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1960-12-16 第37回国会 衆議院 決算委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年十二月十六日(金曜日) 午前十時三十八分
開議
出席委員
委員長
荒舩清十郎
君
理事
田中 彰治君
理事
高橋 英吉君
理事
三和
精一君
理事
小川 豊明君
理事
山田
長司
君 仮谷 忠男君
久保田藤麿
君 薩摩 雄次君 正
示啓次郎
君 藤井 勝志君
久保
三郎君 森本 靖君
出席政府委員
大蔵政務次官
大久保武雄
君
大蔵事務官
(
主計局次長
)
谷村
裕君
委員外
の
出席者
大蔵事務官
(
主計局司
計課 長) 末廣 義一君
大蔵事務官
(
管財局長
) 山下 武利君
会計検査院長
山田
義見君
会計検査院事務
総局次長
上村
照昌
君 専 門 員 黒田 久太君
—————————————
十二月十六日
委員高碕達之助
君及び
西宮弘
君辞任につき、そ の補欠として
木村公平
君及び
淺沼享子
君が議長 の
指名
で
委員
に選任された。 同 日
木村公平
君及び
丹羽喬四郎
君が
理事
に当選した。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の互選
昭和
三十三
年度
一般会計歳入歳出決算
昭和
三十三
年度
特別会計歳入歳出決算
昭和
三十三
年度
国税収納金整理資金受払計算書
昭和
三十三
年度
政府関係機関決算書
昭和
三十三
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算
書
昭和
三十三
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
昭和
三十三
年度
物品増減
及び現在額総
計算書
————◇—————
荒舩清十郎
1
○
荒舩委員長
これより
会議
を開きます。 先日
指名
を保留いたしてあります
理事
二名につきましては、
委員長一任
ということになっておりますので、
木村公平
君、
丹羽喬四郎
君の両名を
理事
に
指名
いたします。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
荒舩清十郎
2
○
荒舩委員長
それではさよう決定いたしました。 ————◇—————
荒舩清十郎
3
○
荒舩委員長
この際、
決算審査
に関し、
委員各位
に御報告しておきます。 本
委員会
における今後の
決算審査
につきましては、お
手元
に配付されております去る七月二十日
決算委員会決定
の「
決算
の
審査方針
」及び「
決算審査
に関する
運営方針
」に従って議事を進めることに先日の
理事会
で決定いたしましたので、御報告いたしておきます。 ————◇—————
荒舩清十郎
4
○
荒舩委員長
この際、
大蔵政務次官
より
発言
を求められておりますので、これを許します。
大久保大蔵政務次官
。
大久保武雄
5
○
大久保政府委員
私は、今回はからずも
大蔵政務次官
に就任をいたしました。どうぞよろしくお願いを申し上げる次第でございます。 ————◇—————
荒舩清十郎
6
○
荒舩委員長
次に、本
委員会
に付託になっております
昭和
三十三
年度
決算
、
昭和
三十三
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
、
昭和
三十三
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
及び
昭和
三十三
年度
物品増減
及び現在額総
計算書
、以上四件を一括して議題とし、
審査
を進めます。 ただいまの四件は、第三十四回
国会
に提出され、去る七月二十日の
委員会
において、
大蔵大臣
及び
会計検査院長
よりそれぞれ
概要説明
を聴取したのみで、今日に至っておる
状況
でございます。今
国会
は、
特別国会
でございますので、あらためてこれら四件について
関係当局
より
概要説明
を聴取いたします。 それでは、まず
大蔵省当局
より四件について
概要説明
を求めます。
大久保大蔵政務次官
。
大久保武雄
7
○
大久保政府委員
昭和
三十三
年度
一般会計歳入歳出決算
、同
特別会計歳入歳出決算
、
同国税収納金整理資金受払計算書
及び同
政府関係機関決算書
を
会計検査院
の
検査報告
とともに、第三十四回
国会
に提出いたしましたが、いまだ御
審議
を了しておりませんので、この際、あらためてその
大要
を御
説明
申し上げたいと存じます。 まず、
一般会計
におきましては、
歳入
の
決算額
は一兆四千五百三十七億円余、
歳出
の
決算額
は一兆三千三百十五億円余でありまして、
歳入歳出
を差し引きますと、千二百二十一億円余の
剰余
を生ずる
計算
であります。この
剰余金
から
昭和
三十四
年度
に繰り越しました
歳出
の財源に充てなければならない
金額
二百四十八億円余及び前
年度
までの
剰余金
の
使用残額
八百四億円余を差し引きますと、百六十八億円余が
昭和
三十三
年度
に新たに生じた純
剰余金
となるのであります。 以上の
決算額
を
予算額
と比較いたしますと、
歳入
につきましては、
予算額
一兆三千三百三十億円余に比べて千二百六億円余の
増加
となるのでありますが、このうちには、前
年度
剰余金
の
受け入れ
が
予算額
に比べて千百二十億円余を
増加
しておりますので、これを差し引きますと、純然たる
昭和
三十三
年度
歳入
の
増加額
は八十六億円余となるのであります。この
増加額
は主として
専売納付金
及び雑
収入
の
増加
によるものであります。 一方
歳出
につきましては、
予算額
一兆三千三百三十億円余に
昭和
三十二
年度
一般会計
からの
繰越額
三百十五億円余を加えました
予算
現額一兆三千六百四十六億円余から
支出済額
一兆三千三百十五億円余を差し引きますと、その
差額
は三百三十億円余でありまして、そのうち翌
年度
に繰り越しました額は前述の
通り
二百四十八億円余、
不用額
は八十一億円余となっております。 右の翌
年度
への
繰越額
の
内訳
は、
財政法
第十四条の三第一項の
規定
により、あらかじめ
国会
の議決を経、これに基づいて翌
年度
へ繰り越しましたもの二百三十三億円余、
財政法
第四十二条ただし書きの
規定
により避けがたい事故のため翌
年度
へ繰り越しましたもの七億円余、
財政法
