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多賀谷委員 法理論的には一貫するとおっしゃいましても、大体この
法律があまり法理論的になっていないんです。この
法律そのものが論理的じゃないんです。
事業団の場合は、
事業団が
買い上げるんです。
鉱区を
買い上げて、
事業団が解散するときは一体どうなるかという問題は解決していない。まだ未解決の問題なわけです。それを将来また民間に譲渡するのか、国が封鎖するのか、これはまだ未解決ですね。ところがこの分だけは消滅するという形をとられるから、私はあえて言うんです。金を出した何らかの機関が
買い上げるというなら、これはまた一貫しておるんです。
合理化法の場合は
買い上げて譲渡するわけでしょう。こちらの方は消滅するわけでしょう。消滅して、その消滅した
鉱区は本人は出願できないけれども、第三者なら出願ができる、こう
考え方。それから三十五条の適用をするというのは、これはちょっと問題がある。三十五条というのは
鉱害の問題、すなわち地上の被害のことが重点でしよう。坑内保安のことは書いてないんですね。すなわち「鉱物の掘採が
経済的に価値がないと認めるとき、」あとは「保健衛生上害があり、公共の用」云々と書いてある。これはどちらかといえば
鉱害のことが主ですよ。あなたの方は三十五条でいいというなら本人が出願しても許可してはならぬという規定も要らない。このところがどうも
合理化法とも一致しないし、それかといって第三者であれば出願できるという、しかも今の
日本の
政府が資源活用という面を大きくクローズ・アップをしているのなら別ですが、資源活用主義というのは一擲しているのだから、これは必要ない。しかも時限
立法で二年間出願の許可をしない、坑口開設の許可もしないのですから、私は当然十五条に入れるべきではないかと思うのですが、どうですか。