○
大野(市)
委員 私は、今般の六
委員会で行なわれました
雪害調査につきまして、
関係委員会の第一班の
共同調査に同行いたしましたので、本
委員会関係事項について
調査の
概要を御
報告いたします。
本
調査班は、私のほかに、
地方行政委員会からは
二宮武夫君、
大蔵委員会からは
広瀬秀吉君、
文教委員会からは
上村千一郎君、
運輸委員会からは
肥田次郎君、
建設委員会からは
大村守江君、及び
民社党代表として
井堀繁雄君が参加せられ、
山形県、
秋田県及び
新潟県下を二月十三日から十八日までの六日間にわたり
調査して参ったのであります。
本
雪害を起こした
原因については、
委員各位はすでに
十分御存じの
通り、昨年の十二月二十八日に
千島方面に去った低
気圧が、
北西に逆戻りするという
異常進路をとり、三十日にはオホーツク海に入ったため、その低
気圧の
中心から南西に延びる
気圧の谷は、
日本海南部を通って
北陸方面に走り、その
上空に冷たい
空気が侵入しており、また、一方、大陸から張り出した高
気圧は、日本の
南部から南の海上に強く張り出してきて、この
気象状況のために
北陸地方の沿岸に
前線ができ、
日本海から吹きつける
北西の風は
平野部にある
前線面にぶつかり
上昇気流を起こし、とりわけ、
上空に侵入した寒気は
空気の層を一層不安定にして
上昇気流をますます強くいたし、濃密な雲を作り、
平野部に多量の雪を降らす結果となったのであります。
この
豪雪は、強い季節風によるものではなく、南からの弱い風による
大雪の好
気象条件が偶発したためであります。従って、通常の
降雪と異なり、
海岸線から
平野部にかけて多く、さらに、その量も記録的で、
山形県では尾花沢で三百二十五センチ、
秋田県では沼館で百五センチ、
新潟県では塚山で三百九十センチが記録されているのであります。本年一月に入っても
降雪は平
年度を上回る激しさを見せており、われわれの
調査に参りました二月中旬においてさえ連日
風雪注意報が出されているという
状況であったのであります。
以上のような
豪雪のもとにあります
山形県、
秋田県及び
新潟県の
実情について
調査いたしましたことを簡単に御
報告を申し上げます。
最初の十三日は
山形県の
米沢市に参りました。
米沢市の市内の
積雪地帯を視察しながら、
地方事務所に参り、
地元の方々の
陳情を受け、再び現地を
調査しながら
上山町に参りました。東京は快晴であるのに、
上山到着直前から
降雪が激しくなり、朝までにすでに六十センチの
降雪を見るほどの
大雪となったのであります。
十四日は、その降る中をジープで
山形市に参り、
県庁で
知事その他
担当部課長の
報告を聴取いたしまして、また
要望も受けたのであります。続いて大石田町に参り、
町役場で
地元の
関係者と懇談をいたしまして、
暴風雪の中を
新庄市に進んだのであります。
新庄市は
山形県下第一の多
雪地帯でありますが、国道の両側には、
機械力その他で
除雪された雪が積み上げられて、三メートル以上の雪の壁が作られ、これがえんえんと続いておるような
状況でありました。
新庄市から横堀駅に参りまして、さらに山中八キロある雄勝村に向かって参りましたが、
積雪は激しくて、
除雪用のブルドーザーを先頭に立てて、
除雪を行ないながら夜道を進んで
目的地に着くという
難行軍でありました。
十五日は、湯沢市を
調査して
横手市に参りまして、
横手市の
除雪状況を視察しながら
秋田市に列車で向かったのであります。
秋田市は風速十五メートル以上の粉雪まじりの強風にさらされて痛ましい姿の町と化しておりました。われわれは、
到着が非常におくれましたが、
予定通り調査を進めて、深夜まで
県庁で
地元の
陳情、
要望を受けて参ったのであります。
十六日は、
秋田市から
