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石橋(政)
委員 まあ非常に古いことですから、調査が困難だという
事情は私
たちもわかるのです。しかし
政府側においてほんとうに誠意をもって調べに当たれば、この
程度の調べができないということはあり得ません。現に就業をしておった者か就業しておらない者か、収入のあった者かなかった者か、その
程度の調べが
政府機関をもってつかないなどということは私はあり得ないと思います。
社会党の案で見ればわかりますように、私
たちもいろいろなそういった困難性があろうということは
考えております。だから
被害者給付金審査会というものを作っておるわけであります。あらゆるそういった困難な問題をここで処理するようにしたい。
政府の方では同じものを作っておりますけれども、これは単なる不服の申し立てを扱うだけの形にすりかえられていると思う。私
たちはそういう形でなくて、やはり今言ったような困難な問題を
調達庁長官だけの判定にまかしておけないというならば、こういった審査会を作ってここで判定を待つという、こういう形を作っておけばいいのじゃないか。それから調査にあたっても非常に厳格な規定を
社会党案は作っております。それは御
承知の
通り二十二条では報告、出頭の規定を設けておりますし、二十三条では立ち入り検査についての規定を設けております。二十四条においては
関係機関の協力義務を規定いたしておるのであります。しかも第二十三条
関係については罰則まで設けておるわけなんです。これは何とかして誠意をもって救済できるように、迅速に
事務が処理できるようにという気持から、こういう規定を作っておるわけなんであります。これがなくてもやれるというならばけっこうです。私
たちはここまで親切にしておけば、まあ非常に不満であろうとも、大体の調査はできるのじゃないか、処理はできるのじゃないかと
考えたわけなんです。私はそういった古いことだから、就業者、無就業者の区別もつかないなんということは、納得いたしかねます。せっかく見てやるならば、そういうふうに区別をして、特に就業者に厚くすることが当然じゃないかと思うわけです。現に今藤木さんから報告がありました数字を見てもわかりますように、三期以降の
人たちは就業者については差額追給一銭もない。
法案は作ってもらった、いかにも誠意を示したようですけれども、中身を見たら自分は一銭も金をもらえないという形なんです。現に働いておって、生計の中心をなしておった
人たちは、この
法律を作っても一銭ももらえない。当時赤ちゃんだった者だけが金をもらえる。これは明らかに矛盾しておりますよ。
長官がどのような御
説明をなさろうとも、これは苦しい弁明ではあっても、
説明ではありません。そういう角度の上に立って、私は今後本
委員会において十分に当事者や
一般国民が納得いくような形に修正できるよう、与党の方とも
お話を進めてみたいと思うわけです。これが中心でございますから、ほかのことは今後の話し合いに待てばいいわけでございますが、一応まあ
政府案の
根拠を確かめておくのも、今後のために非常に
参考になるかと思うのです。
まず療養
給付金、それから休業
給付金でございます。療養
給付金については政令で定めることになっておりますが、具体的にどういう構想を持っておられるか。それから休業
給付金については、休業
期間六十日以上のものは五千五百円、六十日未満のものは二千円と、これは交通費でもかけたら、もらったのかもらわぬのかわからぬような
金額をここに計上いたしておりますが、この辺の
根拠、さしあたりこの二つの
給付金について御
説明を願います。