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1961-08-30 第38回国会 衆議院 災害対策協議会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年八月三十日(水曜日) 午後三時四十六分
開議
出席協議委員
委員長
辻 寛一君
理事
遠藤
三郎
君
理事
中野
四郎
君
理事
下平
正一
君
理事
中島 巖君 小川 平二君
大野
市郎
君 大森 玉木君 金子 一平君
壽原
正一
君
前田
義雄
君
宮澤
胤勇
君 小林 進君
島本
虎三
君 芳賀 貢君 玉置 一徳君
協議委員外
の
出席者
北海道開発庁事
務次官
熊本 政晴君
大蔵政務次官
天野 公義君
厚生政務次官
森田重次郎
君
農林政務次官
中馬 辰猪君
通商産業政務次
官 森 清君
建設省計画局長
關盛 吉雄君
建設省河川局長
山内 一郎君
建設省住宅局長
齋藤 常勝君
自治政務次官
大上 司君
—————————————
八月二十二日
協議委員竹下登
君及び
渡辺惣蔵
君
辞任
につき、 その
補欠
として
細田吉藏
君及び
島本虎三
君が協
議委員
となった。 同月二十三日
協議委員木村公平
君
辞任
につき、その
補欠
とし て
前田義雄
君が
協議委員
となった。 同月三十日
協議委員野田武夫
君
辞任
につき、その
補欠
とし て
大野市郎
君が
協議委員
となった。
—————————————
協議事項
小
委員長
の
報告聴取
災害対策
に関する
事項
————◇—————
辻寛一
1
○
辻委員長
これより
災害対策協議会
を開きます。
災害対策
に関する
事項
について議事を進めます。 この際、各
小委員会
の
報告
を求めることにいたします。まず、
建設小委員長遠藤三郎
君。
遠藤三郎
2
○
遠藤協議委員
建設小委員会
の
審査
の
概要
につきまして御
報告
申し上げます。 本
小委員会
は、前後六回にわたって
建設省所管
の
災害対策事項
につきまして
審議
を行なったのでありますが、その熱心な
審議状況
の詳細は
会議録
をごらん願うこととし、その結論につきまして、きわめて簡単に御
報告
を申し上げます。 本
小委員会
といたしましては、
審議
の方針といたしまして、
伊勢湾台風
時の
災害復旧
の
特例
について
検討
を加え、それを
基準
といたしまして今回の
災害
の
特殊事情
を考慮し、付加すべきもの、あるいは削除すべきものについて
協議
をいたしました結果、
公共土木施設災害復旧事業
、
災害関連事業
、
水防資材
、
堆積土砂
及び
湛水
の
排除
、
公営住宅
、以上の五
項目
の
対策
に重点を置きまして、現在までに集まった
被害報告額
をもとにして、
伊勢湾台風
の場合と同様の
基準
で行なった場合の試算につきまして
建設省当局
より
説明
を聴取し、その
説明
に基づいて各
項目別
に
審議
を進めたのでありますが、若干
伊勢湾台風
の
特例
に変更を見る
部分
はありますが、ほぼそれと同様の
特別措置
を講ずる必要があるということに
意見
の
一致
を見た次第であります。 なお、これら
特別措置
を講ずることにつきまして、念のため
大蔵省当局
より
意見
を聴取いたしましたが、
大蔵省当局
といたしましては、今回の
災害
の規模において、
伊勢湾台風
のそれに劣ること、あるいは時間をかけて
特別措置
を講ずるよりは、
行政措置
によって
早期
に
補助
を行なうことが望ましい等の理由をもって難色を示したのでありますが、当
小委員会
といたしましては、
諸般
の
情勢
により、あくまで
特別措置
を講ずることの必要を再確認し、満場
一致
をもってお手元に配付いたしました
要綱案
を取りまとめた次第であります。 次に、その
内容
につきまして簡単に御
説明
申し上げますと、 第一に、
公共土木関係
でありますが、その一といたしまして、
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
の
特例
でありまして、
被害激甚地
について、
災害復旧事業費
の額に応じ、
標準税収入
の二分の一までは十分の八、二分の一から一倍までは十分の九、一倍以上は十分の十の割合で
国庫負担
を行なうこととしたものであります。 その二といたしまして、
災害関連事業
に関する
特例
でありますが、
被害激甚地
において、
