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1961-03-09 第38回国会 衆議院 逓信委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年三月一日(水曜日)
委員長
の
指名
で、 次の
通り小委員
及び小
委員長
を選任した。
郵政事業
に関する小
委員
秋田
大助
君 大高 康君 大森 玉木君
上林
山
榮吉
君
佐藤洋之助
君
橋本登美三郎
君
廣瀬
正雄
君
大柴
滋夫
君 佐々木更三君
森本
靖君 山本 幸一君
受田
新吉
君
郵政事業
に関する小
委員長
廣瀬
正雄
君
電気通信
に関する小
委員
秋田
大助
君
大上
司君
佐藤洋之助
零
志賀健次郎
君
橋本登美三郎
君
早稻田柳右エ門
君 渡邊 本治君
下平
正一
君 成田 知巳君
松前
重義
君
森本
靖君
電気通信
に関する小
委員長
佐藤洋之助
君
電波監理
及び
放送
に関する小
委員
秋田
大助
君
大上
司君
小泉
純
也君
佐藤洋之助
君
椎熊
三郎
君
寺島隆太郎
君
橋本登美三郎
君
栗原
俊夫
君
松前
重義
君
森本
靖君 八百板 正君
谷口善太郎
君
電波監理
及び
放送
に関する小
委員長
秋田
大助
君
—————————————
昭和
三十六年三月九日(木曜日) 午前十一時二十二分
開議
出席委員
委員長
山手
滿男
君
理事
秋田
大助
君
理事
大上
司君
理事
佐藤洋之助
君
理事
廣瀬
正雄
君
理事
早稻田柳右エ門
君
理事
栗原
俊夫
君
理事
森本
靖君
小泉
純
也君
椎熊
三郎
君
大柴
滋夫
君 佐々木更三君
下平
正一
君
受田
新吉
君
谷口善太郎
君
出席国務大臣
郵 政 大 臣
小金
義照君
出席政府委員
郵政事務官
(
貯金局長
) 大塚 茂君
郵政事務官
(
簡易保険局長
)
西村
尚治君
委員外
の
出席者
専 門 員 吉田
弘苗
君
—————————————
三月二日
委員下平正一
君
辞任
につき、その
補欠
として高 田富之君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同 日
委員高田富之
君
辞任
につき、その
補欠
として下
平正一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月九日
委員西村榮一
君
辞任
につき、その
補欠
として受
田新吉
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 三月九日
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一四四号)
簡易生命保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一四六号)(予) 同月六日
新潟
県
新発田地方
に
簡易生命保険郵便年金加入
者の
福祉施設設置
に関する
請願
(
井伊誠一
君紹 介)(第一〇四五号)
新潟
県
長岡地方
に
簡易生命保険郵便年金加入者
の
福祉施設設置
に関する
請願
(
三宅正一
君紹 介)(第一〇四六号)
ラジオ栃木開設
に関する
請願
(船田中君外二名
紹介
)(第一〇四七号) 鹿児島市に
簡易生命保険郵便年金加入者
の
生活
会館設置
に関する
請願
(
上林
山
榮吉
君
紹介
)( 第一〇六二号) 長野県
小諸地方
に
簡易生命保険郵便年金加入者
の
福祉施設設置
に関する
請願
(
井出一太郎
君紹 介)(第一一一六号)
簡易郵便局法
の一部
改正
に関する
請願
(
金子岩
三君
紹介
)(第一一四三号)
簡易生命保険
の
福祉施設拡充強化
に関する
請願
(
篠田弘作
君
紹介
)(第一一四四号) 第三種及び第五種
郵便
の
料金据置
きに関する請 願(
早稻田柳右エ門
君
紹介
)(第一二〇一号) 小牧市
村中地
内に無
集配郵便局設置
の
請願
(早
稻田柳右エ門
君
紹介
)(第一二〇二号) 瀬戸市
沓掛地
内に
公衆電話架設
の
請願
(
早稻田
柳右エ門
君
紹介
)(第一二〇三号) は本
委員会
に
付託
された。 本日の
会議
に付した案件
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案内閣提出
( 第一四四号)
簡易生命保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一四六号)(予) ————◇—————
山手滿男
1
○
山手委員長
これより
会議
を開きます。 まず本
日本委員会
に
付託
になりました
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
及び本
日本委員会
に
予備付託
になりました
簡易生命保険法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、順次
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
小金郵政大臣
。
—————————————
小金義照
2
○
小金
国務大臣 ただいま
議題
となりました
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
郵便貯金
の
利率
を
引き下げ
ること、新たに
定期郵便貯金制度
を設けること等をおもな内容といたしております。 以下、その
改正
の
要点
