○
政府委員(
平賀健太君) それから第五十二条を
改正いたしておりますが、これは先ほど申し上げましたように、新しい案では、
不動産登記簿の
表題部には
表示欄、
表示番号欄という欄を設けないことになりました
関係で、それに伴う
改正でございます。
次は第五十九条の二に飛びますが、これは、
先ほど登記申請のところで申し上げました買い戻しの特約の
登記の手続を第五十九条の二で
規定いたしたのでございます。ここにもございますように、買い戻しの特約の
登記を従来と異なりまして、独立の
登記、
附記登記という形になっておりますが、独立の
登記としてこれを明確にし、さらに買い戻し権の行使によって
所有権の
移転の
登記をしました場合には、買い戻しの特約の
登記はもはやこれを存置しておく必要はございませんので、これを職権で抹消することにいたしたのでございます。それから、このことは、
権利の消滅に関する
事項の定めの
登記も同様でございますので、第三項によって一項、二項を準用いたしておるのでございます。
それから第六十条の
改正規定でございますが、これは
登記が終わりました場合の
登記済み証に関する
規定でございますが、
現行法では
登記が完了いたしました場合には、
不動産の
表示に関する
登記の
申請書の場合も、
権利に関する
登記の
申請の場合も、一律にこまかい
記載事項を定めておりますけれども、その後にさらに新しく
登記申請をします場合に、
登記義務者の
権利に関する
登記済証と、
登記申請の際に添付を必要とします
登記義務者の
権利に関する
登記の
申請書だけでございますので、
不動産の
表示に関する
登記の
申請書にはこまかい
記載事項は必要でないのでございます。そういう
関係で、
不動産の
表示に関する
登記の
登記済み証の
記載事項を
簡素化をしたのがこの六十条の
規定の骨子でございます。
登記事務を現実の必要に応じまして
簡素化し、合理化しようという
趣旨で第六十条の
改正をいたしたのでございます。要するに、この第六十条の一項の
関係は、
登記済み証の作成の手続を軽減しますために、後日
登記義務者の
権利に関する
登記済み証として利用することのない
登記済み証、これは
不動産の
表示に関する
登記の
申請の場合の
登記済み証でございますが、これについては、単に
登記済みの旨を記載すれば足りるものといたしたのでございます。それから第二項の
改正は、これは
申請書に添付されるところの
登記済み証または
保証書に対する
記載事項中不要なものを削りまして、これも簡易化いたしたのでございます。
次は第六十一条及び第六十二条の
改正でございますが、これは先ほど申しましたように、
保証書によって
登記を
申請しました場合には、
事前通知をするということで第四十四条の二の
規定が設けられたのでございます。この
現行法の第六十条と六十一条というのは、これは
事後通知の
規定でございまして、これは必要がなくなったのでございます。その
関係で、
現行法の第六十一条にかえまして、
現行法の第六十二条の内容をそのまま六十一条に持ってきたのでございます。
それからこの案の第六十二条でございますが、先ほども申しましたように、
不動産の
表示に関する
登記は
登記官吏が職権でもってできることになっておるのでございますが、それからまた
申請によって
登記をしました場合も、
申請人以外の利害
関係人という者はやはりございます
関係で、そういう者に
登記をしました後に通知をするという
趣旨の
規定を第六十二条で設けたわけでございます。
次は第六十三条の
改正でございますが、本条は、これは
不動産の
表示に関する
登記が職権でできますことから、
不動産の
表示の
登記において錯誤または遺漏がございました場合には、この
現行法の第六十三条による通知が必要でない。もっぱら
権利に関する
登記の場合だけに限定してよいということに相なりますので、その
趣旨を第六十三条に明らかにしたのでございます。
登記官吏が
権利に関する
登記を完了したる後その
登記につき錯誤または遺漏あることを発見した場合にだけにしぼればいいことになったわけでございます。
次は第六十三条の二から第六十八条までの
改正でございますが、これは条文の名称、条数の整理をいたしたのでございます。それから
現行法第六十四条の
規定は、これは
登記の更生をします場合に、
登記上利害の
関係を有する第三者がある場合の
規定でございますが、これはもっぱら
権利に関する
登記だけに限ればいいわけで、
不動産の
表示に関する
登記については、かかる通知の必要がございませんので、その
趣旨を明らかにいたしまして、新しい案の第六十六条では、
権利に関する
登記の更生をなす場合に五十六条、五十七条を準用することといたしておるのでございます。
次は第七十一条の
改正でございますが、この第六十九条以下の
規定は、
登記簿が滅失した場合に、その
登記簿の回復に関する一連の
規定でございます。
現行法の第七十一条では、この滅失回復の
登記の
申請がありますと、その
申請に基づいて
登記簿の
表題部に
不動産の
表示をするということになっておりますけれども、この
改正案におきましては、この
不動産の
表題部の記載というのは、滅失回復の
登記の
申請によってすることではなくて、職権ですることになって参ります
関係で、そのための整理をいたしたのでございます。要するに、
現行法では滅失回復
登記の
申請があったら「
登記用紙中
表示欄ニ
不動産ノ
表示ヲ為シ」ということになっておりますのを、そこを削ってしまいまして、いきなり
権利の
登記だけを記載をするという
趣旨に改めたのでございます。
次は第七十二条の
改正でございますが、
現行法の第七十二条は、新しい
不動産の
登記簿が滅失しました場合の滅失回復の手続に関する
規定でございますが、新しく
登記の
申請が——回復の
申請ではなくて、新しい
登記の
申請書が出ました場合には、これを
