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1960-12-15 第37回国会 参議院 法務委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十五年十二月十五日(木曜日)    午前十一時八分開会   —————————————   委員異動 十二月六日委員井野碩哉君辞任のた め、その補欠として木島義夫君を議長 において指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     松村 秀逸君    理事      大川 光三君            高田なほ子君            大谷 瑩潤君    委員            後藤 義隆君            野上  進君            大森 創造君            千葉  信君            赤松 常子君            市川 房枝君   国務大臣    法 務 大 臣 植木庚子郎君   政府委員    法務政務次官  古川 丈吉君   最高裁判所長官代理者    最高裁判所経理    局長      栗本 一夫君   事務局側    常任委員会専門    員       西村 高兄君   説明員    警察庁保安局長 木村 行藏君    法務省刑事局長 竹内 壽平君    法務省経理部長 近藤 忠雄君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠互選の件 ○検察及び裁判運営等に関する調査  (昭和三十六年度法務省関係予算に  関する件)   —————————————
  2. 松村秀逸

    委員長松村秀逸君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  この際、委員異動について御報告いたします。  十二月六日付、井野碩哉君辞任木島義夫君選任。  以上であります。   —————————————
  3. 松村秀逸

    委員長松村秀逸君) 次に、理事補欠互選を行ないます。高田理事が一時委員を辞任されたため、理事に一名の欠員を生じておりますので、この際、理事補欠互選を行ないたいと存じますが、その方法は、慣例により、その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松村秀逸

    委員長松村秀逸君) 御異議がないと認めます。  それでは私から高田なほ子君を理事に指名いたします。   —————————————
  5. 松村秀逸

    委員長松村秀逸君) 次に、今回新たに就任されました法務大臣並びに政務次官より発言を求められておりますから、この際、発言を許します。
  6. 植木庚子郎

    国務大臣植木庚子郎君) 先般の池田総理の第二次組閣に際しまして、不肖植木、はからずも国務大臣に任ぜられまして、また、ことに文字通りに、はからずも法務大臣の重責をになうことに相なったわけでございます。法務行政の問題につきましては、私がかつて大蔵省に在任しておりました当時、予算を通じて、当時のいわゆる司法省の部門を幾らか知っておった程度のことでございまして、今日の法務行政についてはほとんど未知の畑でございます。その点、非常に命を受けながら苦しんでいるところでございますが、今後所管行政の問題につきましては、至公至平を旨として進んで参りたい、早く勉強して参りたい、かように考えております。それにいたしましても、きわめて未熟不才でございますが、委員長初め各委員皆さん方の絶大なる御支援を、ぜひお願いを申し上げて、何とぞその職責を全うして参りたいと、かように考えておる次第でございますから、何分にもよろしく皆様の御好意ある御支援お願い申し上げたいと存じます。  今後所管行政仕事を進めて参ります上におきましては、多数の優秀なる部下の諸君もおられることでございますし、この諸君意見を十分に取り入れ、また対外的と申しますか、仕事関係上、裁判所関係あるいは弁護士会関係等方々の御意見も聞き、またことに、第一には世論の反映でありますところの国会内の議員各位皆様の御意見のあるところを十分察して、そうしてこいねがわくは大所高所から間違いのない行政を進めて参りたい、かように念じておるわけでございます。何とぞ一そうの御支援お願い申し上げましてごあいさつにかえさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。(拍手
  7. 古川丈吉

    政府委員古川丈吉君) 私は今回法務政務次官を命ぜられました古川丈吉でございます。私も全く法務行政にはしろうとでございまして、経験もございませんので、はたしてこの務めが勤まるかどうか非常に危ぶむものでございまするが、皆様方のぜひとも御指導と御後援をいただきまして、この務めを果たしたいと考えております。私もできるだけ早く勉強いたしまして、努力するつもりでおりまするが、どうぞぜひともよろしくお願いを申し上げます。  はなはだ簡単でございますが、これをもってごあいさつといたします。(拍手)   —————————————
  8. 松村秀逸

    委員長松村秀逸君) 次に、検察及び裁判運営に関する調査を議題といたします。質疑のある方は御発言を願います。
  9. 大谷瑩潤

    大谷瑩潤君 平素私の最も尊敬いたしておりまする植木先生が、このたび法務の方の大臣に御入閣になりまして、今後厳正なる態度行政に処していっていただかなければならぬポストに、かような人格者を迎えましたことは、御同慶にたえない次第でございまして、心からお喜びを申し上げますわけでございます。  なお、古川先生政務次官として大臣を助け、かつまた当行政面において御尽瘁下さることに対し、私は心から感謝感激をいたしております。  御就任早々、かようなお尋ねを申し上げますことは、はなはだ失礼であるかのように考えまするが、幸いこの委員会に御出席下されました大臣最初にあたりまして、こういう問題をいかにお考え願っておるかを承っておくことも、私ども委員としての心得としてむだではないと存じますので、ただいまから二、三点お伺いをいたしたいと存じます。  御承知の通り十二月一日発行、中央公論におきまして、三百二十八ページから書き出されておりまする風流夢譚という小説でございます。これは深沢七郎という方がお書きになっておるのでございまするが、大臣はお忙しかったんでお読みにならなかったかとも存じまするが、この内容を見てみますると、いかにもとぼけた書き方でございまして、何ら他意のないような事柄に思わしめるかのごとくに書いてございまするが、その内容をよく読んでみますると、最初自分腕時計の問題から書き始めまして、だんだんとこの夢の中におきまして、革命的な事柄を種々あげておるのでございます。ことにその中で、左翼というような事柄に及びますると、字を変えまして、欲心の欲という字を書いて、さよくと読ましておるのでございまするが、その他皇室面におきますると、正しいお名前また正しい天皇皇太子及び皇后、皇太子妃というような方々に対しまする称号は、すべて正確なる、現在われわれが用いておる宇を当てはめまして書きおろしておるのでございます。で、これは暴力革命の姿を想像せしめるように漸次説き及んでおるのでございまして、警視庁という名も出て参りまするし、また兵器の種類も名前が出て参りまするし、また警察方面の行動にも及んでおりまするし、また自衛隊あるいは皇居広場あるいは火炎放射器あるいはミサイル砲等言葉も漸次出て参ります。そうしてついには皇太子殿下並びに美智子妃殿下暗殺をされまして、そうして辞世のお歌までそれに書き加えておるというような状態でございます。ことにはなはだしのは、照憲皇太后を引き出しまして、そうして戦争当時の責任というような面にまで、それとなしに追及し、かつまた、その御辞世の歌までも作りましてそれを書き、その上、皇室の経済の問題にも批判を加え、実にこの楓刺工合がえげつない、われわれとしては読むにたえないほどの激しさをもって結論を出しておるのでございます。また三種の神器の価値判断というところまで書いておりまするので、最後には自分腕時計への愛着ということで結んではおりまするけれども、われわれ国民としては、どうもこの小説はただ夢譚ではなく、一つ暴力革命を予想しておるかのごとき感じを深く私は受けたのでございます。これに対しまして、今日日本は、憲法において天皇制を確立いたしておりまするし、天皇国民象徴として決定しておりまする以上、法律では言論の自由ということによって、これをいかように取り締まることもできないといたしましても、精神的に、この社会組織の上におきまして、相当混乱を予想されるような結果が及んでくるのではないかとすら考えられるのでありまして、こういうことに対しまして、大臣いかようにお考えになりまするか、まず第一にお伺いを申し上げたいと存ずるのでございます。
  10. 植木庚子郎

