○
中山参考人 御指名によりまして、
税制調査会の
立場から、今回の
税制改正に関する
意見を申し上げたいと思います。
調査会自体の
意見といたしましては、
皆さんのすでに御
承知の、昨年十二月に出しました当面実施すべき
税制改正に関する
答申及びその
審議の
内容と経過の
説明という非常に大部のものがございまして、この中に
調査会の
審議過程並びにその
結論が全部出ておりますので、それを御
承知願ったものといたしまして、前提として、私のごく簡単な
意見を申し上げたいと思います。私に与えられました時間が十五分間くらいということでございますので、そのような範囲で申し上げますので、
あとは御質問にお答えを申し上げたいと思います。
まず第一に、
答申案の
骨子と申しますか、一番の
重点はどこにあるかと申しますと、全体を通じまして、
国民所得に対する
税負担率をおよそ二〇%というところに置いたというところに
重点がございます。なぜそれが
重点になるかと申しますと、今回あるいはさかのぼって数年来の
減税のおもなる
動機と申しますのが、御
承知のように
自然増収ということでございます。
自然増収がなぜ
減税の最大の
きっかけ、
動機になるかと申しますのは、御
承知のように、
累進税率のとられておりますところでは、
経済成長率よりも
税収の
増収率の方が大きくなります。これを直接税と
間接税と
二つに分けて
考えますと、最近のところでは、
経済成長率に対する
税収の
弾力性、つまり一なら一だけ
成長がありました場合には、
税収の方にはどのくらいの幅で
増収があるか。これを
弾力性と申しますが、それが直接
税関係だけでは一・七一、それから
間接税でございますと一・二一という
数字が、
昭和三十五年のところで出ております。従いまして、平均いたしましておよそ一・五とお
考えになってけっこうだと思いますが、
自然成長率というものがかりに一〇%でございますと、
税収の方は一五%の
増収になる、こういう勘定になりますので、
成長の非常にすみやかなところで
税率をそのまま据え置いて参りますと、ことに
累進税がそのまま置かれておりますと、
税収の方がだんだんに大きくなりまして、そして
負担率が多くなって参ります。従って、
自然増収のあるところでは、どうしてもそのときどきに
税率を訂正しながら、
負担率の
適正率を維持していくということが必要になって参ります。
それでは、よく言われますように、
自然増収のある場合には必ず
減税をしなければならないか。この点は、今申しましたような
負担率を
一定にするという
観点から申しますと、確かに
減税が必至であります。しかしながら、逆に申しまして、
国民所得に対する
税負担率を
一定にするということが、どの
程度必要であるか、これは
別個の問題であります。たとえば、御
承知のように、
日本の
税負担率は、
税制調査会の
答申のように、今二〇%前後ということになっておりますが、アメリカの
税負担率は二八%、ドイツの
税負担率は大体三一%から三二%、このように国によって違う。またもう
一つほかの例を申しますと、インドはわずかに六%というような
国民所得に対する
税負担率でございまして、この点を
日本でなぜ二〇%にするかという点には、
別個に問題があるわけであります。
先ほどの問題に立ち返りまして、
自然増収は必ず
減税しなければならないかと申しますと、これは経費の
内容と効率によるのであります。具体的に申しますと、もしも
社会保障というようなところでうんと金を使うということでございますれば、必ずしも二〇%に押えていく必要はございません。また、これは
政府をうんと信用いたしまして、
税金の使い方は民間よりも効率的であるという場合でございますれば、
負担率が二一%になりましょうとも、あるいは二五%になりましょうとも、これまた問題はございません。そこで、現在の問題としては、なぜ
日本の
現状では二〇%というようなところがいいか、こういう問題に押し詰まって参ります。この点では、まず第一には、
戦前に比較しまして二〇%といえ
ども若干高いのではないか。御
承知のように
戦前の
負担率は二%というところでございました。今日二〇%前後になっているというのは、どうしても