申請書類を編綴簿に編綴するということになっておりますけれども、これももっぱら
権利に関する
登記の
申請だけについてこの手続をすればいいということになりますので、その
趣旨を第一項で明らかにいたしたのでございます。
次は第七十三条の
改正でございますが、これは本条に引用されておりますところの六十二条、
改正案では六十一条ということになっておりますが、条文の数の整理をいたしたのであります。
それから第七十四条の
改正、これは第七十二条の
改正に伴う整理でございます。
次は第七十六条の
改正でございまするが、これは
登記用紙の枚数が非常に多くなりまして取り扱いが不便になりました場合は、新しい用紙に移しかえることができるという
趣旨の
規定でございます。これは従来は、たとえば
表題部の方は枚数はそう多くなっていない、甲区あるいは乙区だけに非常に多くなって取り扱いが不便である場合に、その多くなった部分だけ、甲区なら甲区だけ、乙区なら乙区だけというそれだけの移しかえというものは
現行法では認めておりませんけれども、そういう便法も設けた方が
登記手続の合理化に役立つという意味をもちまして、
表題部または各区——甲区または乙区の枚数の過多になった場合には、
現行のように
登記用紙の全部にわたって
登記を移記しないで、
表題部または甲区または乙区のみの
登記を移記する、そういう道をこれで開いたのでございます。
次は新しい案の第四章の第二節でございますが、
現行法の第二節は、「
所有権ニ関スル
登記手続」となっておりますけれども、これを「
不動産ノ
表示ニ関スル
登記手続」、第一款は「土地ノ
表示ニ関スル
登記手続」ということに改めたのでございます。これは第一条の
改正によりまして、
不動産の
権利関係の
登記と独立して
不動産の
表示に関する
登記をするということにいたしたのに伴いまして、
不動産の
表示に関する
登記手続の新しい節を設けて、その第一款を土地に関する
登記手続としたのでございます。
第七十八条の
改正でございますが、本条は、土地の
表示の
登記において
登記すべき
事項を
規定いたしたものでございます。
所有権の
登記のされていない土地について、その所有者の
表示及び共有の場合の
持ち分を記載いたしますのは、
所有権保存
登記の
申請適格者を明らかにしますと同時に、地方税法による土地の固定資産税の納税義務者を明らかにいたす必要があるからでございます。要するに、
現行法のもとにおける
不動産登記簿の
表題部の実質は大体同じようなことを一号からこの四号までに相当することを記載するわけでございますが、ただ
現行法では、所有者を
表示するということは、
表題部ではやってないのでございます。この案におきましては、
所有権の
登記がされれば、その所有者の
表示は消しますけれども、まだ
所有権の
登記がされていない
不動産につきましては、その
表題部の所有者の
表示をするということにいたしたのでございます。これは現在の
台帳と同じ建前なんでございます。
次は第七十九条でございますが、この新しい案におきましては、
現行の
台帳におきますと同じように、
登記官吏が、
不動産を特定することになるわけであります。それには地番を付するということになるわけでございます。その地番は一体どういうふうにして付するかという基本的な
事項を第一項で
規定し、第二項では地目、地積をいかにして定めるか、細目の
規定は政令で定めるということを第二項で
規定いたしておるわけでございます。
次は第八十条の
改正でございますが、これは公有水面の埋め立てなどによりまして新たに土地が生じました場合の
登記申請の手続を
規定いたしておるのでございます。そういう場合には、所有者は土地の
表示の
登記の
申請義務がある。その
申請書には地積の測量図、土地の
所在図、
申請人の
所有権を証する書面、こういう添付書面について
規定をいたしておるのでございます。
次は
現行法の第八十条の二でございますが、これは
台帳法を基礎にしました
規定でございまして、
台帳の申告と同時に
登記申請書一本でする場合の、いわゆる
併用申告に関する
規定でございますが、これは
台帳制度の廃止に伴いまして必要がなくなるわけでございますので、八十条の二を削除いたしたのでございます。
次は第八十一条の
改正でございますが、これは土地の地目または地積が変更いたしました場合における
申請手続を
規定いたしております。すなわち所有者は土地の
表示の変更
登記の
申請義務がある。それからその
申請書の
記載事項、それから添付図面について
規定いたしておるのでございます。なお、
現行法の八十一条は、抵当証券が発行されております場合に関する
規定でございますが、これは土地の
表示の変更の
登記の
申請においては、かかる抵当証券の提出を要求することは適当でありませんので、
現行法の八十一条は、これは廃止いたしたのでございます。
次は八十一条の二の
規定の新設でございますが、第一項及び第二項におきまして、土地の分筆または合筆の
登記の手続並びにその
申請書の
記載事項及び添付図面について
規定をいたしております。それから第三項は、
登記官吏が職権で分筆の
登記をすべき場合、すなわち一筆の土地の一部が別の地目になり、また地番区域を異にするに至った場合には、職権で分筆
登記をすべしという
趣旨を
規定いたしたのでございます。
次は第八十一条の三という
規定が新たに設けられておりますが、これは土地の合併について、ある制限を加えたのでございます。合併後の土地の一部について
権利に関する
登記がされることとなるようなそういう合併は、
権利の目的でありますところの土地の部分が不明確となり、
権利関係を錯雑ないし混乱させるおそれがございます。また、
所有権の
登記のされている土地と、
所有権の
登記のされていない土地の合併は、合併後の土地の一部について
所有権の