    国務大臣植木庚子郎君) ただいま大谷委員から御質疑の、中央公論に出ました風流夢譚に関してのことでございますが、全くこの問題につきましては、私まだその創作を読んでもおりませんし、直ちに今ここでその内容についてかれこれ申し上げることはできませんが、合御指摘のような内容のものであるといたしますと、はなはだ私としては遺憾なことであるという感想を持つわけであります。これに対しましてどう処置すべきかとか、あるいはさらに今後どう調べて参るかというようなことについては、何もまだ私には適切な案が浮かばないのでありますが、御指摘によりまして、十分事務当局意見も徴し、考えて参りたい。ただ、ここで常識的に浮かぶ感じを申し上げますと、こうした問題については、戦後の今日の世情を考えてみますというと、お互いにわれわれの新憲法下におきましても、象徴として尊ぶべき皇室のことに関する問題でありますから、何と申しますか、もっともっと良識を持つた考え方で臨むべきものではなかろうかという一音に尽きるのであります。今後十分御指摘の問題についても研究をして参りたい、かように存じます。
  11. 大谷瑩潤

    大谷瑩潤君 お読みになっておらぬということでございますので、その内容一つ読みを願いまして御検討を願いたいと思います。  続いてお尋ね申し上げますることは、青少年暴力革命の示唆となるようなことを書くということは、非常に将来の日本秩序を保つ上におきまして、私は、遺憾にたえないのでございまして、読売新聞の十二月十二日の社説にも、「自由と自律」という社説を出しております。この中には「自由は自主の精神を持つものの自律によって、はじめて確保されるものである。」という言葉がございまするが、私はこれを非常に適切な言葉であると思うのでございまして、自由であるから何を書いてもいいんだ、何を想像してもいいんだ、それを発表してもいいんだということになりましては、非常に混乱を生じやすいのでございまして、先ほど雑誌の表紙に皇太子のお写真を出すことに対しまして、宮内庁と雑誌協会との問にいろいろ申し合わせがあったように新聞で承っております。これは私としては特に御皇室皆さん方のお姿に、われわれとして不快を感ずるような写真でなくして、われわれ国民親愛感を保ち得るようなお写真であるならば、むしろ国民がお慕い申し上げておる御皇室写真なんかは出してもらった方がいいんじゃないかと考えておりますが、この問題と今の小説の問題とは少し趣が違うと思うのでございます。こういう点で考えて参りますると、週刊新潮の今月の十九号には、外国人がこの小説を見ました感想を載せておりまして、東京情報第二といたしまして、皇太子紙上暗殺事件という見出しで、SPI特派員ヤン・デンマンという人が書いておりますが、皇室事柄外国では非常に重く取り扱っておるし、非常に、何と申しますか、関心を持って報道を待っている関係上、こういうような紙上暗殺というような問題は、日本では夢譚で済むかもしれないけれども外国では相当の反響を持つであろうということが書いてございます。こういう工合に、外国に及ぼす影響に対しましても、法務大臣としては将来取り扱いをいかにお考えになりますか、この点も一つあわせて承っておきたいと思うのであります。
  12. 植木庚子郎

    国務大臣植木庚子郎君) ただいまの対外的影響等の問題につきましては、まことに私はやはり悲しむべき事態であると考える次第でございます。これについても、今後いかに処するかにつきましては、なお研究の上お答えを申し上げたいと存じます。
  13. 大谷瑩潤

    大谷瑩潤君 最後に私の希望を申し上げておきます。  今朝ですかのラジオで、映画界方面方々、各社長が寄り集まりまして、そうして暴力的な映画の中で刃物を振ったり、ピストルを撃ったりして互に競うような事柄に対いしては、将来つつしんでいこうじゃないか、自粛していこうじゃないかという申し合わせが映倫の方でできたそうでございます。こういうような工合に、おのずから自粛自戒をしまして、社会面におきます悪い影響の及ばないようにと努力してくれてこそ、初めて日本社会秩序が保っていけるのだと私は思いますが、この小説だとか、マスコミ方面の問題に対しましても、こういうような工合自粛自戒しまして、社会秩序を保ち、そうして日本のあるべき姿をよりよい方面に進め得られるような御指導を、法務省の方でもお考えを願いたいと思いまして、私の希望を述べて質問を終わりたいと思います。
  14. 松村秀逸

    委員長松村秀逸君) 次に、本調査事件の一環としまして、昭和三十六年度裁判所関係予算及び法務省関係予算についての調査を行ないたいと存じます。  予算概要説明は、国会閉会中にすでに聴取いたしておりますので、これより質疑を行ないます。  速記をとめて。    〔速記中止
  15. 松村秀逸

    委員長松村秀逸君) 速記を始めて。
  16. 高田なほ子

    高田なほ子君 今回新しく植木法務大臣が御就任なさいまして、大へんどもお喜び申し上げております。また、古川政務次官にも新たに御就任をせられて、ここに新しく決意をお述べいただいて、これまた私どもとしては大へんお喜び申し上げ、かつ御期待を申し上げる次第です。特に私は、きょうの大臣就任のごあいさつに述べられた通りに、会後の大いなる努力を表明されたわけでありますが、実はこの参議院法務委員会は、過去大川委員長時代からずっとこの青少年問題に真剣に取り組んで参ったつもりであります。また前々国会でも、本委員会は超党派的にこの青少年対策を強化すべきであるというようなことで、かなり具体的な内容をあげた決議も全会一致でこれを通しておるというような経歴を持っている本委員会であります。昭和三十三年から少年犯罪が激増して、この対策のために当局が全力をあげて、これを防止し、かつ予防し、これが対策に腐心しておることは、私ども衷心から敬意を表したいところです。  ただ、ここに一つ取り出して大臣の御心境並びに政府見解をただしたいということは、青少年犯罪の中で大きく位置を占めるいわゆる即行的な犯罪暴力を伴う犯罪、その中で占められる刃物によるいろいろの犯罪刃物を持つために犯行を起こすおそれのある少年犯罪、こういうところから、刃物を打たない運動、こういうことが去年の五月あたりから読売新聞等一つ世論を盛り上げるために、大へん報道陣として協力をしておってくれたわけです。この刃物を持たない連動がわれわれ国会でも今申し上げましたように、かなり重視をされてきたようですが、また民間運動に展開されていっておる。こういうことでありますが、最近当局刃物を持たない連動という問題を広く民間団体に呼びかけ、地方公共団体に呼びかけ、これに呼応して、ラジオテレビ等においても刃物を持たない運動というのが、かなり大きく台頭してきたということは、私ども喜ばしい傾向だ、こういうことで、非常にその運動を推進するために協力を惜しまない、こういう気持になっておるわけです。ところが法務当局としては、この運動を推進するために、どういうようなこれから見解をお持ちになって進もうとするのか、また、この刃物を持たない運動を進めるだけでは、これは政治的解決にならないので、かつて飛び出しナイフの五・一五センチ以上の刃渡りのものについては禁止してあるが、それ以下のものについては何ら法的な規制がない。また最近のあいくちによる犯罪とか、あるいは刃渡り十三センチも十四センチもある登山用ナイフによる犯罪とかいうことから考えてみると、相当これは法的にも軽い意味規制が必要ではないか、こういうような意味見解を、実は私ども社会党としては持っておるわけです。政府としてもこれに対応するいろいろの具体的なお考え方も若干お持ちのように、一部新聞報道から見ることができますけれども、こうした刃物を持たない運動に対応するために、政治的な解決の手段というものが積極的に講じられなければならないという段階にきておるわけでありますが、もし具体的なお答えをいただければしあわせでありますが、また具体的なお答えをいただかないにしても、私の質問に対して、いわゆる刃物を持たない国民運動に対して、政府はどういう見解を持つか、またそれを裏づけるための一つの法的な規制等についてはどのような方策をとろうとするのか、こういう二点について、大まかな点のお尋ねをしておきたいと思います。
  17. 植木庚子郎