第四十三条の二第一項の
規定
により
継続費
の
年割額
を繰り越しましたもの八億円余となっております。 次に、
昭和
三十三
年度
特別会計
の
決算
でありますが、これにつきましては、それぞれの
決算書
によって御了承願いたいと思います。なお、同
年度
における
特別会計
の数は四十一であります。 次に、
昭和
三十三
年度
における
国税収納金整理資金
の
受け入れ
及び
支払い
でありますが、この
資金
への
収納済額
は一兆五百九十億円余でありまして、この
資金
からの
支払命令済額
及び
歳入
への
組入額
は一兆五百六十二億円余でありますので、二十七億円余が
昭和
三十三
年度
末の
資金残額
となるのであります。これは主として
国税
にかかる
還付金
の
支払決定済支払命令未済
のものであります。 次に、
昭和
三十三
年度
政府関係機関
の
決算
でありますが、
日本専売公社
、
日本国有鉄道
及び
日本電信電話公社
の
決算
の
内容
につきましては、別途それぞれの
主務大臣
から御
説明
申し上げる
予定
であります。また、その他の
政府関係機関
の
決算
の
内容
につきましては、それぞれの
決算書
によって御了承願いたいと存じます。 以上が、
昭和
三十三
年度
一般会計
、
特別会計
、
国税収納金整理資金
及び
政府関係機関
の
決算
につきましての
概略
であります。
最後
に、これら
決算
の
基礎
となりました
歳入歳出等
の
予算
の
執行状況
につきまして申し上げたいと存じます。
予算
の
執行
につきましては、かねてから
予算
の効率的な
使用
、
経理
の適正な
運営
に極力意を用いて参ったのでありますが、なお、
会計検査院
から
不当事項
につきましては百九十二件、
是正事項
につきましては百六十三件に上る御指摘を受けましたことは、まことに遺憾にたえないところであります。これにつきましては、今後一そう
経理
の
改善
に
努力
を傾注いたしたい所存であります。 何とぞ御
審議
のほどお願い申し上げる次第でございます。 次に、
昭和
三十三
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
並びに
国有財産無償貸付状況
総
計算書
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
昭和
三十三
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
の
概要
について申し述べます。
昭和
三十三
年度
中に
増加
しました
国有財産
は、
行政財産
千七百三億円余、
普通財産
六千二十三億円余、
総額
七千七百二十七億円余であり、また本
年度
中に
減少
しました
国有財産
は、
行政財産
九百六十二億円余、
普通財産
五千八十六億円余、
総額
六千四十八億円余でありまして、
差引総額
において千六百七十八億円余の
増加
となっております。これを前
年度
末現在額二兆千四百五十億円余に加算いたしますと、二兆三千百二十九億円余となり、これが
昭和
三十三
年度
末現在における
国有財産
の
総額
であります。この
総額
の
内訳
を
分類別
及び
種類別
に申し上げますと、
行政財産
においては、
公用財産
五千六百二億円余、
公共用財産
八十七億円余、
皇室用財産
九十六億円余、
企業用財産
六千九百十四億円余、
合計
一兆二千七百一億円余となっており、
普通財産
においては一兆四百二十七億円余となっております。 また、
国有財産
の
総額
の
内訳
を
区分別
に申し上げますと、土地二千九百八十九億円余、
立木竹
五千五百四十一億円余、建物三千六十一億円余、
工作物
千八百十億円余、
機械器具
七十二億円余、船舶五百九十三億円余、航空機千七億円余、
地上権等
一億円余、
特許権等
二億円余、
政府出資等
八千四十八億円余、
合計
二兆三千百二十九億円余となっております。 次に、
国有財産
の
増減
の
内容
について、その
概略
を申し上げます。 まず、
昭和
三十三
年度
中における
増加額
を申し上げますと、その
総額
は七千七百二十七億円余でありますが、この
内訳
は、第一に、
当該年度
中の国と国以外の者との間の
異動
、すなわち
対外的異動
によって
増加
した
財産
は千五百八十七億円余でありまして、このうち、
購入
、新営
工事
、
出資等歳出
を伴うものは千百四十九億円余、寄付、
代物弁済
、
租税物納
、
交換等歳出
を伴わないものは四百三十七億円余となっております。 第二に、国の内部における
異動
、すなわち
対内的異動
によって
増加
した
財産
は六千百三十九億円余でありまして、このうち、
所管
がえ、
所属
がえ、
整理
がえ等
調整
上の
増加
は五千五百四十二億円余、
新規登載
、
引き継ぎ漏れ発見登載等整理
上の
増加
は五百九十七億円余となっております。 次に、
減少額
について申し上げますと、その
総額
は六千四十八億円余でありますが、この
内訳
は、第一に、
対外的異動
によって
減少
した
財産
は三百二十一億円余でありまして、このうち、売り払い、
出資金回収等歳入
を伴うものは百四十六億円余、譲与、
交換等歳入
を伴わないものは百七十五億円余となっております。第二に、
対内的異動
によって
減少
した
財産
は五千七百二十七億円余でありまして、このうち、
所管
がえ、
所属
がえ、
整理
がえ等
調整
上の
減少
は五千五百四十五億円余、実測、実
査等整理
上の
減少
は百八十一億円余となっております。 以上が
昭和
三十三
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
の
概要
であります。 次に、
昭和
三十三
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
の
概要
について、申し述べます。
国有財産法
第二十二条並びに同条を準用する第十九条の
規定
により
地方公共団体等
に
無償
で貸し付けてある
国有財産
の本
年度
中に
増加
した
総額
は、二十三億円余であります。また、
減少
した
総額
は〇・八億円余でありますので、
差引
二十三億円余の純
増加
となっております。これを前
年度
末現在額六十三億円余に加算しますと八十六億円余となり、これが
昭和
三十三
年度
末現在において
無償貸付
をしている
国有財産
の
総額
であります。 この
増減
のおもなものを申し上げますと、
増加
したものは、
公園
