○村山
政府委員 ただいま
大臣から事業協同小組合の取り扱いにつきまして、並びに三十二年に制定された当時の趣旨について
お話がありました。大体そのようでございますが、補足してちょっと御説明いたします。
去る二月二十四日の予算
委員会におきまして、
横山委員と
大蔵大臣の間に質疑応答がかわされまして、その後この問題について、条文の制定当時の趣旨、それはとにかくとして、それ自体を直視して
税制上合理的な何らかの措置が
考えられないかという
大臣からの命令がございまして、実はわれわれもいろいろ
調査したわけでございます。当時の
横山委員との間にかわされた速記録を見ますと、
税制上あるいは執行上何らか小組合に対して合理的と思われる措置を
考えてほしい、こういう趣旨でございましたので、われわれは執行も含めまして実態
調査に乗り出したわけでございます。その後、
税制面では、御案内のように
一つだけ三月に提案いたしました、すでに通過いたしました第二次の特別措置でこの件は取り上げてございます。これは事業協同小組合だけに限りません。協同組合も含んでおりますけれ
ども、その組合が、
自分の所属員の、何と申しますか、工業の近代化のために従来の工場敷地を売って、そうして新たに工業開発地区に集団的に地区を求める、こういう場合の譲渡所得の課税については、特に協同組合あるいは協同小組合の集団化
計画に基づいてやったものについては、譲渡所得について課税留保いたしますということをはっきり明示したのも、
一つはこの方策によったわけでございます。これは、要するに
中小企業一般の負担を軽減するという角度におきましては、先般御通過させていただきました所得税法の一般軽減というような点をねらっておりますし、また、こういう零細な
企業者の
企業の
合理化という問題に即しましては、それぞれその
実情に応じましてただいま申しましたような譲渡所得に対する特例措置を講じたということでございます。
なお、執行面の問題、これは
横山委員も当時の
委員会において指摘されておりますので、われわれは目下
調査中でございます。われわれの今調べた範囲でまだはっきり
結論は出ておりませんが、事業協同小組合等が組合員に賦課金をかけておる。もちろん出します方は経費には違いございません。ただ受け取った方でその賦課金に基づく事業を施行いたします場合に、必ずしもその賦課金を受け入れた年度で事業を遂行していない。もちろん小組合が経理が明るくて、その面を預かり金勘定にいたしますれば、現在の法人税法の取り扱いにおきまして、当然その分は課税にならないわけでありますが、やはり経理に暗いとかその他のために、事業そのものが後期に行なわれるにもかかわらず、賦課金が当該事業年度の収入になっておる。そのために知らず知らずのうちに賦課金に課税が行なわれるというようなことがあり得るように見受けられます。ですから、その辺のこともこれは国税庁の方に連絡して参りたいと思いますが、そういう中小零細業者にかからなくてもいい負担が事実上かかっている面については、行政上今後
指導して参りたい。なお、われわれといたしまして実態
調査中でございます。
まあ立法の趣旨その他は別といたしまして、条文に盛られておりますこの中小事業協同組合に即して、
税制の面あるいは運用の面から当然やって差しつかえないこと、あるいはやるべきことにつきましては、積極的な
意欲を持ってやりたい、かように
考えておりまして、そういう
意味で検討中だと申し上げたわけであります。補足させていただきます。