地方公共団体
またはその機関が
災害復旧事業
と合併して再度
災害防止
のための
災害関連事業
を施行する場合、他の法令の
規定
によって国の
負担
または
補助
の率が三分の二以上である場合を除き、国が
当該事業
に要する
費用
の三分の二を
負担
し、または
補助
するものとしたものであります。 その三といたしまして、
水防資材
に関する
特例
でありますが、
被害激甚地
において、都道府県または
水防管理団体
が
水防
のため使用した
資材
に関する
費用
で、
政令
で定めるものについて、国が
予算
の
範囲
内でその三分の二の
補助
を行なうことができるものとしたものであります。 以上、
公共土木関係
につきましては、
伊勢湾台風
の場合とその
内容
は全く同様であります。 第二に、
堆積土砂
及び
湛水排除
に関する
特例
でありますが、
被害激甚地
において、
堆積土砂
及び
湛水
の
排除事業
を施行する
地方公共団体
またはその他のものに対し十分の九の
国庫補助
を行なうものとしたものであります。 本項の
湛水排除
につきましては、
伊勢湾台風
の場合の
政令
の
基準
は、面積三十ヘクタールにつき滞
水日数
七日間ということでありましたが、滞
水期間
は短く、
湛水面積
も少なかったが、その
排除事業費
については莫大に使用したというような場合も考えられますので、この点について
修正
をいたしました。その
基準
の
緩和
が望ましいという
意見
が出ましたので、
建設当局
においても滞
水日数
その他若干の
修正
をした次第であります。 なお、
堆積土砂
及び
湛水排除
に関しては
恒久立法化
が望ましいという
意見
が出ましたことを付言しておきます。 第三に、
公営住宅法
の
特例
でありますが、
被害激甚地
において、
被災者
の入居すべき第二種
公営住宅
の
建設
を促進するため、滅失した戸数の五割以内について四分の三の
国庫補助
を行なうことができるものとしたものであります。今回の
災害
においては、
公営住宅
については
災害
により滅失または損傷した例もなく、また、
産業労働者住宅資金融通法
の
特例
についても、現在のところ地元の
要望
もないので、それらについて
特例
を設ける必要はないという
建設省当局
の
説明
を一応了承いたしまして、第二種
公営住宅建設
の
費用
についてのみ、
伊勢湾台風
の場合と同様四分の三の
国庫補助
を行なうことができるものとしたものであります。 以上、
要綱案
の
概要
でありますが、これら
特別措置適用
につきましては、
激甚地指定
を初め、その他についてすべて
政令
にゆだねることとしておりますが、その
基準
につきましては、全面的に
ワク
を広げるよう強い
要望
がありましたことを御
報告
いたしておきます。 なお、その他、低
地域
に対する
治水対策強化
のための
排水ポンプ
の整備、堤防の
強化
、
ダム
による
災害防止
のための
治水
、利水の総合的な
指導体制
の再
検討
、
連年災
あるいは
経済効果
の大きな
個所
、
人家密集地帯等
についての
改良復旧基準
の
緩和
、
直轄砂防区域
の
拡大
、小
災害
の
起債
の
特例等
、細部にわたりまことに熱心な
質疑応答
がありましたが、これら詳細については
会議録
をごらん願うこととし、
報告
を省略いたしますが、六日間にわたる
審議
を通じまして、今回の
災害
が
伊勢湾台風
のそれと比較いたしまして小規模であるとはいえ、その
特殊事情
にかんがみ、その
対策
については
伊勢湾台風
の場合を下回るものであってはならないという
意見
の圧倒的でありましたことを申し上げまして、御
報告
を終わります。(
拍手
)
辻寛一
3
○
辻委員長
次に、
農林小委員長代理中野四郎
君。
中野四郎
4
○
中野協議委員
農林小委員会
における
経過
について御
報告
を申し上げます。 本
小委員会
は、
農林水産関係
の
災害対策
に関しまして、去る二日、三日、八日、十八日及び今三十日の五日間にわたり慎重に
検討
を重ねたのであります。 すなわち、
政府当局
より
梅雨前線豪雨
及び
北海道
、新潟における
豪雨等
による
被害状況
並びにその
対策等
について
説明
を聴取し、
政府
に
質疑
を行ない、また、しばしば
懇談
により
協議
をいたしました結果、本
小委員会
におきまして
意見
の
一致
しました
諸点
につきまして、以下、概略御
