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田中(武)
委員 今おっしゃったように、なるほどまず電気測定法
自体を
改正する、そうして計量法と同じような水準において扱うように持っていく。そうしておいて、次に計量法の中に入れてしまって計量行政の一元化をはかる、こういう
行き方もあろうと思うし、一挙に電気測定法を廃止して、計量法の中にその
規定を入れるという方法もあろうと思います。しかしそれが一
段階を経ていくか、一足飛びにいくかということは、私ここで
注文をつけようとは思っておりませんが、少なくとも計量行政の一元化という上に立って、すみやかにまず電気の測定、電気の売買取引における基礎をはっきりしてもらうということ、そのことを強く要望するとともに、今申されたように、少なくとも次の
国会においては現実の問題として出てくるようにしてもらわなくてはならぬと思います。これは三十年私申し上げてきた
通りであります。
たとえばもう
一つ申し上げておきます。先ほど申し上げておったように、一方においてはそういった
法律において大きな
規定がある。ところが電気測定器なら認可、許可制度、すなわち権利義務に関する一切は勅令に委任なんです。戦時中以前の亡霊である勅令の委任の
規定がまだ残っておるのです。それが、一体相手は何かといえば、日進月歩中でも一番長足の
進歩を遂げておる、また日々発展しておる電気に対して四十三年の
法律で、勅令に委任するという
規定が残っておる。こういうのは
法律の体裁からいっても早く直さなければいかぬということは
大臣よくわかると思います。しかもこういうことでこのままほうってあるということは、これは
独占企業中の電気
会社を、ますます横暴にせしめるもとになっておるのです。これははっきり言えると思う。同時に先ほど来言っておるところの旧公益事業令というようなものが、今ごろのこのこ顔を出しておるということ
自体がおかしい。このこと
自体も電気業界の
独占をますます強化し、その
独占力の横暴さをますます助長するもとになっておる。従って測定法だけでなく、電気についての一貫した基本的な
法律体系を整備せられることを強く望んでおきます。でなければ
公益事業局に申し上げておきますが、電気用品取締法なんというのを出されるそうですが、基礎があいまいであって、そんなことだけで電力行政、電気行政はやっていけませんよ。
大臣が少なくとも次の通常
国会までには、こういうことですから、本日は了承しましょう。しかしこんな方法でほうっておったら、ますます電気
会社が横暴になっていくという現実は認めていかなければ、しようがないということになります。またこの
法律とは直接
関係がないので、まだあなたとの間に懸案になっておる電気供給規程の問題等も残っておりますが、それは一ぺんゆっくりとあなたの意見を聞くことにいたしまして、この電気測定法のことについて、きょうは
一つげたを預けておいて終わりたいと思います。