    国務大臣植木庚子郎君) ただいま高田委員の御質疑になりました問題に供せられました青少年犯罪問題、ことに青少年犯罪が最近やや凶悪な傾向を示しておりますので、それについてその未然防止意味から刃物を持たない運動というものが民間で提唱せられて、それがだんだん広がって参っておるというお話、その点私も薄々は承知しておりました。政府はこの問題につきましては、中央青少年協議会というのが内閣にございますが、そこでこの問題を取り上げることになりまして、そして各省の関係方面に呼びかけまして、ぜひその運動協力をして参ろうという態度に出ておる次第でございます。われわれ法務省側といたしましても、警察当局に対して、この点について地方にこうした動きがある、こうした問題について大いに奨励をしていきたい、支援をしていきたいということを十分徹底いたしまして、そして関係の所要の材料等地方に流し、また地方からはそれぞれそれに即応していろいろな措置をもって運動をした場合の報告を求めるというようなことをやっておる次第でございます。この点、前大臣時代からのこれは方針でございますが、私も全く同感でありまして、今後なお一そうその運動の強化のために、われわれ役所側としてでき得る限りの措置を講じたい、かように考えます。  なお第二番目の御質問の、今後法的に何らかの措置を講ずるつもりがあるかということの問題につきましては、事務当局から御答弁申し上げさしていただきたい、かように思う次第であります。
  18. 竹内壽平

    説明員竹内壽平君) 刃物に対する法的措置の問題でございますが、これは高田委員から先般御質疑がありまして、お答えを申した記憶もございます。仰せのように五・五センチ以下の飛び出しナイフにつきましては、規制されておられないのでございまして、問題は、ある物は許し、ある物は許さないという考え方だけでなく、飛び出しナイフというボタン押すと飛び出すようなそういう危険なナイフにつきましては、五・五センチ以下でありましても税制をすべきではないかというのが私ども見解でございまして、警察当局がこの法律についての所管庁でございますけれども警察当局もそういう趣旨によりましてかつて改正案を計画したのでございましたけれども、御審議を十分経ることなくしてその法案は流れた経緯があったのであります。今後ともこの運動と相表裏いたしまして、この問題につきましてもさらに根強く改正方向に向かって努力をいたしたい、かように考える次第であります。
  19. 高田なほ子

    高田なほ子君 ちょっと速記をとめて下さい。
  20. 松村秀逸

    委員長松村秀逸君) 速記をとめて。    〔速記中止
  21. 松村秀逸

    委員長松村秀逸君) 速記を起こして。
  22. 高田なほ子

    高田なほ子君 竹内刑事局長から法的措置方向等について今御答弁いただきました。私どもは、ただいまの政府考え方については全面的にこれを支持しなければならない、こういう考え方を持ちます。ただ、刑事局長一つこの際お尋ねしておきたいことは、この五・五センチメートル以下の取り締まりを強化するために、一つ法的改正の問題があげられたわけですけれども、現在、刃渡り十三センチも十四センチもあるような登山ナイフとか、あるいはまた、飛び出しナイフではないけれども、ボタンを押すと飛び出しナイフのようになるものについて、そういう類似のものについてはどういうような措置をおとりになっておられますか。
  23. 竹内壽平

    説明員竹内壽平君) これをどういうふうに取り扱うかという寅際上の取り扱いにつきましては、先ほどちょっと触れましたように、この銃砲刀剣類に関する行政警察庁の担当ということでいたしておりますので、警察の実際の取り扱い方の実情につきましては警察当局に御質疑を願いたいと思いますが、法律解釈論といたしましては、飛び出しナイフというふうに言っていなくても、それに類似するものは、やはり法にいわゆる飛び出しナイフということで私は法律解釈上はいけるというふうに考えております。
  24. 高田なほ子

    高田なほ子君 そうすると、もう一つこの際お尋ねしたいのですが、この不法所持刀剣類登録といったようなもの、この登録はどういうふうに今促進されて登録が行なわれておるのですか、その現状。それからもう一つは、あいくちによる、あるいはまたナイフによる最近の犯罪少年の実態というものはどういうふうになっておりますか、ごく最近の数字があったら、この二つを聞かしていただきたい。
  25. 木村行藏