これは高いのではないか、これが
一つ。それから、もう
一つの問題は、
納税者の数が非常に増加いたしまして、
戦前、
昭和十四年ごろでございますが、その時分の
納税者の
人員はこれまた御
承知のように二百万人
程度でございましたが、今日は千百八十万人、およそ千二亘万人に近くなっております。これはどうしても全体としての
税負担が重いという
感じを、理屈でなしに実際の
感覚の上から取り去ることができないような状態になっておりますので、それで
日本で
自然増収があった場合には、せめてある
程度の
税負担率を頭に置いて
減税をしていくのが、現在のところでは適当ではないか、このようなところで二〇%という線を出したのでございます。ただし、それでは二〇%が絶対に正しい
数字か、これは一歩も動かないのかということになりますと、
調査会の内部でも非常に
議論があったのでございますが、
一つは、今までの
経験率からいたしまして、戦後の十年間を見ますと、ことに
シャウプ税制改革以後の、あれは二十五年以後でありますが、二十五年以後の約十年間をながめますと、二七%近くになったこともございますが、しかし、現在の三、四年のところ々見ますと、やはり
経験率からいって二〇%という線を維持するのがいいのではないか。この辺が
結論の出ましたところなので、実際を申しますと、三十五年度の第二次
補正予算までを入れ欲した
数字では、たしか一二%になっております。それから三十六年度の
予算の
数字では二〇・七%になっております。従いまして、このところを〇・五、〇・七というくらいの
数字の狂いというのはどうもこれはやむを得ませんので、われわれの
答申案の線といたしましては、大体二〇%に押えるというようなところが
骨子になっていることを申し添えておきたいと存じます。これが
骨子の点。
次に、そのような形で
減税というものを
考えました場合に、
基本方針をどこにおくか、これが問題でございます。今度の
税制調査会では、
基本方針の最も重要なもの
——いろいろございますが、最も重要なものを
税負担の
公平化、
均等化というところに置きました。その結果出てきました問題が、大体大きなもので五つぐらいございますので、それを
一つずつ簡単に申し上げます。
第一は、公平という点から申しますと、何といっても一番問題になりますのは
把握の問題であります。
所得把握という問題でございますが、これが非常にむずかしい問題で、実は、そんなにむずかしい問題をほうっておいて、
公平化というのができるかという根本問題になりますと、どうもできないのでありますけれ
ども、これは言い抜けをいたしますれば、
日本だけの問題ではございませんので、その中で何とかしなければならないということなんです。そこで、この
把握上の困難という問題との
関係で
公平化の一番大きな問題になりますのは、御
承知のように
給与所得者の
税金でございます。これはペイ・ロールから源泉でもって徴収される。これははっきりしている。そこでどうしても
給与所得者の
税金というものが重いのではないかという
感じにならざるを得ないのであります。
給与所得者の
税金に対して、他の
税金は、御
承知のように、いろいろな、あるいは
資産所得者であるとか、あるいは
営業所得者であるとか、
自由所得者であるとか、それからちょっと問題がございますけれ
ども、
農業所得者もこれはなかなか
所得の
把握がむずかしいのでございまして、そういう点に比べますと、
給与所得者だけが非常にはっきり
税金の対象となる
所得がつかめる。そこで、何とかそのような
感覚にこたえて
公平化というのをはからなければならないのではないだろうかというので
措置しましたことは、これは
答申案通り税制改革案でも
措置されておりますが、
措置しましたことは、わずかにと言うと悪いのですけれ
ども、一万円の
給与所得に対する
定額控除という
制度を作ったということ、その他いろいろなことがございますけれ
ども、一番
中心になった点は、その点と、それからたびたび問題になっております
現物給与の問題、この点についてはしばらく手をつけない方がよかろうという
結論を出した。この
二つが
給与所得の、何といいますか、
負担の不