新津市に参りました。この
新津市から
新潟市に至ります国道は、県当局の努力によりまして、
除雪機械を駆使いたしました結果、完全
除雪が実現をいたしておりまして、
除雪機械の効果に今さらながら驚いた次第であります。
さらに、十七日は、新飯田の果樹地帯と三条市の果樹被害現地を、ゴム長に米俵のふたを足にしばりつけるという、かんじきのようなものを使用しまして、果樹園内を一時間余にわたって
調査して参りました。特に果樹園の被害がはなはだしいのに驚いたのでございます。この地帯は、樹齢二十年から四十年のナシ、ブドウが多く、ナシは、樹齢四十年のものでありますと、一本の木から五十貫はナシがとれるという、農家にとっては宝物でございますが、これらがむざんに枝をもぎ取られ、幹は裂けてしまって、八番線の鉄線のたなはことごとく雪のために切れておりまして、雪の害がいかにおそろしい力を持っているかをまのあたり見せられたのであります。長岡市に至ります途中、中之島村に立ち寄りました。ここは信濃川の本流と支流にはさまれた中州地帯でありますが、低地帯のせいもありまして融雪溝が完備しておるのでありますが、
除雪のために投げ込まれた雪が融雪溝で流水をとめまして、あふれた水が民家の床下浸水を来たしている
実情でありました。長岡市に至りまして、市役所で種々
陳情並びに要諦を受けまして、融雪時の再
調査を約して
調査を終了したのであります。
調査中に感じましたことは、今日はいまだ
降雪の最中でありますから、現時点で被害の全貌をつかむことはむずかしいのでありまして、今後時が過ぎるに伴って被害の
状況が激増することが予測せられたのであります。
豪雪によって交通が麻痺して種々の被害が出ているのはよく理解できるのでありますが、特に、諸産業は、原料その他の搬入ができず、製品の搬出ができないために、
事業は休止
状態となり、交通機関の運行麻痺によって足を奪われた町や村は開店休業の
状況で収入の激減が見られるのでありまして、これらの間接損害は大きな額に上ると思われます。特に、農家の屋根の
除雪をいたしますその労力、その
費用、あるいは子供を学校に通わせるための雪踏みの労力というような、雪の降らぬ国では理解いたしがたいような多大の労力と
費用の犠牲が払われておる
実情を見て参ったわけであります。
山形県の調べによりまする被害額は六億円、
秋田が十一億四千万円、
新潟県が四十九億円という被害実数の
報告を受けたのであります。融雪時のさらに累加された被害額に対しては想像も及ばぬような
状況でございます。
以上、
実情報告を終わりまして、最後に
要望事項について簡単に申し述べます。
第一は、
農林水産業の
施設の
災害復旧でありますが、融雪時においては
農地及び
農業用
施設、
林業用
施設、共同利用
施設等は融雪水等のため相当の小被害が予想されますし、この
積雪地帯は連年の
災害を受けていると同様の
実情下にありますので、
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定
措置法による
災害復旧
対象事業を五万円以上にするとともに、開拓地の住宅、農舎、畜舎、鶏舎についても、被害が相当大きく発生することが推定されますので、開拓者の現状にかんがみ
農業施設とみなして救済の
措置がとれるよう
所要の
措置を講じられたいというのであります。
第二は、農舎、畜舎、鶏舎、サイロその他個人の
農業用
施設については、すでに被害が発生し、
新潟県においては二六二戸が数えられているのでありまして、これらに対しては
農林漁業金融公庫の主務大臣
指定災害復旧
資金の貸付を行なうよう早急に
所要の手続を講ずるとともに
資金ワクの
確保をはかられたいというのであります。
第三は、果樹及び樹園
農業、特殊園芸
農業、畜産
農業、養蚕
