運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1961-02-16 第38回国会 衆議院 法務委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年二月十六日(木曜日) 午後一時五十六分
開議
出席委員
委員長
池田
清志
君
理事
田中伊
三次君
理事
林 博君
理事
牧野
寛索
君
理事
山口六郎次
君
理事
坂本
泰良
君 井村 重雄君 一
萬田尚登
君 浦野 幸男君 小島 徹三君 長谷川 峻君
山村
新
治郎
君 坪野 米男君 畑 和君 原 彪君
志賀
義雄
君
出席政府委員
法務政務次官
古川
丈吉
君 検 事 (
大臣官房経理
部長
)
近藤
忠雄君
委員外
の
出席者
最高裁判所事務
総局事務次長
内藤
頼博
君 判 事 (
最高裁判所事
務総局経理局
長)
栗本
一夫君 専 門 員 小木 貞一君 ――
―――――――――――
二月六日
委員山村
新
治郎
君、
阿部五郎
君及び
片山哲
君辞 任につき、その
補欠
として
羽田武嗣郎
君、
木原
津與志
君及び
田中幾三郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員羽田武嗣郎
君及び
木原津與志君辞任
につき、 その
補欠
として
山村
新
治郎
君及び
阿部五郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月八日
委員田中幾三郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
片山哲
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
二月六日
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一六号) (予) 同日
裁判所
の
代行書記官等制度廃止
に関する
請願外
十九件(
大原亨
君
紹介
)(第一五号) 同月十一日
岡山
市
南方緑地帯
に
岡山検察庁
々
舎建設反対
に 関する
請願
(逢沢寛君
紹介
)(第二三五号)
鳥取地方
、
家庭
、
簡易裁判所庁舎改築
に関する
請願
(
足鹿覺
君
紹介
)(第三二六号)
裁判所
の
代行書記官制度廃止
に関する
請願外
五 十九件(
大原亨
君
紹介
)(第三二七号)
鹿児島地方
、
家庭裁判所川内支部
の
甲号昇格
に 関する
請願外
三件(
池田清志
君
紹介
)(第三四 七号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
二月十三日
住民登録法強化
に関する
陳情書
(第六八号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一六号)( 予)
昭和
三十六年度
法務省関係予算
、
裁判所関係予
算に関する
説明聴取
――――◇―――――
池田清志
1
○
池田委員長
これより
会議
を開きます。 この際、
国会法
第七十二条の規定により
最高裁判所
の
長官
またはその指定する
代理者
の
出席説明
に関する件についてお諮りいたします。 今会期中におきまして、本
委員会
の
審査
または
調査
に関し、
最高裁判所
の
長官
またはその指定する
代理者
から
出席説明
の
要求
がありました場合は、その承認に関する決定につきましては、その取り扱いを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
池田清志
2
○
池田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
——
——
◇—
——
——
池田清志
3
○
池田委員長
これより
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を議題とし、まず
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
古川政府委員
。 この
法律案
は、最近における
市町村
の
廃置分合等
に伴い、
簡易裁判所
の
名称
及び
管轄区域
を
変更
する等、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
