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1961-04-03 第38回国会 衆議院 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年四月三日(月曜日)    午前十時五十分開議  出席小委員    小委員長 田中 彰治君       荒舩清十郎君    木村 公平君       三和 精一君    小川 豊明君       山田 長司君  小委員外出席者         参  考  人         (日本燃料株式         会社監査役)  上野  浩君         参  考  人         (久保田鋳器製         作所副社長)  鍵谷  實君         参  考  人         (弁護士)   田口 正平君         参  考  人         (大阪府福島不         動産組合長)  高瀬 昌弘君         参  考  人 良島 正浩君         専  門  員 黒田 久太君     ————————————— 四月三日  小委員森本靖君二月二十四日委員辞任につき、  その補欠として山田長司君が委員長の指名で小  委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  国有財産増減及び現況に関する件      ————◇—————
  2. 田中彰治

    田中委員長 これより小委員会を開会いたします。  国有財産増減及び現況に関する件について、調査を進めます。  本日も、先般来調査して参りました大阪拘置所用地交換の問題について、参考人より実情を聴取することにいたします。  本日、御出席いただきました参考人は、上野浩君、鍵谷實君、田口正平君、高瀬昌弘君、良島正浩君の五名でございます。参考人各位には御多用中、また遠路御出席をいただき、ありがとう存じます。一言ごあいさつ申し上げておきます。  なお、参考人として出席を求めました増井良二君は、病気のため出席できない旨連絡がありましたので、この際御報告いたしておきます。  これより本問題の調査を行ないますが、調査都合上、まず小委員長の私から各参考人にお尋ねいたします。  なお、参考人に申し上げておきますが、発言されるときは、小委員長の許可を得て行なっていただくよう御注意を申し上げておきます。  鍵谷参考人にお尋ねいたしますが、大阪市の都島東延原観太郎所有地約一万九千坪の買い主良島正浩君から、手付け残額金四千五百万円也の支払いの件に関して頼まれたことがありますか。
  3. 鍵谷實

    鍵谷参考人 あります。
  4. 田中彰治

    田中委員長 それはいつごろ頼まれたのですか。頼まれた時期。
  5. 鍵谷實

    鍵谷参考人 時期は覚えておりません。
  6. 田中彰治

    田中委員長 概略いつごろだったということはわかりませんか。
  7. 鍵谷實

    鍵谷参考人 書類でお出ししてありますあれに、日が書いてあるはずであります。
  8. 田中彰治

    田中委員長 それでは、その問題はあとで聞くことにいたします。  鍵谷参考人にお伺いしますが、良島君は何ゆえにあなたにそういうことを頼まなければならなかったのでしょうか。
  9. 鍵谷實

    鍵谷参考人 最初延原さんに良島さんを紹介しましたのが私であります。その関係上、良島さんは、延原さんと私との関係を知っておりますために、私に頼んだと思います。それ以外に理由はありません。
  10. 田中彰治

    田中委員長 それではもう一回鍵谷参考人にお聞きしますが、その依頼された事情をというものは、一体どんなものなんでしょう。
  11. 鍵谷實

    鍵谷参考人 最初依頼ですか、それともその次の……。
  12. 田中彰治

    田中委員長 延ばしてくれという依頼です。
  13. 鍵谷實

    鍵谷参考人 良島がぜひ東京法務省に行かなければならぬ用件ができたので、延原さんの方に行くことができない。だから、私が行って、少しく日の延びることを話してくれぬか、こういうふうに言われたのです。そのとき私の知ったことは、どうもこの問題で、良島さんが拘置所あたりから手を引いてくれと言われたようなことがあったのじゃないか。従って、真偽を東京法務省に確かめに行かなければわからぬというので、私に行ってくれと頼んだのだと思いました。
  14. 田中彰治

    田中委員長 ただ行ってくれといっても、行って、どんな話をなさったのですか。
  15. 鍵谷實

    鍵谷参考人 行って、中村支配人に会ったのです。そうして法務省がどうとかそういうこまかい事情は言いませんが、やむを得ぬことによって延ばしてもらいたいということを頼んだわけです。そうしますと、中村支配人は、自分一存で今返答はできないが、延原さんと話し合って返事をするから……。こういうふうに申しましたので、いつ返事をくれるかと言ったら、いつ幾日という確実なことは即答はできない。しかし、急いでおるのだから、できるだけ早くくれということを約束しまして、私は引き揚げて参ったのです。
  16. 田中彰治

    田中委員長 あなたは、お会いになったのは中村支配人ですね。
  17. 鍵谷實

    鍵谷参考人 はい。
  18. 田中彰治

    田中委員長 中村という支配人は、延原さんのこういうような仕事については、相当権限を持っておる人なんですか。
  19. 鍵谷實

    鍵谷参考人 持っておるどころではなくて、自分がほとんど支配しておるかのごとく、ときどき私に話をしております。
  20. 田中彰治

    田中委員長 こういうことを聞きませんか。この中村という支配人は、たとえば税金などを納める場合、脱税までいかなくても、この税金をこういう工合にしようじゃないか、この税金を少なくするために、こういうふうにしようじゃないかとか、あるいはいろいろ重大な仕事については、ほとんど延原さんの相談を受けた。そして延原さんがいろいろ重要なことを決するのには、中村支配人がやはりその半分くらいの力を持っておるのだ、こういうふうに人は言っておるのだが、あなたはどう感じておりますか。
  21. 鍵谷實

    鍵谷参考人 私も、そう感じております。従って、中村さんが延原さんに相談をして返事をするというのは、もはや大体その問題は了承したのだと思いました。
  22. 田中彰治

    田中委員長 その延期してくれとあなたは言っていった。そのときは、中村支配人が、それは自分としてはいいと思うけれども、一応主人に聞いて返事しようと言ったときに、中村さんは、普通の支配人と違って、相当権利を持っておる支配人であるし、中村さんがそういうことを言えば主人だから、延原さんにそういう話は一応するのだけれども、その中村さんに会った話の模様で、これは延期できるものだ、こういう工合にあなたは察したのですか。
  23. 鍵谷實

    鍵谷参考人 察したから、私は、中村の手を握って、ありがとうと言って、ほんとう誠心誠意彼に感謝をしております。
  24. 田中彰治

    田中委員長 よろしゅうございます。  鍵谷参考人にもう一度お尋ねしますが、あなたが中村さんと会って受けた印象、中村さんの返事、そういうものを良島君にお話になりましたか。
  25. 鍵谷實

    鍵谷参考人 帰ったときには、良島さんは東京に行って、おりません。そこで、良島さんの周囲に当時三人ほどおったと思いますが、そのうちの良島さんの弟さんに、そのことを報告しました。
  26. 田中彰治

    田中委員長 弟は何という人です。
  27. 鍵谷實

    鍵谷参考人 名前はわかりません。
  28. 田中彰治

    田中委員長 良島さんの弟ですね。ほんとうの弟ですか。
  29. 鍵谷實

    鍵谷参考人 そうです。
  30. 田中彰治

    田中委員長 その人に報告したのですね。どんな報告をされたのですか。
  31. 鍵谷實

    鍵谷参考人 自分が行って会ってきた。その結果、まず大丈夫と思う。私の見たところでは、中村君がほとんど全責任を帯びてやっているのだから、中村君が引き受けたことは大丈夫に相違ない。こういうふうに安心させたのです。
  32. 田中彰治

    田中委員長 良島さんがおらなくて会わなかったけれども、良島さんの弟さんには、大丈夫だ。延期がなる。安心せよということを言われたのですね。
  33. 鍵谷實

    鍵谷参考人 はい。
  34. 木村公平

    木村(公)小委員 ちょっと関連して。僕は、ここで根本的のことにちょっと疑惑があるのですが、あなたの質疑はずっと続くのですか。
  35. 田中彰治

    田中委員長 もうすぐです。  もう一ぺん鍵谷参考人に聞きますが、あなたはその後良島さんにお会いになりましたか。今の使いに行ってから、良島君当人にお会いになりましたか。
  36. 鍵谷實

    鍵谷参考人 会いましたのは、日は覚えませんけれども、私の事業所九州にありましたので、九州へ帰っておりました関係上、しばらくたって会ったのです。いつということは記憶しません。
  37. 田中彰治

    田中委員長 記憶はしないが、お会いになったのですね。お会いになって、弟さんに言ったのと同じことを言ったのですね。
  38. 鍵谷實

    鍵谷参考人 言ってあります。
  39. 田中彰治

    田中委員長 そこでもう一つあなたにお尋ねしたいのだが、あなたが、そうやって五百万の手金を打ってある。あと残額四千五百万円を待ってくれと言われたのだが、もし良島さんがその四千五百万円できなかった場合、あなたが一時立てかえておくというようなことを言われたというが、これは事実なんですか。自分で立てかえてもいいというようなことを……。
  40. 鍵谷實

    鍵谷参考人 私は、中村さんに申しましたのは、もし良島さんができない場合には、私にも心づもりがあるから安心してくれということは言ってあります。
  41. 田中彰治

    田中委員長 そこでちょっとあなたに失礼なことをお聞きするのだが、もし良島君が、あとで金を作るけれども、ちょっと君、都合が悪いから立てかえてくれと言われた場合、あなたはやはり立てかえるという意思はおありになったですか。
  42. 鍵谷實

