○
田中小
委員長 木村小
委員に申し上げます。
勧銀は明治三十年に資本金一
千万円で創立されて、勧業債券による長期資金によって業務を開始した特殊銀行でありました。それが二十五年四月一日普通銀行に転換して、同時に債券発行法により勧業債券を発行して長期金融業を行なった。
昭和二十七年十二月、長期信用銀行法の施行に伴い、新規の債券を発行して、完全にこれで預金のみを資金源とする銀行に変わり、この債券も
昭和三十年十二月全部償還して、現在では普通銀行となっております。
そこで現在、預金部資金から借入金残高が三千二百万円でありましたが、
昭和三十年には大蔵大臣は勧業株を六百八十万株所有していたが、現在はわずか六百八十七株にすぎない。しかしながら、日銀からは約三百億の融資を受けている。それから日本長期銀行は勧銀の株を百七十万株所有して、勧銀にとっては大株主であるから、勧銀と国庫との
関係は深い。
これによって調べることができます。
それじゃお帰り下さってけっこうです。
あと資料を出して下さい。資料を出してからお呼びしてお尋ねいたします。
そこで、
大阪の
拘置所の問題に関して
法務省の近藤経理
部長にちょっとお尋ねしたいのですが、実は
大阪の
拘置所の問題できょう
大阪の
拘置所の総
務部長の
福山さんに出頭してもらったのです。さっきここにもっと議員がおられたが
——ところでお聞きすると、
福山さんの御答弁は、公務員としてはもちろん、人間を戒護する
拘置所の総
務部長として実に常識のはずれた御答弁をされる。まず第一に、私どもの方で、そこにおられる良島
参考人は何で
関係したのかと聞いた質問に対しては、こうおっしゃっているのです。あの
土地は
延原観太郎のものであったが、面接
交換しようと思って
刑務所長及び総務部僕
たちが行かれて話したけれども、これはお話にならない、
延原は応じない。そこで第三者を入れて話したいというので、
天理教に
関係する
細見育一という人に頼んだ。この人は
大阪市生野区南生野町二丁目二十四番地
天理教此花大教会営繕渉外部信徒
総代です。この方と会って話したら、この方がそれじゃ話してやろう。そこで
法務省からも人が行き、
拘置所の人
たちも行って
天満の
土地も見、また
拘置所の
交換した
土地も見ていただいて、そうして
天理教に行きまして、いろいろな人から
細見さんの身元に対する信用等を聞いて、そこでこれならというので、お互いに食事までともにして語り合って、この
細見という人がこれをやることになった。この契約は、
細見さんが金を作って、そして
延原の
土地を買って
天満の
土地と取りかえてくれるということになった。そこで金があるかと聞いたら、
信仰というものはありがたいものだ、金の五
千万や一億はいつでもできる、そう言ったもんだから安心してまかしたが、一カ月たっても二カ月たっても、どうもそれが進まない。そこで
細見というのは当てにならぬから、これは断わろうかしらんといっておるときに、たまたま
細見さんが
拘置所に来られて、そして今度は安心してくれ、今までいろいろ長くなったが、資金のできる大きな資本家を探した。その資本家というのはだれかというと、そこにいる良島
参考人だ。そこで一つ良島
参考人と会ってもらいたいと言うと、こちらも会いたいというので良島
参考人と会うようにした。そのときは
刑務所の武道の会があったけれども、一応会いたいからというので、わざわざ良島
参考人を
拘置所の
自動車で迎えに行って
参考人と会った。そのときに、こちらが
あとでその
書類を見たと言うのだが、もちろん見せたでしょう。良島
参考人と会って
書類を見せて紹介して、良島
参考人が、よし、それじゃ四、五日うちに
——良島
参考人は近いうちにと言ったのだが、近いうちに五百万だけ
手金を入れてその
土地を買い取って、そして
交換するように努力すると言った。そこで今の
福山総
務部長も、いい
金主を世話してくれたと、そのときは非常にうれしがった、たよりになったと言っておられる。そこでそのときに良島
参考人も、
自分が何百万という
手金を打つのですから、
刑務所から、よしそれなら
交換してやろうとか、こうだとかいう話し合いがなければ、そういうものを打つこともしなければ、君に頼まないし、
手金を五百万円も打ったり奔走もしない。こういうような
書類を
参考人にやった。これは初め
細見にやった
書類とは違う。判を押して
写真をとられている。これを二回ばかり突きつけてもなかなかうんと言わない。最後にこれを認めた。良島
参考人が、それじゃ一つ
自分もその
土地を二億三
