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椎名国務大臣 ただいま上程になりました
商工会の
組織等に関する
法律の一部を
改正する
法律案について
提案理由を御
説明いたします。
中小企業問題につきましては、かねてから諸般の
施策を講じて参ったところでございますが、従来各種の
施策に均霑するところの薄かった
小規模事業者に対して特に
施策の手を差し伸べるために、主として郡部の
町村単位に、その
地域の
商工業の総合的な
改善発達をはかるための
組織として
商工会を設立し、この
商工会とすでに
都市部にできている
商工会議所との行なう
小規模事業者のための
事業活動に対し、
助成措置を講ずることができるように、
商工会の
組織等に関する
法律が第三十四回国会において成立し、約四億円の
国庫補助額を計上し、昨年六月十日に
施行されましたこれはすでに御
承知の
通りであります。
この
法律の
施行後本年二月末までにすでに
全国で千六百五十四の
商工会が設立され、
昭和三十六年度中には、その数は、約二千三百に達する予定でありますが、これらの
商工会は、比較的
単位が小さく、その
組織もいまだ強固なものとは言えず、期待されている
事業の円滑なる
実施と
事業内容の一そうの充実をはかるために、これらの
指導連絡に当たる
組織を確立する
必要性が痛感されてきたところであります。
右のような
必要性から、すでに
全国四十三の
都道府県商工会連合会及びその
上部組織としての
全国商工会連合会が
任意団体または
社団法人の形で誕生しておりますので、これを
法制化し、その
組織及び
運営について定めるとともに、これが
事業活動についての
助成措置を講ずる必要があるわけでありまして、すでに昨年四月、
現行法が衆議院において可決されました際、
附帯決議として、
商工会の
連合会組織の
法制化をすみやかに実現するよう要請されていたところであります。
このような事情から今回本
改正法律案を
提案することといたした次第でありますが、その
内容の概要について以下御
説明申し上げます。
この
法律案の骨子は、
都道府県商工会連合会及び
全国商工会連合会の
組織について定めるとともに、これらの
連合会の行なう
指導事業の一部について国の
助成措置を
規定するものであります。
第一に、
都道府県商工会連合会は、
都道府県ごとに一個とし、その
会員たる
資格を有する者は、
当該都道府県の
地区内に主たる
事務所を有する
商工会としております。また、
全国商工会連合会は、
全国を通じて一個とし、その
会員たる
資格を有する者は、
都道府県商工会連合会としております。
第二、
商工会連合会の
事業については、
商工会の
組織または
事業についての
指導連絡、
商工業に関する情報または資料の収集及び提供、
商工業に関する
調査研究、
展示会等の開催またはそのあっせん、技能または
技術の普及または検定、
関係経済団体との提携または
連絡、意見の具申または建議、その他
商工会の健全な
発達をはかるために必要な
事業を行なうこととなっております。
第三に、
商工会の
都道府県商工会連合会への
加入脱退は任意でありますが、
都道府県商工会連合会は
全国商工会連合会へ当然
加入することとなっております。
第四に、
都道府県商工会連合会は、
地区内の
商工会の二分の一以上が
加入し、
全国商工会連合会は二十五以上の
都道府県商工会連合会が
加入するものであれば、
通商産業大臣の
認可を受けて設立することができることと定めており、その管理、
運営等についても所要の
規定が置かれております。また、
連合会の公共的
性格にかんがみまして
通商産業大臣の所要の監督
規定も設けられております。
第五に、
商工会連合会の
商工会に対する
指導に要する経費の一部について国が助成できるように定めておりますが、この国の助成を行なうための予算
措置といたしましては、三十六年度において約二千三百万円を計上いたしておる次第であります。また、このほかにも、
商工会または
商工会議所に対する補助として、七億六千五百万円が計上され、その他を含めて総額八億二千五百万円の予算をもちまして
小規模事業者のための対策の拡充強化を有している次第であります。
以上本
法律案の
提案理由及びその
