運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1960-06-08 第34回国会 参議院 本会議 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年六月八日(水曜日) 午前十一時四十七分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第三十号
昭和
三十五年六月八日 午前十時
開議
第一
運輸省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
薬事法案
(
内閣提出
) 第三
薬剤師法案
(
内閣提出
) 第四
医療金融公庫法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第五
公共工事
の
前払金保証事業
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第六
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第七
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第八
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第九
国家公務員
に対する
寒冷地手当
、
石炭手当
及び
薪炭手当
の
支給
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一〇
国家公務員等退職手当法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一一
国家公務員災害補償法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
松野鶴平
1
○
議長
(
松野鶴平
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。 ━━━━━━━━━━━━━
松野鶴平
2
○
議長
(
松野鶴平
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、
日程
の
順序
を変更して、
日程
第四、
医療金融公庫法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
3
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長加藤武徳
君。 〔
加藤武徳
君
登壇
、
拍手
〕
加藤武徳
4
○
加藤武徳
君 ただいま
議題
となりました
医療金融公庫法案
につきまして、
社会労働委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を
報告
いたします。 本
法案
は、
国民
皆
保険
の
制度
のもとにおいて
私立
の
病院
、
診療所
、
薬局
、
助産所等
の担当すべき
役割
から見て、その適正な
整備
及び
機能
の
向上
に必要な
資金
を、
財政投融資
により
長期
かつ
低利
に供給する道を特別に講ずることとし、そのための専門の
機関
として、本
法案
により
医療金融公庫
を新設せんとするものであります。
政府
の説明によりますと、
法案
の要旨は、 第一に、
公庫
は法人とし、
医療
の適正な
普及向上
に資するため、
私立
の
病院
、
診療所等
の
設置
及びその
機能
の
向上
に必要な
資金
で、
一般金融機関
では
貸付
困難なものの
融資
を
目的
とすること。 第二に、本
公庫
の
資本金
は十億円、
政府
の
全額出資
とし、
主務大臣
の
認可
を受けて
政府
から
借入金
を行ない、または他の
金融機関
に
業務
の一部を委託できること。 第三に、本
公庫
の役員は、
理事長
一人、
理事
三人以内及び
監事
一人とし、
理事長
及び
監事
は
主務大臣
の
任命
、
理事
は
理事長
が
主務大臣
の
認可
を受けて
任命
すること。 第四に、
厚生大臣
及び
大蔵大臣
が
主務大臣
として本
公庫
を
監督
するものとし、本
公庫
の
業務
、
会計等
について、他の
公庫
の例にならい、
監督
の
規定
を設けたこと。 第五に、本
公庫
と
中小企業金融公庫
との
業務
の調整に必要な
中小企業金融公庫法
の一部
改正
その他、
木公庫
の設立に伴い必要な
措置
を講じたこと等であります。
社会労働委員会
におきましては、
厚生大臣
、
政府委員
及び
大蔵省当局
に対し、各
委員
より終始熱心な
質疑
が行なわれたのでありますが、そのうちおもなものを申し上げますと、 第一条の
融資
の
目的
中「
一般
の
金融機関
が融通することを困難とするもの」の解釈については、「
資金
の用途の性質上、特に
低利
または
長期
に必要とするため、あるいは必要な
資金
であるが
信用力薄弱等
のため
一般金融機関
が
貸付
困難なもの」との
趣旨
の
答弁
があり、「
資本金
と
政府借入金
二十億円の合計三十億円の
資金量
では不十分である。将来
増額
の
見通しいかん
」との
質問
に対しては、「将来の
金融事情
にもよるが、
公庫
の
資金コスト
を低くするためには、今後
相当額
の
新規投資
を必要とするので、そのように努力する」との
答弁
があり、「
受託金融機関
を通じて
融資
する場合に、実際の
負担金利
が
公庫
の
基準
とする低
金利
