○飛鳥田
委員 どうも時間がおそくなってすみません。時間がありませんから、ごく並べて伺います。今の問題は、実は私の地元で起こっている問題なんですが、公の印も押してあり、そうして現実に
長官もお認めになるように、疑惑をこうむるべき節も数々ある、こういうことになりますと、やはり保安庁として被害を受けた業者に対して弁償をしてやらなければいけないのじゃないか、こう私は思うわけですが、この弁償
関係についてどうお
考えになっておるかが
一つ。
それから第二の問題は、横浜でごく最近ですが、あなた方、港湾の原子力汚染調査をなさったはずです。これは神戸でもおやりになっている。なるほどサバンナ号などという原子力
商船が動き出しておる現在、そういう船が港に入ってきた場合に、どの
程度の原子力汚染が行なわれるかが、入ってこない前に、さらの水を一
通り調査しておかなければならぬ。海水が自然に帯びておる放射能の汚染の
程度を調べておかなければわからぬわけですから、お調べになるのは当然だと思います。そうして私の伺いたいのは、これをもっと総合的におやりになる意思はないのかどうか。たとえば横浜と神戸だけではなしに、横須賀などは現実にアメリカの原子力潜水艦が入ってくる可能性があるわけですし、原子力兵器を持った軍艦も現実には横須賀に入ってきているわけです。呉についても佐世保についても同様です。従ってこれは当然あらかじめ海上保安庁が中心になって——ほかにやるお
役所はないのですから、中心になって、
日本周辺における原子力汚染の
現状を調査しておかれる。そういう総合的な研究態度をお持ちになっていただかなければいけないはずだと思うのですが、そういうことについて、やっていらっしゃる
現状と、これからどうやるかということを
一つ伺わしていただきたいと思います。今は原研と海上保安庁と、あるいは東京
大学の檜山
教授の教室と、この三つぐらいしか原子力汚染の調査をやる能力を持っていらっしゃるところはないと伺っておりますが、ばらばらにやるのではなしに、どうやるか、こういう点をぜひ伺いたい。今までのやり方と今後どういう覚悟を持っていらっしゃるか、これが第二です。
第三の問題は、私今ちょっと条文を拝見しておって気がついた点ですから、あるいは誤解かもしれませんが、海上保安庁の業務の中に、海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関する事項というのがあります。これが発動せられるという場合はごくまれだと思いますが、一方警察法を見ますと、内閣総理
大臣が国家公安
委員会の要請に基づいて緊急事態の特別措置を行なわれる場合が
一つあります。さらに自衛隊法を見ますと、総理
大臣の要請に基いて、あるいは県
知事等の要請に基いて治安出動をする場合があります。この二つの条文との
関連はどうなっているのか。たとえば警察法に基いて総理
大臣が緊急事態の特別措置の発令をなすった場合には、海上保安庁における業務は、全部この総理
大臣の指揮下に入ってしまうものなのか。もし指揮下に入るとするならば、警察との
関連性をどういうふうにとっていくのか、こういう問題があるだろうと思います。それから自衛隊の場合で、治安出動を総理
大臣が命じた場合に、この治安出動と、海上保安庁が当然行なわれる海上における暴動及び騒乱の鎮圧ということとは、どういうふうに統合されていくのか、こういう問題を
一つ伺いたいと思います。当然こういう問題については、すでにいろいろお打ち合わせ済みだろうと思います。
それから第四としては、この条文の中に、海上保安庁の
職員は軍隊の機能を営むものと解釈してはならないと書いてありますね。この「軍隊の機能を営む」ものというのは、解釈が非常に広範でありまして、どこまでが軍隊の機能と言い得るものかどうか。部分的な機能というものならばすでにやっていらっしゃるわけです。たとえば米軍の要請に基づいて、元山沖へ行って元山沖の機雷を掃海するというようなことを、現実にはすでにやられた実績があるわけでしょう。そういうふうな米軍からの委嘱を受けず、たとえば掃海なんかを海上保安庁単独でやられる場合は、これは軍隊の機能の一部とは言えないでしょう。ところが米軍の委嘱を受けておやりになるとすれば、これは軍隊の機能の一部に入るのじゃないだろうかという疑惑が出てきますし、自衛隊との
関係においても私は同様に思われるわけです。そういう
意味で、軍隊の機能を営むものと解釈してはならないというのは、海上保安庁の
職員全体が軍隊の機能を営むという場合だけに限定されているのか、あるいは部分的に海上保安庁の
方々がやる業務の一部が、他の米軍とか自衛隊とかとからみ合って、結果としては軍隊の機能の一部を構成する場合に当たる場合もあるのじゃないか、そういうものを含んでいるのか、こういう点は明らかにしておいていただきませんと、せっかくこういう条文があってもナンセンスになりますから、その点を明らかにしてほしいと思います。
もう時間も非常におそうございますから、以上四つの点について御
答弁をいただきたいと思います。