登記がされているというおかしな結果になりますので、こういう合併を制限いたしたのでございます。ただ地役権だけにつきましては、一筆の土地の一部にも設定することができる。これは民法上そうなっております
関係で、地役権の
登記がある土地の合併だけは例外としてこれを認めることといたしておるのでございます。
次は第八十一条の四の新設でございますが、これは一筆の土地の一部、承役地について言っているのでございますが、地役権の
登記がされております場合に、その土地を分割したときの地役権の存続部分を明確にしますために、
申請書にその部分を記載し、かつ、その部分を明らかにした図面を添付すべきことを
規定いたしたものでございます。
次は第八十一条の五の新設の
規定でございますが、地積または地目の更正の
登記の
申請者には更正後の地積または地目を記載し、地積の測量図を添付する必要がございます。また、
表題部に記載しました所有者の
表示の変更、たとえば住所が変わった、氏が変わった、名が変わった、所有者の
表示の変更または更正——これは誤記があったという場合でございますが——更正の
登記の
申請書には、変更または更正を証する書面を添付する必要がございますので、その
趣旨の
規定を本条に置いたのであります。
次は第八十一条の六の
規定の新設でございますが、これは
表題部に記載しました所有者またはその
持ち分の変更、言いかえますと、
所有権またはその
持ち分の
移転でございます。甲から乙への
所有権の
移転、あるいはある共有
不動産の甲の
持ち分が乙に
移転したというような場合におきましては、
不動産の
表示の変更の
登記をするのではございませんで、そういう場合は、旧所有者名義で
所有権保存の
登記をしました上で、
所有権またはその
持ち分の
移転登記をしますか、または
改正案の第百条第二号、第三号——これは判決または土地収用によって
登記をする場合でございますが、それによりまして新所有者名義に
所有権登記をしなければならないという
趣旨を明らかにいたしたのでございます。
次は第八十一条の七の
規定の新設でございますが、これは
表題部に記載されておりますところの所有者またはその
持ち分に誤りがございます場合、すなわち甲が所有者として
表示されておるが、実はほんとうは乙が所有者なのである、あるいは甲の
持ち分が三分の一となっておるが、実は四分の一という場合に、書き誤りがあります場合に、これを実体に合致させるための手続といたしまして、その
申請書に添付すべき書類を本条で
規定いたしておるのでございます。
次は八十一条の八の
規定の新設でございますが、これは土地が滅失いたしました場合の滅失の
登記の
申請の手続について
規定をいたしたものでございます。
次は八十一条の九の
規定の新設でございますが、八十一条の八までは、これは
登記の
申請手続の
規定でございますが、八十一条の九は、これは
登記官吏が
登記する場合の手続でございます。
不動産の
表示の変更または更正
登記の記載手続を定めたものでありまして、これは
現行法の第八十八条または第八十九条などにおきましては、
表示されております
事項の一を変更または更正するときは、従前の
表示事項の全部を朱抹してしまいまして、変更または更正後の
表示事項の全部を
登記するということになっておりますのを改めまして、その変わった分だけを記載すればいいという
趣旨にいたしたのでございます。これも
登記の手続を合理化するというのがねらいでございます。
次は第八十二条
改正でございますが、これは分筆の
登記の手続でございます。土地の分割ということが、分筆の
登記をすることによって効力を生ずるということを明らかにいたしておる点が骨子でございます。それからまた
表題部の
表示欄、
表示番号欄というのが廃止されたことに伴う字句の整理をいたしております。
次は第八十三条の
改正でございますが、これも分筆の
登記の記載手続に関するものでございます。非常にごたごたした
規定でございますが、この第三項をまず改めております。第三項には、「
申請書ニ
所有権以外ノ
権利ノ
登記名義人カ乙地ニ関シ其
権利ノ消滅ヲ承諾シタルコトヲ証スル書面又ハ之二対抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲ添附シタルトキハ甲地ノ
登記用紙中其
権利ニ関スル
登記ニ其旨ヲ附記スルコトヲ要ス」とあるのでございますが、「其旨」という用語が適当でございません。意味が必ずしも明確でございませんので、これを改めまして、「乙地二関シ其
権利ノ消滅シタル旨」と、具体的にこれを明らかにいたしたのであります。それから新たに第四項の
規定を追加いたしておりますが、これは
現行法の第八十四条を整理いたしまして八十三条に加えたのでございます。で、
現行法の第八十四条の第一項は、これも非常にごたごたした
規定でございますけれども、この
規定を見ますと、「甲地ヲ分割シテ其一部ヲ乙地ト為シタル場合ニ於テ乙地ノミカ
所有権以外ノ
権利ノ目的タルトキハ」これこれをすることを要す、ということになっておるのでございますが、あたかも乙地のみが
所有権以外の
権利の目的であることを、
登記官吏が職権で知ることができるかのような
規定になっておるのでございます。しかし、こういうことはもちろんあり得ませんことでありますので、これはむしろ甲地について
権利の消滅を証する書面を提出して、抹消
登記を省略するという簡易な方法を認める、こういうふうに改めるのが適当ではないかということで、新しく第四項をここに置いたのでございます。それから第五項、第六項の
規定は、これは本条の第三項または第四項の場合に——
権利が消滅する場合の
規定でございますが——その
権利の消滅を承諾したところのその
権利を目的としてさらに
権利がある場合、たとえば地上権の上に
抵当権が設定されておる、そういうような場合でございますが、その
権利者を保護しますために、その
権利者の承諾を証する書面またはこれに対抗することを得べき裁判の謄本を添付することを要するということで、その
