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1960-12-20 第37回国会 参議院 運輸委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年十二月二十日(火曜日) 午前十時四十四分
開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
三木與吉郎
君
理事
天埜
良吉君
金丸
冨夫
君 村上
春藏
君
委員
佐野 廣君
鳥畠徳次郎
君 平島 敏夫君 井野
碩哉君
谷口
慶吉
君
大倉
精一
君 重盛
壽治
君
中村
順造
君 松浦 清一君
白木義一郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 古谷
善亮
君
説明員
運輸省航空局長
今井
栄文
君
運輸省鉄道監督
局国有鉄道部業
務課長
小林 正興君
日本国有鉄道常
務理事
中村
卓君
日本国有鉄道総
裁室法務課長
鵜沢 勝義君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事辞任
の件 ○
理事補欠互選
の件 ○
国鉄貨物
駅の
集約化反対
に関する請 願(第七号) ○
国鉄信楽
、柳ケ瀬両
線存置
に関する
請願
、(第八号) ○
国鉄柳ケ瀬線等存置
に関する
請願
(第九号) ○
長野
県を
中心
とする
国鉄輸送力強化
に関する
請願
(第六二号) ○
長野
県
松本空港設置促進
に関する請 願(第六三号) ○
北海道
、
本州間補助航路開設
に関す る
請願
(第一五六号) ○
運輸事情等
に関する
調査
(
名古屋空港
における
飛行機事故
に 関する件) (
日本国有鉄道
の運営に関する件) ○
継続調査要求
に関する件
—————————————
三木與吉郎
1
○
委員長
(
三木與吉郎
君) ただいまから
委員会
を
開会
いたします。 まず、
理事
の
辞任
についてお諮りいたします。 去る十五日、
理事江藤智
君より
理事辞任
の申し出がございました。これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木與吉郎
2
○
委員長
(
三木與吉郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。
—————————————
三木與吉郎
3
○
委員長
(
三木與吉郎
君) 次に、欠員となりました
理事
の
補欠互選
を行ないます。
互選
は先例により
委員長
において指名することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木與吉郎
4
○
委員長
(
三木與吉郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは
金丸冨夫
君を
理事
に指名いたします。
—————————————
三木與吉郎
5
○
委員長
(
三木與吉郎
君) 次に、
請願
の審査に入ります。 まず第七号、
国鉄貨物
駅の
集約化反対
に関する
請願
を
議題
といたします。
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
三木與吉郎
6
○
委員長
(
三木與吉郎
君)
速記
をつけて。 それでは、
本件
は採択することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木與吉郎
7
○
委員長
(
三木與吉郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 次に、第八号、
国鉄信楽
、
柳ヶ瀬
両
線存置
に関する
請願
でございます。
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
三木與吉郎
8
○
委員長
(
三木與吉郎
君) では
速記
をつけて。 それでは
本件
は採択することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木與吉郎
9
○
委員長
(
三木與吉郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 次に、第九号、
国鉄柳ケ瀬線等存置
に関する
請願
であります。
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
三木與吉郎
10
○
委員長
(
三木與吉郎
君)
速記
をつけて。 それでは、
本件
は採択することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木與吉郎
11
○
委員長
(
三木與吉郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 次は、第六十二号、
長野
県を
中心
とする
国鉄輸送力強化
に関する
請願
でございます。
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
三木與吉郎
12
○
委員長
(
三木與吉郎
君)
速記
をつけて。 それでは、
本件
は採択するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木與吉郎
13
○
委員長
(
三木與吉郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 次は第六十三号、
長野
県
松本空港設置促進
に関する
請願
でございます。
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
三木與吉郎
14
○
委員長
(
三木與吉郎
君)
速記
をつけて下さい。
本件
は採択することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木與吉郎
15
○
委員長
(
三木與吉郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 次は第百五十六号、
北海道
、
本州間補助航路開設
に関する
請願
、
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
三木與吉郎
16
○
委員長
(
三木與吉郎
君)
速記
をつけて下さい。 それでは、
本件
は採択することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木與吉郎
17
○
委員長
(
三木與吉郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 ただいま採択することに
決定
いたしました
請願
の
報告書
につきましては、
委員長
に御一任願います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木與吉郎
18
○
委員長
(
三木與吉郎
君) それでは休憩いたします。 午前十時五十六分休憩
—————
・
—————
午前十一時二十七分
開会
三木與吉郎
19
○
委員長
(
三木與吉郎
君) ただいまより
委員会
を再開いたします。
運輸事情等
に関する
調査
を
議題
といたします。 まず、
名古屋空港
における
飛行機事故
の
対策
について御
報告
願います。
今井栄文
20
○
説明員
(
今井栄文
君)
航空局長
の
今井
でございます。ただいま
お話
のございました
小牧
における航空機の
衝突事故
のその後の
状況
につきまして御
報告
を申し上げたいと思います。
昭和
三十五年三月十六日、
事故
が起こりました直後、
運輸省