均衡感、これは
所得把握の困難ということからくるわけですが、その不
均衡感に対する
措置でございまして、これはまだ足りない点があると思ますけれ
ども、
税制調査会の
結論といたしましては、そんなところに落ちついたというのが事実でございます。
それから、第二の点は、やはり
負担の
均衡化という点から申しますと、
中小、ことに小
所得者の
税率を緩和するということが必要になって参ります。そこで、
税制調査会としては、百八十万円以下の
所得者に対する
税率緩和というものを勧告いたしました。ところが、これが一番大きな
政府案との
相違なんでございますが、
政府案においては、七十万円以下のところにその
税率緩和という
措置を押えてしまいました。その
理由は、七十万円以下の
所得者の
人員における
比率が、
納税者全体の
——これは
所得税ですが、
納税者全体の九七%を占めている、こういう
数字から一番ここに
重点があるのだから、その点だけを押えれば、百八十万円まで持っていかなくてもいいだろうという、これは
政府の
考えであったらしいのです。私
どもは、現在の
所得水準から見まして、もう少し幅を広げた方がいいのではなかろうかというので、百八十万円まで持っていったのでございますけれ
ども、おそらく、これは
政府には悪いかもしれませんが、もう
一つ隠れた
理由は、
減収になるということが七十万円に押えた
理由の
一つであったのではないかと思います。たしか全体で、こういたしますと約二百五十億ぐらいの
金額が違ってくるかと思います。
それから、第三の点は、
負担の
均衡という点から申しまして、非常に大きな問題になっておりますのは、
法人企業と
個人企業との間の
負担の
バランスでございます。これは
皆さんが御
承知の
法人成りというような
傾向がございまして、
個人業でやっているよりも、
法人という形をとった方が
税金が安い、こういう形で非常に無理な
法人形成が行なわれているようなこともございますし、もしそういうことでありますならば、
法人の
税負担と
個人企業の程
負担を、もっと
均衡化しなければならないのではないか。この点に注意をいたしました。現在
法人は一般的には三八%の
税率、それに
地方税が、
事業税とかいろいろなものがかかりますので、それを合わせますと、
実効税率は四九・二%ということになります。ところが、一方
所得税の方は、これは
個人業種にかかる
所得税でございますが、御
承知のように、最低一〇%から
最高八一%まで非常な開きがございます。そこで、どうしてもます
個人の
所得と
法人の
所得との間の
バランスをとるという問題が、非常にむずかしい問題になるのでございますが、この
バランスをとっている
税制は、今日のところでは
西ドイツだけでありまして、
西ドイツは、
個人の
最高も大体五〇%、
法人の
実効税率も大体五〇%、
最高のところでそろえまして、そして大体の
バランスをとっておりますが、
英米その他の国は、大体
日本と同様に、
所得税では非常に格差が大きい、そして
法人税では、大体均等的な、やや低い
税率を持っているというのが現実でございます。
そこで、
個人の
所得と
法人の
所得とを一挙にならすというような仕事はとてもできませんので、その中の部分的な問題を取り上げました。部分的な問題の第一は、
法人の中の大
法人と
中小法人との
税負担の
均衡でございますが、どうも
中小法人の方が重いという声が非常に多く、
調査の結果もそういうことが出て参りましたので、せめて
同族会社の
留保所得の
課税については一〇%の
控除をしようじゃないかというような
措置をとりました。これはそのまま
法案になっております。それから、もう
一つ、
中小法人と
個人業者との間のアン
バランス、不
均衡を是正するために、特に
個人業者につきましては、
専従者控除というようなことを創設いたしました。これを創設いたしますと、
中小法人との
負担の
相違というのは、相当に軽減されるはずであります。この
二つの
措置でもってただいまの問題を処理したのが
調査会の
答申案で、それは大体そのままこの
法案の中に盛られております。
第四番目は、
租税特別措置の
改正問題であります。この問題はいろいろな