報告
申し上げます。 まず、
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
についてでありますが、
諸般
の
情勢
にかんがみ、今回は
天災融資法
の
改正
は行なわず、別途、
本法
についてはその
貸付限度額
、
償還期限
及び
貸付利率
について、
一般金融制度
及び他の
災害対策
との
関連
をも考慮して、さらに根本的な
検討
を加えることといたしまして、この際は、
伊勢湾台風
の際に準じて、今次
災害
のみに
適用
される
特別措置法
を制定することとし、その
貸付限度額
を
一般貸付
二十万円、
北海道
にあっては二十五万円、ウナギその他
政令
で定める
水産動物
の養殖に必要な
資金
は四十万円とし、
家畜
の購入または飼養に必要な
資金
として貸し付けられるものが含まれる場合は三十万円(
北海道
にあっては三十五万円)とすることとし、
事業資金
を一千万円、
連合会
二千万円とすること、また、早急に
激甚地
には三分五厘の低
金利
による
融資
を行なうこと、以上について
意見
の
一致
を見た次第であります。 なお、本問題につきましては、
天災融資法
は
昭和
三十年に制定された法律であり、その後の
経済情勢
の変動及び現在の
農業経営
の
内容
にかんがみ、この際
本法
の
改正
をなすべきであり、
現行
の
貸付限度額
についても三十万円、
北海道
四十万円、
乳牛
の
所有者
及び
乳牛
以外の牛馬の
所有者
に対する
加算額
を、それぞれ十万円及び五万円に引き上げるべきである、また、
償還期限
についても、
据置期間
を含めて八年に
延長
し、
一般貸付利率
についても、それぞれ一分ずつ引き下げるべきであるとの
意見
が述べられました。 また、今回
意見
の
一致
を見た
特別措置法
における
貸付限度額
二十万円、
北海道
二十五万円、
組合
一千万円、
連合会
二千万円についても、さらにその額を引き上げる努力をなすべきであるとの強い
意見
が述べられた次第であります。 次に、
農林水産業施設災害復旧
についてでありますが、これにつきましては、今回は
暫定法
の
改正
は行なわず、
伊勢湾台風
の際の
措置
に準じた
特別措置法
を制定することとし、
被害激甚地
(一
農家当たり
の
被害
五万円以上)の
農地農業用施設
及び
林道
の
災害復旧事業
の
補助率
は、
一定
の
基準額
を超過する
部分
について十分の九とし、その
共同利用施設
の
災害復旧事業
の
補助率
は、
一定
の
基準額
を超過する
部分
について、
被害激甚地
にあっては十分の九とし、その他の
地域
のものは十分の五とする、また、
被害激甚地
の
開拓施設
の
災害復旧事業
の
補助率
を十分の九とする、
政令
で定める
地域
の
農地農業用施設
または
林道
の
災害復旧事業
に合併して行なう
災害関連事業
については
補助率
三分の二の
補助
を行なうこと、なお、
政令
で定める
地域指定
の
基準
は、
伊勢湾台風
の際と同様とする、以上の
通り意見
の
一致
を見たわけであります。 なお、本問題につきましては、別途、
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置法
の
原形復旧主義
にとらわれず、昨今の
災害
の
実情
にかんがみ、防災上も対処できる
改良復旧事業
がなし得られるよう
検討
すべきである、さらに、
暫定法
の
共同利用施設
の
補助率
が他の
補助率
に比してきわめて低いこと、及び例年の大
災害
にはそのつど
特別法
が制定され、
激甚地
において九〇%、
一般地域
においても五〇%に引き上げられていることにかんがみ、この際
共同利用施設
の
補助率
の
基準
を五〇%に改めるべきである、また、
暫定法
においては、その
災害
にかかった
個所
が五十メートル以内の間隔で連続しているものにかかわる
工事
、及び五十メートル以上であっても
工事
を分離して施行することが不適当であるものについては、一カ所の
工事
とみなすこととなっており、五十メートル云々は事実上空文になっていると思われるので、これを百メートルに改めるととが至当と考える、また、
関連事業
については、
伊勢湾台風
の際の
特別措置法
においても
高率補助
をもって
復旧
を行なうことになったのであるが、
暫定法
には
関連事業
について何ら
規定
