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1960-03-11 第34回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十五年三月十一日(金曜日) 午後一時二十八分開会
—————————————
委員
の
異動
本日
委員高橋衛
君
辞任
につき、その補 欠として
大谷贇雄君
を議長において指 名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
堀本
宜実君 理事
櫻井
志郎
君
大河原一次
君
委員
青田源太郎
君
秋山俊一郎
君 石谷 憲男君
植垣弥一郎
君
岡村文四郎
君 重政
庸徳
君
田中
啓一君
田中
茂穂君 藤野 繁雄君 北村 暢君 棚橋 小虎君
政府委員
農林政務次官
大野
市郎
君
農林省振興局長
増田 盛君
事務局側
常任委員会専門
員
安楽城敏男
君
説明員
農林大臣官房文
書課長
和田
正明
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
農林水産政策
に関する
調査
(
農林省
及び
水産庁
の
機構
に関する 件) ○
果樹農業振興特別措置法案
(内閣送 付、
予備審査
)
—————————————
堀本宜実
1
○
委員長
(
堀本
宜実君) ただいまから
農林水産員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。本日
高橋衛
君が
辞任
、その補欠として
大谷贇雄君
が選任されました。
—————————————
堀本宜実
2
○
委員長
(
堀本
宜実君)
農林省
及び
水産庁
の
機構
に関する件を議題といたします。 今回、
農林省設置法
及び
水産庁設置法
を
改正
する
法律案
が提出されておりますが、一応その
内容
について
説明
を求めることにいたします。
和田正明
3
○
説明員
(
和田正明
君)
農林省設置法
及び
水産庁設置法
のそれぞれ一部
改正法律案
について御
説明
を申し上げます。 お手元に少し分厚い縦とじの書類で、
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
以下、一、二、三、四、五と書きましたものと、少し薄く、
水産庁設置法
の一部を
改正
する
法律案関係資料
と申しますものと、それから横とじの
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案参考資料
というのが三つお配りをしてございますが、その
資料
で最初に、
農林省設置法
の方から御
説明
申し上げます。部厚い縦とじの方の九
ページ
の所から
要綱
がございますので、それをお開きいただきたいと思います。
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
は、非常に
事務
的なものも含めまして、八点ほどの
改正点
になっております。その第一は、その
要綱
にございますように、
青果物行政
の一元化を図るため、
青果物
の
流通
及び
消費
の
改善等
に関する
事務
を
振興局
に移管する。」、横とじの
資料
の一
ページ
の所を見ていただきますと、現在、
くだもの
及び
蔬菜
に関します
行政事務
につきましては、
生産関係
を
振興局
の
園芸特産課
で
所掌
いたしております。それは一
ページ
の所にワクに入れました
資料
のまん中からちょっと左に寄った所に、
園芸特産課
という四角なワクがございますが、そこの一という所に「
工芸農産物
及び
園芸農産物
の
生産
、
流通
及び
消費
の増進、
改善
及び調整を図ること。(そ菜その他の
青果物
の
流通
及び
消費
に関することを除く。)」という
規定
がございますが、この
規定
で、
蔬菜
、
青果物
の
流通
、
消費
を除きました分については、
園芸特産課
で
所掌
いたしておりまして、除かれました
部分
は、その前の方に、五という所で
ワク書き
で、「そ菜その他の
青果物
の
流通
及び
消費
の増進、
改善
及び調整を図ること。」というのが
企業市場課
の
所掌事務
としてございますが、端的に申しますと、
園芸特産課
では
生産
に関します
仕事
を担当し、それの
流通
及び
消費
の問題は
農林経済局
の
企業市場課
で担当する。そのほかに、その表の一番左にございます
食糧庁
の
食品課
で
飲食料品
の
生産
、
流通
ということで、
ジュース
でありますとか、あるいは
カン詰
とかいう
加工品
を
飲食料品一般
として
食品課
で
所掌
するという形で
経済局
、
振興局
、
食糧庁
というふうに三課に分かれて
所掌
いたしております。
御存じ
のように、最近
一般
の
消費動向
が変化をいたしまして、
くだもの
、
蔬菜
に関します
消費
が非常に伸びて、また、その
生産
も著しく増大をいたしておる段階でございますので、別途
果樹農業振興
に関します
対策要綱
を決定し、それに伴いまして、法案もすでに提案をいたしまして御審議をいただいておるわけでありますが、そういう
行政面
で
青果物
の
生産
あるいはその
消費
、
流通
という問題に今後力を入れて参りますことと
関連
をいたしまして、各局長に分掌しておりました
所掌事務
を
振興局
の方へまとめまして、一元的に
処理
をして参る、その方が、今後の行政の重点として
考え
ておる問題でもあり、また
生産者
あるいは
消費者
へもいろいろと
事務処理
上便宜であろうというふうに
考え
たわけでございます。 一
ページ
の表の下の方に実線で書いてございます
部分
が、今度新しく
振興局
に
園芸課
という課を設けまして移す
部分
であります。点線で書いてあります
部分
につきましては、
所掌事務そのもの
は
園芸課
に移りますが、たとえば
ジュース
と申しましても、
くだもの
を使いませんで
人工甘味料
だけで作ります
ジュース
もありますし、あるいは
競合品
としてのサイダーとかラムネとか、そういう問題もございますので、そういうものを
園芸課
で
所掌
させるのは適当でございませんので、
飲食料品一般
としては
食糧庁
の
食品課
にそのまま
所掌
を残しますけれども、
くだものそのもの
を使います
ジュース
とか、あるいは
蔬菜
の
カン詰
というものについては
園芸課
で直接
所掌
させる、そういうふうに
考え
ておるわけであります。 それが
改正点
でございまして、今度作ります
園芸課
は、横とじの
資料
の次の
ページ
にございますが、とりあえず二十三人の
定員
で課を設けるというふうに
考え
ております。内訳としては、現在
振興局
に
果樹
、
蔬菜関係
で十七名の人がおりますが、そのほかに
経済局
から五名持っていき、さらに
内部
のやりくりで一名を加えまして、二十三人でとりあえず出発をいたしたいというふうにに
考え
ております。それが
要綱
の第一点でございます。 それから第二は、
農林省
の
付属機関
として、
農作物
及び林木の
品種改良
のための
放射線
の利用に関する
試験研究
を行なう
機関
である
放射線育種場
を茨城県に
設置
する、これは、原子力の
平和利用
の一環といたしまして、
従前
から
試験場等
に
放射室
というのを設けまして、ある
程度
の試験を進めて参ったわけでございますが、
放射室
というような室内で
処理
をいたしますと、気温でございますとか、日照でございますとか、そういうことが、全然
自然条件
のもとに置かれませんで、どうしても室内の、屋内の状態での
処理
になりますほかに、一時に大量のものについて試験をいたすことができません。今度茨城県の水戸の郊外の大宮という所に
放射線育種場
というのを設けまして、圃場で、自然の条件のもとで、
一般
の
農作物
あるいは桑、
果樹
、そういう木を植えまして、その植えた所へ
放射線
をかけて実験をして参りたい、こういうことを
考え
ておるわけであります。
放射線
を利用いたしました
育種
は、相当前からいろいろ行なわれておりまして、たとえば、私の知る限りで申しますと、アメリカなどでは、これを利用して一九四〇年代ごろに非常に多収穫のタバコの