の用に供するもの二十一億円余、
生活困窮者
の
収容施設
の用に供するもの二億円
余等
であります。 次に、
減少
したものは、
公園
の用に供するもの〇・三億円余、
生活困窮者
の
収容施設
の用に供するもの〇・四億円
余等
であります。 以上が
昭和
三十三
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
の
概要
であります。 また、これらの
国有財産
の各総
計算書
には、それぞれ
説明書
が添付してありますので、それによって細部を御了承願いたいと思います。 なお、本件は、第三十四回
国会
に提出いたしましたが、いまだ御
審議
を了しておりませんので、今回あらためて提出したものであります。 何とぞ御
審議
のほどお願い申し上げます。 次に、
昭和
三十三
年度
物品増減
及び現在額総
計算書
を第三十四回
国会
に提出いたしましたが、いまだ御
審議
を了しておりませんので、この際、あらためてその
大要
を御
説明
申し上げます。
昭和
三十三
年度
中に
増加
しました
物品
の
総額
は七百九億円余であり、また
減少
しました
物品
の
総額
は四百六十三億円余でありまして、
差引
二百四十五億円余の
増加
となっております。これを前
年度
末現在額九百七十九億円余に加算いたしますと、千二百二十四億円余となり、これが
昭和
三十三
年度
末現在における
物品
の
総額
であります。 この
総額
の
内訳
をおもな品目について申し上げますと、車両及び軌条二百十三億円余、
土木機械
二百億円余、試験及び
測定器
百二十二億円余、
産業機械
八十三億円余となっております。 以上が
昭和
三十三
年度
物品増減
及び現在額総
計算書
の
概要
であります。 何とぞ御
審議
のほどお願い申し上げる次第でございます。
荒舩清十郎
8
○
荒舩委員長
次に、
主計局次長
より、お
手元
に配付になっております「
昭和
三十三
年度
決算
の
説明
」について
発言
を求められておりますので、これを許します。
谷村主計局次長
。
谷村裕
9
○
谷村政府委員
お許しを得まして、一言だけ補足申し上げたいと思います。 先般、前
委員長
からの御慫慂な
ども
ございまして「
昭和
三十三
年度
決算
の
説明
」という
文書
を作りまして、御提出申し上げたわけでございます。これは先般来、当
委員会
におきまして、
決算
の
審査等
につきましては、従来の
検査報告書
を中心といたしました御
審議
をお改めになりまして、
予算執行
に伴う
事業実績
などを御
審査
の重点としてお
取り上げ
になるということでございまして、その
必要資料
といたしまして、
各省
各庁に御
要求
になりましたものを、私
ども
のところで便宜取りまとめて、かような印刷にいたして御提出申し上げたようなわけでございます。あまり最近になってこういうことをいたしておりませんので、新しくこういうものを、しかもまた早々の間に取りまとめたような
関係
もございまして、御内意に対して必ずしも十分、私
ども努力
はいたしましたが、でき上がりましたものを見てみますと、尽くせない点もあろうかと思います。計数その他につきましても、不備な点もあろうかと思います。御
要望
に十分沿い得るかどうか、はなはだ危惧いたすわけでございますが、今後御
審査
に多少なりとも御参考になればと思って、御提出申し上げたような次第でございます。この
決算
の
説明
は、ちょうどよく使われております
予算
の
説明
と同じような体裁の
文書
でございますが、それといわば対応したような形でおもな
事項
を掲記いたしておるのでございますが、今後また御
審議
を通じまして、さらにいろいろ
資料
その他御
要求
がございましたならば、私
ども
といたしまして、できる限り御
要望
に沿いますよう
努力
いたしたいと思うわけでございます。 何とぞよろしくお
取り上げ
のほどをお願いいたします。失礼いたしました。
荒舩清十郎
10
○
荒舩委員長
次に、
会計検査院当局
より
検査
の
概要
について
説明
を求めます。
山田会計検査院長
山田義見
11
○
山田会計検査院長
昭和
三十三
年度
決算報告
に関する
概要
を御
説明
いたします。
昭和
三十三
年度
歳入歳出決算
は、三十四年十月二十四日に
内閣
から
送付
を受けまして、その
検査
を了して、
昭和
三十三
年度
決算検査報告
とともに三十四年十二月四日
内閣
に回付いたしました。
昭和
三十三
年度
の
一般会計決算額
は
歳入
一兆四千五百三十七億余万円、
歳出
一兆三千三百十五億余万円、各
特別会計
の
決算額合計
は
歳入
三兆五百八十五億余万円、
歳出
二兆八千二十七億余万円でありまして、
一般会計
及び各
特別会計
の
決算額
を
総計
いたしますと、
歳入
四兆五千百二十二億余万円、
歳出
四兆千三百四十三億余万円となりますが、各
会計
間の
重複額
及び前
年度
剰余金受け入れ
などを控除して、
歳入歳出
の純
計額
を概算いたしますと
歳入
二兆七千二百九十四億円、
歳出
二兆六千三百三十三億円となり、前
年度
に比べますと、
歳入
において七百五十四億円、
歳出
において千七百二十六億円の
増加
となっております。 なお、
国税収納金整理資金
の
受払額
は
収納済額
一兆五百九十億余万円、
支払命令済額
と
歳入組入額
の
合計
一兆五百六十二億余万円であります。
政府関係機関
の
昭和
三十三
年度
決算額
の
総計
は、
収入
一兆二千三百十七億余万円、
支出
一兆六百四十九億余万円でありまして、前
年度
に比べますと、
収入
において八百九十一億余万円、
支出
において六百八億余万円の
増加
となっております。 ただいま申し上げました国の
会計
及び
政府関係機関
の
会計
の
決算額
のうち、
会計検査院
においてまだ確認するに至っていないものは
総計
百十一億九千百余万円でありまして、そのおもなものは、総理府の
防衛庁
の項で五十九億六千七百余万円、
艦船建造費
の項で二十五億五千六百余万円などであります。
会計検査
の結果、
経理
上不当と認めた
事項
及び是正させた
事項
として、
検査報告
に掲記しました
件数
は
合計
三百五十五件に上っております。三十三
年度
の
不当事項
及び是正させた
事項
の
件数
が、三十二
年度
の五百一件に比べて
減少
いたしましたのは、主として
補助金
において
減少
したためであります。 〔
委員長退席
、
三和委員長代理着席
〕 今この三百五十五件について
不当経理
の
態様別
の
金額
を概計いたしますと、
