○辻原
委員 今の御
趣旨で、大体私の申し上げました
事情を
林野庁においてもよく勘案せられて、
検討されるということでありますから、それ以上こまかいことを言う必要はないと思いますけれども、まだ実際の取り扱いになりますとなかなか繁雑な問題にもなるかと思います。しかし、昔からいわれておりますように、実際山をさわる者は山をながめただけでその山の木の石数がほとんど九割九分狂わなかったというほど、これは見当のつくものらしいのです。そういうことになりますと、この山については大体どれくらいの樹齢に達しているかという管理上の問題の解決も実は可能だと私は信じております。同時に、たとえば杉、ヒノキは三十年ないし五十年の間にいわゆる利用伐期が参りましょう。そういうことについても、それぞれ木によってその利用伐期を定めることも可能でありましょうし、また
行政指導上、地域によって
価格が非常に異なってくるという場合に、少なくともこの地方においては
需給のバランスをとるために樹齢以上のものはかなり強力に推し進めなければならぬといったようなときにおいては、それ
相当の
行政指導が行なわれるような方法を加味されれば、あながち
法律一本できめてやることが困難な場合でも、そういう次善の手もこの中には織り込めると思います。また、樹齢に達したものは機械的に切らなければならぬのだという皆伐奨励ということをおやりにならなくとも、少なくとも間伐でもって十分目的が達成せられる場合もございますし、そういうことをいろいろ織りなして——今もうほとんど樹齢を過ぎてしまって、かえって資源としては利用価値が薄れてきているようなものがずいぶん各所にある。立ち腐れしているようなものがあるんです。しかしながら、切る必要はないという所有者の
考えで、切る必要はない、いわゆるそれを売って金を自分に入れなくても差しつかえないという頭でもってながめておりまするから、これは全く始末が悪い。だから、そういうことに相ならぬように、少なくともいわゆる均衡がとれて、樹齢に達したものはそれぞれ利用され、市場に出回るような、そういう山林法とあわせて
行政指導を十分
検討をしておいていただきたい。われわれも、その
趣旨においては、あなた方が
提案されましたならば、十分精細にさらに
検討さしていただいて、協力さしていただきたいと
考えております。
もう
一つ、その問題に
関連をして、今非常に深刻な問題として私どもの認識を深めておるのは、これは、あなた方にお
伺いするよりも、私は機会があれば労働大臣等にも
伺いたいと思っておりましたが、山林に雇用するいわゆる奥地住民の生活状況なんです。これが今私の申した適時
伐採というようなことと密接な
関係がある。ということは、大体常識的にいって、これは私どもの経験なんですが、その奥地の山が当該公共団体の所有に帰しているなんということはほとんどない。山があってもそれはほとんど別の土地に住んでおられるいわゆる山林所有家の山なんです。しかもその人が直接雇用するのではなしに、代理者を置いてその地域の人々を山で働かしている。ところが切らないもんだから
仕事が少ない、こういうことなんです。それでいわゆる労働
関係というのは全くてんで問題にならない。切らないから
仕事がない。しかし、切るところで働かしてもらわなければ食っていけぬから、てんで問題にならないような賃金でも泣く泣く働かしていただく、こういう労働
関係になっているわけであります。これらをあわせて調整していくためには、私は、本然の山林
対策と同時に、山林にからまる労働問題というものも十分
林野庁、労働省においてこの機会に
検討をしておいていただきたい。皆さん方が山を見られる場合には主として
国有林等を見られるから、そういった認識については率直に申し上げまして私どもより薄いかもしれませんが、しかしながら、機会があればそういう実情等も調べられまして、木の活用ということと同時に、このおそらく全国で百万を突破するのではないかと思われる、
国有林を除く
民有林に働いている人々の生活安定、雇用
条件の改善、また
仕事を与える、長雨が降れば八割失業という状況になる、そういったことも十分
一つ御研究を願いたいということを希望いたしまして、
関連ですから、この辺で終わります。