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安井(吉)
委員 これは別に
審議の
機会があると思いますので、これ以上きょうは触れませんが、とにかく
財政力の弱い
市町村あるいは府県ほど超過
課税やその他
住民負担が重くなっているという面から、私はこの問題を提起しておるわけでありますが、もっと御検討をお願いいたしたいわけであります。
そこで、今度は
住民税の
所得割の関係で、特に専従者
控除の問題について若干
お尋ねをいたしたいわけでありますが、今度の
税制改正の中で特に青色申告に対して二十五才以上が十二万円、二十五才以下が九万円、それから特に白色申告にも七万円の
控除を設けたということは、私
どもの年来の主張を
不満足ながら遂げたような形になっておるわけであります。ところが今度、の
住民税の場合は全く従来遮りということで、要するに青色申告の場合の八万円をただ踏襲して、白色申告には何らの措置もしない。こういうような無勢でお進みになるおつもりのようであります。ところで、この問題については、いろいろな角度から
問題点をあげることができると思います。今回の
税制改正では、
国税、
地方税を通じて農村に対する
課税の減免はごく少ないということです。たとえば
国税を見ましても、
所得税の納税人員が、全農家の九・二%くらい、そういうふうな
段階で、今度の青色、白色の専従者
控除がふえることによって、それが三・二%に減るのですから、ずいぶん農家で
税金を納める人はごくわずかになってしまう。こういうようなことで、農民に対する
減税が大幅に行なわれたというふうに御説明にはなるのかもしれませんけれ
ども、しかしながら、この全農家における比率から考えていただいてもおわかりになりますように、全農家のうちの九%程度だけが、今度の
国税、
地方税全体を通ずる
減税の恩恵を受けるわけで、残りの九一%ですか、その人
たちは全く恩恵を受けない。しかし、ただ
地方税において、若干専従者
控除に対する措置が設けられれば、さらにそれにプラスした農民やあるいは零細な業者の人
たちがおかげを受ける、こういうようなことになっております。しかしながら、
地方税制の
改正法案では、
地方税においては専従者
控除を全く考えない、こういうような措置に出ておられるわけです。
それともう
一つは、青色の場合には一応
控除があるんだから、みんな青色にすればいいじゃないかということに対する答えでありますけれ
ども、申告の手続というのはなかなかめんどうなものですから、農家やあるいは零細な業者の人
たちでは、そこまでなかなかいかないというのが実際の状況で、そういうことになりますと、青色と白色とは単に申告の手続だけで、形式だけで
税金に大きな差が出てきている、そういう実情であります。
もう
一つの面では、
法人の方が
税金がずいぶん、安くできるものですから、
法人にするのがはやっている。そういうことになりますと、その
法人と青色申告と白色申告と、この三つの間のバランスというものはますますくずれるばかりだ、そういうような状態であります。だから私
どもは、青色申告に専従者
控除を拡大したし、白色も新たに認めたんだから、これをそのまま、できれば
地方税の中にも導入すべきだというふうに考えます。しかし、それを直ちに
地方財政の上に導いてくるには
影響があまりに大き過ぎるとするならば、少なくとも白色申告にだけでもこの際専従者
控除の恩恵を与えるべきだ、われわれはそのように考えるわけであります。
一方、今度の
地方税制の
改正の中で、
事業税の場合には個人事業
所得者に対しまして五万円の
基礎控除をお認めになるおつもりのようであります。個人
事業税では認めて
住民税では認めない、そういうふうなことも何か筋が一貫しないような気もするわけであります。この専従
控除を白色に認めるという問題は、法案を作るまでの
段階でずいぶんお考えにもなったし苦労されているのだろうと思うのですが、その辺の事情や、特にこの際においてもう一度考え直すおつもりはないか、その点について
一つ伺いたいと思います。