    鍵谷参考人 ありました。
  43. 田中彰治

    田中委員長 失礼な話ですが、そういうような四千五百万の金に対する自信、用意、そういうものに対する自信があったのですな。
  44. 鍵谷實

    鍵谷参考人 あります。
  45. 田中彰治

    田中委員長 もう一度鍵谷参考人にお尋ねしますが、延期の期日をきめなかったのですか。きめたのですか。
  46. 鍵谷實

    鍵谷参考人 きめてありません。できるだけ早く返事をもらいたいということを言って、その翌々日に電話でどうかと聞き合わしたところが、まだ延原さんと話し合ってないとかいうような返事であったのです。
  47. 田中彰治

    田中委員長 その延期してから後に、金を持っていきましたか。
  48. 鍵谷實

    鍵谷参考人 行っております。
  49. 田中彰治

    田中委員長 だれが持っていったのですか。
  50. 鍵谷實

    鍵谷参考人 鍵谷が持っていったのです。
  51. 田中彰治

    田中委員長 四千五百万円を持っていかれたのですね。
  52. 鍵谷實

    鍵谷参考人 はい。会えなかったです。
  53. 田中彰治

    田中委員長 会わなかったのですか。
  54. 鍵谷實

    鍵谷参考人 会わなかったのじゃなくて、いなくて会えなかったのです。
  55. 田中彰治

    田中委員長 持っていった金は幾らなんですか。この四千五百万全部なのですか。
  56. 鍵谷實

    鍵谷参考人 四千五百万の小切手でございます。
  57. 田中彰治

    田中委員長 これはあなたの小切手ですか。
  58. 鍵谷實

    鍵谷参考人 私のじゃありません。
  59. 田中彰治

    田中委員長 だれの。
  60. 鍵谷實

    鍵谷参考人 良島から預かったのです。
  61. 田中彰治

    田中委員長 良島さんの小切手でしたか。
  62. 鍵谷實

    鍵谷参考人 記憶しません。
  63. 田中彰治

    田中委員長 この小切手は、ただ見せるだけのものでなく、向こうでもって受け取れば、ちゃんと落ちる小切手ですね。
  64. 鍵谷實

    鍵谷参考人 もちろんそうです。
  65. 田中彰治

    田中委員長 そこで鍵谷さんに最後にもう一点お尋ねしますが、あなたがその四千五百万の金を持っていったときに、向こう都合上会わなかったのか。それとも、ほんとうに不在で会わなかったのか。会ったら工合悪いと思って会わなかったのか。その点どうなのです。あなたはどう感じられました。
  66. 鍵谷實

    鍵谷参考人 守衛に会って闘いたところが、尋ねてくると言って入っていったのです。そうしていないという返事がありましたので、鍵谷の判断では、守衛出入りを見ておるのですから、出ておりませんよということを即座に返答できるはずが、奥まで入っていていないということを伝えたので、鍵谷は、そのときに、あるいはおるのかもしれぬという気持がしました。
  67. 田中彰治

    田中委員長 あなた中村さんに会いたいと申し込まれたときに、この間延期してもらった四千五百万の金を持ってきたと言われたのですか。ただ会いたいと言われたのですか。
  68. 鍵谷實

    鍵谷参考人 ただ会いたいと言いました。
  69. 田中彰治

    田中委員長 そうすると、四千五百万の金を持ってきたかこないかわからないわけですね。
  70. 鍵谷實

    鍵谷参考人 はい。
  71. 田中彰治

    田中委員長 それじゃ、あなたが行かれたからつて、別に隠れる必要もないのじゃないですか。
  72. 鍵谷實

    鍵谷参考人 しかし、守衛出入りを見ておるのですから、今出ておりませんという返答があるのが当然だと思います。
  73. 田中彰治

    田中委員長 そうすると、あなたは、おらぬと言ったから、四千五百万円持ってきたと言ってあるのか。
  74. 鍵谷實

    鍵谷参考人 申しておりません。守衛には、そういうことはちょっと言えません。かわりの者とか何かなら、ある係が出てきて言われたならば、そこまで申しますけれども守衛であったので、言わなかったです。
  75. 田中彰治

    田中委員長 そうすると、あなたが四千五百万円持っていったことは、向こうの人は知らないわけですね。
  76. 鍵谷實

    鍵谷参考人 知りません。
  77. 田中彰治

    田中委員長 そのときに、名刺か何かにでも書かれて、残金を持ってきたからと言われた方がよかったんだな。  そこで、あなたが良島君から請求されて、そういうような金を持っていったり話しに行ったりしたような事情に対する証明書みたいなものを書いて、良島に実際のことだからといってやられたことがあるんですか。
  78. 鍵谷實

    鍵谷参考人 私の書いた証明書——証明書じゃありませんが、一通だけ——せんだってここでお読み上げになりましたもの、あれ一通だけであります。あれは、その後のことすべてをあそこまでまとめて書いてあるわけです。
  79. 田中彰治

    田中委員長 それじゃ木村委員、何か……。木村君。
  80. 木村公平

    木村(公)小委員 きょう御出席参考人の方には直接関係がありますかどうか存じませんが、国有財産増減及び現況に関する根本問題に触れますので、その点について、御調査方一つ委員長に御要望いたしたいと思うのであります。  このただいま議題になっておりまする国有財産増減及び現況に関する件の、大阪拘置所跡土地に関する問題でございますが、これは私ども国民の代表としてここへ出て参りまして、何にもそれには利害の関係がございません。冷静に客観的に見てみますると、国民の感情からいたしますれば、大阪天満の一万一千坪以上に及ぶ土地というものは、当時においてもおそらく時価五億、あるいは人によって十億くらいの値打のある土地だといわれておったと、われわれは仄聞をいたしておるのであります。しかるに、部局の土地は、土地の坪数こそはおよそ倍に当たります二万坪近くあるのでございますけれども、当時は僻陬の地でありまして、二万坪といえども、おそらく一億円くらいの値打ちしかないのじゃないかとうわさされたと聞き及んでおるのであります。ところが、その一億円くらいの値打といわれる土地と、大阪繁華街に近い天満の五億、ある人は十億ともいうておるところの価値の高いその土地とが、等価値と称して交換をされた。こちらは二万坪だ、こちらは一万坪だ、従って、値段の開きはないのだ、同じものだというような考え方から、これが交換をされたというところに、日本国有財産に不当な損害を与えたものであるというところから、この問題は発端を見たのでございます。従いまして、私どもが一番の疑惑に思います点は、天満土地幾ら評価され、それから都島土地幾ら評価されたのか。私、評しいことを今存じておりませんけれども、その評価に疑問があるのであります。土地評価というものに対して、私どもは非常な疑問を今なお抱かざるを得ない。天満土地都島土地とを等価値評価したという、評価委員というものがあったのかどうか存じませんが、評価をされた人の、その評価に疑いを持つ。その評価が正当に評価されたのか。あるいは何らかの裏がありまして、不当に評価されたのか。その点を究明することが、本委員会に課せられた一番の根本の問題であります。そこからこの問題は掘り下げていかないと、あとの派生的の問題、延原がどれだけもうけたとか、あるいは延原の詭弁あるいは術策によって、多くの民間の方々が思わぬ不当な損害をお受けになったとか、あるいは当時の拘置所の幹部の著たち公務員たる資格を忘れた不当な行動によって、多くの民間人にこれまた非常なる迷惑と非常なる物質上の損害をかけたというようなことも、当然究明されなければならないのでございますけれども、ここの根本的な問題は、この国有財産損失をかけた一番もとはどこにあるかといえば、それは評価であります。評価委員会評価したその評価が正しいか不正かということを、まずここで追及をして、それから漸次、たとえば延原脱税をしておるというような事実から、いろいろまだわれわれが追及すべき点もありましょう。国有財産損失を与えたということに関連する事項も、まだ他にありましょうけれども根本の問題は、表見的にはすでにこの事案は、都島土地天満土地とをかえることは、同じ値打だから別に不正はない、不当はないということになっておる事案です。そういうように決算委員会においても、過去においてはそれを一応承認した形になっておるのです。ところが、新たにそのこと自身に非常な疑惑が出てきた。その評価そのもの疑惑が出てきたのでありますから、ここで評価委員会というものに対するメスを入れなければ、この問題の抜本的な解決はできるものではありません。まず、この評価が正しいかどうかということを、あらゆる角度から、どれだけそのために国の調査費が要ってもかまいません。何百万円要ろうと、何千万円要ろうと、そんなことは微々たるものです。そのことによって評価委員の不正、あるいは公務員の不正というものが露出してきて、そして国有財産というものが損失することなく保全されるということになれば、国民はどれだけこの決算委員会に対して大きな信頼と希望とを持つか知れません。だから、委員長に特にお願いいたしたいのは、今日の問題ではございません。今後の問題でよろしゅうございますから、幸いにここに委員長もおられますし、小委員長もおられることでございますから、この評価あるいは評価のあり方に対しても疑問があるでしょうし、評価そのものが、そんなばかげた、しろうとでも当時は片一方は五億円、十億円といって、片一方は一億円くらいしか値打がないといっておる。それを等価値だといって評価された、その評価そのものに不正がある。なぜそのような評価がされたかということにメスを入れない限り、この問題の解決はできないと存じますので、この機会に、幸い委員長もおられ、小委員長もおられますから、他日でよろしゅうございますから、この点を究明するための御調査をお願いいたしたいと存じます。
  81. 田中彰治

