○
久保田(円)
委員 きょうは
質問者が大へんありますので、しかも時間が、持ち時間を制限をされておりますので、(「そんなことはないよ」と呼ぶ者あり)私といたしましても簡明に御
質問を申し上げたい。従って、この点につきましては御答弁もしかるべく簡明に
お答え願いたい、かように存ずる次第であります。まず、
経済企画庁長官に
お尋ね申し上げたいと思うのでございます。現在のいわゆる大
都市、東京、名古屋、阪神、北九州、一連の太平洋に面した
ベルト地帯に
都市の
産業、経済、政治、文化の面が非常に
集中的になっておる。この点につきまして、今後いかような
施策をもって――
地方分散ということが現
内閣におきまして非常に強く取り上げられておるわけですが、この点に
施策がございましたらば、この
機会にお聞かせ願いたい、これが
問題点の
一つであります。
第二点といたしまして、聞くところによりますと、各省間におきまして、これらの
計画につきましてはそれぞれ腹案はあるけれ
ども、なかなか
意見の統一ができない、こういうことも聞いておるわけでございますけれ
ども、窓口でありますところの
企画庁長官といたしまして、何かまとまった成案でもありますならば
一つお知らせ願いたい、かように存ずる次第でございます。これが第二点。
ところが、こういう
一つの
施策、
計画が早く国民の前に打ち出されましてスムーズに実行されたならば、今日のような非常な複雑した、たとえば交通の町におきましてほとんど
麻痺状態になっておる、こういう問題は出ないはずでございます。その
施策が弱体のために無秩序な
人口増加となったわけでございますけれ
ども、こういうふうな点を
考慮に入れまして急遽提案されたのが、今回論議の的になっておりますところのいわゆる
水資源二
法案についての問題と私は
判断するわけでございます。この点については、一体どういうふうな
考え方を、持っておるか。これが第三点であります。
〔
濱田地方行政委員長退席、
佐藤
(虎)
建設委員長代理着席〕
第四点といたしましては、
促進法の
水資源開発は、
緊急必要地帯に対して
用水供給のみの
法案であろうという
工合に私は
判断をいたします。これは、この
目的、
内容を私はよく検討いたした次第でございます。しかも、この提案の
理由といたしましても、とにかく
下流に対しましての
用水面のみが
中心となりまして、
水源県に対しましての特別な措置というものが少しも
考慮が払われておらない。これが
水資源に対しましての
開発促進法の悪いところのいわゆる特質であろうという
工合に私は
考える次第であります。
地域に対しまして冷酷なるところの、いわゆる略奪とでも申しましょうか、水を強奪をする、こういうふうな
法律案ではないかという
工合に私は今
解釈をするわけでございます。この
見解に立ちまして、今後やはり
長官といたしましては、この
後進地域、しかもその
水源地帯に対しまして、民生の安定から、さらに
土地の
保全という面から見ましても、十分な
施策を講じなければならないと思うのでございますけれ
ども、この点に対しましての
考え方があるならば、その
目的の中にはっきり
一つ規定したらどうだ。
目的の中へ、やはり
水源地に対しまして
保全あるいは
涵養とか、
後進地域に対しましての
開発、そういうふうな字句を
一つ入れるということが、私は最も親切な
法案ではないかという
工合に
考えるのでございますが、
一つこの点の御所見を承りたいと思うのでございます。
それから、次に第六点といたしまして、第一条の「
目的」の中に、
河川の
水系におけるところの
水資源の総合的な
保全、
涵養並びに
開発及び
利用の
合理化の
促進をはかり、
水源地の
開発促進をはかることを明確にされたいということは、ただいま申し上げた
通りでございます。そこで、その方法といたしまして、この
法案におきましては
公団を作って推し進めようという
考え方があるのでありますけれ
ども、この
公団にまかせるところの
理由、どういう
理由で
公団をして
開発させようというお
考えであるか。この点、
一つお伺いいたしたいと思うのでございます。
次に、
法案をよく検討してみますと、いわゆる
都道府県知事の持っておるところの
河川の
管理権を
水資源開発公団に移して、そうして、
建設や
利水計画を立てる場合でも中央で一本化しよう。たとえば、これは一例でございますが、
群馬の例をとってみたいと思うのでございます。利根川の例をとってみるとき、
上流県の
許可を必要とするめんどうは一応省いてしまって、今度いろいろの
計画がございますから、一本化して、これで
一つ公団の思うようにやらしたら仕事が早いんじゃないか。これは理論的には私は非常にいいとは思いますけれ
ども、そうすると、今まで
知事に与えられておるところの、いわゆる
河川法に基づく
権限、こういうふうなものがどうも
公団に移されるような
心配が出てくる。この点に対しましてはどういうふうな御
見解を持っておるか。これを
一つお聞かせ願いたいと思うのでございます。
それから、その次の問題です。
公団を作るよりも、その前に
開発基本計画を樹立するということを先行させることが私は非常によかったんじゃないかという
工合に
考えるわけでございますけれ
ども、この
開発基本計画に対しまして、あるいは
具体案がありましたら、例を
一つとってもようございますけれ
ども、それをお知らせ願いたい、かように
考えるわけでございます。次に、十点に入るわけでございますが、
公団を作る上におきまして、各
省庁間において
権限調整が非常にできなかったというようなことを聞いておる点でございます。この点に対しましては、その一番の
原因がどこにあったか。この点は
一つ簡単でよろしゅうございますが、お聞かせ願いたいと思います。
