○大野(市)委員 私は、過日六
委員会連合で行ないました
雪害調査に参りまして、第一班に同行いたしましたので、調査の概要を御報告いたします。
第一班の
調査委員といたしましては、
地方行政委員会の代表として
二宮武夫君、
大蔵委員会の代表として
広瀬秀吉君、
文教委員会の代表として
上村千一郎君、
運輸委員会の代表として
肥田次郎君、
建設委員会の代表として
木村守江君及び民社党から
井堀繁雄君が参加せられ、山形県、秋田県及び新潟県下を、二月十三日から十八日までの六日間にわたり
現地調査をいたして参ったのであります。
このたびの大雪害を起こしました豪雪時の
気象状況につきましては、各位のすでに御承知の通り、昨年の十二月二十八日に
千島方面に去った低気圧が北西に逆戻りをして三十日にはオホーツク海に入るという
異常進路をとったため、その低気圧の中心から南西に延びる気圧の谷は
日本海南部を通って
北陸方面に走り、その上空に冷たい空気が侵入して参りました。一方大陸から張り出した高気圧は、日本の南部から南の海上に強く張り出して参りまして、このため
北陸地方の沿岸に前線ができ、
日本海から吹きつける北西の風が
平野部にある
前線面にぶつかって
上昇気流を起こし、とりわけ上空に侵入した寒気は、空気の層を一そう不安定にして
上昇気流をますます強くし、濃密な雲を作り、
平野部に多量の雪を降らす結果となったものであります。この大雪は、つまり強い季節風によるものではなく、むしろ南よりの弱い風が吹くという降雪の好条件が偶発したために起きたのであります。従って、普通の降雪と異なりまして、
海岸線から
平野部にかけて多く、その量も記録的であります。山形県下では三百二十五センチ、秋田県下では百五センチ、新潟県下では三百九十センチ以上のところが記録されていたのであります。また、この三県下においては、その後一月に入ってからも
降雪量は平年度を上回るという激しさを見せており、われわれが調査いたしました二月中旬においてさえ、連日
風雪注意報が出されているといった
状況下にあったのであります。
以下、これらの豪雪によって生じた
被害について、日を追って簡単に申し上げます。順路は、二月十三日東京を出発し、山形県の米沢市に参り、上山町に至りました、このころから、は快晴でありましたにもかかわらず、雪がひどく降り始めまして、夜半には大雪となり、翌十四日の朝までに六十センチの新しい積雪を見たのであります。
十四日はジープで山形市に進み、県庁で
雪害状況をつぶさに聴取し、その要望などを受けたのであります。山形県下の
被害は、二月二十日現在では死亡四名を初め、
農林関係九億二千万円、
道路港湾関係四億二千万円など十五億円に達しているのであります。次いで、大石田町役場を経て、新庄市に参りました。新庄市の周辺は山形県下第一の多雪地でありまして、国道の両側には除雪された雪が三メートル以上も積み上げられ、これがどこまでも続いているために、まるで長い雪のトンネルの中を走っておるようでありました。新庄市を最後に秋田県に入り、横堀駅から調査を始め、八キロの山奥にある雄勝村に向かって、
除雪用のブルドーザーを先頭に立てて除雪しながら、猛吹雪の夜道を進んだのであります。われわれのこの
難行軍の一つを見ましても、荒れた日の雪国の生活がどのようにつらいものであるかを痛感せしめられたのであります。
十五日は湯沢市周辺を調査して、次いで横手市に参り、市内の
除雪状況を調査して、秋田市に足を延ばしたのであります。秋田市は風速十五メートル以上の粉雪まじりの強風にさらされまして、町は午後七時であるというのに人通りは絶えて、前も見えないようなすさんだ町と化しておったのであります。
秋田市においては、県庁で県下の
雪害状況並びに要望を聴取いたしましたが、二月十四日現在で十一億四千万円となっておりまして、
農林関係で四億七千七百万円、
鉱工業関係で三億二千三百万円、電力、
電気通信関係で二千万円などがそのおもなるものであります。
十六日は秋田市から新潟県の新津に参りまして、新潟市に到着をいたしました。新潟市では、列車の到着が三時間近くもおくれましたので、本格的な会議の時間を持てないで、翌日の長岡市の会議に
合同会議をいたすこととなったのであます。昨年暮れの七十年来の大雪のために新潟市が雪に埋もれて交通が完全に麻痺した状況や、その他、今回は時間の都合で参りませんでしたが、多
雪地帯である柏崎市、高田市の状況について
写真説明を受けたのであります。
十七日はまず新飯田の
果樹地帯に参りまして、現地にて
被害果樹について
一つ一つ説明を受け、三条市の