がないので、この際明文に
規定
すべきである等の
意見
も述べられたのであります。 次は自
創資金
についてでありますが、これについては、
天災融資法
の
適用
ともにらみ合わせ、
貸付ワク
の
拡大
をはかるものとすること、なお、自
創資金
の
貸付利率
、
償還期限
、
貸付限度額
については別途
検討
を行なうものとするという点において
意見
の
一致
を見た次第であります。 なお、これについては、第三十八回
国会
の
農林水産委員会
における
審議
の
経過
にかんがみ、この際、一
農家当たり
の
貸付金
の
限度額
三十万円を百万円に、
償還期限
二十年以内を三十五年以内に、
据置期間
三年以内を五年以内に、
利率年
五分を三分五厘に改めるべきであるが、とりあえず、
限度額
を五十万円、
償還期限
を二十五年以内に、
据置期間
五年以内、
利率
を年四分とすべしとの
意見
も出されました。 次に、
農地等
の小
災害
の
復旧事業
についてでありますが、これにつきましては、
伊勢湾台風
の際と同様に
起債
を認めることとし、一部については国が
元利補給
を行ない、
地方公共団体
で
負担
すべき残りの
部分
については
交付税
の
財源計算
に繰り入れる
措置
が確定している旨、
農林省当局
より
説明
があったのでありますが一本
小委員会
といたしましては、
伊勢湾台風
の際に準じ、
被害地方公共団体
の
起債
の
特例法
を制定することとし、
対象事業
は
農地
その他の
農林水産業施設
とすること、市町村の施行する一カ所の
工事費
が三万円以上十万円
未満
のものとすること、
地方債
の
発行限度
は
農地
五〇%、その他の
施設
六五%、
政令
で定める特に
被害
の著しい
地域
については
一定
の
基準
をこえる
部分
について九〇%の
範囲
内とすること、
発行地方債
の
元利償還金
については七一・五%は国が補給し、二八・五%については
地方交付税
の
基準財政需要額
に算入すること、なお、
政令
で定める
地域
の
指定基準
は
伊勢湾台風
の際と同様にする、以上の点について
意見
の
一致
を見たのであります。 次に、
堆積土砂
及び
湛水
の
排除
についてでありますが、これにつきましては、
伊勢湾台風
の際に準じ、国は
地方公共団体
または
土地改良
区等の
工事施行者
に対して、その
事業費
の九割を
補助
すべきであるとの点について
意見
の
一致
を見ました。 次に、
農林漁業金融公庫資金
についてでありますが、これについては、
農林漁業金融公庫業務方法書
の
貸付条件
のうち、
主務大臣指定施設災害復旧資金
の
貸付金利
七分を大幅に引き下げるよう
行政指導
を行なうべきであるとの
意見
もありましたが、結局、
貸付金利
七分を六分五厘に、
据置期間
一年を二年に、
据置期間
の
金利
を六分に改めるよう
行政指導
を行なうこととの線で
意見
が
一致
いたしました。 以上、
小委員会
において
意見
の
一致
いたしました
諸点
及びその論議の
概要
について申し上げたのでありますが、この他、再
被害者対策
、
連年災害
に対する
融資
の問題、
共済保険金
の支払いの
問題天竜社
の
復旧
再建問題、
災害復旧
に要する
国有林産物
の
払い下げ方法
及び価格問題、
家畜
の
被害
に対する
融資
問題、砂利の乱掘の結果生じたと考えられる
被害
とこれに対する責任の
問題発電用ダム
の放流による
被害
と
河川管理
の問題、奥地における
雨量測定
の問題、
病害虫防除対策
、
特殊治山対策
の
問題等
、各般にわたり熱心に
質疑
が行なわれたのであります。その
質疑応答
の詳細については
会議録
をごらん願いたいと存じます。 以上をもって
農林小委員会
の
報告
を終わります。
辻寛一
5
○
辻委員長
次に、
厚生等
小
委員長宮澤胤勇
君。
宮澤胤勇
6
○
宮澤協議委員
厚生等
小委員会
の
審査
の
概要
について御
報告
申し上げます。 当
小委員会
におきましては、六回にわたり
関係各省
より
被害状況
及びその
対策
につき
説明
を聴取する一方、
昭和
三十四年の
伊勢湾台風
の際の
被害状況
並びにその
対策
と今次
災害
の
特殊性
とを比較いたしながら、熱心なる
質疑
と
協議懇談
を重ねて参ったのでありますが、その詳細につきましては
会議録
に譲ることといたしまして、
関係各省別
にその大要を申し上げます。 まず、
