○宮城
参考人 宮城でございます。
まず最初に、
内閣提出の
漁業生産調整組合と
魚価安定基金法案とが相関連する一体の
法律案のごとく
理解されますので、その部分について
意見を開陳いたしたいと思います。
魚価安定基金法案の
提案理由の御説明の中を拝見いたしますと、「従来実施して参りました
水産物流通調整事業につきまして所要の改善を加え、この
基金の事業として
制度的に確立いたしたいというものであります。」というその次に、「昭和三十六年度はさしあたり
サンマかすを指定する予定にしております。」という御説明でございますが、この理由からいたしますると、従来の行きがかり上、この
法案の骨子をなしているものが、結局のところ、多獲性の
水産物が時期的に過度の漁獲が行なわれ
価格が低落いたしました際の最終的な
価格の形成は、魚肥の
価格を安定させるという線にねらいを置かれているように思われるのであります。その点がまず第一点として私は疑問に思うのであります。と申しますのは、
漁業は、御承知のように、歴史的に見ましても、また現実的に見ましても、
漁業活動の主たる目的は食料物
生産が目的であります。少なくとも魚はなまの姿もしくは食品物としての加工原料として
流通することを目的にして
漁業活動が営まれているとするなれば、その
価格の形成が安定する方策こそがまさに
価格安定の眼目点でなければならない、こういうふうに感ずるのであります。しかしながら、漁獲物はしばしば
流通において
暴落現象を来たしていることは御承知の
通りであります。しかし、これは、現実に見まするなれば、先ほ
ども和田
参考人がお話しになりましたように、
水産物流通を全国的な規模においてとらえていったなれば、それは局地現象として
暴落はするが、全国的には一応の平均的
価格あるいは平均的
需要の中において
水産物は
流通しているものである。こればまさに間違いのない現実であります。といたしますなれば、昨年の
農林漁業基本問題調査会、これに私も
関係いたしたのでございますが、その
答申の基礎をなしました
政府の諸資料によりますれば、少なくとも国民所得の成長値に照応して
水産物の
需要は増大していくのである、
水産物の食品としての
需要は国民の中にまだまだ大きな余地を残しておるということを
答申しておるわけです。これは資料の示したところでありますし、本日の朝日新聞の報道等を読みましても
理解できる点であります。としますなれば、少なくともこのように一方に消費の
需要がある、しかし現実的に局地的に起こった現象のために
価格が低落しておる、こういう低落現象に合わして
価格を安定することが
漁業なるものの
生産活動を安定させるもとであるのかどうかという点に私は大きな疑問を持つのであります。ともかく、全般的な観察の上に立って見ますると、今日の
生産量の状況では、きわめて時期的にあるいは局地的に起こる現象なのであります。これは、必ずしも言われるごとく
沖合い漁業の
過当競争によって招来する現象であるときめつけてしまうわけにいかないものであるということは、一方に現実に消費があるのであります。そうして、ある地帯だけにそこの輸送力、貯蔵力あるいは
漁港における諸施設の不備・不完全のために起こる現象である。これにメスを入れずして、ここで下がったから魚の価値を無視して魚が価値
通り流通することに目隠しをして魚肥の
価格で安定するということになれば、
漁業者の
経営は最終的に最低の線に押えられるだろうということを看板とした
政策であろうという点について、私は理論的な点において納得いたしかねる点があることをまず御指摘申し上げておきたい。
私は本来が職業柄理屈の方が多くなるたちでございますが、しかし、これは単に理屈として申し上げるのではない。私はしばしば漁村に出向いていく場合がありますが、数年前三陸地方に
サンマが非常に豊漁であった時期に、ある三陸の漁村の
冷蔵庫で、二月でありましたが、カン詰会社に供給いたしておりまする
サンマの
価格は貫当たりが九十円から百円の
価格において供給しておるのであります。そうして、その
漁業組合が仕入れました
サンマの
価格は何ほどであったかと申しますと、二十円から三十円の
価格で買い取ったものであります。すなわち、ある
一定の時期だけその
漁業者の
生産物を
市場から隔離して
保管するなれば魚は価値
通りに
流通するということを私は現実に見て参りました。
魚価対策とは、このような
流通機構に隘路があるなれば、
流通機構の隘路をいかにして打開するかという方針が先行しない限り、現実の
魚価安定というものはあり得ないのであります。ある局地的に多獲されるからこれを漁船の数を制限する、あるいは時期を制限する、このことは、現実に申しまするなれば、自由
漁業は別といたしまして、多くの日本の
漁業の中の
中心をなす
漁業は許可
漁業であります。であるとするなれば、行政的
