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中村(重)小
委員 端的に申し上げて私は、公聴会を通じていろんな意見を聞くんだ、であるからして審議会があることは好ましいがなくとも何とかしてやっていけるのだという
考え方は間違いだと思う。公聴会という機会を持たなくともあらゆる階層の人たちを網羅して
——もちろんそれには限度がございましょうが、そういう審議会を開いて、そうしてあらゆる角度から検討して、そうして正しい結論を出していくということでなければ、公聴会はもろもろの意見が出ますが、ところが公聴会のそうした意見というものは、必ずしもこれに
拘束されるものではございません。従いましていろいろ政治的な、何というのですか、まあ圧力ということもないとは言えないでしょうし、あるいはそういうことの考慮ということも出てこないとは言えない。そういうところに私は問題が非常に複雑になっていく、こういうように海えております。このことは
あとで与党の皆さんたちとも
一つ十分話し合っていい結論を出したい、こう思いますので、時間の
関係もありますから先に進めて参ります。
第十条ですが、これは勧告の
規定になっておるようでございます。この勧告の
規定で私
どもが非常に心配をいたしておりますし、かつまた重要だと
考えておりますのは、この
法律は取引秩序をよくしていくのだ、公正にしてそうして
割賦販売の発展をはかっていくのだ、こういうようないわゆる
秩序法であるという説明でございますが、たまたま私が質問をいたしました際の政務次官の答弁は、オーバー消費になるというような場合あるいは笹本
委員の質問に関連をして、いろいろ答弁がそれぞれなされたわけなのですが、やはりそうした答弁をした中にも、やはり調節的なもの、景気調節という問題も出て参りましょうし、あるいはまた
金融調整的なものも出てくると思うのですが、そうした政策的な方向にこの
法律が運用されてくるのじゃなかろうかというように
考えます、そうなって参りますと、この
法律の
趣旨説明というようなことからいたしましても、あるいはまた通産省が今日まで一貫して答弁して参りましたことは、決して政策的なものじゃないのだ、そうした
調整的なものにはこれは利用しないのだ、あくまで取引秩序を公正にしていくという
秩序法の行きようじゃないのだ、こういう説明と変わってくると
考えております。この点ぐるぐる説明が変わってきておる面がございますので、
一つ事務当局としての
解釈を聞かしてもらいたいと思います。