に
所要
の
改正
を行なおうとするものであります。以下簡単に今回の
改正
の要点を申し上げます。 第一は
簡易裁判所
の
名称
の
変更
であります。すなわち、
簡易裁判所
の
名称
でその所在地の
市町村
の
名称
を冠しているものは、
市町村
の
廃置分合
またはその
名称変更
に伴い、これを改めるのを原則としているのでありますが、このたび、青森県
大湊田名部
市の
名称
を
むつ
市とする
名称変更
に伴い、
田名部簡易裁判所
の
名称
を
むつ簡易裁判所
に
変更
しようとするものでありまして、
地元
の
住民
の希望を考慮したものであります。 第二は
簡易裁判所
の
管轄区域
の
変更
であります。すなわち、
土地
の
状況
、
交通
の
利便等
にかんがみ、
会津若松簡易裁判所
の
管轄
に属する福島県耶麻郡高郷村の
区域
を
喜多方簡易裁判所
の
管轄区域
とし、また、
熊本
県阿蘇郡西原村の設置に伴い、
御船簡易裁判所
の
管轄
に属する同
県上益城
郡旧河原村の
区域
を
熊本簡易裁判所
の
管轄区域
としようとするものでありまして、これらの
管轄区域
の
変更
は、いずれも、
地元
の
住民
、
関係
諸
機関等
の意見を十分参酌したものであります。 第三は
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の
別表
の
整理
であります。すなわち、
市町村
の
廃置分合
、
名称変更等
に伴い、同法の
別表
第四表及び第五表について当然必要とされる
整理
を行なおうとするものであります。 以上が
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の趣旨であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さいますよう、お願いいたします。
池田清志
4
○
池田委員長
以上で本案に対する
提案理由
の
説明
は終わりました。
——
——
◇—
——
——
池田清志
5
○
池田委員長
次に、
法務省
及び
裁判所関係予算
につきまして、当局より
説明
を聴取することといたします。 まず、
法務省関係予算
について、
近藤経理部長
より
説明
を求めます。
近藤政府委員
。
近藤忠雄
6
○
近藤政府委員
法務省所管
の
昭和
三十六年度の
予算
の
内容
につきまして概要を御
説明
申し上げます。
昭和
三十六年度の
予定経費要求額
は三百三十一億八千六百七十八万一千円であります。これは、前年度の当初
予算額
二百八十六億九千七十九万三千円に比較しますと、四十四億九千五百九十八万八千円の
増額
となっております。
増額分
の
内訳
を大別申し上げますと、第一は、
人件費関係
の三十五億六千二百三十一万円であります。第二は、
営繕施設費
の三億六千五十五万九千円であります。第三は、その他
一般事務費
といたしまして、五億七千三百十一万九千円となっております。 まず第一の、
人件費
の三十五億六千二百万円の
増加
でありますが、これは昨年
実施
を見ました
公務員給与ベース
の改定に伴う
所要経費
並びに
昇給等
の原資といたしまして、
職員俸給等
が
増額
されましたのがその大部分でございます。なお、そのほかに
検事
、
保護観察官等
二百五十四名の
増員
及び
定員外常勤的職員
九百九十名の定員組み入れに伴うところの
所要人件費
が含まれております。
人件費
に関連いたしまして、
増員
二百五十四名の
内訳
について簡単に申し上げますと、第一に、
非行青少年対策
を推進いたしまして、かつ
強化
するための
目的
から百四十名の
増員
がいたされております。その
内容
は、第一が
青少年検察
の
刑事政策的運営
を
強化
するために、その一といたしまして、本省の
刑事局青少年課
に
事務官
を三名、それからその二といたしまして、
地方検察庁
の
刑事資料調査室
に
検事
三名、
検察事務官
十名、計十三名の
増員
であります。第二は、
保護観察官
の
事務負担量
が過重でございますので、それを軽減し、
保護観察
の円滑かつ
充実
した
運営
をはかりますために、
保護観察官
百名を
増員
いたします。第三は
少年院
の
補導力
を
強化
するために、
教官
を十四名
増員
いたします。第四は
少年鑑別所
における
鑑別業務
の
充実