措置において当然配慮さるべき問題、いわゆる許可方針なる行政的配慮と経済現象との間に起こる矛盾食い違いをまず問題として取り扱わざるを得ないのではないか、そういう気がいたすわけであります。でありますから、私が今岩手県における実例を申し上げましたように、問題は、魚の
価格を維持するのに時期がある。しかし、その時期をじゃまをしているものは、
流通上の取り扱いの上にあり、さらに、魚を消費者にまで届けるべき各種の機能の不足から生じておる。そういう点に問題の視点を合わせて魚の
価格が公正に決定されるなれば、それはまた
需要を刺激して、大漁貧乏というような現象をある
程度食いとめることができるだろうかと思うのであります。
その
意味では、
内閣提出の二
法案に対する私の不満は、少なくとも漁民に対しては魚の
価格を安定してやるぞ、という看板をお掲げになっておるけれ
ども、内容はきわめて貧弱であることは先ほど来からの
参考人の御開陳の
通りであります。私は、漁民がこの
法案を読みまする場合に、さしあたりは
サンマ、さらに
アジ、サバというふうにだんだんと自己の
生産物全般に及ぶだろうという幻想を持つだろうと思うのです。そのような幻想が漁民に振りまかれることは好ましいこととは
考えられない。さらに、このような
法律案が出されますことが実は現実なのである、これ以上には出られないのだというところに一歩譲歩するといたしましても、私は、今度はこういう見解が生まれるのであります。というのは、まずさしあたり、多獲性
生産物のうち
サンマの場合を見てもわかりまするように、肥料の
価格でかりに押えるという形で、ある
程度成功をして、
漁業の
経営安定が保たれるといたしましても、これを他の
アジであるとかサバであるとか
イカであるとかいうものにこのままの方式が当てはまるだろうかという点に疑問を持つものであります。
サンマの場合でございますと、ある
一定期間
魚かすにしたものを
市場から隔離しますならば、これは値下がり現象というものがある
程度防げるでありましょう。これは先ほど冷凍
サンマの現実を申し上げたことと同じことであります。しかし、
アジであるとか
イカであるとかあるいはサバであるとかいうものは、
サンマとは違った商品性を持っておる。これは
かすの
価格で安定しようといってもなかなかできるものではない。どこまでもこの
サンマ以外のものをある
一定の
価格において安定させようとするならば、それは当然鮮魚としての
価格安定の方式がなければならない。こういう点が
法律案の中においてはきわめて不明確にしか私には読み取れないのであります。
それから、次に、もう一点、
魚価安定基金の点についての疑問をば申し上げておきたいのでありますが、この疑問の第一点につきましては、資本金の構成の問題でありますが、これはもう他の
参考人の方がお話しになりましたから詳しくは申し上げません。いずれにいたしましても、日本
漁業の中で非常に高いウエートを占めておるものの
生産制限を行ない、この
生産制限を行なったものに対して
調整金を交付しょうという
考え方をお持ちになるならば、一億六千万円の
運用益の場合、大体社会的通念から申しまするなれば一千万円くらいの補給金しか出せないはずであります。
サンマが、このような
法律の発動するようなときには、おそらく一億二、三千万貫以上の漁獲があるときだろうと思います。そうなりますと、一日
調整を発動して休漁させます場合に、これに現実に平均した漁獲高だけの
補償をするのには、この
運用益によって何日間の
生産制限が可能であるとお
考えになるかどうか、こういう点につきまして私は疑問がある。
さらに、これを、
アジ、
サバ等の
漁業の場合に
サンマの方式をそのまま持って参りますると、
サンマ基金の資本構成の中から、西日本の場合には、これは私の推測に過ぎないのでありまするけれ
ども、加工業者は抜けていくのではないか。
サンマの場合には
漁業者と加工業者が一本になっておるわけですが、鮮魚の場合になりますると、加工業者と
漁業者との
関係は、
サンマかすをめぐるように
漁業者と加工業者との利害が一致するということはあり得ないのではないか。
生産物流通の中においては、本来は売り方と買い方との間には相反する利害
関係を持つわけであります。そうしますると、
魚価安定のために仲買人であるとかあるいは魚屋であるとかが
漁業者と一体になって
基金に参加し得るであろうかという可能性についての若干の疑点が私はある。
そういうふうな点を
考えてみますと、なかなかこの
法律案は率直な気持で実は賛意を表しかねるのが私の今の気持でございます。もう少し一体の
法律として十分な御検討、御
審議の要があるのではないかという愚見を申し上げるにとどめておきたいと思います。
次に、
水産物の
価格の
安定等に関する
法律案についてでありますが、私はこの
趣旨にはおおむね賛成であります。本来、