におきましては直ちに
事故対策本部
を
設置
いたしまして、
運輸次官
を長といたしまして
関係
のそれぞれの係官が集まりまして、
事故
の
調査
、
事故
の
対策
につきまして
協議
をいたしておったわけでございますが、一方、
村手管制官
に対しましては、
局側
と
職員組合
と相はかりまして、局の
同僚
の
有志
から募金いたしまして、その
浄財
によりまして
救恤措置
を講じて参ってきております。それから
村手
君につきましての
勤務
のその後の
状況
につきましては、
管制
塔から
勤務
をはずしまして、現在
名古屋
の
航空保安事務所
の
総務課
の
デスク
・
ワーク
に配置がえをいたしまして、そこで
庶務関係
の
仕事
をやっておるようにいたしております。それからさらに並行して、
航空局
の特に
事故担当
の
専門家
、つまり
航務課
及び
管制課
の
責任者
によりまして直ちに
事故調査
につきまして行動を開始たいしまして、ようやくその
結論
を得まして、それをもちまして
関係
の諸
方面
、特に
検察庁
あるいはまた
村手
君
担当
の
弁護士等
に対しまして、
事故
の事実、あるいはその事実に対する法律、あるいは
訓令
その他の諸
法規等
につきまして詳しい
説明
をいたしますと同時に、なお
事故調査
についての
結論
をできる限り詳細にまとめるように
努力
して参ったのであります。 当時の
結論
といたしましては、私
ども
の得ました
結論
について簡単に申しますと、
管制
の
指示
にも
過失
があった。しかし、実際に
衝突事故
を惹起したパイロットにもあわせて
責任
ありという判断でございました。それからなお、今年の六月十三日に、先ほど御
説明
申し上げました
航空事故対策本部
の
結論
を得まして、その
結論
に基づきまして諸般の
対策
、主として
予算措置
その他に関する
措置
を講じて参ってきております。
事故対策
に関する
報告書
は、ただいまお手元にお配りいたしたと思いますが、その主たる
内容
について簡単に御
説明
申し上げますと、まず第一は、
管制官
の
勤務体制
の
改善
の問題でございます。これは、大きく申し上げますと
二つ
に分かれまして、
一つ
は、現在かような非常に困難な
環境
のもとにおいて、非常に重要な
責任
の
仕事
を、極度な精神的な
緊張裏
において常時行なっている
管制官
に対して、現在の
給与
は低過ぎる。従いまして、これを何とか
給与
を高めてもらいたいということが第一でございます。 第二点は、現在、
管制官
は三直四
交代
で
勤務
いたしておりますが、これが従来
米軍
がやっておった当時、また現在
自衛隊
の
管制職員
のやっております
勤務
の
体制
からしますれば、これをすみやかに四面五
交代制
に
改善
することが適当であるということから、来年度の
予算要求等
におきましては、四直五
交代制
を
骨子
とする
増員要求
というふうなものもいたしている
状況
でございます。この
二つ
が
管制官
の
勤務体制改善
の主たる
内容
でございます。 それからその次に、もちろん、この
養成
、再
訓練等
の研修の
強化
というようなことも大事なことでございまして、こういった点につきましても、現在羽田にございますトレーニング・センターをさらに
強化
して、再
訓練
、
養成等
について格段の
努力
を払いたい、かような
結論
になっております。 それから、その次に大事な問題は、現在の特に
管制
の中枢でございます
入間川ジョンソン基地
にございます
管制本部
、これが現在、御承知のように
地下構造式
のもので、
通風
、採光、あるいはその他の
環境
が非常に悪いということと、それから作業場が非常に狭いというふうなことからいたしまして、しかもケーブル、
無線施設
、その他の
施設
も
米軍
が使っておったままでございまして、従ってそれが非常に老朽化しているということから、これを他の適当な地に移転すべきであるということで、
管制本部
の移転の問題も来年度の
予算
に、
航空局
といたしましては第一の順位で
予算
の
要求
をいたしている
状況
でございます。そのほか、
長距離レーダー
の
設置
であるとか、あるいはまた、その他の
保安施設
を早急に整備するという意味の
計画
も立てまして、現在
予算要求
をいたしておるような
状況
でございます。これらが、この
事故
に対して今後の諸方策として
考え
られた問題の
骨子
でございます。 それからなお、当
委員会
での
航空法審議
の際に
付帯決議
として掲げられました
飛行場
の
共同使用
問題についても検討いたしておりますが、何分にも場所がなかなか得られないというふうな
関係
もございまして、早急に現在の
共同使用飛行場
を
分離
するということはなかなかむずかしい問題でもございますので、これは
地元
の
自衛隊
との間に、
十分訓練計画
その他についての打ち合わせをいたしまして、再び
事故
が発生するというふうなことのないように、でき得る限りの
措置
を講じて参っております。 それから、非常に長くかかりましたが、本年の十一月三十日に、
村手
君その他の処方が
決定
を見まして、
村手
君については
起訴
、それから
平野
二佐に対しましては
起訴猶予
、それからまた
村手
君を監督する
立場
にございました賀好
管制官
に対しましては不
起訴
というふうな
決定
がなされたわけでございますが、そのうち、私
ども
といたしましてよく検討をいたしたのでございますが、
検察庁
の
考え方
の中には、特に
村手
君と
平野
二佐との
責任
の
関係
につきましては、事実
認定
につきましては、
検察庁側
も
航空法
九十四条、及び私
ども
が
訓令
としてこれを地方に流しておりますいわゆる
ANC
という
管制
の
基準書
がございますが、これは米国において現在
使用
中のものを私
ども
がそのまま
管制
の実施上の
基準
として
訓令
として流しておるものでございますが、この
ANC
、これは
自衛隊
も採用いたしております。この
航空法並び
に
ANC等
を準用いたしまして、
検察庁
も、
平野
二佐に刑事
責任
ありという
立場
をとっておるわけでございます。つまり、簡単に申し上げますと、
管制
の
指示
の
過失
と、それから
注視義務
の
過失
との競合によって
事故
が発住したということを言っておるわけでございます。その点につきましては、先ほど御
説明
申し上げました私
ども
の
事故調査
の
結論
と同じ線で問題を
考え
ておるというふうに私
ども
は了解いたしておる。ただ、
検察庁
として、一方は
起訴
とし、一方は
起訴猶予
とする。つまり
平野
二佐については情状を酌量するという
処分
をとられたわけでございまして、これは
行政官庁
としての私
ども
の
立場
からしますれば、全く
検察庁
の権限の範囲の問題でございまして、私
ども
としては申し上げることもないわけでございます。
村手
君に対しましては、その
処分
後におきまして、部内でもいろいろ検討しまして、さらにまた私
ども同僚有志
によりまして、
同君
への
援助
を
強化
いたしますと同時に、
行政処分
は
裁判確定
後に行なおうということで、現在は
行政処分
はいたしておりません。それからまた、
本人
を
刑確定
まで
休職処分
にするかいなかの問題につきましては、私
ども
の
気持
といたしましては、よく人事院と
協議
いたしまして、でき得る限り
休職処分
にしないで、そのまま
勤務
を
デスク
・
ワーク
を続けさせるというふうな
方向
で現在
努力
いたしたい、こういうふうに
考え
ております。 それからさらに、
同君
につきましては、今回
措置
が、一応事実
認定
においては
両者
に
責任
ありということでございましたが、結果としましては、
起訴
と不
起訴
というふうな
処分
に実質上の開きが出て参ったわけでございまして、今後私