    田中委員長 木村委員に申し上げておきますが、ごもっともなことなんですが、評価は、評価委員会にかけたのは、もう交換してしまったあとでかけた。評価委員会というものを用いないで、ただ一拘置所の所長と延原とやったわけです。ところが、当人当人とやったなら、今の評価だけでいいのですけれども、人に売ってある土地交換したのですから、今調べているのは、これは延原の全権利のあるものであるのか、よそのものであるのかということです。よそのものであると裁判所でみなして、裁判所仮処分した。きょう、実は仮処分弁護士さんに来てもらっておる。よそのものであるということなら大へんだ。よその土地を、人の権利のある土地を、拘置所延原のものであるとして取りかえたということになりますと、このかえた土地がおかしくなる。今一応きょうそれを調べて、それから評価——わかっているのです。しないでやったのです。しないでやって、交換してから評価を合わせろといって圧力をかけて合わせさせた。これはもう問題にならないのです。そういう工合に調べて参ります。  そこで、今ここに良島参考人がおられますが、良島参考人にちょっとお尋ねしておきます。あなたが延原のところへ五百万の手金を入れて、手付金残金四千五百万を支払うのに、これを一つ延期してもらいたいというので、あなたが東京へ行かなくちゃならないから、君一つ——僕を延原に紹介したのは君だから、君一つ延期に行ってくれぬかというので、延期を頼まれたのだが、その頼まれた日はいつごろですか。概略でいいが……。
  82. 良島正浩

    ○良島参考人 二十七日だったと思います。
  83. 田中彰治

    田中委員長 何年の二十七日ですか。
  84. 良島正浩

    ○良島参考人 昭和三十年の十一月。
  85. 田中彰治

    田中委員長 三十年の十一月二十七日。その日に頼まれたのですね。
  86. 良島正浩

    ○良島参考人 はい。
  87. 田中彰治

    田中委員長 それでけっこうです。  それでは一つ、ここに増井さんから証明書というものが出ているが、これはちょっと委員諸君にお諮りしますが——増井という人から確定日報の打った証明書が出ていまして、増井さんが来ようと思ったら、血圧で来れないからと言っているのですが、これは増井さんのだれか代理でも頼まれた人はおりませんか、参考人に。
  88. 上野浩

    上野参考人 高瀬さんがいます。
  89. 田中彰治

    田中委員長 それでは高瀬さん、あなた、増井さんの代理として、この証明書一つ読んで下さい。   〔高瀬参考人朗読〕     証明書   私は、不動産の売買斡旋を業としているものであるが、昭和三〇年九月頃大阪拘置所の移転問題につき、拘置所希望地である大阪都島区友渕一六一番地所在土地約一万九千坪をその所有者である延原観太郎から天理教此花分教会細見育一氏、その権利譲受人良島正浩氏、更に同人の権利承継者上野浩氏が譲受けるための斡旋をしたことであります。   私は、売主側斡旋者として関与したのであるが、該売買は昭和三〇年十一月二十一日右延原氏と良島正浩氏との間に売買代金は二億三千万円、手付金は五千万円、期限は昭和三十一年一月末手付金内金五百万円は契約締結同時払手付金残金四千五百万円は昭和三〇年十一月二十八日払、売買代金内金手付金を含む)一億二千万円は全年十二月二十五日払、該内金支払と同時に債権額一億一千万円の抵当権附儘所有権移転登記のこと、売買代金残額一億一千万円支払と同時に抵当権抹消土地引渡約定であつた。  ところが、右売買契約右土地法務省所有地大阪市北区天満所在の約一万一千坪の土地とを交換約定が良島氏と国との間であつたようであるが、法務省側右売買契約成立後突然良島氏に対し、一方的に交換契約破毀の通告をし、且つ法務省延原氏とは直接に右両土地交換することしなつたため、良島氏は非常に立腹し延原氏に対し右買受地につき処分禁止仮処分をなし、更に所有権移転登記請求本訴を提起した。これがため法務省延原氏との右土地交換は不可能となり、従つて拘置所移紙が出来なくなつたので拘置所は良島氏の権利譲受人上野浩氏に対し右仮処分取消並本訴の取下を懇請すると共に延原氏に対し、右交換後、延原氏が取得する天満所在国有地上野氏に譲渡するよう勧めることゝなり、一方上野氏から延原氏に対し右都島所在土地に代えて天満土地を譲渡せられたき旨の交渉があつたので、私はこの話に介入し上野氏の代理人である高瀬昌弘氏と共に延原氏の支配人中村保太郎氏と数回折衝の結果、延原氏より上野氏に対し右法務省所有地延原氏が交換によつて取得すれば該土地右都島土地の代りとして代金二億二千万円で上野氏に売渡す旨の内諾(暗黙に承知したこと)を得た。  依つて上野氏は右良島氏に交渉して前記仮処分取消本訴の取下げをさせたものである。  而してその後、法務省延原氏は右両土地交換を為し拘置所都島へ移転したので、私は上野氏の代理人である高瀬昌弘氏と共に延原氏の支配人中村保太郎氏に対し、昭和三十一年二月から昭和三十二年六月頃までの間に数回に亘り右売買契約履行を督促したが、初めは法務省との交換直後で世評がうるさいから暫く待って呉れと履行の猶予を求めるのみで遂に之れを果さず今日に及んだ次第であります。  右証明いたします。     昭和三十六年三月二六日         大阪都島区本         通一〇〇壱番            増井 良二(印)  上野 浩殿
  90. 田中彰治

    田中委員長 確定日報は打ってああるんですね。
  91. 高瀬昌弘

    高瀬参考人 確定日報——ありますね。
  92. 田中彰治

    田中委員長 どこの確定ですか。
  93. 高瀬昌弘

  94. 田中彰治

    田中委員長 あなたは、自分参考人に呼び出されたけれども出られないから、こういうものができているので、もし何だったらこういうものが出ているのだということを言ってくれということを頼まれてきたわけですね。高瀬参考人、どうです。
  95. 高瀬昌弘

    高瀬参考人 自分も来るつもりで医師の診断を受けたけれども、常から非常に血圧が高いので、東京まで出張するのは困難であるという診察であったため、君が行って、僕になりかわってできるだけのことはしてきてくれ、こういう話であります。
  96. 田中彰治

    田中委員長 あなたからも出ていますが、これはどうですか。これをちょっと読んで下さい。
  97. 高瀬昌弘

    高瀬参考人 それでは朗読いたします。     証明書  私は大阪福島不動産組合長大阪府不動産鑑定師会理事をしておりまます。  昭和三〇年九月頃、大阪拘置所の移転問題につき、拘置所希望地である大阪都島区友渕一六一番地所在土地約一万九千坪を、その所有者である延原観太郎氏から天理教此花分教会細見育一氏が譲り受けた上、同市北区天満国有地法務省所有)約一万一千坪と交換すること、なり、拘置所と細見氏との間で其の旨の契約が成立しました。そして私は細見氏に頼まれ仝氏の代理人として、前記延原所有地譲受の交渉にあたり、同年十一月初日頃代金一億三千万円で売買が出来ることゝなりました。  その後、同年十一月二十一日に至り良島正浩氏が細見氏から右売買契約の買主たる地位を承継したので、同日、良島氏と延原氏との間に代金二億三千万円で右売買契約が成立し、良島氏は延原氏に対し、手付金五千万円の内金五百万円を交付したところ、突然同月二十七日頃法務省大阪拘置所長松本貞男氏及び同所総務部長福山繁雄氏を通じて良島氏に対し一方的に前記交換契約の破棄を通告し、その後直接延原氏と前記土地交換契約を締結せんとしたので、良島氏は既に売買契約を締結し、手付金まで支払つてある自己の所有地を不法に処分されることを防ぐため延原観太郎氏を相手取つて神戸地方裁判所尼崎支部に対し前記大阪都島所在土地に対する処分禁止仮処分命令を申請し、昭和三一年三月五日該仮処分決定を得てその執行を了し、続いて所有権移転登記請求本訴を提起したところ、法務省右仮処分により延原氏との右土地交換が不可能となり、従つて拘置所用地が取得できないため困惑した挙句、良島氏より更に右土地買受人の地位を承継した上野浩氏に対して右仮処分並に本訴の取下を懇請すると共に、延原氏をして同氏が前記交換に依り取得すべき大阪天満所在法務省所有地上野氏に売渡よう勧告することゝなり、一方上野氏も拘置所の移転に協力することゝなつたので、私は同氏の代理人として都島土地に代えて天満土地を売渡すよう売主側の仲介人増井氏と共に延原氏の代理人である支配人中村保太郎氏に申し入れた結果、同氏は右申込を拒絶することなく代金二億二千万円を以て譲渡する旨、暗黙の中に承諾(内諾)したので、良島氏は右仮処分並びに本訴を取下げたものである。  而して、私はその後右上野氏の代理人として延原氏に対し、右売買契約履行方を再三促したところ、延原氏の代理人中村保太郎氏はその都度法務省との交換直後のことゝて世評がうるさいから、暫く待って呉れと履行の猶予を求めるのみで遂に之を果さず今日に及んだ次第である。  右証明いたします。     昭和三十六年三月二六日         大阪市福島区江         成町八〇番地            高瀬 呂弘 (印)  上野 浩殿  このうちでちょっと申し上げたいことは、私が直接拘置所の方へ交渉はしておらなかった関係上、「大阪拘置所長松本貞男氏及び同所総務部長福山繁雄氏を通じて良島民に対し一方的に前記交換契約の破棄を通告し、」ということは、私がじかに立ち合ったわけではない。これは良島氏から聞いた話ですから、それだけつけ加えておきます。
  98. 田中彰治

