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1961-08-02 第38回国会 衆議院 災害対策協議会建設小委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    本小委員会昭和三十六年七月二十七日(木曜 日)協議会において設置することに決した。 七月二十七日  本小委員委員長指名で次の通り選任された。       遠藤 三郎君    小川 平二君       木村 公平君    木村 守江君       佐藤虎次郎君    首藤 新八君       石川 次夫君    岡本 隆一君       勝澤 芳雄君    中島  巖君 同日  遠藤三郎君が委員長指名で小委員長に選任さ  れた。 ————————————————————— 昭和三十六年八月二日(水曜日)    午前十時二十五分開議  出席小委員   小委員長 遠藤 三郎君       小川 平二君    木村 公平君       岡本 隆一君    中島  巖君  小委員外出席者         北海道開発庁事         務次官     熊本 政晴君         建設省計画局技         術参事官    奥田 教朝君         建設省河川局長 山内 一郎君         建設省河川局防         災課長     畑谷 正實君         建設省道路局次         長       前田 光嘉君         建設省住宅局住         宅建設課長   尚   明君     ————————————— 協議事項  災害対策に関する事項      ————◇—————
  2. 遠藤三郎

    遠藤委員長 それでは、これより災害対策協議会建設小委員会を開会いたします。  この際、お諮りいたします。  本小委員会において本小委員以外の災害対策協議委員から発言を求められた場合は、小委員長においてこれを許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 遠藤三郎

    遠藤委員長 御異議なければ、さよう決します。  本小委員会運営等につきまして協議を願いたいと存じます。  これから懇談に入ります。      ————◇—————   〔午前十時二十六分懇談会に入る〕   〔午前十一時五十九分懇談会を終わる〕      ————◇—————
  4. 遠藤三郎

    遠藤委員長 それではこれにて懇談を終わることにいたします。  ただいま建設省側から、公共事業施設災害復旧についての特例法を、伊勢湾台風の場合と同様にやれば適用町村がどうなるか、補助率のパーセンテージはどういうふうに変わってくるかというふうな説明を受けたわけであります。それを一応了承をし、かつ、そのほかに災害関連事業補助率の問題、それから湛水堆積土砂排除補助率の問題、それから住宅特別措置の問題、それからもう一つ水防資材補助率の問題、そういう問題について、明日の小委員会までに建設省から伊勢湾台風のときの法案を出していただいて、それを検討する、そうして、今回の災害特殊事情において、さらにプラスしなければならぬ問題について相談をしていく、こういう話し合いがあったわけであります。そのプラスしなければならぬ問題についていろいろ議論がありましたが、湛水地のポンプ・アップの方法、あるいはそれに対する促進するための法律を必要とするやいなやについて議論をしてきたわけでありますが、これについてはまだ結論を見ませんでした。明日の小委員会でさらに検討を続けることになったわけであります。  なお、この小委員会に先だって北海道の最近の集中豪雨についての災害報告を聞いたわけでありますが、本小委員会として、北海道災害についても、六月末の集中豪雨によるところの災害対策と一括してこの小委員会で扱うということをきめました。これは小委員会から本協議会の方に報告をし、一括審議をし、一括災害対策を講ずるという方針で進むことを申し出ることに意見が一致したわけであります。  なお、明日は午前十時からこの小委員会を開きまして、そして建設省から出て参ります案を基礎にして、さらにこの小委員会を続行したいと思います。  この際、災害対策等について建設省から説明を求めます。北海道災害からお願いしましょう。
  5. 熊本政晴

    熊本説明員 北海道開発庁の事務次官でございます。  お手元建設省の方から資料が配付になっておるわけでございますが、これに北海道分が詳しく書いてあるわけでございます。私どもの方も、御説明を申し上げるのはこの程度でございますが、今次の災害は非常に大きくございまして、死者十四人、それから浸水家屋が三万六千戸、これに関係する人たちは十八万五千人に及んでおります。  農地の方について申し上げますと、大体九万八千町歩の冠水がございました。  それから、土木関係の方の被害は、補助事業につきましては約二十八億でございます。直轄事業につきましては、河川関係が約九億七千万円です。それから、その後補助関係の調査で追加がございまして、ただいまの数字を訂正させていただきますと、補助関係が三十四億でございます。直轄関係は十四億四千万円ということになっておるわけでございます。  それから、その他運輸関係農林関係等がございますが、あまりこの委員会にも御関係が少ないと思いますので……。
  6. 遠藤三郎

    遠藤委員長 簡単に結論だけでいいですから……。
  7. 熊本政晴

    熊本説明員 それでは水産関係は、金額で申しますと、非常に少なくて、一千五百万円程度でございます。文教関係も二千万円程度でございます。それから林業関係が十三億見当でございます。厚生関係といたしましても、多少ある程度でございます。その他鉄道の被害が四億五千万円、電信電話が約一億でございます。  以上のような被害を受けたわけでございますが、この被害原因は、本州と趣を異にしておりまして、その災害原因を調べてみますと、たとえば一番被害の大きかった石狩川水系でございますが、これは大部分の堤防、半分以上の堤防がまだできておりません。無堤地でございます。従いまして、今度の雨によりましては、わずかに警戒高水位よりも多少多かった程度の水でございますが、無堤地からどんどん入りまして、ただいま申しましたような被害が発生したわけでございます。しかし、建設省の非常な御理解と御協力によりまして、今年度等も飛躍的な予算をちょうだいしておりまして、昭和四十五年度までに、暫定堤防ではありますが、大体九五%完成する予定になっております。従いまして、この災害復旧の一番根本的な対策としましては、その未完成、未着手の堤防を早く完成さすということにあると思うのでございます。その他の地区においても、大体ただいま申しました石狩水系と同じような状態でございますのが、本州河川災害原因と多少異なっておるところでございますので、御参考までに申し上げ、かたがた北海道関係集中豪雨による被害の概況を申し上げた次第でございます。
  8. 遠藤三郎