農業、製薪業者及び木炭製造者に対しては、国民金融公庫の
事業資金の貸付を行なうこととし、
資金ワクの
確保と手続の簡素化をはかられたい。
第四は、本
雪害により炭がまが多数被害を受け、また果樹だなの破損が激甚である点等からして、早急に被害査定を行ない、天災による被害農林漁業者等に対する
資金の融通に関する暫定
措置法を適用し、特別被害
地域の認定についてはその区域を
実情に合わせて
決定し、天災法による
資金の早期貸付を講じられたい。
第五は、農家は家屋、畜舎等
農業用
施設の
除雪、修理等に多額の出費が必要である
実情にかんがみ、早急に自作農維持創設
資金の貸付
計画をきめることとし、その際現行二戸当たりの貸付限度を三十万円ないし四十万円に引き上げて貸し付けるよう
所要の
措置を講じられたい。
第六は、開拓者に対しては開拓営農
振興臨時措置法に基づく経営
資金、
施設資金を早急に貸し付けるとともに、貸付限度二十万円を三十万円に引き上げられたい。
第七は、
森林の
雪害を
森林火災国営保険法の
対象にするよう
所要の
措置を講じられたい。
第八は、
積雪地帯の
土地改良事業については、
積雪地帯の
特殊性により
事業期間が短くかつ、
事業費が割高となる
関係上、補助率の大幅引き上げを行なうとともに、補助額の早期
決定、早期着工ができるよう特段の配慮を講じられたい。
第九は、本
雪害で最も大きな被害を受けているものは果樹
農業でありまして、果樹
農業は、その
特殊性からして一、二年で再
生産ができるものではなく、改植したもので、十年、継ぎ大したもので六年を経なければ採算期に入るものではないのであります。従って、これ等の被害農家に対しては、果樹園の
除雪費及び果樹の改植及び継ぎ木に要する
費用については高率の補助を行なうとともに、特別低利長期
資金の融通をはかることとし、改植用及び継ぎ木用苗の
確保をはかり、これに補助することとし、また、これが指導について万全を期するものとし、これに対しても
助成の途を講ずるよう特段の配慮をされたい。
第十は、本年は融雪期が例年に比し著しくおくれることが見込まれるので、あらかじめ消雪に対する準備を整えるものとして指導を行ない、特に苦しろ及び田畑の消雪についての共同土取場設置費、消雪促進費、苗しろ
除雪費のほか消雪に必要な
事業を
実施したるものに対し高額の補助をされたい。
第十一は、消雪のおくれによる稲作の植付のずれを取り戻すために行なった健苗育成用温床紙、防鳥網及び種子の購入に要した経費並びに水稲予備苗しろ設置費、水口被害防止
施設、病虫害
防除器具購入費、
雪害対策指導費については高額の補助をされたい。
第十二は、
積雪地帯の
農業振興方策としては特別の
助成政策を講じるとともに、
農業の転換
資金の貸付については暖地より有利にするよう特別の
措置を講じられたい。
第十三は、なだれ防止林
造成事業のうち、保安林として
指定し治山
事業で
実施するものは国が半額補助となっているが、一般
造林として
実施するものは低率にある。これを保安林としての
造林補助率と同様に引き上げるとともに、
事業費の一ヘクタール当たり三万円の単価を
積雪についてはこれを増額されたい。
第十四は、
雪害を受けた桑樹、果樹、菜種草等の樹勢回復に要する肥料代及び飼料
確保用
施設設置費について高額の補助をされたい。
第十五は、
災害対策制度の
確立をはかるため、
災害基
本法を制定し、
積雪地帯の農林漁業者は連年
雪害を受けている
実情にかんがみ、連年
災害としての高率補助の条項を設け、高率補助の
対象とされたいというのであります。
なお、農林省
総合研究所を
新庄雪害研究所に復活されたいということ。それから、
林業試験場東北支場
山形分場の
火災復旧工事を促進されたいということであります。
以上をもって御
報告を終わります。