品種
を作り出した、あるいは普通の桃よりも十五日ぐらい早く結実をいたしますわせの桃の
品種
を作り出した、そういう
実験例
もあるようでございまして、諸外国も最近こういう
施設
を設けましていろいろやっておるようでございます。三十四年度と三十五年度と、両年度にまたがりまして、この
施設費
を計上いたしまして、今申しました
自然条件
の圃場に、米類はもちろん、
果樹
、茶あるいは
一般
の
品種
の木を植えまして、そこでコバルト六〇という
放射性元素
を使いまして、
放射線
による突然変異を起こさせまして、それに基づいて多収穫あるいは耐病性の
品種
を作っていくということを
考え
ておるわけであります。
農林省
には
林業試験場
とか、
茶業試験場
とか、蚕糸
試験場
とか、いろいろございますが、個々の
試験場ごと
にそういう設備を設けますのはむだでございますので、取りまとめて一カ所で全部を
処理
していきたいというふうに
考え
ております。 それに伴いまして、
予算関係
は、横とじの
資料
の四
ページ
の所にございますが、三十四年度で四千六百五十万ばかり、三十五年度で五千五百万ばかりの
施設費
を組みましたわけです。五
ページ
に、それに伴います
運営費
を計上してございます。
定員関係
は六
ページ
の所に表が出ております。将来は十七名ということにいたしたいと思っておりますが、三十四年、三十五年合計では九名という
定員
で
処理
をいたして参りたい、そういう方針でございます。 それから第三の、
農林省
の
付属機関
として、
飼料
の
検査
を行なう
機関
である
飼料検査所
を東京都に
設置
する、これは、数年前に
飼料
の
品質改善
に関する
法律
というのがすでに制定をされておりまして、
飼料
につきまして二種類の
取り締まり
をいたしております。その
一つ
の方法は、
登録制度
というのでございまして、民間の
飼料業者
から
登録
の申請がありましたものにつきまして、
農林省
で定めました一定の規格に合う品質を備えておる、それから
製法等
についても、その品質を確保し得るような製法で行なわれておるということを確認をいたしましたものを
飼料
として
登録
をいたしまして、それを
処理
していく。大体
年間
三百件くらいの
登録
が出ております。 それからもう
一つ
の
取り締まり
の方法は、業者のところへ出向きまして、
抜き取り検査
で収去して参りまして、それを分析して毒物が入っていないかとか、あるいは
飼料
として役に立たないものをまぜていないかとかいうような
検査
をいたしますが、大体収去件数は
年間
千件くらいずつを今までやっております。で、今申しましたように、取ってきましたものを試験管に入れて薬をかけて分析をしたりいたします
関係
で、
仕事
として
本省
の中で
処理
できませんので、
従前
も目黒に分室という形で置きまして、
処理
をいたしておったわけでございます。分室ということでは
事業
もはっきりいたしませんので、
明年度
これを独立をいたしまして、
飼料検査所
として独立して出発をいたしますとともに、今後一そう充実して
飼料
の
取り締まり
に当たりたいという
考え方
でございます。で、
検査所
の
予算関係
は八
ページ
の所にございます。
定員
は九
ページ
の所にございますように、所長以下二十人という
考え
であります。 それから四番目の
生糸検査所
でございますが、「
生糸検査所
において繭糸
価格
安定のための買入れ及び
売渡し
を行ない得ることとする。」、これは
御存じ
のように、現在神戸と横浜に
生糸検査所
がございまして、
輸出生糸
の
検査
をいたしておるわけでありますが、今度この
生糸検査所
に、単に
検査
ばかりでなしに、
繭糸価格安定法
に基づきます
買い入れ
及び
売り渡し
の
実務
を行ない得る権限を与えたい、こういうことでございます。これは
繭糸価格安定制度
ができましたときから、
買い入れ
、あるいは
売り渡し
の
事務
をどこで
処理
するかということは当然問題であったわけでありますが、できました当時には、そういう問題が
現実
にあまり起こりませんでしたので機構的に
処理
をしてございませんでしたが、
御存じ
のように昨年、一昨年以来、繭糸
価格
安定のための政府の
買い入れ
、あるいは
売り渡し
の
仕事
が非常にふえて参りまして、それに伴いまして
現実
に、最高の方針はもちろん
本省
できめまして、いつ何俵くらい売ると、あるいは
価格
はどうするとかいうようなことは
本省
できめるわけでありますが、それに基づきまして
競争入札
の
事務
をいたしますとか、あるいは現物の引き渡しをいたしますとか、あるいは代金の納入の手続をさせますとか、そういうきわめて
会計法
上の
事務
的な
仕事
は、今のままですと、神戸あるいは横浜から一々東京まで出てきませんと
処理
ができませんので、そういう
実務
について両
検査所
でやらせたい、そのために
糸価安定特別会計
から
定員
を四人振りかえまして、それぞれの
検査所
の
定員
を増加してそういう
実務
をやらしめるようにしたい、そういう
改正
でございます。 それから五番目の「
伊勢湾
における
高潮対策
を急速に
実施
するため、
名古屋農地事務局
に
臨時
に
高潮対策事業部
を
設置
する。」と申しますのは、
御存じ
の昨年の
伊勢湾台風
によりまして、
伊勢湾
におきます
干拓堤防
その他が大へんな被害を受けたわけでありますが、それの復旧をいたしますために、昨年の
臨時国会
で
特別措置法等
も制定をされ、また建設省も
名古屋
の地建に
対策
の特別の部を
設置
をいたしておりますが、
農林省
といたしましても、この
仕事
を急速に
実施
をいたして参りますために、
名古屋農地事務局
にこの
事業
の
継続期間
中だけ
臨時
に
高潮対策事業部
を
設置
をいたしまして、
災害復旧
のみならず、
改良事業
と申しますか、そういう
関連
の工事を早急に
実施
をさせたいという
考え方
であります。
事業部
には十八人の人を置き、その下に
事業所
を二つ置きまして、その
資料
の
最後
の
ページ
の所に載っておりますが、
鍋田
の
事業所
、それから
碧南衣ヶ浦
の
事業所二つ
を置きまして、直轄の
事業
を
実施
をいたしますほかに、
関連
の
補助事業
につきましての
実施
、設計あるいは技術上の指導、
補助金
の
交付等
の
事務
を
従前
の
建設部
の
事務
と切り離して
実施
をしていきたいということで、
臨時
にこういう
事業部
を設けて参りたい、そういうことであります。 それから六は「
国有林野事業特別会計
に新たに設けられる
治山勘定
の
経理
に関する
事務
を
林野庁林政部
の
所掌
とする。」、これは
御存じ
のように、今度
治山治水
の五カ年計画でございますか、十カ年計画でございますか、それによって
治山
、治水を重点的に取り上げて参りますことと
関連
いたしまして、
治山関係
については
農林省
の
林野庁
で
所掌
することになりまして、そのために、別途、
大蔵委員会
で御審議をいただいておると思いますが、
国有林野事業特別会計
に
治山勘定
というのを
設置
をいたしまして、
民有林
の
治山関係
の
経理
をこの
特別会計
の中でやっていくことにしたわけでありますが、この
治山勘定
は
従前
、
林野庁
の
林政部
の
林政課
で
一般会計
の
補助金交付
という仕方でやっておりました
仕事
を
事業量
を拡大をして、この
特別会計
の中へ
治山勘定
として取り入れたものでございますので、
企業会計
としての
国有林野
の本来と申しますか、
従前
からやっておりました
事業
とは、やや
会計
の
経理
の
事務内容
が違いますので、
治山勘定
という形で
国有林
の
特別会計
の中へ取り込みましたけれども、
従前
と同じように、
従前
の
一般会計
の
補助事業
の場合と同様に、
林野庁
の
林政部
で
治山勘定
の
部分
だけは
経理事務
をやらせていくという
趣旨
でございます。従って、新たにそうするというのではなく、現在
林政部
で
所掌
しているままに、
治山勘
という
特別会計
にはなったけれども、
従前
のまま
