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中村(重)小
委員 この前の
委員会で
疑問点をただしたわけですが、なお疑問に思う点が
相当ありますのでお尋ねします。
第五条に、「
契約の
解除等の
制限」というのがあるわけですが、この中に、十五日以上の
支払い催告に応じなかった、こういう場合は、
割賦支払いのいわゆる
期限の
利益を失うのだ、こういうことで、前回私は、
病気であるとかあるいは
農村地帯は現金が毎月きまって入るわけではない、そうしたこと、あるいはまた
寒冷地の
関係、そのような点をどう考えているのか、なおまた十五日というのは、
期間としてはあまり短過ぎるのではないか、こういうような点をただしたのですが、
民法上は三日ということになっているので、十五日が
相当だというような
松尾局長の
答弁があったのですが、この点は前の国会でも
相当議論になっておるところです。
流通部会の方でも、この点はいろいろ論議されたということも伺っておるのですが、やはり十五日というのは無理だというように思うのです。そうした
病気の場合であるとか、
もろもろの
事情というような点をどのように考慮していこうとするのか、そういう点を一応
局長から伺ってみたいと思うのです。
それから時間の促進をはかるため、その他の点をお尋ねしてみるわけですが、十五日が過ぎた、
支払いがその
期間内にできなかった、こういう場合は、何月何日をもってこの
契約は
解除されるんだという
販売者側の
意思表示というものがこの
条項では必要になっていないのです。その間には
もろもろのことがあろうと思うのです。実はこういう
事情でどうしても支払えないから待ってくれないか、こういう相談もありましょうし、あるいは
遅滞金全額を払い切らなかった場合、一部を払うということもあるんじゃないかと思うのです。その場合は、やはり
販売者側と
購入者側ですから、そこに円満な
話し合いというものもできると思うのです。ところが、そこでは一応話はできたけれ
ども、その話の
通り実行できなかったというような場合、再度の
催告というものが必要になっていないと思うのです。そういう点はいろいろ問題を起こしてくるんじゃないかと思うのです。もう少しこのところは
流通秩序をよくしていくんだ、健全にするんだというこの
法律の
建前からしても、もっと親切に、問題を起こさないによう、明記すべきところは明記していくことが適当ではなかろうかというように思うのです。まだその他第五条に関連していろいろありますけれ
ども、そういった点に対しての
考え方を
一つ聞かしていただきたい。