を上回るようなおそれはないか」との
質問
に対しては、「
公庫
の
貸付趣旨
に反しないよう十分留意して
指導監督
を行なう」とのことでありました。「
貸付
の
限度額
については、
各種業種別
に
一定
の
規格
を定め、その金額の八割を貸し付け、
規格
で定められない
医療機械
、
運転資金等
については
一定
の
限度額
で
実施
したい」との
答弁
があり、「
過剰都市
における
医療機関
の
整備
にも
貸付
を行なうことができるか」との
質問
に対しては、「
過剰地区
においても既存の
医療機関
の老朽による改築とか設備の更新については
融資
の
対象
とする」との
答弁
がありました。 また、特に無医・無
薬局地区
の
対策
については、各
委員
より活発に
発言
が行なわれ、「
国民
皆
保険
の実をあげるために、この
金融公庫
が無医・無
薬局地区
の
解消
のため果たす
役割
はいかん」という問題については、「無医・無
薬局地区
といえども当然に
公庫
の
融資対象
となるのであるが、
公庫
の初
年度
における
資金量
としては、
解消対策
として十分の考慮を払うまでには至らないので、将来、
公庫
の
資金量
の増大に伴ってその実現に努力する」との
所信
が述べられ、「
公庫融資
の
資金配分
について、
業種別
または
地域別
のワクを設けるとすれば、その
配分
の
基準
をいかに定めるか」という
質問
に対しては、「その
細目基準
は、
公庫発足
のとき、
主務官庁
と
公庫
とで最後的にきめられるものであるが、この際、早急にこれに関する
指導要綱
をきめ、厚生省の
基本的方針
を明らかにしておきたい」との
答弁
がありました。 その他、
公庫
の
業務範囲
、
業務委託
の
基準
、
貸付対象
の
範囲
、
貸付条件
の
基準
、
事業計画等
の諸問題について、また、
国民
金融公庫
、
中小企業金融公庫
との
関係
について必要な資料を要求し、各
委員
より熱心な
質疑
が行なわれましたが、その詳細につきましては
委員会会議録
によって御承知願いたいと存じます。 かくて
質疑
を終了し、
採決
の結果、
全会一致
をもって、
政府提出
、
衆議院送付
案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上
報告
いたします。(
拍手
)
松野鶴平
5
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
6
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
7
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
の
順序
を変更して、
日程
第六、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第八、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第九、
国家公務員
に対する
寒冷地手当
、
石炭手当
及び
薪炭手当
の
支給
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十、
国家公務員等退職手当法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十一、
国家公務員災害補償法等
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、 以上六案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
8
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認のます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長中野文門
君。 〔
中野文門
君
登壇
、
拍手
〕
中野文門
9
○
中野文門
君 ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
外五件につきまして、
内閣委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、第一に、昨年七月の
人事院勧告
に基づき、六月十五日に
支給
する
期末手当
の額を〇・一月分
増額
し、第二に、
現行
の各
俸給表
について、
中級職員
の
俸給月額
を最高千百円引き上げ、
研究職員
及び医師の
俸給月額
をさらにおおむね一
号俸程度
の
給与改善
を行ない、第三に、
暫定手当
の整理を含め、いわゆる
地域給
に関し、適当と認める
措置
を
国会
及び
内閣
に
勧告
するため
調査
研究することを
人事院
の権限に加え、第四に、
現行
の
特殊勤務手当
の性格を明確にするとともに、従来その一種として設けられている
隔遠地手当
を独立した
手当
として設定すること等の
措置
を講じようとするものであります。
—————————————
次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 今回、
一般職
の
職員
のうち、主として
中級
の
職員
の
給与
を
改正
することになりますので、これに伴い、従来より
一般職
の
職員
との
均衡
を考慮してその
俸給
が定められております
秘書
官につきましても、同様に
俸給月額
の
改定
を行なおうとするものであります。
—————————————
