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説明員(東辻正夫君) 先般のチリ地震沖波
関係の農林
関係の
対策につきまして、そのおもなものの概要を簡単に申し上げたいと思います。
まず、特別立法
措置といたしましては、伊勢湾台風と大体同じ
ようなものといたしまして、共同利用小型漁船の建造に関する特別助成
措置、これは無動力船あるいは五トン以下の動力船の被害が特に著しい県におきまして、漁業協同組合が必要とします共同利用小型漁船の建造費につきまして、県がその建造費の三分の二を下らない率による補助をする場合に、その県に対しまして半額を国が補助するという内容のものであります。今お手元にお配りいたしました資料にその概略が書いてございますが、この特別立法
措置につきましては、以下申し上げますそれぞれにつきまして、それぞれ施行令を出し、またそれに必要な
予算措置等につきましては、目下予備費の
要求、あるいは査定等を行なっておる
段階でございます。
次に、水産業施設の
災害復旧事業に関しまして、特別の助成
措置を講ずることとして、これに、従来からございました農林水産業施設
災害復旧事業費国庫補助の暫定法の特例を設けまして、真珠、真珠貝、カキの養殖施設の復旧事業につきまして高率の補助を行なうという内容のものでございます。
それから、特別被害漁村の復興特別助成
措置でございますが、今次の
災害によりまして、特に漁業施設、住宅等の被害の大きい部落につきまして、これが復興に資するために、その部落の漁業協同組合が漁民の共同利用に供するために、必要な特定の施設——小型定置網ございますとか、ノリの養殖施設等の施設の設置費につきまして二分の一の補助をするというわけでございます。
それからもう
一つ法律を作りましたのは、天災
融資法の改正でございまして、従来あります天災
融資法の特例を設けまして、特に指定した都道府県内の被害漁業者に対しまする貸付限度を引き上げまして、カキまたは真珠の養殖に必要な
資金の場合は五十万円、その他の一般漁業経営に必要な
資金として貸し付ける場合は三十万円ということにいたしまして、貸付限度の引き上げを行なったわけでございます。
以上四つが特別立法
措置によりまして
措置をとりました内容でございます。
それから次に、新しく立法
措置はいたしませんでしたが、従来からございます
災害関係の
法律に基づきまして、農地、農薬用施設、あるいは水産
関係以外の共同利用施設の
災害復旧事業につきましては、御
承知の暫定
措置法によりまして復旧事業費の査定を行ないまして、所要の
措置をとっておるわけでございます。また、漁港、農地、海岸施設及び海津の砂防施設につきましては、公共土木施設
災害復旧事業費国庫負担法によりまして査定を行ないまして、国の負担金の交付を行なうことといたしております。それから海水の浸入によりまして、特に農地の除塩事業を行なう必要がありますので、これらのものにつきましては、その除塩に必要な障害物除去を含みまして、大体一市町村内の事業量の規模を設けまして、その事業量の規模がそれ以上のものにつきまして補助を行なう。これは別に
法律はございませんが、
予算措置で参りたいというわけでございます。それから漁場内に障害物が入っておりますので、これを除去するために、地方公共団体あるいは漁業協同組合等が行ないます排除事業に対しまして補助を行なう。それからまた、稲苗の確保のための輸送あるいは再仕立といった
ような事業を行なったものにつきまして、
実情に応ずる補助をやる。それからまた、所によりましては、家畜の防疫事業としての健康検査、あるいは浸水しました畜舎の消毒事業を行なう。これは大体通常の
予算の中に入っておりますので、それをもって活用いたしたい。大体これが
予算、
法律あるいは従来の
法律または
法律によらない
予算措置によりまして目下
措置を行なっておるおもな項目でございます。
なおまた、
災害復旧
資金の融通につきましては、系統金融機関からつなぎ
資金等の活用を行なったわけでございますが、先ほど申しました天災
融資法につきましては、直ちにこれが適用の政令を出し面して、当時二十三億円の
融資措置を講じたわけでございますが、先ほど申し上げました貸付限度の引き上げのための改正を行なって、それとあわせまして、さらに政令を改正いたしまして
融資総額を三十億に引き上げるとともに、三分五厘適用のための特別被害地域の指定等を行なったわけでございます。さらにまた、公庫
資金につきましては、大体伊勢湾台風の場合と同様な
措置をとりまして、主務大臣指定復旧
資金等につきましては、所要の施設の追加を行ない、また真珠養殖施設等の貸付限度の引き上げ、あるいは水産
関係につきましては、現行七分でございますが、これを据え置き
期間中六分、
償還期間中六分五厘といった
ような特別な
措置を講じ、また据え置き
期間を一年を二年に延長するといった
ような
措置を講じたわけでございます。さらにまた、自作農
資金の融通も、
実情に応じ、これが
措置をはかるということ等をやっておるわけでございます。
それからさらにまた、
制度の活用といたしまして、漁船保険に加入しております漁船の被害を早急に査定を行ないましたわけでございますが、これが保険金の早期支払い、これは大体完了をいたしております。
それからなおまた、応急住宅用、あるいは公共施設用、それからいかだ用等の必要な木材等につきまして、
要求に応じまして国有林材の売り払いを行なったわけでございます。お手元にお配りしました資料の中には、木材の売り払い、それから漁船保険の支払い、それから林野
関係の治山
関係のやつが落ちておりますが、その三つにつきましては、なおあることを御
承知おき願いたいと思います。
以上が大体当時
農林省として
対策を立てまして、目下それぞれの手続によりましてとっております
措置の大要でございます。