林政部
の
所掌
として
処理
をしていこう、そういうことでございます。 七は「
臨時生鮮食料品卸売市場対策調査会
を
廃止
する。」、これは昨年の
通常国会
で
調査会
を
設置
をいたしまして、一年以内に答申をしなければならないというふうに定められておったわけでありますが、先般答申もすでに提出されましたので、この機会に
調査会
を
廃止
をする、そういうことでございます。 それから
最後
に「その他
中国農業試験場
の
移転
に伴いその所在地を
広島
県に改める等
規定
を改整備する。」というのは、
従前中国農業試験場
というのは、
兵庫
県の
姫路
にありましたあれでございますが、
中国
というのが、
管轄区域
が
中国地方
、
広島
、岡山、山口、島根、
鳥取等
の管轄をいたしておりますので、
兵庫
ではやや偏在をしておりますのと、手狭でございます等の
関係
から、適当の場所を探しておりましたところ、
広島
県の福山市に適当な場所が見つかりましたので、そこに
試験場
を
移転
をいたしたい、そういうことでございます。このほかに、若干
事務
的な
規定
の整備をいたしておりますが、政策的にどうという問題もございませんので、省略をいたします。 それからもう
一つ
、
水産庁設置法
の一部を
改正
する
法律案関係資料
というのがございますが、これは
内容
は一点だけでございまして、現在
サケ
、
マス
について国営で
孵化事業
をいたしまして、その稚魚を
各地
に
配付
をいたす、
マス
でございますが、
各地
の内
水面
の湖に
配付
をする、あるいは
孵化
をいたします前に
採卵
をいたしまして、卵の形で
配付
をいたしまして内
水面漁業
の育成をはかっておるわけでありますが、そのための
施設
として
北海道
に
一つ
と、それから
十和田湖
に
一つ
、二つで
従前
から
処理
して参って、そういう
事業
をやっておったわけでありますが、最近
北海道
の
支笏湖
にございます
事業場
の
事業成績
が非常によろしくて、大体
国内
の各湖面で必要といたします
移殖用
の卵が、
年間
二百万粒
程度
でございますが、大体
支笏湖
の
事業場
でまかない切れる状態になりましたので、
十和田湖
の
孵化場
を、この際国営を
廃止
いたしたい、
廃止
後の処置につきましては、
地元
でございます青森県、秋田県等といろいろ協議をいたしまして両県の県営で今後引き続き
処理
をしていく。なお、
十和田湖
に内
水面
の
漁業協同組合
がございますが、そこで将来力がついて参りました場合には
組合営
に移していくということに
地元
と話し合いがつきましたので、八月一日から、と申しますのは、昨年の秋、
採卵
をいたしましたものを現在
孵化育成
中でございますので、それが
各地
に放流し得る段階まで成長いたしました上で県に引き継ぎをいたす、こういう
趣旨
で八月一日から施行するという
趣旨
でございますが、そういうことで
廃止
をいたしたい。それだけが
水産庁設置法
の方の
内容
でございます。 以上簡単でございますが
説明
を終わります。
堀本宜実
4
○
委員長
(
堀本
宜実君) ただいまの
説明
に対し御質疑のおありの方は御発言を願います。
大河原一次
5
○
大河原一次
君
定員
ですが、
名古屋
の十八名あるいはまた
衣ヶ浦
の四十二名という
定員
、これはどこから持ってくるのですか。
和田正明
6
○
説明員
(
和田正明
君)
名古屋
の
農地事務局
の
高潮対策部
の
定員
のうち十八名、これは
新規
でございます。
新規増
でございます。それから
鍋田
も
新規
でございます。
衣ヶ浦
は
内部
の
振り
かえでございます。
大河原一次
7
○
大河原一次
君
新規
の問題はわかりますが、
内部
の操作の問題、これはどうなんですか、結局、
内部
から操作していくわけでしょう。その場合に現在のポストといいますか、その辺については、結局それは補充するのですか。
和田正明
8
○
説明員
(
和田正明
君) 私は今逆に申し上げましたが、
鍋田
が
既定定数
の
振り
かえで、
碧南衣ヶ浦
の四十二名が
新規
でございますが、この
鍋田
の方は
干拓
のための
事業所
が
従前
ございましたので、それを
災害復旧事業所
に
振り
かえて
堤防
をやっていくそういうことでございます。
青田源太郎
9
○
青田源太郎
君 この
農林省設置法
の
資料
の八のその他の中の
中国試験場
の
広島移転
の問題でございますが、これはもともと、今
説明
がありましたように、
中国試験場
は
兵庫
県は近畿であって
中国
でないので、
中国
の適当な所ということでそういうふうに
移転
になったわけですが、この
移転
のことにつきましては、現在のいわゆる
姫路
の
中国試験場
を何か
一つ
あと引き続いて
農林関係
に活用していただくということをその当時強く要望して
地元
としてもあるわけでありますが、この
移転
後の
姫路
の現在の
試験場
を
農林省
が何とかそういう
農林関係
に活用していただくということを
地元
として非常に強く希望しておるのであります。そういった点についてお
考え
がありましたら
一つ
承っておきたいと思います。
和田正明
10
○
説明員
(
和田正明
君)
姫路
の
試験場
の面積のうち
借地等
もございますので、それらにつきましてはむろん返還をいたしたり、あるいは一部は県に委譲いたしたりするつもりでございますが、まだ大
部分
につきましては
最後
の
処理方針
は決定をいたしておりませんが、いろいろ
地元
の御
意見
その他を伺いまして、最も適切だと
考え
られる
処置
をいたしたいということで現在せっかく
研究
中でございます。
青田源太郎
11
○
青田源太郎
君 御配慮を願っているのは非常に感謝にたえないのでございますが、どうぞ
一つ
これをさらに、せっかく
農林省
の方で取得されているりっぱなものでありますので、何とか
研究
してそういう
農林関係
に活用していただくということを
一つ
留意していただく。さらに
地元
においてもこれが活用ということについて目下
研究
しているということを聞いておりますので、移管後もさっそくそういう
処置
をするということについては、
十分地元等
とも相談の上で善処していただきたいと
考え
ます。
櫻井志郎
12
○
櫻井志郎
君
水産庁設置法
の一部
改正
についての
説明
でありますが、従来
十和田湖
の
孵化場
の
採卵
がどの
程度
であったか。そうしてそれはどういう府県に
配付
され、どの
程度
配付
されているか。
和田正明
13
○
説明員
(
和田正明
君)
十和田湖
の
採卵
の実績はあまり芳しくございませんで、むしろ最近は逆に
支笏湖
でとれましたものを
十和田湖
へもう一度入れてこざるを得ないという
状況
であったのであります。それにとれます
親魚
の数量が毎年どうも急に減ったりふえたりしておりまして、
支笏湖
の場合は、
支笏湖
へ返しますほかに外へ回す
余力
があったのございますが、十
和田
の場合にはあまり最近は外へ回し得る
余力
がないばかりでなしに、むしろ
支笏湖
から逆に入れるというような実情にあったようでございます。
櫻井志郎
14
○
櫻井志郎
君
政務次官
に伺いますが、先般、
農林省水産庁
の
予算説明
がありましたときにも私多少質問もし、
意見
も申し上げておいたのでありますけれども、どうも
水産庁
の
予算案
を見ると、内
水面増殖
という点について、非常に力の入れ方が足りないという
印象
を強くするのであります。私、今はっきり覚えておりませんが、三十五
年度
予算案
では、たしか
アユ
に関する若干の
予算
と、それから草魚の
中国
からの輸入、それの
増殖
ということでも若干の
予算
、この
程度
しか内
水面増殖
では組まれておらなかったのじゃなかろうかと今記憶しているのでありますが、それらとも
関連
して
考え
られることは、何かしらん
国内
のこうした
設備
に対して
あまり力
を入れておらない
印象
を非常に強くする。これから多
目的ダム等
もたくさんできますし、
国内
の内
水面
あるいは従来
河川等
についても、どうも淡水魚の
増殖
ということは何かしらん遊魚と結びついているという
考え
