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1961-02-24 第38回国会 衆議院 文教委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年二月二十四日(金曜日) 午前十時五十四分
開議
出席委員
委員長
濱野
清吾君
理事
臼井 莊一君
理事
坂田
道太
君
理事
竹下 登君
理事
中村庸一郎
君
理事
米田 吉盛君
理事
前田榮
之助君
理事
山崎
始男
君
理事
山中 吾郎君
伊藤
郷一
君
上村千一郎
君 高橋 英吉君 千葉 三郎君
灘尾
弘吉君 花村 四郎君
原田
憲君 松永 東君
松山千惠子
君 八木 徹雄君
井伊
誠一
君
小林
信一君
高津
正道
君 三木 喜夫君 村山 喜一君
松原喜之次
君
出席国務大臣
文 部 大 臣
荒木萬壽夫
君
出席政府委員
文部政務次官
纐纈 彌三君
文部事務官
(
大臣官房長
) 天城 勲君
文部事務官
(
初等中等教育
局長
)
内藤譽三郎
君
文部事務官
(
大学学術局長
)
小林
行雄君
文部事務官
(
文化財保護委
員会事務局長
) 清水 康平君
委員外
の
出席者
文 部 技 官 (
文化財保護委
員会事務局技術
工芸課長
) 松下
隆章
君 専 門 員 石井 勗君
—————————————
二月二十三日
委員鈴木義男
君辞任につき、その補欠として片
山哲
君が議長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
二月二十二日
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第六二号) 同月二十三日
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第六八号) 同月二十一日
公立文教施設
及び
義務教育
諸
学校施設
に対する
国庫負担増額等
に関する
請願
(
伊藤幟
君
紹介
) (第六二四号)
産業教育振興法
に基づく
技術家庭科設備補助率
引上げ等
に関する
請願
(
伊藤幟
君
紹介
)(第六 二五号)
中学校舎敷地買収費等
に対する
国庫補助増額等
に関する
請願
(
伊藤幟
君
紹介
)(第六二六号)
文教施設費国庫負担制度
の
確立等
に関する
請願
(
小川平二
君
紹介
)(第六二七号)
高等学校生徒
の
急増対策
に関する
請願
(
大竹作
摩君
紹介
)(第六二八号)
学校栄養士配置
に関する
請願外
一件(
原田憲
君
紹介
)(第六二九号) 同(
宇都宮徳馬
君
紹介
)(第七二八号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
連合審査会開会申入れ
に関する件
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第六二号)
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第六八号)
派遣委員
より
報告聴取
文化財保護
に関する件 ————◇—————
濱野清吾
1
○
濱野委員長
これより
会議
を開きます。 この際、当
委員会
は
東北地方
における
文教関係
の
雪害状況調査
のため
委員
を派遣いたしましたが、その
派遣委員
が帰られましたので、その
実情調査報告
を聴取いたします。
上村千一郎
君。
上村千一郎
2
○
上村委員
私は今般六
委員会
で行なわれました
雪害調査
につき
文教委員会
を代表して参加いたしましたので、本
委員会関係事項
について、
調査
の
概要
を御
報告
いたします。 本
調査班
には、私のほかに、
地方行政委員会
からは
二宮武夫
君、
大蔵委員会
からは
広瀬秀吉
君、
運輸委員会
からは
肥田次郎
君、
建設委員会
からは
木村守江
君及び
民社党代表
として
井堀繁雄
君が参加せられ、
山形
県、
秋田
県及び
新潟
県下
を二月十三日から十八日までの六日間にわたり
調査
して参ったのであります。 本
雪害
を起こした、
原因
については、
委員各位
はすでに
十分御存じ
の
通り
、昨年の十二月二十八日に
千島方面
に去った低
気圧
が
北西
に逆戻りするという
異常進路
をとり、三十日にはオホーツク海に入ったため、その低
気圧
の中心から南西に伸びる
気圧
の谷は、
日本海南部
を通って
北陸方面
に走り、その
上空
に冷たい
空気
が侵入しており、一方大陸から張り出した高
気圧
は、日本の
南部
から南の海上に強く張り出して参りました。このため
北陸地方
の
沿岸
に
前線
ができ、
日本海
から吹きつける
北西
の風は、
平野部
にある
前線面
にぶつかり、
上昇気流
を起こし、とりわけ
上空
に侵入した寒気は、
空気
の層を一そう不安定にして、
上昇気流
をますます強くし、濃密な雲を作り、
平野部
に多量の雪を降らす結果となったのであります。この
豪雪
は強い季節風によるものではなく、南からの弱い風による
大雪
の好
気象条件
が偶発したためであります。従って通常の
降雪
より
海岸線
から
平野部
にかけて多く、さらにその量も記録的で、
山形
県では尾花沢で三百二十五センチ、
秋田
県では沼館で百五センチ、
新潟
県では塚山で三百九十センチが記録されているのであります。本年一月に入っても
降雪
は平
年度
を上回る激しさを見せており、われわれの
調査
に参りました二月中旬においてさえ、連日
風雪注意報
が出されているといった
状況下
にあったのであります。 以上のような
豪雪下
にある
山形
県、
秋田
県及び
新潟
県の
実情
について
調査
いたしましたことを、道順を追って簡単に申し上げます。 最初の十三日は
山形
県の
米沢
市に参ったのであります。
米沢
市においては市内の
積雪状況
を
視察
しながら
地方事務所
に参り、多数の
地元民
から
種々陳情
を受け、再び
現地
を
調査
しながら
上の山
町に足を伸ばしたのであります。
上野
を立ったときは快晴であったものが、
上の山
に到着する直前から
降雪
がだんだん強くなって参り、夜中には
大雪
となり、翌十四日の朝までに六十センチの
降雪
を見、なお降り続いていたのであります。 十四日は
降雪
の中を
ジープ
で
上の山
から
山形
市に参り、まず
県庁
にて
県担当部課長
から
山形
県下
の
雪害状況
をつぶさに聴取し、
要望
を受けたのであります。ついで
山形
市から大石田町に参り、
町役場
にて
地元関係者
と熟談を終え、直ちに
暴風雪
をついて
新庄
市に進んだのであります。この間の約四時間は
ジープ
がみぞにはまり込んだり、
吹雪
が強く
視界
がきかぬため停車をするなど
難行軍
を繰り返しながら
予定
の時間を二時間近くおくれて
新庄
市に到着いたしたのであります。この
地方
は
山形
県下
第一と言われる多
雪地帯
であるだけに、
国道
の両側には
除雪
された雪が積み上げられ、三メートル以上の壁を作り、これが延々と続き、車の中からはさながら雪のトンネルの中を走っているようでありました。たまたま見える
民家
はすっぽりと雪の中に埋もれて、二階家の軒からは長いつららが下がり、この
地方
の身を切るような郷さを物語っており、また樹木は数十センチもの雪を枝葉につけ、折れているもの、幹が裂けているもの、地面までへし曲がっているものなどが随所に見られたのであります。
新庄市役所
に立ち寄り
陳情
を受け、横堀駅から山の中へ八キロの雄勝村に向かって
除雪用ブルトーザー
を先頭に、
除雪
を行ないながら夜道を進んだのでありまして、
目的地
に着いたときは九時を過ぎていたという
難行軍
であったのであります。そしてやっと着いた宿舎は、客室が猛
吹雪
のために、わずかなすき間から吹き込んだ雪が一寸以上も積もっており、荒れた日の雪国の
生活
がどんなものであるかをたんのうさせられたのであります。 十五日は湯沢市を
調査
、
市役所
にて
陳情
を受け、
横手
市まで足を伸ばしたのであります。
横手市役所
にて
地元民
と懇談をいたし、
除雪
の
状況
を
調査
し、二時間もおくれて到着の
列車
に乗り込み
秋田
市に参ったのであります。
秋田
市は風速十五メートル以上の粉雪まじりの強風にさらされ、痛ましい姿の町と化していたのであります。われわれ
調査班
は、
会議
の
予定
時間が相当おそくなっていましたが、
日程通り調査
を進めることとして、深夜まで
県庁
にて
知事
を初め
地元有志
と
雪害
の
説明
、
対策
、
陳情
について
質疑
を重ねたのであります。 十六日は、
秋田
市から
新津
市に参ったのであります。
新津
市から
新潟
市までの間の
国道
は、国の
直轄管理
にあります
関係
上完全に
除雪
され、さながら
京浜国道
を走るような気持で、生き返った気がいたしたのであります。これまでの
調査
において、
国道
は一つとして完全に
除雪
されたものはなく、各県が、
国道
は国の
直轄管理
にすべきであると強く
要望
していたわけも、ここを通って初めてわかったのであります。
新潟
市においては、時間の
関係
上
知事
ほか県の
説明
を簡単に聴取し、本格的な
会議
は翌日の
長岡
市に持ち越すことにいたしたのであります。 十七日は、まず新飯田の
果樹地帯
と三条市の
果樹被害現地
を
ゴム長
に
米俵
のふたを足にしばりつけ、
果樹園内
を一時間にわたり
調査
いたしたのであります。この
地帯
は
樹齢
二十年から四十年の
ナシ
、ブドウが多く、
ナシ
は
樹齢
四十年もので一本の木から五十貫を産するという農家にとっては至宝の
果樹
が
むざんに枝
をもぎとられ、幹は裂け、八番鉄線のたなはことごとく切れて、
雪害
がいかにおそろしい力を持っているかを目のあたりに見せられたのであります。
長岡
市に至る途次、中之島村に立ち寄ったのであります。ここは信濃川の本流と支流にはさまれた
中州地帯
ともいわれる
低地帯
で、
融雪溝
が完備しておったのでありますが、
除雪
のために投げ込まれた雪が
融雪溝
で流水をとめ、
融雪溝
からあふれ出た水が
民家
の
床下浸水
を来たしている
実情
を聞いたのであります。
長岡
市では、県、市、
地元関係者
多数と長時間にわたり
種々意見
を交換し、
融雪
町における再
調査
を約して
調査
を終了いたしたのであります。 この
調査
中に感じたことは、現在いまだ
降雪期
にある
関係
上、現在の時点において
被害
を云々することはむずかい
状況
にありますが、
豪雪
により
交通
が麻痺したことにより発生した
種々
の
被害
があることは、よく了解ができたのであります。すなわち、諸
産業
は原料その他の搬入はできず、製品の搬出ができないために
事業
は
休止状態
にあり、また
交通機関
の運行不能により足を奪われた町は、
開府休業
で収入の激減となっている等、
間接損害
があらゆる
事業
に発生しているのであります。これを各
県別
に見ますと、
山形