ども
としましては、でき得る限りの
努力
をいたしまして、
同君
に対する求刑なり、あるいは判決なりの軽からんことをこいねがうのみでございます。さらに
職員組合
は
平野
二佐を十二月の十三日に告発いたしております。それからなお、
全日空機
その他乗客の方々に対します
民事
上の
責任
につきましては、今後の問題となるわけでございますが、法務省の訟務局の非公式な見解としましては、
運輸省並び
に
防衛庁
の
両者
に
責任
ありというふうな
立場
をとっておられるようでございまして、今後この点につきましては
十分関係者
の問で
協議
いたしまして、
民事責任
をとる問題につきましても遺憾のないような
措置
を講じていきたい、かように
考え
ております。 以上で簡単でございますが、
説明
を終わらしていただきたいと思います。
三木與吉郎
21
○
委員長
(
三木與吉郎
君) 質疑のある方は順次御発言を願います。
大倉精一
22
○
大倉精一
君 今の
報告
の中で、
自衛隊
との
共同使用
の問題ですね。この
分離
の問題が前々から一番問題になっておったのですが、それが今不可能だという
結論
らしいのですが、これは
自衛隊
と、今すぐでなくても、そういうような
方向
に
努力
をするという、あるいは何らかの
めど
を持って実行するというような、そういう
考え
はおありにならぬですか。さらにまた、
分離
不可能ということであれば、どういう理由で不可能かという点についてもう少し
説明
を願いたいと思います。
今井栄文
23
○
説明員
(
今井栄文
君) その点につきまして
言葉
が足らなかったかと思いますが、極力
分離
する
方向
で
努力
するということは、この前、
楢橋運輸大臣
もお答え申し上げておりましたし、私
ども
も現在その
気持
は何ら変わっておりません。ただ、さしあたっての問題といたしまして、現在直ちに行なうことは非常に困難であるという
趣旨
で申し上げたわけでございますが、
努力
いたすつもりでございます。
大倉精一
24
○
大倉精一
君 現在直ちにやれということは、これは無理かもしれませんが、ただ単に
努力
するというだけでは、これはやはり
努力
したが、だめだったということになると思うのです。特にこの前
小牧
に行ってみた
感じ
によりますと、やはり
飛行場
の
使用
の優位は
自衛隊
にあるような気がいたします。特に
米軍
からいろいろな資金
援助
なり、
援助
があるという、そういうふうな
関係
もあるかもしれませんが、とにかく、われわれがあそこに行ってみた
感じ
では、やはり
自衛隊
優位だと、そういう
感じ
がするわけです。だから、あなたの方が
努力
をすると言っても、相手がある、
自衛隊
というものがある。その他の関連があると思いますから、そういう
方面
と折衝なさったかどうか、あるいは折衝なさったとするならば、その
状況経過
はどうであったか、
報告
ができるなら
一つ
してもらいたいと思います。
今井栄文
25
○
説明員
(
今井栄文
君)
自衛隊
との
関係
につきましては、特に
飛行場
の
使用
問題につきまして、千歳、
小牧
両
空港
につきまして非常に従来問題がいろいろございますので、私
ども
は
自衛隊
との
関係
を調整するために、両省の間に現在
協議会
を作りまして、定期的に会合をいたしております。で、
事故
後におきましても
協議会
は数回開いておったと記憶いたしますが、こういった問題についても話し合いをいたしたことがございます。しかしながら、先ほど申し上げましたように、とにかく、さしあたっての問題としては、なかなか困難であるから、
事故
の起こさないように十分に
両者
でよく
協議
して、とにかく
現状
はやっていこうというふうな一応の
結論
になっております。
大倉精一
26
○
大倉精一
君 特に
小牧
の
飛行場
については先般の視察の際にも、
国際空港
にしてくれという
要望
が非常に強かったのです。最近においては
外国旅客機
があそこから出発したという実績があると聞いておるのですけれ
ども
、そういうようなことになってくれば、ますますもって
小牧飛行場
は
分離
という問題を具体的に日程にのせないといけないのじゃないかと思う。特に岐阜県の各務ケ原の
飛行場
もあることですし、そういう問題は、やはり具体的な
協議
をして、何らかの
めど
をつけるようにしないというと、単に
努力
だけではだめじゃないかという気がするのですが、どうですか。
小牧空港
が
国際空港
というそういうような傾向があり、また
地元
の
要望
も
あすこ
は強い、そういう
空港そのもの
が非常に必要だと思うが、いかがですか。
今井栄文
27
○
説明員
(
今井栄文
君) 今のお
言葉
のような
趣旨
に沿って今後
防衛庁
と折衝していきたいと思います。
大倉精一
28
○
大倉精一
君 これは
大臣
にあらためて
要望
しなければなりませんが、そういう点について、単なる
努力
でなくて、やはりこういう
一つ
の
目標
を、具体的な
目標
をもって
努力
されるということが必要だろうと思う。 それから
ジョンソン基地
の
施設
について、非常にこれは
通風
が悪いからというような
報告
があったのですけれ
ども
、
ジョンソン基地
ばかりでなくて、
あすこ
の
小牧空港
の
施設
についても、あれは
野戦用
です。
あすこ
の何といいますか、
レーダー
なんかある所は、
野戦用
の、あれは
移動式
のものです。ああいうものをきちんとしたものにできないか。
あすこ
は、第一線におって、そうして昼夜分かたず
勤務
するような状態で平常
勤務
をやっている、そこに非常に無理があるのじゃないか。これは
報告
は受けておりませんが、こういう点はどうですか。
今井栄文
29
○
説明員
(
今井栄文
君) 今御
質問
のございました
着陸誘導装置
、たとえば
GCA
とか、あるいはターミナルの
無線機
というふうなものは、当時の
野戦用
のものを引き継いでおるということは事実でございます。そこで私
ども
も全体的な
計画
からしまして、逐次代替を考慮いたしております。
小牧
に限らず、伊丹についても同様でございますが、
レーダー施設
にしても、
無線施設等
にしても早急に
改善
を要するものもございますので、私
ども
はその性能の現在の
状況
を勘案いたしまして、でき得る限り新しいものと取りかえるような
措置
を極力
予算
的に講じているのが
現状
でございます。
大倉精一
30
○
大倉精一
君 この
ジョンソン基地
というような大きなものは、いろいろと
費用
の点もあるだろうと思うが、ああいう
ポータブル式
の
野戦用
のもの、これはやはり早く何らか
措置
を講じないというと、
あすこ
でもって
勤務
するというのも大へんです。三直四
交代
を四直五
交代
にするといっても、
勤務
の
環境自体
は非常に問題だと私は思う。ああいうところはやはり早急にできるところから先にどんどんやってもらうということが必要だと思う。 それから
給与
の問題が出ましたが、どうですか、今、
管制官
になる
志願者
といいますか、そういう人は全然いないとか、あれは
志願者
がないのですか、募集しても
志願者
がないという
状況
ですか。
今井栄文
31
○
説明員
(
今井栄文
君) 今の点御指摘の
通り
私
ども
非常に憂慮いたしております。実は去年
あたり
までは
志願者
も十倍、二十倍というふうに相当ございましたが、ことし
あたり
からは
募集人員
に対してわずか程度上回ったというふうな
応募者
の
状況
でございまして、こういうことですと、優秀な方にきていただけるというのが非常にむずかしくなるわけでございまして、今後私
ども
は、先ほど御
説明
申し上げましたような
施策
を実現いたしませんと、優秀な
管制官
を、必要な数をわれわれは確保するということは非常にむずかしくなると思います。
大倉精一