    田中委員長 そこで鍵谷参考人にいま一度お尋ねしますが、今こういうものをみな読んでもらったり、全部見ましたが、あなたも、この土地関係があるのですが、どうなんですか。天満町の土地と取りかえた前の部局の延原さんの土地は、延原さんの完全な権利のあるものと思われるのか。それとも延原さんが良島さんに売り、そして上野さんにいっていますが、そういう人の権利土地と思われますか。正直のところ、今どう考えておられますか。
  99. 鍵谷實

    鍵谷参考人 意味がちょっとわかりませんが、もう一度……。
  100. 田中彰治

    田中委員長 都島延原さんが持っていた土地を、良島さんが、五百万手金を打って、大阪都島区友渕一六一番地所在の上地約一万九千坪を買ったのでしょう。天理教の細見さんたちが入ってこれを交換しようとしたが、交換できないから、結局手付金五千万円やることにして、そのうち五百万円やって、良島氏がその都島土地自分のものにして、そして天満土地ととりかえることになったのでしょう。良島さんそうでしょう。
  101. 良島正浩

    ○良島参考人 そうです。
  102. 田中彰治

    田中委員長 だから、今こういうものを読んだり、あなたが参考人に出たり、あなたの証明書も出ておるが、前の部品の土地拘置所交換したけれども、その交換した土地は、やはり良島さんの売買した権利ですね。これは、上野さんに移ろうがだれに移ろうが、そういう人たちの権利のある土地だと考えておられますか。権利も何もないのだ、手金も流れてしまったから、延原観太郎が勝手にどうしてもいい土地だと考えておられますか。
  103. 鍵谷實

    鍵谷参考人 私は、あの契約が継続して、延原さんが勝手にできない土地であるということを確信しております。
  104. 田中彰治

    田中委員長 そうですが。けっこうです。高瀬参考人、あなたは、都鳥の土地に対して、今ここでどんな考えを持っておられますか。
  105. 高瀬昌弘

    高瀬参考人 私は、法律家でないから、これがはたしてどうであるということは申しかねるけれども、とにかくあのときに完全な解約ができておらないということだけは認めます。あれがそのまま、この関係の当事者が交換しておらなかったら、あるいはそれは没収したというてもいいかわからぬけれども、すぐあと交換しておる以上は、一日や二日この手付金の入るのがおくれたからというて、没収したのでは、完全な解約ではなかったと思います。
  106. 田中彰治

    田中委員長 高瀬参考人鍵谷さんのさっきの証言だと、手付の五千万のうち五百万円を打っておいて、四千五百万円は法務省から解約されたので、その交渉に来るために、金のことなんかやっておれぬからというので、鍵谷さんに頼んで、鍵谷さんが会いに行って、それで延期してきたということの自信を持っておられるのだから、あなたがさっき言われたように、法律的だとかそんなものではなく、あなたも商取引になれていらっしゃるのだから、商取引の習慣として、実際問題として都島土地がやはり良島及び良島から売買された上野の所有権に属するものだ——所有権の一部ですね。手金が打ってあれば所有権が移っているのだから、全部金をやってなくても、やはりそういう人たちの権利のある土地だと考えておられますか。もとから権利がないものだと考えておられますか。
  107. 高瀬昌弘

    高瀬参考人 それはわれわれの商取引の習慣からいって、そういう解約法はないはずですから、続いておると言わざるを得ないと思います。
  108. 田中彰治

    田中委員長 今ここであなたが書類を出されたのでは、権利があると見られておりますね。
  109. 高瀬昌弘

    高瀬参考人 習慣からいうと、解約ができておらなかったら、引き続いておるものと思います。けれども、これが時効になったかどうかということは、法律では……。
  110. 田中彰治

    田中委員長 法律のことはいいですよ。あなたがここに権利があると書いていらっしゃるのだから、法律でなく、商取引として、当時権利のあるものだと思っていらっしゃったのですか。
  111. 高瀬昌弘

    高瀬参考人 当時、完全な解約でなかったから、権利があると言わざるを得ないのであります。
  112. 田中彰治

    田中委員長 それが今別に何ともなっていないのだから、続いているものだと考えておられますか。
  113. 高瀬昌弘

    高瀬参考人 まあ、そういうことになりますね。
  114. 田中彰治

    田中委員長 そこで上野参考人にお尋ねするのですが、あなたが、これだけの権利のあるこういうものを、しかも仮処分までできて、ちゃんとして訴訟まですれば勝つようになっていたものを、あなたがどうしてこれをお取り下げになったのか。弁護士も反対していますね。それをあなたが中に入って、今まで金も使ったりいろいろなことをしたのに、これをあなたがぱっと取り下げられたその事情は、一体どうなんです。正直なところを言ってごらんなさい。
  115. 上野浩

    上野参考人 私としましては、法務省もぜひ交換ができて、拘置所が早くできることを熱望していたしするから、そうしてあげることが一番いいんだという考えで、良島氏や田口さんが反対されましたけれども、いいことをしてやれば間違いなく自分の思う通りにそのことが運ぶという確信があったものだから、取り下げてあげたのであります。
  116. 田中彰治

    田中委員長 それは、あなたが法務省から頼まれないのに、それを取り下げてやればいいと思って、あなたが勝手にされたのか。あるいは法務省から、こういうことをやってくれれば、その土地交換できればあなたにその土地を売ってやるように努力をするから、そうすればあなたも金もうけできるから、そうしてくれと言われてやったのか。一体どうなんです。
  117. 上野浩

    上野参考人 私としては、完全に頼まれたと思ってやったのであります。
  118. 田中彰治

    田中委員長 頼まれたと思ったのは、頼まれたのは、名前は言わぬでもいい、頼まれたのだろうから誓わぬでもいいが、向こうは、そうしてくれ、早く刑務所を建つようにしてくれ、建つようにしてくれれば、あなたにも何とか努力して、そうしてその土地交換がなれば、あなたのところに二億二千万で手に入るようにするからと言ったのか。言わないのをあなたが察したのか。どうなんです。
  119. 上野浩

    上野参考人 いやそうでなく、これは田口弁護士もおりますから、田口弁護士なんかは絶対私のやることに対して反対したのを、私が確実にそういうふうにいっているから、安心して私の言う通りやってほしいということを言ったくらいですから、私は、はっきり頼まれたと信じておるのです。
  120. 田中彰治

    田中委員長 その今の拘置所の所長なり、総務部長なり、そういうような方面から……。そうなんですね。
  121. 上野浩

    上野参考人 はい。
  122. 田中彰治

    田中委員長 あなたは、やはり金がもうかるからやったのですね。向こうも、確かに二億二千万円くらいであなたの手に入れるように努力するということを言ったのですね。
  123. 上野浩

    上野参考人 はい。その金額の点は、増井さん、高瀬さんの手を通して延原さんの方へ折衝したのでありまして、金額の点は拘置所には……。
  124. 田中彰治

    田中委員長 向こうは知ってるわけでしょう、その話を聞いて。
  125. 上野浩

    上野参考人 その話は知っておりますが、金額まで明言したかどうか、わかりません。
  126. 田中彰治

    田中委員長 その土地をあなたが二億二千万で交渉している、それが話がうまくいくようにしてやる、そのかわりこれを取り下げてくれ、というようにあなたが言われたから、そうした方がいいと思ってやったのですね。
  127. 上野浩

    上野参考人 そうです。
  128. 田中彰治

    田中委員長 それでは最後に、田口正平参考人に聞きますが、あなたもこれを仮処分された弁護士さんだから、いろいろわれわれの聞くことに——われわれも法律専門家ではないから、多少言葉つきとか、そういう方で間違ったりしているようなことを言うかもしれませんが、その点を御了解の上で一つ答えていただきたい。  田口参考人にお尋ねしますが、良島正浩君や上野浩君をあなたは一体いつごろ、どんなことでお知りになりましたですか。それをちょっと言っていただきたい。
  129. 田口正平

    田口参考人 それは鍵谷實さん、ここにおられるこの方の紹介によりまして、最初良島正浩氏を知ったのであります。次に上野活氏を知りましたのは、良島氏からの紹介によりまして知った。とれで御両名とも私と知り合いになったのであります。
  130. 田中彰治

    田中委員長 参考人に別のことをお尋ねしますが、大阪都島延原観太郎氏所有の工場敷地一万九千坪があったのを知っておられますか。もし知っておられましたら、これをどうして知ったか。その理由を一つ
  131. 田口正平

    田口参考人 それは良島氏から私は聞きまして、現場の点は、私は調査しない関係上、知らなかった。それは良島氏から聞きまして、一部始終を聞くことによりまして、その土地の存在することを知ったのであります。
  132. 田中彰治

    田中委員長 田口参考人に別なことをお尋ねしますが、あなたは、この敷地に対して仮処分の手続を神戸地方裁判所尼崎支部にしたことがありますか。もしあるとすれば、それは一体いつごろですか。
  133. 田口正平

    田口参考人 その仮処分手続は、哀傷の依頼によりましていたしました。その手続いたしました申請の期日は、昭和三十一年の三月二日であります。
  134. 田中彰治

    田中委員長 田口参考人にもう一つお尋ねしますが、仮処分の敷地が大阪市内であるにかかわらず、ことさらに神戸地方裁判所尼崎支部に提出されていますが、それは一体どういうわけでそういうところへされたのか。  いま一つ、その仮処分は一体許されたか。許されたとするなら、それはだれとだれの間のものであったのか。あるいはまた、保証金額はどのくらいであったか。そういうような点について、詳しく述べて下さい。
  135. 田口正平