をはかる
目的
で、
技官
十名を
増員
いたします。これらを
増員
いたしまして、以上の各
関係機関
の連携を緊密化して、
犯罪
特に
青少年犯罪
の
防止
及び犯人の
改善
を強力に推進いたしたいと思っておるわけでございます。 第二に、
暴力犯罪対策等治安対策
を推進いたしまして、
治安維持
の
機能
の
確立
をはかるために、四十六名の
増員
をいたしております。その
内容
は、一は
地方検察庁
の
担当部門
の
充実
をはかるために、
検事
五名、
検察事務官
八名、計十三名を
増員
し、第二は
破壊活動調査機能
の
充実
をはかるために
調査官
三十三名
増員
いたしまして、悪質な
集団暴力犯罪等
の
事件
に対処いたしまして、
治安維持
の
機能
を
充実
強化
して、
治安対策
の
確立
をはかる計画であります。 第三に、
公判審理
の迅速、
充実化
をはかるために、
検事
七名、
検察事務官
十二名の計十九名の
増員
をいたしております。これは御
承知
のごとく、著しく当事者主義化した
現行刑事訴訟法
のもとにおいては、
公判審理
の促進は
検察
官の
立証活動
の
迅速化
、
活発化
に負うところがきわめて大であるわけでございます。しかるに現在の
検事
の数をもちましては、
裁判所
の部の
増設等
に対応する十分な
公判要員
が得られておりませんので、このために
公判準備
に万全を期することができませず、
立証活動
も必ずしも満足に行なわれているとは言いがたいのでございます。これを
充実
させるためには現在の
捜査事務
を犠牲にするほかないのでございますので、もし、これを行ないますときは、最近の
犯罪情勢
特に
青少年犯罪
の
増加
に対処いたしまして、
適確
な
処理
を行なうことがいよいよ困難であるのみならず、捜査不十分によるところの
公判
の紛糾、遅延を来たすという悪循環に陥るわけでございますので、かかる
事態
に対処いたしまして、
公判審理
の
迅速化
、
充実化
をはかりまして、なおかつ、あわせまして
捜査事務
の
弱体化
を
防止
するための
増員
でございます。 第四に、
交通事件処理機能
の
充実
をはかるために、
検察事務官
二十名の
増員
をいたしております。これは御
承知
のごとく、最近における
交通違反事件
の激増の
状況
と、新
道路交通法施行
の新
事態
に伴いまして、
検察
に及ぼす
事務負担量
の
増加
はまことに著しいものがございます。かかる現況に対処しまして、
事件処理
の
充実
、
合理化
をはかるために、
検察体制
を
強化
する必要からの
増員
でございます。 第五に、
法務局
において
事務官
十名を
増員
いたしております。これは
法務局
における
主要事務
の
登記
、
台帳事件
が逐年
増加
の一途をたどっております。現今の
経済情勢
からも、今後
事件数
は上昇するといたしましても下回ることは考えられないのでありまして、
職員
の
超過勤務
による
執務
の
強化
、
事務
の
簡素化
、
機械等
による
能率化
をもってしても十分に
処理
し得ない実情にあるわけでございます。かかる
事態
に対処いたしまして、
登記事務
の
迅速化
、
適正化
をはかるために、前年度に百四十二名の
増員
を行ないましたが、なお引き続き十名の
増員
を行なう
次度
であります。 第六に、
国連アジア地域研修所
、
仮称
でございますが、その
要員
として
教官等
十九名の
増員
をいたしております。これは
国連
の
社会防衛
に関する
技術援助事業
の
一環
として、
犯罪
の
予防
並びに
犯罪者
の
処遇
に関しまして、
アジア極東地域諸国
、これは
国連加盟国
が二十一カ国ございますが、それより派遣される
予定
になっております
委託研修員
に対する
研修
、
研究等
を
国連
と協同して行なうために必要な
要員
の
増員
であります。 以上が一応
増員
の
内容
でございます。 次に
一般事務費
五億七千万円の
増加
の
内容
について御
説明
申し上げます。これは
事務量
の
増加
にスライドして
増額
されたもののほか、
積算単価
の
是正
及び
事務能率化
、
器具等備品
の
整備等
、質的な
改善
に伴う
増額
でございます。この
内容
につきましておもなる
事項
について順を追って申し上げてみますと、まず第一は、
所管
各
施設
の
各所修繕費
につきまして、坪当たりの
単価
