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足鹿委員 きわめて具体的な御質問を申し上げておるわけでありますが、これに対する
振興局長の御答弁は満足できないのであります。すなわち、この北海道の、若干の変化はございますが、三十六年度
予算を通覧して感じますことは、
政府が、農基法で、選択的拡大であるとか、需給の見通しに立って伸ばすべき部門に対しては重点的な施策を講ずるとかいろいろ申しておられるが、実際において、畑地における生産基盤の整備拡大というようなことに対しては、
予算そのものの上に情熱が盛られておらぬのではないか、何ら変化を認めることができないことを私は遺憾に思う者であります。そういう点からも、少なくとも、残
事業の一掃の問題については、本年度あるいは来年度等によって、今局長が言われたように伸び縮みはあるといたしましても、それらをよく検討して、少なくとも基礎
条件の整備程度はまず第一
段階でめどをつけて終止符を打つ、そして、これから伸びるであろう第二
段階の問題に向かって、振興局を中心に、また他の団体の協力を求めて、
農民の意欲を高進して善処されなければならぬのではないかと思うわけでございますが、この点についてはあえてこれ以上申し上げません。
第四の問題については、少なくとも私
どもが従来から主張しております畑地
農業の振興については、この特殊立法の前段にあって、少なくとも十年をわれわれは経過したわけでありますから、少なくともこの生産基礎
条件というものはもう一応整備して
目的を達成されておらなければならぬ
段階だと思う。にもかかわらずそれが半ばにも達せぬという際に次の
段階を望むことは、おそらく今の
行政能力からしても困難かと思いますが、少なくとも問題を
指摘しておきたいと思う。それは、先ほ
ども述べましたように、選択的拡大ということが
政府の
農業基本法の中では特に重視されておる。貿易自由化の問題に
関連してこの点が大きい問題として取り上げられておるのでありますが、これらといえ
ども、木によって魚を求めるわけにも参りませず、整備された基礎
条件の上に少なくとも経営と技術がそこに総合された新らしい体系のある畑地
農業の振興政策というものが打ち立てられていかなければ、選択的拡大などということはおよそ言うべくして実行できないものだと言わざるを得ません。従来、農基法の精神を貫いておるもの、また、
政府の
農政の大きな流れとしては、ややもすれば多角経営というような
考え方が前面に出ておるわけでありますが、私
どもは、畑地
農業に限らず、わが国の
農業の今後の
あり方については、生産性の低い多角経営であってはならぬ、少なくとも生産性の低い多角経営の再検討にまずわれわれは新しい進路を求めなければならぬ、そういう観点に立たざるを得ないのでありまして、水田の場合におきましては田畑の輪換による畜産との
関係を考慮した飼料の自給化の問題、また、畑地の問題につきましては
水資源の
開発とその合理的
利用の
問題等、およそ大きな問題を解決していかなければならぬのであります。こういう畑地
農業の振興は、従来の畑地振興というような狭いものではなくして、少なくとも水田の領域にもまた草地の領域にももっと大きく規模を広げた体系立った大きな政策が必要とされておる
段階だと思うのであります。そういう問題に対してまず基本的な手を打ち、しかる後にまた——今麦を制限して他作物への転換を選択的拡大という
立場から
政府は
指導しようとして問題を惹起しておりますが、そういう転換の場合にあっても、合理的な作付体系、輪作体系というものが動力や技術やいろいろなものとかみ合ってそこに具体的に農家に
実施せしめる確信のある
指導方針なくして、いたずらに選択的拡大などということは言うべくして行なわれるはずはございません。私は先般九州に参りました際に暖地てん菜糖の状態を見ました。大分県の実証でありますが、他の作物を作れば数万円の収入のあるいいたんぼで、ことさらにてん菜を栽培して、反当六千円、七千円というような見すばらしい収穫で、一年でてん菜栽培を打ち切って、
現地には新光てん菜糖株式会社とかいう六百トンのてん菜工場がりっぱに完成しておるのにもかかわらず、開店休業の事態を招来して、労働問題、あるいは
農民に対するてん菜栽培
指導の責任を追及するようなあわただしい動きすらも出ております。これらは、技術体系といい、また輪作体系といい、具体的な生産技術に対する何らの確信もなく、具体的な指示も全くなし得ないままに、
農民を
一つの新しいものにつって、そうして、この甘味資源国内自給の前途に暗影をもたらすような事態を現出したことは、
政府にもその一半の責任があると私は思う。大分県当局の話でも、
農業関係のいろいろな名目の
予算はほとんどてん菜糖に打ち入れ、つぎ込んで、他の
仕事に大きな支障も来たしておるやに私は仄聞をいたしました。それまでつぎ込んだことがそんな事態になったということは、一体だれの責任でしょうか。その被害は
農民が受けるのであります。また、その企業体が受けるのであります。そのことは甘味の国内自給に重大な支障となって現われ、あなた方が
考えておられるような麦の代作としてのてん菜糖は、みじめなこのような事態によってつぶれていこうとしておるのであります。いかに現在転作ということが困難であり、かりに転作が成功したとしても、いろいろな他の
条件によっては前作物にかわるような有利性というものは簡単に生まれるものでないということを証明しておると私は思うのであります。そういう点からも、この種の立法の
目的とした基礎
条件の整備、すなわち、新しい畑地
農業あるいは後進
地域に対する総合的な立法というものについては、少なくとも、営農技術と営農体系、そういったものをよく検討し、間違いのない体系を確立して、それによって
指導していかなければならぬと思います。作付体系の場合においては、機械力の
導入等は必須欠くべからざる最近の情勢になってきておると思いますが、それらがいかように組み立てられておるのか、全くわれわれは知ることができない。そういうことで一体何ができるでありましょう。
そういった点から、今私が求めておるものは、生産基盤の急速な整備充実と、その上に置かれる体系ある
一つの政策の
統合的
発展であります。そういう点から、全国的な畑地
関係の
地域施策をこの際確立してもらいたいのでありますが、その際における若干の構想の一端を申し上げますならば、まず、来たるべき総合立法の
一つの問題点としては、草地を含めた畑地
農業という点を
一つの柱とし、第二には、その
実施の
段階にあっては、
経済的劣弱
地域の
事業の優先
実施の問題を
考え、また、第三に、農協等による
事業として近代的な農産物の第一次加工
事業等の育成の問題を
考える、そうして、これを各部門的に縦割り的な方式でいくか、ある限度においてこれを総合的なものでいくか、いろいろな問題があるでありましょうが、少なくとも総合的な運営によってこれらの後進
地域なり後進畑地
農業が総合的に振興せしめられるような
一つの制度を
考えるべきである。これが急速に樹立、
実施の運びに至るべきものではないかと思うのであります。その点について私はまだいろいろと申し上げたいことをたくさん持っておりますが、重要な点でありますので、結論的に
農林大臣の御所見か承り、私の申しておることが大きなあやまちを犯しておらない限り、この際
政府の御所信を承って、この四
法律の期限の延長には何ら異議を差しはさむものではありませんが、単にこれを延長することをもってのみ満足してはならない、この点を念を押してこの際
大臣に
お尋ねを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。