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太宰説明員 ただいま
お話になりました
ケース、例示の場合でございますが、
災害が起きました場合に、不幸にしてその
生活の根拠を奪われ、かつまた、田畑とか山林とか、働く
場所も失われた、そこで、その
場所においては今までのような
生業を続けていくことができないという
ケースは、「私は起こり得ると思います。また、現に、今回の
伊那地方の
水害の際にも、私はそれを現認して参ったわけであります。そういう
方々に対して、その
場所を、変えて、あるいはまた
職業を変えて再起していただく、これにつきましては、必要な場合においては、
職業訓練という問題も起こりましょうし、それから
就職のあっせんという問題も起こる、これは先ほど
労働省の方から御答弁申し上げたところでございますが、そういうような場合において、ある場合においては、その
就職先がきまれば、そこの方でその
就職のための旅費なり何なりを
支給してくれる場合もあると思います。しかし、また、場合によりましては、そういうようなうまい工合に物事が運ばないで、
自分で何かそういう準備の
資金を求めなければならぬ、こういう場合も、これは御
指摘のように出てくると思います。そこで、私
どもの方といたしましては、そういう際の
手当といたしまして、御
承知の低
所得階層の
方々に対する
世帯更生資金という
制度がございまして、これは大体今日まで全国で約五十億ほどの原資を持っておりまして、それで、低
所得の
方々がいろいろの場合にさしあたり
資金がほしいという場合に、それを
低利長期でお貸しする、
低利と申しましても、三分でございますから、ほとんど
事務費だけであります。そういうことでお貸しするという
制度で、これは非常に活用されております。それで、その中身におきましても、
生業のための
資金、あるいはこのために
一つ何か
技能を修得する、
労働省の方でやっていただける以外の
技能を習得するという場合の
資金、それから、その間の
生活資金というようなものが何種類かあるわけでございます。そこで、ただいまの
北山委員の
お話のような場合につきましては、その
制度を活用いたしまして、そして一時満たしてあげる、これの運営は、各
府県の
社会福祉協議会に一任をいたしまして、そして、そこの手足として各市町村の
社会福祉協議会あるいは
民生委員というような
方々が第一線に立ちまして、そうして機動的に運用する、こういう仕組みでやっております。大体今日までのところ、それによってまずまずそういう
方々がお困りになった場合の
相当援助になっておる、かように考えております。