県にては六億円、
秋田
県にては十一億四千万円、
新潟
県にては実に四十九億円に上っているのでありまして、
融雪
時においてはこれの何倍に達するか想像もつかぬ
状態
にあるのであります。 以上、
実情報告
を終わりまして、
最後
に本
委員会関係要望事項
について簡単に申し述べます。 一、
積雪地域
の冬期
分校設置費
の
増額
をはかられたいこと。 二、
積雪地域
の
公立小
、
中学校
の寄宿舎の
建設
に
国庫補助
の道を講ぜられたいこと。 三、
積雪寒冷地帯
の
屋内運動場
の
整備
を優先的に認められたいこと。 四、
雪害
により破壊した
学校施設
に対し、すみやかに
公立学校施設災害復旧興国庫負担法
を適用されたいこと。 五、
義務教育国庫負担法
並びに
へき地教育振興法等
に心づく
学校施設
の基準となる係数を増加するとともに、
学校建築
にあたり鉄骨、
鉄筋造
の
充当率並び
に
建築単価
の引き上げを講ぜられたいこと。 以上であります。(拍手)
濱野清吾
3
○
濱野委員長
次に、
井伊誠一
君の
報告
を願います。
井伊誠一
4
○
井伊委員
私は、今般六
委員会合同
で行なわれました
雪害調査
につきまして、当
委員会
を代表して参加いたしましたので、これら
調査
の
概要
につきまして御
報告
いたしたいと思います。
北陸地方雪害調査団
には、私のほかに、
運輸委員会
からは
壽原正一
君、
地方行政委員会
からは
宇野宗佑
君、
大蔵委員会
からは
米山恒治
君、
建設委員会
からは
岡本隆一
君、
農林水産委員会
からは
角屋堅次郎
君及び
民主社会党代表
として
内海清
君が参加せられ、
福井
県、
石川
県及び
富山
県の三
県下
を二月十三日から同月十八日までの六日間にわたり
調査
して参ったのであります。 三
県下
における
雪害
の
原因
につきましては、
委員各位
はすでに
十分御存じ
の
通り
、昨年の十二月二十五日夜からの
西高東低冬型気圧配置
によってもたらされた寒波が、同月二十八日に至り、急激に勢力を増し、年末の
冬型
としては、明治三十年の観測以来、異例の大
積雪
を見たためであり、さらに加えて、風が弱いときに
大雪
という
北陸前線
の常識を破る猛
吹雪
が、本年の一月上旬まで、三
県下
を荒れ狂って、全
交通網
に痛撃を与えたために、かってない大
雪害
がもたらされたのであります。 各県の
雪害
の
状況
につきましては、本
調査団
は、
福井
県では、
福井
市、吉田郡、
勝山
市、
大野市
、足羽郡、坂井郡の三市三郡を、
石川
県では、加賀市、小松市、能美郡、
石川
郡、金沢市、河北郡の三市三郡を、また
富山
県では、四礪波郡、高岡市、射水郡、
富山
市、婦負郡、中新川郡、滑川市、魚津市、
黒部
市、
下新川
郡の五市五郡を
調査
して参ったのでありますが、各
県下
の全域にわたる
豪雪
は、二月中旬に至っても降りやまず、平
年度
をはるかに越える激しさを見せており、
福井
県の南大谷では百三十三センチ、
石川
県の目附谷では二百五十七センチ、
冨山県
の
東部山沿い地方
では二百三十センチ以上の
積雪
を記録しておりました。われわれが
調査
に参りました期間中も、連日
大雪注意報
が発令されているといった
状況
でありまして、特に
福井
県においては、
勝山
市から
大野市
への道中、
福井
、
石川
の県境における倶利加羅峠越え、さらにまた、
富山
市以北の
黒部
、
下新川
にかけての丈余と思われる雪中
視察
行については、おりからの猛
吹雪
のため
視界
が全くきかず、しばしば停車して、文字
通り
牛歩前進
を行なうなど、実に言語に絶する
難行軍
を繰り返したのでありました。 三
県下
の
雪害状況
につきましては、各
県庁
において、それぞれの
知事
を初めとして、各
担当官
からつぶさに
説明
を聴取し、かつまた
雪害復旧
に対する
要望
を受けたのでありますが、各県の東、西部山
沿い地方
、
沿岸地力
、
平野部
の
現地
において、
倒壊家屋
、
農山林被害
、なかんずく
果樹
のたな、枝の折損、
立木等
、林産物の
被害
、さらに
文教施設
の
被害
、
道路
の
損傷等
、見る影もない
状況
を直接に見聞するにつれて、その甚大な
被害
に驚愕したのであります。 さらに、三
県下とも
にいまだ
降雪期
にある
関係
上、
豪雪
のため、輸送の停滞による
生産能力
の低下、
商工業等営業
の
休止
による
損失等
、長期にわたって
県民生活
に及ぼす影響ははかり知れないものがあり、まことに憂慮すべき
状態
でありました。
視察
当時までに判明した三
県下
の
被害額
は、おおむね次のようなものでございます。すなわち、
福井
県におきましては、二月十四日現在で、
総計
十三億五千百九十八万二千円、そのうち、
教育施設関係
におきましては九百七十九万二千円、また、
石川
県におきましては、一月八日現在において、
総計
十三億六千百三万九千円のうち、
学校関係
が一千三十八万一千円、
富山
県におきまして、二月十五日現在、
総計
十七億八千九百三十五万三千円のうち、
文教関係
は二千七十五万二千円であります。なお、三
県下とも
、
融雪
時においては、その
被害額
はさらに増大の一途をたどることが予想されるのでありまして、その場合における各県の
推定額
は優に三十億円を突破するものと見込まれております。次に、各県の
雪害対策
について申し上げます。 この
豪雪
の襲来によりまして、
北陸麻痺状態
となり、このため
上野発北陸号
の百時間以上の遅延を最高といたしまして、
立ち往生列車
が各地に続出するなど、
県民
の
生活
に未
曽有
の
緊急事態
が惹起いたしましたことにかんがみ、各県とも直ちに
雪害対策本部
を
設置
して、これに対処したのでありまして、その処置のおもなるものは次の
通り
であります。すなわち、自衛隊の
協力要請
、
鉄道沿線
の
除雪
に対する市町村への
協力要請
、
列車
内の
滞留客
の暖房、食事、
宿泊等
のあっせん及び
協力
、
県民
に対するところの
除雪
、
消防等
の指示、食糧の
確保
と
物価高騰
の抑制並びに
特別融資
、
道路
の
除雪
、
排雪
と船舶による
交通
の
確保
など、各県は全力をあげて
県民
の
保護
と
雪害復旧
に努めて、これに要する
緊急経費
として三千万円ないし一億円以上を投じて、万全の方策を講じつつあるのであります。
最後
に、この各県の
要望事項
を、ことに当
委員会
に
関係
するものを申し上げたいと思います。それは、
雪害
を受けた
学校施設
に対しては、
公立学校施設災害復旧費国庫負担法
を適用し、
災害復旧事業費
の
早期決定
を行なわれたい。それには、その修理の額を十万円とするようなことではなしに、三万円ぐらいのところでそれを適用のできるようにしてもらいたいということであります。なお、
中等学校
の校舎の
被害
に対しましては、これは
応急措置
を講じて、これの
復旧
に当たられたい。こういうことを
要望
しておきます。 以上御
報告
をいたします。 ————◇—————
濱野清吾
5
○
濱野委員長
この際、
連合審査会開会
の申し入れに関する件についてお諮りいたします。
理解会
の協議に従い、
東北
、
北陸地方
における
雪害
に対する
金融措置等
に関する件について、
大蔵委員会
に対し、当
委員会
と
連合審査会
を開会するよう同
委員会
に申し入れることにいたしたいと存じますが、この点につきまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
濱野清吾
6
○
濱野委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 ————◇—————
濱野清吾
7
○
濱野委員長
次に、
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
、及び
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
を
一括議題
とし、その
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
—————————————
濱野清吾
8
○
濱野委員長
荒木文部大臣
。
荒木萬壽夫
9
○
荒木国務大臣
このたび
政府
から
提出
いたしました
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
昭和
三十六
年度
における
国立大学
の
学部
の
新設
、
国立短期大学
の
新設
及び
廃止
並びに
国立大学付置
の
研究施設
の
新設
について
規定
するとともに、
国立短期大学
に付属して
国立学校
を
設置
することができることとする旨を
規定
したものであります。 まず、
国立大学
の
学部
の
新設
につきましては、大阪大学に
基礎工学部
を
設置
することとしたものであります。この
基礎工学部
は、最近の
科学技術
の進展に即応して、工学に関する
基礎科学
を重視した
教育
及び
研究
を行なうことを目標としております。 第二に、
国立短期大学
の
新設
につきましては、
科学技術振興
の一環として、
宇都宮工業短期大学
、
長岡
工業短期大学及び
宇部工業短期大学
を
設置
することとし、
中堅技術者
の養成をはかろうとするものであります。 第三は、
国立大学付置
の
研究施設
の
新設
に関するものでありまして、広島大学に
原爆放射能医学研究所
を、名古屋大学に
プラズマ研究所
を付置することといたしました。
原爆放射能医学研究所
は、
原子爆弾
の
放射能
による障害の治療及び予防に関する学理並びにその応用の
研究
を
目的
としております。一方、
プラズマ研究所
は
大学関係者等
の
共同利用
の
研究施設
でありまして、
プラズマ
に関する
基礎的研究
を
目的
としているものであります。 第四は、
国立短期大学
の
廃止
に関するものでありまして、
昭和
三十四
年度
より、
名古屋工業大学短期大学部
は
名古屋工業大学
の、また、
九州工業大学短期大学部
は
九州工業大学
の夜間の
学部
に、それぞれ、転換して授業を行なうこととなり、このたびその移行が完了することになりましたので、これに伴い、
関係規定
を整理するものであります。 以上の諸点のほか、
国立短期大学
に付属の
学校
を
設置
することにつきまして
規定
を
整備
することといたしました。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 次に、このたび、
政府
から
提出
いたしました
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
学校教育法
につきまして、
高等学校
の
通信制
の
課程
の
整備
並びに
高等学校
の
定時制
の
課程
及び
通信制
の
課程
と
技能教育施設
との
連携
のため
