○關盛
政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、前会にお手元に
市街地改造事業の
手続一覧という印刷物をお配りいたしておきました。これがお手元にありましたら、これによって、この
法律の主要な
事項に触れまして御
説明申し上げました方がおわかりがいいかと思います。
ただいまお手元にございます段取りにつきましては、
市街地改造事業の
実施にあたりましては、この
法律の第三条、第四条の
規定によりまして
市街地の
改造に関する
都市計画の決定が行なわれまして、それから第五条の
規定による
市街地改造事業についての
都市計画の
事業決定が行なわれるというところまでが、大体においてこの第一章の
関係でございます。
それで、第二章の第二節の十八条以下が
事業計画の決定、認可及び
公告からずっと順序を経て移るわけでございまして、十八条が、ただいまの
都市計画事業決定で定められましたものについて、具体的に
事業の
実施に関する細目を定めていくのが
事業計画の決定、こういうことになるわけでございます。従って、
事業計画におきましては、
施行者でありますとか、あるいは年度割でありますとか、設計とか財政
計画、こういったようなことがそのおもなる内容でございます。すなわち十九条にそのような
規定を掲げておるわけでございまして、それを二十条の
規定によって
事業計画を
公告する。その
公告がありましたときに、第二十一条の
規定によって、
施行地区内の
土地の所有者、その他の
関係権利者が、新しくできますところの
建物を譲り受ける、あるいは賃借りをしたいという希望を
申し出ることができるようになるわけでございます。その場合に、第二十一条にありますように、
事業計画の
公告の日から三十日以内に、
施行者から、「当該
土地、借地権又は
建築物の対償に代えて、」でありますからして、従前の
関係の
権利の価額に対応するものでございますが、譲り受ける内容は
施設建築物の一部及び
施設建築
敷地の共有持ち分、すなわち新しくでき上がりますところの
建築物の占用地と、それから廊下、階段等というふうな共用部分及びその
建物が乗っかっております
敷地の共有持ち分、これだけを一括して譲り受ける。それからまた、その一部について賃借りをするという希望を
申し出る、というのが二十一条の第二項に書いてあるわけでございます。
このようにして、譲り受け希望なり、賃借り希望の
申し出がありますと、そこで、第二十三条によって、
施行者が管理処分
計画というものを定めるわけでございます。この管理処分
計画は、希望者の範囲がこのようにしてわかりますので、第二十三条各号に列記しております現実にその人たちが入る
建物の各人持ちの配置設計、それから
建物の概算額、あるいは賃借りする人の部屋、それから第七号におきましては、さらに従前の
関係権利者以外の人に譲り渡すところの保留床の部分を合わせて管理処分
計画の内容として定める。そしてそれを、
手続上は第二十九条の
規定によって縦覧をする、こういう形になっていくわけでございます。
その重要な管理処分
計画がどのような
基準で作らるべきかということは、
法律の第二十四条、第二十五条というところが、このおもなる管理処分
計画の基本となるところでございます。
市街地改造事業によってでき上がりますところの
建物は、二十四条にありますように、「災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善する」、そして、この建築
施設の合理的利用をはかるように定めるということが
基準でございまして、第二十五条以下には、それぞれ譲り受け希望者なり、賃借り希望者の
申し出によって
建物を与える内容を定めまして、特に二十五条第二項におきましては、従前の
施行地区内に
関係権利者の持っておりました
建物なり
土地等の位置あるいは
環境、利用状況に照応する新
建築物に床面積なりあるいは階層別の部分を与えるということを
規定いたしたのでございまして、お互いに
関係権利者相互間の不均衡のないようにも定めなければならないということが、二十五条の二項に書いてあるわけでございます。
そのようにいたしまして、
関係権利者に与えらるべき管理処分
計画ができますと、それを縦覧をいたしまして、そして、その
一定の縦覧
期間中に
意見が出てきた場合におきましては、第二十九条の二項なり、三項によりまして、
審査委員の
意見を聞きまして処理をいたしまして、そして最後に、三十条によりまして、管理処分
計画が定まりますとそれを
公告、通知をする。このことによって、譲り受け権者、賃借り権者の地位というものは確定をする。こういうことが第二節の
事項の内容でございます。