が三百円から五百円に
是正
されましたのに伴いまして、一億四千六百四十七万一千円が
増額
されております。 第二は、
刑務所作業費
の一億八百四万二千円の
増額
でございます。これは
刑務所収容者
に対し
作業
を行なわせるに必要な
経費
でございますが、現在なお手内職的低
格作業
に従事する者が多いのでございまして、
職業補導
上及び所内の保安上支障を来たしている現状にかんがみまして、はたまた最近の
作業量
の
増加
に伴う
原材料
の
購入等
に要する
経費
が
増額
されておるわけでございます。 第三は、
少年院
の
収容者
に対する
矯正教育
の
一環
としての
職業補導
を
充実
するにあたりまして、それに要する
経費
として、
技術指導謝金
で百七十四万五千円、
事業用器具
の
整備等
、
庁費
で八百二万一千円、
原材料費
で五百六十五万円、合計いたしまして一千五百四十一万六千円が
増額
されております。 第四に、
事務量
の
増加
にスライドして
増額
されましたおもな
経費
について申し上げますと、まず
検察費
でございます。
検察庁
において
処理
いたしまする
一般刑事事件
その他
各種犯罪事件
の直接
捜査活動
に要する
経費
でございますが、
検察旅費
で二千二百五十二万六千円、
庁費
で四千四十万八千円、合計六千二百九十三万四千円の
増額
と相なっております。 次に、
登記諸費
でございますが、すなわち
法務局
、
地方法務局等
におきまして、法令に基づく
登記
、
台帳
あるいは
供託
、
戸籍等
の
事務
を
処理
するために要する
経費
でございます。
登記登録旅費
で百十三万五千円、
庁費
で二千二百三十四万五千円、それに
供託金
の利子四千二百万円、合計いたしまして六千五百四十八万円の
増額
となっております。なお、このほか、
庁費
では、
土地台帳付属地図
の
補修整備経費
といたしまして、前年度に引き続きまして一千三十万三千円が計上されておりますが、これも前年度に比較いたしまして、四百四十八万一千円の
増額
と相なっております。 次が
補導援護費
でございます。
保護観察所
におきまして、
犯罪者予防更生法
あるいは
更生緊急保護法
及び
執行猶予者保護観察法
に基づきまして、
刑余者並び
に
執行猶予者
を補導監督しまして、これを更生せしめるための
補導援護
に要する
経費
でございます。
補導援護旅費
で八十六万円、
更生保護委託費
で八百四十七万六千円、
保護司
の
実費弁償金
で五千九百八万七千円、その他
庁費
、被
保護者被服費
、
食事費給与金等
で七十九万二千円、合計いたしまして六千九百二十一万五千円の
増額
と相なっております。このうち
更生保護委託費
でございますが、これは
食事付宿泊費
の
現行
一人一日
当たり単価
の八十五円を九十一円七十二銭に、また
宿泊費
の
現行単価
の二十二円八十一銭を二十四円八十銭にそれぞれ
単価
の
是正
を行なっております。それに伴いまする
増加分
としまして三百十二万四千円が含まれております。また
保護司
の
実費弁償金
につきましては、
補導費
の
現行単価
一件
当たり——
これは御
承知
のごとく、
対象者
一人一カ月で一件に相なっておりますが、その百九十円が二百三十円に
是正
されまして、それに伴う
増加分
としての四千六百四十万八千円が含まれております。これら
単価
の
是正
によりまして、
更生保護会
の
充実
をはかり、
収容者
の完全な
是正
を期しますとともに、他方におきまして、
保護司
の
活動
を
充実
強化
し、
保護観察官
の
増員
と相待ちまして、
保護観察
の
効果
を期したい所存でございます。 次が昨年度より本格的に
作業
の
実施
を開始いたしました
改正
の
不動産登記法
に基づく
登記制度
と
台帳制度
の
二元性
を一元化するための
作業
に要する
経費
といたしまして、
処理対象件数
の
増加等
によりまして、
執務強化
に要する
超過勤務手当
の四千二百六十三万七千円の
増額
のほかに、
指導事務応援等
の
旅費
といたしまして五百八十五万三千円、
用紙代等
の
庁費
で三千七百十四万六千円、合計して四千二百九十九万九千円が
事務経費
として
増額
と相なっております。 以上が
事務量
の
増加等
に伴うところの
増加額
のおもなるものでございます。 第五は、
矯正関係
におきまして、
収容者被服乾燥機
、