所要
の
規定
を設けるとともに、
特殊教育
及び
就学義務関係
の
規定等
を
整備
し、また、
私立学校法
につきまして、
通信制
の
課程
の
整備
に伴う
学校法人
にかかる
認可等
について
所要
の
規定
を設けることとしたものであります。 まず、
学校教育法
の
改正
といたしましては、第一に
高等学校
の
通信
による
教育
を行なう
課程
を
通信制
の
課程
として
整備
したことであります。
高等学校
の
通信
による
教育
は、その発足当初の諸事情のため、全日制の
課程
または
定時制
の
課程
における
教育方法
として考えられ、現在まで運営されてきたのでありますが、最近に至り年々これを利用する
生徒数
も増加し、
関係者
の
努力
によりその
内容
も充実し、
定時制
の
課程
と並んで
勤労青年
を対象とする
教育
の上に相当の役割を果たすに至ったのであります。そこで、このたび、これを全日制の
課程
、
定時制
の
課程
と並ぶ独立の
通信制
の
課程
として明確に位置づけるようにするとともに、
通信制
の
課程
のみを置く
高等学校
の
設置
をも認めることといたしたのであります。また、
通信
による
教育
は、これまで
都道府県
を
単位
として行なわれていたのであり、将来もその発達を促進するとともに、最近におけるラジオ、テレビの
普及
に伴い、
通信教育
にこれらの新しい
教育手段
をも考慮し、
全国
または数
都道府県
を
実施単位
とする
広域
の
通信制
の
課程
をも
設置
し得る道を開くことといたしました。 なお、
広域
の
通信制
の
課程
の
設置
、
廃止等
にかかる
都道府県
の
教育委員会
または
知事
の
認可
を行なうに際し、
全国的見地
からの調整、
教育水準
の維持の
必要等
の
見地
から、あらかじめ、
文部大臣
の
承認
を受けて行なわせることとして、その適切な
実施
を
確保
しようとしたのであります。 これらの
法的整備
をはかるとともにさらに各般の
行政施策
を講じ、
勤労青年
の
教育
の機会の
普及拡充
に今後格段の
努力
をいたしたいと存ずるのであります。 第二は、
高等学校
の
定時制
の
課程
及び
通信制
の
課程
と
技能教育施設
との
連携
をはかったことであります。
高等学校
の
定時制
の
課程
または
通信制
の
課程
に在学する
生徒
が、同時にまた
事業内訓練施設
その他の
技能教育施設
において相当組織的な
教育
を受け、その成果をあげている場合がありますが、その
施設
、
設備
、
教員組織
、
指導内容
が、
高等学校
と
同等
以上と認められるときには、これらの
技能教育施設
における学習を
同等学校
における教科の一部の履修とみなすことといたしました。このことにより
学校
と
産業界
との相互の
連携
を密にし、
技能教育
についての能率を苛め、もって
科学技術教育
の
振興
に資することといたしたのであります。 第三は、
特殊教育
に関する
規定
を
整備
いたしたことであります。すなわち、現在、
盲学校
、
聾学校
及び
養護学校
の
幼稚部
及び
高等部
は、
単独
には
設置
できないこととなっておりますが、特別の必要がある場合には、これらの部をそれぞれ
単独
に
設置
し得る道を開くとともに、
盲学校
、
聾学校
、
養護学校
または
特殊学級
において
教育
することが適当な児童、
生徒
の範囲を明確にし、もって
特殊学級
の
振興
に資することといたしたのであります。 なお、これらのほか、
義務教育
諸
学校
にかかる
就学義務
に関する
規定等
を
整備
することといたしたのであります。 次に、
私立学校法
の
改正
につきましては、主として
学校教育法
の
改正
による
高等学校
の
通信教育制度
の
改正
に伴い、
規定
の
整備
をはかったものであります。すなわち、
広域
の
通信制
の
課程
の
設置
、
廃止等
にかかる
認可
につきましては、
文部大臣
の
承認
を経ることといたしましたことに伴い、これを設ける
学校法人
についても同様の
措置
を定めるなど
所要
の
規定
を設けることといたしました。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに、御賛成下さるようお願い申し上げます。
濱野清吾
10
○
濱野委員長
ただいま
説明
されました二法案の
質疑
は、
次会
よりいたすことといたします。 ————◇—————
濱野清吾
11
○
濱野委員長
次に、
文化財保護
に関する件について
調査
を進めます。
質疑
の通告がございますから、これを許します。
高津正道
君。
高津正道
12
○
高津委員
一昨年の三月に、
文化財保護委員会
で
永仁
のつぼを
鎌倉時代
の非常にすぐれたるものであるとして、
重要文化財
に指定されたのでありますが、これが大へんな間違いであるということは、だれもみんなうすうすか、あるいは詳しく知っておるのであります。私はこの指定を解除すべきであると思いますが、これに対する御所見を聞きたいと思います。
清水康平
13
○清水
政府
委員
いわゆる
永仁
のつぼにつきましていろいろと問題が起きております。
文化財保護委員会
といたしましてまことに恐縮に存じておる次第でございます。ただいま
高津
先生からいわゆる
永仁
のつぼ、すなわち
永仁
銘古瀬戸瓶子について解除してはどうかというようなお話がございました。この問題は、すでに御承知のことと思いますが、指定は一昨年、
昭和
三十四年の六月でございますが、特に昨年、三十五年の二月ごろから、地元の
研究
者の方からあれは解除すべきものではなかろうかというわけで、
要望
書も出ておるわけでございます。
文化財保護委員会
といたしましては、文化財につきまして、指定してあるものも指定してないものも常に
調査
研究
いたしておるわけでございますが、昨年春ごろから地元の一部の
研究
家の御
要望
もあり、特にその問題を内々
調査
研究
いたしておったわけでございます。正式に昨年秋いわゆる
永仁
のつぼにつきまして、技法でありますとか、あるいは文字の態様、あるいは考古学的にこれを
研究
するとか、あるいはまた科学的に
調査
いたしまして、その結果に基づきまして善処いたさねばならぬというわけで、約十数名に及びますその方面の専門家をきめまして、たとえば
文化財保護委員会
におけるその方面の専門家あるいは東京、京都にございますが、国立博物館のその方面の再門の方々、あるいは文化財
研究
所の専門の方々あるいは民間のその方面の専門家も入れまして、自来八回に及びまして
調査
をいたしておるのでございます。その結果に基づきまして、この三月の末に
文化財保護委員会
の補助機関であり諮問機関でございます文化財専門審議会に諮問、付議いたしまして、今日までの
調査
研究
を
報告
、それを基礎にして審議していただきまして、その審議の結果に基づきましてすみやかに善処、処置いたしたいと思っておる次第でございます。
高津正道
14
○
高津委員
すみやかに善処、処置したいと思うという、今までの結論が出ておるものはどういうことですか、その審査会の。
清水康平
15
○清水
政府
委員
調査
の方針といたしましては、先ほど申しましたように様式、技法、銘文などの比較
調査
もいたしております。あるいは陶土、釉薬筆の科学的
調査
もいたしております。窯跡の考古学的
調査
、これはなかなか短時日にはできませんけれども、考古学的な立場からも
調査
いたしておるわけでございます。そのほか特に科学的な
調査
につきましては……
高津正道
16
○
高津委員
今まで到達した結論を聞いているのです。
清水康平
17
○清水
政府
委員
申し上げたいと思います。 たとえば科学的
調査
に私どもは特に重点を置いておるわけでございます。位相差顕微鏡による検査、あるいは螢光分析検査、あるいは残留磁気の
調査
などいたしておるわけでございますが、銘文の書体、
内容
あるいは様式、技法等の
調査
は相当程度進んで一つの方向に向かっておりますが、科学的
調査
はまだ一部
調査
中でございまして、
文化財保護委員会
事務当局といたしましては、一つの方向に進んでおりますけれども、ここで具体的に断定して申し上げるためには、三月の二十七日から開かれます四日間にわたる専門審議会に
報告
いたすまでにはかためて、御
報告
いたしたいと思っておるわけでありますが、一つの方向に進んでおるということはここで申し上げることができると思います。
高津正道
18
○
高津委員
一昨年の三月に専門審議会にかけた場合の
提案
者はだれですか。
清水康平
19
○清水
政府
委員
文化財で重要と認めたものは
重要文化財
に指定する。指定するのは御承知のごとく
文化財保護委員会
でございます。
文化財保護委員会
が専門の技官あるいは主査、それぞれの課におきまして多年にわたって
調査
研究
して、そしてそれを局議にかけ、
委員会
にかけて、そうしてこれを専門審議会に諮問いたしたのでありまして、諮問の
提案
者は
文化財保護委員会
でございます。
高津正道
20
○
高津委員
そのときの
提案理由
の
説明
はだれがやったのですか。
清水康平
21
○清水
政府
委員
専門審議会におきまする
説明
は、主として当時の陶器方面の専門技官が
説明
し、これをまた課長も
説明
しておるのでございます。主としてその方面の専門技官が
説明
しております。
高津正道
22
○
高津委員
そのときの議長はだれですか。
清水康平
23
○清水
政府
委員
松田権六
委員
だと記憶しております。
高津正道
24
○
高津委員
課長というのは松下課長であり、技官というのは小山富士夫氏ですか。
清水康平
25
○清水
政府
委員
専門技官は小山富士夫技官でございます。当時の課長は本間美術
工芸課長
でございます。
高津正道
26
○
高津委員
その席では何の反対もなしにすぐにきまったんですか。
清水康平
27
○清水
政府
委員
御承知のごとく美術工芸
関係
の専門審議会は第一分科会でやっております。第一分科会は絵画、彫刻、工芸品、考古資料というような部会に分かれておりますが、部会におきましてるる
説明
し、慎重に審議の結果、特にだれの反対もなくそれを通過いたしたであります。御承知と思いますが、
昭和
三十三年にこの問題を専門審議会に一度
提案
したことがございます。そのときには、
委員
の中にお一人——
永仁
の銘、それから漢詩が書いてございまして、甲午というのが斜めに書いてあるのですが、一
委員
が、こういう斜めなのはあんまり見たことがない、横になったものやまっすぐになったものは見るけれども、斜めになっているのはちょっと見たことがないから、これは
調査
研究
しなければいかぬというので、二十三年にそれが保留になりました。その後方々でこの斜めになっておるのが、たくさんじゃありませんけれども、つり鐘でありますとか刀とか墓石にあります。そういう問題も解決したということも
説明
をし、その後各種の展覧会などにも出て、陶器美術展にも出ておりますから、その点については