権利者の保護の
規定を加えたわけでございます。
次は、第八十四条の
改正でございますが、
現行法の第八十四条は、先ほど申し上げましたように、
改正案の八十三条の第四項に移しましたので、
改正案の第八十四条におきましては、
改正案の八十一条の四に土地の一部に地役権の
登記がなされており、その土地の分筆の
登記を
申請する場合の
規定が置いてあるのでございますが、これに対応しまして、かかる
申請がありました場合の
登記の記載手続を
規定いたしているのでございます。
次は第八十五条の
改正でございますが、これは土地の合併に関する
規定でございますが、第一項の
改正は、土地の合併が、分筆の場合と同じように、
登記によってその効力を生ずることを明らかにいたしたというのがその要点でございます。なお、
表題部の
表示欄及び
表示番号欄のなくなったことに伴い、字句の整理をいたしております。第二項及び第四項の
改正、
現行法の第三項の削除は、第八十一条の三の
規定の新設によりまして、
所有権の
登記以外の
権利に関する
登記、たとえば処分制限の
登記なんかがそうでございますが、及び承役地についていたしますところの地役権の
登記以外の
権利に関する
登記のされている土地の合併を制限いたしたことに伴いまして、
規定の整理をいたしたものでございます。第五項の
改正は、八十三条及び八十四条の
改正に伴うところの字句の整理でございます。
次は第八十六条の
改正でございますが、土地の合併がその
登記によって効力を生ずるということを明らかにしますとともに、
登記簿の
表題部に、新しい
規定のもとでは
表示欄、
表示番号欄がなくなります
関係で、その点を整理いたしたのでございます。
次は第八十七条の
改正でございますが、これは先ほど申しました第八十一条の三の
規定によりまして、土地の合併の制限をいたしております。それから第八十三条、第八十五条の内容が改まりましたことに伴いまして、
規定を整理いたしたのでございます。
次は第八十八条の
改正でございますが、
現行第百一条の
規定、これは
不動産滅失の
登記手続でございますが、この
現行法百一条を、この案の八十八条に持って参りまして、なお、
現行第百一条では、滅失の原因ということを
登記事項にいたしておりますが、新しい
表題部の記載といたしましては、
表題部に
登記原因を記載するという建前になっております。これは
登記原因として滅失の原因が記載されるということになるわけでございます。
次は第八十九条の
改正でございますが、これは
現行の百二条のやはり土地が滅失した場合の
規定でございまして、その内容をそのまま八十九条としまして、「土地ノ
表示ニ関スル
登記手続」の款の中に移しただけの
改正でございます。なお、
現行法の八十八条、八十九条におきましては地積、地目、地番号の変更に関する
登記手続が
規定してございますが、これは新しい案の八十一条の九の中に移されてきて入っております。
次は第九十条の
改正でございますが、これは土地が河川の敷地となった場合の
登記手続でございます。
現行法では第百二条の三及び第百三条の二に
規定されておりますが、これを第九十条として「土地ノ
表示ニ関スル
登記手続」の款に移したものでございます。
現行法の第九十条は、これは
併用申告の場合の手続でございますが、
台帳制度を基礎とした
規定で、これは不要となったので存置の必要がないのでございます。
次は「
建物ノ
表示ニ関スル
登記手続」の
規定を新たに第二款として九十一条以下で
規定いたしておるのでございます。
新しい第九十一条は、
建物の
表示の
登記において
登記すべき
事項を
規定いたしたもので、土地に関する先ほども申し上げました第七十八条の
改正規定と同
趣旨の
規定でございます。なお、
現行の第九十一条に
規定されておりますところの
事項、これは
建物の
表示の変更に関するものでございますが、これは、この案の第九十三条の二、第九十三条の三、第九十三条の六で
規定されております。
次は第九十二条の
改正でございますが、
建物の家屋番号、種類、構造、床面積の定め方を
規定いたしたものでございます。これは土地について先ほど申しました地番、地目、地積の定め方に関する
規定と同
趣旨のものでございます。なお、
現行法の第九十二条に相当する
規定は、
改正案の九十三条の二第二項に
規定いたしております。
それから
現行法の第九十二条の二、これも
併用申告に関する
規定でございまして、
台帳を基礎にいたしております。従って、この
規定は不要になりましたので、これは削除いたしてございます。
それから
現行法の第九十三条でございますが、
現行の第九十三条は
建物の
表示に変更がございました場合に、もしその
建物について抵当証券が発行されております場合には、この抵当証券を提出しなければ
表示変更の手続ができないという
規定になっておるのでございますが、新しい案のもとにおまましては、この
規定は不合理でございますので、第九十三条はやめにしまして、かわりに新しい
規定を置いたのでございます。これは新たに土地を取得した場合と同じように、建をル新築した場合の
建物の
表示の
登記の
申請義務並びに
申請書に添付すべき書面、図面等について
規定をいたしておるのでございます。
建物の図面、各階の平面図というものを添付するようになっておるのでございます。
次は第九十三条の二の
規定の新設でございます。これは
建物の所在、種類、構造、床面積、
建物の番号または付属
建物に変更が生じました場合の
建物の
表示の変更の
登記の
申請手続を
規定いたしたものでございます。
次は第九十三条の三の
規定の新設でございます。これは
建物の分割、区分それから合併の
登記の手続、
登記申請書の
記載事項それから添付すべき図面について
規定を設けたものでございます。
次は第九十三条の四の新設でございますが、これは、先ほど御
説明いたしました土地に関する第八十一条の三の
規定と同