果樹園地帯を通過して参りました。この地帯の果樹は二十年から四十年のナシ、ブドウが多く、ナシは樹齢四十年では一本の木で五十貫を産するという、農家にとっては至宝の果樹であります。それらの七割から八割が
むざんにも幹は裂け、そのさくでありまする八番鉄線のたななどは切れて、雪害のおそろしい力をまのあたり見せつけられたのであります。三条市より中之島村に至りますと、信濃川の本流と支流の間の
中州地帯であります関係もございますが、低地の関係で、
融雪溝が完備されておるにかかわらず、あふれ出た水が民家の
床下浸水を来たしておる状況でありました。長岡市に参りまして、
県庁関係者とともに県下全体の
災害状況を聴取し、
総括的要望を受けて参りましたが、県庁の集計によりますと、
被害総額は四十九億四千万円となり、そのおもなものは死者、行方不明二十四人、
住宅等の全半壊三百八十一戸を初め、
農林水産業関係で二十一億一千万円、
商工関係二十六億七千七百万円、その他土木、教育、民生、
衛生関係等となっているのであります。
以上で調査を終了したのであります。本年の降雪は六、七十年来の大雪といわれまして、しかも特徴でありますのは、ごく短い期間に多量の降雪があったため――この地方の雪は湿度が多いのであります。いわゆるぬれ雪でありますために、六尺立方で一千貫以上の重みでありまして、住宅を初め
各種建造物、農作物その他あらゆる施設に大損害を与えていたのでありまして、
被害の性質は
異常災害とも申すべきものであります。
本調査において特に感じましたことは、なお
降雪期が続いております関係から、すべての
被害を現時点で把握することは困難でありますが、十二月三十日から一月四日ごろまでに降った短期間の間の豪雪のために、県下の交通はほとんど
麻痺状態になりまして、
各種産業に大打撃を与えたことはよく了解がついたのであります。特に
商工関係におきましては、
原料材料の
入手搬入ができず、製品や商品は搬出不能のため、工場、
事業場等は
業務休止状態となりまして、また、通行不安により足を奪われた町は
開店休業状態に置かれ、収入は皆無または激減となっているにもかかわらず、一方
除雪作業などに要する出費はかさむ一方であるというこれらの
被害が、あなどりがたい多額に上っておるのであります。このような状態はその
被害が融雪のときにまたどうなるかという将来の問題も心細いのでありますが、とにかく平年時に比べて融雪時に相当の
被害が推定されるのであります。この際国としては
被害対策を早急に樹立し、防災に備え、また
被害発生に即応できるようにして、
被害を
最小限度に食いとめるとともに、諸産業の
生産維持発展に万全を期すべきであると思うのでありまして、国がその対策を作成する上において、少なくとも次に掲げるような地元の
要望事項については、これを十分取り入れられんことを希望する次第であります。
まず、
農林水産業関係事項について申し上げます。
第一は、
農林水産業の施設の
災害復旧でありますが、融雪時においては農地及び
農業用施設、
林業用施設、
共同利用施設等は
融雪水等のため相当の小
被害が予想されますし、この
積雪地帯は連年の災害を受けていると同様の
実情下にありますので、
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の
暫定措置法による
災害復旧対象事業を五万円以上にするとともに、
開拓地の住宅、農舎、畜舎、鶏舎についても
被害が相当大きく発生することが推定されますので、
開拓者の現状にかんがみ、
農業施設とみなして救済の措置がとれるよう、所要の
措置を講じられたいというのであります。
第二は、農舎、畜舎、鶏舎、サイロその他個人の
農業用施設についてはすでに
被害が発生し、新潟県下においては二百六十二戸が数えられているのでありまして、これらに対しては
農林漁業金融公庫の
主務大臣指定災害復旧資金の貸付を行なうよう、早急に所要の手続を講ずるとともに、
資金ワクの確保をはかられたいというのであります。
第三は、果樹及び
樹園農業、
特殊園芸農業、
畜産農業、
養蚕農業、
製薪業者及び
木炭製造者に対しては、
国民金融公庫の
事業資金の貸付を行なうこととし、
資金ワクの確保と手続の
簡素化をはかられたい。
第四は、本雪害により
炭がまが多数
被害を受け、また果樹だなの破損が激甚である点等からして、早急に
被害森定を行ない、天災による
披露農林漁業特等に対する資金の融通に関する
暫定措置法を適用し、
特別被害地域の認定についてはその区域を実情に合わせて決定し、
天災法による資金の
早期貸付を講じられたい。
第五は、農家は家屋、
畜舎等農業川施設の除雪、