レントゲン等
の
医療器具
、
護送者等
の
収容施設
、
備品
の
整備
に要する
収容施設備品費
といたしまして、二千七十万円が
増額
されております。 第六は、
法務局
におきまして、
登記
、
台帳事務処理
の
機械化
、
能率化
をはかりますため超
速複写器
、
特殊タイプライター等
、また
戸籍副本
の
マイクロ化
による
保管等能率化器具
の
整備
に要する
経費
といたしまして、
庁費
に前年度に引き続きまして二千百十万八千円が計上されております。前年度に比しまして六百五十八万円の
増額
と相なっております。 以上が
一般事務費
の
増額
となったおもなるものでございますが、それになお、三十六年度
予算
におきまして新規に
予算
の計上を見ました
事項
につきましての
経費
の
増加分
がございます。 その一つは、前述いたしました
国連アジア地域研修所
の
事務運営経費
として、初度
設備費
を含めました一千九百十九万六千円であります。 その二は、
矯正施設
の医師の充足をはかるために、これは
仮称
でございますが、
矯正医官修学資金貸与法
に基づきます
医科大学生
及び
実施修練生
に対する
学資貸費
に必要な
経費
としての二百八十八万円でございます。
最後
に
営繕施設費
の三億六千五十五万九千円の
増額
でございますが、
非行青少年対策
の
一環
としての
少年院施設
の
整備
に要する
施設費
六千八十二万六千円の
増加
及び
国連アジア地域研修所
の新
営施設費
六千五百六十二万六千円が
増加額
の一部として含まれております。 なお、
営繕費
につきましては、このほか
官庁営繕費
として
建設省所管予算
に三億六千七百八十八万円が計上されております。これも前年度に比較いたしまして三千四百八十三万二千円の
増額
と相なっております。 以上簡単ではございますが、
増加額
の
内容
について概略申し上げたわけでございます。 なお参考までに、当省が三十六年度
予算
において
主要事項
として取り上げました
暴力犯罪等治安対策
及び
非行青少年対策
について、簡単にその
予算
の
内容
を申し上げたいと存じます。 第一は
暴力犯罪等治安対策
でございますが、前述しました
検事
五名を含めた四十六名の
増員
による
機能
の
充実
をはかりましたほか、
暴力カード等資料作成費
としての
庁費
三十万円の
増額
が行なわれております。これによる
資料
の
収集整備
により
暴力団
並びにその
構成員
の
実態
を常時把握いたしまして、
暴力事犯
を適正に
処理
するとともに、
基礎資料
として利用することによりまして
暴力事犯取締対策
の
樹立
に資したいと考えておるわけでございます。 第二に、
非行青少年対策
でございますが、これも前に申し上げました
検事
、
保護観察官
、
少年院教官
、
鑑別技官等
百四十名の
増員
によりその
機能
の
強化
をはかりますほか、
経費
のそれぞれの
増額
によりまして、その
充実
を期しております。
機構別
に申し上げますと、まず
検察関係
につきましては、
事犯
の
実態
を
調査
分析して、
事件処理
の適正と、この
種事犯
の
対策樹立
をはかるに必要な
調査旅費
として七十三万円、
各種調査票作成費
として二十四万一千円、その他
備品費
として五十万九千円が新たに
増額
されております。 次に
保護関係
におきましては、前述した
通り
でございます。すなわち
更生保護委託費
及び
保護司実費弁償金
についてそれぞれ
単価
の
是正等
による
経費
の
充実
をはかって、
保護観察
の
効果
を期待しておるわけでございます。 次に
少年院関係
につきましては、これも前述いたしました
通り
、
職業補導経費
の
増額
と
施設備品
の
整備——
これは二百四十三万円の
増額
でございますが、これと
施設
の
整備経費
の
増額
によりまして、その
処遇教化面
の
改善
、
充実化
をはかっておるわけでございます。 次に
少年鑑別所
につきましては、
鑑別技官——
これは
心理学
でございますが、それの
増員
と相待ちまして、
鑑別器具等施設備品
の
整備経費
として前年度に引き続き九百三十七万八千円を計上いたしまして、四十八万六千円の
増額
となっております。
業務
の
充実化
をはかりまして、
少年
の
矯正補導
をより一そう
適正化
し、
効果
あらしめたいと考えておるわけでございます。 これらのほかに一方