観点から
議論がされておりますが、われわれのここで取り上げました一番大きな
観点、視点というものは、それはあくまでも
税制全体の
立場から
負担の公平という点に
重点を置いたのであります。そうなりますと、御
承知のように、
租税特別措置の
恩典を受けておりますのは、言うまでもなく大
法人でありますので、その大
法人の
恩典を受けている
租税特別措置、これをだんだんに少なくしていくことによりまして、これは、逆に申しますれば、大
法人の
負担がそれだけ大きくなる。そのことは、よくいわれておりますように、いろいろな
理由がありましょうけれ
ども、
租税特別措置でもって何か非常に不当な
利益を得ているようにいわれておる大
法人の
利益と申しますか、そういうところ押えるのにある
程度役に立つのではないだろうかということで、たとえば
利子所得課税の
特別措置、それからいろんな
準備金、
貸し倒れ準備金とか、その他いろんな
準備金の
引当金に対する
特別措置、
技術振興に対する
特別指揮、
産業助成関係の
特別措置、そんなものを全部洗ったのでありますが、はっきり申しますと、残念ながら、この点についてのわれわれの
検討も不十分であったかもしれませんが、実に
利害関係が複雑しておりまして、整理がなかなかはかどりません。結果を申しますと、今度の三十六年度の
税制改革におきまして、この
租税特別措置関係で
税収増加になるもの、つまりその
措置をだんだんに縮小していった
効果というのは、
金額にいたしましてわずかに百八十億、現在の
租税特別措置の全体の
金額というのは、これも御
承知のように千四百五十億になっておりますので、それは残っている
金額ですが、それに対応しまして節約し得た
金額というのは百十八億でございます。この百十八億は確かに大
法人の
負担になるので、その
意味において
均衡化という点には一歩前進はいたしましたけれ
ども、期待されましたような
効果がなかなかここには出て参りませんでした。これはもう正直に告白申し上げる方がいいと思います。たとえば、その中の
一つの
預金利子の
利子所得の
課税に関する
特別措置、これはもう三年前にさんざん
議論しました結果、もう
特例措置はやめようということになったのでありますけれ
ども、さて今度これをやってみますと、
金利引き下げの
傾向のときだから困るとか、いきなりやられたのでは、ことにそれに対応して
配当控除の
制度までいじられるのは困るとか、いろんなことがございまして、結局一年
見送りということになりました。一年
見送りということになったのは、このほかに二、三ございますけれ
ども、まだ
検討中でありますから、全体の
成果はそれて見ていただいた上で御批判をいただきたいと思いますけれ
ども、正直に申しまして、今のところ大した
成果を上げることができなかったということは、私は
個人として非常に残念だと思っております。
それから、第五番目ですが、五番目は
間接税の問題でございます。もし
税制改革の基本的な
方針を、先ほどから申しておりますように、
税負担の
公平化という点に置きますといたしますと、どうしても直接税と
間接税の問題に触れざるを得ません。これも経過的に事情を
説明いたしますと、現在のところ、
比率は、
国税だけで見ますと、
間接税は四七・九%、それから
地方税を合わせますと、これは
間接税の分が減りますので、
比率は四〇・九%に落ちます。しかし、
戦前から比べますと、この
間接税比率は小さいのです。
戦前は、御
承知のように、
国税だけで六五・二%
間接税、それから
地方税を合わせまして四五・一%、いずれも戦後の今日の方が減っておるのでございますが、しかし、
シャウプ勧告による新しい
税制の出ました
昭和二十五年から見ますと、一時三十数%に減ったものがだんだんにまた復活して参りまして、
間接比率が若干高くなっているというのが
現状でございます。
そこで、なぜそうなったかということを
考えますと、今まで、直接税、ことに
所得税ですが、
所得税中心の
減税がもうほとんど毎年ある
規模でもって行なわれて参りました。ところが、
間接税の方はそのような
措置が行なわれなかったばかりか、
昭和三十年、