    説明員木村行藏君) 法規制の方を先にお答え申し上げたいと思います。先ほど登山ナイフの問題が出ましたのですが、それから飛び出しナイフじゃありませんけれども、一定の装置がありまして、それを振り回すとナイフが飛び出したり、刃が飛び出しまして、それが固定して全然刺しても戻らぬという、非常に危険な固定装置を持ったナイフがあるわけでございます。この登山ナイフにつきましては、一応私たちの方では面接に法第三条に言う所持禁止の対象にはなっておりませんけれども、法二十二条で、あいくち類似携帯禁止規定がございまして、正当の理由なくしてはあいくち類似刃物を携帯してはならない、こういう規定がございます。このあいくち類似刃物というものについていろいろ認定があるわけでありますけれども、大体、登山ナイフ革サック——相当がんょうな革サック刃物にはめて持っておるような登山ナイフが多いわけであります。これについては、あいくち類似刃物といたしまして、二十二条の携帯禁止規定規制しております。それから、先ほども申されました固定装置のある、一たん出たら戻らないというような、固定した装置ナイフにつきましては、三十年の国会審議の際に、政府原案では飛び出しナイフの中に含めまして、それも、いわゆる所持禁止規制内容として、案として持っておったわけであります。ところが、高田先生案内通り審議の過程におきまして、衆参両院で各党一致しまして、飛び出しナイフにつきましては五・五センチ以下の刃渡りのものについては修正されまして、合法的なものになったわけであります。この問題につきまして前の国会におきましても、たびたび高田先生赤松先生、いろいろな方々から御質問がありまして、その問題についての法規制関係について見解お尋ねいただいたのでありますけれども、この問題について、ただいま申し上げたような三十年の国会における審議の際の経緯にかんがみまして、まあ衆参両院のその一致した修正点にかんがみまして、私たちも慎重にいろいろ考えております。しかし、最近刃物を持っての強盗、殺人、傷害というような、非常に凶悪な、あるいは粗暴な犯罪をやります少年がふえておりますし、また、御案内通り、つい最近は非常に悲しむべきいろいろな事態が起こっている、この問題に関連しまして、刃物を持たせない運動というものが展開されたことは御案内通りでありますが、その運動の中に、五・五センチ以下の刃渡りのものについては、飛び出しナイフについては全面禁止してもらいたい、こういう世論相当出ております。そういう点も考えられますし、いろいろな点を考え合わせまして、一応私たちの方では、慎重でありますけれども改正について研究はいたしておりますけれども、どういう結論になりますか、今のところ改正するとも改正しないとも申し上げるだけの段階には至っておりませんが、積極的な気持において研究をいたしております。  それから、最近の刃物を用いましてやります少年の非行の状況でございますが、非常にふえておりまして、昭和二十二年に少年の衆力的犯罪、すなわち殺人、強盗、あるいは強姦、暴行、傷害、恐喝、こういうような非常に暴力的な犯罪少年の数が六千五百四十名でございます。この昭和二十二年をとりましたのは、大体昭和十六年、すなわち戦前の平時のときとほぼ同じような状況でありますので、一応これを基準にいたしたわけであります。その二十二年に比較しまして、三十四年は五万五百三十二名、約八倍近くに少年のこういう無力的非行があるわけであります。その八倍近くの中で、凶器を持ってこういうふうな凶悪粗暴な犯罪を犯しましたのは約二三%くらいございます。その中で、凶器にも、銃砲もありますし、刃物もございますが、刃物犯罪を犯したという者の数は大体半分だということになるわけであります。一年間の統計が出ておりませんので、一応ごく最近、ことしの八月末に全国的な数字を、八月一カ月の数字ではありますけれども、一番新しい数字といたしましては、少年によって行なわれました殺人、強盗、強姦、傷害、恐喝というような少年の凶悪粗暴な犯罪の全国の数は、三千二百四十六件、約三千二百件ございますが、この中で凶器を持ってこういうような犯罪をやりましたのが六百七十九件、約七百件ございます。これは三千二百四十六件の約二一%、二割強になるわけであります。それ以外が凶器を持たないで素手でやるというようなものであります。凶器を用いた犯罪の中で、内訳を申し上げますと、一番多いのはやはり刀剣類であります。これが三千二百四十六件の中で三百三十二件、約一割強になります。従いまして、先ほど申し上げました凶器を用いて起こした件数の二一%の約半数のものが刃物を用いていわゆる持凶器犯罪を起こしている、こういう状況であります。その中で、さらに刃物類の内訳で一番たくさん使っておりますのはあいくちであります。この三百三十二件の中で七十一件、すなわち約二一%強、これがあいくちを用いて犯罪をやっている。その次に多いのは飛び出しナイフ、これが約一一%、一割余り、こういうふうな状況でありまして、あいくち、飛び出しナイフは持凶器犯罪——凶器を持ってやる犯罪少年非行のうちで相当のウエートを占めておる、こういう状況であります。  それから登録の問題は、これは法に基づきまして、当然登録すべきものはそれぞれ登録を、所定の手続きをもっていたさせておりますが、一般的に一番大きな問題は、潜在した銃砲刀剣類所持というものが相当多うございまして、特に昨年は、私たち警察の方で非常に力を入れまして、いわゆる銃砲刀剣類の発見、拾得した場合、そういうふうな場合において、それを法に基づいて届け出をさせる、その届け出の勧奨、奨励をいたしたわけであります。それによりますと、昨年一年間でピストルや刀剣類が約十万個出ました。そのうちで八万八千、九割近くのものが刀剣類でありまして、あとはピストル類、銃砲類でございます。この届け出勧奨の動きは相当の効果をおさめたと思います。今年に入りましても同じような運動を展開しまして、相当これをやっております。大体三万余りを見ておりまして、去年ほどではありませんけれども、今年は残された潜在したものの銃砲刀剣類の届け出を奨励するという運動を持続してやっていく、こういう状況であります。
  26. 高田なほ子

    高田なほ子君 不法所持刀剣類の届け出の奨励について今お話をいただきましたが、ずいぶんだくさんの物件、一年間で十万件も出ているということで、私も驚きましたが、あの山口二矢の使った三十センチのああいう小刀ですか、こういうのは届け出の対象にはならないのですか。
  27. 木村行藏

    説明員木村行藏君) これはやはり所持法違反の刀剣でございまして、当然それを所持することは違法でございますので、あの事件がありまして、警視庁でいろいろ捜査して、その結果、所持法違反として山口二矢の父を立件送致いたしております。
  28. 高田なほ子

    高田なほ子君 もう一つ。この二十二条のあいくち類似刃物の中に登山ナイフも一応禁止された規定として考えていると、こういうお話ですが、そうすると登山ナイフ等についても不法所持の部類の中にこれらのものは加えられるわけですか。
  29. 木村行藏

    説明員木村行藏君) 一応正確に申し上げますと、法第三条では所持の禁止というのがございますが、これは、たとえば街頭に携帯して出るというものももちろん入りますけれども、街頭に携帯して出なくても、家の中にしまっておいて保管しておるという場合も、所持の禁止ということでかかってくるわけであります。携帯の場合は、それを持ち歩くといいますか、携帯していること自体を禁止しておる。従いまして、登山ナイフにつきましては、先ほど申し上げましたのは、二十二条の正当な理由なくしては携帯してはいけないという規定に違反するわけでありまして、携帯禁止の違反ということで、所持禁止の違反ではございません。さらに登山ナイフにつきましては、いろいろ実は形態がございまして、先ほど申し上げたような相当がんじょうな革袋に入った登山ナイフにつきましては、明らかにこれはあいくち類似として私たちは取り締まりをしておりますし、これについての判決もあります。しかし、そうでなくして、紙袋程度の非常にまあさやとはいえないというようなものにつきましては、若干解釈上疑義がございまして、私たちはできるだけ積極的に解釈して規制をいたしたいと思いますけれども、法解釈の問題としていろいろ認定上の問題が残されておりまして、若干その問題について疑問を残しております。
  30. 高田なほ子

    高田なほ子君 読売新聞の「ナイフを捨てろ」という報道記事を見ますと、犯罪少年の二千二百十人——これはどちらのお調べですかわかりませんけれども、二千二百十人の犯罪少年の中で、あいくちを持った者が二百五十九人、飛び出しナイフを持っていた者二百五十九名、登山ナイフを持った者百六十五名。飛び出しナイフの問題についてはだいぶ世論もやかましくなってきたようですが、この登山ナイフが百六十五名で、刃渡り十センチメートル以上のものが、どうやら平気で持たれている。しかもそれが少年の特質的な即行的な犯行のために、登山ナイフがむしろ悪魔のような役割をしていることが新聞報道されております。今言うように携帯禁止ということであっても、現実には携帯禁止をする行政措置というものはなかなか困難なのではないかと思います。困難だからそれをかまわないでおくというのは困るので、将来どうでしょうか、少年が持ってはならない刃の推定、少年が持ってはならない刃物を一応きめまして、そうして規定をしていくというようなやり力も一つの方法ではないかと思いますが、まあ法改正について研究中という御答弁でございますが、こういうことについては、何かお考えはお持ちになっておりませんか。
  31. 木村行藏