趣旨のものでございまして、
建物の合併に一定の制限を加えたものでございます。
次は第九十三条の五の
規定の新設でございますが、これは
建物の
表示の更正、これは
建物の
表示が誤っておった場合、たとえば床面積の記載にその後間違いがあったというような場合、
表示に間違いがありますためにこれを更正いたします場合、それから
表題部に記載した所有者の
表示、たとえば住所の
表示が間違っておるとか、住所の
表示が変わったとか、あるいは間違ったとか、それから
表題部に記載した所有者またはその
持ち分の変更または更正の
登記の
申請手続を、土地の場合に準じまして
規定いたしたものでございます。
次は第九十三条の六の
規定の新設でございますが、これは
建物が滅失しました場合の
登記の
申請手続に関する
規定でございます。
次は第九十三条の七の新設でございますが、これは
建物の
表示の変更または更正、それから
表題部に記載しました所有者の
表示の変更または更正及び
表題部に記載した所有者またはその
持ち分の更正の
登記の記載手続を
規定いたしたものでございます。
次は第九十三条の八の
規定の新設でございますが、これは付属
建物が新築せられました場合のその
登記の記載手続を
規定したものでございます。
次は第九十四条の
改正でございますが、これは
建物の分割または区分に関する
登記手続を
規定いたしたものでございますが、この
建物の分割及び区分の場合、
建物の分割及び区分というのはいかなることかということを明確にしますと同時に、第十六条第一項の
改正によって
表題部の
表示欄及び
表示番号欄が廃止されましたことに伴うところの条文の字句の整理をしたものでございます。
次は第九十五条の
改正でございますが、これは
建物を分割または区分いたしまして他の
建物に合併する場合、これはいかなる場合であるかということを具体的に明らかにしますとともに、第九十四条と同様に、第十六条第一項の
改正に伴う字句の整理をしたものでございます。
次は第九十六条の
改正でございますが、これは
現行法の第八十四条を削除いたしまして、第八十三条を
改正しましたことに伴う字句の整理でございます。
次は第九十七条の
改正でございますが、これは第八十五条を
改正しましたことに伴う整理でございます。
次は第九十八条でございますが、
現行の第九十八条におきましては、甲
建物を乙
建物の付属
建物とする場合の手続が欠けておりますので、この場合の
規定を追加しますとともに、第十六条の
改正によりますところの
表題部の
表示番号欄の廃止に伴う字句の整理をしたものでございます。
次は第九十九条の
改正でございますが、これは
建物の滅失の
登記の手続を
規定したものであります。なお、
現行の第九十九条に
規定しておりますところの翌記手続は、
改正後の第九十三条の七及び第九十三条の八に
規定されております。
次は第三節の「
所有権ニ関スル
登記手続」でございますが、この案の第百条は、
現行の第百五条及び第百六条と同様に、
所有権保存の
登記の
申請の適格者を
規定したものでございます。本条の第三号は新たに加わったのでございますが、これは収用によりまして
所有権を取得した場合におきましては、
現行法のもとにおきましては
土地台帳法第四十三条の二または
家屋台帳法第二十二条の
規定によりまして、
土地台帳または
家屋台帳に登録された所有者を収用により
所有権を取得した者に修正する登録をした上、
現行の
不動産登記法第百五条第一号または第百六条第一号の
規定によりまして
所有権保存の
登記をすることとなっておるのでございますが、これを改めまして、これを直接起業者から
所有権保存の
登記をすることにしたものでございます。なお、
現行法第百条に
規定されております
登記手続は、
改正後の第九十三条の七に
規定されております。
次は第百条の二の
規定の削除でございますが、これは
登記簿と
台帳の一元化によりまして地番または家屋番号の変更は、その
登記をすることによってされるということになりますので、本条の存置の必要がないのでございます。要するに、
台帳制度を前提にしたのでございますので、必要がなくなったわけであります。
次は第百一条の
規定の
改正でございますが、本条の
改正は、
所有権保存の
登記の
申請書の記載及びその添付書類を
規定したもので、
現行の第百七条と同
趣旨でございます。なお、
現行の第百一条に
規定しておりますところの
登記手続は、
改正後の第八十八条及び第九十九条に
規定されております。
次は第百二条の
改正でございますが、これは
不動産の
表示の
登記のない
不動産について第百条第二号または第三号の
規定によりまして
所有権保存の
登記の
申請または嘱託がされることがございますので、その場合の
表題部になすべき
登記手続について
規定いたしたものでございます。この場合には
申請書または嘱託書に記載された通りに
不動産の
表示の
登記をして、その後に実地調査をすることになるわけでございます。なお、
現行の第百二条に
規定いたしておりますところの
登記手続は、この欄の第八十九条及び第九十九条に
規定されております。
次は百二条の二の
規定の削除でございますが、これは
登記簿と
台帳の一元化によりまして存置の必要がなくなったのでございます。
次は一旦一条の三の削除でございますが、この
規定と同
趣旨の
規定を新しい第九十条において設けましたので、必要がなくなったのでございます。
次は第百三条の
改正でございますが、
所有権の
登記をした場合には、
表題部に所有者を記載しておく必要がなくなりましたので、
表題部の
所有権記載を朱抹することにいたしたのであります。
現行の第百三条に相当する
規定は、
改正後の第百六条に
規定されております。
次は第百三条の二の
規定を削除いたしておりますが、これは土地が河川の敷地となった場合の本条による代位
登記の手続が
改正後の第九十条第三項に設けられ、また、土地収用の場合の代位