法務総合研究所
におきまして、
非行青少年
における
再犯予測方式
の
研究等
に要する
経費
として、前年度に引き続き同額の七百六十八万四千円を計上いたしまして、一貫した方針と施策のもとに
青少年犯罪
の原因を科学的に究明し、
青少年犯罪
の
一般的予防
を積極的に推進いたしたいと考えておる次第でございます。 以上で
法務省所管
の
歳出予算
について概略御
説明
申し上げたわけでございます。 なおこのほかに
滋賀刑務所
及び
松江刑務所
の移転に伴う
施設取得
にかかる
総額
四億二千万円の
国庫債務負担行為
を
要求
いたしております。
最後
に当
省主管歳入予算
について、一言御
説明
申し上げておきたいと思います。
昭和
三十六年度
法務省主管
の
歳入予算額
は七十六億八千六十六万三千円でございまして、前年度
予算額
の六十四億六千八十六万五千円に比較いたしますと、十二億一千九百七十九万八千円の
増額
と相なっております。その
増額
のおもなものは、罰金及び
没収金
並びに
刑務所作業収入
でございまして、いずれも過去の
実績等
を
基礎
として算出されたものでございます。 以上、
法務省所管
の
昭和
三十六年度
予算
についての御
説明
を申し上げたわけであります。よろしく御
審議
を賜わりますようお願い申し上げる次第でございます。
池田清志
7
○
池田委員長
志賀
君から質疑の通告があります。これを許します。
志賀義雄
君。
志賀義雄
8
○
志賀
(義)
委員
ただいま
法務省所管昭和
三十六年度
予算
について、
法務省
から文書並びに口頭で御報告がありましたが、
裁判所
の
予算経費要求額説明
なんかには、ちゃんと
調査数字
がこういうような表になっておりますが、
法務省
からお出しになったのには表がございません。これでは
審議
する上に非常に不便でございます。用意されたものを出されないのか、まだ用意されておらないのか、もし後者であるならば、
委員長
の方から、
法務省
の
予算
の
審査
の便宜のためになるべく出して下さるようにお願いいたしたい。
裁判所
のはちゃんと出ております。
法務省
のはその点少し落第じゃありませんか。
近藤忠雄
9
○
近藤政府委員
御指摘の
数字
化したものを今手元に用意いたしておりませんので、さっそく用意して提出させていただきたいと思います。
志賀義雄
10
○
志賀
(義)
委員
先ほど
理事会
で、
次会
は二十三日ときまりましたので、そのときにいろいろ質問申し上げたいことがありますが、ちょっとわからないところがあります。きょうは質問いたすわけではございません。 三ページの初めから
五行目
の「第二に
暴力犯罪
」、そこに一、二と
数字
がございまして、「
破壊活動調査機能
の
充実
を図るため
調査官
三十三名」とございます。この
調査官
というものは
法務省
のどこの
官庁
に属しておるのでございましょうか。
近藤忠雄
11
○
近藤政府委員
公安調査官
でございますので、
公安調査庁
に属しております。
志賀義雄
12
○
志賀
(義)
委員
私が今ちょっとお尋ねしましたのは、
公安調査官
と書いてあれば、
法律
に書いてある文句だからすぐわかります。
破壊活動防止法
を見まして、
公安調査庁法
を見ますと、必ず
公安調査官
と書いてある。
裁判所
には
調査官
というものがございます。
検察庁法
にございますか。だからそういうところで非常にまぎらわしいのです。はっきり書かれておりません。おまけにここは「
暴力犯罪
」といううたい文句で始まっておる。中身を見ますと
破壊活動防止法
、どうやらここには何だかごしゃごしゃと
縦書き
にしておいて、ごまかして通ろうという気持があるととられてもしょうがありません。あなた方も
法律
はよく御存じなんだから、
名称
は正確に書かれませんと
——
そんなことを言って、
暴力団
というのがあとでまた十一ページに出てきます。そうすると、今のように
右翼暴力
があるときには、そういうことをやってくれるのか、それは必要なことだと世間では思う。ところがその
経費
のところを見ますと、人員三十三名、
公安調査官
。こういうことで非常にまぎらわしいのです。こういう点も正確にやっていただきませんと困る。
予算
を請求するにも
法律
に基づいてやるのでしょう。
調査官
という
官名
はどこにもないじゃありませんか。
内容