修理等に多額の出費が必要である実情にかんがみ、早急に
自作農維持創設資金の
貸付計画をきめることとし、その際現行一戸
当たりの
貸付限度を三十万円ないし四十万円に引き上げて貸し付けるよう、所要の
措置を講じられたい。
第六は、
開拓者に対しては、
開拓営農振興臨時措置法に基づく
経営資金、
施設資金を早急に貸し付けるとともに、
貸付限度二十万円を三十万円に引き上げられたい。
第七は、森林の雪害を
森林火災国営保険法の対象にするよう、所要の
措置を講じられたい。
第八は、
積雪地帯の
土地改良事業については、
積雪地帯の
特殊性により
事業期間が短く、かつ
事業費が割高となる関係上、
補助率の
大幅引き上げを行なうとともに、
補助額の
早期決定、
早期着工ができるよう特段の配慮を講じられたい。
第九は、本雪害で最も大きな
被害を受けているものは
果樹農業でありまして、
果樹農業は、その
特殊性からして、一、二年で再生産ができるものではなく、改植したもので十年、
継ぎ木したもので六年を経なければ
採算期に入るものではないのであります。従って、これらの
被害農家に対しては、
果樹園の
除雪費及び果樹の改植及び
継ぎ木に要する費用については高率の補助を行なうとともに、
特別低利長期資金の融通をはかることとし、
改植用及び
継ぎ木用苗の確保をはかり、これに補助することとし、またこれが指導について万全を期するものとし、これに対しても助成の道を講ずるよう特段の配慮をされたい。
第十は、本年は、
融雪期が、例年に比し著しくおくれることが見込まれるので、あらかじめ消雪に対する準備を整えるものとして指導を行ない、特に苗代及び田畑の消雪についての
共同土取場設置費、消
雪促進費、
苗代除雪費のほか、消雪に必要な事業を実施したるものに対し高額の補助をされたい。
第十一は、消雪のおくれによる稲作の植付のずれを取り戻すために行なった
健苗育成用温床紙、
防鳥網及び種子の購入に要した経費並びに
水稲予備苗代設置費、
水口被害防止施設、
病虫害防除器具購入費、
雪害対策指導費については高額の補助をされたい。
第十二は、
積雪地帯の
農業振興方策としては特別の
助成政策を講ずるとともに、農業の
転換資金の貸付については暖地より有利にするよう、特別の
措置を講ぜられたい。
第十三は、
なだれ防止林造成事業のうち、
保安林として指定し
治山事業で実施するものは国が半額補助となっておるが、
一般造林として実施するものは低率にある。これを
保安林としての
造林補助率と同様に引き上げるとともに、
事業費の一ヘクタール
当たり三万円の単価を、
積外地についてはこれを増額されたい。
第十四は、雪害を受けた桑樹、果樹、
菜種草などの
樹勢回復に要する
肥料代及び
飼料確保用施設設置費について高額の補助をされたい。
第十五は、
災害対策制度の確立をはかるため、
災害基本法を制定し、
積雪地帯の
農林漁業者は
連年雪害を受けている実情にかんがみ、
連年災害としての
高率補助の条項を設け、
高率補助の対象とされたいというのであります。
次に、
建設関係について申し上げます。
第一は、国道、県道及び
市町村道などが積雪または融雪の際
被害が多発することが予想されるのでありまして、これが
災害復旧については、
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法により、
復旧事業費を県は十万円、
市町村は五万円以上を対象とし、
連年災害の
条項直川による
高率補助ないし
全額国底負担をされたいというのであります。
第二は、横奪地における道路の
除雪事業に対しては、
積雪寒冷特別地域における
道路交通の確保に関する
特別措置法を適用し、除雪の
機械購入費の
補助対象を
市町村まで拡大するとともに、除雪に要する
労力費については、北海道のみ
補助対象となっておるが、その他の
積雪地域についても
補助対象となるよう、所要の
措置を講ぜられたいというのであります。また、
なだれ防止事業及び凍
雪害防止事業に対し、予算により事業が着手できないことのないように、予算の確保をはかられたいというのであります。
第三は、
公共土木事業実施中の
事業場における除雪に要した経費については、
全額国庫補助をされたい。
第四は、
公共土木事業で積雪のため中止となった事業において、その
残事業量については、その
事業費とともに翌年度に繰り延べ実施できるようにされたい。
第五は、
公共建築物は
耐火構造の
堅牢建物とすることを原則とし、特に
積雪地域内の建築に対しては、
標準建設費を実情に即して定めるように
措置されたい。
第六は、
積雪地域の
公営住宅については、