不正行為
による
被害金額
一億千万円、
保険金
の
支払
が適切を欠いたもの、または
保険料
の
徴収額
が不足していたものが二億六千五百万円、
補助金
で
交付額
が適正を欠いているため
返納
または
減額
を要するものなどが七千七百万円、
災害復旧事業
に対する
早期検査
の結果、
補助金
の
減額
を要するものが一億千四百万円、
租税収入
で
徴収決定
が漏れていたり、その
決定額
が
正当額
をこえていたものが四億五千九百万円、
工事請負代金
、
物件購入代金
が高価に過ぎたり、または
物件売渡代金
が低額に過ぎたと認めたものの
差額分
が二千四百万円、
不急不用
の
物件
の
購入
など
経費
が効率的に
使用
されなかったと認めたものが一億八百万円、その他が八千九百万円、
総額
十二億五千万円に上っておりまして、三十二
年度
の十五億円に比べますと、二億五千万円の
減少
となっております。
減少
したもののおもなものは、
補助金
で
交付額
が適正を欠いているため
返納
または
減額
を要するものにおいて七千二百万円、
災害復旧事業
に対する
早期検査
の結果、
補助金
の
減額
を要するものにおいて七千二百万円、
不急不用
の
物件
の
購入
など
経費
が効率的に
使用
されなかったと認めたものにおいて七千四百万円であります。
検査
の結果につきましては、
租税
、
工事
、
物件
、役務、
保険
、
補助金
、
不正行為
の各項目に分けて
検査報告
に記述してありますが、これらのうち、
会計経理
を適正に
執行
するについて、特に留意を要する事態として、
工事
の
施行
、
物件
の
調達
について、また
保険
および
補助金
に関してその
概要
を
説明
いたします。 まず、
工事
の
施行
および
物件
の
調達
について
説明
いたします。
工事
の
施行
および
物件
の
調達
において不経済な結果となったと認められる
事例
は、毎年多数これを指摘して
改善
を求めてきたところでありますが、三十三
年度
におきましても、
防衛庁
、
日本国有鉄道
などにおいてなお見受けられるのであります。すなわち、
工事
の
施行
につきましては、
予定価格
の積算が適当でなく、ひいて
契約価額
が高価となっているもの、部局間の連絡が緊密を欠き
検討
が不十分なまま
施行
したり、
施行方法
が適切でなかったりしたため不経済な結果を来たしているものなどがあり、また、
物件
の
調達
につきましては、
購入価額
の
検討
が適切でなく高価となったもの、
在庫量
、
使用実績等
についての考慮が十分でなかったため過剰に
購入
したもの、検収が適切を欠いたため不良品を
購入
したものなどの
事例
が見受けられるのであります。 次に
保険
について
説明
いたします。 国が、
特別会計
を設けて経営する各
保険事業
における
保険事業
の
運営
、
保険金
の
支払い
または
保険料
の
徴収
などにつきましては、農林省、労働省などの
所管
するものにつき、適正を欠いていると認められる
事例
を毎年多数指摘して、注意を促してきたところでありますが、三十三
年度
も、
農業共済保険
におきましては、
共済掛金
の
徴収
、
共済金
の
支払い
、及び
保険金
の
基礎
となる
被害
の評価など、
事業
の
運営
に関して著しく適切を欠いているものが多数に上っており、法の期待する
運営
が実施されているとは認められない実情であり、また、
労働者災害補償保険
、
失業保険
におきましては、
保険料
の
徴収不足
をきたしているものや給付の適正を欠いたものが依然として見受けられるのであります。
最後
に、
補助金
について
説明
いたします。
補助金
の
経理
につきましては、
関係当局
の
指導監督
が行き届いたこと、
事業主体
の自覚が高まってきたことなどによりまして、
相当
に
改善
の跡が認められるのでありますが、なお、不当な
事例
は少なからず認められるのであります。
補助金
のうち、
公共事業関係
のものにつきましては、その
経理
が当を得ない
事例
を毎年多数指摘してきたところでありますが、三十三
年度
におきましても、
事業主体
において正当な
自己負担
をしていないもの、
設計通り
の
工事
を
施行
していないものなどの
事例
が依然として少なくないのであります。 また、
災害復旧事業
の
事業費査定
の
状況
につきましては、三十四年におきましても、農林、建設、
運輸各省所管
の分について、
工事
の完成前に
早期
に
検査
を行ないましたところ、採択された
工事
のうちには、
関係各省
間などで二重に査定しているもの、
災害
に便乗して
改良工事
を
施行
しようとしているもの、現地の確認が不十分なため
工事費
を過大に見込んでいるものなどが多数ありましたので、これを指摘して
工事費
を
減額
させることといたしました。 さらに、
公共事業関係
以外の
補助金
につきましても、前
年度
に比べて
相当
改善
の跡が見受けられたものもありますが、なお、
公衆衛生関係
、
失業対策事業関係
などにおきまして
精算額
を過大に報告して
補助金
の
交付
を受けたり、
事業
の計画が適切を欠いたため、不経済となっているなどの不当な
事例
がなお見受けられたのであります。 以上をもって
概要
の
説明
を終わりますが、
会計検査院
といたしましては、適正な
会計経理
の
執行
について、機会あるごとに
関係各省
各庁などに対し
是正改善
の
努力
を求め、
不当経理
の発生する根源をふさぐことに努めてきたのでありまして、その結果は、近年
相当
に
改善
の跡が見受けられるようになって参りましたが、なおこのように不当な
事例
が多数見受けられますので、
関係各省
各庁などにおいてさらに特段の
努力
を払うよう望んでいる次第であります。 次に、
昭和
三十三
年度
国有財産検査報告
につきまして、その
概要
を
説明
いたします。
昭和
三十三
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
並びに
国有財産無償貸付状況
総
計算書
は、三十四年十月三十一日
内閣
から
送付
を受け、その
検査
を了して、十二月四日
内閣
に回付いたしました。 三十二
年度
末の
国有財産
現在額は二兆千四百五十億九千百余万円でありましたが、三十三
年度
中の増が七千七百二十七億千三百余万円、同
年度
中の減が六千四十八億七千四百余万円ありましたので、
差引
三十三
年度
末の現在額は二兆三千百二十九億三千八百余万円となり、前
年度