    説明員木村行藏君) 今お尋ねのような考え方で立法を研究をするということは考えられておりまして、そういう問題をあわせ考えて、いろいろ研究はいたしておりますけれども、まだ結論は出ておりません。ただ二十二条で、あいくちに類似する刃物を携帯してはならないという場合に、一つの立法論といたしまして、いわゆるあいくちだけでなしに、一般的に、刃物は正当な理由なくしては携帯してはならない、こういうふうな改正論もあり得るわけであります。そういうような改正論でかりに考えられるとすれば、この二十二条の関係におきましては、携帯した場合は違反になりますので、職務質問その他の関係で、警察官が街頭で取り締まりをするということはできます。それから軽犯罪法第二条で人を殺傷するおそれのある器具、そういうものを隠し持った場合には、軽犯罪法第二条の違反として拘留、科料に処せられますので、この関係において、たとえあいくち類似でありませんでも隠し持っておるというような状況の場合には、軽犯罪法の取り締まりに処するということは考えられます。
  32. 高田なほ子

    高田なほ子君 ちょっとこれに関連して、少し横道に入りますけれども、きょう伝え聞くところによると、日比谷公会堂で山口二矢の国民葬が右翼団体が全国から結集して開かれる、こういうようなことを聞いておりますが、そういう情報は御存じでしょか。
  33. 竹内壽平

    説明員竹内壽平君) きょうということにつきましては、私は不敏にして承知しておりませんがそういう情報は、以前国民葬にするとかいうような話があるということは、私聞いております。きょうであるかどうかということは、私確かめておりません。
  34. 高田なほ子

    高田なほ子君 これはつんぼの早耳かどうか知りませんが、何かきょう日比谷で英雄山口二矢の国民葬が行なわれるということを聞いておるので、容易ならざる私は問題だと思っております。このために全国各地から右翼がはせ参じて、いうところの殺人現行犯を教唆扇動するような国民運動というものがそれを中心にして行われるということになって、容易ならざる問題と思っておりますが、こういう場合に、先ほど質問と関連するわけですが、いずれにしても右翼の行動班といわれるものは、大体青年が多いようですね。あとでこの問題は十分聞く機会を作りますから……。そういう方たちが持っておるであろうと想像されるいろいろな登山ナイフとか、そういうようなものを、事前にこれを身体検査して調べるというようなことはできないにしても、こういう一人一殺主義をもって任ずる右翼の集団的なそういう行動等については、やはり刀剣類の不法携帯というようなかどで、ある意味の予防措置というものは、私はしかれるべきものじゃないかと考えますけれども、どうやら警視庁では、法的に何も規制することはできないのだということで、そういう態度をとっておられるようですが、それでは右翼と当局が結びついているなんていうことを言われても、弁解のしょうがないと思うのですけれども、こういう場合の危険なものについての不法携帯を予防する方法というものは、何ら法的にないものかどうか、この点どうお考えになられますか。
  35. 竹内壽平

    説明員竹内壽平君) 警察当局が、そういう法的措置がないので手をこまねいているのだというふうには、私承知しておらないのでございまして、もちろん警察当局のお考えの中には、もっと法的に十分な規定があればやりよい、取り締まりがしよいという意味においての御意見は、私も聞いておるのでございます。しかし、ただいまも御議論のありましたように、刀剣類不法所持、あるいは携帯をいたします場合には、犯罪になるわけでございまして、警察官職務執行法から申しましても、犯罪のまさに行なわれようとする場合には、これに対する必要な規制措置もできるわけでございますけれども、非常に困難な仕事だとは思いますけれども、なお法の許す範囲において可能なる限りの予防措置は講じ得るのではないかというふうに考えておりまして、その点につきましては警察当局も異論のないところだと私は考えております。
  36. 高田なほ子

    高田なほ子君 一説によれば、警職法を改正しなければ、竹内刑事局長の言われるような答弁が出ないのだというようなことを言う人もあるけれども、必ずしも警職法を改正しなくたって、そういう危険な場合には、不法携帯を取り締まることはでき得るわけですが、きょうは予算問題ですから、この問題の広がることは私避けますけれども、この次の法務委員会までに、きょう行なわれると宣伝されている、いわゆる山口二矢の国民葬に対する法的な解釈というものはどういうふうにおとりになるか。一人一殺主義というのは、私はむしろ破防法の内乱騒擾の教唆扇動及び陰謀といったようなものよりも、はるかに現下の緊急問題じゃないかという気もするわけです。しかし破防法の規定では、暴力団をどうすることもできないので、結局は憲法の保障する集会の自由とか結社の自由とかを認めているようですが、どうもはなはだ生活自体に不安を覚えざるを得ない。この国民葬というものが、はたして合法的なものであるかどうか、またここに集まるいわゆる一人一殺主義をもって任ずる者の刀剣類不法所持等については、どういうような方法がとられているか。現に行なわれるであろうこの国民葬の現況というものはどういうふうになっているのか。このことは非常に私ども不安にたえない点であります。従って、次期委員会までに一つ現状をお調べの上に、刀剣類の所持等ともからみ合わせて、いろいろお尋ねをしたいと思いますので、十分一つ調査の上で、御用意をいただきたいと思いますが、以上の問題については時間もありませんので、このくらいにして、この次に譲りたいと思います。
  37. 大谷瑩潤

    大谷瑩潤君 ちょっと関連して。今、山口二矢の問題が出ましたから……。承っているところによりますと、山口二矢には司法保護司がついて観察をしておったということを聞いておりますが、その事実があったのか、ないのか。
  38. 竹内壽平

    説明員竹内壽平君) 私から御答弁申し上げるのは適当かどうかわかりませんが、お尋ね通り山口少年に対しましては、昨年の十二月、それより以前に犯しました数件の罪につきまして、家庭裁判所において保護観察の決定がございました。由来法務省所管の保護観察所におきまして、特に適当なる保護司を選びまして、保護観察に付しておった、その観察期間中にあの犯行が行なわれたというわけであります。
  39. 大谷瑩潤

    大谷瑩潤君 その観察の中にああいう大それたことが行なわれたというところに非常に問題があると思うのでありまして、何のために観察保護司がそういう観察を怠って、凶器なんかを持たすようなことに気がつかなかったかという点に対して、私は非常な疑問を持つのでありまして、それに伴って、保護司の手当あるいは車馬賃等に対しまする予算処置というようなものは、どういう工合になっておりまするか、現在。前のは私多少承知しておりますが、現在どうなっておりますか。
  40. 近藤忠雄

    説明員(近藤忠雄君) 大谷委員の御指摘通り、保護司の手当と申しますのは実費弁償的な性質のものでありまして、われわれといたしましては決して満足すべき数字でございませんのは仰せの通りであります。年々その金額についてそれぞれ折衝いたしておるのでありますが、現実におきましてはやはり百九十円の一日の額でございます。
  41. 大谷瑩潤

    大谷瑩潤君 あとはまたこの次に。
  42. 松村秀逸

    委員長松村秀逸君) ほかに御発言ございませんか。
  43. 高田なほ子

    高田なほ子君 もう一つ予算関係お尋ねしておきたいことがあります。昭和三十五年には青少年対策関係予算が、それぞれの分野にわたって組まれておるようでございますが、法務省として、あるいは警察庁として、この青少年対策に関する予算というものの概・要というものを一応聞きたいと思います。この点、説明していただきたいと思います。
  44. 近藤忠雄

    説明員(近藤忠雄君) この前概括的に御説明を申し上げたのでありますが、高田委員は、私の記憶ではあるいは御出席になっておらなかったかとも考えますが、それで一応この前に御説明申し上げたことをさらに繰り返すことになるわけでございますが、一応要約して御説明申し上げさしていただきます。  非行青少年に対しまして、私どもといたしましても、法務省といたしましても、これは重要な政策の一つ方向として来年度の予算要求の一つの重点的な問題と考えておるところなんであります。
  45. 高田なほ子