    田口参考人 その点につきましては、非常に複雑な内容がありまして、今御質問のように、仮処分目的物が大阪市内にある。それに、その管外の神戸地方裁判所の尼崎支部に提起いたしましたということにつきましては、良島氏は、法務省関係から一方的な白地還元を宣言せられる。こういう点で、法務省関係の勢力は一切裁判所にも及ぶものと見られたようであります。そこで私は良島氏に、その目的物が大阪であるがゆえに、大阪仮処分をしてはいかがという質問をいたしました。ところが、ただいま申しましたような圧力がある。それがためにせっかくの仮処分申請は却下の危険がある。そこで、何とかしてその圧力の及ばざるところでやってもらえないだろうかという相談を受けたのであります。
  136. 田中彰治

    田中委員長 その圧力というのは、どんな圧力ですか。遠慮は要らぬのです、ここで言ったことは……。
  137. 田口正平

    田口参考人 圧力ということは、私の承知する範囲では、拘置所、いわゆる法務省の力から——法務局か省か知りませんが、その関係から裁判所に対して、そういうものを許してはいけないというふうなことに立ち至る危険がある、かように良島氏は見られたようでありまして、それを私にその通り申されたのであります。私も、それは一理ある、かように信じまして、そこで何とかして他の裁判所においてさような手続ができるか、できぬか、この点につきまして、非常に腐心をいたしたのであります。そうして相手方の延原氏の住所をしさいに調べましたところが、延原氏は、大阪に在住せずして、兵庫県の芦屋市に住んでおられることがわかった。その芦屋市は、すなわち神戸地方裁判所の尼崎支部の裁判管轄内の地であります。こういうところで、私はその疎明書を入手いたしまして、これを仮処分疎明書の一部に添付いたしまして、もって尼崎支部にこれを提起したのであります。ところが、それはさっそく——その提起いたしました翌日と記憶いたしますが、日の点はあるいはその翌日であったかもしれません。詳細は明白を欠きますが、この範囲におきまして、それは許可になりました。その許可は、都島土地処分禁止仮処分命令であったのであります。そうしてその命令によりまして、直ちに良島氏及び私らは、登記所にその命令を持って参りまして、登記簿にその点を記載してもらったのであります。その仮処分につきましては、裁判所は、これに対して五百万円の保証を積め、こういうことも命令の一部であります。そこで、さっそくその五百万円の金を積んだのであります。積んで、今申しましたような命令をもらって、仮処分手続、執行手続をしたのであります。
  138. 田中彰治

    田中委員長 田口参考人にお尋ねしますが、あなたは、法律家ですから、よくわかるでしょう。仮処分の相手が延原であるけれども法務省交換し上うとする土地なんだから、そういうものに軽々に仮処分を許すようなことはないのだが、仮処分を許したということは、やはりこの都島の、今の法務省天満と取りかえる土地権利は、この良島そのものにあるのだというようなことを認めたから仮処分を許したのですか、どうなのですか。
  139. 田口正平

    田口参考人 それは、私は専門家でありますがゆえに、売買の契約は、当事者間では、契約の成立と同時にその権利は移転するのであります。これは、民法の百七十六条に明白に記載されておるのであります。こういう意味におきまして、第三者は別といたしまして、当事者間では、契約成立と同時に——手付金を入れる、入れぬは別問題、契約ができれば、その所有権は、当事者閥におきましては、直ちに売り主より買い主に移転するのであります。これは私が責任を持って申し上げます。
  140. 田中彰治

    田中委員長 田口参考人にお尋ねしますが、そうすると、つまりその土地は、五百万円の手金を入れて売買契約をしたから、良島のものであるということを信じておられ、それを裁判所が認めたから仮処分の許可をしたというわけですね。
  141. 田口正平

    田口参考人 お答えします。  もちろんその通りであります。裁判所も、ただいま申しましたような、そういう法律上の原則によりまして、これに許可を与えたものであります。私もまた、その所有権は、当事者間では、当然に延原氏より良島氏に移転しておる、かように確信いたしておるのであります。そこで、裁判所は、管轄の関係、契約存在の関係、こういうものを参考資料にいたしまして、申請理由が適当であるかどうかということを審査の結果、許可したものと、かように信ずるのであります。従って、私自身も、この契約成立と同時に、所有権は延原氏より良島民に移転した、かように確信いたしております。
  142. 田中彰治

    田中委員長 そこで田口参考人に聞きますが、そういう仮処分の命令に対して、仮処分されたこれに対して、延原の方から、どんな手続をしたとかなんとか、いろいろなことをしなかったですか。
  143. 田口正平

    田口参考人 それは当然延原氏からその手続がありました。第一に、私は、良島氏が非常にせいておられた関係上、本来ならば、本案の訴訟を提起いたしまして、これと同時、または少なくとも本案とともに仮処分の申請をするのが本体でありますが、しかし、本案をあとに回しまして、まず第一に仮処分申請をいたしたのであります。その結果、ただいま申しましたような許可があった。そこで相手方の延原氏は、これに対する起訴命令の申請をいたしたのであります。
  144. 田中彰治

    田中委員長 何の申請……。
  145. 田口正平

    田口参考人 本案の起訴命令。裁判所は、これに対して、一週間以内に本案を提起すべしという命令がありました。そこで私は、それに応じまして、さっそく本案を提起いたしました。その本案の趣旨は、ただいま申しました延原氏と良島氏とのこの契約に基づいて、売買代金支払いと同時に延原氏は良島氏に所有権移転の登記をすべし、この趣旨の本案訴訟を提起したのであります。  次に、相手方の延原氏は、私が申請いたしましたこの仮処分命令に対しまして、仮処分異議の訴えを提起いたしたのであります。その提起がありましたがゆえに、裁判所は、期日は今ちょっと忘却いたしましたが、それのための、仮処分異議に対する口頭弁論期日の送達があったのであります。その日がいつだということは忘却いたしました。
  146. 田中彰治

    田中委員長 その口頭弁論はおやりになりましたか。
  147. 田口正平

    田口参考人 その点なんであります。その点は、非常にデリケートな……。
  148. 田中彰治

    田中委員長 ずっとその事情一つ述べて下さい。
  149. 田口正平

    田口参考人 これをつぶさに述べさしていただきます。  第一回の口頭弁論期日が到来いたしますまでに、上野氏が見えまして、仮処分手続を取り下げてくれ、初めてかような申し入れがあったのであります。しかし私は、私もせっかく苦心惨たんいたしまして受けた仮処分命令を、さよう簡単に取り下げるということは、不本意であるのみならず、私の委任者は良島正浩であって、決して上野浩ではないのであります。こういう関係で、上野氏からさような申し入ればありましたが、それはできない、かように私は、上野氏の申し入れを拒絶いたしたのであります。それから私としては、どうもこれは様子がおかしい。これは一ぺん良島氏に会うて、その内容を十分聞いてみる必要がある。こういうようなことで、良島氏に会おうといたしましたが、良島氏が他の用事で新大阪ホテルよりほかに出ておられるような関係で、日がずれまして、それがために、第一回口頭弁論の期日には欠席いたしたのであります。
  150. 田中彰治

    田中委員長 それから、その事情をずっと全部述べて下さい。
  151. 田口正平

    田口参考人 第二回目の口頭弁論の期日がさらに参りました。その期日までの間に、上野氏はさらに私の事務所に見えました。そしていわく、法務省の方が、もしこれが交換できるならばあっせんの労をとってもよいというような意向である。相手は何と言っても信頼できる法務省の方々が言われることであるがゆえに、自分は紳士的に考えて、そうすればかえって好意を持ってくれるだろうと、かように私は信じておる。おそらく間違いがないと思うから、どないぞして取り下げて、交換してやってもらいたいという、こういう申し出であったのです。しかしながら、私は、弁護士といたしまして、また良島氏の代理人といたしまして、さような根拠薄弱なことのみによりまして、直ちに上野氏の言を信じまして、この仮処分を取り下げるということは、どうしてもできない。そこで上野氏にその点を、そんな頼りないことでは困るじゃないかということで、私は詰問いたしました。上野氏が今言われたその程度では、私は断じて取り下げに応ずるわけにいかない、かように申したのであります。そのときに上野氏は、私に耳打ちをせられた。その意味は、実はこれは固く禁じられておるのだ。がしかし、土地交換になれば、上野氏にその土地を、自分延原氏から譲渡するように必ずするという約束をしておる。だから、決して間違いないから取り下げてくれ、こういう申し出がありました。そこで私は、さように固い約束が成立しておるのならば、法廷和解をしたらどうか。その法廷和解は、すなわち延原氏と上野氏との法廷和解、またはそこに良島を加えた法廷和解を主張したのであります。そうすれば、法務省が口外をするなと禁じられておるその点も、法務省の名前を出さずして事が済む。そうしてこちらの方の依頼の目的も達し得る。こう思いましたので、その法廷和解を私は進言いたしたのです。ところが、これに対しまして上野氏は、そういうふうにしますると、事がさらにめんどうになるおそれがある。だから、おそらく間違いないと思うから、どないぞしてそんなことをしないで取り下げてもらえぬか、こういう申し出であったのであります。しかしながら、法廷和解をせず、何らの将来に対する根拠もないことにつきまして、受任者といたしまして、かような軽率な行ないはとるべからざるものである、こう確信いたしましたので、私はこれに同意を与えなかった。さればといって、内容が非常に変遷してきた事実を認めた。そうなりますと、私は、法廷に出て相手方を向こうに回して大いに議論を戦わしていいのか悪いのか、わからなくなってきた。もし、その後に和解をするというようなことになると仮定いたしますならば、法廷で口角あわを飛ばすというようなことになりますと、ここに感情の問題も起こりましょう。できるべきものがかえってできない事件がたくさんあるのであります。これは自分の他の事件における経験上、申し上げて差しつかえない。かように思いましたので、私は出てよいのか悪いのか、事の判断に迷った。そこで、私は依然といたしまして、上野氏の目的も達し得るし、さらに将来もしも間違っても差しつかえないようにするにはどうすればよいかということを考えました結果、これは自分は法廷に出ないのが一番よい、こう考えまして、本案にも出ない、仮処分異議にも出なかったのであります。そういたしますると、呼び出しが二回もあったにかかわらず、私の方は仮処分異議に対して出廷しない。これがために、懈怠の結果、裁判所はその判決によりまして、仮処分取り消しの判決があったのであります。決して任意に取り下げたのではない。しかし、私の考えは、仮処分は判決によって取り消されたといえども、さらに新事実が現われるならば、さらにまた仮処分をすることは可能である。ゆえに取り下げをすれば、かえってそこに示談をしたとか、あるいはまたいろんな相手方から事情をさしはさまれる危険もある。こういうような観点から、私は出廷せずして、ついに判決をもって仮処分取り消しになったのであります。こういう事情でありますので、もちろん本案訴訟にも出廷しない。従って、本案訴訟は、これも期日の懈怠によりまして、休止満了というので終わっておるのであります。
  152. 田中彰治