鎌倉時代
に間違いないとその特認定いたした
関係
上、一人の反対者もなく通過いたした次第であります。
高津正道
28
○
高津委員
その甲午という字を横に入れるとか、そういう実例を次の機会でもいいから、どういう実例がどういうところにあったと、あとで出典を明らかにして示してもらいたい。
清水康平
29
○清水
政府
委員
承知いたしました。
高津正道
30
○
高津委員
お伺いしますが、社団法人陶磁協会なるものがあって、そこには技官である小山富士夫氏が
理事
で入っておる。作者である加藤唐九郎氏は同じく
理事
で入っておる。それから梅沢彦太郎氏は
理事
長ですけれども、この人は今度の
文化財保護委員会
の
永仁
のつぼの問題のどさくさに、
調査
委員
というか、この審議
委員
に今度入っておる。それからまた佐藤進三というのはここの専務
理事
になっておりますが、この人は税金を払わずにどんどん商売をやっておる。ほかの
理事
で広田煕という
理事
は壷中居の御主人で、むろん美術商です。繭山順吉という
理事
は国際的な焼きものを取り引きしている繭山商店の大だんなです。また
理事
の根津伊之助氏はやはり古陶器商です。中村一雄という
理事
はこれも陶器を商う水戸幸という有名な美術商です。それが「陶説」という月刊雑誌を出して、それでこのものがいいというようにじゃんじゃん書いて、あるいは講演をして歩き、加藤唐九郎氏はつぼを作り出し、佐藤進三氏は商品を売る方であっせんしてもうけるだろうし、小山富士夫氏は国家を代表して鑑定して
重要文化財
にする、そういう立場にあるのです。どうも加藤唐九郎氏一人の自作自演というわけではなく、その背後に社団法人陶磁協会というものがある。同じ穴のムジナと言っては悪いですが、言葉を改めれば同じ森の住人がなれ合いで今回の事件が起こったものだと思います。いろいろ調べておると、一番はっきりとものを言った記事が昨年の十一月号の「芸術新潮」に出ております。そこにはこういうようにはっきり書いてあるのです。秦という大へんな偉い人ですが、「米子のなんとかいう人も」これは深田雄一郎氏のことですが、「自分で買う目がない。そこで陶磁協会の佐藤先生に相談する。佐藤がいいというと買うし、いけないというといいものでもションベンしている。だから恐らくこんどの場合は、佐藤は唐九郎か誰かから、いいもんだというようなことを聞いて、無邪気にいいと思って『ここにこういう売り物があるんですが、買ったらどうです、外国へ流れるのが惜しいから小山氏は重文にしたいというのだけれども』というような調子で話したんだろうと思うナ。佐藤というのは、こんどのツボにかぎらず、あちらにあるものこちらにあるものを知ってるから器用にかせいでいるヨ。彼は謝礼が最低一日五千円で飛行機代を出させて田舎回りをやるんだが、ヨロクの方がずっと大きいわけだ。税金を払わないで道具屋を上回ってるような商売さ。協会を通じていいお客をつかまえて、道具屋から買った物は必ずクサレ、ションベンさせては、自分の預ってる委託品だけはどんどん売ってる」それから「やっぱり佐藤氏なんかも箱書をしたりするわけですか」という質問に対して、「いや、佐藤は箱書しても通用しないから陶磁協会専務
理事
と『陶説』で行く。彼は権威者に箱書をさせて売り歩くんだ。
永仁
の壷も、けっきょく唐九郎に箱書させ、小山冨士夫氏に重文指定の見通しをきいて、売買の条件にしたんだろう」、こういう事実があるのですが、清水
局長
はそれをどう考えますか。
清水康平
31
○清水
政府
委員
私、事務局職員の監督者の立場にございますので、民間のそういう方面の売買する人の
関係
も内々
調査
いたしたのでございます。小山技官が財団法人日本陶磁協会の
理事
をやっているように聞きましたので、さっそく本人に、これは誤解を生む
関係
があるし、やめたらどうかと申しましたところが、実は三十二年でございましたか、辞任を申し出た、ですから私は
理事
でないと思っている、ただしその後、役員会ではないが、私がやはりその方面の専門者であるためから、アドバイザーという意味においていろいろな
会議
には出ておる。それから私としてそういう業者とあっせんするとかなんとかいうことは何にもございませんと言っておりますが、私自身としていろいろ調べましたけれども、小山技官についてはそのようなことは全くないと私はここで断言できる次第でございます。今いろいろ佐藤云々のお話がございましたが、その方面のことは
調査
いたしておりません。それから新しく焼物
関係
で陶磁協会の会長の梅沢氏に専門審議
委員
に委嘱いたしました。この方はその方面の多年の経験、鑑識を持っておられます。このたび
永仁
のつぼを中心とした
調査
にも、まことに傾聴に値するりっぱな御意見を次次と出しておられる次第でございます。昨年の秋、
文化財保護委員会
といたしまして、
永仁
のつぼを中心とした
調査
に臨む態度といたしましては、申し上げるまでもないことでございますが、従来の行きがかりにとらわれたり、あるいは面子などということを考えず、とにかくあるべき姿、正しい姿を
調査
するように、またそういうつもりで全部やっております。是は是、非は非として、
文化財保護委員会
といたしましても今後改善するところは直ちに改善して、より一そう慎重に、いかに慎重にしても慎重にし過ぎることはないのでございますから、このたびの
調査
もそういう立場からやっておるのでございます。
高津正道
32
○
高津委員
永仁
のつぼについてはもっともっと質問いたしますが、今日は時間がないですから……。 加藤唐九郎氏の作った国宝扱いになっておる、すなわち
重要文化財
に指定されておる黄釉蓮花唐草文四耳壷というものがありますが、これは東京国立博物館が買い上げたのです。その場合にも佐藤進三氏はタッチしておるというのでありますが、この
鎌倉時代
の優秀な
重要文化財
に指定するといわれるこのものが、加藤唐九郎氏が作ったということを本人が言っておるのですが、これはどうですか。
清水康平
33
○清水
政府
委員
このたびの
永仁
銘古瀬戸瓶子を中心とする
調査
にあたりましては、形の整ったもの全部九十一点、破片を百六十何点集めました。出土地の明らかなもの、出土月日の明らかなもの、もちろんその中にはいわゆる新しいと思われるものを全部入れまして比較検討いたしたわけでございます。先ほど申し上げました
通り
、
永仁
銘古瀬戸瓶子につきましては一つの方向で進んでおります。ただいま御指摘のいわゆる四耳壷は、確かに東京博物館の所有で買い上げられたことも聞いておりますが、佐藤某氏のあっせんかどうか、その点はまだ
調査
いたしておりません。とにかくその
永仁
銘古瀬戸瓶子を中心として、表現は何と申しますか、芳しくないと申しますか、おもしろからざる方向に進んでおるものが一、二点あるということを申し上げておる次第であります。
高津正道
34
○
高津委員
古瀬戸狛犬一対というのがあって、これも加藤唐九郎氏自身が自分で作った。
重要文化財
に同じように指定されておりますが、このものの扱いはどうなるのです。
清水康平
35
○清水
政府
委員
文化財保護委員会
といたしましては、なるほど昨年九月、今お名前が出ましたから申し上げるわけでございますが、加藤唐九郎氏の子供さんの嶺男さんが、あれは自分が作ったものである。一カ月くらいたちましてパリにおられます加藤唐九郎氏は、あれはせがれじゃない。おれが作ったんである、というような話が新聞に出たわけでございます。もちろん
文化財保護委員会
といたしましては、その告発と申しますか、重大視いたしておりますが、だれそれが、あの絵はおれがかいたんだ、あのつぼはおれが作ったんだということを言われただけでもって、直ちに処置することはできないのじゃないか。やはり指定するときに、慎重にいろいろ考証をかためてやってきたように、それをやはり、たとい解除するようになりましても、慎重に
調査
に
調査
を進め、特に科学的な機械もございますので、それによって、そういうような解除する場合も指定する場合も、専門審議会にかけてやるということになっておりますので、その結果によって処理いたしたい、かように思っておる次第でございます。
高津正道
36
○
高津委員
この東京国立博物館というところに、国の予算でそういうにせものを買い入れて、人が見れば日本の国立博物館というものにはずいぶんインチキがあるんだ、古美術全般が信用を落とす。国民も怪しいと思うが、いかがわしいものがたくさんあるんだと思えば非常に不信の念を抱くわけでありますが、国際信用ということを保守党や
政府
の方ではよく言われるけれども、これは国際信用の大きな問題だと思うのです。そうして加藤唐九郎氏の言う松留窯から出たその出土品だというので、骨董屋がずいぶんたくさん持っておるのでありますが、そこの姉妹品というか、同じかまでできたものというので、ずいぶん高い値段が今しております。それを外国人に売りつけて持って帰れば、にせものはないといわれるようなボストン博物館ならば、すぐに検査して——科学的検査もあれば、その他いろいろな検査方法があるから検査して、日本はこういう
昭和
年代に作ったものを六百数十年も前の鎌倉のものだと言ってわれわれに売りつけたが商人も商人だし、それでどうもにせものがずっと横行しておるのだがと、そういうように向こうでは批評するであろうと思います。必ずそうに違いないのです。
永仁
のつぼという小さい問題のように見えるけれども、これは実に大きな問題ですよ。日本の国際信用を落とす。陶器へ磁器、焼きものについて、それは西洋よりも東洋が五百年も早くそういうことをやり出したのだから非常に進んでおる。日本も現在の中国よりはいいものが相当たくさん出ておりますから、従って現在の
文化財保護委員会
のこのようなやり方によって、ずいぶん私は国際信用にきずがつくと思う。その責任はきわめて重大だと思いますが、
文部大臣
はこれをどうお考えですか。
荒木萬壽夫
37
○
荒木国務大臣
おっしゃる
通り
非常に重大な事柄だと存じます。一日も早く
文化財保護委員会
で万人の納骨するような手はずを運ばれまして、公式に真偽の結論が出ることを私も期待しておるものの一人でございます。
高津正道
38
○
高津委員
国際信用を非常にきずつけたという、それを認めますかね。ちっともきずにならぬ、こういうお考えですかね。早く結論の出るのを待つというのは、答えが食い違っていると思うのですが……。
荒木萬壽夫
39
○
荒木国務大臣
先刻来事務
局長
からの答弁を聞いておりまして、
質疑
応答を通じて感じますことは、おっしゃるように、もしそうであるならば、すなわち偽物であるならば、それがもっともらしくもて扱われたということそのことが、国際的な観点からも少なくともほめたことでない、変だというふうに思われるであろう、そういう意味で国際信用を失墜する事柄だと思います。ただ、今もお話の出たことだけしか存じませんのでどうかと思いますけれども、
局長