魚価安定が最終的にたどり着く場合には、このようなスタイルをとらざるを得ないのではないか。これはしかし理想論であって現実ではないと申しましても、少なくとも法のねらいとするところは
内閣御
提案の
法律案よりも前進的であります。はるかに前向きであります。ただ、これといえ
ども若干の問題がないとは私は申せない。これはすでに
片柳参考人が御指摘になりましたから多くを申し上げませんが、いわゆる平均販売
価格とこの
事業団の
買い入れ価格とのそれがどういう形において違うのであろうか、この点が実は私には消化しにくい。一昨日
法案をいただいたばかりでございますので、十分に読んでおりません。そういうせいでもありましょうが、なかなか消化しにくい部分がかなりございます。それから、保証
価格と
事業団の
買い入れ価格との
関係がどうも明確にわかりません。と申しますのは、
市場価格が低落いたしました場合に、あらかじめきめられた
価格で取引するという段階で
事業団が買い取るのか、あるいは
事業団はまた別途にそこに起こって参りました
価格現象に従った形で相場をつけるのかということがよくわからないということであります。それから、
買い入れるタイミングが非常に問題であろうと思う。
もう
一つ、この
事業団につきまして、私
どもの多年の見解と若干の食い違いを一応申し述べますると、この
事業団は販売及び購買でありますから、
買い入れ、さらに売りつけるというのは当然のことでございましょうが、それがあらゆる諸施設を持って
運用していくというふうなことは、
漁業の現実から申しますると、もう少しゆるい形に
考えた方がいいのではないか。ということは、こういうことであります。
事業団は、
価格が低落をいたしまする場合に、
市場隔離のためにそれらの
水産動植物を一時
買い上げて、そうして、この
保管操作によってある
一定の
価格を
漁業者に保障し、さらに、その
保管されたる
水産物が
流通して参りまする場合には、これは
事業団の構成員である漁協系統もしくは加工業
協同組合の系統を利用するという特約的方式をとることの方がより現実的ではないか、そういう感じがいたしております。そのような場合に、その
水産物を
保管いたしまする
冷蔵庫をなぜ
事業団が持たなくてもやれるのではないかと申すかと申しますると、その理論的根拠は、今日の
産地には非常に多くの保蔵施設がありますが、むしろ保蔵施設が不足しているのは消費
市場なんであります。東京、大阪等の大都市
市場におきましてはある
程度の保蔵能力を持っておりまするが、これから消費が拡大するであろうと思われます地方小都市の場合を見ますと、この保蔵能力がきわめて低いのでございます。従いまして、今のところ、保蔵施設として国が重点的に
流通対策上作るのは、
産地よりもむしろ
消費地である。
産地の場合は、今日も系統及びそれらの
関係諸
団体が持っている
冷蔵庫と
事業団が特約をいたしまするなれば、ある
程度の
市場隔離の操作は可能であるのではないかという感じがいたしております。さらに追いかけて申しますると、先ほど申しました
消費地の保蔵施設等におきましては、これは、漁協なりあるいは加工なりというふうな
協同組合の
中央機関が、むしろ、
産地は
産地にまかして、
消費地へ出張るべき時期である。そのような形において
産地と
消費地とが相照応して
魚価安定の
対策が完全になるのではなかろうかという感じがいたしております。
ただいま申しましたような状態で、
魚価安定
対策に対しましては、むしろ
水産物の
価格の
安定等に関する
法律案の方が理論的にはすっきりしておる。しかし、若干の疑点なしとはしない。その点について十分なる御考究のほどを
お願いして、私のこの問題に関する開陳を終わりたいと思います。
さらに、他の
参考人各位があまりお触れにならなかったので、この五つの
法案の中から
水産業改良助長法案についての
意見をごく簡単に申し上げたいと思います。
御承知のように、現下の
沿岸漁業の不況を打開することのためには、いろいろな諸方策があると思います。この
社会党の
提案理由の説明の中には、
漁業者の自主的な再建意欲を盛り上げ、その活動を助長する
政策の確立と書かれておりますが、おそらく、これは、このような
考え方なしには
沿岸漁業の
振興という問題は処理できないと思います。しかし、この
考え方は、ひとり
沿岸漁業だけの問題だけではないのでありまして、
水産業全般を通じて
漁業なり産業を近代化しようとするならば、このような意図において貫かれなければならないはずであります。ところが、今日の
水産業の内部的な技術の
発展の状況を見ますると、ある
漁業に
一つの漁法の革命が起こり、近代的技術が導入されますると、それは、
漁業資源及び
漁業者各個間の競争のために、先ほど申しましたような
