○三輪政府
委員 お答えをいたします前に、私の感じといたしまして、どうも最初から警察が全く病院と一緒になってつけたのだという前提でのお尋ねでございまして、はなはだ私
ども心外にたえないのでございます。最初の、そもそも警察に
関係するというその御
指摘の中で、二十四日の晩にその八畳の中からかぎをかけ、くぎを打っております。八畳の間というのに暴力団らしい者が入ってきておるという一一〇番がありまして、警察官がそこにおもむいたのでございます。ところが警察官が窓側のはしごから、中に暴力団がいるということでございますから、そこに登ってみましたところが、そこに寝床が敷いて、二人寝られる
状態のようではあったようでございますけれ
ども、人間はおりません。そこでそのことを訴えのありました
組合の
人たちに、今人はおらないではないかということを言っておったのでございます。そうこうしておりますと、ほぼ最初のときから一時間くらいたったかと思いますけれ
ども、そこに、初めにそこから出ていったと思われる人が帰ってきたようでございます。そこでその窓ぎわで争いがあったというのでございます。これが九時半ごろのことだと思います。そこで、入っておりましたのは木幡工務店の従業員ともう一人それの親戚で、何かその当日から病院に入った者といわれておりますけれ
ども、その二名が一度そこに入って、それから何かそばでも食いにいくということで表に出て、また帰ってきたというときに、二度目にぶつかったというのが実態のようでございます。そこで、そこに二人の者が入っておるということが非常に危険を感ずるという
組合側の主張でもあり、一応その日はどちらもそこに入らないということにすべきであるという現場の収拾の
判断といたしまして、出先の警察官といたしましては、そこにいた二人に、ここに入らないように、今晩はここから立ち去った方がいいじゃないかということを話し、その者は自分一存ではいかないということで、木幡工務店主に了解を求め、木幡工務店主が院長にさらに了解を求めるということでありましたけれ
ども、院長側としては、自分の建物に
管理上の用心のために置くのに何が悪いのだ、そこを立ちのく必要はないという強い主張であったようであります。しかしながら、問題は夜中にそこでさらに争いが続くという
状態は現場収拾として工合が悪いという考え方で、現場警察官がさらに説得をいたしまして、ともあれ、それではその部屋を表側から窓にくぎづけをして、どちらもその部屋に入らないようにして、今晩のところは収拾するということで両方納得をいたしまして、そうやったのでございます。そこでくぎを打ちましたのが午前一時五分ころと聞いておるのでございます。ところがその日に、ただいまお尋ねの三人の者のうち一人が録音機らしいものを持っていったというような話は全然どなたからもありません。翌日になりましてから、
お話がいろいろございまして、お世話をしておると思われる王長徳という方があるそうですが、この方が警察に言いましたのでは、十一時半ころに制服警察官がうろちょろして逃げたということを言ったそうであります。あるいはこの間ここに出席されました野尻
委員長は、午前一時ころに私服の警察官、しかもその服装もそういうのですけれ
ども、これが新橋駅に行くのに、
あとをつけてみて、そして警察官が何か手帳らしいものを出すのでのぞき込んでみたので、確実だといわれるのですけれ
ども、それが横須賀線に乗ったのを見たというのでございます。しかしながら、これはいずれもそこから物を持ち出すとか、持ち出さないとかいう最初の話がございました九時半から実に三時間ないし四時間を経た
あとのことでございまして、しかもそれが翌日になって、そういうことがあったということを初めて警察が聞くような
状態であったわけでございます。従って警察といたしましては、そういう際に、そこに警察がいたことも全くございませんし、警察がその際に物を持ち出したというようなことは全くないのでございます。そうらしいというのは、従来から警察がぐるになっておるという前提で考えられることと、それから今のように十一時半といい、あるいは一時といい、制服といい、私服といい、そういう方が物を持っていったということを
関係者が言われる、そういうことから実は出てきたことと思うのでございます。