32
○
大倉精一
君 これもさしあたって当面の問題なんですけれ
ども
、将来の問題ではなくてことしの問題、来年の問題として大事な問題ですけれ
ども
、今度のように非常に過激な
勤務
をしておって、そうして若干の
給与
が云々されても、それによって、ほとんど
過失
には違いないかもしれないけれ
ども
、不可抗力的な
過失
といいますか、そういうちょっとした
過失
でもってすぐ刑罰になる、あるいは
休職
になる、職を失う、こうなってくると非常に不安定な職種になるのですね、これは。そういう点についての何か保障というか、お
考え
になっておるのですか。
今井栄文
33
○
説明員
(
今井栄文
君) 私
ども
としては、先ほど申し上げましたような
管制
の
改善
に関する一連の
施策
を実現すれば、そういった面についての
勤務
不安も逐次解消していくというふうに
考え
ております。
中村順造
34
○
中村順造
君 今の
大倉委員
の
質問
に関連いたしまして一、二お尋ねしたいと思いますが、この問題は非常に当
委員会
で何回も何回も審議されたわけなんですが、大体
結論
に近づいておるような情勢なんです。
村手管制官
はいつ
起訴
されたのですか。
今井栄文
35
○
説明員
(
今井栄文
君)
村手
君の
処分
が
決定
いたしましたのは今年の十一月三十日でございます。
中村順造
36
○
中村順造
君
先ほどお話
の中で
同僚有志
集まって何か
資金カンパ
というような
お話
もありましたが、
起訴
になると、やはり公判が進められてくるわけですが、そういういわゆる
費用
の点だとかいう面についてもいわゆる
同僚有志
だと、こういうことなんですか。
今井栄文
37
○
説明員
(
今井栄文
君)
同僚有志
だと申しましたのは、私
ども
を初めとしまして、
航空局関係
の
勤務者
全部でございます。
中村順造
38
○
中村順造
君 その金は結局
本人
の
裁判
の
費用
に充てる金ですか。
今井栄文
39
○
説明員
(
今井栄文
君) 現在までのところはまだ
本人
の
弁護士
に対する
費用
であるとかいうふうなものに充当いたしまして、残りは全部貯金してあるわけです。今後集めるものにつきましても、私
ども
はそういうような経験がないので、どの程度要るかわかりませんけれ
ども
、
弁護士
ともよく相談いたしまして、できるだけ格安に弁護していただくという線で相談をしておるわけですが、そういった私
ども
の
浄財
も、でき得ればそういった面について使っていきたい、かように
考え
ております。
中村順造
40
○
中村順造
君 ちょっと話が小さくなりますが、
村手管制官
の場合は、これは
検察庁
の方では
管制指示
上の
過失
がある、こういうことで
起訴
したわけですが、そういたしますと、
管制
の
指示
に
過失
があったということになれば、明らかに
業務
上の
過失
なんですね。そうすると、たとえば交通は
汽車
も
飛行機
も船もあるわけなんですが、
業務
上の
過失
を犯して、そうしてそれが
裁判
になった場合に、莫大な
弁護料
だとか
裁判
の
費用
だとか、
本人
の
処分
については、大体
休職処分
にはしない方針だということで、最終的ないわゆる
行政処分
は
裁判
が確定してから、こういうことだから、
本人
の生活に今さしあたって困るということもないと思うのですが、問題はこの
裁判
の
費用
にしぼられて、
業務
上の
過失
について、それを
本人
の
業務
上の
過失
だから、
役所側
は全然これは
関係
ない、こういう
考え方
をとられるのか。
業務
上の
過失
だからやはり
役所
の方も、これは
航空局自体
としても、やはり
仕事
を進めていく上にも、
一つ
の
過失
とみなすならば、これはある程度そういう
弁護料
なんというのは、必ずしも
本人
の負担ということじゃなしに、
役所
の方でその点を
考え
てしかるべきだと思うのですが、その点はどうなんですか。
今井栄文
41
○
説明員
(
今井栄文
君) 現在のところでは、そういった
費用
を
役所
から出すという道は全然ないように
考え
ております。
中村順造
42
○
中村順造
君 全然ないと言われるのですが、これはよその
官庁
といえばおかしいのですが、かつて、現在の
国有鉄道
なんかはたくさん
業務
上の
事故
があるわけですね。その場合に、
業務
上は一切、これは
汽車
の場合は、たとえば
汽車
の
機関士
なんというのは、お互いに
共済制度
というものを持っていますけれ
ども
、この
村手管制官
の場合は、
職員組合
があるけれ
ども
、その
業務
上の
過失
に際してどういうふうな救済をするというふうなことまでいってないかもしれませんが、いわゆる
同僚
間におけるお互いの救済
措置
というものをきめておる場合でもさらにそれにつけ加えて、
業務
上の場合は明らかに、今国鉄の例をとりましたけれ
ども
、国鉄としても、それに対して
弁護士
を二人つける場合は、一人は、
業務
上の
過失
である、これは国鉄当局としてめんどうを見ておこう、こういうことがなされるわけなんですが、
航空局
に限って、そういうことは初めてといえばまさに初めてかもしれませんけれ
ども
、初めてなるがゆえに、なおさらそういう点は考慮されてしかるべきじゃないかと思うのですが、その点は
航空局長
どうなんですか。
今井栄文
43
○
説明員
(
今井栄文
君) その点につきまして、また帰って
関係
の向きと御相談いたしたいと思いますが、今まで私
ども
の伺っておる範囲では、国鉄はどういうふうにやっておられるか、
現状
では組織も全然違いますし、私もよく存じませんが、われわれの場合、
行政官庁
としまして、従来そういったケースは聞いたことはなかったように思います。
中村順造
44
○
中村順造
君 私の申し上げたのは、やはりいろいろ例を引いてみると、
官庁
だから必ずしもそういう
措置
をとられないときまったものではないと思うのです。
一つ
この点は
航空局自体
としても検討していただいて、何らかの便法があれば、これはいわゆる普通の犯罪と違いますからね……。 それからもう
一つ
、これは
検察庁
だから、この
委員会
であまりあなたにとやかく言っても仕方がないと思いますが、
ANC
の
訓令
に対する違反というやつ、これは航空
自衛隊
の方でも適用しているんでしょう。この効力はあるんでしょう。その点はどうなんですか。
今井栄文
45
○
説明員
(
今井栄文
君)
自衛隊
の方でも
訓令
として出しております。
中村順造
46
○
中村順造
君 そうしますと、やはり
平野
操縦士ですか、パイロットの、ジェット機のパイロットにもこれは
起訴猶予
だという最終的な判断が出されておるようですが、これは私は今までの本
委員会
の議論からいきまして、まことに片手落ちな最終
決定
たと思うんですよ、これは。この点も
一つ
職員組合
がたまたま十二月の十三日に告発をしておる、こういうことで、今私が申し上げておるような点は、それが進行すれば、その
内容
に基づいて多少は明らかになると思いますが、あなたの方もやはり、先ほどの
説明
を聞きますと、明らかに
平野
空佐にも
責任
がある。これは
検察庁
も出しておる。それからあなたの方の
考え方
もそう
考え
ておる。それから最後は、
お話
のあった
民事
上の
責任
についても、やはり
運輸省
と
防衛庁
にある、こういう
一つ
の判断を出されておるようですから、これらの面を含めて
一つ
、これは何も
平野
空佐の
責任
がここにはっきり出てくればどうだこうだということにはならないかもしれませんけれ
ども
、やはり
お話
の中にあった、いわゆる刑の確定だとか、あるいは
裁判
の最終的な確定に関連をして、
言葉
をかえて言うと、
村手管制官
のいわゆる
処分
について大きな私は関連があると思うのです。その点は
一つ
十分、
職員組合