    田中委員長 田口参考人にちょっとお尋ねしますが、この仮処分取り下げには、延原の同意書というものが要るでしょう。
  153. 田口正平

    田口参考人 要ります。
  154. 田中彰治

    田中委員長 その同意書は、だれが持ってきましたか。保証金を下げたりなんかするのに……。
  155. 田口正平

    田口参考人 その保証金を取り下げますについては、相手方の同意があれば一番に早い。もしも同意がない場合には、権利行使催告の申し立てからかからなければならない。その結果、それは一カ月余りを要するのであります。ところが、この相手方の延原氏は、その代理人、毛利なんとかという弁護士代理でありますが、その人から三月十三日付で保証金取り下げの同意書を作成し、本案訴訟または仮処分と本件の取り下げとは全然別個の事件でありますがゆえに、延原氏は、その代理人に対して、さらにその取り下げに同意するような委任状をこれに添付いたしておるのであります。こういう関係で、この保証金は、申請はおそらく四月の十三日でなかったかと記憶します。相手方の委任状作成期日及び同意書作成期日も、同日であります。これを私は添付いたしまして、裁判所から、その日、またはその翌日に担保取り消し決定の命令をもらったのであります。これに基づきまして、私は、直ちに法務局に参りまして、その保証金を取り下げたのであります。
  156. 田中彰治

    田中委員長 田口参考人にもう一ペんお尋ねしますが、この同意書を、今まで争っていた者が、すぐその日に同意書に同じ判を押してくるという点にちょっと疑惑があるのと、もう一つ、五百万円の手金はどうしたのです。延原氏のやった手金は。
  157. 田口正平

    田口参考人 お答えします。  この相手方がさっそくに同意をせられて、しかも、その委任状並びに同意書、この書面は上野氏が相手から受け取られて、私の手元に持参せられたのであります。しかも、本来ならば、かような事案で、交換という重大なる問題をかかえておる。それが仮処分の取り消しによりまして解消した以上は、相手方は、判決によるのだから、必ず損害賠償の訴えを起こす。いわゆる権利行使でありますが、そういうことをやるのがほんとうなんです。本来はそうなんです。ところが、それを超越いたしまして、さっそくにそういう同意書を上野氏に手渡した。ここの点は、私は、上野氏と延原氏との間にどういう約束のもとに、さようにさっそくに、異議なくその書類が交付されたかは知るよしもないのであります。しかしながら、一般のこういう事案に対する状況と本件の状況とは、あまりに差が大きいから、私は、これは上野氏と延原氏間に、私が申しました法廷和解ではないが、和解ができ、そうして上野氏の目的も達し得たし、また、延原氏が金のみを主張しておられたその目的も達し得たものだ、かように、これは私の推定でありますが、思っております。  ただし、ここでもう一つつけ加えて申し上げたいことがある。それはほかでもありませんが、曳舟氏は、売買契約の手付金の一部の五百万円を延原氏に渡しておられる。これはもう以後返還を請求せない、こういう一吾が入っておるのであります。この一書が入っておるがゆえに、相手方はこれと交換的に、さっそくに同意書を与えたように感じられる危険がある。しかしながら、それは決してそうではなくして、上野氏と良島氏は、私に対して、この天満土地がわれわれの手に入るのだ。入るならば、手付金の五百万や一千万のそんなものは問題じゃないじゃないか。ことにこれは、もとは二億三千万のものが、延原氏との話し合いによりまして、これは今は金は払えないが、交換した暁には、これを二億二千万円にしてやろう、こういう話し合いができておる。そうすれば、五百万円の手付を、いわゆる手付流れといいますか、こんなものを渡してやったところで、何ら差しつかえない、こういうことを二人が私の前で明言せられた。これは私は明らかに覚えておる。ゆえに、これは、契約を破棄するため、あるいは契約を解除するための手付金交付ではなくして、完全にこの天満土地自分らのものに所有権が移るということの確信のもとに、それが入れば何億利益があるのだ、ゆえにそれに対する五百万円くらい問題じゃない、それをとやかく言っていると、せっかくの話をこっちからつぶすという結果になる、こういう観点から、私の目の前でそれを言われて、そうしてそういう書類を、これは作成者はだれであったか私は記憶しませんが、そういう観点のもとに、私の目の前で書かれて、それを相手方に渡されたのであります。これは明白に私は記憶しております。
  158. 田中彰治

    田中委員長 良島参考人にお聞きいたしますが、今の五百万は無効になっても、五百万円の手付を請求しないというととは、あなたが判を押されたのですか。
  159. 良島正浩

    ○良島参考人 それは上野氏が原稿を作ってきて、判を押せというから、私はついたと思います。
  160. 田中彰治

    田中委員長 判を押せといっても、あなたの今日までのような経歴で、あなたのような人物で、ただ人に判を押せと言われて、さようでございますかと判を押すというようなことは……。
  161. 良島正浩

    ○良島参考人 いや、大体そうしてきたのです、あの当時は。
  162. 田中彰治

    田中委員長 それはちょっとおかしいですね。あなたは、上野さんの一億三千万を二億二千万円にしてもらえると、上野さんも日借満々であり、あなたも上野さんの書を聞いて、上野さんと法務省との連絡がある、こういうことを信じたから押したのですか。
  163. 良島正浩

    ○良島参考人 信じたからです。延原の方との連絡があるし、法務省の方との特別の関係があるということを、私内々で承知していたものですから、それならいいだろう、それならできるだろう、上野氏が行けば、すぐ話ができるかもしれない、絶対的だ、こういう前提のもとに判をついたのでございます。
  164. 田中彰治

    田中委員長 上野参考人にちょっとお尋ねしますが、あなたは、この話しに行くときに、法務省のだれか上の人から添書かなんかもらって、向こうの人と会っているのじゃないですか。
  165. 上野浩

    上野参考人 一等最初、高検の検事からもらって、大阪の地検の検事正のところへ紹介状を持っていって、地検の検事正から拘置所長に紹介されて行ったのであります。
  166. 田中彰治

    田中委員長 あなたがそういう紹介状があったりなんかしたから信じたのだろうが、あなたは、どうなんです、せっかくなったやつを、あなたの方で仮処分は取り消してしまうし、それから五百万円も取らぬような、請求しないで入れてしまう。相手方からは、その土地を二億二千万円であなたにやるというようなことを一つも書いてないで、ただ口先だけで信じたというのは、金も何十万円もかかっているだろうが、おかしいと思うが、ほんとうにどうなんですか。そういう紹介状があったりしたから、ほんとに二億二千万円で、あなたが交換したらあなたのところへ入るという自信、そういうようなことをそういう人たちの口先によって信じたのか、あいまいだったのか。
  167. 上野浩

    上野参考人 もし信じなければ、損した上に損するようなこともしないし、また、それだけの金を出しているのに取り下げて、それもみんなが賛成してくれたのなら別ですが、田口弁護士も反対され、みんなが反対して、法律的にはこうじゃないか、ああじゃないかと言っているものをあえてしたということは、私は十二分に確信があり、きっとそれは間違いなくできる、そう思ったから、また、それが一等早くできる、そう思ったから、やったのです。
  168. 三和精一

    ○三和小委員 関連して上野さんにお尋ねしますが、田口弁護士のお話等から大体わかってきましたが、そうしますと、あなたのお会いになった高検の検事というのは、何という名前ですか、紹介状を書いてくれたのは。
  169. 上野浩

    上野参考人 今仙台の検事長をやっておる竹原精太郎君です。
  170. 三和精一

    ○三和小委員 その方は、あなたとどういう関係にありますか。たとえば、公的に知っておられるのか、個人としてか。
  171. 上野浩

    上野参考人 個人として古い知り合いです。
  172. 三和精一

    ○三和小委員 そうしてその方が、この問題の内容をよく知っておられたのですか。あなた方が延原と契約した、あるいはこうしろ、ああしろというような内容を全部知っておって、あなたを紹介してくれたのか。
  173. 上野浩

    上野参考人 いや、その内容の話は知っておりません。しかしながら、竹原さんが知っていたことは、大阪拘置所が狭くて非常に困っているということだけは知っておったです。そしてまた、私が紹介状をもらって最初行ったときには、そういう詳しいことのために行ったのではないのです。
  174. 三和精一