大蔵省所管関係
でありますが、今回の
災害
については、従前の例にならい
措置
を講じているが、
府県等
からの
被害報告
に基づき、
つなぎ融資
、
予備費
の支出、その他
交付税
の繰り上げ
交付
、
預貯金払い戻し
の
優遇措置
、
国民金融公庫等
の
資金
の増額、
貸付期間
の
延長
、
猶予等
の
措置
を講じている旨の
説明
がなされ、次いで、
懇談
に際しては、
国民金融公庫等
の
金利
引き下げ、
償還期限
、
災害復旧予算
の
査定
、
国有機械
の
減額交換
及び
国家公務員共済組合等
の
特別給付等
について
質疑
が行なわれました。 次に、
文部省関係
でありますが、
公立学校施設
の
災害復旧
については、
特別立法
を講ずることなく、
現行
の
公立学校施設災害復旧費国庫負担法
に基づき
措置
し、特に
査定
をすみやかにし、
復旧事業費
の
早期決定
、
国庫負担金
のすみやかなる
交付
を行ない、また、
私立
の
文教施設
の
災害
については、
私立学校振興会法
に基づく
特別融資
の
ワク
を運用し、すみやかに
融資
の
措置
をしたいとの
説明
がなされました。 なお、
教科書
、
学用品等
については、すでに
教科書
は
手配済み
であり、
国公立学校学生
、
生徒
に対する
授業料
の
減免
、
育英資金
の
貸付
についてもそれぞれ
措置
を講じている旨の
説明
があり、
質疑
に際しましては、
私立学校
の
災害
及びこれに在学する
学生
、
生徒
に対しても、
関係当局
と
協議
し、
補助金
の
交付等
の
行政措置
を講じ、教育の
機会均等
の精神にのっとり、
公立
と同様に
助成措置
を講ずるよう強い
要望
がなされ、なお、
授業料
についても、
地方公共団体
の長を指導助言し、
公立学校
の
学生
、
生徒
同様に
救済措置
を講ずるようにとの
要望
がありました。
公立学校等
の
建物等
の
災害復旧
に関する
特別措置
及び
私立学校施設
の
災害復旧
に関する
特別措置
につきまして
協議
を重ねたのでありますが、
公立学校
については
現行法
で、
私立学校
については
私立学校振興会
に
融資
することでまかなえるということでありますから、今回は
特別立法
を講じないでよかろうということにまとまりました。 次に、
厚生省関係
について申し上げます。
厚生省当局
より、
昭和
三十四年
災害
における
厚生省関係
の
特別措置法
七件と今回の
災害
とを対比して、
特別立法
の要否について
説明
がなされ、小
委員
より、
災害救助
に要する
資材費
に対する
措置
、
災害救助
の
緊急性
、特に
無線連絡
、ヘリコプターの
利用
、
舟艇利用等
、
災害救助協力者
の日当及び補償、
罹災者
の
生活保護
、
見舞金
または
弔慰金
の
支給
、
国民年金法
の一部
改正
と
福祉年金
の
特別措置等
について
質疑
が行なわれました。このうち、
災害救助費
に関する
特別措置
については、
行政措置
で大体いけるということであり、
福祉年金
の
支給
に関する
特別措置
は、
国民年金法
の一部
改正案
に織り込み、次
国会
に提出するとのことでありますので、
特別立法
は行なわないことに意向がまとまりました。 なお、社会党の方から、
被害
を受けた者の援護に関する
特別措置
について強い
要望
があり、この点につきましては、
協議会
においても十分
検討
願いたいと存じます。 なお、下水道の
終末処理
については、
現行措置
で三分の二の
補助
をしており、上水道並びに
簡易水道
については二分の一を
行政措置
でやっており、いずれも
伊勢湾台風
の際の
特例
と同率でありますので、今回は
特別措置
は要らないと
当局
から
説明
がありました。 次に、
労働省関係
では、
失業保険法関係
及び
失業対策事業
については
行政措置
で行ないたい旨の
説明
があり、小
委員
から特に
要望
のあった
職業訓練手当
については、事実上
炭鉱離職者並み
に
手当
が出ることとなりました。
通産省関係
については、
検討
の結果、
中小企業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置
を行なうことに
意見
がまとまりました。 次に、
運輸省関係
では、
私鉄関係
の
復旧
に伴う
資金
の
あっせん等
、
郵政関係
では、不通となった場合の
電話接続