が告発をしておるんだから、
職員組合
がやっておるんだからということでなしに、やはりこの場合は、根本は、航空
事故
がどうしたらなくなるかということにあるのですから、
航空局
自身としても、この告発したこの取り扱いについては、私としては、十分協力をして、連絡を密にして、その取り扱いに慎重を期していただきたい、こういうふうに
考え
ておるわけですが、その点はどうなんですか。
今井栄文
47
○
説明員
(
今井栄文
君) これは、私
ども
役所
の
立場
といたしましては、他の行政機関の
決定
に対しまして、その固有の権限につきまして干渉するということは適当でないと思います。従いまして、
本件
につきまして、組合側の告発
措置
と協力してわれわれがやるということは、これは不可能であるというふうに
考え
ます。私
ども
はなお別に、できる限りこの
村手
君に対する求刑なり、あるいはまた
裁判
の最後の判決というものが軽からんように、あらゆる
努力
を私
ども
としては傾けていきたい、かように
考え
ております。
大倉精一
48
○
大倉精一
君 ちょっと参考のためにお伺いしたいのですが、
自衛隊
の
管制官
と、それからあなたの方の
管制官
の
給与
というものは、だいぶ違うのですか、同じなんですか、待遇
給与
は。
今井栄文
49
○
説明員
(
今井栄文
君) これはこの前の当
委員会
でも、あるいは前の辻局長から御
説明
があったかと思いますが、現在私
ども
の
管制官
の大体の経歴は、短期大学卒業というものを
基準
にいたしておりまして、短大卒でございます。初期に出ておりました
管制官
は、全部いわゆる新制大学、本来の大学卒業者を全部採用しております。しかし
自衛隊
の方は高等学校卒業ということで、それに一定の
訓練
期間というものをいたしまして、直ちに
管制職員
として
使用
している、使っているというのが
現状
でございまして、その
給与
につきましては、正確な数字もあると思いますが、やや
自衛隊
の職員の方が高い、しかも衣食住は官で支給されるという
状況
でございますから、実質的な面でいきますれば、自衛官の方が
給与
は高いというふうに言っていいと思います。同じ
仕事
をいたしておりましても。
大倉精一
50
○
大倉精一
君 これは非常に私は矛盾をしていると思うのですがね。あなたの今の御発言は、相当遠慮した発言なんですけれ
ども
、もっと強く、これはいけないのだということで私はいいと思いますよ。ですから、これではやはりさっき言われたように、募集をしても、こちらの方には来ないでしょう。これは向こうの方へ行きますよ。そうしてしかも同じタワーの中にいるでしょう。
給与
の違った人が同じタワーの中におって、しかも同じ
仕事
をやり、あるいは片方の方は、ともすれば優越感を持っているのですからね。 そういうような
関係
ですよ。そうなってくると、どうしてもやはりこちらへ来るという方が少なくて、まあ三直四
交代
を四直五
交代
にするといってみても、人間が来なければしょうがないわけなんです。さらにまた待遇
改善
のこの答申の中にも、繁忙な職務に
勤務
する者には相当分の俸給調整額を支給すると言っておりますけれ
ども
、それだけではいけないと思う。金さえやればいいじゃないかということは言えないと思う。 そうなってくると、私は非常にこの答弁を聞いておって不安に思うことは、だんだん空の交通がひんぱんになってくる。しかも
飛行機
の性能も上がってくる。そうするとコントロールする空の交通巡査は質が低下してくる。人間が足らぬようになってくる。どうなってくるのだろう。こういう不安があるのですよ。つい最近でも、ニューヨークとか、あるいはドイツ
あたり
で旅客機が衝突するというような
事故
が起こっておりますが、そういうことを勘案すると、何かそこに不安があるのですね。
飛行機
だけがどんどん発達して、どんどん数がふえて、空の交通巡査は、まるまる集まってこない。確かに机上のプランとして三直四
交代
を四直五
交代
にするというプランはできたが、肝心の人間がいない、どうするか、こういうことになるのですがね。これは、どうなんでしょう、一体。
今井栄文
51
○
説明員
(
今井栄文
君) 先ほどから申し上げていることを繰り返すようで、はなはだ申しわけないのですが、私
ども
は
管制
の今後の
改善
向上のためには
管制官
の
給与
の実質の面を
改善
する、あるいはまたその
勤務
時間その他の
勤務体制
を
改善
するといういとのみならず、
管制
施設
を近代化する、それからまた
管制
の執務
環境
を
改善
するというふうなこととあわせまして、できる限り
管制官
自体が十分安心して働けるような職場
環境
を作るということに最善の
努力
を払っていきたいと
考え
ます。
大倉精一
52
○
大倉精一
君 これはまあ、あと
大臣
に十分お尋ねしなければならぬと思うのですけれ
ども
、要するに一番端的な現われは、
管制官
を募集しても来ないという、この現象ですね。これは重大な問題ですよ。 ですから、そういうことのないように、どうしたらいいか。たとえば
自衛隊
との
給与
の格差、こんなものは直さなければいかぬのですよ。これは全部直さなければいかぬ。これは海上
自衛隊
とあるいは海上保安庁との
関係
も同じような問題があるでしょう。そういうものを、もっときぜんとして解決するようにしていかないというと、机上のプランだけでは、これはいけない面があると思う。ですからして、航空のまあ今非常なスピードのある発達ですね、これにあわせて、そういうふうに遺憾のないように
一つ
やってもらいたいと思うのですね。ですから、
村手
君の今度のは、いわゆる犠牲ですよ。この犠牲を無にしないように、そういうことをしっかり確立していくということが、ほんとうに
村手
君の犠牲を無にしない唯一の方法じゃないかと思うのですよ。そういう点を強く
一つ
要望
したいと思うのです。
今井栄文
53
○
説明員
(
今井栄文
君)
委員長
、ちょっと補足して。 先ほどお答えしました中に、
募集人員
に対してわずか上回る程度と申し上げましたが、実は私が
報告
を受けましたのは、非常に古い資料でございまして、今手元に参りましたのによりますと、十二月十五日締め切りで四百名の
応募者
があった。これは六十名の採用に対しまして四百名の応募があったと、今、私この数字を初めて見まして、ちょっと安心いたしたのでございますが、昨年は同じケースにおきまして八百名ございましたので、去年よりは二分の一である。しかし要員を確保するには、ことしもこの程度ならば大丈夫じゃないかというふうな確信を持った次第でございます。
三木與吉郎
54
○
委員長
(
三木與吉郎
君) 航空
関係
は、これでよろしゅうございますか。
—————————————
三木與吉郎
55
○
委員長
(
三木與吉郎
君) では次に、国鉄の運営に関する件について質疑の通告がございます。この際、御発言を願います。
中村順造
56
○
中村順造
君 私がお尋ねするのは、先般山陽線の尾道—松永間で貨物列車の転覆
事故
があったのですが、これの損害賠償の
要求
について、一、二お尋ねをしたいと思いますが、これは損害賠償を
要求
されたその実情について、まあ先に
説明
を聞いた方がいいと思うのですが、どういうことになっておるのですか。その点を
一つ
説明
してもらいたいと思うのです。
中村卓
57
○
説明員
(
中村
卓君)
事故
が起こりましたのは、ことしの八月十八日の十四時でございます。二時二十分でございまして、場所は尾道—松永間でございまして、それに置き石の
関係
で鮮魚の貨物列車が脱線転覆したという
事故
でございまして、被害の
内容
といたしまして
要求
いたしましたのは、現場の復旧に約一千一百万円、それに機関車の復旧が三百二十方円、それから貨車の
関係
が廃車が十三両ございまして、これが三千五百万円、それから復旧が二百四十万円ばかり、それから旅客列車が、そのために遅延いたしましたので、急行料金の払い戻しをいたしました。その