内容の概略を申し述べましたが、何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願いいたします。
次に
産炭地域振興臨時措置法案につきまして、その
提案理由及び
法律案の要旨について御
説明申し上げます。
産炭
地域の経済は、御
承知の
通り全面的に石炭鉱業に依存しているところが多く、石炭鉱業の盛衰がその地方の経済に及ぼす影響はきわめて著しいものがあるのであります。一般産業界の好況にもかかわらず、石炭鉱業の構造的不況は、これらの地方の経済に大きな打撃を与えているのでありまして、炭鉱失業者は雇用機会のないまま産炭
地域に滞留し、鉱害その他の産炭
地域特有の事情と相待って社会不安の原因となり、産炭
地域ははなはだしい疲弊にあえいでいるのであります。
このような状況を反映して、地方財政もまたますます逼迫の度を高めつつあるのでありまして、石炭鉱業の合理化そのものも、次第に困難となってきているのであります。
これらの複雑かつ困難な諸問題の解決のため、
政府は従来とも離職者対策その他の
施策を推進してきたのでありますが、御
承知のように、炭鉱失業はややもすると集中的かつ大量に発生するおそれがあるのみならず、その
地域全体が失業するという事態の発生する危険が少なくないのであります。さらに失業者の過去の生活環境、年令構成、技能程度から見て、これを労働に対する需要の大きな地方へ移動せしめるという対策には、重大な限界があることを認めざるを得ないのでありまして、そのためには、どうしても現地において雇用の機会を創造し、増加させていくという
施策が必要になるのであります。
また石炭は、産炭
地域においては、今日でもなお競合エネルギーに対し経済的優位を保っているのでありまして、今後の石炭政策という見地からも石炭需要を産炭
地域において極力確保するため、産炭地発電の推進、その他の対策を進めていく必要があるものと
考えるのであります。
このためには、単一経済地帯である現在の産炭
地域に新しい産業を導入し、育成し、多角的な産業地帯を作り出していくという方向が選ばれなければならないのでありまして、これはひとりわが国に特有の事情ではなく、西欧諸国においても産炭
地域の振興には、特に力をいたしているのであります。
この
法律案は、このような
考え方のもとに産炭
地域を振興するための基本的方向と具体的計画を定め、国の
施策を統一的かつ集中的に進めていくことを企図しているものでありまして、これがこの
法律案の
内容の第一の点であります。このため、
通商産業大臣は、産炭
地域振興基本計画と同
実施計画を定めることといたしておりますが、この基本計画には国民経済的観点または
実施計画相互の関連等の観点から
実施計画策定の基本となる
事項について、また
実施計画には各
地域の特殊性をも十分考慮に入れた具体的
事項について計画を定めることといたしております。なおこれらの計画の策定にあたっては、産炭
地域振興審議会の意見を聞くとともに、
関係行政機関と十分協議をする建前をとっており、また
実施計画は、その緊急性にかんがみ、
法律の
施行後二年以内に定めることといたしました。
内容の第二点は、
通商産業大臣は、これらの計画を策定するために必要な調査を行なうこととしたことでありますが、本年度の調査のため三千万円の調査費が予算に計上されております。この種の計画を定めるためには、事前に十分調査をし、真に実効性のあるものとする必要があるので、調査
地域、調査方法等についても審議会の意見を聞くことといたしたのであります。
第三点は、国の
助成措置に関する
規定であります。産炭
地域振興のための具体的な
事業及びその推進の方法については、今後の調査と、これに基づく計画により決められるわけでありますが、この
法律案におきましては、地方税の減免に伴う
措置、減価償却の特例その他一般的な
措置として当面必要と
考えられるものにつきまして
規定いたしました。
なおこの
法律は、産炭
地域振興の緊急性にかんがみ、有効期間を五年とする臨時
措置法とすることといたしました。
以上簡単でございましたが、この
法律案の
提案理由及びその要旨について御
説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上御賛同あらんことを切望する次第であります。