    高田なほ子君 ちょっと発言中ですが、しぼります。お許し下さい。  前に御説明であれば、また繰り返していただくこともどうかと思いますから、私が聞きたい項目だけあげますから、それを一つ伺わして下さい。  宵少年検察の強化について、どういう予算が細まれているか。  もう一つは、青少年の保護観察を強化するためにどういう予算が組まれているか。  もう一つは、少年院の充実のためにどういう経費が新たに計上されているのか。  もう一つは、青少年非行を未然に防止する対策はどのような対策が立てられているか、その費用を具体的に少し述べてもらいたい。この四項目だけでけっこうです。
  46. 近藤忠雄

    説明員(近藤忠雄君) ただいまのに御答弁申し上げますが、第一点の青少年検察関係でございますが、これは一応三つの項目に大体考、えておりまして、人員の増強の問題でございますが、刑事局の青少年課を強化しようという一考え方であります。これは事務官を九名増員いたしたいと、こういうわけであります。これは御承知のごとく、本年の予算におきまして一応独立を認められましてできたわけでございますが、人員の点については全然手当を受けておりません。先ほど申し上げたような現下の情勢におきましては、どうしてもその中核になる青少年課を強化しなければならないということで増員の要求を九名いたしております。まあ非常に少ない数字で、われわれとしても満足していないのでございますが、この程度で一応ほかとのつり合いもございますので、やっておるのでございます。それで地方の組織といたしまして、各地方検察庁におきまして刑事資料調査室を拡充しよう、こういう考え方でございます。そのための人員といたしまして、九十八名の増員要求をいたしております。これは現在十五カ庁に持っておるのですが、さらにこれを三十四カ庁に配置しよう、こういう考え方であります。それからその刑事資料調査室におきましていろいろな調査をする方法といたして調査票カードの作成、そういう資料の作成、主としてカードが中心になるわけでありますが、カードを作成いたしますために、その調査のための費用、庁費あるいは旅費、あるいは連絡会議が必要なために、連絡会議に要する費用、こういうものを要求いたしております。そういうものを合わせまして、額にいたしまして七千三百三十七万二千円というものでございます。  それから第二点でごいますが、保護観察関係のことでございますが、先ほど大谷委員の御指摘になりましたように、保護観察の機能の強化ということが、われわれといたしましても最も現喜下の急務であるというふうに考えておるわけでございます。そのためにやはりこの保護観察の仕事をする中核になります保護観察官自身が非常に手薄な状況にある、それをこの際どうしても強化しなければならないということで、自主的な仕事をするためにも最小限度どうしてもこの程度の必要はあるというので、二百四十八名の増員要求をいたしております。それからさらに各地方裁判所の本庁の所在地にあるわけなんですが、その支部にまだ保護観察所の支部が設赴されていない、その支部を全国の裁判所の甲号支部の所在地に設置したい、こういうわけで、そのための増員といたしまして百三十八名の増員を要求いたしております。さらに、それらの人員の問題を手当いたすと同時に、われわれの仕事を運行するために、いわゆる保護観察の一つの宣伝指導あるいは活動そのものをやるための費用、教化を進めるための費用、そういうものを要求いたしております。  最後に、さらに各観察官が中心になって各保護司をお助けするわけでございますが、その保護司自体は各民間の方がおやりになるわけでございますので、ことにお仕事最初にタッチせられる方が出てくるわけであり、そういう人たちに対しましていろいろな仕事を、何と申しますか、お助けをして内容をお知らせする、指導と申しますと少し言葉がきつうございますが、いろいろなアウトラインを御紹介申し上げて、今後の進行についての十分な知識を得ていただく、そういうような意味において、保護行為の指導のための費用を充実していく、こういう考え方の四点にしぼられまして、総額約六億五百六十八万八千円の要求をいたしております。  それから第三点は、少年院の教化活動の充実でございます。これは非常に少年院の教官が手不是でございまして、その補導力ということが非常に手薄でございます。そのために百三十四名増員を要求いたしておるわけでございます。それからそのほか精薄対策の一環になるわけでございますが、少年院のそれぞれにおきます技官あるいは医官、そういう人たちも非常に手薄でございますので、この増員を要求いたしております。その数が九十五名。それから必要な器具、機械類、そういったものを要求しております。それから収容者の処遇を適正充実していくという考え方で備品整備経費を要求いたしております。それからさらに収容者の職業補導という問題をとらえまして、そのための費用を要求しております。それから最後の収容施設の設備——現在の設備が何分十分でございませんので、設備を新築並びに改善していくという襲用を要求しております。その金額を合計いたしますと十六億二千三十六万九千円でございます。  それから少年鑑別所の問題でございますが、やはりこの少年鑑別所の鑑別の機構をやはり充実しなければならないわけでございますので、そのための技官、鑑別技官の増員と器具の整備、技官といたしましては三十七名の増員、さらに収容の施設を少年院と同様に設備を改善していきたいという費用を要求しております。その合計いたしました金額が五千七百五十七万五千円になっております。  最後に、これは一つの非行少年に対する将来の再犯の予測方式といいますか、昨年の御尽力によりましてできました総合研究所におきまして、非行少年に対しまして犯罪を将来やるかどうか、いわゆる再犯の一つの予防の方法を考える——アメリカにおいてはハーバード大学のグリュツク博士が研究しておられますが、その研究の方式を日本の実情に基づいて研究をしていく、そういう意味研究費を要永しております。その金額が千二百四十万六千円、その総合計いたしました金額としては、これらの青少年関係の費用といたしまして二十三億六千九百四十一万円の金額を要求しておるわけでございます。
  47. 高田なほ子

    高田なほ子君 一応説明を承りましたが、第一番の青少年検察検察強化に対する人員増加の中で、事務官九名というのがあげてありましたが、これは事務官だけの強化のようですけれども地方検察庁の少年係検事というのは、昨年十名増員したように記憶しております。ところが刑法犯が千百五十四人、準刑法犯二十四人、三十三年度から比べると、ずっと数字がふえております。犯罪白書を見ますと、大へんなふえ方をしている。私は当然この地方少年係検事というものが、今後の予算ではふえるものだというふうに自分で承知しておったんですが、なぜその事務官だけをふやして、少年係検事というものを、大へん大切な役割ですが、どうしてこれがふやせられなかったんでしょうか。要求されたんですか、これは。
  48. 近藤忠雄

    説明員(近藤忠雄君) 検事の増員の問題につきましては、昨年度の手当をいただきまして、若干の増員をしていただいているわけでございまして、御承知のごとく、非常に増員の問題はむずかしい問題でございますので、われわれといたしましても、その点につきまして、昨年度の要求で満足するということではなくて、一応ほかの費目におきましても、いろいろ検事の増員も手当をしておりますので、それらの状況を勘案いたしておるわけでございます。決してそれで十分とは考えておりませんが、手当をする考えでおります。
  49. 高田なほ子

