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豊瀬禎一君 この方であと一、二お尋ねしたいのですが、先ほどから
大臣の
都合があるようでございますので、やはり
養護教諭ではありませんけれ
ども、同種の状況に置かれる者につきまして、
大臣の見解をただしておきたいと思います。これもやはり
昭和二十九年に免許
法改正が文部省から
提案された際に、衆議院におきまして、各派共同修正がなされておることに関連する免許法第九条の臨時免許状を持っておる者についてですが、第九条によりますと、臨時免許状はその免許状を授与したときから三年間、その都道府県に限って効力がある、こういう
規定になっております。その後、三十一年か二年に第一回が参りまして、一応更新されたもの、あるいは整理されたものがありまして、今年の三月三十一日が第二回目のこの三年間という有効期間が来ておるわけです。で、この文部省が一年間でよろしいという
提案をした際に、各派修正の論議は、三年に修正したその趣旨なり論議につきましては、
理事会で話し合いがされましたために、当時の
委員会記録にはさだかに載っておりません。しかし、これもやはり当時の養成
課長の書かれました書類を見ますというと、なるほど原則としては臨時免許状を持っておる者等を採用すべきではなくして、いわゆる正規の資格を取得しておる者を
教員に採用することは望ましいということは何人も疑わないところです。しかし、各県の需給
関係の必要上、どうしても学大あるいは
大学出等の正規の有資格者がおるにもかかわらず、実際面において現場の
教員の充足ができなかったというのが当時の状況であります。三十四年の文部省の統計によりましても、小
学校一万数千、中
学校にも数千のまだこういう身分の人がおるということは、免許状の有資格者を採用したいという
精神にもかかわらず、各県の
実情はまだそこまで到達していないということを物語るものであると思います。第二回目の更新期にきておるこれら臨時免許状を持って教壇に立っておる者が、これは必ずしも三月三十一日ということではありませんけれ
ども、大体、戦後かなりの数が出るということは明らかであると思います。こういう者につきましても、やはり更新
措置が行なわれるなり、あるいは何らかの身分安定の
措置が行なわれることが必要ではないかと思います。特に臨時免許状を持っておる者が二級免許状をとるためには、免許法の
規定によりまして、六年と四十五単位を必要とします。ところが免許法第九条によりますと、身分の
規定ではありませんけれ
ども、免許状の有効期間の
規定ではありますけれ
ども、一応三カ年間になっております。三カ年間で整理をされていくとすると、更新されない限りは、どんなに本人がまじめに二級免許状を取得して、いわゆる正規の資格を持つ
教員になりたいと希望しても、免許法の
規定から六年、四十五単位をとらなければならない。こういう点に更新されない者にとっては二級免が永久にとれないという立場にある、法の制約があるわけです。こういう点も十分配慮していただきまして、三月、四月、五月にかけて、多数、都道府県の需給
関係においてどうしても臨免を採用しなければならなかったという
実情と、これらの人々の不安な気持を十分そんたくしていただきまして、都道府県が第九条の第二項の
規定をもって、免許法第五条の三項あるいはその他の
条文を
適用して画一的に整理をするということは決して望ましいことではないと思います。こういう点につきまして、都道府県の
実情、本人の希望あるいは熱心さ等を配慮されて、十分の行政指導をお願いいたしたいと思っておるのですが、この点につきまして
大臣の御所見を承りたいと思います。