次に、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
一般職
の
職員
の例に準じて
防衛庁職員
の
俸給月額等
の
改定
を行ない、あわせて
特殊勤務手当等
に関する
規定
を
整備
するため必要な
措置
を講じようとするものであります。 以上三
法案
につきましては、
衆議院
において
施行期日等
の点につき
所要
の
修正
が行なわれました。
—————————————
次に、
国家公務員
に対する
寒冷地手当
、
石炭手当
及び
薪炭手当
の
支給
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、北海道に在勤する
一般職
の
国家公務員
に対して
支給
する
石炭手当
につき、その
支給地域
に
甲地
、
乙地
、
丙地
の三区分を設けるとともに、その
支給額
の
限度
を引き上げ、世帯主たる
職員
については、
現行
の三トンを、
甲地
において三・六トン、
乙地
において三・ミトン、
丙地
において三トン・その他の
職員
については、
現行
の一トンを、
甲地
において一・二トン、
乙地
において一・一トン、
丙地
において一トンに改めることとするほか、
石炭手当等
この
法律
に定める
給与
に関して
人事院
が
調査
研究し、
国会
及び
内閣
に
勧告
できるよう
措置
しようとするものであります。 この
法律案
につきましては、
衆議院
において
施行期日
につき
所要
の
修正
が行なわれました。
—————————————
次に、
国家公務員等退職手当法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
衆議院
において
修正議決
の上、本院に送付されたものでありまして、その
内容
を申し上げますと、 第一に、
国家公務員等
で、
任命権者
の要請により、途中において
公庫等
の
職員
となり、再び
国家公務員等
に復帰した者が
退職
する場合に、その
退職手当
の額の計算について特例を設け、
さき
の
国家公務員等
としての
在職期間
が後の
国家公務員等
としての
在職期間
に引き続いたものとみなした場合に受けることとなる
退職手当
の
支給割合
から、
さき
の
国家公務員等
としての
在職期間
に対する
退職手当
の
支給割合
を控除した
支給割合
を、その者の
退職
時の
俸給月額
に乗じた額を
退職手当
として
支給
できるように改めようとするものであります。 第二に、現在
国家公務員等
に
支給
される
失業者
の
退職手当
は、すべて
公共職業安定所
において
支給
されておるが、季節的に多数の
退職者
が同一
地域
で発生するような場合には、
政令
で定める
職員
について、その者が
退職
の際所属していた官署または
事務所等
において
支給
できるように改めようとするものであります。 第三に、
失業保険法
及び
職業安定法
の一部
改正
に対応して、
国家公務員等
の
退職手当
の額が
失業保険
の
給付内容
を下回らないように
措置
しようとするものでありまして、この点は
衆議院
におきまして
修正
せられたものであります。
—————————————
最後に、
国家公務員災害補償法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
さき
に今
国会
において成立いたしました
労働者災害補償保険法
の一部を
改正
する
法律
に対応して
所要
の
改正
を行なわんとするものでありまして、その
内容
のおもなものを申し上げますと、 第一に、
国家公務員災害補償法
の一部を
改正
して、
公務
による
身体障害
の
程度
の重い一級から三級までの
労働能力喪失者
に対し、従来の一時金にかえて
年金
を
支給
するとともに、
打ち切り補償制度
を廃止して、完全になおるまで国の責任で療養を続け得るように改め、 第二に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
して、従来
労働基準法等
の
施行
に伴う
政府職員
に係る
給与
の
応急措置
に関する
法律
によっていた
特別職
の
職員
の
公務災害補償
について、
一般職
の
職員
の例によって行ない得るように改め、 第三に、
労働基準法等
の
施行
に伴う
政府職員
に係る
給与
の
応急措置
に関する
法律
の一部を
改正
して、
船員保険法
の適用を受けない
船員
である
職員
についても、
一般職
の
職員
と同様に
年金
を
支給
する等の
措置
を講じようとするものであります。
—————————————
内閣委員会
は、以上六
法案
につき、
益谷国務大臣
、
佐藤大蔵大臣
、
赤城防衛庁長官
、
石原自治庁長官
、
浅井人事院総裁
、
稲田総理府総務長官
その他
関係政府委員
の出席を求めまして、慎重に
審議
を重ねました。 その
審議
において問題となったおもな点を申し上げますと、
人事院
が本年
実施
している
民間給与調査
と従来行なってきた
調査
との差異、
自衛官
の
給与体系
、今回の
仲裁裁定
による三
公社
五
現業職員
の
給与
と
一般職公務員
の
給与
との
格差
に対する
措置
、
期末手当
の
増額
並びに
給与改訂
に伴う
地方公共団体
の
財源措置
、
研究職
及び
医療職
の
給与
をさらに
増額
することの要否、現在の
暫定手当
並びに
薪炭手当
、
寒冷地手当
の今後の
措置
に関する
政府
並びに
人事院
の所見、今回の
退職手当法
の
改正法案
において、
公庫
のほか