    高田なほ子君 どうも青少年対策の強化というのは、非常に広範な仕事だから、一々満足にはいかないかもしれませんけれども、昨年増員された十名の検事の数に対して、活動が非常にふえてきている。検事の活動分野がふえてきている。この際の旅費等の経費等については相当考慮しなければならない問題が含まれておるように私どもは承知していますが、この点についての何か予算的な考慮がされておりますか。
  50. 竹内壽平

    説明員竹内壽平君) それは検察費の中に増額をお願いいたしまして、それで活動費、旅費、庁費等の手当はできるかという考えでございます。  なお、経理部長から御説明申し上げましたように、検事の増員ということは当然考えられる問題でございますが、何と申しましても検事の増員ということは、単に予算の面でむずかしいだけでなく、人の源泉の問題もありまして、非常に困難でございます。しかし現に私どもは一人の手当もなくして青少年課を設けましたが、局内でやりくりをいたしまして、検事をすでに充当しております。問題は手足になって働いてくれる人がないものですから、それをいただきたい。最小限度の要求というのがこの点にあるわけでございます。活動の点につきましては、私ども十分今度の予算の要求で、活動可能になるというふうに考えております。
  51. 高田なほ子

    高田なほ子君 今四項目にわたる私の質問に対して、予算をあげてその総トータルを二十三億六千九百四十一万というふうにおっしゃって下さった。しかしその内容はもう大へんな、犯罪件数のふえ方というものは、全くこれは所得倍増どころの騒ぎじゃないほどの倍増になっておるようですが、予算から見ると必ずしも飛躍的な予算であるとは考えられませんが、一応これはやっぱり科学的に犯罪のふえる件数、すなわち仕事のふえる内容と、それから予算のふえ方というもののバランスというものは、私どもも知りたいと思います。こういう科学的な基礎というものはあるんですか、件数に対する予算増とかね、そういうものは説明していただけますか。
  52. 竹内壽平

    説明員竹内壽平君) 経理部長からお答え申し上げる方がいいかもしれませんが、私の方の所管に関することでございますので申し上げますと、予算とこの事件との関係でごいざますけれども、これは御指摘のように、事件がふえたからそれと同じ比率で予算人員がふえるということにはなっておらないのでございます。一応のめどになりますことは当然でございまして、事件がふえたのに人がふえないということでは、事件の処理が手を抜かれるという結果になるわけであることは、常識的にわかるわけでございます。しかし、実際に予算を編成します場合には、人がなかったあるいは予算がなかったために事件の処理がまずくいったとか、あるいは事件の処理ができなかったということになりますと、これを証明するまた材料もすこぶる困難であるということでございます。従って、近年、事件の激増と、予算がそれに伴わないという妙な現象がここ数年来続いておるわけでございます。私どもとしましても、予算と人と事件との三者の関係をもっと科学的に解明いたしまして、大蔵当局の理解を得るような方法を講じたいと思って、数年来努力はいたしておるのでございますけれども、実際問題として、要求しても十人くらいでお茶を濁される始末で、しかも、その十人も、現実にはわれわれいただいておらない、こういう状況でございまして、私ども仕事は、近年非常に荷が重くなってきているのでございます。その点、私心痛いたしておりますけれども、なかなか解決の方法が見つからない状況でございます。
  53. 近藤忠雄

    説明員(近藤忠雄君) 私の所管の点から若干補充させていただきたいと思いますが、検察費の関係におきましては、庁費関係、旅費関係、その他の問題につきましては、これは一応技術的には補充費系統ということになっておるのでありますが、突発的な事故あるいは将来の方向で激増するというような事柄がありますれば、場合によっては、その状況に応じましてさらに増額の要求をし得るという建前になっておるわけでございます。その点も考慮をして、将来そういうことができますれば、もちろんわれわれも喜要求しますし、いろいろと先生方にお願いを申し上げてやっていきたいと考えておるわけでございます。
  54. 高田なほ子

    高田なほ子君 少年懲、同案官の数については、かなり前の委員会でも私ずいぶんこれを指摘いたしまして、何ですか、五千百四十五人きり少年警察官の数がいなくて、その中で何人かの方が兼務をしている。少年警察官の本来の仕事をするのにかなり十分ではない。非行少年そのものもそうですが、要保護少年、不良行為の少年、こういう非行とか、危険性を持つ少年の実際の予防とか保護と、大へんな多岐にわたる少年警察官の仕事に対して、五千何人かのうちで本務についている者が何だか大へん少ないような御答弁であって、来年度はこれについて積極的な計画に基づいて増員をするのだという御説明がございましたが、この少年警察官はどういうふうに増員されようとしているのか、また将来これをどうしようとしておるんですか、お尋ねしたい。
  55. 木村行藏

    説明員木村行藏君) 現在少年警察官の兼務の者を入れまして、全国で五千百八十二名、約五千二百名、そのうちで兼務をいたしておりますのが二千三百五十八名、相当兼務者が多うございまして、最近少年非行の関係仕事が非常にふえておりますので、これにつきましては、この五千二百名でもとても足りませんで、これにつきまして警察官全体の増員計画、三カ年計画といたしまして一万人増員計画をいたしております。おととしから要求いたしておりまして、去年、今年すでにそのうちの一部が認められております。あと一万人のうちの残りの四千五百人というのを、来年度の予算要求として増員要求をいたしております。このうちには、単に少年警察だけではありませんが、たとえば、交通警察も非常にふえておりますし、その他暴力団の関係、刑事関係仕事も非常にふえておりますので、残りの四千五百名が、かりに全部認められましても、全体が少年警察に回されるとは考えられませんけれども相当多くの部分は少年警察として私たちは織り込んでおりますので、大城省に要求して、来年度はぜひ四千五百名だけは是が非でも増員計画を認めてもらいたい。その中から相当部分について少年警察官に振り当てたい、こういうふうに考えております。
  56. 高田なほ子

    高田なほ子君 これは、四千五百名という数字は、私はみんな少年検察官に回るものだというふうに、今御答弁聞くまで考えておったのですが、純然たる少年警察官として少年の保護あるいは福祉増進のために暖かい手を伸ばす少年警察官というものは、この中からどのくらい取れるわけですか。四千五百名の中で、兼務でないのを。
  57. 木村行藏

    説明員木村行藏君) お答え申し上げると、あるいはそれくらいの数字かとおっしゃるかもしれませんが、一万増員計画で、少年警察関係のウエートは千五百名でございます。従いまして、四千五百人が残っておりますので、約半分残っておりますので、今後その四千五百の中でおそらく七百くらいが入ってくると思います。
  58. 高田なほ子

    高田なほ子君 委員長もこの質疑応答を通じてお考えいただきたいのですが、この法務委員会としても、少年検察官の仕事というものはきわめて多岐にわたり、また私どもは、こういう人たちのお働きをいただいて、未然に予防するような方法をほんとうに考えていかなければならない。三十三年から比べてみると、少年刑法犯だけで一〇・四%もふえている。千五百名くらいの増員ではとてもたよりなく思います。この点は、一つ委員長におかれましても、予算定員等については十分お力添えいただきたいということを私はお願いしたいわけです。  続いてお伺いしたいのですけれども、あまりいろいろあるので……。資料カードの費用というのが検察強化の中にあげられておりますが、これは一部に伝え聞くところの身辺調査というような、少年の身辺調査の資料カードをさしているのでしょうか。この点はどうなんですか。
  59. 近藤忠雄