末に比べますと、千六百七十八億三千八百余万円の
増加
となっております。 次に、
国有財産
の
無償貸付状況
について申し上げますと、三十二
年度
末には六十三億五千五百余万円でありましたが、三十三
年度
中の増が二十三億九千六百余万円、同
年度
中の減が八千七百余万円ありましたので、
差引
二十三億九百余万円の
増加
を見まして、同
年度
末の
無償貸付財産
の
総額
は八十六億六千四百余万円となっております。 また、
国有財産
の
管理
及び
処分
について不当と認めましたものは、
昭和
三十三
年度
決算検査報告
に掲記いたしておりますが、これらの
事項
を取りまとめて申しますと、
国有財産
の
管理
に関するものが三件、同じく
処分
に関するものが一件、
合計
四件であります。 次に、
昭和
三十三
年度
物品検査報告
につきまして、その
概要
を
説明
いたします。
昭和
三十三
年度
物品増減
及び現在額総
計算書
は、三十四年十月二十四日
内閣
から
送付
を受け、その
検査
を了して、十二月四日
内閣
に回付いたしました。
右物品増減
及び現在額総
計算書
に掲げられます
物品
は、国が
管理
する一切の
物品
を網羅するものではなく、政令で定められる重要な
物品
に限られているのであります。 次に、
右物品増減
及び現在額総
計算書
における
昭和
三十三
年度
中の
物品
の
増減
等を見ますと、三十二
年度
末現在額は九百七十九億九百余万円でありましたが、三十三
年度
中の増が七百九億百余万円、同
年度
中の減が四百六十三億七千六百余万円ありましたので、
差引
三十三
年度
末現在額は千二百二十四億三千五百余万円となり、前
年度
末に比べますと、二百四十五億二千五百余万円の
増加
となっております。 なお、
物品増減
及び現在額総
計算書
に掲げられております
物品
の
管理
について、これを不当と認めて
検査報告
に掲記した
事例
はありません。
三和精一
12
○
三和
委員長
代理 以上をもって四件についての
概要説明
は終わりました。
—————————————
三和精一
13
○
三和
委員長
代理 質疑の通告がありますので、これを許します。小川豊明君。
小川豊明
14
○小川(豊)
委員
委員長
にお尋ねしますが、今会期中に火曜日に
委員会
が開かれますか。
三和精一
15
○
三和
委員長
代理 これは二、三日前
理事会
で話し合いがついておるのですし、またさっきもその話がついたと思っていますから、やる
予定
であります。
小川豊明
16
○小川(豊)
委員
火曜日に開会されるとするならば、私はきわめて簡単に
概要
だけお尋ねしておきたいと思います。ことに政務次官が都合で退席されましたので、答弁は
主計局次長
にお願いいたします。 そこで前
年度
剰余金
の受入額ですけれ
ども
、これは三十三
年度
において二千百二十一億余円となっております。これは
昭和
二十二年以降の最高額になっております。三十三
年度
においてこういう多額の
剰余金
の受入額が発生した理由をお伺いしたい。
谷村裕
17
○
谷村政府委員
お答え申し上げます。 ただいま御質問になりましたのは、いわゆる新規
剰余金
百六十八億円というのではなくて、歳計したまっておりますいわば現金の
剰余
を御指摘になったのだと思いますが、千百二十一億円余、これをおさしになって御質問になったと思います。これは確かに御指摘のように大きな数字でございますけれ
ども
、前年——三十三
年度
より以前の
年度
におきまして発生いたしましたところの
剰余金
を含んだ数字が歳計上の
剰余
として計上されておりますので、正確に
手元
の
資料
でちょっと申し上げますと、三十二
年度
において、当時神武景気などというふうに申しておりましたが、あのときに発生いたしました千億近い
剰余
がこの中に含まれておる。従いまして、正確には百六十八億円というのが、突き詰めたこまかいほんとうの
剰余金
という姿になります。
計算
の過程が、その後においてそういった前年からずっと引き続いて持っております分や何かも引いてしまいますから、三十三
年度
といたしましては、実はそれほど大きな歳計
剰余
を出しておるわけではございません。
小川豊明
18
○小川(豊)
委員
三十三
年度
の
剰余金
は、
歳入
総額
の一五%を占めて、有力な国の財源となっているわけです。
予算
編成時において、
大蔵省当局
としてはこの
剰余金
をどのくらいに推計しておったのか、この点をお尋ねしたい。
谷村裕
19
○
谷村政府委員
小川
委員
の御質問の趣旨は、三十三
年度
予算
におきまして、千億という前々
年度
剰余金
を計上したことを御指摘になっておられるわけでございましょうか。
小川豊明
20
○小川(豊)
委員
そうです。
谷村裕
21
○
谷村政府委員
これは御承知のように、
昭和
三十一
年度
に発生いたしました
剰余金
を、一年置いてその次の
昭和
三十三
年度
にかように計上したわけでございます。
山田長司
22
○
山田
(長)
委員
関連してちょっと大蔵当局に伺っておきます。
説明書
の中でちょっと理解のできないところがありますので、御
説明
願いたいと思います。 三十三
年度
の
国有財産増減
及び現在額総
計算書
、並びに
国有財産
の
無償貸付状況
総
計算書
、
概要説明
、その中にあります
対外的異動
によって
増加
した
財産
、それから
対内的異動
によって
増加
した
財産
、この対内的というのと対外的というのはどういう
内容
のものをさしているのか、一つ御
説明
願いたいと思います。
山下武利
23
○山下
説明
員 ただいまのお尋ねでございますが、
対内的異動
と申しますのは、簡単に申し上げますと、たとえば
行政財産
から
普通財産
に移り変わるとか、
普通財産
から
行政財産
に移り変わるとか、つまり国の
財産
ということは変わらないのでありますけれ
ども
、国の
財産
の
内訳
が変わるということでありまして、
対外的異動
と申しますのは、国と国以外のものとの間の
財産
の
異動
、こういうふうに御理解願いたいと思います。
小川豊明
24
○小川(豊)
委員
会計検査院
の方に
会計検査院
の
検査
についてちょっとお尋ねしますが、この
不当事項
として指摘された
件数
と
金額
を見ますと、
昭和
三十三
年度
では三百五十五件、この
総額
が十二億五千万円でありました。ところが、三十一
年度
は千百二十八件、
総額
で二十五億二千四百万円、三十二
年度
の五百一件、十五億に比較しますと、その
減少
はきわめて顕著であります。そうしてこの