の話によれば、指定したものを解除するについても、ただ、あれはおれが作ったのだと言ったからといって、いきなり偽物だと単純にきめてかかるわけにも参らないから、解除するならするで慎重に科学的に取り扱って結論を出したい、こういうことでございますから、その結論を待ってでないと断定的なことは申し上げにくいのではなかろうか、こういう気持で申し上げたわけでございます。
高津正道
40
○
高津委員
それならば、一昨年の三月に専門審議会にかける場合に、事前審査をやっておるはずだから、事前審査にはレントゲンその他科学的な
調査
をやっていなかった。やればすぐわかることで、ことに瀬戸市の多くの陶磁
研究
家がたくさんの個条書きを書いて、
文化財保護委員会
に
提出
しておられる。ちょっとわれわれが、滝本という人のそれを読んでみると、これがインチキだということが十八カ条書いてあるんです。われわれがずっと読んで見て、これがわからないはずはないと思うのです。小山富士夫という人は、
文化財保護委
の陶器の鑑定にかけてはまるで元老のような——
昭和
の政治革命のある前までは元老というものがいたが、まるで元老のような強大な発言権を現在持っていることは間違いないのですよ。その人が知らないでいたということは全くわれわれは不可解だと思うので聞くのですが、事前審査をやるのにレントゲンだとか科学
調査
であるとか、そういうことはやってないのですか。
清水康平
41
○清水
政府
委員
このたびの
永仁
銘古瀬戸瓶子の問題は、文化財にとりましては非常にいい勉強の機会を結果的には得ることができたわけでございます。今御指摘の、特に焼きものは美術工芸品のうちでも最もむずかしいものであればあるほど、科学的な
調査
が必要であると私は思うのでございます。ただあからさまに申しますと、今日までの
調査
におきましては、それぞれの専門技官が横の連絡をとりまして、多年にわたって
調査
研究
をし、そうして部会を開き、あるいは専門審議
委員
の個人的な意見も聞き、ときには地元の意見も参酌し、あるいは現場にも行って
調査
もし、
最後
には専門審議会でもって慎重に審議するわけでございます。専門審議会の
委員
の方々は大部分がその方面の権威者でありますが、多年にわたる学識と経験、展後は直感によってされた場合が多いのじゃないかと思うのでございます。こういう問題を考えますときに、たとえばエキス線透視と赤外線による内部の
調査
でありますとか、位相差顕微鏡による表面
調査
でありますとか、あるいはジルコン・ランプによる表面
調査
、あるいはエキス線螢光分析等による科学
調査
ということはその当時しておらなかった。今後
文化財保護委員会
におきまして、本
年度
の予算で非破壊螢光分析装置を買うことにいたしましたので、従来の慎重な
調査
に、さらに科学的なメスを加えていきたい。ただし、これは私見でございますが、何でもかんでも、ただ科学だけにたよってはいけない、両方一緒にやっていかなければならないと思っておるわけでございいます。今後はより一そう慎重に処置して参りたいと思っておる次第でございます。
高津正道
42
○
高津委員
永仁
のつぼを
重要文化財
に指定する専門審議会にかける前の事前
調査
では、科学的なことは一つもやっていなかった、こういう意味に受け取っていいですね。
清水康平
43
○清水
政府
委員
今申しましたような非破壊螢光分析をいたしますとか、あるいはジルコン・ランプによる表面
調査
というものはいたしておらなかったのでございます。ただし、これも御承知かと思いますが、数回にわたる各方面における展覧会などにおきまして、これが現代作であると思った人はまずなかったのじゃなかろうか。ただ、結果論的に申しますと、地元の有力な
研究
者が、指定は三十四年の六月でございますが、その後三十五年の二月でしたか、指定後数カ月たちまして、名古屋で火と土の展覧会がございました。そのときに、指定されたこのつぼが出ました。地元の
研究
家がそれを見たときに、どうもこれはおかしいと言ったというようなことをその後聞きまして、われわれの方の専門技官といたしましても、実は地元に参りまして、率直に申しますとがく然としたということも事実でございます。ただし、前々からいろいろ御議論がございますが、まだこの
永仁
銘古瀬戸瓶子、四耳壷、その他については結論が出ておりませんが、専門審議会で結論が出ましたならば、できるだけ早い機会にこれを処置し、先ほど博物館が偽物を買うとは何事だ、これは国際信用にというお話でございますが、その点はまことに遺憾に思います。十分そういうことのないように専門審議会とも審議の上これを広く公表して、いろいろ誤解を解きたい、かように思っておる次第でございます。
高津正道
44
○
高津委員
文化財保護
法の第七条にこういうことが書いてあるのです。「所掌事務の遂行に直接必要な業務用資材、図書その他
研究
用資材、事務用品等を調達すること。」これは一番大事なもので、今度の
永仁
のつぼの事件にぶつかって、あわてていろいろなものを買わねばならないというのもずいぶん間が抜けておると思いますが、国立文化財
研究
所があるのですから、そこには必ずレントゲン等があるだろうと思うのです。だからレントゲンで、
鎌倉時代
のものは下の方がだんだん厚くなっておる、それから現代の作品は一様の厚さである。レントゲンをちょっとかければわかるというようなことさえも瀬戸の
研究
家は詳しく詳しく書いて
説明
をしておるのですが、
文化財保護委員会
の下部機関である
研究
所からレントゲンを持って来て見る——そこにあるでしょう。あればどうしてそれを使わないのですか。文部省は科学
教育
を奨励する本場でしょうか。
清水康平
45
○清水
政府
委員
御指摘の点は、私、今後十分注意して参らなければならぬと思うのでございますが、たとえば本年買うことになっております非破壊螢光分析装置というものは、実は東京に一つしかございません。そこへ物を持ち込んで
調査
したというような
実情
でございます。東京文化財
研究
所は、御承知のごとく元美術
研究
所、現在は東京文化財
研究
所で、美術部、芸能部、保存
学部
があるわけでございます。従来、保存科
学部
は建造物、美術工芸品の修理に伴う科学
調査
を主としてやっておったのでございますが、今後は、もちろん文化財の修理を中心とした保存科学に集中いたしますが、物の認定、価値判断の場合にもこれを大いに活用して参りたいと思っておる次第でございます。
高津正道
46
○
高津委員
事前審議の問題に移ったり、事後処理のことを聞いたり、前後してその点は恐縮しますが、一人の人間が、おれが作ったと言えば
重要文化財
を解除する、その言葉がひっくり返ればまた
重要文化財
にする、そういうようにはできないからと言われるが、本人がパリから去年の十月に帰ってきておるのですから、加藤唐九郎という芸術家を呼んで聞くということをどうしてしないのでしょう。
清水康平
47
○清水
政府
委員
文化財保護委員会
といたしましては、正しい姿を発見する、これはだれが作ったんだということは二の次でございまして、特に
永仁
銘瓶子は、
永仁
二年に作ったという指定の陶磁は——御承知のごとくそれよりも実は新しい正和の銘のあるものが
昭和
十二年に指定してございます、それよりも古い
永仁
二年の作ということに意味がありまして、すなわち
永仁
のつぼはわが国最古の銘文のある瓶子として、わが国陶磁史上貴重な資料として指定したのでございます。もちろんこれは今
調査
中でございますが、歴史的な価値によって指定したのでございまして、これが
調査
の
目的
は、だれが作ったということよりも、最古の銘文のある瓶子であるかないか、言いかえれば鎌倉期であるかないか、あるいはもっと具体的にいえば現代であるかないかということを
調査
すればいいと思うのでございます。しかし、その間だれそれが作ったということも重大な関心を持っておらなければならぬと思っておるわけでありまして、当然こちらに来ていただいて聞かなければならぬというふうには考えておらなかったわけでございます。
高津正道
48
○
高津委員
呼んで聞く気持はないのですか。
委員会
へじゃないですよ、あなたのところにですよ。
清水康平
49
○清水
政府
委員
大体
調査
の方向が進んでおりまするので、今後本人を呼ばなかったならば
調査
がわからないというような場合が出てくれば、正式に来ていただくということがあるかもしれませんが、ただいまのところ本人を呼んでどうするという考えは持っておりません。
高津正道
50
○
高津委員
今度の
永仁
のつぼを田辺七六氏が持っていて、それから次の米子市の深田雄一郎氏に渡り、今は名古屋のデパートの主人が持っておる。その間値段がずっと動いて、大きな値段になって渡っていますが、国家があのような指定をするから、そういう値段が出るので、古瀬戸全体にそういう誤まりをすれば値段を非常につり上げるというそういう作用があるわけなんです。非常に損をしておる人があって、ある有力な骨董屋は国を相手にわれわれの持っておるものがずっと——たくさん持っておる人があるわけです。加藤唐九郎氏が、このかまどから出たんだといって持ってきて売っていますから、姉妹品だというので非常に値段が出ておるのですが、それが下がれば非常に損害をこうむるので、
文化財保護委員会
の
委員長
を相手にするのか、
文部大臣
を相手にするのか、そこはわからないが、告訴しなければならぬということを言っておる。それもちゃんと活字で出ておるのであります。私はどうしても佐藤進三という陶磁協会の専務
理事
をもあなた方は呼んで、どういう経過でこれを熱心に売り込んだのかと調べてみられる必要があると思うのです。それがAからBへ、BからCへ移るのに、みんな佐藤進三氏が介在しておるのです。佐藤進三氏を呼ぶ考えはないのですか、あなたの
文化財保護委員会
として……。
清水康平
51
○清水
政府
委員
問題が今三つあったように思うのでございますが、しかしその前にちょっと申し上げたいと思うのですが、ただいまいわゆる
永仁
のつぼが深田氏に移ってとか、転々と田辺七六氏に移っていったとかいうお話がございましたが、これは瓶子でございますので、大体二つが普通なのでございまして、十八年に愛知県の志段味村で出土発見されたものが新聞に載りまして、それから二十一年に窯跡
調査
報告
会で
永仁
銘瓶子が二つ出てきたわけでございます。そのうちの一つが今おっしゃいました田辺氏の方に行き、これは指定前でございますが、もう一つがやはり
永仁
銘なのでございますが、それが深田氏のところに行ったのであります。そこで田辺氏が持つ二つあった瓶子のうち一つの
永仁
銘のあるのはその後どこへ行ったのか、人によりますと外国へ行ったかもしれぬ、わからないのでございます。おそらくわが国最古の銘のあるものがもし外国に行っちゃうという、もう一つある深田氏の持っているものがもし行ってしまったら大へんだという意味も、あからさまに申しますとあったわけでありまして、深田氏が持っておりまするのは、昨年問題になりましてから深田氏から名古屋の川崎某氏に売り渡されたわけでございます。その際
文化財保護委員会
といたしましては、指定されたこの瓶子は今相当問題になっておるということを承知してもらいたい、自分のものをだれに売ろうとそれはとめるわけにいきませんが、その点は承知してもらいたい、問題になっていることを、今