    説明員(近藤忠雄君) その身辺調査の問題もこの調査票の中に入り得るものでございまして、そのものでありますかどうかは存じませんが、身辺調査調査票によりまして考えておるわけでございます。
  60. 高田なほ子

    高田なほ子君 この身辺調査の問題は、かなりデリケートな内容を含む問題であるようです。以前にも、誤解しているかどうかはわかりませんけれども、しからざるものに対しても身辺調査をあまり幅を広げ過ぎてしまって問題になりかかったようなところもあるようですが、この方法や何かについて資料調査の用紙などがお手元にあれば、参考資料としてちょうだいしたいと思いますが、いただけますか。
  61. 竹内壽平

    説明員竹内壽平君) 身辺調査ということでございますが、身辺調査ど申しましてもむしろ少年の犯歴をさかのぼってできるだけ書いていって、そうしてそれが一つの資料としてこの次の犯罪考える場合に、前の調査の結果を参酌して適当な処置をする。そうすることによって科学性を持たして、家庭裁判所に意見を付する場合においても、家庭裁判所の裁判官に納得のいけるような意見にしたい、こういうのがねらいでございまして、票も私どもはこしらえてございますから、今持ってきてございませんが、後刻お手元に差し上げまして御検討を願いたいと思います。
  62. 高田なほ子

    高田なほ子君 もう一つお尋ねしておきたいことは、先ほどから指摘しているように青少年犯罪あるいは虞犯少年の増加というようなことで、大へんそれぞれ担当になっておられる方がオーバー・ワークをしていらっしゃるようでございます。かてて加えて、道路交通法の改正に伴って、今後の青少年犯罪の中に占められる道交法の違反の率というものは飛躍的に上がってくるのではないか、こういうようなことが予想されます。この場合に、警察官——道交法の取り締まり、あるいはいろいろのそういう方面関係する警察官ですね、ずいぶん見ていると私はオーバー・ワークのように思うのですが、オートバイですっ飛んで歩く人の喜正式な名前は私はわかりませんけれども、ずいぶん雷族以上の強行軍ですけれども、ああいう方には交通ひんぱんな大都市では、相当私は犠牲を伴うんじゃないかというような気がするのですが、ああいう人に対する危険手当なんていうものはないのかどうか。それからもう一つは、少年警察官が、今申し上げるように犯罪がふえてくるにかかわらず、それに伴う正確な人員の増加が行なわれないということになってくれば、もうきょうは五時だから、この仕事をやめてしまってさっさと帰ってしまうというわけにはいかない内容を持っている少年警察官である。こういう場合に、警察官に対する超過勤務というものは適正に配当されているようなことになっているのかどうか。私はこの点非常に疑問に思っている一人です。元来おまわりさんの給与というものは非常に安い。しかしおまわりさんは組合も結成できないし、政府にそういう待遇を要求することも全然これはおやりになれないというような日陰の存在として大へんお気の毒に思います。こういうことから考えても、警察官だけ特によくしてくれというわけじゃないけれども、道交法における今後のいろいろの動向から見ると、警察官のオーバー・ワーク、それに伴う各種の危険というものが予想されるが、これに対して、どういうような処遇が考えられているものか。もし特に予算措置等がそういうことのために何らかあるものであれば、この際聞かせておいていただきたい。少し私はしろうとですから、この点詳しく聞かせて下さい。
  63. 木村行藏

    説明員木村行藏君) まことに御配慮の深い御質問でありまして、確かに街頭における交通の取り締まり、指導に当たっております警察官は非常なオーバー・ワークであります。ことに白バイなどのあの取り締まりは命がけの仕事でありまして、相当の犠牲者も出ております。この関係におきまして、まず人が足りないということが第一の問題であります。先ほど申しました一万人増員計画のうちで四千人は交通警察専従という関係で、一応最も大きなウエートとして考えまして、織り込んで要求しておるわけです。来年度の四千五百名のうちでも、大部分、相当の部分は交通警察官の増員というものが大きなデータになっております。それから危険な業務に従事しておりますので、もちろん一般に公務死亡、公務傷害がありました場合に、法に基づいて公務傷害、公務死亡の各種の救助金が出るわけでありますが、特に警察官については特殊のそういう救助規程を考える。  それから交通専従の警察官、ことに白バイの関係の専従警察官に対する手当も、これはただいま額は私わかりませんけれども、覚えておりませんが、一応の額を支給いたしております。そういうような状況でありまして、できるだけいたしたいと思いますが、特に超過勤務手当につきましては、この点につきまして、警察全体の問題として最も大きな予算要求の重点目標になっておりまして、法規上きめられておりますところの超過勤務の支給というものに見合うだけの予算を要求いたしましておりますが、はるかに低い率で予算が決定されております。これは毎年その率を具体的な決定額において上げてもらうことについて、逐次超過勤務手当の現実の支給額というものをふやしていく方向に持っていっておりますけれども、まだまだということを申し上げなければならぬ実情に相なっております。
  64. 高田なほ子

    高田なほ子君 白バイの手当というのは、私この数字を知りたいのですが、どなたかお知りになっておる方ありませんか。二百円くらいじゃないのですか。
  65. 木村行藏

    説明員木村行藏君) 後刻調べまして正確なところを御連絡申し上げたいと思います。
  66. 高田なほ子

    高田なほ子君 私はどうしてこんなことを言うのかと申しますと、手当はない、それから人は足りない、それから超過勤務が続いていくというようになれば、おまわりさんだってヒステリーになりますね。あの殺人的な車の混んだ中で、そういう困難な条件のもとにあれば、いくら国民に親切にしろと言っても、これはなかなかできるものじゃない。だから私おまわりさんは大へんこのごろ親切になったと思いますけれども、中にはまるで獣でも怒るような声で怒るのですが、やっぱり考えてみると、これはヒステリーの傾向ですね。女にだけヒステリーがあるのじゃなくて、そういう条件があるので、何とか一つせめて白バイに乗られる雷族以上の活動をされる所に対する手当なんというものは、もう少し——幾らかわかりませんが、大体スズメの涙と思うのです。名目だけだろうと思う。何とかこれについて少し考慮をして、交代の時間というのはどういう時間になっておるかこれもわかりませんが、聞くところによると、かなりオーバーだということを言っておられます。何か一つ道交法が発足して、その裏づけになる取り締まりの者に対しては、もっともっと深甚な考慮を払って、道交法の精神がおいこら警察に戻らないようにしていただきたいと思うので、私どももそういう点についてはできるだけの御協力はしたいと思っておりますけれども一つきょうは、大臣おいでになりませんが、御新任の古川政務次官が御列席でございますから、くどくどと、今申し上げた点については、さらに予算折衝等について、政府側として特段の一つ御配慮をいただきたいということをお願い申し上げるものであります。いかがでございますか。
  67. 古川丈吉

    政府委員古川丈吉君) ただいまの高田委員のお話の件は、警察に関するもので、直接法務省関係でないと思いますが、私ども警察予算にも関係して参りまして、警察予算といわず本省予算といわず、御期待に沿うように努力いたしたいと考えております。
  68. 松村秀逸

    委員長松村秀逸君) ほかに御発言もなければ、本件に関する本日の質疑はこの程度にとどめたいと存じます。  以上をもって本日の調査は終了いたしました。次回の委員会は追って公報をもってお知らせいたします。  これをもって散会いたします。    午後零時四十九分散会