で
水産庁
が力を入れていないのじゃないかという感じを受けるのですが、
政務次官
、どういうふうにお
考え
になっておりますか。
大野市郎
15
○
政府委員
(
大野市郎
君)
予算
の細目を、ただいま
資料
を持ち合わせて参りませんでしたが、御
指摘
の
十和田湖
の問題は、ただいまの
資料
で申し上げました
通り
に、
親魚
を非常に乱獲をするそうでありまして、まあ
十和田湖自身
の漁家の実態が、卵を
孵化
して
増殖
するということに、やはり漁民に対する
指導
が足らない点もあったようでございます。しかし、
現実
に今の
支笏湖
が非常に
成績
がよくて、そちらから逆に
十和田湖
に入れるような
状況
になったものですから、
十和田湖自身
の
孵化
の問題を
支笏湖
でまかなっておるような形になりましたので、この問題は
合理化
をしたい、こういうのでございます。 それから内
水面
の問題に対しましては、実は、
サケ
、
マス
のこれ自体の問題につきましても、内
水面関係
の
サケ
、
マス
の業界からも私どもいろいろ陳情を受けたりいたしておりまして、私のところの国などでも三面川などがございますが、こういうところの
放流関係
などの問題もいろいろあって、私どもとしても内
水面
の
魚族
の
繁殖増加
によって、乏しくなった魚類の手近なところでとれるようにということで、非常に気にはいたして、主張しておるのでございます。御
指摘
の、
予算面
の上で詳細にどうであったかというのを、ただいま
資料
がございませんので、お答えいたしかねますが、
アユ
の
稚魚
の購入の
補助
とか、
マス
の養殖などに
予算
がとってあります、
数字
が出て参りませんので、答えにくうございますが、決して内
水面
の
魚族
の
増殖
ということに対しましてちゅうちょしておるような
状況
はございませんと思いますが、担当がきょう参っておりませんので、この点は重要なことでございますからその点、次回に
資料
をもちまして確実にいたしたいと思います。
櫻井志郎
16
○
櫻井志郎
君 私、
政務次官
にあまりこまかい
数字
を求めたわけではないのであって、
政府
の
考え方
を伺ったわけであります。先般
予算
のときの質疑応答の際に、どうも内
水面増殖
という点は、遊魚につながる面もあるので、どうこうという言葉も実はあったわけであります。私は、たとえそれが遊魚につながってもけっこうじゃないか、とにかく現在ある
水面
を
利用
し、多目的ダムその他で相当ふえるであろう
水面
を
利用
して、
国内
の蛋白資源をふやすということ自体が非常に有効なことであるし、国民の保健につながるという点でも、あるいは健康なレクリエーションにつながるという点から、何かそれはぜいたくだというふうな
考え方
を
水産庁
がお持ちになっておるような
印象
を私は受けたのです、答弁で。ところが、あるいは文部省なり、厚生省なり、そうした方面では、国民の健康、保健、あるいは何といいますか、私はよく名前を知りませんが、山の中にいろいろな宿泊
設備
を作ったり、いろいろ国費を使って
施設
をやって、国民の健全な、平和なあり方というものに国費でささえをしておる、そういう点から見ても、
水産庁
の内
水面増殖
という点にもっと力を入れてもらってやることが、どの面からいっても私は非常に有効な施策じゃなかろうか、こういう意味で
政務次官
の
考え
を伺ったわけでありまして、計数的に答弁を求めているわけではありません。その
考え方
について、恐縮ですがもう一度お答えをいただきたい。
大野市郎
17
○
政府委員
(
大野市郎
君)
櫻井
委員
の、
水産庁
の担当官の
説明
のうちに、もしそういう言葉が触れておったといたしましたならば、私は多分
予算
折衝の途上において、大蔵当局などの
考え方
にもそういう部門があって抵抗があるのも事実でございますので、そんなような経過をうっかり漏らしたものだろうと思われますが、私どもといたしましては、
櫻井
委員
のお説の
通り
に、内
水面
の
増殖
に対しては熱意を持っておるのでございますから、これが釣その他の遊びと結びついて云々というのは
考え
過ぎだろうと思います。
マス
の放流にいたしましても、釣を楽しむかもしれませんが、それだけでなく、やはり蛋白資源になるのでざいますから、御
趣旨
のような
考え方
で、内
水面
の
魚族
増殖
に対しては努力をいたします。
藤野繁雄
18
○藤野繁雄君 私、
飼料検査所
のことでお尋ねしたいと思いますが、最近、畜産の奨励、発達に伴って、
飼料
の需要が増加して参った結果、今回
飼料
検査
を設けられたということはまことに喜びにたえないのでありますが、これは中央における
検査
であって、地方においてはこれに対応して何か
方法
を講じておられるのであるか、それをお伺いしたいと思っております。
和田正明
19
○
説明員
(
和田正明
君) 先ほどちょっと申し上げましたように、
登録
飼料
のほかには、現地へ出かけまして
飼料
のサンプルを収去して参りまして、それの分析をいたしておりますが、それは
東京
ばかり、あるいは
東京
の周辺ばかりではなしに、旅費等の許す限りにおいて、それぞれ地方へも出かけ行っておるわけでありますが、そのほかに、
飼料
の
品質改善
に関する
法律
、あの
法律
に基づきまして、
検査
権限を都道府県知事に委任をいたしておりますので、それぞれ県庁でも、重要な県では、県条例等を作りまして
処置
をいたしておるわけでございます。
藤野繁雄
20
○藤野繁雄君 そうすると、肥料の
検査
は、各県に肥料
検査
官を
設置
してあるわけですね、そういうように、今後は、肥料よりもかえって
飼料
が
検査
の必要があると
考え
るのでありますが、そういうふうな、省庁に
飼料
検査
官というようなものを置かれる意思があるかどうか、お尋ねしたいと思っております。
和田正明
21
○
説明員
(
和田正明
君)
飼料
につきましても、実は現在地方の肥料
取り締まり
の
関係
には
補助
職員という制度はとっておりませんで、地方交付税交付金等の問題になっておるわけであります。えさにつきましても、さしあたって
補助
職員を
設置
するというところまでは
考え
ておりませんけれども、今お話のように、相当
事業量
もふえて参りますので、地方交付税交付金の算定基礎等につきましては、自治庁等とも折衝いたしまして、できるだけ地方に委譲してある権限が有効に活用されますように検討していきたい、そういうふうに
考え
ております。
藤野繁雄
22
○藤野繁雄君
飼料
の地方における実際の
状況
から
考え
てみますというと、私は、おそらく肥料よりも、この前も中田
委員
がお話しになったように、
飼料
には不正のものが多いと思っているんです。不正のものが多いといたしましたならば、これは畜産奨励上重大なる問題になります。でありまするから、私は、今後の
政府
の
方針
といたしましては、肥料以上に
飼料
の
検査
に力を入れて、農業の振興のためにも、所得倍増のためにも、何とか
対策
を講じていかなければいけない。現在においては、まだそういうふうな不正の
飼料
が少ないといたしましても、今後は増加の機運にあるのであるから、増加してしまってからこれをやめさせるというようなことは困難だから、未然に防止する策といたしましては、さっきも申し上げましたように地方交付税交付金でやるにいたしましても何にいたしましてでも、
政府
の方で、
飼料
についてはこういうふうな
政府
の
方針
であるからこれに基づいて
飼料
の
検査
は十分にやるべきものである、こういうふうな
方針
を決定せられるのが現在の政策上適当であろうと思うのでありますが、
政務次官
の御
意見
を承ります。
大野市郎
23
○
政府委員
(
大野市郎
君) えさの問題が畜産
関係
その他相当基本でありますることはごもっともであります。従いまして、まず中央で
検査所
の拡充強化をはかったわけでございますので、県の方の
補助
職員の
段階
までには至らないので、交付金でまかなうという御答弁をいたしたわけでありますが、これを県の
段階
においてどういう形で
行政
の上に表わすかということになりますと、まだ
予算
その他の面でも検討を要する点がございますので、この席上でその点についての確答はいたしかねますが、御