    ○三和小委員 そこで竹原検事は、大阪の何という検事に紹介しましたか。
  175. 上野浩

    上野参考人 松本検事正です。
  176. 三和精一

    ○三和小委員 松本検事正にあなたは会われて、どういう話になりましたか。
  177. 上野浩

    上野参考人 私が行ったのは、そのときはこういう用事で行ったのです。良島さんが五百万円の手金を打って、あと金を入れることになっているわけですね。そのあと金を、金を作ってくれという話で、私のところへ良島さんが来たわけです。私としては、ほんとうにそういうことが必要であるか、またそういうことがどうかということを知るために、私は一等最初にそのときは行ったわけです。
  178. 三和精一

    ○三和小委員 そうしますと、松本検事正はあなたがその日に会って、そうして松本検事正があなたを拘置所の所長に紹介したと言いましたが、どういう意味で……。
  179. 上野浩

    上野参考人 それは松本検事正は、自分はそういう関係仕事じゃないし、自分は知らないことだ。だから、それは拘置所のことだから、拘置所の所長に紹介してあげるから行きなさいといって、紹介されて行ったわけです。
  180. 三和精一

    ○三和小委員 松本検事正の紹介で、拘置所長とあなたはどういう内容の話をされたのか。
  181. 上野浩

    上野参考人 所長に話したのは、拘置所は、延原さんの都島土地天満土地交換するといって、あなたの方で書類を出しておるけれども、あれは事実でありますか、どうですかというようなことを、私は聞きに行ったわけです。
  182. 三和精一

    ○三和小委員 どうもあなたの話は、私は納得いかない。そうして拘置所長と会われて——今、田口先生の話を聞きますと、これは法律的に非常に重大なことです。だから、専門家として田口先生は、法廷和解ならいいと言ったにもかかわらず、あなたは、あくまでもこの際取り下げて、円満に妥結したい。この辺に何か拘置所長と参考人との間に話し合いがついて、自分たちが一切を信用して委任せられた弁護士が、法廷和解でなければいかぬ、後日あとくされがあってはいかぬのだ、こういう専門的な注意をされておるにもかかわらず、最後にこういう結果に陥るようなことは、これは明白なんだ、それを非常に大きな信念を持って、どうしてもそうしなければならぬということを強調したということは、公人としての拘置所長から何か話があったから、あなたはそれを信じて取り下げたということになるわけですが、その内容を一つ聞かしていただきたい。
  183. 上野浩

    上野参考人 今、ちょっと時間的の……。
  184. 田中彰治

    田中委員長 上野参考人、こうなんだ。あなたの言うのはわかっているのだ。その紹介状を持って行ったときは、これを二億二千万円であなたにやるとかなんとかいう話でなく、四千五百万円の手金残金を立てかえていいか悪いかと行ったのだけれども……。
  185. 上野浩

    上野参考人 そうです。
  186. 田中彰治

    田中委員長 最後にあなたが仮処分を取り下げるときには、そういう事態に至ったときは、自分は検事正、こちらの上席検事からの紹介状を持っていった。大阪の検事正も紹介状を書いて、拘置所長に紹介してくれた。そういう紹介状を持っていったから、もちろんあなたを粗末にしなかったろう。そういう関係上、あなたがこの仮処分を取り消して、早く拘置所の建物が今の延原土地に建つようにしてやりたい。しかし、やりたいといっても、何千万円も金がかかっているやつを取り下げてあれするのだから、それはあなたも得をしなければいかぬわけだね。そこであなたに、拘置所長なり総務部長なり、その人たちが、上野さん、あなたもこういういろいろな人を知っているのだし、あなたもそういう紹介状を持ってくる人だから、あなたが一つこの処仮分を無理しても取り消してくれたならば、あなたにこの二億三千万円という値段のついているものを、千万円引いて二億二千万円であなたのものにするようにして、あなたにもうけさせるから、そういうふうに努力するから、われわれが努力すればそういうこともできるのだから、延原はもとから金がほしいと言っているのだから、というようなことを、あなた方がお茶飲み話か何かで話し合いがあったから、あなたがそれを信じて、これをやった。そうなんだよ。
  187. 上野浩

    上野参考人 それはそうなんです。紹介状を持っていったのは、昭和三十年の十一月のときです。それから今の話をしておるのは、昭和二十一年の二月の話です。
  188. 田中彰治

    田中委員長 取り消すのだろう。
  189. 上野浩

    上野参考人 取り消すのは二月から三月です。その取り消すということは、所長ではないのですが、この前も私申しましたように、拘置所の総務部長とそのときはもっぱら折衝をしておったわけです。総務部長の福山さんが、確信を持って私にそれをやってくれるというふうな話が、私としては確信が持てたから、私としては取り下げて、こうやって片づけてあげることが一番いい方法であるというふうに私は考えたわけです。
  190. 三和精一

    ○三和小委員 それは、会った人は、拘置所長じゃなく、総務部長か何かですね。そうして取り下げしてもらいたいと言った。ただし拘置所長の方ではない。相手方というのは延原だ。延原と立ち会いで、三者会談ですか。それとも、拘置所の総務部長と称するものが、あなたと一対一で会ったのですか。
  191. 上野浩

    上野参考人 拘置所の方は、総務部長と私と一対一です。それから延原さんの方に対しては、ここに参考人でいられる高瀬さんと、増井さんが私の代理として交渉してもらって、両方の話を判断して、私としては絶対間違いない、これでいい、こう思ったから、やったわけです。
  192. 田中彰治

    田中委員長 そこで上野参考人に聞きますが、あなたもここまでくれば、検事正の名前まで言ってしまえば五十歩百歩だし、こっちもそういう人に迷惑のかかるようなことはしない。ほんとうは、やはりこうだろう。こっちから上席検事の紹介状を持っていったし、向こうは、今度は持っていったところが大阪の検事正だし、今度は検事正から拘置所の所長にいって、所長とも会っているし、いろいろ管区長とも会っているのだから、そういう結果、延原との交渉のような、金もうけの交渉になると、所長は口をききたくない。総務部長と会って、仮処分をされちゃったら、これで建たないから、何とかあなたも無理をして、良島をだまそうと、良島をなだめようと、とってくれ。そのかわり、あなたも五百万円の手付金を請求しないかわりに一千万円もうけたわけでしょう。二億三千万円というやつを二億二千万円に負けてあなたの方に入るようにして、あなたもうんと金もうけができるように必ず努力もするし、われわれが努力すればなるのだというような話を、今の総務部長の福山君から聞いたとき、拘置所長も、管区長も、これを知ってあなたに話しておると思ったのか。福山単独にそういうことをやっていると思ったのか。どうなのか、正直に言いなさい。
  193. 上野浩

    上野参考人 それは、所長もみんな総務部長に頼んでいると思ったのです。それはどうしてかというと、向こうが一等ほしかったのは、所長が良島さんに出した書類を取り返したいということが、一等の重大な問題なんです。先に出した契約書、その細見さんと取りかわした契約書をどうしても取り返そうと思って、細見に数十回も、良島さんに何回か頼んだけれども、どうしても返してくれない。これをぜひ一つ君の力で返してくれということが一つ。  それからもう一つは、ぜひ交換ができるように、そういう問題をなくすることをやってくれということが二つ。この二つを向こうは僕に頼んでいるので、その困るということは、所長が出して困るので、福山さんが出したわけじゃないのだから、もちろん所長が福山さんに頼み、福山さんが頼まれ、福山さんがそのことを僕に頼み、同町に僕だって、ただでそんなことをやるわけがないから、僕の方の要求もやってくれる、そういうふうに私は考えて、確信を持ってやったわけです。
  194. 田中彰治

    田中委員長 そこで上野参考人に最後に聞きますが、あなたは、五百万円良島の打った手金を要求しないといってあなたが一札入れたのは、二億三千万円のものを二億二千万円に負けてあなたにその土地をくれてもうけさせるということが条件で、その条件によって、良島さんの五百万円というものをあなたが放棄したのだろう。
  195. 上野浩

    上野参考人 そうです。
  196. 田中彰治

    田中委員長 そうでしょう。それがなければ、五百万円というのはだまされて——今になると、五百万円というのは、あなたがだまされて取られたというふうに思っているのか。いや、だましたのじゃない、合意でやったと思っているのかどうか。
  197. 上野浩

    上野参考人 当然五百万円は生きていると思っております。
  198. 田中彰治

    田中委員長 だまされたから生きているのであって、合意でやったら生きておらぬのだが、どうなんだ。
  199. 上野浩

    上野参考人 私から申しますと、すべてにおいて、今の状態になると、私がだまされていると私は思います。
  200. 田中彰治

    田中委員長 だまされてやった。だまされてやったから、五百万は、だまされたものだから生きているこう思っているのですね。
  201. 上野浩

    上野参考人 はい。
  202. 田中彰治

    田中委員長 それではちょっと最後に田口参考人に聞きますが、あなたは、この仮処分を取り下げてこういうようになったので、自分では相当骨折られたのだろうが、この骨を折ったことについて、あなたはこれに対して何か報酬でももらわれたのですか、どうなんです。
  203. 田口正平