登記は、
規定を待つまでもなく第四十六条の二の
規定、債権者代位の
規定によってそういうこともできますので、本条を存置する必要がなくなったのでございます。
次は第百四条の
規定の
改正でございますが、これは
所有権の
登記のされていない
不動産及び
不動産の
表示の
登記のされていない
不動産につきまして処分の制限の
登記——差し押え、仮差し押え、仮処分等でございますが、このような処分制限の
登記を認めることとしまして、その場合の職権による
所有権保存
登記及び
不動産の
表示の
登記の手続を
規定いたしたものであります。
次は第百四条の二から第百四条の十五までの
改正でございますが、これは条文の名前を整理しますとともに、
現行法には信託法第二十七条の
規定による信託財産の復旧の場合の
登記手続の
規定が欠けておりますので、これを
改正後の第百十条の二、これは
現行法の第百四条の五に当たるものでございますが、それに追加したものでございます。
次は第百五条から第百十条までの
現行法の
規定を削除したのでございますが、これは
現行の第百五条から第百七条までの
規定、これは
所有権保存の
登記申請手続に関する
規定でございますが、それは
改正後の第百条及び第百一条に設けられましたので、存置の必要がございません。また、
現行の第百七条の二及び第百八条の
規定、これは
建物の新築の場合の
併用申告に関する
規定でございますが、これは
家屋台帳法の廃止及び
併用申告にかわるべき併用
申請、これは
建物の新築の場合の
建物の
表示の
登記申請と
所有権保存の
登記の
申請の併合でございますが、これが合理的でないことから、これは削除することとしたものでございます。
現行の第百九条の
規定は、その必要部分が
改正後の第百四条に設けられましたので、これは存置する必要がないのでございます。それからまた
現行の第百十条の
規定は、官公署の所有
不動産につきましても
改正後の
不動産登記法中
不動産の
表示に関する
登記の
規定、それは
現行の
土地台帳法及び
家屋台帳法に相当するものでございますが、この
不動産の
表示に関する
登記の
規定が適用され、かつ官公署の所有
不動産について
現行法で
規定していますように、例外を認めることは適当でございませんので、これを削除することにしたものでございます。
次は第百五条の
規定の新設でございますが、
現行法におきましては、仮
登記を本
登記にする場合の手続としましては、例を申し上げますと、甲から乙に
所有権移転の仮
登記がされまして、次いで甲から丙に
所有権移転の
登記がされました場合に、丙の
所有権の
登記を抹消しなくても、右の乙の仮
登記に基づいて本
登記がされますために、同一
不動産について乙、丙の
所有権の
登記が併存するような結果となるわけであります。それからまた、たとえば右の仮
登記後、甲を設定者としてなされました
抵当権の
登記が乙の仮
登記に基づく本
登記がなされることによりまして無効となるにもかかわらず、なお存続することになるわけであります。
現行法のもとでは、このような不都合な結果を生じますので、仮
登記に基づく本
登記を
申請する場合には、その本
登記と両立しないか、または本
登記がされることによって効力を失う
登記の名義人の承諾を証する書面を
申請書に添付しなければならないことといたしますとともに、本
登記がされました場合には、右の両立しないか、または無効となりますところの第三者の
権利の
登記を職権で抹消することにしたものでございます。
次は第百六条の新設でございますが、これは土地収用法に基づく収用による
所有権移転の
登記手続を
規定した
現行の第百三条を整備してここに
規定いたしたものでございます。
次は第百七条の
規定の新設でございますが、これは
現行法の第百四十九条に相当するものであります。土地の収用の場合には、収用によって消滅しないで存続を認められる
権利が、
現行の土地収用法の第百一条第一項ただし書きにおいてそういう場合が
規定されておりますが、収用による
所有権の
移転の
登記の
申請または嘱託の手続において収用によって消滅した
権利を明示させることにしたものでございます。
次は第四節の「
所有権以外ノ
権利二関スル
登記手続」でございます。まず、節を第三節とありましたのを第四節に整理いたしました。
まず、第百十一条を
改正いたしております。これは地上権の設定の範囲を明確にしますために、一筆の土地の一部についての地上権の設定
登記を認めないこととしますとともに、第百三十四条の新設
規定によりまして、地上権の
移転の
登記を附記によってすることに改めましたことに伴い、地上権の
登記の
申請手続を改めたものでございます。
次は百十二条の
改正でございますが、これは第百三十四条の新設の
規定によりまして、永小作権の
移転の
登記は附記によってすることとしたのに伴いまして、永小作権の
登記の
申請手続きを改めたものでございます。
次は第百十二条の二の
規定の新設でございますが、これは地役権が要役地の
所有権の従たる
権利であります
関係上、要役地にも地役権を公示する必要があるので、この
規定を置いたのでございます。
次は第百十三条の
規定の
改正でございますが、
現行の百十三条に新しく第二項を追加いたしましたのは、承役地の一部に地役権の設定の
登記をする場合の地役権の設定の範囲を明らかにするために、図面の添付を必要といたしておるのでございます。それからまた第三項の追加は、第百十二条の三の
規定の新設に伴いまして、要役地が他の
登記所の
管轄に属する場合に要役地について
所有権の
登記がされていること及び地役権者が要役地の
所有権の
登記名義人であることを明らかにするための
規定でございます。
次は第百十三条の二の
規定の新設でございますが、これは地役権は、要役地の
所有権の
移転に伴いまして当然その所有者に
移転するものでございますので、要役地の
所有権の
移転の