趣旨
はわれわれ全く同感でございますので、まず中央の
検査所
の活用をはかりまして、大体製造所は
各地
に散ってはおりますけれども、優秀メーカーのものを普及させるような形に
指導
いたしましたり、また県のそれぞれの畜産課その他担当の課がございまして連絡は密でございますから、そちらを通じまして、御
趣旨
のような形で、
現実
に県内の事故の起きないように通達その他で
指導
して参りたいと思っております。
堀本宜実
24
○
委員長
(
堀本
宜実君) 他に御発言もなければ、本件についてはこの
程度
にいたします。
堀本宜実
25
○
委員長
(
堀本
宜実君)
果樹農業振興特別措置法案
(閣法第四十五号、
予備審査
)を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行ないます。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
北村暢
26
○北村暢君 お伺いいたしますが、まず第二条の
果樹
振興資金の貸付のことについてお伺いいたしますが、この
法律
によりますというと、
計画
の認定を受けたものに対して、その
計画
を達成するために必要な資金を公庫から融資をするようになっておりますが、この
果樹農業振興
資金のことですね、公庫法の第十八条の第一項第一号、第一号の二、第七号または第八号と、こうなっておりますが、従来の公庫の
果樹
関係
に対する融資の
状況
を見ますというと、主務大臣の指定する
施設
の
果樹
だな、それから主務大臣の指定する
施設
の
災害復旧
のための
果樹
貯蔵庫、まあこれが貸付の対象になっておるようでございます。そのほか農林漁
業者
の共同
利用
施設
の改良、造成、
復旧
、これについて、まあ
一般
農業と同じだろうと思うのですが、農機具あるいは農業倉庫、こういうようなものが出ておるのでありますけれども、第七号、八号を適用すると、こういうのですが、今まではこの農機具だの何だのという問題については、これは農業と同じに取り扱われていなかったのかどうか、この点
一つ
お伺いしたい。 それから全般的に
果樹
の公庫資金の融資しておった
状況
についてですね、簡単に御
説明
願いたい。
増田盛
27
○
政府委員
(増田盛君) まず、農林漁業金融公庫法の第十八条に掲げております各号に関してでありますが、第七号は共同
施設
、第八号は今御
指摘
の主務大臣指定と、こういうことに相なっておるかと思うわけでございますが、第七号に関しましては、共同
施設
といたしまして貸し出しできるわけでございまして、現在までもこれによって相当貸し出しがあるわけでございます。ただ、借り受け主体といたしましては、これは農業協同組合というふうになっておるわけでありまして、これに対する特例といたしましては、新農村建設
計画
によります特別助成の場合におきましては、これは農協が
事業
主体になる場合ももちろんございますけれども、それ以外の、部落で
事業
主体になる場合等がありますので、この部落が助成を受けて、
補助
を受けて
事業
をする、その
補助
の残に見合う融資は、これはこの場合に限って個人ないし連帯という形で貸し出しが認められておるわけでございます。しかし、今回の
果樹
の場合におきましても、本
法案
の第二条第一項第一号の形をとる場合におきましては、やはり同様な筆法におきまして貸し出しを受けるということにしたいと思っております。 第八号に掲げておりますのは、これは主務大臣指定の場合で、これは特別に
果樹
に限ったわけではないわけでございますが、
一般
的に農業経営の必要な
施設
が掲げられておるわけでありまして、これに対しても従来農業経営の立場からの個人貸しが認められておるわけでありまして、今回におきましても、同様に、
果樹
農
業者
に対しましてもこの資金を認めていくということで第二条に
規定
しておるわけでございます。 これらの資金が従来農林漁業金融公庫から
果樹農業振興
に限ってどの
程度
貸し出されておりますかは、実は公庫の方にも問い合わせておるわけでありますけれども、新しい
資料
が手持ちしてないということでありまして、直ちにお答え申すわけにはいかぬのでありますが、公庫の方ともさらに問い合わせまして、集計の時間その他どの
程度
かかるのか、それによりまして私の方で
資料
にいたしまして提出いたしたいと思いますが、従来の例によりますと、これが個票から積み上げて参りまして、支店ごとに集計をするという
段階
が必要なわけでありまして、あるいは精密な
数字
はそのような
段階
を経て参ることになると思うのでございますが、大ざっぱな推定でももしできるようでございましたならば、お手元に
資料
にして差し上げたいと思っております。
北村暢
28
○北村暢君 さらにお尋ねしますが、十八条の七号、八号の問題について
説明
がありましたけれども、公庫法の第七号が「農林漁
業者
」ということになっているわけなんです。そして、その貸付対象が、これは共同
利用
施設
ですが、これについて、共同
利用
施設
のものについて、今までの農業
施設
の中に入って、
果樹
農業が共同
利用
施設
として取り扱われてきたということのようですが、そうしますというと、農業倉庫、肥料
施設
、農機具と、こういうふうになっておるわけですよ。その中に入っておるとするならば、第七号を、わざわざここに適用するということを掲げなくとも、これは従来からやっていることなのですから、
法律
でうたわなくともいいような感じがするのですが、従来、農業協同組合を対象に今言ったような
施設
について融資をしておった、こういうことでないかと思うのです。従って、これは新たに
果樹
関係
の倉庫、あるいは選果所、そういうようなものまで入るのかどうなのか。また、公庫の業務
方法
書ですか、これを
改正
をして新たに
果樹
というものを入れて、
一般
の農業協同組合ばかりではなしに、
果樹
関係
の協同組合、こういうものも含めて貸付対象にしようと、こういうことでないかと思うのですけれども、そこのところを
一つ
、もし前者の
通り
であるとするならば、何もここに第七号というものを入れる必要はないと思うのですが、従って先ほどの
説明
ですというと、第七号の共同
利用
の
施設
の中で
果樹
関係
に貸しておったというように聞こえますので、その点を
一つ
お伺いしたいと思います。
増田盛
29
○
政府委員
(増田盛君) 先ほど御
指摘
願いました七号資金でございますが、
果樹
関係
に関しましては、この業務
方法
書に書いてございますこの細目に、その他の共同
利用
施設
というのがございまして、これによって片づけておったわけであります。従いまして、本
法案
の第五条に、
果樹
園経営
計画
に関しまして
規定
いたしておりますが、その第二項の第三号のイ、ロ、ハ、ニのハには「病害虫の防除
施設
」それからこの「選果
施設
」それから果実の集荷、貯蔵または販売の
施設
、ここにいろいろ共同
施設
が網羅してあるわけでございまして、すなわちハの共同防除
施設
、その他
果樹
のために必要な
施設
、それから選果、それから
収穫
、集荷、共同集荷場、それから貯蔵庫等の一連の共同
施設
である共同
利用
施設
というものがあるわけでございまして、これに対しましては、今申し上げましたその他の共同
利用
施設
というところで該当いたしますので、これで公庫が貸し付けておったわけでありますが、そこでこの御論点の、このお話しになりますところの、従来とどこが違うのかという問題でございますが、私どもは実はばらばらに解体いたしますと、全く新しい資金といたしましては、植栽資金が中心でございまして、その他の資金というものは、樹園地の造成にいたしましても、共同
利用
施設
にいたしましても現在貸し出し得る道が開かれておりますので、それでよいわけでございます。その
法律
的なあるいは資金の根拠になる法規といたしましてはこれいいのでございますけれども、ただわれわれが実際に
果樹
園経営
計画
を運営して参ります場合におきましては、一定の
計画
というものは総合的なものでございます。植栽だけの
果樹
園
計画
じゃないわけでございまして、樹園地造成、そしてそれに共同
利用