燃料貯蔵に必要な
施設分として所要の坪数を増加し、また
木造公営住宅の
譲渡処分期間を短縮されたいというのであります。
第七は、市街地における
流雪溝及び
ポンプ施設に対する補助及び
当該事業を行なった
市町村に対しては、
地方債の特例を認めるとともに、この元利に対しては国は全額補てんするものとされたいというのであります。また、屋上及び敷地内から除雪されて道路に集積された雪を郊外など
除雪場所に
市町村が運搬した場合には、その除雪に要した
運搬費については
全額国虚補助による
措置を講ぜられたいというのであります。
次に、
運輸関係について申し上げます。
第一は、
国鉄ダイヤが豪雪のため異常な混乱を来たし、物資の輸送が不円滑となり、滞貨がますますふえる一方であり、二月十四日
現存秋田管理局管内においては二十一万五千トンの滞貨をかかえており、また他の
管理局を合わせれば相当の額に上るのでありまして、これが緩和については
緊急貨車の増配の
措置を講ぜられたいというのであります。
第二は、
積雪地帯の
冬季輸送については、平年度においてもなお
相当量の
輸送不足を来たしておる現況にあり、国鉄の
積雪地帯の
根本的対策が待たれておるのであります。その
恒久策としては、奥羽本線、
北陸木綿、
上越本線及び信越本線の
早急復線化の促進にありますが、半恒久、半
応急的対策としては、切りかえ複線の増設により
全線複線に近い効力を持たすようにすることが、強い要望として出ているのであります。また、
緊急応急対策としては、冬季間の
輸送力を確保するために、
国鉄ダイヤの増強をはかるとともに、
海上輸送による輸送の
平常化について鋭意検討されたいというのであります。
次に、
商工関係について申し上げます。
新潟県は、パルプ、肥料などの大企業を初め、
洋食器及び
刃物類の
金物製造業者及びこれを取り扱う問屋、十日町織りで有名な多数の
繊維業者、その他バス、
トラック業者、商店、
小売業者などは、ことごとく豪雪による交通不能のために原料及び材料の搬入ができず、従って、すべての工場は
操業停止に陥り、その上生産された製品及び商品は搬出できないために滞貨となり、日を追って滞貨は累積され、中には
商品価値を失うものも出るなど、
商工業者の収入は激減の一途をたどり、また、他方においては、
平常通りの
人件費その他の諸経費に加え、
除雪費がかさむという、収支両方面からの
経済圧力が加わるなど、
商工業者はまさに
事業破綻の一歩手前にあるのでありまして、新潟県では、その
被害額は実に二十六億八千万円に上っているのであります。同様に、秋田県、山形県も諸廃業に甚大なる打撃を受け、立ち上がる気力さえ失っておるというのが実情であります。このような
後逸地域の
帝工業者に対しては、
所得均衡政策を十二分に活用することこそ緊要であるのであります。その意味において、これらの
被害商工業者らに対しましては、
中小企業金融公庫、
国民金融公庫及び商工組合中央金庫が
特別融資ワクを設定するとともに、
既貸付金についての
償還延期を行ない、さらに
貸付金利については
低利率になるよう、
行政措置または
利子補給の方途を講ぜられたいというのであります。
次に、
地方行政関係事項について申し上げます。
第一は、地方交付税のうち普通交付税の交付率が寒冷度合い及び積雪の度合いに応じて補正できるようになっておりますが、今回の雪害を契機として、積雪地の積寒加算率を大幅に引き上げられたい。また、特別交付税の交付にあたっては、本年の異常積雪による諸経費の支出増に対し、これを十分救済するに必要な額を交付金として早期交付されたい。
第二は、地方公共団体は、本豪雪のために、
除雪費用、公共建物の破損その他予期しない歳出がかさみ、また、地方税の減免などにより歳入が激減したため、財政に大きな不足を来たしておるので、このような団体に対しては起債の特例を認めるとともに、この元利補てんには国が全額行なうよう特別の配慮を願いたい。
第三は、バス交通事業は、本調査三県においては、当初の豪雪時から五十日を経た二月十七日現在、新潟県ではいまだ二一・五%程度の稼働にしかすぎない状況にあり、他府県におきましても同様の状態にありまするので、収入が激減しておる現況にかんがみ、公営企業債の償還期限が到来いたしておるものに対しては、大幅の延長をはかられたい。
次に、文教関係について申し上げます。
第一は、雪害により学校の校舎、屋根その他諸施設の損害が発生しており、今後
融雪期にはさらに多発の
状況下にあると推定されるのでありまして、これが復旧に対しましては、公立学校施設
災害復旧費国庫負担法を、都道府県設置のものにあっては十万円以上に、