千万円で買って
交換すれば、
天満の方がもうかるからやろうというので、
自分がその
土地を見たりなんかして、二、三日かかって、そこで
延原に会った。会ったところが、
延原が、今お前金を持っているか、五百万持ってきた、それじゃそれを置いていけ、
あとの四千五百万円は十月の幾日までに持ってくる、それじゃよかろうというので、
手金五百万円を打って
受け取りを取った。そして良島
参考人がその前に何回も行ったろうが、その
手金を総
務部長がおる前でそれを
所長なんかにも見せた。それのコピーをとられて、そして
本省に聞いた。そうすると、
本省から、良島さんはいろいろな問題もある人だから、そういう人に頼んではいけない、直接にやれ、さもなければ、ほかの何かでやれというような命令がきたことは事実です。この命令は、竹内さんに
あとでよく聞きますが、私の方も
調査して知っております。そういう命令がきたので、今度は
拘置所長と
管区長と二人が良島
参考人がいるところにわざわざ行って、まあいろいろお世話になったけれども、あれを白紙に返してもらいたい、おかしいじゃないか、いや
本省からの命令だというので断わった、こういうことなんです。ところが、それについて、ここでは何回も頼んで、いい
金主ができたということは言っているけれども、
自分の方から頼んだということははっきり言わないわけです。頼まぬものがそういうことをするわけがない。頼まぬものにこういうものが出るか。それじゃこれを見たかと言うと、これは見たと言う。良島
参考人は、
細見さんと一緒に行ったときにこれを見せたという。ところが、こちらはその後にこれを見た。これはその後に見てもけっこうだが、こういうものを見ておられて、そうして依頼されたからやったわけなんです。依頼されたところに、白紙にしろと言われたから断わりに行った。これは常識上聞いても、紹介して迎えに行くくらいだから、頼んだことがここによく現われている。それがはっきりしないことと、もう一つ、今度は
本省からそう言われたものだから、こっちに断わって、そうして五百万の
手金を打った。それでコピーを見せている。それをそのまま
自分たちが頼んだそういう
関係を処理しないで、国有地とそういう因縁の
土地と取りかえたというのです。これが一つ問題です。
それからもう一つは、今度は仮処分されたわけですね。良島の方でも、この仮処分には
——これは
あとで調へますが、安西検事あたりが相当に裁判所のいろいろな仮処分の
書類を見せろとか、写さしてくれとか、どういう電話をかけているということはわかっている。これは
あとでいいとしまして、仮処分を許したということは、あなたも御存じの
通り、幾らか良島の所有権を認めなければ、片方は
相手の
拘置所ですから、
延原ですから、そう簡単に許しっこないのです。その仮処分を許さして本訴まで持っていく手続を良島がした。それを今度は
上野参考人が、今聞いたのですが、
上野さんが、それじゃいけないというので、
法務省の人からも頼まれたのでしょう。そこでいろいろ努力し、
上野参考人の話を聞くと、とにかくこの仮処分を下げてくれと言ったが、良島が下げない。しかし下げないなら
交換できぬじゃないか、困る。もちろん困っている。困って文句を言った。そこでこの人が
所長に会ったり、
管区長に会ったり、こちらに会ったりしたことは九回もあって、わかっている。そこで今度はそれじゃ何のために君は下げたか、これは
刑務所のためにもなるし、とにかく
延原があの
土地を買えば、
自分も将来もうかる、よかろうということをここで言っているのです。良島も、どうしてそんなことをやったか、それはもうかるからやったと言っている。言わぬのはこちらだけです。そこで下げるのには、二
千万こっちにとられているのです。こちらから二
千万いっているわけです。その二
千万の金を要求したときに、
上野が、
自分もそんなに損できないから、
自分も
千万、
延原が
千万、半分ずつ損をしようじゃないかという話をしたときに、
上野さんに言わせると、総
務部長に話したところが、あんた今そんなことをしなくたって、あの
土地が
延原と
交換になれば、あの
土地は二億三
千万円だから、
千万もうけて、二億二
千万円であなたにあの
土地をやれるように努力してやろう、信じなさいと言われた。それから、そのときに
関係しているブローカーが二人いるのです。そのブローカーが、
延原の仲間と知り合いになって、それは主人によく伝えて、必ずそういう工合にさせる、希望に沿うように努力いたしますから、一つよろしく頼むということだったから、二
千万損して、弁護士も