登記のほかに、地役権の
移転の
登記をすることを要しないこととしまして、手続の
簡素化をはかるために、地役権の設定
登記においては、地役権者を
表示することを要しないとしたものでございます。
次は第百十四条の二の
規定の新設でございますが、本条の前段は、第百十三条第二項の新設に伴いまして地役権設定の範囲を変更した場合の変更後の範囲を明確にするために、図面の添付を必要としたものでございます。それから後段は、第百十三条の二の
規定の新設によりまして、地役権の設定
登記においては地役権者を記載しないこととしたのに伴いまして、地役権の変更または消滅の
登記の
申請人たる地役権者を明らかにするための
規定でございます。
次は第百十七条の
改正でございますが、これは民法第三百七十四条第二項の
規定の
趣旨から、債務不履行の場合の損害金に関する定めを、
抵当権の設定
登記において
登記できるものとし、また、元利金の支払い場所の定めの
登記は、抵当証券の発行の場合にのみ必要でございますので、そのことを明らかにしたものでございます。
次は第百十九条の
改正でございますが、
現行規定におきましては、担保権の設定の
登記を
申請する場合に、設定者が債務者でありますときは、
申請書に債務者の
表示をすることを要しないということになっておりますが、担保権の公示という点からいいますと、担保権の
登記においては常に債務者を
表示することが便利であるので、そのようにいたしたのでございます。なお、
現行の第百十九条の第二項の
規定は、解釈上疑義がございますので、第百十九条の二及び第百十九条の三の新
規定及び
現行の第百二十三条の
規定と相待ちまして、
規定を合理化するためにこれを削除いたしたのでございます。
次は第百十九条の二の
規定の
改正でございますが、これは民法第三百七十五条第一項の
規定による転抵当並びに
抵当権の譲渡及び放棄の
登記の手続が明確でございませんので、これを明確にいたしたものでございます。なお、
現行の第百十九条の二の
規定は、第百十九条の
改正によって必要がなくなったものでございます。
次は第百十九条の三の新設でございますが、これは民法第三百九十三条の
規定による共同
抵当権に対する後順位
抵当権者の代位の
登記の手続が明確でございませんので、これを明確にいたしたものでございます。
次は第百十九条の四の
規定の新設でございますが、これは
不動産質権につきましても民法第三百七士五条及び第五百九十二条の
規定が準用されますので、
不動産質権について、
改正後の第百十九条の二及び第百十九条の三の
規定を準用することといたしたものでございます。
次は第百二十一条の
改正でございますが、これは外国の通貨をもって債権額を指定した債権のための担保権の設定の
登記において、日本の通貨をもって
表示した担保限度額を
登記することとしまして、取引の安全をはかったものでございます。なお、
現行の第百二十一条の身元保証のための抵当制度というものが現在存在いたしませんので、存置する必要がございません。
次は第百二十二条の
改正でございますが、これは
現行の第百二十二条に第百二十二条の二を加えたものでございまして、第百二十二条から第百三十五条までの条文の整理のためでございます。
次は
現行法の第百二十二条の二の
規定の削除でございますが、これは本条と同
趣旨の
規定を第百二十二条第二項及び第三項としたことに伴う整理でございます。
次は第百二十八条から第百三十五条までの
規定の削除でございますが、これは
登記されていない
権利を目的とする他の
権利の
登記を認めますことは合理的ではございませんし、実際上もこれらの
規定はほとんど利用されていない実情でございますので、これを廃止いたしたのでございます。
次は第百二十七条の三の
規定の
改正でございますが、これは
所有権以外の
権利の収用の場合におきましては、その
権利が
移転することなく、消滅するものとされておりますので、これは土地収用法第百三十八条第三項に
規定されておりますので、第百四十八条の
規定を新設することといたしまして本条を整理したものでございます。
次は第百三十四条の
規定の新設でございますが、
所有権以外の
権利の
移転の
登記は、これをすべて
附記登記によっていたしますことが
権利の順位の
関係から合理的でございますので、このことを
規定いたしたものでございます。
次は第百二十七条の二の
改正でございますが、
抵当権に関する第百十一条の
改正と同
趣旨でございまして、一筆の土地の一部に採石権の設定の
登記を認めないこととしますと同時に、採石権の
移転の
登記の
申請書の記載を簡略にいたしたものでございます。
次は
現行法の第百二十六条の三から第百二十七条までの
改正でございますが、これは単に条文の番号を整理しただけのものでございます。
次は第百二十六条の二の削除及び第百二十六条の
改正でございますが、これは
現行第百二十六条の二の
規定を、
現行第百二十六条の第二項として挿入しまして、条文の番号を整理したものでございます。
次は第百二十五条の削除でございますが、これは
改正後の第百三十四条の
規定の新設によって不要となった
規定でございます。
次は第百二十四条から第百二十四条の四までの
改正でございますが、これは
現行の第百二十四条の二を第百二十四条の第二項といたしますとともに、条文の番号を整理いたしたものでございます。
次に第百三十六条から第百三十九条までの
改正は、これは単に条文の字句の整理をいたしたものでございます。
第百四十条の
改正は、これは第十六条第一項の
改正によりまして、
表題部の
表示欄及び
表示番号欄が廃止されたこと及び
登記簿と
台帳の一元化によりまして
建物の
表示の
登記または付属
建物の新築の
登記を職権でする場合があることに伴いまするところの
規定の整理でございます。
次は第五節の「抹消ニ関スル
登記手続」でございますが、まず
現行法の「第四節」とありますのを、「第五節」と改めております。
