○
佐々木(良)
委員 それでは、
柳田委員の言われる
自民党の善意を信じまして、同時にまた、
各党一致の
結論が導き出されるような
論議が建設的にここでなされることを希望いたしまして、それに沿って十分
意見を聞いていただき、同調していただきたい、こう思いまして、
意見を申し上げたいと思います。しかしまた、
意見が
一致せぬ結果になってきた場合におきましては、先ほど来
論議がありますように、もう一ぺんそこに戻っていって、その場合の措置をきめればよいわけでありまして、力一ぱい
意見を
一致させるための御
論議ということでありますから、その
立場から
意見を述べさしていただきたいと思います。
ILO八十七
号条約に関する
特別委員会を
設置いたしたいという
理由につきまして、
自民党の
佐々木委員から
お話がるるあったわけでございます。私承りまして、実は一々ごもっともと感ずるわけであります。従いまして、その
意味におきましては、
ILO八十七
号条約に関する
特別委員会を
設置することに私は必ずしも
反対ではありません。
お話を承りますと、
結社の自由及び
団結権の保護に関する
条約の
締結について
承認を求める件というのは、国際
条約としてまことに重要な
議案であって、たとえて言うならば、先ほど来
お話がありましたように、
平和条約でありますとか、
日ソ共同宣言あるいは日米安保
条約等々に類するごときものであるからということでありまして、そうであるならば、なおさら、この
条約を非常に重要視されまして、その重要な
条約を十分に
審議をして、しかも
審議を促進されようという建前で
特別委員会を作りたいという御
発言は、その限りにおきまして、今申し上げましたように、私は必ずしも
反対するものではありません。問題は、この
条約自身は、言われる
通りに重要な
案件でありますから、
特別委員会を作って十分
論議をさるべきだと思います。しかしながら、その話の裏に——と申しますか、ここまで問題がこじれております基本的な問題は、実はこの
条約自身にあるのではなくて、ずらっと重なっておる
国家公務員法の一部改正
法案以下数件の国内法の改正問題に重要な問題があるらしく感ずるわけであります。私ども民社党といたしましては、かつて党首会談を持ちました際におきましても、わが党の
委員長からも、るる国際
条約の重要性を述べ、特に
ILO八十七
号条約の早期
締結、早期
批准、
承認を要求する
発言を強くされたわけでありますが、その際におきましても、これはあくまでも国内法整備を条件としてこの
条約を
批准、
承認するという
立場のものではない、これはあくまでも
一つの
案件として、国際社会にわが
日本が平等のつき合いをし、平和な国として、そしてまた、平和を撹乱しない国として国際社会に並ぼうとするならば、当然に早急に
批准すべき問題である、こういう
立場に立ちまして、あくまでもこの
条約は独立した
案件として、この
審議を十分に、しかも今
国会中に早急に行なうべし、こういう考え方であります。従いまして、この
審議が十分にされて、
批准、
承認がされた後におきまして、これを
批准する限りにおいて国内法の
関連あるものの整備が必要だという問題がありますならば、それをきわめて厳格に解釈をいたしまして、きわめて限定的な
立場に立って、一部の国内法の改正あるいは整備というものも必要であるかもしれない。しかしながら、それはあくまでも国内法整備というものが条件となってこの
条約批准を行なうという筋のものではなかろう。
条約を
審議し、これを
批准することが先決の事件である。このことを行なって、これを行なったが、さてこれでは国内的に不備があるというのであるならば、不備のある点を初めて今度は問題にしてよかろうではないか、こういうふうに、これは分離をして
審議をし、
結論を与えるべきである、少なくとも時間的にも分離をして
審議すべきである、こういう考え方に立って、同様な
趣旨を私の方の西尾
委員長から申し述べたわけであります。従いまして、こういう観点に私どもは立ちたいわけでありますから、先ほど
自民党の
佐々木委員が言われましたような、
ILO八十七
号条約批准に関する
特別委員会というものが、もしこの
条約のみを単独に本格的に
審議するという
立場から作られるのでありますならば、私は必ずしも
反対ではないわけであります。と申しますのは、今申し上げました
理由のほかに、これと
関連をして、今
審議をされるべく提案をされております
国家公務員法の一部改正案ほか、
地方公務員法その他がずらりと並んでおるわけであります。本来、
法案審議の建前でいきますと、これら
国家公務員法等の既存の
法律の改廃、少なくともこの改正というものは、この
法律を
審議した当該
委員会が最も直接的な責任を負うのが当然であります。従いまして、
自民党さんの考えによりますと、あるいは八十七
号条約と
国家公務員法のここに提案されておる条文とが密接不可分と考えられるかもしれません。しかしながら、われわれの考え方によりますと、先ほど申し上げましたように、相当な
関係があるとしても、まず、
議運としては、
条約案件が先議——
条約案件が重要度においても違う。これに見合わしてあとから考えればいいという
たちのものであり、同時にまた、
関連があるかないかということも
審議の必要があると同時に、従来この
法律を作ってきた
委員会の
立場において、今、
日本の国の状況がこれに適応するようなこういう改正が必要であるかどうかということも、また独特の
立場から
審議しなければならぬ、こう思うわけであります。従いまして、私の主張は、
特別委員会を作られるのに必ずしも
反対ではありませんから、作られてもけっこうでありまするが、その場合には、この八十七
号条約、この独立
案件一本を
審議することを前提とすべし、同時にまた、他の
国家公務員法等の改正問題は、あくまでも
原則に従いまして、これを作った当該
委員会において十分
審議をされるべきである、こういうふうにわれわれは考えるわけであります。従いまして、今申し上げましたように、私は、これは分離をして
審議をするということが、本来、問題の重要度、軽重等から見ても当然である、こう考えますので、もし作られるならば、これに限定されること、この八十七
号条約に限定されなくて、この
条約だけは外務
委員会でもよいということでありますならば、
特別委員会を作られる必要はなく、おのおの外務
委員会、
内閣委員会、
地方行政委員会、運輸
委員会等々の従来の
常任委員会で
審議されればよい、こういうふうに思うわけであります。一応の私どもの考え方を申し上げますと、
特別委員会を作られるならば、
条約案件に限るべし、
条約案件の
特別委員会に対する
必要性を認められぬならば、おのおの
常任委員会に分離付託すべし、こういうふうに考えるわけであります。