反対した、良島も
反対したやつを全部取り下げた。それはあなたも、弁護代もかかれば、本訴を起こしたのだから、いろいろな経費もかかっています。それを損してやったということは、ブローカーの二人の言を信じたからだ。信じないならば、何のために二
千万も損してそんなことをやるかという話をこちらにする。私は役人だから一切そういうことを言わない、そういうことに
関係すべきものではない、だから私はそういうことはいたしません、でたらめだとこっちはおっしゃる。こっちは何のためにあなたに何回も会って、そうして
自分の秘書も連れているのだから、秘書も知っている。それに聞いている。秘書ですから、証明の可能性があるかどうか。あなたは実際に
関係しないのだ、こう言っていられて、今度はそれじゃ五百万の
手金を打ったことを知っていて、それを解決しないでどうして直接にパクったのだ、その五百万については気の毒に思わぬかといってほかの
委員が質問すると、それは気の毒に思ったが、
所長が私に命令して、公式でなくても五百万を何とか良島に返してやらぬかという話に数回行ったというのです。初めはそういうふうに仮処分されて今
交換できないで困っているときに、一つも頼まない、何も
関係しないと言っていながら、今度は
交換することになった
あとの五百万だから、その五百万をほっておいたのに、やってくれないかと言って
関係している。そういう点は役人は
関係しないと言いながらそういうふうにしているということが一つ。今度はここに証人を出しますけれども、そういうものが一つ非常に食い違ったものがある。もう一つ、もし正しいことを言われるならば、
自分たちが
手金を打った五百万を知っていられるでしょう。五百万を解決して取りかえるのがあたりまえです。解決して取りかえてない。それから、私はこの間
大阪へ三日間行ってきたのです。当時
天満の
土地と
都島の
土地を比べますと、これは価格では問題にならない。それは今度行っても問題になりません。今でも問題になりません。あなたがお考えになっても、問題にならない。それをあなたが知って、それでも、この方の発言によると、
都島の
土地の方が高いと思った。坪は安いけれども、八千坪よけいだから高いと思って、あべこべに金でもやらなければならぬと思った、こういう非常な常識をはずれた答弁をされている。ところが、向こうの
土地の一万九千坪の評価価格とこの評価価格を、鑑定とかいろいろなことをやっています。やっていますけれども、一つこの中の不正を出しますから、あなたもよくあれして下さい。不正があったり圧迫があったり、権力者からこれをこういうようにしてくれという依頼があったのならば、この問題はこれは重大問題です。どんなに私が
土地を見ても、
土地がきちっとそろばん玉に合うようなことはないと思う。私の
土地とあなたの
土地とがあって、同じ
坪数であっても、
建物が違うとか、日当たり状態が違うとか何とかで、こんな大きな何億というものを取りかえるのに、同じ価格でぴしゃっと出るということは常識上考えられない。どっちか上か、どっちか下なんです。ところが、今になってみると、取りかえた
土地の方は二十億、少なくとも十五億はします。私の方も鑑定してきた。片一方の
土地は三億もしておりません。そういう点で、今答弁の非常な食い違いがここに出てきている。だから、今度は証人に出すことになって、食い違いになると私の方は告発しなければならぬ。こういう問題が非常に重大なわけです。そこであなたに来ていただいたんですが、だれが考えても、非常に違った食い違いが出ているのです。まさか私は、あなたを何の恨みもないのに殺したために私が死刑になるというようなばかなことはしませんよ。何かそこにあるからやるのであって、仮処分をせっかくやって、仮処分になって本訴まで起こすことになったのに、何の
条件もなく取り下げて二
千万やるということは、これは常識では考えられない。また、
上野氏に聞くと、それは私が義侠心を持ってやったと言わない。そういうことはいいことである。それをやれば
自分ももうかる。もうかるとは何だというと、この総
務部長に聞いたら、そういうことも言うし、ブローカー二人に
——これも呼んで聞きますが
——聞いたら、そんなことを言うから、もうかると思ってやったというのですが、だれが聞いても常識に合ったことを、この方が非常に強硬にあれされる。だから、速記録を送りますが、非常な食い違いが出ています。この方の言われたことについても……。それだから、私の方は証人に呼び出しますから、書証をみな出しますから、あなたの方もよくこういう問題についてお取り調べになって、よくお考えになって、とこで少なくとも