の
問題等
について
質疑
がなされました。 次に、
自治省関係
について申し上げます。
普通交付税
については、
被災地方公共団体
に対して繰り上げ
交付
した旨の
報告
があり、
特別交付税
については、従来と同様の取り扱いをいたしたい、
被害額
を調査の上、過去の例に準じて
歳入欠陥債
、
災害対策債
の
発行
を許可することを
検討
中であるとの
説明
がありました。
小委員会
としましては、
地方公共団体
の
起債
の
特例
について
協議
の結果、
特別立法
を講ずることとし、なお、新たに
集団移住
に関する
特別措置
の必要が認められますので、立法いたしたいと存ずる次第であります。 以上が
審査
の
概要
でありまするが、
協議
を重ねた結果、当
小委員会
におきまして得られました
意見
を
項目別
に申し上げます。
厚生関係等災害対策要綱
次のものについては
特別措置法
を制定するものとする。一、
中小企業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置
中小企業金融公庫
、
国民金融公
庫、
商工組合中央金庫
が行なう被
災中小企業者
に対する
資金
の
融通
を円滑にするため、
貸付利率
を六 分五厘に引下げ、
据置期間
及び返
済期間
の
延長
、
担保条件
の
緩和等
特別の
措置
を講ずること。 特に、
商工組合中央金庫
が
指定
被害中小企業者
に対して
再建資金
の
貸付
けを行なう際の
貸付利率引
下げに伴う
利子補給金
を
支給
する 旨の
規定等
については、
立法措置
を講ずること。二、
地方公共団体
の
起債
の
特例
(1)
地方税
、
使用料
、
手数料等
の
減免
により生ずる
財政収入
の不足を補う場合又は
災害対策
に通常要する
費用
の
財源
とする場合においては、
地方債
をもつてその
財源
とすることが出来るものとすること。 (2)
農地
その他の
農林水産業施設
の小
災害復旧事業
(一箇所の
工事
の
費用
が三万円以上十万円
未満
のもの)の
経費
に充てるため
農地
については
当該経費
の百分の五十、その他の
農林水産業施設
については
当該経費
の百分の六十五の額の
範囲
内(特に
被害
激甚な
地域
については
一定
の
基準
をこえる
部分
について百分の九十)で
発行
が許可された
地方債
については、国がその
元利償還金
について百分の七十一・五に相当する額の
元利補給
を行ない、百分の二十八・五は
地方交付税
の
基準財政需要額
に算入するものとするとと。 (3) 前項の
地方債
は、
資金運用部資金
又は
簡易生命保険
及び
郵便年金特別会計
の
積立金
をもつて引き受けるものとし、その利息の定率及び
償還方法
は
政令
で定めるものとすること。 三、
災害
による
被害者
の
集団移住等
に関する
特別措置
災害
により激甚な
被害
を受けた
地域
について、
国民
の
生命
及び財産を将来の
災害
から保護するため、
復旧事業
に代えて他の
地域
に移住することを促進するために必要な
措置
を定める。 以上で
厚生等
小委員会
の
審査
の
報告
を終わります。(
拍手
)
辻寛一
7
○
辻委員長
以上で各小
委員長
の
報告
を終わりました。
—————————————
辻寛一
8
○
辻委員長
この際お諮りいたします。 本年五月ないし八月の
風水害
に対する
災害対策
につきましては、ただいまの各小
委員長
の
報告
に基づきまして、
委員長
において本
災害対策協議会
の
災害対策要綱案
を作成いたしました。この際案文を朗読いたします。
昭和
三十六年五月乃至八月の風
水害対策要綱案
昭和
三十六年五月の風害、同年六月乃至八月の
豪雨等
の
災害
の
実情
にかんがみ、又
台風期
に備え、急速にその
復旧
、
救助
を進めるとともに、今後の
災害防除
に遺憾なからしめるため、次の
対策
を講ずるものとする。次の
事項
に関しては、特別の
立法措置
を講ずるものとする。 一、
建設関係
一、
公共土木
に関する
特例
(一)
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
の
特例
(1)
昭和
三十六年五月から八月までの
風水害
であって
政令
で定める
地域
に発生したものに関し、
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