減少
したものを承ると、主として
補助金
において
減少
したものであるとの御
説明
でしたが、この
補助金
の
経理
がかように数年の間に
改善
されたのであれば非常にけっこうですが、逆に考えてみると、こういう考え方も成り立ってくるわけです。一つは、従来の
補助金
の
検査
があまり過酷というか、厳格であり過ぎたのであるか、そう追及したり批難したりするのに当たらないようなこまかいミスまでもほじくり過ぎたのではないかという点が一つ考えられるわけであります。それから第二には、今までの
補助金
の
検査
は過酷でなかったものとして考えてみても、
検査
の機能というか、活動がにぶったのではないか、あるいは萎縮したのではないか、こういうことが一つ考えられる。こういうことを言うのは非常に意地が悪いような聞き方みたいになりますが、数年前、
検査
院の農林
検査
関係
の幹部諸君が汚職の容疑で逮捕されたことがありました。その事件が
関係
あるかどうかは私はわかりませんが、時期的にそのころから
補助金
の不当がことに
減少
してきた。
検査
院長もこの点は御承知だろうと思うわけです。要するに私のお尋ねしたいのは、
補助金
の
不当事項
の
減少
を
検査
院長はどう考えておるのか、この点をお尋ねしておきたいと思います。
山田義見
25
○
山田会計検査院長
補助金
の
不当事項
が
減少
しましたのは、非常に喜んでおりますが、いろいろな原因がありまして、第一に
災害
が非常に
減少
いたしまして、そのために
補助金
の
件数
、
金額
が第一に
減少
いたしております。それから三十
年度
でございましたか、
補助金
の適正化法というのができまして、特に情状の重い者に対しては刑罰が課せられることになりました。そのためとは申せませんけれ
ども
、おそらくそういうことも原因があったのだろうと思いますが、そのあとは特に不当な、情状の悪いものが減りました。詐欺に類するものとか、事実を曲げて
補助金
を取るとか、そういうのがほとんどなくなりまして、現に適正化法の
施行
の原因となりました不正というようなことは、適正化法の
施行
後は一件も上がっていません。従って、処罰されたような例も聞いていないような
状況
であります。 それから以前は
検査
院の
検査
が特に過酷であったのではないかといわれますけれ
ども
、われわれはそうは考えておりません。ことに政府の方に報告いたしまする
不当事項
というものは、
金額
の軽微なもの、
事項
の軽微なものは計上いたしてございません。一件三十万円以上というようなものだけでありまするからして、特に軽微な、小さいものを調べたというようなこともないと思います。また、一昨年ですか、一人不心得の者が出まして、今裁判係属中であります。この点ははなはだ申しわけないわけでありまするが、それと
検査
のやり方、結果とは別に
関係
ないと私は思います。はなはだ不都合なことでありましたが、本人がやりました
事項
はごく一部の
関係
事項
でありまして、これは全体に影響しておるようなことはない。根本はその
補助金
の
金額
、
件数
が減ったことと、
補助金
を受ける
事業主体
、ことに地方
関係
の方が非常に自覚されまして、間違いのないように十分
努力
されておることと思います。また、農林当局も、建設当局の方も、事前に十分の監督なり調査をなさっておりまして、両々相待って、
不当事項
、不正
事項
が実際に
減少
しているようにわれわれ見受けております。
小川豊明
26
○小川(豊)
委員
あなたの答弁
通り
なら、まことにそれはけっこうなのです。つい二、三日前に、町村長の代表が五、六人見えられた。いろいろな陳情、要請等を聞いてそのあとに、
会計検査院
は一年回ってくるとあと三年くらいは来ないから、その間だぞ、こういうような話をしておったので、僕が今度逆に考えたのは、一体あなたの方の機構の中で、
検査
員というか
検査
官の数というものは、実際には数が足らない、手が抜けているからこういうことになっておるのじゃないかという感じを逆に持ったのだが、そういうことはありませんか。今の人数で十分に果たしておられるのですか。
山田義見
27
○
山田会計検査院長
検査
院の定員はどれだけなければならぬということはなかなか言えないのでありまして、これで十分であるかとおっしゃれば十分であるとも申し上げられますが、ではこれを
増加
したらどうかと言われましても、
増加
したがよかろう、多きにこしたことはないことでありますが、必ずしもこれ以上人員を
増加
してさらに調査を精密ならしめることがいいかどうかということは、私は疑問を持っております。と申しますることは、先ほど申しましたように、あまりこまかいこと、微に入り細をうがって
検査
することもどうかと思いまするからして、まあ最近いろいろ国の
経費
も多端の折でありますから、こういうお手伝い的な仕事——お手伝いと言っては語弊がありますが、
検査
の仕事というようなものは、われわれが十分と思うほどそう多額を
要求
するのもどうかと思いまして、新規人員の
増加
等は差し控えているようなわけであります。では毎年同じところを
検査
しているかというお話でありますが、毎年行っておるところもありますし、また一年置きに行っているところもありますが、大体においてまんべんなく、ことに事件の多い、と言うと語弊がありまするが、大きな補助がありますとか、また特に今まで行かれなかった、突発事故が起きたとか、そういうところはほかを差し繰って行っておりますからして、
検査
が手薄であって、そのために不正不当を見のがしているというようなことは、ないとは申しませんけれ
ども
、そう顕著な脱漏はなかろうと考えております。従いまして、これ以上人をふやして、また
経費
をふやして、さまつなところまでも
検査
しなくてもいいのではないか、私はそう考えております。
三和精一
28
○
三和
委員長
代理
山田
長司
君。
山田長司
29
○
山田
(長)
委員
ちょっと参考に伺っておきますが、
補助金
の
説明
でだいぶ近年不正、
不当事項
が少なくなってきているということを言われておるが、
補助金
を出しているところに、
会計検査院
の調査というものが微に入り細にわたって調査をしないのではないかという点が感じられるところがあるのですが、 〔
三和
委員長
代理退席、
委員長
着席〕 調査の方法として参考に伺いたいのですが、外郭団体等の調査などはどんなふうにされますか。
補助金
を出している政府の外郭団体等がたくさんあるわけですが、これについての調査の方法は、
概略
でいいですから、どんな方法をたずねていったときにされるのですか。
