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1961-03-09 第38回国会 衆議院 逓信委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年三月一日(水曜日)委員長指名で、 次の通り小委員及び小委員長を選任した。  郵政事業に関する小委員       秋田 大助君    大高  康君       大森 玉木君    上林榮吉君       佐藤洋之助君   橋本登美三郎君       廣瀬 正雄君    大柴 滋夫君       佐々木更三君    森本  靖君       山本 幸一君    受田 新吉君  郵政事業に関する小委員長       廣瀬 正雄君  電気通信に関する小委員       秋田 大助君    大上  司君       佐藤洋之助零    志賀健次郎君      橋本登美三郎君  早稻田柳右エ門君       渡邊 本治君    下平 正一君       成田 知巳君    松前 重義君       森本  靖君  電気通信に関する小委員長       佐藤洋之助君  電波監理及び放送に関する小委員       秋田 大助君    大上  司君       小泉 純也君    佐藤洋之助君       椎熊 三郎君    寺島隆太郎君      橋本登美三郎君    栗原 俊夫君       松前 重義君    森本  靖君       八百板 正君    谷口善太郎君  電波監理及び放送に関する小委員長       秋田 大助君     ————————————— 昭和三十六年三月九日(木曜日)     午前十一時二十二分開議  出席委員    委員長 山手 滿男君    理事 秋田 大助君 理事 大上  司君    理事 佐藤洋之助君 理事 廣瀬 正雄君  理事 早稻田柳右エ門君    理事 栗原 俊夫君 理事 森本  靖君       小泉 純也君    椎熊 三郎君       大柴 滋夫君    佐々木更三君       下平 正一君    受田 新吉君       谷口善太郎君  出席国務大臣         郵 政 大 臣 小金 義照君  出席政府委員         郵政事務官         (貯金局長)  大塚  茂君         郵政事務官        (簡易保険局長) 西村 尚治君  委員外出席者         専  門  員 吉田 弘苗君     ————————————— 三月二日  委員下平正一辞任につき、その補欠として高  田富之君が議長指名委員に選任された。 同 日  委員高田富之辞任につき、その補欠として下  平正一君が議長指名委員に選任された。 同月九日  委員西村榮一辞任につき、その補欠として受  田新吉君が議長指名委員に選任された。 三月九日  郵便貯金法の一部を改正する法律案内閣提出  第一四四号)  簡易生命保険法の一部を改正する法律案内閣  提出第一四六号)(予) 同月六日  新潟新発田地方簡易生命保険郵便年金加入  者の福祉施設設置に関する請願井伊誠一君紹  介)(第一〇四五号)  新潟長岡地方簡易生命保険郵便年金加入者  の福祉施設設置に関する請願三宅正一君紹  介)(第一〇四六号)  ラジオ栃木開設に関する請願(船田中君外二名  紹介)(第一〇四七号)  鹿児島市に簡易生命保険郵便年金加入者生活  会館設置に関する請願上林榮吉紹介)(  第一〇六二号)  長野県小諸地方簡易生命保険郵便年金加入者  の福祉施設設置に関する請願井出一太郎君紹  介)(第一一一六号)  簡易郵便局法の一部改正に関する請願金子岩  三君紹介)(第一一四三号)  簡易生命保険福祉施設拡充強化に関する請願  (篠田弘作紹介)(第一一四四号)  第三種及び第五種郵便料金据置きに関する請  願(早稻田柳右エ門紹介)(第一二〇一号)  小牧市村中地内に無集配郵便局設置請願(早  稻田柳右エ門紹介)(第一二〇二号)  瀬戸市沓掛地内に公衆電話架設請願早稻田  柳右エ門紹介)(第一二〇三号) は本委員会付託された。 本日の会議に付した案件  郵便貯金法の一部を改正する法律案内閣提出(  第一四四号)  簡易生命保険法の一部を改正する法律案内閣  提出第一四六号)(予)      ————◇—————
  2. 山手滿男

    山手委員長 これより会議を開きます。  まず本日本委員会付託になりました郵便貯金法の一部を改正する法律案及び本日本委員会予備付託になりました簡易生命保険法の一部を改正する法律案議題とし、順次提案理由説明を聴取いたします。小金郵政大臣。     —————————————
  3. 小金義照