調査
中であるからということを、売る方も買う方も存じておるわけでございます。そのために値が上がったとかいろいろお話がございましたが、指定してから
永仁
銘瓶子は——指定前はどう移りましたかわかりませんが、指定後は、深田氏から
永仁
銘の瓶子は川崎某氏に移ったということだけでございます。それから佐藤氏を呼んではどうかという問題がありますが、指定のものならばともかく、指定以外のものにつきまして、これをどういうふうに売買するかは全く自由でございます。ただそれが非常に大きな、社会公共と言ったら言い過ぎかもしれませんが、指定に非常に
関係
ある場合は、場合によって呼ぶこともあるかもしれませんが、それがどういうふうなあっせんをして、どういうふうに売っておるかということは、普通の文化財ではありますけれども、指定しない限りは、私の方にして呼ぶという意思はただいまのところ持っておりません。
高津正道
52
○
高津委員
この問題について早くから熱心に五回にわたって、この取り消しを
文化財保護委員会
に対して要求した滝本知二という人が瀬戸市におります。瀬戸市の市史編さん
委員
ですが、この人を呼んで聞くべきではないですか。そんなにしつこく頼んでくるものを……。そして課長と小山さんと二人が新聞で、きめ手にはならぬ、取るに足らぬというようなことを言って中間発表して、それをけっておるが、非常に本人は憤慨しておるんですよ。それだけ確かにきめ手になる十八項目も書いているのですからね。それからその人はまたもう一つの狛犬も取り消せ、その
理由
をたくさん書いてあります。私はその写しを読んでこういう熱心な人があるかと思って感心したのですが、滝本知二をその結論を出す前に至急お呼びになる考えはないですか。
清水康平
53
○清水
政府
委員
今お名前御指摘がございましたが、地元の
研究
家が瀬戸市の史料編さんをしておられる方で、確かに滝本という地元の
研究
家がおられます。この方は前後四回にわたりまして自分の所見、それから
調査
の結果、あるいは人はこういうふうに言っておるというようなことを非常に詳しく言ってきております。それは非常に参考になります。この
要望
書によりまして
内容
がわかるのでございまして、お呼びしなければわからないというわけじゃないのでございます。これはやはり
調査
の際には滝本氏の
要望
書を非常な参考として
調査
したことは事実でございます。
高津正道
54
○
高津委員
私は、この
文化財保護委
の今やっておる全般についても調べておるわけです。申し上げたいことがいろいろございますが時間がありません。そうして今人をあげて、こういう人を呼んであなた方は聞くべきだということに対して、承ると一切聞く用意はないということでありまして、本
委員会
において私はこの質問を留保して次の機会にさらにこの問題を追及したいと思います。 そこで
委員長
は、陶磁協会の専務
理事
佐藤進三氏、そして作った人間である加藤唐九郎氏、たくさんあるけれども瀬戸市の滝本知二氏、せめてこの三人くらいはここに来てもらってみんなからいろいろ質問をして事の真相を聞かなければ、清水
局長
の答弁では私わからぬと思うのです。
文部大臣
は、今聞くところではというお話をなさるので、大臣も日教組
対策
に忙しくてこういうことをあまり御存じない、なくてけっこうですが、大きなところが大事ですから。しかしどうしても三人を参考人としてお呼び願って、やはりここで打ち切らないで審査を続けていただきたいと思います。
荒木萬壽夫
55
○
荒木国務大臣
御質問があったわけじゃございませんが、私の名前をお出しいただいてのお話でございますから、念のために申し上げたいことがございます。それは
文化財保護
行政につきましては、御承知の
通り
文部大臣
はいささかの権限も持っておりません。ただ
文化財保護委員会
というのを文部省の外局として置くということが組織法上定まっておりますので、文部省の建物の中にこの外局が存在しておる。その外局のための予算の世話をするという職責以外の
文化財保護
行政それ自体には、実質的には一指も染め得ない、いささかの権限も持たない、そういう建前になっておりますので、その
内容
につきましては、たまたま偶然に
文化財保護委員会
の事務
局長
から仄聞した以外の常識は本来私にはないのでございます。そういうことは申し上げるまでもないことでございますが、今仰せになりましたから、一応その点を明らかにしておきたいと思います。
高津正道
56
○
高津委員
今の三人の参考人のことを許可して下さい。
濱野清吾
57
○
濱野委員長
ただいま
高津委員
からのお話がございましたが、本件につきましては、
理事
会を開いて十分
研究
の上、
理事
会の決定におまかせ願いたい、こう考えておりますけれども、いかがでございますか。
松原喜之次
58
○松原
委員
それまでに多少私として今の問題について聞かしてもらいたい。そういうことを
理事
会で決定されるまでにまだお聞きせねばならぬことが一、二点あると思うのですが、その点についてお聞きしたいと思う。 ただいま清水
局長
の方からお話がありましたが、この
永仁
のつぼが巷間で偽作であるということが週刊誌等にずっと喧伝されてから今日までどういうような手続で、どういう方法で
調査
をされておるか。ただいまのお話では、これを偽作であるということによって博物館から撤去することについては結論を出さなければならぬ、その結論を得るまでの方途を今講じておるということですが、そのことについてお聞きしたいところが一つと、それからいつ結論が出るお考えなのかというこの二つ。日本の国のこういう古美術というものが世界的な信用を保持しなければならない立場にあるということで、大臣はこのことについては所管の職責上の責任はないということを言われておりますが、
文部大臣
としてこういう問題は文化財という立場から重大に考えなければならないことだと思う。 それから科学的な
調査
が事前に非常に欠除しておったという問題はわれわれ文教
委員
としては重大に考えなければならぬと思う。そういう点からどれだけの日数をかけてこれをやられるのか、どういう手続をとっておられるのか、いつ結論が出るかということも聞かせていただいた上で、証人を喚問することにしてもらったらと思う。 それからもう一つ疑点のあることは、値段が上がったり下がったりする、あるいは
政府
の役人であるべきような人がこの問題にタッチしておるというようなこともいろいろ疑点を生むことがあると思う。世間からそういう疑問を受けないようにしなければならぬ。われわれはそういう配慮の立場からもこの点を聞かせてもらいたいと思う。
清水康平
59
○清水
政府
委員
永仁
銘瓶子を中心とした
調査
の結論が出ますのは、三月二十七日から四日間にわたる専門審議会に付議し、そこで慎重に審議の結果、答申が出てくると思います。それによって処置いたしたいと思っております。 科学的
調査
の問題でございますが、先ほど申しましたようなジルコン・ランプあるいは螢光分析というようなものも今後並行して、指定する場合には応用して参りたいと思っておるわけであります。 それから博物館に擬古作、模古作云々のお話がありましたが、これは擬古作であるという結論が出た場合に善処いたしたいと思っております。ただそれとは直接
関係
ございませんが、博物館は展示ばかりでなく保存するところでもあり、しかも文化財を
調査
研究
するところでありますから、列品として不適当であっても学術
調査
上必要なものは保存はするわけであります。ただしかりにこの問題が擬古作であるといった場合は、これは別の問題で、結論が出てから処置しなければならぬと思っております。
山中吾郎
60
○山中(吾)
委員
今議論を聞いておりますと、文化行政のあり方の中にちょっとズレがあるように思う。文化行政というものはそういう指定というような形式的なことが中心ではなくて、事実に合っておるか否かということが文化行政の一番大事な問題だと思う。
局長
のお話は、一たん指定したものの権威を保つことにほとんど頭が行ってしまっておるような感じがする。それはそうではなくて、人間ですから、ことに芸術品とか歴史的なものは判断の間違いもあるでしょうし、それは神様の判断ではないから、ずいぶんあると思うのです。
永仁
のつぼだけではなかろうと思うのです、博物館にあるものも、おそらく……。そういうふうなことを考えて、疑わしきものはすぐ指定を取り消すとか、そういう方向にもっと考え方を深めていかなければこの問題は解決しない。この機会に私は全般的に文化行政のあり方というものを再検討すべき重大な問題がある、真実発見主義の立場から。ところが
局長
の御答弁の中には、
永仁
のつぼは芸術的価値というよりも、歴史的ななにであるから、だれが作ったということはそう問題じゃないというふうな答弁をされておる。そういうことからいくと、逆に唐九郎氏か作ったという、現代人ですからね、自白をした人間があるので、歴史的な価値からもし指定すべき存在であるならば、さらにすみやかにこれは早くしなければ弊害があとに残る。唐九郎氏を呼ぶとかなんとか明確な判断をされない中に日本の文化行政の思想が少しずれてしまっている。そして営利主義がはびこってきて、そして指定する
目的
は日本の文化財を
保護
するのではなしに、価格を上げるために指定要求をする。しかもその中に文化財当局も誘惑にかかって、何か曲がっているのじゃないか、こう考えて参りますと、
永仁
のつぼという興味本位のものではない。やはり日本の文化財行政の本質というものをこういう機会にやはりメスを入れて検討すべきじゃないか、こう私は思うのですが、いかがでしょうか。
清水康平
61
○清水
政府
委員
山中先生のおっしゃった御意見は全く同感でございまして、私ただ指定の問題は、決して指定をもって能事終われりと思っておりません。やはり文化財という大きな立場から考えていかなければならぬと思っております。ただお言葉を返すようでございますが、その指定も解除も、すべて専門審議会にかけなければならないということだけを申し上げておるわけでありまして、
文化財保護委員会
が昨年の秋ごろから十数人でそれぞれの分担をきめて
調査
研究
に従事しております態度、方針というものは、先ほど申しました
通り
虚心たんかいです。従来の行きがかりにとらわれないで正しい姿を生み出す立場でやっておるような次第でございます。
山中吾郎
62
○山中(吾)
委員
専門
委員
の人の思想というものは、やはり権威だけを守ろうという思想が入っているから、そして
文化財保護委員会
の代表としてあなたが答弁をされているから、私の受け取り方はやはり権威を一生懸命守るような感じが多くあるのです。それは
局長
自身がそうでなくても、あるいは五人制の
委員会
ですから、
委員会
の決定の中に権威主義が入ってくる。その
文化財保護
行政全体が権威主義になっているのだということを判定するのが正しいでしょう。それを私は言うのです。今度の
永仁
のつぼなら
永仁