山田義見
30
○
山田会計検査院長
そういう外郭団体等に対する
補助金
は、各団体から
検査
書が参っておりますからして、それをほかの
補助金
等と同じように十分
検査
いたしますばかりでなく、毎年必ず出向きまして、実地
検査
をいたしております。その実地
検査
の結果は、今までそういう団体の不当、不正というようなことはまだ発見いたしておりません。と申しますのは、
補助金
の
検査
といたしましても、その外郭団体の
事業
そのものを全般にわたって
検査
するというようなことは、これは
会計検査
の範囲外と思いますから、そういうことの
検査
はいたしておりません。ただ
経理
そのものの不当というようなことを
検査
いたしておりますが、
経理
の紊乱であるとか、
経理
が不当に行なわれている、あるいは不正に
使用
されている、そういう事実は今まで発見いたしておりません。しかし、
検査
は十分にいたしております。
山田長司
31
○
山田
(長)
委員
そうしますと、
事業
全般にわたる調査をしていないと仰せられますが、
補助金
がたくさん出ていて、
事業
全体にわたって調べなければならないような組織機構のある場合は、これはどういうふうな調査をしますか。
山田義見
32
○
山田会計検査院長
せっかく
補助金
を出しておりますところの外郭団体の
事業
等が、いろいろな事情で正しく行なわれていないということでははなはだしく困りますからして、そういう点は全般的に調べまして、こういう点でこういうことがあれば
補助金
を出す趣旨も失われるのではないかということで、口頭をもちまして意見を述べる場合もございますが、
補助金
がいっておりますからといって、その
事業
の細部にわたって、ちょうど
各省
各庁の政府機関を調べるように、個々の項目を全部詳細に調べることはいたしていないということを申し上げました。
山田長司
33
○
山田
(長)
委員
私はいつも
会計検査院
の報告書なるものに疑義を持っている一人なのです。なぜ疑義を持っているかというと、この報告書に載ってしまったものは、あまり政治的配慮が払われないものが載っておるという印象なんです。大きな事件で、政治的な配慮が払われているというようなことを感づかれるような事件はこの報告書に載っていないのではないかという印象を持つのです。そういう点は全然ないのですか。
山田義見
34
○
山田会計検査院長
御承知の
通り
、
会計検査院
は政府からも十分独立いたしておりまして、従いまして、政党等の制肘なり干渉なりも全然受けることはございません。従いまして、いわゆる政治的配慮によって、政治的の大事件等は手心をするのではないかとか、あるいは事件があっても、これが載っていないのではないかというようなことは、万々ございません。もし何かお気づきの点がございますれば、御
説明
、弁解等もできると思いますが、そういうことは、私は一つもないと確信いたしております。
山田長司
35
○
山田
(長)
委員
あなたの方で一応調査をしたもので、この不正、
不当事項
の
説明書
の中に載っていない、こういうものをわれわれが発見した場合、あなた方の方でも一応調査はしておる、こういう事案のときに、
委員会
からあなたの方へ調査した
内容
について調査書類を出してくれと言われる場合に、報告書に載っていないけれ
ども
、いつもあなたの方で調査したものを出していただけますか。
山田義見
36
○
山田会計検査院長
議会の
要求
があります場合には、なるべくこれに沿うのが当然でありまするが、不正、不当として報告いたしました以外のことですね、ということは、われわれが不当、不正と認めなかった
事項
に対して、その報告なり
説明
なりを求められましても、ちょっと出しかねる場合が多かろうと存じます。今までも、そういう場合はこちらで提出いたしておりませんし……。
山田長司
37
○
山田
(長)
委員
そういうことを聞いているのではない。私が伺っておるのはそういうことじゃない。あなたの方で不正、
不当事項
の
説明書
の中へ載せないでおるもので、私の方では不正
事項
と認められる筋合いのものがある場合に、
委員会
の承認を経て、あなたの方では不正
事項
がないと言われる場合に、この
説明書
に載ってなくても、あなたの方では調べたという場合があれば、その調べた
内容
等について不正、
不当事項
がないということで、
委員会
に書類の提出をしていただけるかということです。
山田義見
38
○
山田会計検査院長
われわれが不当、不正と認めなかった、従って、
内閣
に報告していないことであって、議会、
委員会
において不当と認められるような場合において、その調査した
事項
を出せというお話でございますが、そういう書類は調査をいたしてこちらに持ってはおりますけれ
ども
、政府の方にも議会の方にも、外部には今まで出さないことに取り扱いいたしております。
山田長司
39
○
山田
(長)
委員
それじゃせっかく
会計検査院
で、あなたの方で、不正、不当がないのだということで報告書には載せない。しかし、われわれがあるのではないかということをあなた方の調査以外に調べ上げてきた場合に、それが
決算
委員会
の名において書類を出せといった場合に、それを出さぬということはおかしいのではないか。ないならないということで——出してきてしかるべきではないのですか。
山田義見
40
○
山田会計検査院長
検査
院といたしましては、調査をいたしまして、そして不正、不当の行為のない場合は、これは間違いのないということを確認いたします。そして不正、不当と認めたことは、個々についてそれを
内閣
に報告いたします。それ以外に、議会において、また
決算
委員会
において、いろいろ御調査いただきますることは非常にけっこうでありますけれ
ども
、全部これをそのまま提出するということは今までいたしておりませんが、何か具体的の問題におきまして、
委員会
で御
要求
がありますれば、そのときに提出することができるかどうか考えまして、お答えいたします。しかし、必ずしもこの際お出しすることのお約束はいたしかねます。
山田長司
41
○
山田
(長)
委員
旧来当
決算
委員会
でこの
説明書
以外の
事例
というものを幾つか出してきているわけですよ。それで、今小川君が質問した中にもありましたように、あなた方の人員その他について調査上支障を来たさないかという御質問に対して、あなたは全然明確な答弁が、私に言わせると出ていないと思うのです。だから伺っているわけなんですけれ
ども
、この報告書自体が、聞くところによると、
会計検査