次の十一点。各
省庁間の
調整が必要であることは、私
どもも非常にわかるわけでございますけれ
ども、
公団が
事業を円滑にするためには、
地方団体の、いわゆる
都道府県知事と円満な
話し合いが進まなければ、なかなかスムーズに
事業が遂行できないという
工合に
判断をいたします。そこで、この
法案の中で、特にこの点は
都道府県知事としっくり話し合って片づけたいというような重点的な問題がありましたら、その点を御指摘願いたい。
その次、十二点です。
公団法二十三条によれば、
河川法に基づくところの
知事の
権限が大幅に削除され、
公団と
建設大臣に移管することとしております。
現行の
河川法における
都道府県知事の
管理体制をゆがめるような形になるのではないかと私は
考えます。
河川法の通用または準用はすべて
政令にゆだねております。この点は非常にむずかしい問題でございますけれ
ども、どういうふうな
考えを持っておりますか。でき得ることならば、この
内容を
一つ御説明願いたいと思います。
それから、十三点といたしましては、
公団法二十三条の六項、七項の問題でございます。この二項は特に
地方団体と非常に密接な
関係がありますので、
自治省関係と話し合ったかどうか、この点をお聞かせ願いたいと思います。特にその
政令の内応について
自治省当局と話し合ったかどうか。
それから、十四点として、
水利使用料についてお伺いいたします。
知事は
河川法第四十二条により
流水を古川する者から
占用料を徴収することになっております。
水資源開発公団が新たに
ダムを
上流県に設置いたしまして、
下流県に用水路を設置した場合、水がかれたとき
下流に流して必要な場所に持っていく、こういう場合が出てくると思うのです。そういうふうなとき、この
水利使用料は、
ダムを作ったところでもって徴収するという
工合に
解釈していいかどうか。
それから、十五点といたしましては、
河川法十八条「
河川ノ敷地若
ハ流水ヲ
占用セムトスル者ハ地方行政庁ノ
許可ヲ
受クヘシ」というのは、
公団法または
促進法により排除されるのであるかどうか。特に
流水使用許可権はどこにあるか。この点を
一つお聞かせ願いたいと思います。
それから十六、
促進法第四条には、
基本計画策定にあたっては、いわゆる
水源地帯の民生安定、向上及び
地域開発について配慮すべきことを明記しなければならないと私は思います。これは私が先ほど申し上げた
通りでございますけれ
ども、この「
目的」の中にどうしてもはっきり入れる必要があると思いますので、重ねてこの点を
お尋ね申し上げます。
それから、
促進法第四条の
基本計画策定にあたっては、
知事の
意見を聞くのみでなく、
協議を要するという
工合に
規定したらどうか、この点
お尋ね申し上げます。
それから
促進法第六条以下の、いわゆる
審議会の
構成でございますけれ
ども、
知事が
構成員として参加するか、あるいはまた必ず
意見を述べるような
機会を与える方が親切ではないかという
工合に
考えますが、この点はどうか、
お尋ねいたします。
それから、
公団法二十条の「
事業実施計画」でございますけれ
ども、
知事と「
協議」になっております。十九条の
実施方針についても、
意見を聞くのみでなく、
協議しなければならないというふうに
考えますけれ
ども、この点はどういうふうなお
考えですか。これを
お尋ねいたします。
それから十七点。
公団法第四章「
水資源開発施設に関する
費用」ですが、これが
法作業を見ますとほとんど
政令になっております。この
根本方針を
一つ明示していただきたい。たとえば
上流、
下流両
地帯の
地元負担割合をどんな
工合にするか。
工事施行地の
地元負担割合はどんな
程度であるか。
公団法二十八条二項、
土地改良の
経費を
知事が徴収して納めろということになっておりますけれ
ども、これは
公団自身がやるべきものだという
工合に私は
解釈しますけれ
ども、この点に対しましてはどんなお
考えでございますか。
たとえば
政令の
条項でございますけれ
ども、個々に申し上げましたならば、二十条、二十一条、二十二条、二十三条、二十四条、二十五条、二十六条、二十七条、二十八条、二十九条、三十条、三十一条等は、全部
政令で定めるという
規定になっておりますけれ
ども、その
理由を
一つ聞かしていただきたいと思うのでございます。
それから
最後に先ほ
ども申し上げましたけれ
ども、この
法案中におきまして、
都道府県の
団体長の
意見を聞くという
規定と、
協議するという
規定があるわけでございます。
意見を聞くということになると、聞いて
あとはよきに計らうということもあるわけでありますけれ
ども、ただ聞きっぱなしなのか。あるいはまた、
意見を聞くというところは、
意見の一致を見るまで聞くというふうな
解釈であるか。
協議におきましても、お互いに
意見が一致するまで
協議をするのかどうか。ここらの点も
一つお聞かせ願いたいと思うのであります。
最後に、これは
地元の
群馬では非常に騒ぎになっているわけですけれ
ども、この
水資源二
法案が通ると、
沼田ダムの
建設が始まるのじゃないかという
工合で、大きく不安にかられておるわけです。こうなりますと、特に水没が二千数百戸も出るというような大きな問題にもなりまするので、こういうふうな点に対しまして、どういうふうなお
考えがあるか。この点を
一つお聞かせ願えればけっこうと存ずる次第でございます。以上申し上げましたが、きょうの
質問につきましては、時間の
関係もありまするので、私も
条項にしぼりまして
質問いたした次第でございますけれ
ども、その各
条項にわたりまして、簡明な
お答えを願えれば幸いに思う次第でございます。