関係
が千三百万円ばかり、合計で六千六百四十万円ばかりの損害でございます。
中村順造
58
○
中村順造
君 その賠償のいわゆる
要求
をやったのですか、どこで、どういう手続をとって。
中村卓
59
○
説明員
(
中村
卓君) これはたしか尾道の駅長がこれをやりました。まあいわゆる犯人と申しますか、置き石をしたのは十三才の子供でございまして、その母親に対して駅長から口頭で
要求
いたしました。
要求
したのは今月の、十二月の三日でございます。
中村順造
60
○
中村順造
君 それで、まあこれは十二月の四日の各新聞にすぐ早速大々的に出されるし、その後の週間誌
あたり
も、いろいろこの問題をめぐって出しておるわけなんですが、私はそれらの実情から見て、国鉄が損害を受けた場合、これは列車が転覆し、破壊したと、こういう場合はいろいろな原因があるわけです。国鉄自身の
責任
によって起こる場合もあるし、それから今回のように、まことにいわゆる知能指数の低い精神薄弱者と言われるような人がやって、損害を受ける場合もあるし、それからその他いろいろな大きな会社のトラックと衝突するとか、それから駐留軍のいわゆる車と衝突して
汽車
が転覆する、こういう実例が今までにたくさんあった。 それで私はお尋ねしたいのは、この損害賠償の
要求
をされる場合において、常識としてこれはですよ、賠償が取れるという
考え方
に立たなければ、この
要求
というものは全く無意味だと思うのです。だから私は、今申し上げましたような、いろいろな部内の原因によるところの
事故
だとか、あるいは部外の原因によるところの
事故
、いろいろな
事故
があるが、その場合、賠償に対する
考え方
、これは賠償を取る
考え方
で
要求
をしたのかどうか、その点はどうなんですか。
中村卓
61
○
説明員
(
中村
卓君) 私の方といたしましては、御承知のように国の機関でございますので、損害がありましたときには、それがはっきり
責任者
がいたしましたときは、賠償を取るというのが建前でございます。相手方に支払い能力が十分あるかないかという問題は、実際にその賠償を取り立てておる過程において、いろいろと問題が起こってくるわけでございまして、
仕事
の建前といたしましては、
責任者
があって国鉄が損害を受けたときは、あくまで一応その損害の賠償を請求するというのが建前でございます。
中村順造
62
○
中村順造
君 そこで、これは非常に世の物笑いになっておる、極端に言えば。尾道の
事故
の場合は国鉄が、その請求をされた方の側、これは何ですか、児谷マサエですか、この人は八畳一間に七人暮らして、現在、その置き石をして
事故
を起こした子供のおじいさんは花売りをしておる、それからお母さんは料理屋の何か炊事婦をやっておる、百円の金も思うようにならぬ、こういう生活をしておる者に対して、今
お話
があったように、国鉄が六千六百四十六万円という莫大な損害を
要求
すること自体において、国鉄の頭はどうかなっているんじゃないか、こういうことを言われているわけなんです。 それであなたは、当時の雑誌、新聞等を見ますと、石を置いてはいかぬという、いましめのためにやったのだ、それは私はわからぬことはない。私もわからぬことはないと思うのだけれ
ども
、それなら別の
方向
で、いろいろな今日までやられておると思うのですが、小学校、中学校に対する働きかけだとか、子供に対する働きかけ、こういうものに対する別の
考え方
が、当然とられていると思うのですが、さらにその上に加えて、全然百円の金も自由にならぬような生活能力の人に国鉄が六千六百万円も
要求
をしたという、全く天下の笑い者になっているというのが実情なんです。これはあなたはどういうように
考え
ておられますか。しかもこの四日の読売新聞を見ますと、法
務課長
来ておられますが、法
務課長
の談話として、取れるだけ取る、こういうことを言っておられるわけなんですね、まさに国鉄のセンスを疑いたくなる、これは私一人だけの
考え方
でないんです。たくさんの人から私のところに投書が来ているのですが、この点はどういう
考え方
なのか、取れるだけ取るというふうに
考え
ておられるのですか。
中村卓
63
○
説明員
(
中村
卓君) まあ全額を取ることは、非常に困難だとは
考え
ております。ただこれは岡山の管理局からの
報告
でございますが、この御
本人
のお母さんが、まあ少しでも国鉄に納めて、できるだけ誠意を示したいというような
お話
も口頭であったようでございまして、そういう点を
考え
まして、私
ども
としましては、それだけの
気持
を持っていただくのなら、いただけるだけいただこうというように鵜沢法
務課長
は新聞
関係
者に言ったのじゃないかと思います。もちろん今先生から
お話
がございましたように、これ以外のPR方法は十分いたしておるつもりでございまして、置き石その他につきまして、小学校、中学校の生徒に対して、いろいろと宣伝をし、警告もお願いしてやっておるわけなんでございますけれ
ども
、これはなかなかそれでも、先生御承知のようにこの
事故
はあとを絶たないわけでございまして、これも
一つ
のPRの方法であるということを主眼といたしましてやったものと
考え
ます。
中村順造
64
○
中村順造
君 その方法として、私はわからぬことはないが、いろいろ方法はあると思うのです。あると思うのですが、こういう手段をとることは、ほんとうに国鉄自身が物笑いになっておるわけですよ。まして取れるだけ取るというが、もしこの炊事婦をしている児谷マサエという人から百円の金でも取ってみなさい、一体どういうことになるか。今まで国鉄はいろいろな御協力を願いますというので、あらゆるPRをしている、国鉄の運営について、経営について。将来もまた国民の協力を求めなければならない、そういう
立場
にある国鉄が、今日八畳一間に七人暮らしをして、みずからも炊事婦をして働いている、年とったおじいさんも花売りをしなければならないというような、そういう生活の困窮者に対して、かりに今、やはり取れるだけ取るのだ、いただけるだけいただくのだ、こういうことを言っておられるけれ
ども
、百円の金でも取ったら、これは大へんな物笑いになると思うのですよ。 むしろ私は、それは正式には、あなたの方が請求権を放棄するというわけにいくまいけれ
ども
、これは児谷マサエそのものがやったのじゃないのだから、このいわゆる精神薄弱の子供がやったことで、なるほど監督不行届きといえばそれまでだけれ
ども
、それを請求して百円の金を取ったところで全く意味がないわけです。あなたの
気持
としては、そういうものであるけれ
ども
、この際はやはり請求権を放棄すると、そのくらいの
気持
にならなければ、やはり皆さんが国鉄自身として、将来の国鉄の経営、運営に対して国民の御協力を求める
気持
があるならば、そういう
措置
をとるべきだと私は思うのですが、その点はどうですか。
中村卓
65
○
説明員
(
中村
卓君) 国鉄の経営につきまして、国民の皆さんから御理解を得て御協力を得るという
気持
には、私
ども
は人後に落ちないつもりでございますけれ
ども
、この問題につきまして、直ちにここで請求権を放棄するというようなわけには参らないと思います。
中村順造
66
○
中村順造
君 あなたは開き直った言い方をされておるけれ
ども
、これはあとで
一つ
、そういう現地の声もあることだし、新聞に大々的にこれだけのスペースをさいて出しておるのですから、いかに物笑いにされておるかということは——いかに
役所
の
仕事
とは言いながら、やり方については反省すべきは反省すべきだと思う。岡山管理局なり尾道の駅長と十分話し合いをして、この問題については今私が
お話
を申し上げたような
趣旨
を
一つ
くんで、善処してもらいたいと思います。 それで長くなりますから、もう
一つ
、やはりその同じような記事の中で、いわゆる取れるだけ取るという