刑務所の総
務部長が、ほかの証人と対決して、そしてここから偽証罪だとか何とかという問題を出したりしないように……。決算
委員会としてはこの
土地をこの人にやるとか、あの人にやるとかいうような考えは持っておりません。私は、あの
土地はそういう不正な価格
——あの古エンジンみたいなものです。鑑定したけれども、これだけに鑑定しろと言われて、機械は知らぬけれども鑑定したと言っているのだ。しかし、あれは買った値段が今の現価価格とすればそれだけの値段があるものだからいいけれども、今の
延原の
刑務所の建っている
土地はそんな資格はありません。十億なんかしておりません。片一方は十億以上している。これは例のない違ったものが出ておるのです。だから、あの
土地をやはり国家にお返しになってその
土地をやられるということを、これはよく調べて下さい。そして国家があの
天満の
土地を売って、
延原の
土地をお買いになるならばよい。しかし、それは大蔵省の
土地だから、
法務省は売れないだろう。一たん雑地にして返す。そうすると、予算でそれだけとらなければならぬから、
交換した方がいいというのでやられたのでしょうが、非常に違ったものの
交換になっているわけです。評価
委員がどう言おうが、何がどう言おうが、違ったものは違っているし、いいものはいいのです。
法務省が、これを
交換して
拘置所が因っておるのですから、価格が合うようにしてくれと言えば、合うようにしましょう。しかし、どんなものを考えても、一万九千坪の
土地ですよ。とんでもない離れたものを、一万一千坪の
土地の評価とぴたっと合ったということは、常識上考えられない。この方は、合ったと言うこと自体が、細工があったということを言われると思う。こういうことを調べてみますと、非常に矛盾したものがある。
それからまた、今、弁護士になってやめていらっしゃいますけれども、安西検事さんのいろいろな問題も出ています。今、二号の家なんか
写真とっています。今そういう問題が、職権にあるときに起こっている。そのときに裁判官も介入された。民事の仮処分をしたものをよこせとか何とか言われて、怒ってけんかしたという事実も出ています。そうなると、人を取り締まる
法務省そのものが、そういうことをやったことになる。
しかも、
延原なんか、今ああいうように勧銀か何かから金を借りて、利息も何も払っておらない。そのほかに、とにかく軍事工場をやっていましたから、
自分の持っておるものを売っただけではない。よそから窃盗したものを……。そういうことがテープ・レコーダーにとってあります。あなたの前でかけてもいい。今度かけます。
延原に頼まれて売った人が、テープ・レコーダーにしゃべっています。それを今度かけます。ただ一つ申し上げると、電話でとったのもあるし、話してとったのもある。だから電話なんかどういう工合に法律に
関係するかということを、今いろいろ調べている。私、この方に質問してもしようがないから、一つあなたの方で御相談されて、もう少し、だれが
委員会で聞いても、あれが公務員の答弁、あれが
拘置所の総
務部長の答弁、あれが
法務省の答弁だということにしてもらわぬと……。
その当時の経理
部長は竹内さん、これは私は問題だと思う。また、良島さんが断わられたものも、あれは前科者だから、あれと
取引するなと言う。そんな法律や憲法は、どこに行ってもありませんよ。
刑務所におっても、その人が
国会に出ようが何に出ようが、それは許されたことなんです。それを、そういう五百万も
手金を打ったものを、前科者の汚名を着せて五百万を投げさしてかまわない。因縁のあの
土地を、国有地とそろばん違うけれども、合わしてとりかえたというところに大きな問題がある。この点をあなた方は帰られて、一つよく調べて
——刑務所まで入れられる人だから、起訴までされる人だから、お調べになるとよくわかると思います。速記録を送ります。あなたにも、
あとで質問がありましょうけれども、私があなたに来ていただいたのはそれなんです。きょう刑事
部長が来たら、私はその前科者の点を責めてやろうと思った。前科者だろうが何だろうが、りっぱに
土地を持っておるものを取りかえて、前科者の汚名を着せて、五百万損させられて、それをほうり投げられるということは、これは私は国家の問題として許せない。それを刑事局長がそう言ったなら、やめてもらわなければならない。そういう
幹部がおったら、やめてもらわなければならぬ。国家に謝罪しなければならぬ。それを一つあなたはよく心得て帰っていただきたい。
木村君。