施設
、そういうものが一体になりまして
果樹
園経営
計画
を構成しているわけでございまして、従いましてこれを
一つ
のまとまった、統一した
計画
として出してくる場合におきましては、そこに計上されております資金というものは、まとまって貸し付けるという
考え方
に立っているわけであります。植栽資金だけは貸すけれども、共同
利用
施設
の方は金かないから待ってくれ、こう言われますとちぐはぐになりますので、その
計画
書に従って貸し出す。これは私どもといたしましては、植栽資金が
一つ
の中心にはなりますけれども、その他の土地改良等の資金に対しましても、それから共同
利用
施設
にいたしましても、優先的に
計画
にあるのは貸し出していく、こういう思想を持っているわけでありまして、われわれはこれをある意味のセット融資と申しております。セットとして貸し出すのだ、こういう
考え方
に立っておるわけであります。やはりそういう立場に立ちますと、本
法案
によって、一連の融資措置を網羅して統一した形で打ち出した方がいいのじゃないか、こういうような
考え方
から実はここにあらためて
規定
しているわけでございます。
北村暢
30
○北村暢君 そうすると第八号で、公庫法の十八条の八号で、主務大臣指定の
内容
、主務大臣が指定するといっているのですが、その
内容
はどういうものを
考え
ておられますか。
増田盛
31
○
政府委員
(増田盛君) ただいまの主務大臣指定
施設
は、先ほど申し上げましたように、農業経営全体に対して
規定
されておるわけでございまして、その立場から業務
方法
書におきましても各種の
施設
が取り上げられているわけであります。特に農業経営という立場から、やはり
果樹
農
業者
に共通して畜舎あるいは堆肥舎等が必要だと思うのでありますが、直接にやはり
果樹
農業のため必要なものとしましては、そのほか農機具あるいは排水
施設
、灌水
施設
、温室あるいは
果樹
だな等があげられておるわけでございまして、私どもといたしましては、間接的なものも取り上げるものが出てくるわけでありますし、それから直接的に
果樹
農業に結びつくものも取り上げられておる。従って、この主務大臣指定
施設
というものが当然にセット融資として借り入れの対象になるのだというふうに
考え
ておるわけであります。
北村暢
32
○北村暢君 そうすると、現在の業務
方法
書にあるもの以外はあまり、新たなものというものは、増加されるものというものは
考え
ておらない、こういうことですか。
増田盛
33
○
政府委員
(増田盛君) 個人用のものといたしましては、今あげられておるもので大体済むのじゃないかというふうに
考え
ております。
北村暢
34
○北村暢君 そうするというと、七号、八号というのは今まで
通り
でということになるというと、貸せるということになれば、ここでわざわざ
法律
の中に七号、八号というものを掲げなくても、今までも融資されておるという解釈になるのでしょう。そうすれば、ここに、
法律
にわざわざあげなければならないというのはちょっとわからないのです。この第一号の二の中に新たにこの
果樹
の植裁資金ですね、これを入れるというなら話はわかるのです。
果樹
の植栽に必要な資金というものを入れるならわかるのですが、七号、八号は今までの融資を受けることができた、こういう解釈に立てば、わざわざ入れる必要はないのですが、新たに入れるというのは何か変わったことがあるのではないか、そこで御質問したのですが、新たには
考え
ておられないようでございますから、
果樹
だなだけ、そのほかの農機具だとかいろいろな個人的な
施設
、そういうものについては従来あげているものの
通り
だという、その以外に何か新しいものがあるのではないかと思ってお伺いしたわけです。 そこで、昨日出ておりましたミカン畑で一反歩六万、こういうことのようでございましたが、この一反歩六万というものは、この今申す
果樹農業振興
資金、こういうことでもってセット融資のものが一反歩六万、こういうふうな
考え方
でございますか。
増田盛
35
○
政府委員
(増田盛君) 昨日申し上げました六万円ミカンに関しまして、正確に申し上げますと五万八千円少し超過しております。これは植栽資金が中心でございます。園地の形を整える、あるいは傾斜を緩くする、石垣を積む、その上に深耕をしましてそして苗木を植える、こういう植栽の資金が大体ミカンに関して五万八千円ということでございます。
北村暢
36
○北村暢君 そうすると、一反歩約六万というのは植栽の資金が主である、こういうふうに理解していいわけですね。そうしますと、従来、この
果樹
の作付面積の増加している
状態
を
資料
によって見ますというと、これは相当な面積になっておるわけです。昭和三十
年度
で約五万五千町歩ふえておりますし、三十一年では一万九千町歩、それから三十二
年度
で五千五百町歩、三十三
年度
で八千町歩、こういうふうにふえているのです。そうしますと、大体一反歩六万というと、今度の公庫の
果樹
園造成の資金として、公庫から新たに融資するもの約五億貸し付ける、こういうことになっていますね。そうしますと、五億というと、大体一町歩までいかないわけですね、一反歩約六万と見て。これはミカンの場合、リンゴの場合いろいろ違うのだろうと思うのですけれども、
果樹
全体からいくというと、相当な面積の増加がある。作付、植栽面積が非常な大きな増加を示しておるわけであります。そうすると、公庫で融資するものについては、そのうちの約二割
程度
しか融資できない。そうすれば、結局はこの振興
計画
の、知事の認可を経なければならないようになっておるようですが、その認可というところで規制をして、公庫融資の約五億に合うようなものに
振り
分ける、こういうような結果になるのではないかと思うのです。そうしますと、二割くらいのものですからね、増加する面積の約二割くらいのものを公庫融資でやろう、これは選ぶのに大へんな問題になってくるのじゃないかと思う。十町歩を目標にして共同経営のできるような形、こういうもので非常にむずかしい、
計画
に合致しないというと認可しないのだ、こういうようなことになってくるのじゃないかと思うのですね。それで当局としては、一体その基準を、公庫の融資の運営上の問題にもあるのでしょうけれども、大体各県に幾らということを割り当てて、そうしてそれに合わせるように
計画
的に認可していく、こういうようなことになるのではないかというような気がするのですが、従ってこの面についての
意見
をお伺いしたいのと同時に、
法律
によって、これも第二条によってこの植栽の資金ばかりでないのですよ、この融資をするということについては。従って、その他に必要な経費というものは公庫から融資する。先ほど言っておるように、いわゆるセット融資をするというのでありますから、植栽の場合はこれはきのうのお話ですと、利率七分、その以外の
施設
、農機具、いろいろなもの、これについてはそれぞれに
規定
された利率で貸される。こういう結果になると思うのですが、従ってこの植栽に応ずるところのセット融資をするというなら、それに対するやはり
計画
に基づく植栽に付随したところの融資の
ワク
というものが公庫になければならない。それについて一体どの
程度
のものを
考え
ておるか。それで先ほど私は、今までの公庫の
果樹
に使った、融資しておる
状況
を聞きたかったわけであります。それでその
状況
がわからないというと、今後一体
農林省
はどの
程度
公庫でもって五億の植栽面での拡大に伴う
事業
資金、こういうものを
考え
ていくかという、総
ワク
的なものはやはり
考え
ておられなければならないはずだと思う。それがどのくらい増加するかどうかということをお伺いしたいために、従来の公庫の貸し出しがどうなっておるか聞きたかったのですが、それは直接おわかりにならないようですから、そういうところまでやはり資金
計画
としてはあるべきだと思うのですが、その点
一つ
お伺いしたい。 それからもう
一つ
は、公庫融資の約二割
程度
しかならないということになれば、これは何かの資金によっておるのだろうと思うのです、従来。
果樹
、土地改良その他の金も使っておるでしょうけれども、
果樹