考え方
に立つなら、支払い能力のあるものが、しかもこれが何ですか、取りきめの
内容
に不明確な点があるというので、今もって明確に取り立てを
要求
しておるのかおらないのかしりませんが、私が申し上げているのは、駐留軍による損害、これはごく最近も岩国地区で駐留軍の自動車による列車の転覆というのがあったのですがね。この点は、どうなのですか、駐留軍に対する損害の請求については。
鵜沢勝義
67
○
説明員
(鵜沢勝義君) お答え申し上げます。 駐留軍に対する私
ども
がこうむりました損害につきましては、御承知のように
日本国有鉄道
から政府、もしくは調達庁でございますが、そこに請求しておりますけれ
ども
、アメリカ側は、いわゆる公共企業体に対する解釈を、あれは政府機関だと、行政協定十八条にいうところの政府機関だ、こういうことで、従いましてアメリカの解釈でございますれば、双方の不法行為については、請求権を放棄する、従って
日本国有鉄道
は、その請求はできないのだ、こういうことをアメリカが言っておりますので、私
ども
といたしましては、政府の解釈
通り
に、
日本国有鉄道
は、政府機関ではない。こういう見解のもとに、政府に対して早く払ってくれ、こういうことを
要求
しておるのでございますけれ
ども
、アメリカが法律解釈を変えませんので、今旧行政協定に関する解釈を日米合同
委員会
というところできめて、その上で何分の国鉄に対する支払いを解決すると、こういう段階になっておりますので、今
中村
先生から
お話
になった岩国の分も未解決になっております。
中村順造
68
○
中村順造
君 これは法
務課長
は、専門的に調べておられるからわかると思うのですがね。国鉄のこういう駐留軍による莫大な損害というものが、いまだ未解決だという、こういう事実は、あるわけなんですね。 そこで、もし国鉄が問題は政府機関であるかどうか、それから駐留軍と一口に言っても、やはり公務上の、たとえば車にしても、駐留軍の公務上の場合と公務上の場合でない場合と、いろいろ条件はあると思うのですよ。そこで、法律解釈については、日米合同
委員会
できめる。だと言っても、むしろ、私は言いたいのは、それを、百円の金も支払い能力のない人にきつく
要求
して話題を巻き起こすというよりも、こういう問題こそ、私は先に手がけて解決を迫らなければならない。それが
結論
はいつになるかわからない、日米合同
委員会
で
結論
を出してもらう。どの程度の損害賠償の
要求
に対する、いわゆる働きかけを国鉄当局がやっているか知りませんけれ
ども
、きょうはそういう議論はあまり長くやりたくないのですが、どうでしょう、
委員長
に
一つ
お願いしたいのですが、こういう問題、たまたま出ておるので、駐留軍による、最近二年でも三年でもいいですが、鉄道の損害、いわゆる案件、事件ですね、事件と、それから損害額というようなものを、お調べになればわかると思うのですが、
一つ
出してもらいたい。
鵜沢勝義
69
○
説明員
(鵜沢勝義君) 今、資料は持ってこなかったのですけれ
ども
、大きいのはここに三つほど。 三十年五月に、東海道線の原—東田子ノ補間に起こりました駐留軍の自動車の衝突、貨車、旅客列車ですか、これが二千六百万円。 それから、その次が三十二年の五月十四日、それが逗子—東逗子間で起こりましたが、やはり駐留軍の自動車
事故
でございます。これが千二百万円。 それから第三番目の大きいのは、今
先ほどお話
ございました川下—岩国間、三十三年八月十四日、これが二千七百万円です。 こういうような大きいのが、ほかに小さいのを入れまして約一億円近いのがございまして、これは後ほど表で当
委員会
に提出したいと思います。
中村順造
70
○
中村順造
君 私は、これは今読み上げられて、大体大ざっぱにわかりますが、駐留軍の損害に対する資料ですね、
委員長
から
一つ
出すようにおっしゃって下さい。
三木與吉郎
71
○
委員長
(
三木與吉郎
君) では、どうぞ。
大倉精一
72
○
大倉精一
君 今の質疑応答を聞いておりまして、私は非常に奇異に思ったことは、聞きそこないかも知れませんが、冒頭に
中村
さんが、これは現地の駅長が口頭で請求をしたようですと、こういう答弁がありました、そうなんですね。
中村卓
73
○
説明員
(
中村
卓君) さように伺っております。岡山の駅へ電話で伺いましたところ、そういう御返事がありました。
大倉精一
74
○
大倉精一
君 こういう社会問題になるというような問題を国鉄が意思表示をする場合に、一駅長が本省に何の相談もなくやるのですか、こういうのは。
中村卓
75
○
説明員
(
中村
卓君) 損害の請求は、管理局長の権限でございます。これを
裁判
に持っていくかどうかについては、本省の
関係
でございます。
大倉精一
76
○
大倉精一
君 むろん形式はそうでしょう、形式は。若干のものなら、そうだと思う。しかし、今言った八畳の間に何人か住み、生活保護を受けている人に対して六千万円というような請求をするというのは、これは並はずれた、常識はずれの行為ですね。これは国鉄として、これは駅長だろうが、何だろうが、国鉄を代表してやるのですから、これは本省と何も相談なくやるというのは、私は不思議でしょうがないのですが、どうなんですか、これは。
鵜沢勝義
77
○
説明員
(鵜沢勝義君) これは、はなはだ部外の方からごらんになると、ちょっとおかしいような請求の仕方なんですが、実は両先生の
お話
のように、これがはたして取れるものかどうか。そうして、はっきり鉄道局長から文書をもって決裁をとって出すということになりますと、あとで取れなかったときにも困るし、で、駅長が瀬踏みの程度に、こういう、この間の
事故
については、国鉄はこれだけの損害がかかったが、ところが払えるものかどうかという、こういう程度の格好、それにはやはり
地元
の駅長さんがお使いに行った方がいいだろう。それでわかりましたのは、ほとんど支払い能力がない。だけれ
ども
、向う様は、先ほど
中村
常
務理事
が
お話
したように、誠意があって幾らかでも払いたい、こういう態度があった、この段階のが新聞に出たので、どうもはなはだ申しわけないことなんですけれ
ども
、まだ、公文書をもって、局長のあれで請求した、こういう何といいますか、国鉄が債権を行使する、こういう性格のところまで、従いまして、会計法上調定に立って、そうして、それは払ってくれなければ未収になる、こういうところまでの手段はとっていない段階の請求であるということをお含み願いたいと思います。
大倉精一
78
○
大倉精一
君 それは法律の解釈じゃない、そんなことは。法律の解釈じゃないですよ。これはあなた、文書として決裁をとるかとらないかの問題じゃなくて、これはあなた、国鉄で電話一本で、こういうことだがどうだろうかということを、これは当然やってしかるべきである。どうだ、払う気があるのかどうだ、それは催促ですよ。請求ですよ。これは、さっきの答弁からいきますと、取るのが目的じゃなくて、警告だとおっしゃった。警告の手段方法としてやったとすれば、だとすれば、なおさら国鉄全体の問題として、本省と打ち合わせて、あなたの方から、こうせい、ああせい、こうならなければならぬのですが、これは、さっき、どうも冒頭、聞いておりますと、駅、長のやった
責任
で、こっちは電話したらわかったのだということですが、そういうことでいいのですか、これは国鉄のあり方として。 それは法律じゃない国鉄のあり方ですよ。どうでしょうか。
中村卓
79
○
説明員
(
中村
卓君) 先ほど申し上げましたように、国鉄の中の
仕事
のやり方といたしましては、管理局長が、こういうことを処理するという建前になっております。前にも新聞にちょっと出ておったと思いますが、
名古屋
で同じような
事故
がございましたときに、やはり二千万円ばかりの請求を管理局長がやっておるはずでございます。
大倉精一
80
○
大倉精一