    田口参考人 その点につきまして、私は、間接には国家的な問題である、かように考えると同時に、この事件が、良島氏の主張によりますと、法務省にまるきりだまされたという形で、国家としてなすまじきことをしたごとく私は直感いたしたのであります。最初は、そういう関係であるがゆえに、私は、約束は着手金といたしまして二百万円を要求いたしておったのであります。ところが、ただいまの保証金五百万円が取り下げになった。ここで私が、そのうちから、報酬は別といたしまして、約束した漕手金はちょうだいいたしたい、これをこの五百万円から差し引く、かように主張いたしました。ところが、それにつきまして、上野氏も良島氏もともに、この金はぜひ要る金なんだ、これを差し引かれると、帯に短したすきに長しになって用をなさないのだ。だからして、東京にわれわれが帰ったらすぐ送るから、それまでは暫定的に約束手形を発行しておく、こういうのであって、私は、良島氏振り出しの私あての約束手形一通をちょうだいいたしたのであります。ゆえに、私は、この着手金につきましては、ただいまもなお請求権を保持いたしておる筋合いでございます。ところが、実際ををながめてみますと、上野氏も良島氏も、本件につきまして莫大な損害をこうむっておられる事実を、私は明白に知っておる。それに、自分だけの約束だからといって、これを請求する勇気がない。権利は保持いたしておりますが、これを払えということは、いまだかつて請求はいたしておりません。弁護士といたしましては、約束した以上はもらうのがほんとうでありましょうが、その事案の実情を見、依頼者のその結果による損害などを考えましたときには、弁護士といたしましては、それでも約束だからといって取れるものじゃない。これは弁護士業に反するものだ、こう確信いたしておるのであります。こういう意味におきまして、権利は保持するといえども、その請求権を行使しておらぬのであります。  なお一言つけ加えますが、この保証金は、良島氏が提出せられた金ではない。仮処分申請人といたしまして、良島氏の名義で保証金は積んでありますが、この出資は上野氏がせられた。従って、それを知っている私は、その保証金返還につきましても、これを上野氏に直接手渡したのであります。こういう関係で、上野氏がただいま申しました、東京に帰れば送るからというのは、この意味であります。これだけ付言いたします。
  204. 田中彰治

    田中委員長 田口参考人に聞きますが、あなたが二百万の手形をもらったけれども、その手形を落として一銭も取っておらぬ。これは不渡りをもらった。これはよくわかる。あなたは、弁護士としてえらい人だ。そこでとうです。弁護士さんだから、無理に裁判すればその金を取れるでしょうが、そういうことをなさらないのは、上野さんが延原法務省関係の人にだまされて、金を使ってえらい目にあったから、気の毒だ。その上野さんを信じたのが良島だ。二人がひっかかったから気の毒だ。今もそう思っているだろうが、そう思って催促なさらぬのか。今金がないから取らぬでもいいとおっしゃるのか。とうなんですか。
  205. 田口正平

    田口参考人 ただいま委員長が言われました、その趣旨の通りであります。私は、現実に莫大な損害をこうむっておられる人に対して、自分権利を主張するというのは、私の良心に訴えまして、それはできない。
  206. 田中彰治

    田中委員長 それは、法務省関係の人にだまされたからでしょう。
  207. 田口正平

    田口参考人 私はこう考えます。法務省にだまされたがゆえに、この両名は莫大な損害をいたしておる。だまされなかったならば、あの天満土地自分のものに取得いたしまして、莫大な利益を得ておるはずだ。それをだまされたのか、ぺてんにがかったのか、私はそんなことはわかりませんが、少なくとも目的を達し得なかった。目的を達し得なかったがゆえに、残るものは損害だけである。こういうことが明白にわかっておるから、私は、自分権利のみを主張するという勇気がないのであります。
  208. 鍵谷實

    鍵谷参考人 最初良島さんから、大阪ほんとう誠心誠意事を処理して、容易に妥協なんかしないところの弁護士を紹介してくれないかという依頼が、私にありました。私は、幾人かの弁護士の中で、いろいろ調べまして、知り合いであった、この人なら間違いなかろうというところで田口さんを推薦いたしましたことが、結果としてこうなった次第であります。
  209. 田中彰治

    田中委員長 田口参考人に聞きますが、あなたは、この事件に対して、もうこれはだめだと思っていらっしゃるのか、まだこれは、金でもあればこの事件をやり直してみようと思っておるのか、どうなんですか。
  210. 田口正平

    田口参考人 私は、法律家といたしまして、結論から申しますと、この事件は係属しておる、権利関係は明白に存続するもの、かように確信いたしております。その確信の根拠といたしましては、もしもこの手付の関係につきまして、約束の五千万のものが五百万より入っていない、しかもあと残金は、いわゆる行使不能に陥っておる、こういうことであるなら、必ず相手方から書面または口頭をもって契約の解除の通知があるべき筋合いである、かように確信いたしております。契約の不履行があっても、この不履行を原因にして契約解除の意思表示がない以上は、どこまでも契約は有効祝すべきものだ。ただ、われわれは懈怠の責任関係だけを申し上げておるのでありますが、私は、かような通告のあったというととも知らず、さような契約解除の意思表示があったというととは、いまだかつて知らぬのであります。さすれば、本件良島と延原間の売買契約は今なお存続するもの、これは私は、どこであろうが申し上げて差しつかえないものであると確信いたしております。
  211. 田中彰治

    田中委員長 何か田口参考人からほかにお述べになることがあったら……。
  212. 田口正平

    田口参考人 良島参考人にお聞きしたい。法務省から一方的に契約を解除すると申しますか、白地還元と申しますか、さようなことを申し入れたその実意が今明白でないので、後日のために承っておきたい。かように思っておるのであります。
  213. 田中彰治

    田中委員長 良島参考人、あなたはこの参考人のことに答えられないのだが、今良島参考人にそういうことをおっしゃっておるのだが、委員長の方からあなたにお聞きするから、その点について答えて下さい。
  214. 良島正浩

    ○良島参考人 私は手付を三十年十一月二十一日に打ちまして、その月の二十八日までに残金四千五百万円を支払わなくちゃならぬということになっておる最中に、鍵谷さんはヤンマーディーゼルの軍役で、九州の福岡に出張しておられたのを、わざわざ電報を打って来てもらいまして、金をこしらえてもらいたいと言ったところ、鍵谷さんはよかろうというので、その準備をしたのであります。ところが、二十六日に、私の泊まっている新大阪ホテルに管区長と所長がやってきて、本庁命令によって白紙に返してもらいたいと言ってきた。それなら、どういう理由か、何かあなた方は知らないか。それはわかりません。じゃ、僕は本庁へ行こう。東京へ行ってくる。東京へ行くとすれば日にちがかかりますから、二十八日には間に合わない。その間は、こういう事情だから、鍵谷さん、あなたお願いしますと言って鍵谷さんに委託して、私は即日東京へ立ったわけであります。本庁を調べようと思っても、なかなかえらい人は会ってもくれませんし、会えませんし、しようがないから、二十八日を経過した二十九日だったと思いますが、衆議院の法務委員会の世耕委員長に、その実情を一切書いたタイプを打ちまして、こんなことをしていいのかと言うたら、それはいかぬ、じゃ、委員会にかけるのだったら、正式にかけてもいいからと言って、一応受理しましたけれども、法務次官の岸本義廣さんのところに行って話したところが、良島に対しては気の毒だけれども、何とか処置をするからしばらく待ってくれ……。
  215. 田中彰治

    田中委員長 ちょっと話の途中ですが、良島参考人にお聞きしますが、その法務次官の岸本さんが、どうおっしゃったのですか。
  216. 良島正浩

    ○良島参考人 岸本さんは、法務委員会なんかに持っていかれては困る。良島に対しては自分の方で損はしないように考えるから、そういうようにしないで待ってくれ、こう言っておるがどうするということを世耕氏が言いまして、そう言っておるから待った方がいいだろう、騒がない方がいいだろう、こういうお話もありました。今なくなりましたけれども、小林かなえさんにも尋ねました。小林かなえさんも、そのときの刑事局長の竹内さんなり、岸本さんなり、渡部という矯正局長なりに会って、そんなことをしたら事がややこしくなるぞとお話ししたら、先生、中へ入って下さい、何とか話をして下さいよ、というようなことも小林さんに言うたそうです。それは世耕氏もよく聞いております。そうこうして私が東京にずっと滞在している間に、今度は大阪ではじか交換相談をちょくちょくやっていた、こういう状態であります。
  217. 田中彰治

    田中委員長 田口参考人、どうです、これでいいですか。
  218. 田口正平

    田口参考人 よくわかりました。
  219. 田中彰治

    田中委員長 それから上野参考人と良島参考人にお願いします。あなた方、出すのがいやならいいのだが、委員会から出せと言われたから、出してもらった方が、私が小委員長として本委員会に報告するのに都合がいいと思うのですが、あなたは仮処分田口先生に願って、良島さんがせっかく許してもらって、仮処分しているものを取り下げるについては、二億三千万のものを二億二千万に頂けてもらって君のところに払い下げて、金もうけさせるようにするからと言った。それで一千万負けるというから、五百万の手金は要らぬと言った。それがだまされたということになると、五百万のぺてんにがかったのだ。そういう交換条件でやったのだから、五百万というものは完全に生きているものであると確信しているという書類を、私あてに出して下さい。文句はあなた方二人で考えればいい。そうすると、私の方は処理しやすい。  それではこの際、お諮りいたします。  本問題の調査は、去る二月開始以来、五回にわたり慎重調査を行ない、その間、調査のための発言を求めた参考人は、延べ数二十三人に及んでおりますが、ようやく問題の真相も判明いたして参りましたので、小委員会における調査は、この程度で打ち切ることにいたしたいと存じます。つきましては、委員会に対する小委員会の経過等の報告は、小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  220. 田中彰治

    田中委員長 御異議なしと認め、さよう取り計らうことにいたします。  参考人には、長時間にわたり、御苦労さまでした。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時五十一分散会