のつぼを指定されるのは、第二条の第一項だと思うのです。これこれ、これこれの「有形文化的所産でわが国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料」そのうちの歴史上の価値の高いものとしてああいうものを指定するか、芸術上の価値の高いものとして指定するか、これはどっちでもいいようになっているのですね。そのときにどちらの立場で指定されたかということによって、唐九郎氏が作ったのはただ
永仁
のつぼにそっくりのものならば模型品として保存するのはいいと思うのですね、歴史的なものとして残すならば。芸術的価値があるならば、だれが作ったって価値がある。唐九郎氏が非常に芸術的才能があれば……。そういうようなことも分析をして処理をすべきじゃないか。そして三月と言いますけれども、これは証人を呼ばないかという
高津委員
からの質問に対して、呼ぶということも明快に言わない中に、何かほんとうのことがわかると権威にかかわるという、真実を敬遠しているような、真実を発見しようとするよりも、真実がわかってくるのがおっかないので、なるべく呼ばないようにということがほの見えるのだけれども、それはまことに遺憾である。早く直ちに呼んで、すぐ処理をするということを、いい質問をしてもらったからといって喜んで答えるようなものが、
文化財保護
行政のあり方だと思うのですが、いかがですか。
清水康平
63
○清水
政府
委員
先ほど申し述べた
通り
虚心たんかいで文化財
委員会
をやっておるのでございます。 それから今の指定の問題でございますが、今二条のお話が出ましたが、第二条は指定は抜きにしまして文化財の定義ををやっておるのでございまして、私どもは第二十七条で、今二条でもって文化財というものが出て参りましたので、「有形文化財のうち重要なものを
重要文化財
に指定する」こう書いてあります。そして今歴史的か何か、こういうお話がございましたが、「有形文化財のうち重要なものを
重要文化財
に指定することができる。」これは抽象的でございます。そうかといって法律にあまりこれをこまかく書き過ぎますと、機械的固定的になってしまいますので、
文化財保護委員会
といたしましては一つの基準を作っておるわけでございます。専門審議会もその基準がございましてやっておるわけでございます。その基準によりますと、たとえば彫刻とかいろいろございますが、今の陶器の問題は工芸の部でございまして、
重要文化財
の一つの基準といたしましては、「各時代の遺品中、製作が特に優秀なもの。」それから「わが国の工芸史上あるいは文化史上特に貴重なもの。」あるいは「形態、品質、技法又は用途等が特異で
異議
の深いもの。」あるいは「渡来品でわが国の工芸史上に意義深く、密接な関連を有するもの。」ものによりましては一から四番まで全部を具備したものもありましょう。文化財専門審議会の答申によりますと、わが国の工芸史上あるいは文化史上特に貴重なものという立場から、わが国最古の銘文がある瓶子として、わが国工芸史上の貴重な資料というところに重点が置いて答申があって、指定があった、それだけでございます。
山中吾郎
64
○山中(吾)
委員
指定の条項はなるほどお話の
通り
だと思うのですが、その文化財の定義の中に、芸術的な価値のあるものまたは歴史的な価値のあるものと書いてございます。その中で具体的に指定するときには、歴史的に価値のあるものは歴史的な立場を選ぶということは、やはり私の受け取り方は間違いないでしょう。その意味において、
永仁
のつぼはいずれの価値によっておるかということは、指定するときには専門
委員
がはっきり考えてなければならぬ。それが一つ。 それから現行法の中に指定の解除があるけれども、取り消しがない。それでこの解除のところを見ると、どうも取り消しと違った性格である。そして現行法の体質の中にも、一たん指定をしたならば権威を守って取り消しという着意がないように見えるのですよ。解除と取り消しとはどうも違うように思うのですね。そういうことを考えて、日本の
文化財保護
行政全体が、私は法律の体質の上からもどうもおかしいところがあるから、この機会に思い切って
局長
も日本の
文化財保護
行政そのものを徹底的に再検討する機会に善用されるべきじゃないか。お互いに事なかれ主義の答弁にならないで、そういうことを
政府
に私は希望したい。次の機会にまたこの問題をもっと真剣な問題として取り上げる方向に行くのじゃないかと思いますけれども、
文化財保護
行政の立場においても、やはり私は単なる偶然に出た現象でなくて、日本の現在の文化行政の欠陥から出たものだという認識のもとに再検討しなければならない、そういうように思います。 それから、これで終わりますが、
文部大臣
またおすわりになったからお聞きしますけれども、全然無
関係
だと言われたのは少しなにですが、外局というものは何らかの
関係
がある。法律の中には
委員
の任命権と罷免権というものがはっきり書いてある。その意味においては
文化財保護
に対する人事権の立場においての監督権は明記されておるのであって、完全に無
関係
だという御答弁は、少し間違いじゃないんでしょうか。どうでしょう。
前田榮之助
65
○前田(榮)
委員
ちょっと今のに関連して。私も今山中
委員
の
文部大臣
に対する御質問についての意見を聞いておきたいと思うのですが、現在の法制、制度の上で、
文部大臣
の権限というようなものに考えられて、外局である
文化財保護委員会
のやっておることには、権限を行使することができない、こういう意味でおっしゃったのだろうと思うのですが、これは大へん
文部大臣
としては私は不当だ、不適当だと思う。なるほど、
文部大臣
は文部行政の行政庁長官としての職責という上から申し上げますと、そういうことになろうと思います。しかし一面、
文部大臣
は閣僚の一員であり、国務大臣であり、そうしてその責任は連帯性を持ち、憲法でも定められておりますし、そしてそれは国会に対して責任を持つ。国会に対して責任を持つということは、これは国民に対して責任を持つということであって、かつて帝国憲法時代に天皇に対して責任を持ったと同じように、絶対的なものではないかと思うのであります。そういたしますと、今まで起こったこと、やった結果について
文部大臣
の責任を問おうとはいたしません。そういうことについては
文化財保護委員会
の外局がやっておることで、
報告
も受けておらないし、そういうことの指示もしなかったということであるなら、われわれもその点は認める。認めるけれども、こうした
文化財保護
の問題が、ひいてはいろんな国民の中に疑惑を起こし、また日本の非常な文化的な価値のあるものが、商人に上げ下げ、乱用されたり、またはこれがひいては外国等へ持ち出されたりというような、いろんな弊害が国家全体の百年の大計の中に起こらぬとも保障がつかない。そういうことになりますと、
文部大臣
もやはりもし現在の結果として制度が悪いなら、あるいは
保護
委員会
の
委員
等の任免やその他に欠陥があった結果が、こういうことになったりするということになるならば、それをまた何とか法律制度の
改正
等も、これは
文部大臣
の責任において考えなければならぬ問題があると思う。そういう上に立って、何かお役人的な、私らは官僚的感覚と申し上げておりますが、そんな簡単な官僚的感覚で、このことを大臣として処理されることは、私は適当ではないと思います。もっとこれはやはり国会に対する国務大臣としての責任という上に立っても、何らかもっとつやのある答弁が行なわれなければならぬと思うのですが、大臣はいかがお考えですか。
荒木萬壽夫
66
○
荒木国務大臣
先刻申し上げました意味は、
文部大臣
という立場におきましては、
文化財保護
行政の運営そのものにはいささかも権限も責任もない、そういう
関係
で、
関係
がない、こう申し上げたのであります。
永仁
のつぼをめぐります
質疑
応答でございますから、
永仁
のつぼを文化財として指定したということ、また指定したことについて疑義があるから、それをどう処理するかという事柄につきましては、
文部大臣
としては、これはいかんともしがたい、全然
関係
のないことでございますから、感想を述べる以外にないわけでございます。 すでに御案内の
通り
、
文化財保護委
員は独立してその職権を行なうということで、はっきり職務権限が明記いたされていることで明瞭だと存じますが、その意味において申し上げたのであります。しかし同時に、先刻も申し上げましたように、予算を大蔵省に要求する場合のお世話をする、あるいは国会の御
承認
を得て任命の手続をするという
関係
において、むろん実質的な関連があることは承知いたしておりますが、先ほどの御質問に関連しておっしゃいました意味が、現実の
文化財保護
行政それ自体についておっしゃったように思いましたから、そこで先刻のように申し上げたわけでありまして、むろん国務大臣という立場において、外局のことでありましょうと何でありましょうとも、結果的に国会に対し、国民に対し責任を負うべき考え方で行動すべきことはおっしゃる
通り
でございます。いささかのその点についての異論はございません。ただそれが、責任という意味で具体的にどうなるかとなりますれば、やはりそれは予算の世話が足りなかったのじゃないか、あるいは国会に
文化財保護委
員としてこういう方を任命したいから御
承認
願いますというその人選に、適切を欠いたことがあるのじゃないか、そういう点で具体的には関連を持ってくる
関係
に立つかと心得ているわけでございます。
三木喜夫
67
○三木(喜)
委員
さっきの質問に対しまして清水
局長
の方の答弁は、私不満足に思うんです。この
永仁
のつぼの問題について科学的
調査
をどのようにされたかという問題と、それから後、これが偽作であるということが世間に喧伝されて、二月二十四日までの間に何回ほどそれに対する
対策
の
会議
を持たれたかという、この二つの問題をお聞きしたのです。私が言いたいのは、さっきまた山中
委員
の方からも出ましたように、こうした国の信用を落すような問題、あるいは科学的
調査
が一体どうなされているのかということは、国民も非常に疑義の念を持つと思うのです。これに対して
局長
は、事務的な問題でありますので、
文化財保護委員会
の問題になるのですけれども、非常に悪いことをした、まことに失墜して申しわけないことをしたということを国民にわびるというような気持があれば、従って、そういうような答弁にはならないと思うのです。今の御答弁では、これからこのような科学的な機器を買い入れてやろうと思いますという話は聞きましたけれども、こういう科学的な
調査
によってやりましたというお話は私は聞き漏らしました。 第二点といたしまして、何回やったかということにつきましても、回数は私は今
局長
のお話からは聞けなかったわけであります。この点一つ明快にしていただきたいということです。それは、今言いました立場からです。 それからなお、この問題は、私たちの方でも材料は用意しておりますししますので、再度こういう会合を持っていただかぬと、きょうの会合は十時半の
予定