市町村営のものにあっては五万円以上について適用し、一坪
当たりの単価引き上げ及び坪数の増加を行ない、また負担率についても四分の三とするよう所要の
措置を講ずるとともに、
災害復旧事業に対しては、耐雪害改良工事を大幅に取り入れるようにされたい。
第二は、
積雪地帯における学校施設については、義務教育国庫負担法並びにへき地教育振興法第三条及び第四条に掲げる
措置を講じた県及び
市町村に対しては
補助率を引き上げることとし、
積雪地帯の校舎及び学校施設の建築にあたっては鉄筋、鉄骨を原則とすることとし、これが充当率を大幅に引き上げられたい。
第三は、
積雪地帯の学校には屋内体操場を、また僻地の学校については集会室を最優先に取り上げて設置することとし、建設費に対する国庫負担金を大幅に増額されたい。
第四は、分校の設置でありますが、山形県においては毎年百三十八校の分校が設置されるなど、積雪県にあっては冬季閥は多数の分校が設置され、教員が配属されるわけでありますが、教育の徹底と振興の意味からして、六、七戸の寒村に対しても分校設置することがしばしばあります。とのような分校設置に対しては、その負担金を大幅に引き上げるとともに、分校に配属された教員が宿舎もなく教室を兼用しているところが少なくないのでありまして、分校設置には必ず教員宿命を併設し、へき地教育振興法の精神を実現されたいというのであります。
第五は、
積雪地帯の公立小中学校の寄宿金の建設については、現行国庫負担法中取り残された問題で、国庫負担の対象となっていないので、本豪雪
被害を契機として国庫補助の対象とされたいというのであります。
次は大蔵関係についてであります。
第一は、本雪害が諸産業に与えた
被害の甚大にかんがみ、災害
被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律を適用し、国税の減免、徴収猶予を行なうとともに、延納及び分納を認めるようにされたい。
第二は、本雪害は物建及び諸施設に与えた
被害が相当額に達し、これが復旧費が所有者及び経営者などの
事業費の大きな比率を示しているのであります。
被害者の窮状にかんがみまして、これらの修繕費などの復旧費については、これを資本的支出とみなして、固定資産の増加とせず、経費として算定されるよう特段の考慮を願いたい。
第三は、源泉徴収者であって本雪害を受けた者に対する
除雪費、修繕費については、これを雑損控除として取り扱い、その手続を
簡素化されたいというのであります。
次に、社会労働関係について申し上げます。
第一は、生活保護法の適用を受けている者で木雪害による
被害が甚大なるものまたは除雪、雪囲いなど特別経費の累増を来たした者については、同法による保護の基準を引き上げ、同法第十一条に規定する各種扶助に適用実施されたい。
第二は、医療保護でありますが、深積地帯で僻地における部落については診療所の設置を行ない、この設置費に対しては
高率補助をされたい。
第三は、生活保護法による養老施設、救護施設、宿所提供施設などは、保護施設設備費補助交付基準により、簡易
耐火構造は、一坪
当たりの工事単価は、A地区四万六千円、B地区四万四千円となっており、A地区は北海道、青森、秋田、福井、石川、富山となっているが、山形県及び新潟県は、条件が類似であるにもかかわらずB地区となっているのは不合理であるから、A地区に変更されるよう、また工事単位には建築構造上暖房設備を含められたい。
第四は、
被害者に対しては、住宅金融公庫の災害資金、世帯更生資金及び母子福祉貸付金等を融通することとし、その
資金ワクの確保をはかられたい。
第五は、非常に交通困難な
市町村に対しては、屎尿、ごみの処理施設の新設、改良を強力に推進されたいというのであります。
以上のほか、山形県における国立林業試験所の分室が焼失したままになっておりますが、これが早期復旧をされたいこと、また新潟県長岡市にある積雪科学館の恒久設置と事業の拡充について国の助成をされたいこと等であります。
最後に、委員各位並びに政府の諸氏に対しまして、積寒地帯に住む者が、いかに地理的に悪条件で、経済的に恵まれず、文化的には取り残され、政治的配慮も低く、しかも雪害により困窮の極に追いやられんとしている現実に思いをいたされ、また、雪害は風水害などによる災害と本質的には何ら異なるものではないばかりか、
積雪地域は後進地域としての不利を免れないのであります。しかし、現政府は、この地域格差の解消に強力なる政策を講じている点などからして、その救済については特段の御配慮、御努力を賜わりたいことを希望いたしまして、私の総括的な報告を終わります。