君 私はまあそんなことを、職制を聞いているのじゃないですよ。それは、形式としては、管理局長が請求をすることがいいでしょう。しかし、こういう八畳間に住んでいる者に六千万円請求するというようなことはべらぼうなことですよ。こういうものを、てんで本省は知らずに駅長権限でやられるということならば、むしろ、こういうことをやって国鉄が物笑いになった、こういう行為をやった駅長は処罰されてもいい、ほんとうは。こんな警告をして、職制からいえばこうですけれ
ども
、しかし、相手が八畳問にいる者に対して六千万、どうしたものでしょうかと、このくらいの相談はないものでしょうか。そういう形式ばったものですか、国鉄というのは。どうでしょうか。
中村卓
81
○
説明員
(
中村
卓君) まあ、これほど金額はかさまないかもしれませんが、私たち昔、記憶しているところでも、定期の不正
使用
というときに、相当貧困な家庭に対して、当時の金で何万円というような金を請求したことを記憶しているのでございます。やはり、われわれといたしましては、これはもちろん駅長は、局長の命令で言っておると思うのでありますから、駅長を
処分
するということは
考え
られないと思いますが、鉄道といたしましては、これほどの特別なケースではないかもしれませんが、ある程度これに似たようなケースは、ある意味では、しょっちゆう起こっておるというように私
ども
は
考え
ております。
大倉精一
82
○
大倉精一
君 これは何べん言っても、どうもあなたの方は間違っていないというお
考え
らしいのですけれ
ども
、これは社会的に、常識的にいって、私
ども
はどうも、こういうことは
考え
られないのじゃないですか。相手に対して百円でも取ればけっこうだという談話まで新聞に発表している。 今ちょっと見せてもらったのですが、少しでも取れば、まるで取り得だ、国鉄はそういう見識のないことをやってそれでいいのですか。たださえ国鉄に対して、いろいろ社会的な問題がある今日、これはやはり一ぺん
考え
直す必要はありませんか。どうですか、
考え
直す必要はありませんか。法律がどうだ、こうだという問題じゃないでしょう。これはどうですか、これは、これ以上私は聞きませんけれ
ども
。
中村卓
83
○
説明員
(
中村
卓君) 今、先生おっしゃっておることは、あまりはっきりよく私たち、具体的にはわからないのでございますけれ
ども
、先ほど申し上げましたように、主たる目的は、もちろん世の中に対する警告ということでございまして、ただ、全然取る意思がないということは申し上げた記憶がないわけでございまして、まあ向こうさんも、若干でも払いたいという
気持
があるようでございますし、やはりわれわれは、ある意味では国の機関の一部で、会計検査院の検査を受けるわけでございますが、そういう債権がある、それが若干でも履行できるのだったら履行さしてもらうという建前がわれわれの
立場
だと思います。
大倉精一
84
○
大倉精一
君 これ以上私は言いませんけれ
ども
、国の機関であり、国のものである——国というものは、そんな冷たいものですか。相手が八畳の間に何人か住んでおる、そしてアルバイトをしておるという、そういう家庭に対して請求するというような、そんな冷たいものですか、国というものは。法律でいけば、規則でいけばこうこうで、請求せにやならんが、相手がこうこういう人間だから、これは一体どうしたものだろう、これくらいの相談があってしかるべきものだと思うんですが、どうですか。国は一文でも取ればいいんだ——そんな冷たいものですか、国の機関というものは。 これはやつぱり
考え
てもらわなきゃならんじゃないですか。私はあなたの
言葉
じりをとらえて言うつもりはありませんけれ
ども
、答弁からずっと
言葉
に一貫して流れるものは、何かしらそういうような
感じ
がしますね。しかも、あなたが一番冒頭に言われた、これは、何か現地の駅長が口頭で請求したようです、こういう答弁。どうも私は、あまりにふに落ちないんですね。何べん申し上げても、これ以上なには出んと思うんですが、これは私は総裁なり何なりに、一ぺん聞いてみたいと思うんですがね。そういう国鉄じゃないと私は思っておる。そういう国鉄であってはならないと私は思う。そういう国の機関であってはならんと私は思うんです。
中村順造
85
○
中村順造
君 私は、まあ問題を起こしたわけなんですが、先ほど来も、私があなたに申し上げたことが、全然わわかっておらん。それから
大倉委員
の
質問
に対しましても、あなたは一貫して、そういうものをわからない、こういう
考え方
で答弁されておるが、これはやはり
大倉委員
も
お話
があったように、国の機関とか、あるいは政治だとか法律だとか、そういう問題以前の問題として、やはりだれが聞いても物笑いになっておる。だから、私は国鉄の将来のことを
考え
れば、むしろその点については、十分慎重に配慮をしなきゃならぬ問題。たとえ取れる能力があったにしても、しかもこの実情から見て、この参議院の運輸
委員会
で問題になったという前提からすれば、あなたの発言としては、帰って総裁なり副総裁に相談するとか、あるいは私が今申し上げたように、出先の局長がやったことであるならば、出先の局長と十分打ち合わせて参議院の運輸
委員会
で問題になったという前提に立って善処するということならば、われわれの話はわかっている。一貫して取れるものは取るんだ——私は取ったら大へんだ。こういうこの児谷という女の人から、料理屋の炊事婦をしている人から、たとい百円の金を取ったというならば、今日まで国鉄があらゆる力を傾注して国民に理解と協力を求めるといっても、これは物笑いになる。請求したことが物笑いになっている。取ったとするらば、今日までの
努力
は全部無になる。こういう
考え方
に立っても差しつかえないと思います。 私はこれ以上言いませんから、帰って
一つ
総裁なり、副総裁あるいは現地の局長なり相談して、次回にもう一回やって下さい、どういうふうになったかを。 それから、今の
委員長
の方から
お話
をしていただいた資料を出して下さい。取れるものを、アメリカを相手にしては何も言わぬ。何かどこかの国の侠客みたいに、弱い者に対してはきわめて強い。強い者に対してはまるでしっぽを引っ込めてしまう、そういうやり方でなしに、もっと根本的に
考え
て資料を出すと同時に、きょう問題になったこれに対する国鉄の
考え方
として、今度答弁して下さい、この次でいいから。
中村卓
86
○
説明員
(
中村
卓君) 私の方は、強い者に対しては弱く、弱い者に対しては強くという
気持
は全然持っておりません。それば先生のお
立場
ならお
立場
で、そうおっしゃったかと思いますが、私
ども
は、そういう
気持
は持っておらないことを申し上げておきます。 それから先ほ
ども
法
務課長
が申し上げたと思いますが、一応瀬踏みという
気持
でございまして、
裁判
にかけてまでという段階には、われわれまだ
考え
ておりませんので、その点御了解願いたいと思います。
—————————————
三木與吉郎
87
○
委員長
(
三木與吉郎
君) じゃ次に、
継続調査要求
についてお諾りいたします。 ただいま
調査
中の
運輸事情等
に関する
調査
は、会期中にこの
調査
を終了することができませんので、閉会中に継続して
調査
を行なうことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木與吉郎
88
○
委員長
(
三木與吉郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 なお議長に提出する
要求
護の作成につきましては、
委員長
に御一任を願います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木與吉郎
89
○
委員長
(
三木與吉郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十五分散会