造成、樹園地造成のためにほかの融資を受けておるのではないか。こういうような感じがするわけです。これが系統資金の金を借りておるかどうかということでございますが、相当なやはり
果樹
農業全体としての融資系統資金あるいは組合系統の資金、あるいは制度資金、こういうようなことであろうと思う。そういうようなことについての
調査
がなされておるのかどうなのかを
一つ
伺いたい。それ以外の、この
法律
でいう公庫以外の資金
計画
というようなものがわかっていれば御
説明
願いたい。
増田盛
37
○
政府委員
(増田盛君) この資金
計画
でございますが、大体大ざっぱな
考え方
といたしましては、本
法案
による融資対象は、あくまでも集団地という建前だと思います。従いまして新植、改植等の面積は、大体今後、この本
法案
によります予定に従いますと、九
年間
に十二、三万町歩の伸びをするのじゃないかと見ておるわけでございますが、その中で、集団地として貸し出し得るものが一体どのくらいあるのか、これはミカンとかリンゴのように、集団化の比較的高いものだけじゃないのでありまして、貸し出すものが、たとえばカキということになりますと、これは家庭樹であり、あるいは散在樹の形をとっておるものが非常に多いわけでありまして、なかなか、これがどの
程度
集団化するだろうかという点は、将来これを見通すということは、実はむずかしいわけであります。全体の農
業者
が本
法案
が施行されて、そのうちにその
趣旨
がわかって希望が出てくるということなら、これは容易なのでありますけれども、本
法案
による具体的な運営というものがまだ明らかでない場合に、現在散在しておるものが、どの
程度
集団化するかという見通しはなかなかっきにくいわけであります。私どもは、その点は、府県の報告によりまして、きわめて大ざっぱな
数字
でありますけれども、やはり将来の集団地等をある
程度
にらんでおるわけでありまして、大体三千五、六百
程度
の集団地が、五
年間
にできるのじゃないか。従ってこういうものに対して、今後五
年間
に認定していくわけで、一
年間
に七百
程度
認定していくと、それでいけるわけでありますが、大体そういう大ざっぱな目標を立てまして、しかも新改植のうちで、そういう集団化するものを選んでいくということになりますと、私は大体そういうものが全体の新改植面積の三割ないし四割
程度
を占めるのじゃないか、たとえば四割占めた場合におきましても、これをまるまる公庫の融資の対象にするのじゃないのでありまして、特定の
果樹
の場合には、すでに自分で
果樹
を経営しておって、その中で余剰金を蓄積しながら拡大してきたというのが今日までの姿でございまして、結局融資に仰ごうが何にしようが、現在までは新改植に対する長期的な資金というものはないのでございますから、やはり自力というものを基礎に置いて、自前農業として現在まで発展してきたのじゃないか。従って、それが今後集団化による
合理化
をやっていくために、本
法案
の
実施
の対象になるわけでございますから、私は、そういう従来からやってきた
果樹
農
業者
の場合には、相当
程度
の自己資金等が捻出できるのじゃないか、こういう
考え
に立ちますと、大体大ざっぱにいって、自己資金を、あるいは短期的な資金を借りる場合もあるでしょうけれども、とにかく自分で調達するものを大体半分と見ますと、まあ、二〇%
程度
のところで公庫の対象にしていくと、新改植全体の二〇%
程度
のものを貸し出す、そしてそうすることによって大体まかなえるのじゃないかというふうに
考え
ておるのであります。
北村暢
38
○北村暢君 そうしますと、新改植の経費の二〇%
程度
を公庫融資でやっていく、こういうことですとね、これはほかの融資と比べて、大してありがたくないのじゃないかと思うのですがね。まあ十町歩の共同化というのですから、一反六万で十町歩だというと六百万、そのうち二割の百二十万貸す、こういうことに
考え
ておられるのですか。
増田盛
39
○
政府委員
(増田盛君) 私の
説明
が不十分なので、若干誤解を招きましたようですが、私の方は、要するに集団地でございます。従って、従来
通り
家庭樹と散在樹、あるいは十町未満の零細樹としてやっていくというのは、最初から本
法案
の対象から除いてあるわけであります。従って、そういうものは新改植の中で相当除かれるわけであります。それはもうむしろ集団化する方が、全体の面積からいえば、今後九
年間
では少ないのじゃないか、できるだけ集団化するように持っていきたいわけでありますけれども、今の現状の
段階
から言いますと、
果樹
の種類によって——ミカン等は相当集団化できますけれども、集団化ができにくいものがあるわけでありますので、全部ひっくるめた統計で
説明
しているわけであります。そのうちで集団化するものの中で、どの
程度
貸すかということは、私は平均的に申し上げますと、その中にはもう従来すでに相当な経営面積を維持している農家があるわけでございまして、そういうところは大まかにいって、これは平均的に申し上げて、半分ぐらいは、個々のケースの場合には八割くらい貸し得る農家も当然ございます。ただ平均してみますと、こういう長期低利の公庫資金を要求するその資金源としては、大体半分ぐらいを
考え
ておったらいいのじゃないか、きわめて大ざっぱでありますが、もしこれでどうしても足らぬということになれば、将来実績に照らし合わせまして、増額するという措置をもちろんとるわけでございますが、初
年度
といたしましては、大ざっぱにいって五億という
数字
は、そういう目見当で実は要求いたしまして、それによってきまったわけであります。
北村暢
40
○北村暢君 そうしますと、大体様子はわかりましたが、私はそうすると、集団化する面積の増加、将来まあ約五カ
年間
ぐらいでもって十二万町歩ぐらいふえるだろう、こういう想定の中で集団化していくものは、そのうちでもごく二〇%ぐらいしか集団化していかない、こういうふうに見ておられるのじゃないかと思うのですがね。その二〇%にしても、約二万五、六千町歩ぐらいになりますかね。そういうことになるのだろうと思うのですが、どうもそうしますというと、この
法律
の建前は、集団化して
合理化
されていく面については、低利の公庫資金が借りられる、ところが集団化しないものが、約八割というものは残っている、
果樹
樹園地にですね。そういうものについては低利資金というものが融資できない、こういうことになってくるのではないですか、結果的に。そうしますというと、これが
合理化
される、共同化される、まあ土地の
条件
、いろいろ整ったところはますます
合理化
されていくのだけれども、集団化したくてもできないというところ、また個人経営の能力でやっていけるところはいいでしょうけれども、できないようなところ、こういうものについては格差がついていくんじゃないかというような感じがするのです。従ってこの
法律
が、
果樹農業振興
の特別措置法なんですから、
果樹
農業として、五カ年
計画
くらいで特別に集団化のための、しかもこれは
補助
をやるわけではないので、この最もいい特典というのは、公庫の七分で借りられるやつが、この
法律
の中心になっておりますがね、そういうことでこの
法律
の
趣旨
からいって、金を貸してやる、低利の長期融資をするから、
一つ
集団化をしろ、こういうことを目的とする、こういうような感じになるんじゃないか。しかもそれが全部融資の対象になるのかならないのか、実際においてわからない。また、
計画
的にいって、一応の
計画
はあるのでしょうけれども、この五億の融資の
ワク
内でもって認定を受けてくるものの、樹園経営
計画
ですか、この
計画
を出すもののどのくらいが認可を受けて、そして集団化されていくか、まあ集団化——それに該当しないものでも
計画
を一応出す、そうして実際に
計画
通り
やっていくということになるのかもしれませんが、そういうものの中に、実際にこの低利の融資を受ける者は非常に少ない
部分
だ、こういうことではせっかくの目的というものは達せられないんじゃないか。この五億
程度
あれば、そういう
計画
を出してくるという目標のものが、大
部分
この農民の集団化する希望にこたえられるというふうに見ておるのか、それとも相当
程度
のものがふるいにかけられるということになるのか、その点を
一つ