についてはいずれ質問いたします。そういう点、正確を期していただきたい。この二点を今申し上げておきます。
池田清志
13
○
池田委員長
次に、
裁判所
の
予算
につきまして、
最高裁判所栗本経理局長
より
説明
を求めます。
栗本経理局長
。
栗本一夫
14
○
栗本最高裁判所長官代理者
昭和
三十六年度の
裁判所所管予定経費要求額
について、御
説明
申し上げます。 まず
昭和
三十六年度
裁判所所管予定経費要求額
の
総額
は百六十九億五千八百九十二万七千円でありまして、これを前年度
予算総額
百四十五億七千七百二十五万九千円に比較いたしますと、差引二十三億八千百六十六万八千円の
増加
になっております。この
増加額
の
内訳
を大別して申し上げますと、
人件費
において十四億四千四百九万九千円、営繕に必要な
経費
において七億八千百三十八万五千円、裁判に直接必要な
経費
裁判費でございますが、これにおいて九千四十八万五千円、その他、一般司法行政
事務
を行なうために必要な
旅費
、
庁費
等におきまして六千五百六十九万九千円と
増加
になっているのでありまして、この合計が前述の二十三億幾らの
増加額
となるのであります。 次に、
昭和
三十六年度
予定経費要求額
のうち、おもな
事項
について、御
説明
申し上げます。 まず最初に営繕に必要な
経費
であります。
裁判所
庁舎の継続工事二十三庁、新規工事二十二庁の新営工事費といたしまして十三億四千五百五十五万六千円が計上されましたが、そのうちには、東京地方
裁判所
刑事部庁舎の新営工事費分の五億六千百六十四万八千円が含まれております。その他法廷の増築、
裁判所
庁舎の補修等の
施設
整備
費といたしまして一億八千万円、営繕
事務
費といたしまして二千八百三十万九千円が計上されております。以上の合計は、十五億五千三百八十六万五千円となりまして、前年度
予算
に比較いたしまして、三億四千九百五十五万三千円の
増加
となっております。右のほか、営繕に必要な
経費
といたしましては、庁舎新営に伴う敷地買収のための不動産購入費が千三十六万円、庁舎等特別取得費として、前年度
国庫債務負担行為
が認められました
裁判所
書記官
研修
所
施設取得
のために必要な
経費
として四億五千万円が計上されております。 次に訴訟の迅速適正な
処理
に必要な
経費
でございます。第一審の裁判を
強化
いたしまして、裁判の適正と
事務
能率の向上をはかるための
経費
といたしまして、判事二十八人を
増員
するための
経費
が四千六百五十一万円、
裁判所
書記官四十人を
増員
するための
経費
が千七百六万円、自動車十台の購入費八百十三万三千円、
事務
能率器具の購入費四千百七十七万五千円、合計いたしまして一億千三百四十七万九千円が計上されております。 次に補助機構の
充実
に必要な
経費
でございますが、
裁判所
書記官の適格を有する
裁判所
書記官補を
裁判所
書記官に昇任させまして、
事務
の
能率化
をはかるため、
裁判所
書記官補の定員を
裁判所
書記官の定員へ二百十人組みかえることに要する
人件費
として八百四十一万八千円、
家庭
裁判所
の
事件
の
処理
の適正円滑化をはかるための
家庭
裁判所
調査官
三十人の
増員
に要する
人件費
千百七十四万二千円がそれぞれ計上されております。 裁判費でございますが、これは、裁判に直接必要な
経費
でありまして、国選弁護人の報酬、証人、鑑定人、調停
委員
等の
旅費
、日当、その他裁判に直接必要な
旅費
、
庁費
等といたしまして十五億二千四百五十七万六千円が計上されております。 次に調停
委員
、証人等の待遇
改善
でございますが、調停
委員
の日当四百八十円を六百円に
増額
する費用、同時に司法
委員
、参与員等の日当五百九十円も六百円に
増額
する、かような
経費
として八千百七十一万四千円が計上されております。証人の日当が現在二百三十円でございますが、これを三百円に値上げするに必要な
経費
として五百九十七万九千円が計上されております。 以上が
昭和
三十六年度
裁判所所管予定経費要求額
を御
説明
申し上げた次第でございます。
池田清志
15
○
池田委員長
これにて
予算
についての
説明
は終わりました。
次会
は来たる二十三日午前十時から開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十七分散会