○五島
委員 そうすると、これが過半数になった場合には三六協定ができるという解釈であれば、もう労働組合の主張というものは何か力を失うということになるわけです。それで今大島局長が言われた気持はわかりますけれども、問題なのは会社側の立場なのです、三六協定を一体どう考えるか、超過勤務をどう考えるかということについての。そうしてこれは一度超過勤務を結んでしまったということです。私たちが調査に行く前です。それは、会社の重役も何もみな入れてしまって、そして第一組合よりも過半数であるから三六協定が結べるのだといって、時間外をやってしまった。それが労働基準法の違反なりとして第一組合から提訴された。幸い岩手県の労働基準
監督署はこれを送致してしまっているから、われわれはほめて帰った。ところが、その違反をしているときの団体交渉の席上で頭取が重大なことを言っている。大体おれたちだけ労働基準法を守るということはばからしい、みんな労働基準法は守られていないじゃないか、よそが守っていないのにおれたちだけ労働基準法を守ることはあほらしいじゃないかと言って、団体交渉の席上でテープ・レコーダーにとられてしまった。それを聞いて
労働基準局、
監督署も怒ってしまったらしいのですけれども、こういうような概念で労務管理を行ない、こういうような概念で第一組合に対処するということは、
労働大臣、それを取り巻く帷幄の人たちがいつも労使協調、労使の協力、明るい慣習を作らなければならないということを、岩手銀行の頭取みずから破っているのじゃないか、そういうのをいかに指導するかという問題が労働省の役割じゃないかと僕たちは思う。私が最初資料を求めたのは、こういう違反の
監督の問題がどこにあるかということを調べたかったから資料として
提出をお願いしたわけです。こういうようなことはびしびしやってしまわなければいかぬと思う。問題の本質が解決したならば、強権に基づいて罰することはあくまで本旨でないということは私たちもよくわかる。しかしながら、問題の
発展が悪性の方向に
発展してきていますから、私はここで特別に岩手銀行の問題を取り上げて質問しようとは思わなかったのだけれども、こういう問題が悪質に
発展してくるならば、見のがすわけにはいかぬ。その頭取は岩手県の県庁の人事
委員だったということです。そういうような県の枢機に、重要な役職におられる人々が、労働基準法を守っておったらばからしいじゃないかという、そういうような観念が現在の経営者の風潮であるとするならば、あの是正基準という方針そのもの、考え方そのものが、労働
監督というものに手を抜いて、あまりにも恩情主義、納得主義だから、こういうような風潮を生んできやしなかったかというふうに思われるわけです。
そこで、この
法律の問題としてもう一つ聞きますのは、この問題がどうして派生したかというと、さいぜんちょっと触れたように、会社が団体交渉を拒否していた。
福田代議士は昨年末に、地銀連の思想はどうかということについて一部触れられたようです。ところが組合の思想を云々するべき問題ではない。組合と会社の労働協約の第一条に書いてある。私は読んだのですけれども、団体交渉にあたっては上部団体、すなわち地銀連それから県労評の
代表者に委任することができる。この第一条を会社が破ってしまった。破ったから団体交渉ができないでおる。従って、私は今日こういう問題を一
地域の問題として見のがすわけにはいかなくなってきたのです。その後の状況にかんがみて、こういうようにわれわれが行ってほんとうに穏やかに話をして、解決の場所を見つけなさい、こういうように解決しなさいというような強いことを言ってきたにもかかわらず、性質は悪質の方向に
発展しているのならば、
委員長、私は
理事会を開いてもらって、会社側と組合側を当
委員会に呼んでいろいろ開きただした方がいいんじゃないかと思う。それが
一般的な一つの警鐘にもなるかもしれぬし、あるいはまた解決の手段をここで見つけることができるかもしれぬ。われわれは争議に介入しようというのでなく、労働基準法や労働組合法や、あるいは職業安定法の問題からいろいろ会社に問い合わせたいことがある。従って
理事会を開かれて、この岩手銀行関係の関係者をここに呼ぶ、あるいは当
委員会が衆議院の名をもってもう一度現地調査するなり、そういう方法を見出してもらうように
委員長に要望します。よろしくお願いします。
今大島局長が言われましたように、いろいろ今までも努力されたでしょう。しかし労働の紛争には、国や県庁としても中立の態度を保持しなければなりませんから、なかなか介入するわけにいきませんでしょう。しかしながらあらゆる問題で外からよく指導、助言、こういうことはできると思う。組合は労働法上の権利を固持しようとしている。ところが会社がこういうように感情的になったということの一つの証左は、会社側と話をしたときに、あれは常務でしたか、その常務という人は第一代の
委員長だったという、その人が、あのときは会社と組合の話が非常にうまくいったが、近ごろの組合はけしからぬ、なまいきになった、こういうことを労務担当の重役が言う。近ごろの組合はなまいきになったということで労務対策をやろうとしている、これで紛議の解決ができるということはむずかしいと思われる。従ってさいぜん大鵬局長が言われましたように、できるだけ外部からこの問題の解決に努力してもらいたいということを要望します。
ところでもう一度返って、
労政局長はいろいろ調査の任にも当たるでしょうし、いろいろ指導
監督もされるでしょうが、こういうような紛争状態における求人がいいと思われますか。