政令
で定めんとする
機関
の
範囲
、国と
地方公共団体
との間における
人事交流
において、
退職手当
につき
通算措置
の要否、
公務災害
を受けた者に対する
福祉施設
の
現状
、従前、
災害補償
につき
打ち切り補償
が行なわれたものに対し、
特別措置
を講ずることの要
否等
の諸点につきまして、
関係国務大臣
並びに
政府委員
との間に熱心な
質疑応答
がありました。 特に
給与
三
法案
の
審議
におきまして、「
給与
に関する
人事院勧告
が
国会
及び
内閣
に提出された際、最近は例外なく翌
年度
より
実施
されておるが、
政府
は今後これをその
年度
内に
実施
する決意ありや否や」との
質問
に対しまして、
益谷国務大臣
は、「
人事院勧告
に沿うて
給与改善
を行なう場合、その
実施
時期はその
年度
の四月にさかのぼるべきものであることは認める。
政府
は、今後
人事院勧告
の提出された場合、すなおにこれを尊重し、
勧告
がその
年度
の四月一日
実施
と、その
期日
を明らかにした場合には四月一日から
実施
する決意であるということに間違いはない」旨の
所信
を明らかにされました。また、「
一般公務員
の
給与
が
民間
の
給与
並びに三
公社
・五
現業
の
給与
と比較し、今日
相当率
の
格差
が生じている
現状
にかんがみ、この
格差
に対し、
政府
はいかなる
措置
を講ずるか」との
質問
に対しまして、
益谷国務大臣
より、「現在の
一般公務員
の
給与
が安く、他との
給与
と
均衡
がとれていない、従って
一般公務員
の
給与
をすみやかに改訂すべきものであるという
意見
は、今もなお堅持しており、
閣議
のつど
自分
からその
意見
を開陳している。三
公社
・五
現業
との
仲裁裁定
を
閣議
がそのまま認めることに決定したが、
一般公務員
との
給与
との間に
格差
ができたので、この
善後措置
について
閣議
に諮り、総理からも比較的好意のある要望があったが、結局
閣議
においては何ら結論が出なかった。
自分
としては、今後とも機会あるごとに努力したい所存である」旨の
答弁
があり、この点につきまして
大蔵大臣
より、「
人事院
から
勧告
が出された場合、
財政状況
をも勘案して
給与改善
に努力する」旨の言明がありました。 なお、
国家公務員退職手当法
の
審議
におきまして、
外地
に在職し引き揚げ後再就職した
公務員
の
在職期間
の
通算
については、
衆議院大蔵委員会
の
附帯決議
もあり、またこの
法律案
の精神にかんがみ、でき得る限り
外地引揚者
に対し寛大な
措置
を講ぜられたい旨の
質問
に対しまして、
大蔵当局
より御
趣旨
に沿うよう検討する旨の
答弁
がなされました。 昨日の
委員会
におきまして、
質疑
を終わり、討論もなく、よって直ちに以上六
法案
を順次
採決
いたしましたところ、いずれも
全会一致
をもって
衆議院送付
の原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
10
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより六案の
採決
をいたします。 六案全部を問題に供します。六案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
11
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって六案は
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
12
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、
国会議員
の
秘書
の
給料等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
13
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
議院運営委員長高橋進太郎
君。
—————————————
〔
高橋進太郎
君
登壇
、
拍手
〕
高橋進太郎
14
○
高橋進太郎
君 ただいま
議題
となりました
国会議員
の
秘書
の
給料等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、今般
一般職
の
職員
の
給料額
が改訂されますのに伴い、
国会議員
の
秘書
の
給料額
も
現行
の
給料月額
二万三千三百円を二万四千四百円に
改正
するものであります。
議院運営委員会
におきましては、
審議
の結果、可決すべきものと決定した次第であります。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
15
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
16
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は
全会一致
をもって可決せられました。 本日はこれにて延会いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
17
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
次会
の
議事日程
は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十分散会