れないという点に問題を持っております。ここでいう
団体活動というものについては、第四条第四項にありますように、役職員のみならず一構成員の
行為でもよいのでありますから、ある
団体の構成員のうち一人が
事件を引き起こしたという場合に直ちに規制を受けるおそれがあるということでは、これは望ましいことではありませんが、一組合員の傷害
事件等が起きた場合に、全組合員に四カ月集会なりデモなりこれらの組合活動の禁止を行なうという点に問題があります。たとえばある組合の機関紙に載せられた記事の
一つなり写真
一つが、その機関紙の発行禁止を招くという危険が将来出てきやしないかという点について私は心配をします。こういう点から見ますと、私は
言論なり集会なりの自由を侵すということで、今日の憲法に制定されているところの精神を著しく侵害する事案であるというふうにとっております。
またそれと同時に、第九条にあります禁止期間中におけるところの業務計画の問題について、公安調査局長に届け出なければならないというように
規定されておりますし、これに反してはいけないというふうに述べられておりまして、一万円の罰金というものがかかっております。私はこの点
団体が四カ月の計画を示す場合にも、そのときにおけるところの
政治の情勢なり今日われわれの存在している条件によっては、一応画一的に
規定はできない問題だと思います。こういう点について、
労働組合やすべての民主
団体、大衆
団体の行動についてある程度
制限をしたり、また自由を奪われるという点で、この項について反対をいたします。
また第十条なり第十一条の中にいろいろな問題が提起をされております。私はこの
団体の中で十分にそれらの点についての理由があるという点は認めるわけでありまするが、しかし十一条の問題なりそれらの点については、時間の
関係がありますので、省略をいたしますが、すべての問題の中で特に私が問題になるのは、七条から十一条の本
法案の骨格というものについて、一応われわれとしては重大な問題として理解をしたいというふうに思います。また公安
審査委員会の判断の問題なりを考えるとき、今日存在をしておりますととろの憲法第二十一条の結社の自由の問題、同じく第二十八条の団結権を侵されるおそれがあるということを、今日の
法案の
提出の中にある条文を率直にながめ、われわれの体験を通じて、その問題について申し上げたいと思います。
また社会党が
提出している
法案と特に自民、民社の共同
提案がされているものの本質の問題については、私は
政治テロという点では共通の広場を持っておると思いまするが、ただ自民党と民社党の共同
提案の
法案の中には、かなり
団体関係の規制を意図するところの問題があるのじゃないか、こういう点について私
たちの職場なり、私
たちの組合のいろいろな人
たちの中からは、破防法の普及版であると同時に、この
法案がもしこの国会で制定をされた場合には、破防法の決定版というふうにわれわれとしてはとらざるを得ないのじゃないか、こういう点において日本の民主
主義の発展を著しく阻害するような
影響をもたらす
法案であるというふうに、私は一応社会党案と比較した場合に、問題として提起をしておるわけであります。そういう形の中から、私は社会党
法案の中では、特にやはり凶器の問題についてもある程度の規制をしておりますし、この行動の中で社会党の原案で示されておるところの刑罰の問題については、あながち望ましいかという点、また三カ年間の時限
立法というものについては、形罰はある程度今日の
刑法並みに直していただくと同時に、もう
一つ期間の問題については、日本の今日の情勢の中では、時限
立法なら五年くらいを継続すべきじゃなかろうか、こういう
意見を私
たちとしては一応持っております。こういう形の中から、私はこの
法律の中におけるところの集団示威運動なりあるいはわれわれ
国民の権利として行なうところの請願権の行動というものについて大きく侵害をされるという点について、非帯に問題にしていると同時に、
団体活動の
制限を国会の
立法措置として行なうということについては、日本の民主
主義の発展ということについて非常に憂えるわけであります。
こういう点からして、この際この問題の取り扱いについても慎重に扱っていただくと同時に、今度の
法案に対しては、
労働組合の正当な活動、民主
団体、大衆
団体、平和を愛するすべての運動について正当な活動の保障を、この
法案を制定する以前に
一つ考えていただきたい。と同時に、
政治テロの根絶というものは、一
立法措置だけでは問題の解決にならないので、この点については
政治の貧困なり、政府の
政策、また与党の
政策が、
国民の共感を受けるような
政治の方向に発展をしていただくこと、
国民にいい気持なり、新しい
感情を呼び起こすような
政治をとっていただくことが、この
法案を作る以前の
一つの問題じゃないだろうか。特にその中でも、集団
暴力なりこういったいろいろな問題のところで、現行
法律の中で受けているいろいろな問題の中でも、この条文には公務執行妨害と威力業務妨害の罪状だけがはずされている以外は、すべての
犯罪案件なり現行
刑法が入っております。こういう
関係から、今日
労働組合の中でも、春の戦いの中で、傷害
事件なり軟禁なりいろいろな問題について、たくさんの
事件で起訴されております。この起訴されているいろいろな事例を判断をしていく場合に、
一つ一つの
審査なり点検をしていく場合には、それは当然
裁判所の中でやればよいだろうという御
意見もおありだろうと思いますが、私は事前に予防の
措置の方向について、もう一段と現行法規の中での運用について誤らないようにしていただきたい。と同時に、もう
一つは、先ほど午前中にも御指摘がありましたように、
警察署に対する通報制度というものについては、
労働組合の活動の中におけるところの大きな問題だと思います。このことは
労働組合の活動と日本の問題について、公安調査庁と
警察庁が一体になってやっていくという形で今日存在をしていると同時に、
労働組合の中に悪く言うところのスパイ活動なり組織の混乱を導くような条項については、削除をしていただきたいと同時に、もう
一つ問題になりますのは、今まで志賀さんの方からも御指摘がありましたし、私
たちの地域からも指摘がありますように、いろいろな
警察官が使われるところの機密費、調査費、こういう問題が、この
法案が国会の中で制定をされることによって公然と合法化していくという危険が存在しているのではないか、こういう点等をとらえながら、私はこの問題について私
たちの考え方と気持を申し上げますので、
委員各位において十分に
一つ御検討いただいて、私が今持っておるような疑問について
一つ解明をしていただきたいということを希望いたしまして、私の陳述を終わりたいと思います。(拍手)