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山崎事務総長 現行の
規定によりますと、
滞在雑費及び
議会雑費は、毎月の
歳費支給日に、その
前月分を
支給することになっておりますが、今回、毎月
末日に当日までの分を
支給することといたしまして、ただし、十二月にありましては十二月二十五日、また、毎月
末日が日曜日に当たりますときはその前日、四月にあってはその
前々日に当日までの分を
支給するというふうに改めようといたすものでございます。
なお、この
改正の結果によりまして、秘書の
滞在雑費の
支給につきましても、この
規定が準用されますので、同じ扱いとなります。
本件につきましては、衆議院及び参議院の
議院運営委員会で御決定願いますれば、
両院議長がそれにつきまして御決定するということになっております。