    小金国務大臣 ただいま議題となりました郵便貯金法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。  この法律案は、郵便貯金利率引き下げること、新たに定期郵便貯金制度を設けること等をおもな内容といたしております。  以下、その改正要点について申し上げます。  第一点は、金利水準引き下げの一環といたしまして、郵便貯金もその利率引き下げようとするものであります。その利下げの幅は、予想される民間金融機関金利下げ幅などをも考慮いたしまして、通常郵便貯金につきましては三厘六毛、積立郵便貯金につきましては一厘二毛、また定額郵便貯金につきましては三厘ないし五厘といたそうとするものであります。この引き下げに関連いたしまして、既存の積立郵便貯金及び定額郵便貯金につきましては、国営事業としての、また貯蓄機関としての信用を保持し、あわせて今後の貯蓄増強に支障を来たすことのないよう、改正後におきましても、その積立貯金または定額貯金として存続する期間中は引き続き改正前の利率を適用しようとするものでございます。  第二点は、預金者利便をはかるため、新たに預入期間を一年、利率を年五分とする定期郵便貯金制度を設けようとするものでございます。  第三点は、現在、郵便貯金通帳郵便貯金証書または払い戻し証書を亡失した場合等には、預金者はその再交付の料金として金二十円を納付することとなっておりますが、預金者の負担を軽減するため、その料金を廃止しようとするものであります。  第四点は、現在、通常郵便貯金通帳への利子記入は、地方貯金局通帳提出を受けて行なっているのでありますが、今後は、預金者通帳を手元に置いたまま、郵便局において地方貯金局から通知を受けて利子記入を行なう取扱い方法を新たに設けること、また積立郵便貯金及び定額郵便貯金据置期間などの期間計算につきましては、現在は預入の日の翌日から起算していくのでありますが、これを当日から起算することに改めることとしまして、預金者利便をはかろうとするものでございます。  以上がこの法律案提案理由とそのおもな要点でありますが、何とぞ御審議の上すみやかに御可決下さいますようお願いを申し上げます。  引き続いて、ただいま議題となりました簡易生命保険法の一部を改正する法律について、提案理由を御説明申し上げます。  この法律案は、簡易生命保険保険金最高及び最低制限額を引き上げるとともに、保険料を引き上げる等のため保険料計算基礎を改めようとするものであります。  まず保険金最高制限額について申し上げます。現在、保険金最高額は二十五万円に制限されているのでありますが、最近における社会経済事情の推移にかんがみますと、この金額では国民経済生活の安定をはかり、その福祉を増進しようとするこの制度本来の機能を十分に発揮することができない実情にあります。加入者に対する保険的保護を厚くするためには、保険金最高制限額を相当程度引き上げる必要があるのでありまして、国民経済生活現状等を勘案いたし、他面また民営保険との関係をも考慮いたしまして、保険金最高制限額はこれを昭和三十七年三月三十一日までは三十万円、同年四月一日以後は五十万円に引き上げることにいたそうとするものでございます。  なお、この引き上げを行なうことにより、国民経済安定発展基礎となる国民貯蓄増強をはかることができることと存じます。  次に、保険金最低制限額について申し上げます。これは、現在五千円でございますが、この金額では低額に過ぎ、また現実に需要もほとんどございませんので、これを一万円に引き上げようとするものであります。  第三に、保険料計算基礎改正について申し上げます。現在、簡易保険におきましては、昭和二十九年に厚生省が発表いたしました第九回生命表男子死亡率をもととして作成した死亡生残表を使用しているのでございますが、昨年十二月に第十回生命表が発表せられまして、それによりますと、第九回生命表に比較いたしまして、国民死亡率の低下のあとが見られますので、国民になるべく安い保険料生命保険を提供しようとする簡易生命保険の使命にかんがみまして、保険料計算基礎を第十回生命表によることに改め、保険料引き下げをはかろうとするものでございます。なお、現在約款で定められております保険種類のうち四十年満期養老保険は、契約の継続率が悪い上、逆選択の傾向も顕著に見受けられる状況でございますし、利用者もきわめて少ない関係もありますので、これを廃止しようと考えておりますが、その保険料計算基礎に関する法律の規定も不要となりますので、今回の改正に際しましてこれを削除しようといたしております。  以上がこの法律案提案理由でございますが、これまた何とぞ十分御審議の上すみやかに御可決賜わりますようお願い申し上げます。
  4. 山手滿男

    山手委員長 これにて提案理由説明聴取は終わりました。  なお両法案に対する質疑は後日行なうことといたします。  次会は明十日午後一時より理事会、一時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時三十一分散会