第百四十三条の
改正でございますが、これは
所有権の保存の
登記の抹消につきまして虚偽の
申請を防止するために
規定を改めたものでございます。
次に第百四十四条の
改正でございます。これも仮
登記名義人がなし得るところの仮
登記の抹消について、虚偽の
申請を防止するための
規定でございます。
次は第百四十五条の
改正でありますが、これは
現行法の予告
登記の抹消の手続に不備がございますので、その不備を補う
趣旨でございます。
次は第百四十八条の
改正でございますが、これは収用によりまして消滅した
所有権以外の
権利の
登記の抹消手続をここで整備したものでございます。
次に第百四十九条から第百五十七条までの
改正は、条文の番号を整理したにすぎません。
次は第六章でございますが、これは
現行法にない
規定でございまして、新たに罰則を設けました。
まず、第百五十八条の新設でございますが、これは
不動産登記法第四十四条で
規定しておりますところの
保証書の乱用による虚偽の
登記を防止するために、かかる罰則をあわせて
規定いたしたのでございます。
次は第百五十九条の新設でございますが、これは
現行の
土地台帳法第四十五条及び
家屋台帳法第二十五条と同
趣旨の
規定でございまして、
不動産の
表示に関する
登記の正確を期しますために、
登記官吏に
実地調査権を認めたことに伴うところの罰則の
規定でございます。
次は第百五十九条の二の新設でございます。これは
土地台帳法第四十七条及び
家屋台帳法第二十六条と同
趣旨の
規定でございまして、
不動産の
表示に関する
登記の
申請義務を課したことに伴いまして、その虚偽の記載があった場合の罰則の
規定でございます。
それから、この
法律案の第二条におきまして、
土地台帳法及び
家屋台帳法を廃止するということにいたしております。それは
登記簿と
土地台帳及び
家屋台帳の機能も同時に果たすことに相なる
関係で、
土地台帳法及び
家屋台帳法は存置の必要がなくなったからでございます。
次は附則でございますが、第一条は、これは施行期日に関する
規定でございます。
第二条は、この
登記簿と
土地台帳及び
家屋台帳が統合一元化されるために必要な
登記簿の新
表題部、これは
現行の
台帳の機能をも果たすことに相なるわけでございますが、その改製及び新設について
規定いたしたものでございます。もちろん新
表題部の改製及び新設は、全国一斉に同時にやるという
趣旨のものではございませんで、予算の範囲内におきまして各
登記所ごとに実施をいたすのであります。
次は第三条でございますが、この第三条の第一号及び第二号は、この附則の第二条による新
表題部の改製及び新設の完了しない
登記所、言いかえますと、
登記簿と
台帳のまだ一元化されていない
登記所につきましては、
改正後の
不動産登記法の
規定中
登記簿と
台帳の一元化に
関係あるものはこれを適用しないで、これらの
規定に対応する
改正前の
不動産登記法の
規定及び
登記簿と
台帳の一元化に
関係のない
改正後の
不動産登記法の
規定を適用することといたしたものでございます。
次に第三号は、今申し上げました
登記所につきましては、廃止前の
土地台帳法及び
家屋台帳法の適用があるものといたしましたが、ただ、
改正後の
不動産登記法第八十一条の三及び第九十三条の四の新
規定と同一の
趣旨をもちまして、
不動産の合併を制限することといたしております、
次に第四号は、
登記簿と
台帳の一元化の完了していない
登記所につきましては、この附則により
改正されました
関係法律で適用することができないものにつきまして、
改正前のこれらの法律を適用するという
趣旨を明らかにしたものでございます。
次は第四条でございますが、これは
登記簿と
台帳の一元化に
関係のない
不動産登記法の
改正規定の施行に伴う経過措置を
規定いたしたものでございます。
次は第五条でございますが、本条の第一項は、
改正後の
不動産登記法の
規定による
不動産の
表示に関する
登記の
申請義務を課さない例外
規定を設けたものでございます。
第二項は、右の
申請義務の遡及適用に関し
規定したものでございます。
第六条は、廃止されます
土地台帳法及び
家屋台帳法による
登記所から市町村長への通知及びこの通知に基づく固定資産税の課税
台帳の記載の経過措置を
規定いたしたものでございます。
第七条は、
土地台帳法及び
家屋台帳法の
規定による罰則の経過措置を
規定いたしたものでございます。
第八条は、
不動産登記法の
改正並びに
土地台帳法及び
家屋台帳法の廃止に伴う手続的な細目の経過措置を
法務省令に委任した
規定でございます。
第九条でございますが、第一項は、
不動産登記法の
改正に伴い、工場抵当法を整理いたしまして、工場財団を個個のものとして競売した場合の
登記手続を整備したものでございます。
第二項は、
不動産登記法の
改正に伴い「立木ニ関スル法律」を整理したものでございます。
第三項から第五項までは、右の工場抵当法及び「立木ニ関スル法律」の
改正に伴う経過措置を
規定いたしたものでございます。
第十条は、登録税法の一部
改正に関するものでございますが、床面積の増加の
登記以外の
不動産の
表示に関する
登記につきましては、
現行法と異なりまして登録税を課さないこととしたものでございます。
第十一条は、
不動産登記法の
改正に伴い、非訟事件手続法の整理をしたものでございます。
第十一条は、公有水面埋立法、第十三条は抵当証券法、第十四条は法務省設置法、第十五条は土地改良法、第十六条は地方税法、第十七条は土地家屋調査士法、第十八条は採石法、第十九条は国土調査法、第二十条は道路交通事業抵当法、第二十一条は農地法、第二十二条は土地区画整理法のそれぞれの一部
改正でございますが、これはいずれも
不動産登記法の
改正並びに
土地台帳法の廃止に伴いますところの
規定の整理をいたしたものでございます。
以上の通りでございます。