について申し上げます。 第一点は、
金利水準引き下げ
の一環といたしまして、
郵便貯金
もその
利率
を
引き下げ
ようとするものであります。その利下げの幅は、予想される
民間金融機関
の
金利
の
下げ幅
などをも考慮いたしまして、
通常郵便貯金
につきましては三厘六毛、
積立郵便貯金
につきましては一厘二毛、また
定額郵便貯金
につきましては三厘ないし五厘といたそうとするものであります。この
引き下げ
に関連いたしまして、既存の
積立郵便貯金
及び
定額郵便貯金
につきましては、
国営事業
としての、また
貯蓄機関
としての信用を保持し、あわせて今後の
貯蓄
の
増強
に支障を来たすことのないよう、
改正
後におきましても、その
積立貯金
または
定額貯金
として存続する
期間
中は引き続き
改正
前の
利率
を適用しようとするものでございます。 第二点は、
預金者
の
利便
をはかるため、新たに
預入期間
を一年、
利率
を年五分とする
定期郵便貯金
の
制度
を設けようとするものでございます。 第三点は、現在、
郵便貯金通帳
、
郵便貯金証書
または
払い戻し証書
を亡失した場合等には、
預金者
はその再交付の
料金
として金二十円を納付することとなっておりますが、
預金者
の負担を軽減するため、その
料金
を廃止しようとするものであります。 第四点は、現在、
通常郵便貯金
の
通帳
への
利子
の
記入
は、
地方貯金局
で
通帳
の
提出
を受けて行なっているのでありますが、今後は、
預金者
が
通帳
を手元に置いたまま、
郵便局
において
地方貯金局
から通知を受けて
利子
の
記入
を行なう
取扱い方法
を新たに設けること、また
積立郵便貯金
及び
定額郵便貯金
の
据置期間
などの
期間
の
計算
につきましては、現在は
預入
の日の翌日から起算していくのでありますが、これを当日から起算することに改めることとしまして、
預金者
の
利便
をはかろうとするものでございます。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
とそのおもな
要点
でありますが、何とぞ御
審議
の上すみやかに御可決下さいますようお願いを申し上げます。 引き続いて、ただいま
議題
となりました
簡易生命保険法
の一部を
改正
する
法律
について、
提案理由
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
簡易生命保険
の
保険金
の
最高
及び
最低制限額
を引き上げるとともに、
保険料
を引き上げる等のため
保険料計算
の
基礎
を改めようとするものであります。 まず
保険金
の
最高制限額
について申し上げます。現在、
保険金
の
最高額
は二十五万円に制限されているのでありますが、最近における
社会経済事情
の推移にかんがみますと、この
金額
では
国民
の
経済生活
の安定をはかり、その
福祉
を増進しようとするこの
制度
本来の機能を十分に発揮することができない実情にあります。
加入者
に対する
保険的保護
を厚くするためには、
保険金最高制限額
を相当程度引き上げる必要があるのでありまして、
国民
の
経済生活
の
現状等
を勘案いたし、他面また
民営保険
との
関係
をも考慮いたしまして、
保険金最高制限額
はこれを
昭和
三十七年三月三十一日までは三十万円、同年四月一日以後は五十万円に引き上げることにいたそうとするものでございます。 なお、この引き上げを行なうことにより、
国民経済
の
安定発展
の
基礎
となる
国民貯蓄
の
増強
をはかることができることと存じます。 次に、
保険金
の
最低制限額
について申し上げます。これは、現在五千円でございますが、この
金額
では低額に過ぎ、また現実に需要もほとんどございませんので、これを一万円に引き上げようとするものであります。 第三に、
保険料計算
の
基礎
の
改正
について申し上げます。現在、
簡易保険
におきましては、
昭和
二十九年に厚生省が発表いたしました第九回
生命表
の
男子死亡率
をもととして作成した
死亡生残表
を使用しているのでございますが、昨年十二月に第十回
生命表
が発表せられまして、それによりますと、第九回
生命表
に比較いたしまして、
国民死亡率
の低下のあとが見られますので、
国民
になるべく安い
保険料
で
生命保険
を提供しようとする
簡易生命保険
の使命にかんがみまして、
保険料
の
計算
の
基礎
を第十回
生命表
によることに改め、
保険料
の
引き下げ
をはかろうとするものでございます。なお、現在約款で定められております
保険種類
のうち四十年
満期養老保険
は、契約の
継続率
が悪い上、逆選択の傾向も顕著に見受けられる状況でございますし、
利用者
もきわめて少ない
関係
もありますので、これを廃止しようと考えておりますが、その
保険料計算
の
基礎
に関する
法律
の規定も不要となりますので、今回の
改正
に際しましてこれを削除しようといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
でございますが、これまた何とぞ十分御
審議
の上すみやかに御可決賜わりますようお願い申し上げます。
山手滿男
3
○
山手委員長
これにて
提案理由
の
説明聴取
は終わりました。 なお両法案に対する質疑は後日行なうことといたします。
次会
は明十日午後一時より
理事会
、一時三十分より
委員会
を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会