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説明員(
小宮山賢君)
矢嶋先生から御質問がありました第一の大分県湯布院町、九重町、玖珠町にまたがります、正式には日出生台森
演習場についての
調達庁の
補償等の処理状況について御
説明申し上げます。
この
演習場は二十二年の七月に米軍に接収されまして、三十二年の十月に返還になりました。返還になりましたから
調達庁の手は離れたのでございますが、それから
自衛隊の施設としてその後使用されておるというのが現状でございます。面積は千四百十六万坪という相当富士に匹敵するような
演習場でありまして、そのうち民有地が四十八万坪、民有地は千四百十六万坪のうち四十八万坪を占めております。この
土地に関しましては、実は先生のおっしゃるようにはなはだ申しわけないのですが、
調達庁の特損その他草の
補償等を通じまして被害者からの申請受理後、行動を起こすというようなことになっておりまして、これは当然宅地との均衡を考えまして、みずから申請書を早く出させるように局なり私の方の役所で行政指導をすべきであるということは考えておるのでございますが、建前としては申請主義になっております。それで日出生台の方につきましては、その後申請等について若干ほかの基地よりもおくれておるという現状がありましたので、その後われわれの方の特別損失
補償法におきましては、占領軍のやった
演習による影響の防災なり
補償をする。
あとで調べましたところが
自衛隊の
演習がそれに重なって、あるいは自然災害があるということで、いろいろこれらの
原因等について
調査をやっておりましたが、ただいまの実績につきましては、まず
防災工事について申し上げますと、これは三十四
年度、昨年から本腰を入れて着手いたしました。三十四
年度に約五千万円という経費を投じまして、
防災工事として深見川、白滝川、松木川の砂防堰堤、護岸工事を五千万で実施済みでございます。
それから特損法に基づきまする
防災工事のほかに、四
年度までに
土地の原状回復
補償、これは主として民有地に関するものでございます。それから道路が痛んでおりましたので、道路の復旧工事を二路線いたしまして、それから被弾立木の
補償等を三十四
年度までに当庁としては完了いたしております。
それから御指摘の黒い濁流等の被害ということがありますので、本
年度におきましては引き続きまして民有地の
土地の原状回復の
補償を行ないます。
それから、これは例のシバ草のような野草の
補償、これは今まで立ち入りが
演習中できたという理由と、それから地元からあわてた非常な北富士のような申請がなかったというので、昨年地元を回りまして、こういうようなことは
補償ができるのだからということを地元の町等にも御
説明いたしまして、野草の
補償のおくれておる分を本
年度全部を年間というわけにいきませんが、一部いたします。
それからもう
一つは、
調達庁といたしましては、特損工事として本
年度には農業
補償をやるとともに、これは前の
年度は防災的なものですが、特に湯布院町について御要求がありましたので、
調査の結果農業
補償をやる。それから昨
年度に引き続きまして計画的に
防災工事をやりまして、被害の防止をはかるという建前を立てております。それから、これは来
年度の
予算に関することで、まだきまりませんので計数的なことは申し上げられませんが、残っておる道路の復旧工事、それから草の
補償の、ことしやった残りの部分、それから先ほど申し上げました湯布院町以外に四つの村がありますんで、それの特損法による農業被害の
補償、それからさらに三十四
年度、五
年度と継続しておりまする
防災工事を引き続き実施するというので、これは
予算要求中でございます。
次に御
説明申し上げますのは、大矢野原
演習場でございますが、大矢野原
演習易というのは、熊本県上益城郡に所在しておりまして、面積が五百六十四万坪、そのうち、ここは非常に民有地が少なくて、ただの四百八十六坪以外は全部国有地の
演習場でございます。
昭和二十二年の五月に接収になりまして、三十二年の四月に
調達庁の手に返還され、
調達庁の手を離れ、同じく
自衛隊の
演習場として使用されておるということになっております。
で、この
演習場につきましては、これは実は日出生台より早く、これは三十一年だとたしか思いましたが、特に
防災工事として滑川とか上鶴川とかそれから八勢川、この三つの川の砂防堰堤工事を千八百七十八万円を投じて、
調達庁においてこれは
防災工事だけは返還後直ちに実施いたしました。
次に、ここの
土地の本
年度やる仕事でございますが、同じく北富士等と違いまして、こうした
土地におきましては、申請主義に……、まあ非常に何と申しますか、御遠慮なさるという傾向かどうか知りませんか、昨
年度同じく地元の方へ参りまして、基地の均衡の立場から
調査しましたところ、野草については
補償すべきだという結論に達しましたので、本
年度はこれは野草の
補償の申請を出させまして、その一部を処理する方針でございます。なお、この
演習場の来
年度分につきましては、継続いたしまして、未払い分の残りの野草の
補償、つまり返還までの分を一応全部払う。それから特損法によりまして、農業被害を受けておるというふうなところにつきましては、
防災工事とは別に農業
補償をするという建前で、目下
大蔵省に
予算を要求しております。
それから特損工事につきましては、実は
調達庁としては、さっそく返還後千八百七十万円で手を打って、一応完了したという考えでおりましたところ、ことしになりまして、さらに御要求がございました。で、われわれは一応、片がついたということになっておりましたので、まあ若干意外な感じを受けたのでございますが、あるいは当庁として占領軍の行為による部分で施行漏れのことがあるといけませんので、これはことしは間に合いませんので、目下
調査して、来
年度何とか実施したい。もしそうした実情であれば、実施したいと思っております。この点につきましては、もし当庁が
最初にやったのに漏れがあるといたしましたならば、はなはだまあ当庁としては申しわけないことと存じております。
以上御
報告申し上げます。