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小山(進)
政府委員 ただいま
仰せの
免除の線をどこに引くかという問題は、
制度を作りますときから非常に
議論のあった問題でございますが、
気持といたしましては、大体現在の
市町村民税の
均等割を納めている線と
所得割を納めている線とのほぼ中間に近い
程度に位するところに線を引きたい、こういう
考え方で取りかかったのであります。
先生よく
御存じの
通り、
日本で一番低い
所得の線としては
生活保護の線があるわけでありまして、やや土に
均等割だけを納めているという線があるわけであります。この二つはいずれも
制度上に確定した
一つの慣行ができておりますけれ
ども、その上に線を引くというのが容易ならぬむずかしい問題であるわけであります。そうかといって、
生活保護のミーンズ・テストのように、個人の私
生活の
内容にまで一々立ち入って調べた上で
免除と不
免除をきめるという
やり方は、
年金法の
扱いの上では避けたい。何か外形的な
一つの
資料というものをつかまえまして、それによって結果的には妥当な
結論に落ちつくことにいたしたい。大体
資料としては六つぐらいの
指標をとらえまして、それを
総合判定をしてやっていく、もっぱら外見的な
指標を
もとにして
判定をしていく、こういうことでほぼ二年近く
調査研究を続けまして、それに基づいた
結論を昨年の五月に出しまして、六月に通達をいたしたのであります。
内容をごく大まかに申しますと、五人
世帯で大体二十万以下
程度の
所得であるならば、
実情を考えて
免除をしていくという、かなり
ゆとりのある線になっております。ただし、この二十万以下の場合でも、
ゆとりが若干ある層とない層がありますので、その下にももう
一つ線を引きまして、およそ十六万五千前後くらいのところに
——これは
調査の結果達した線でございますが、その線以下の
人々の場合には、
申請があった場合にはほぼ
無条件で
免除をしていく。従って、
気持から言いますならば、届出に近い感覚で扱う線としてこれを考えていく。それから、その線と二十万以下のものについては、
内容をやや吟味してその上で
取り扱いをきめる、こういうことにしているわけであります。その場合の
もとになりまする
所得とか、あるいは病人があるとかなんとか、いろいろな
ファクターを入れておりますが、そういうものは、すべて
本人の
申請に基づいて、これを
市町村が一応持っている
現有帳簿その他を
もとにして確認をして、それを
もとにした上で
取り扱いの
結論を出す、かような
扱いにしているのであります。最近特に私
ども注意をして指示をしておりますのは、ややこの
扱いがむずかしいために厳に流れ過ぎては困る、やはり初期の段階においては、特に
ゆとりを持った
運用をして
実情に合うようにしていきたい、こういう
考え方を徹底させます
意味において、たとえば
失業対策の労務者であって登録を受けている者でありますとか、あるいは農家でも
耕地面積がある
程度以下であるというような、まず外見的な
一つの
指標から見て九割
程度の場合が
免除該当だと思われるときは、むしろそういう層は
免除にはなるんだという
気持で扱っていくべきだというような
扱いを徹底させることとか、あるいはもう
一つ国民健康保険税と競合することによって、たまたま今申し上げたラインからいいますとやや上回るものであっても、実際上は苦しいんだという場合が場合によってはあり得るわけでありますから、そういう場合には
免除をするようにこれを徹底させていく、こういう
事情でございます。