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河野(正)
委員 それからもう
一つ問題がございまする点は、さっきもちょっと申し上げましたように、現在特に
中小炭鉱でございますが、次々と閉山、廃山の
状態に追い込まれる。そこで
失業者というものがどんどんふえてくるわけですが、炭鉱が
一つつふれますと、一挙に何百人という
失業者が出てくるのです。そういうために、実際失対に入ろうとしましても、申し込むけれ
ども失対に入ることはできぬという
実情が非常に強く現われてきているわけです。そこで、そういう際に、なるほど臨時
措置法では炭鉱
失業者を優先就労させるというようなことで緊急就労
対策事業というものが生まれたわけですけれ
ども、実際には入ることはできぬわけですね。そういう
実情があるわけです。そこで、そういう場合に、一般失対の適格者であるならば一般失対にも入れる、それから緊急就労に入れぬ場合には、結局先般の
委員会におきましても、一般失対の適格者であれば当然一般失対の適格者として入れる、これは
労働大臣からも御答弁があったのでございます。それが
現実においては、現場においてなかなか実行されぬという実例があるわけです。これは一般の、たとえば特失の場合は、特失で非常に
賃金を押えられると、また一般失対に帰ることができるわけですね。ところが緊就の場合は、緊就の今の
運営上の制度の問題じゃなくて、
現実の問題とすると、緊就だけしか行けぬわけです。行けないというのは、制度じゃなくて、
現実の問題としてそういう
運営しか行なわれておらぬ。そこで、緊就に行けば一般失対に入ることができぬ、そういうことのために、今度は
業者がそこを見込んで
賃金を押えていく、そうして結局
賃金、労務費からピンはねをして利潤を追求していくという
傾向も現われてきているわけです。特失の場合には
賃金を押えられると一般失対に帰ってしまう。ところが緊就の場合は行くところがないわけです。制度上はそうなっていないわけですけれ
ども、
現実の問題としてそういう
運営が行なわれておるので行くことができぬ。そこで、それを見越して
業者がますます
賃金を押えていき、労務費の中からも利潤を追求していくという
傾向が現われてきているわけです。そこで、結局一般失対の適格者であれば、炭鉱
失業者といえ
ども一般失対に入れるという方向で指導していただいておかぬと、今言ったように、実際の炭鉱
失業者を優先して就労させるという美名で臨時
措置法が生まれておりますけれ
ども、
現実の
運営の中ではいろいろ矛盾があるわけです。そこで、炭鉱
失業者といえ
ども、一般失対としての適格者であるならば当然一般失対として受け入れられる、そういう
一つの指導というものをやっていただきたいと思いますが、その点は、今申し上げましたように、
業者の
賃金搾取の問題にもからんでおりますので、そういう方向で御指導願いたいと思いますが、いかがでございまするか。