次に、一体それではなぜこのマイクを——令状をとり、しかも夜間に来たのは何事であるかということでございますが、これについても
説明によって御理解をいただきたいと思うのでございますけれ
ども、実は最初に盗聴器が発見されたというのは、王長徳という方から、署長に電話があったそうでございます。さらに
組合側からもそういう電話があり、そうして警察官が五名現場に行ったのでございます。ところが
組合側は、証拠隠滅に暴力団が押しかけてきてとっていかれることを警察に防いでもらう
意味で、お前たちに見てもらう趣旨ではない、こういうことを言って、中に入れません。そこで王長徳という人から、しかし、まあ公安の方にも見てもらったらよかろうという口添えがあったそうでございまして、そこで中に入って、その現場の写真をとるようにいたしたのでございます。写真をとって帰りまして、事柄は、だれがそこに仕組んだかということになりますが、もし外部の者でありますれば、住居侵入ということも成り立つわけであります。そこで第一に訴えのございました
組合側からは話がございましたが、御存じのように、まず被害調書と申しますか、こういうことがあったということを調書にとりまして、それから必要があれば捜索その他の令状の手続をするということになるわけでございます。なるほどここは
組合側としては、そこに設置されたものを発見したという話はありましたけれ
ども、被害調書というようなものについて協力をいただくことは、何回もその後御
連絡をしましたけれ
ども、拒否をされておりまするし、またさっそくに院長を呼びまして、院長から話を聞きましたが、院長も、全然わしは知らぬということ以上に出ておりません。そこで自後の
関係者につきまして、そこに実は発見されました日の前から——十六日からでございますから、ほとんど八日ほど前から、ここに二人ずつ泊り込んでおったようでございまして、その
関係者等から今
事情を聞いておるところでございます。なかなかこの方の協力も得られません。ことに院長は自分の
管理する建物であると主張しておりますから、その
管理する建物に何者かがそういうものを仕かけたということであれば、院長が被害者ということになります。その方の調書も、これも院長としては、そういうことには協力しないという態度でおられるようでございまして、従って、いれずの側からも実は被害を受けたという必要な書面が参りません。そこで
組合側から聞きました
事情あるいはとった写真等をつけまして、検察庁を通じ裁判所にも
お話ししましたが、実はその
程度ではなかなか令状はむずかしいということでございましたけれ
ども、しかしながら事柄は再々警察がこれに関連しておるというようなことでもございますので、警察といたしましては、できるだけこれを公式に、正式の手続によって明らかにしたい、通常でございますれば、自分の家にそういうものを仕かけてあるということの訴えがございまして、その者が任意
提出ということになる、令状など要らないわけでございます。ところがどちら側もそういうことになりませんので、やむを得ず
事情を
お話しして、裁判所から令状をとったのでございます。そんないきさつでございますので、検察庁にも、裁判所にも
説明をするのになかなか時間を要しまして、六時半ころにやっと令状をちょうだいした。しかも夜間のそういうことでございますから、夜間やってもいいという令状をいただいて、それから現場におもむきましたのが八時半ということになるわけでございます。先ほど来申しますように、なかなか現場における双方の協力も得られませんままに、事柄が大きくなることをおそれて、必要な警備を同時に後方からつけたわけでございますが、警察といたしましてはこれがどういうことでかけられたものか捜査をいたすことには努力をいたしたい。ことにそういうことで警察が疑惑を受けるというのはまことに心外の至りでございます。そういうことで、ただいままで呼び出しをかけましてもなかなか出ません。正式な呼出状も出しておりまして、
関係者の取り調べをやって参りたい。同時にまた押収いたしましたマイクにつきましては、その製造業者その他につきまして、これがいつごろ販売されて、どういう経路のものかということも調べておりますけれ
ども、非常に特色のもるものでもございませんので、この方もまだ十分な見通しがつかないという
状態であるわけでございます。