昭和三十二年、それぞれのちょうど今日の
税制調査会に当たりますような
調査会の、一々の名前は忘れましたが、そういう
調査会の
答申案が、むしろ直接税の
減収を
間接税の増徴で若干埋めても、決して不公平ではないだろうというような
答申案が出ておりましたので、そういう
関係もあって、
間接税の
比率が実は増加して参りました。これは、
物価関係やその他いろいろございますので、計算が正確ではございませんけれ
ども、大ざっぱに、
昭和二十五年以後行なわれました直接
税関係の
減税規模を
数字で見ますと、七千二百七十億になります。七千二百七十億だけずっと直接
税関係では
減税を重ねて参りました。ところが、
間接税関係の
減税は、これは何かし
ょうちゅうのある種類とか、いろんなものをやったのでありますが、その
間接税関係、
物品税その他がございますが、それは七百四十億であります。つまり直接税に対してわずか一割
程度の
減税しか今までやっていない。そのことが重なりまして、直接税と
間接税の
比率において、
間接税の比重をいささか
——戦前よりは非常に低いのでありますけれ
ども、いささか増加させている
傾向にある。そこで、もし
税負担の公平という問題から申しますと、どうしても
間接税関係に手をつけざるを得ない、非常にむずかしいのですが。というのは、一体高いか安いか。
戦前に比べますと、まだ
比率はずっと低い。それから、世界の他の国に比べましても、必ずしも
間接税の
比率は
日本だけが高いというわけではない。
日本の
税制その他をずっと見まして、これがはたして
大衆課税になっているか。一番重要な点は
均等課税なんですね。もし
累進税でありますと、
間接税の中に
累進税が取り入れてありますと、幾らか
大衆課税というのを免れながら
税収を上げることがあり得るのでありますが、これはもう全部
均等税なものですから、どうしても
大衆課税的な色彩を強く持たざるを得ない。そこで、これはどうしたらいいかという問題につきまして、
税制調査会は目下
検討中と申し上げるよりほかございません。と申しますのは、これまた言いわけになるようでございますけれ
ども、この
税制調査会のできた
一つの
きっかけは、先ほど申しましたように、
自然増収による
減税ということなんでございますが、それと同町に、
一つ大きな問題になりましたのは、例の
企業課税の問題、
資本蓄積のためにどのようにあの
配当非課税というような問題を取り上げるかということであったのです。従って、どうしても初めから直接
税中心に
議論が集中しまして、
間接税を取り上げる余裕が少しなかった。三年計画の
調査会でございますので、その前半にわれわれは直接税を取り上げたということになるのでございますが、しかし、
税負担の公平という点から見ますと、明らかにわれわれが
間接税を取り上げなかったことは
一つのマイナスだと思っております。これは、どうしても、
結論はどうなるといたしましても、われわれは責任を持ってこういうところでお話のできるだけの
検討をすべきであったと思いますので、この四月以降
税制調査会が再開されます場合には、
間接税を取り上げながら、
あとの一年をぜひ大きな
意味での
税負担の
公平化の問題に向けていきたいと存じます。
これだけが私の
税制調査会の
立場として申し上げることでございますが、あわせて、今回の
税制改正に関する限り、
答申がどのように
政府において取り上げられたかという
関係を申しますと、これはすでに
皆さんが
答申案と
改革案との
相違という表で
十分御存じでございますが、大きな点が
一つございます。それは
税率の点です。百八十万円というところまで持っていった
累進税の
改正を、
政府案では七十万のところで押さえた。この以外の点につきましては
——実はわれわれがあまりはっきり
制度の点まで煮詰めなかった問題は、
ガソリン税の問題でございますが、この問題を除きましては、私
どもは、
税制調査会の
答申がほとんどその筋を曲げないで採用されているということに満足しております。
その点だけを申し添えまして、私の第一次答弁を終わります。
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