の
規定
により、国が
災害復旧事業費
の一部を
負担
する場合における国の
負担率
は、同
風水害
の
災害復旧事業費
の
総額
を次の各号に定める額に区分して逓次に当該各号に定める率を乗じて算定した額の
当該災害復旧事業費
の
総額
に対する率によるものとすること。 イ、
当該地方公共団体
の
昭和
三十六年度の
標準税収入
の二分の一に相当する額までの額については、十分の八 ロ、
当該地方公共団体
の
昭和
三十六年度の
標準税収入
の二分の一をこえ
標準税収入
に達するまでの額については、十分の九 ハ、
当該地方公共団体
の
昭和
三十六年度の
標準税収入
をこえる額に相当する額については、十分の十 (2) 前項に
規定
する
災害
に関し、国が施行する
災害復旧事業
の
事業費
に対する
地方公共団体
の
負担
の割合は、前項の
規定
により国が
負担
すべき割合を除いた割合とすること。 (二)
災害関連事業
に関する
特例
地方公共団体
又はその機関が、
昭和
三十六年五月から八月までの
風水害
であって
政令
で定める
地域
に発生したものに関し、
災害復旧事業
と合併して再度
災害防止
のための
災害関連事業
を施行するときは、他の法令の
規定
により国の
負担
又は
補助
の率が三分の二以上である場合を除き、国は、
当該事業
に要する
費用
の三分の二を
負担
し、又は
補助
するものとすること。 (三)
水防資材
に関する
特例
昭和
三十六年五月から八月までの水害であって
政令
で定める
地域
に発生したものに関し、都道府県又は
水防管理団体
が
水防
のため使用した
資材
に関する
費用
で
政令
で定めるものについては、国は、
予算
の
範囲
内で、その三分の二を
補助
することができるものとすること。 一、
堆積土砂
及び
湛水
の
排除
に関する
特例
被害激甚地
において
堆積土砂
及び
湛水
の
排除事業
を施行する
地方公共団体
又はその他の者に対し十分の九の
国庫補助
を行なうものとすること。 一、
公営住宅法
の
特例
被害激甚地
において
被災者
の入居すべき第二種
公営住宅
の
建設
を促進するため滅失した戸数の五割以内について四分の三の
国庫補助
を行なうものとすること。 二、
農林水産関係
一、
農林水産業施設災害復旧
補助率
を次の通り引上げる。 1
被害激甚地
(一農家当りの
被害
五万円以上)の
農地農業用施設
林道
等
一定
の
基準額
を超過する
部分
について
補助率
十分の九 2
共同利用施設
一定
の
基準額
を超える
部分
について (イ)
被害激甚地
十分の九 (ロ) 一般 十分の五 3 開拓地の
施設
十分の九 一、
農林水産業施設
災害関連事業
被害激甚地
について
災害関連事業
の
国庫補助
率を三分の二まで引上げる。 一、
農地等
の小
災害
に対する
特別措置
1
被害激甚地
で市町村が行なう
復旧事業
につき、
地方債
の
発行限度
を
農地
五〇%、その他の
施設
六五%(特に
被害
激甚な
地域
については
一定
の
基準額
をこえる
部分
について九〇%)の
範囲
内とする。 2 右の
地方債
の
元利償還金
については、七一・五%を国が補給、二八・五%は
地方交付税
の
基準財政需要額
に算入する。 一、
天災融資法
について
被害激甚地
について、経営
資金
及び
事業資金
の
貸付
限度を次の通り引上げる。 1 一般 内 地 二〇万円
北海道
二五万円 2
家畜
の購入又は飼養
資金
をふくむ場合 内地 三〇万円
北海道
三五万円 3 うなぎその他
政令
で定める
水産動物
の養殖 四〇万円 4
事業資金
組合
一、〇〇〇万円
連合会
二、〇〇〇万円 三、 厚生関係等 一、
中小企業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置
中小企業金融公庫
、
国民金融公
庫、
商工組合中央金庫
が行なう被
災中小企業者
に対する
資金
の
融通
を円滑にするため、
貸付利率
を六分五厘に引下げ、
据置期間
及び返
済期間
の
延長
、
担保条件
の
緩和等
特別の
措置
を講ずること。 特に、
商工組合中央金庫
が
指定
被害中小企業者
に対して
再建資金
の
貸付
けを行なう際の
貸付利率引
下げに伴う
利子補給金
を
支給
する旨の
規定等
については、
立法措置
を講ずること。 一、
地方公共団体
の