    遠藤委員長 先ほど御相談願いましたように、北海道災害についても本小委員会で一括して対策を講ずる、こういうことに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 遠藤三郎

    遠藤委員長 そういうことに決定いたします。  なお、建設省から、今度の災害伊勢湾台風に準じてやる場合の公共事業補助率の問題について、一応御説明を願います。
  10. 山内一郎

    山内説明員 それでは、お手元資料がお配りしてございますが、一応今まで集まりました被害報告額をもとにいたしまして、伊勢湾台風と同じような基準でやった場合にはどういう県が該当し、どういう市町村が該当するであろうか、これは公共土木施設国庫負担率試算でございますが、それがやってございますので、御説明したいと思います。  一ページには、伊勢湾台風のときの激甚地指定条件がございますが、都道府県事業とそれから市町村事業に分けまして、都道府県事業につきましては、その県の復旧事業費標準税収入の二分の一を比較いたしまして、復旧事業費標準税収入の半分以上の県の区域内におきまして、その県が全部該当するということではなくて、その中の、市町村のある市町村ごと計算を行なって参るわけでございます。いわゆる混合方式でございますが、その方式を御説明いたしますと、当該市町村内で行なわれます県の事業費当該市町村事業費合計いたしまして、それと比較をいたしますのは、当該市町村標準税収入とそれから当該県標準税収入にかけますところの、分母といたしまして当該県内の全市町村標準税収入、分子といたしまして当該市町村標準税収入というものをかける、いわゆる按分的な計算をやりました県の標準税収入、これを合計いたしまして、先ほどの災害復旧事業費が一以上になる市町村区域県工事、これが高率補助適用を受ける、こういう基準になっております。  それからもう一つ基準といたしましては、湛水及び堆積土砂排除事業特別措置適用を受ける市町村区域内における県工事、これが該当するわけでございます。  市町村事業につきましては、三つ条件がございまして、第一が、当該市町村事業費が、当該市町村標準税収入以上の市町村。二番目が、当該市町村事業費が、標準税収入の半分以上でありまして、かつ、先ほどの都道府県事業でのイにおきまして検討いたしました事業費と、それから標準税収入比較に該当する市町村区域内の事業費、いわゆる混合方式計算によってこの要件を満たす市町村事業。ハといたしましては、先ほどと同様に、湛水及び堆積土砂排除事業特別措置適用を受ける市町村区域。こういうようなやり方をやっておりますが、これを今回の災害に当てはめてみますと、どういうふうになるであろうかというのが、この資料の一ページにございます。  まず、対象県として十億程度以上の県を拾いまして、静岡県、兵庫県、島根県、石川県、山梨県、愛知県、岐阜県、長野県、どういう県について調べたわけでございます。そういたしますと、県の工事といたしましては、山梨岐阜長野の県の中の一部、市町村の数でいきますと、山梨県が、混合方式によります指定市町村が十一、湛水による指定市町村がございませんので、合計で十一、岐阜県におきましては、混合方式による指定市町村が十八、湛水による指定市町村が十二、合計いたしますと三十でございますが、一市町村がダブリますので、実質的には二十九、長野県では、混合方式による指定市町村の数が四十八、湛水がございませんので、合計で四十八、こういうふうになるわけでございます。  それから、市町村工事につきましても、先ほどの基準に照らし合わせましてかりに計算をいたしますと、この条件はいろいろございますが、標準税収入以上、それから二分の一以上であるけれども先ほどの県工事に該当する市町村、それから湛水による指定市町村、これの合計だけを一応申し上げますと、静岡県が六、兵庫県が二、島根県九、石川県一、山梨県五、愛知県八、岐阜県十一、長野県三十三、合計七十五、こういうふうになります。ただ、これは一応の試算でございまして、県の報告額に、査定すればこのぐらいになるであろうという査定見込み額というものの見当をつけまして、それと三十五年度の標準税収入比較しております。実際は査定をやりました決定事業費と、それから三十六年度の標準税収入比較するのでございますが、大体の見当としては、これで見当がつくのではなかろうか。なお、湛水による指定町村につきましては、県の報告通りここに計上してあるわけでございます。  そういうふうにやりまして、ごらんいただきますと、一ページの追加の一の二のところに書いてございますように、山梨県におきましては、六、七月の豪雨の総計が十億七千万ございますが、そのうち特例法適用を受ける区域内の県工事費は五億四千万、その他が五億二千六百万、こういうふうに分けられまして、特例法適用を受けると思われる地域の率は八割六分八厘、それ以外は八割一厘、長野県におきましては、同様にここに書いてある通りでございますが、大体こういう見当になるのではなかろうかというふうに思われます。  それから二ページ以降につきましては、おのおの県ごとに、県の中の市町村ごとに一応の試算がしてございます。これはごらんになっていただくとわかりますので、説明は省略させていただきます。
  11. 岡本隆一

    岡本(隆)小委員 宅地造成についての規制法律を準備しているようですが、それの要綱を一緒に出していただきたいと思います。
  12. 遠藤三郎

    遠藤委員長 明日は午前十時から会議を開きます。  本日は、これにて散会いたします。    午後零時十八分散会