が非常におそくなって、短い間でこんな問題を処理しようということは運営の方法にも問題があったと思う。だから、もう一回
理事
会としていろいろお考え願うと思うのですが、そういう手続の上に立って継続させていただきたい、これを
要望
しておきます。
清水康平
68
○清水
政府
委員
どういう科学的な
調査
をしておるかというお話でございますが、さいぜん申し上げたよりもちょっと詳しく申し上げたいと思います。 科学
調査
は、東大教授の関野博士が中心になりまして、東京文化財
研究
所保存科
学部
でやっております。これは
保護
委員会
の付属機関であります。先ほど申し上げたのでございますが、たとえばエックス線透視と赤外線による内部
調査
、これは御承知と思いますが、表面から観察のできない内部の構造でありますとか、あるいは焼成
状況
その他を考察するために、エックス線透視と赤外線による内部
調査
をいたしておるわけでございます。それからもう一つは、位相差顕微鏡による表面
調査
、倍率を百五十倍くらいにいたしまして、表面の傷、腐触などを
調査
いたします。そうすることによって、陶器の表面に現われた経歴を
調査
することができると思っております。それから、これも先ほど申し上げたのでありますが、ジルコン・ランプによる表面
調査
もいたしておるわけであります。これは普通の風化
状況
が、自然のものであるかあるいは弗化水素のようなものをやって人工的なものであるか、ジルコン・ランプによる表面の凸凹を精査、検討いたすわけでございます。あるいはまたこれも申したのでございますが、螢光分析とこれに伴う科学
調査
もいたしておるわけでございます。上薬に含まれております元素の特性を螢光分析により
調査
をいたしまして、主としてストロンチウムとルビジウムとの比率の値から真の古い古瀬戸と現代作との差を探ろうとするわけでございます。あるいは残留磁気測定
調査
、これは、地球の磁気の御承知のごとく時代によってあり方が違うのでありまして、測定装置を使ってその作品を
調査
し、
鎌倉時代
の古瀬戸と現代作との差を探ろうとしておるような次第でございます。その方向によりましてただいま
調査
いたしておりますが、まだ二、三残っておる点がございますので、専門審議会が開かれるまでに結論を出しまして、そうしてそれを
報告
いたしまして、審議していただきまして、専門審議会の
調査
の結果、できるだけ早い機会に善処いたしたい、かように考えておる次第でございます。
三木喜夫
69
○三木(喜)
委員
その善後策処置に対する会合を何回持たれましたか。私ずっと前からの答弁を聞いておりまして、科学的な
調査
が欠除しておったということも今の御答弁にあったと思いますし、またこの方法は一般的な方法ですか、今度の
永仁
のつぼについてそれだけの手続を経たとおっしゃるのですか、その辺を一つはっきりさせていただきたい。
清水康平
70
○清水
政府
委員
これは
永仁
銘の瓶子を中心としたこのたびの
調査
でございますが、今後の指定その他の場合にも、従来の多年の経験、学識のほかに、これも併用して参りたいと思っておる次第でございます。
三木喜夫
71
○三木(喜)
委員
これだけやられても、それだけの誤まりがあったということになるのですね。
清水康平
72
○清水
政府
委員
指定の当時はこういうことはいたさなかった、できなかったということを先ほど申し上げたわけでございまして、今後はこういうことを併用して参りたい。
調査
は、これも先ほど申しました
通り
、十数人それぞれの分担をきめまして今日まで八回やっております。それから
文化財保護委員会
関係
の人は連日と言ってもいいくらい、ことにこの科学
調査
は連日ずっとやっておるような次第でございます。
小林信一
73
○
小林
(信)
委員
大臣がお忙しいようですから長く質問することはやりませんが、しかし今御発言になったことは非常に私にも重大に考えられますので、この機会に一言だけお伺いしておきます。 なるほど制度上あるいは所管というふうな問題では、権限もないあるいは責任もない、こういうことは言われるでしょうが、
文部大臣
が今この際それをおっしゃることは、私は大臣が文教行政をあずかるという点で非常に遺憾に感ずるわけでございまして、この点大臣にしっかり一つ考えていただきたいと思うのですが、一体この
文化財保護委員会
法というものを作る場合に、これはやはり
文部大臣
が
提案
をして作ったわけだと思います、
提案
したのはだれか知りませんが、とにかく
文部大臣
が出てそこでもって論議したことを私は思い出します。そのときに、日本の文化財というものが、ちょうど占領下でありまして盛んに海外に持ち出された。それが日本の文化財というものは非常に保存がむずかしいものであって、従って海外に流出すればその後はどうなるかわからぬという心配、なるべく海外に持ち出されないようにしようということ。それは何のためにするかということは、
教育
的に考えた面も非常に多いと思うのです。今これを
文部大臣
が、私の所管でない、私には権限がないというようなことでもって、論議する場合に避けられるというようなことは、この
文化財保護委員会
法を作る趣旨からいっても、私は大いにもとると思うのです。それよりも、大臣がそういう考えで
教育
行政全般に当られるとするならば、私は非常に問題だと思うのです。
教育
というのは、単にそのことだけを考えておるのではなくて、先を見、昔を考え、常にあらゆるものに関連を持ったところに、初めて
教育
行政というものはなされるもので、
教育
が時代のあとを追っかけるようなことではならないと思うのです。私は、この点でいつか大臣にお聞きしようと思うのですが、今池田
内閣
が所得倍増計画というものを立てた、私はそのときに、それにどういうふうに
教育
行政は並行するか、このことがなければ、ほんとうに所得倍増というようなことも空論だと思うのです。それほど私は、
教育
というものは非常に広く考えていかなければならぬと思うのです。 そこで大臣に特にお伺いしたいのは、
教育
と古代文化というものについてはどういうお考えを持っておいでになるか、この点を一言お聞きしたいと思います。
荒木萬壽夫
74
○
荒木国務大臣
私はいつも申しておることですが、十の三十六
年度
教育
重点施策を取り上げられますときも申したのでございますが、単に
学校施設
を
整備
するとか、あるいは教員の養成をするとかいう具体的なことのほかに、
教育
の目標は、
教育
基本法にのっとって言えば、人格の完成といっているようですけれども、同時にそれは端的に申し上げれば、日本人としてりっぱな人間に育てていくようにという心がまえがなければならない、そういうことから俗にいえばよき人間作り、そういう気持をもって発言したこともございますが、その
内容
としては、少なくとも私は今
小林
さん言われますような意味も含めまして、われわれが現に日本固有のもろもろの文化に取り囲まれながら生きておる、そのもろもろの文化の一つ一つの客観的な価値というものも十分認識するということも、日本人を作り上げていく
教育
の場において十分尊重されていくべきである、そういうふうに心得ておるわけであります。ですから御質問の言葉に答えるとしますれば、
教育
と文化財というふうな
関係
は切っても切れない。十分の正確な認識を子供たちに持ってもらうということを念頭に置いてやらるべきものと心得ておる次第でございます。 それからなお先ほど申し上げました意味を繰り返しますが、
文化財保護
行政の中の文化財指定のことに関連して、具体的には
永仁
のつぼをめぐる御質問に関連してのお話でございましたから、先刻も申し上げた
通り
、
文化財保護
行政それ自体としてならば、行政組織上
文部大臣
が直接権限と責任を持っているわけではない、しかし国務大臣としてどうだという角度からは、先ほどもお答え申し上げたような心がまえでいくべきものだ、こう考えるわけであります。
小林信一
75
○
小林
(信)
委員
大臣の今の御答弁で私もやや満足するわけなんですが、先ほどのような御答弁を聞くと、
教育
行政をあずかる責任者として非常に物足りないものを感ずるわけなんで、権限があろうが責任がなかろうが、
教育
とそうした古代文化というふうなものは、私はやはり切ってはならないものであって、私たちが何を言おうと、やはり、
生徒
は世界共通のものであるかもしれませんが、しかし日本人を
教育
するというのに日本の文化を通してやるということは、これは大事なことだと思うのです。従って、それを何か大臣が責任のがれをしていくというふうなことは、またほかのあらゆる
教育
行政の面で、おれの権限だ、あるいはおれの責任でない、そういうふうなものは会う資格がないというふうなことにまで及ぶような感がするわけであります。やはり私は
教育
行政をするものに限っては、そうしたものにこだわらずに、なるべく広い視野で考えていってもらわねばならぬと思うのであります。
学校
の先生が、教科書をあてがわれておるから、その教科書に忠実であれば
教育
は事足れりというふうなことを考えたら、これは
教育
は私は半減すると思うのです。やはりその地域の事情を考え、あるいは先人の文化を考え、そうした中にその教科書を生かしていくという操作がなければ、
教育
というものは生きてこないわけであります。大臣もぜひともそういう視野に立って
教育
行政をやっていただきたい、私は今のお言葉から非常に心配しましたので、一言御質問申し上げたわけであります。
中村庸一郎
76
○中村(庸)
委員
ただいま
高津委員
から、
永仁
のつぼに関して、加藤唐九郎氏外二名を本
委員会
の参考人として出席を求めて審議しろという
提案
がありました。私は専門審議会の結論を見ますまでは、かような参考人として呼んだり、いろいろな影響を及ぼすことはせない方がいいと思うのであります。それで加藤唐九郎氏というものがいかなる人物であるかということを、全然われわれは知識もなし、簡単なる雑誌くらいで見る程度のことであります。いろいろなことを聞いておるのでありまするが、今の段階におきまして参考人として呼ぶことは早過ぎるのではないか、かように考えます。加藤唐九郎氏以下三名を参考人として呼ぶことに反対の意見を陳述いたします。
濱野清吾
77
○
濱野委員長
この問題は、
高津委員
からぜひ呼べという御意見もありますし、中村
委員
から今時期でない、こういう御意見もありますから、これは
理事
会で十分審議して、呼ぶか呼ばぬか、呼ぶとすれば、その時期はどうするかというようなことをお諮りして決定したいと思いますが、
高津
さんどうですか……。 速記をとめて。 〔速記中止〕
濱野清吾
78
○
濱野委員長
速記を始めて。 それでは滝本知二君、加藤唐九郎君、佐藤進三君を参考人として呼んでもらいたいという
高津
君の申し入れもございますが、呼ぶか呼ばぬか、呼ぶとすればその時期はいつか、一切
理事
会の決定に待つ、こういうことに御了承願いたいと思います。 本日はこの程度で、
次会
は来たる三月一日水曜日、午前十時
理事
会、午前十時三十分
委員会
を開会いたすことといたし、散会いたします。 午後一時六分散会