流通上の上においてあるいは資源上の上において各種の差しさわりがある。そのために、現実には、近代的漁法の導入を積極的に普及しようとすることをば
政策的にはむしろ抑制しているのではないだろうかというふうな矛盾があるやに私
どもには見られるのであります。従って、
水産業のための技術改良の現実は、小手先技術の上にとどまっております。そうして、現実に近代的技術をどんどん導入してその
経営能率を促進しているのは一部の大資本に帰属する
漁業たるにすぎないのであります。
中小漁業以下の漁民の不況は、技術的な段階で申しまするならば、このような技術の導入の跛行性から来るものとも言えるのであります。これでは
水産業の全般としての近代化は望めないはずであります。もし
沿岸漁業を実際に今日の姿から多少とも改善いたそうとするならば、この技術を漁村に漏れなく普及し、漁村のものとして、これによって有力なる
漁場に展開するような
政策と意図がなければならない。そういうことなしにはおそらく不可能ではないかというふうに思っております。そういう場合に一番問題になる点は、個別零細な競争を克服する手段として、技術改良助長が十分に行なわれるような仕組み、ねらい、そういうものが大切だろうかと思います。そういう場合に私はこういうふうに
考えるのであります。これは、私
ども関係いたしました
漁業制度調査会におきまする
答申の場合にも、
漁業者の協業システムを非常に強く推し進めて強調いたしておりますが、まず、技術改良が十分消化できるような
漁業のシステム、
経営のシステム、
操業のシステムを作り出すことなしには、先ほど来申しましたような近代技術と資源
流通との矛盾点が解消しないのであります。そのような
政策を一方に打ち立てながら技術改良の方式を進めまするなれば、
沿岸の
漁業は必ずしも手こぎの舟あるいは距岸せいぜい出かけても五海里、十海里というような海洋の中に漁船がひしめき合う必要がなくなって参るかと思うのであります。要するに、技術を生かして使う方策、そういう基礎の上に改良助長が行なわれることを最も好ましい形と
考えております。
そこで、この改良助長法の中での若干の疑点を二、三指摘いたしますると、建前としては国及び各都道府県の
水産試験研究機関が一体になって改良技術の推進を行なうという建前をとっておるようでありますけれ
ども、この試験場を、漁民の大多数を占める
沿岸ないしは
中小漁業に視点を合わせた機関であるという前提の上にお立てになっていなければならない。試験場は試験場として何となく従来の惰性でやるものというふうにお
考えになっておりますから、そこで研究員
制度というふうな形のものが盛り込まれているようであります。しかし、これは、今日、少なくとも、都道府県に存在する試験研究機関は、その行なうべき研究試験は
沿岸及び中小漁民の視点に合わせた研究であることが最も現実的であるというふうに私は
考えております。従って、それが技術改良普及と関連をする改良
指導のセンターとしてでき上がるように構成せざるを得ない。そういう
意味においては試験研究機関の今日の体制を大幅に充実する必要がございましょう。そういう充実を前提として
考えます限り、この改良助長法の意図は、仄聞するところによりますと目下
水産庁で作業中であると言われます
沿岸漁業等
振興法の中に一括して
考えるよりも、強い言葉で申しますならば木に竹を継いだような形において存在せしめるよりも、むしろ単独法としてお出しになったこの意図の方が正しいかとも私は存じております。しかし、いずれにしましても、この助長法を現実に漁民にプラスさせようとするなれば、いろいろこの
法案の中に
助成率その他が書いてございますが、こういう
助成率が勇敢に
政策の上に取り上げられることなくしては一片の
法律たるにとどまってしまう危険性なしとしないのであります。とにかく、重ねて申し上げます。
沿岸の漁民は多くの資本を持ちません。そして、また、今日の漁村の現状から見ますと、中堅労働力が年々離散をする、離村をしていく傾向を深めております。その中において
沿岸の
漁業を維持しようとするならば、当然、人間の労力にかわる近代的技術、機械化の方向というものが促進されざるを得ない。この点は、農業の改良助長法その他との
関係から見ましても、当然これは一本の
法律にしておくべきものかとも存じます。
最後にもう一点申し上げますと、そういうふうなところに視点を合わせていきまするなれば、
社会党の
法案の中にあるような生活改善普及員の問題にまであまり神経質にならなくてもいい。これは、現実にある生活改善普及員の
制度を漁村にスムーズに適用できるように改善をする、そうしてその改善に要する費用をつぎ込んでいく、こういうことによって果たせられるのではなかろうかと思います。
以下の
法案等に触れるべきかとも思いますが、与えられました十五分の時間をはるかにオーバーいたしましたので、この
程度で私の
意見開陳を終わります。(拍手)