起債
の
特例
(1)
地方税
、
使用料
、
手数料等
の
減免
により生ずる
財政収入
の不足を補う場合又は
災害対策
に通常要する
費用
の
財源
とする場合においては、
地方債
をもってその
財源
とすることが出来るものとすること。 (2)
農地
その他の農林水産業施 設の小
災害復旧事業
(一箇所の
工事
の
費用
が三万円以上十万円
未満
のもの)の
経費
に充てるため
農地
については
当該経費
の百分の五十、その他の
農林水産業施設
については
当該経費
の百分の六十五の額の
範囲
内(特に
被害
激甚な
地域
については
一定
の
基準
をこえる
部分
について百分の九十)で
発行
が許可された
地方債
については、国がその
元利償還金
について百分の七十一・五に相当する額の
元利補給
を行ない、百分の二十八・五は
地方交付税
の
基準財政需要額
に算入するものとすること。 (3) 前項の
地方債
は、
資金運用部資金
又は
簡易生命保険
及び
郵便年金特別会計
の
積立金
をもって引き受けるものとし、その利息の定率及び
償還方法
は
政令
で定めるものとすること。 一、
災害
による
被害者
の
集団移住等
に関する
特別措置
災害
により激甚な
被害
を受けた
地域
について、
国民
の
生命
及び財産を将来の
災害
から保護するため、
復旧事業
に代えて他の
地域
に移住することを促進するために必要な
措置
を定める。以上の通りであります。 この際、お諮りいたします。 ただいま朗読いたしました
災害対策要綱案
を本
災害
協議会
要綱と決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
辻寛一
9
○
辻委員長
御異議なしと認めます。よって、本
協議会
の
災害対策
要綱は決定いたしました。 この際、発言を求められておりますので、これを許します。中島君。
中島巖
10
○中島(巖)
協議委員
ただいま決定した要綱の中で、
公共土木
に対する小
災害
に対する
起債
の
特例
が落ちておるわけでありますが、
伊勢湾台風
のときにおきましては、十万円以下の小
災害
に対しまして、五万円以上十万円以下に対して
起債
の
特例
があったわけであります。聞くところによりますと、最近に至りまして、この小
災害
の十万円以下五万円以上に対しまして
交付税
の対象にいたしておるというようなととも聞いております。それらに対しまして、
自治省関係
の
小委員会
においていろいろと議論が出たとは思いますけれども、直接自治省より御
説明
を願いたいと思います。
大上司
11
○大上
説明
員 お答えいたします。 小
災害
についての
地方債
の
元利償還金
につきましては、
普通交付税
の算定
基準
となる
基準財政需要額
に、右の
起債
の
元利償還金
を、当該地方団体の財政力に応じ五七%以内に相当する額を算入するほか、
連年災害
地及び
被害激甚地
で小
災害復旧事業費
に充てるため
発行
した
地方債
の
元利償還金
が多額となるものについては、当該団体の財政収支全般の状況を考慮して
特別交付税
の増額
交付
をはかる、このような態度で臨みたいと思います。
辻寛一
12
○
辻委員長
なお、ただいま決定いたしました要綱の字句の整理等につきましては、
委員長
に御一任願います。 なお、ただいま決定を見ました本
協議会
対策
要綱を
関係当局
に送付いたします
措置
等につきましては、これまた
委員長
に御一任願いたいと存じます。 なお、各小
委員長
から
報告
のありました中において、
行政措置
で行なおうとするものについては、十分この
協議会
の意向を体して、思いやりのある
措置
を講ぜられるよう、
協議会
を代表して
委員長
から
政府
に対し特に
要望
しておきます。 また、先ほど決定いたしました
特別立法
措置
のほかに、抜本的、恒久的
対策
その他所要の立法を講ずべき
事項
につきまして、別途、
検討
を進めることにいたしたいと思いますから、御了承願いたいと思います。 最後に、
政府
の所見を求めます。中馬
農林政務次官
。
中馬辰猪
13
○中馬
説明
員 ただいま御決定になりました
災害対策
の要綱につきましては、
政府
といたしましては、すみやかにこれが
対策
を講じ、御期待にこたえたいと存じます。
辻寛一
14
○
辻委員長
本日は、これにて散会いたします。 午後四時三十九分散会 ————◇—————