官三人で協議して、一人の人が載せた方がいいと言っても、あとの二人の人が載せちゃならぬと言ったときに、これは載せずにしまうということがあるというんです。それじゃ、もしかりに政治的な考慮が払われたという場合には、三人の
検査
官で話し合った結果、一人の人が載せたいと言っても、あとの二人の人が載せちゃならぬと言った場合には、これは載らずにしまう
事例
があるのだと思う。そういう点で、不正、不当の
事項
があっても世に出ずにしまっている場合があるだろうと思う。さらに
決算
委員会
に、場合によると陳情その他を特別
委員会
に持ってきて、あなた方が報告した以外の事件が今まで出てきている。その場合、今あなたが言われるように、で出す場合もある、出さない場合もあるというようなことでなくて、調べているとするならば、私は当然出してしかるべきものと思う。また、この報告書以外の
事例
もわれわれは知っているんですよ。なぜそういうことを強く私が申し上げるかというと、
検査
官が調査に行っても、最近はごちそう政策にあって調査せずに帰ってしまっているという話を耳にするのであります。これは私は実際においてその
事例
を知っているのです。ですから、このことを念を押して伺っているわけなんですけれ
ども
、やはりこの
説明書
に出ない
事例
でも、当然
決算
で
要求
された場合、あなた方が調べた範囲内におけることは報告せられてしかるべきだと私は思うのです。この点もう一ぺん私は御答弁を願いたいと思います。
山田義見
42
○
山田会計検査院長
検査
院の
検査
官
会議
は三人の合議制になっていますために、一人が反対しても、多数決によってきまる場合も現にないではありません。しかし、それは合議制としての意思決定は、不当でないということにきまったわけでありますから、かりに一人の人がそうでないと考えたとしましても、
検査
院の意思表示としてはこれは不当ではありませんからして、従ってこれを不当として
取り上げ
ることはできないと思います。 それからまた、今調査員と申しまするか、
検査
院の役人が地方に出てごちそうになって調べなかった、従って、不当、不正と思えることが調べられていないという御意見でありまするが、もしそういうことがありますれば、
検査
院としてもはなはだ申しわけないことでありますし、厳重調査する必要がありまするからして、もし具体的にそういうのがあれば、お聞かせ願えれば幸いと存じます。
山田長司
43
○
山田
(長)
委員
具体的に一、二の
事例
を申し上げるというようなことじゃないほどたくさんあるのですよ。ですから、私がここで今
説明書
に載っていない
事例
の問題も伺っておきたいというのは、そういうことなんです。それから今のあなたの話を伺ってよりはっきりしてきたのですが、
検査
官の三人の人たちの合議制によるというけれ
ども
、私たちはその合議制の
内容
にとやかく申し上げるわけじゃない。
決算
であなた方が議題にされたと思われる節のものが、この報告書の中に載っていない面があるので、そういう場合において、
決算
でこの書類を出してもらいたいということを言った場合に、出すか出さないかということを聞いている。私は当然出してしかるべきだと思うのです。この点もう一ぺん伺いたい。
山田義見
44
○
山田会計検査院長
ごちそうといいますか、そういうことのために
検査
院が正しい
検査
をしていない例が一、二あると申されましたから、それをお知らせ願いたいといったら、一、二でなくて数え切れないというお話であります。もしそういうことがありますれば、きわめてゆゆしい大事でありますから、一、二の例どころでない、そういうことなら、ぜひわれわれの耳に入れさせていただきます。これは
検査
院の名誉のためにも、また国政運行のためにも、はなはだ重大であると思いまするから、
山田
委員
がそういう
発言
をなさる以上は、ちゃんとした証拠を持って、そして確信を持って御
説明
のことと思いますから、それはぜひお聞かせ願いたいと思います。そういうことはないと思いますが、もしそういう事実がありますれば、そういうことをしでかした者に対しては、厳重な戒飭をいたします。これは証拠を添えてぜひ申し出を願いたいと思います。 それから第二の点でありますが、
検査
官
会議
の
内容
等につきましては、これは外部に出さないことになっております。それから調査いたしました
事項
でも、不正、不当として
内閣
に
送付
いたしましたことは、十分な
資料
をもって
説明
いたしますけれ
ども
、それ以外不正、不当なしとして確認いたしました
事項
は、原則として外部には出さないことにになっております。もちろん、議会におきまして、
決算
委員会
におきまして、独自の立場からこれを御調査になることは当然のことでありますが、その参考としてこういう点が必要であるから出せというお話がありますれば、その具体的な
事項
が起こりました場合に、これを出していいものかどうかということを十分
検討
いたしまして、従来の
検査
院の方針はともかくとして、この際申し上げたらいいと思うものは申し上げますし、また提出いたしまするが、いかなる
要求
に対しましても、不正不当と認めなかったことに対しての調査
資料
を全部出せと仰せられることに対しては、お断わり申すということを申し上げます。
荒舩清十郎
45
○
荒舩委員長
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
荒舩清十郎
46
○
荒舩委員長
ちょっと休憩します。 午前十一時五十一分休憩 ————◇————— 午後零時五分
開議
荒舩清十郎
47
○
荒舩委員長
それでは再開いたします。
山田
長司
君から質疑の通告がありますから、これを許します。
山田
君。
山田長司
48
○
山田
(長)
委員
会計検査院当局
にお伺いいたします。
決算報告
書の
説明
等に記載のない案件で、不正、
不当事項
のあるというような場合があり得るのですが、この場合に、
決算
委員会
の名において
資料
の提出を
要求
した場合において、
会計検査院長
は、これに対してどういう取り計らいをいたしますか。
山田義見
49
○
山田会計検査院長
決算
委員会
の決議として
委員長
から
資料
の提出を求められた場合は、われわれとして作成し得る限り作成して提出をいたします。また、
説明
を求められる場合においては、われわれの調査した範囲においてできるだけ御
説明
を申し上げて、
決算
委員会
の
審議
が十分にいくように御協力申し上げます。
荒舩清十郎
50
○
荒舩委員長
他に御質疑ございませんか。——それでは、本日はこの程度でとどめて散会いたします。 午後零時七分散会