お伺いしたい。
増田盛
41
○
政府委員
(増田盛君) 繰り返して申し上げますが、私どもといたしましては、資金面としては大体新改植の所要資金のやはり二割
程度
のところで、初
年度
といたしまして五億を
考え
ておるわけでありますが、しかし、集団化ということにしぼりますと、集団化される面積というものは、やはり——これは五年じゃなくて九年でございますが、九年で、認定期間が五年でありますが、実行は九年でございます、
法案
の建前からいいますと。九
年間
に集団化した形でできるものは、そのうちやはり五万町歩か幾らということになるわけでありまして、ただこれをやる場合に、通常の融資の実際の金を出す場合には自己資金を合わせまして、平均的にいって、半々くらいのところでいったらどうか、こういうことでございます。従って対象としては、やはり面積としましては、われわれは一応五万町歩
程度
のものを対象としているということが言えると思います。これは集団化していくものを対象にするのだということでございますから、そういう建前を貫きたいと思います。ただ、それが今のお尋ねのように、はたして末端から出てくる要望にこたえ得るかどうかという点は、これはいろいろ見方があると思いますが、私は初
年度
はなかなかPRその他、それから
計画
にいたしましても、そうすらすら
計画
がいかないわけでありまして、ことに
果樹
のように、どういう種類の、どういう
品種
を植えて、しかも共同防除を最も合理的にやるためにはどうするか、それからあるいは剪定、整枝あるいは摘果を専門的に一定の労働組織を作って、最も合理的にやるという場合だって、そう簡単に出てこないわけでありまして、私は初
年度
はとにかく五億
程度
あったらできるんじゃないか、植栽資金だけでございますから。次
年度
以降は相当これはふえるわけでございます。私は初
年度
もし五億で足りない場合におきましても、あるいは公庫資金
ワク
の操作によって、これはある
程度
の手直しはできるかということも
考え
られますし、それから三十六
年度
以降に、大きく資金
ワク
として初めから手直しをする、増額をするという
方法
もあるわけでございまして、今のところそう窮屈なふうには
考え
ていないのでありまして、りっぱな
計画
を作って持ってきたものには、しかも知事の認定がきわめて適切なものであれば、そういうものは資金
ワク
をできるだけ拡大いたしまして、そしてそれによって正しい運用をしていきたいというふうに
考え
ております。
北村暢
42
○北村暢君 先ほどちょっと質問して、答弁あったのかもしれませんが、ちょっと聞き落としましたが、セット融資の場合ですね。だから、植栽のための資金に付随するセット融資の、公庫のいろいろな
事業
計画
に基づく資金の
ワク
、共同
施設
とかね、そういうものを一体どの
程度
に
考え
ておられるか。
増田盛
43
○
政府委員
(増田盛君) これは、現在は特別その他に関しましては
ワク
を設定しておりません。そこで当初は一体どのくらいの
ワク
が要るだろうかということを種々検討したのでありますが、確実なものとしましては、どうしても本法を施行して下から上がってこなければわからぬということでありまして、下手に過大なものを要求して余してしまうと、翌
年度
以降に伸びる場合のじゃまになりますし、それから過小なものでも同じ結果を招きますので、ことしはどうせその最初のスタートであるから、そう多額のものが上がってくることは予想されないし、大体新改植の資金が五億であるから、あるいはその他の自余の資金は三億なり、あるいはせいぜい多くても五億
程度
じゃないか、その
程度
のものは従来の経験に徴すれば既定の資金
ワク
の操作で十分まかない得る。既定の
ワク
で優先的にこれは貸し出すから、それで
処置
してもらいたいという話なので、本年はとりあえずそういうことで運営するように
考え
ておる次第であります。
北村暢
44
○北村暢君 それから次、お伺いしたいのですが、従来の
果樹
の伸び方をずっと見ておるというと、
試験
関係
、
品種
の改良とか、いろいろな
試験
施設
というのは、これは県が自主的にやる。まあ青森のリンゴなら青森の県営の
試験場
でやる、あるいは協同組合の自主的な
試験
——相当協同組合が自主的に、県のものであっても相当資金をつぎ込んでやる。こういうものが多いと思うのです。 〔
委員長
退席、理事
櫻井志郎
君着席〕 それで
果樹
について、国で
試験研究
機関
というものを系統的に従来やっておられたのかどうなのか。これは私の記憶する範囲内ではないんじゃないかと思うのです。大学その他ではやっておるようですけれども、ないんじゃないかと思う。そういう面からある
程度
の
補助
はやっているんじゃないかと思いますが、
国営
の
果樹
の
試験
というものはないと思いますが、
果樹
は相当部面農家の粗収入においても鶏と同様に総粗収入の四・五%占めておるわけですね。従ってそういう面での
機関
というものは非常に手薄じゃなかったかと思うのです。従って
果樹
振興というのでありますから、しかもそういう技術面あるいは経営面についてもこういう農家が共同の
計画
をするというようなことについても、相当なやはり
指導
というものが必要かと思います。確かに今度の
予算
では、これのための
実験
場を作るようなことになっておるようですけれども、これがやはり
国営
の
試験研究
機関
というもので系統的にやっていくということは必要だと思うのです。従ってそういう面の
試験研究
というものを設ける意思があるか。またそういう面について今後どういうふうにしようと思っておられるのか。これは
果樹
農業を振興する上において非常に重要なことだと思います。お伺いしたいと思います。
増田盛
45
○
政府委員
(増田盛君)
果樹
に関する
試験研究
が従来手薄じゃなかったかどうかという御
指摘
でございますが、私もいろいろ調べてみまして、やはりどうも日本の
果樹
に関する
試験研究
というものは、
一般
の
行政
部門の立ちおくれに照応しまして、同じように立ちおくれているんじゃないかという点では同感でございます。ただこの場合に、国立の
試験研究
機関
が何ら
果樹
に関する担当部門はないわけじゃないのであります。やはりあります。ありますけれども、今後の、将来を検討しますときわめて手薄いということは言えると思うのでありますが、 〔理事
櫻井志郎
君退席、
委員長
着席〕 大体その全国的な
機構
を申し上げますと、農業技術
研究
所に園芸部があります。これは平塚にあります。それから国立地域農業
試験場
におきましては、園芸部を
設置
しておりますのは東北農業
試験場
、藤崎にあります園芸部、これは近く厨川に
移転
することになっておりまして実行中でございますが、これはリンゴを中心にしましたものをやっております。それから、これは非常に明治から発足して有名な興津にある園芸部、これは東海近畿農業
試験場
の園芸部でありますが、興津の
試験場
。それから久留米に九州農業
試験場
の園芸部があるわけであります。そのほかに
果樹
の
研究
室を設けておるものが、
北海道
あるいは四国その他にもあるわけでございます。一応こういう体制で国でやっておるわけでありますが、私は正直に申し上げまして、沿革的にいって日本の農業というものがやはり米麦中心に発展してきておって、しかも立ちおくれた部門の中では畜産は世論の喚起もありまして、割合整ってきておるわけでありますが、園芸はもう少し立ちおくれておると思うのであります。こういう点では
農林省
といたしましては、農林水産技術会議で中心的にやっておるわけでありますが、今後のこの
試験研究
機関
の発展方向というものを、正しく畜産並びに
果樹
の発展方向に合わせまして、これを拡充していくという
方針
をきめて
現実
にその現われといたしまして三十五
年度
の
予算
におきまして、興津の園芸
試験場
をまず拡充すること。それから東北の農試の藤崎の
試験場
は、これは
移転
をしまして厨川の本場に合体して、これも拡充するという
方針
がすでにきめられておるのでありまして、それぞれ
予算
の計上を見ておるわけであります。それから問題は、この府県の
試験場
に対する国の援助というものが非常にこれは乏しいわけであります。現在全然ないわけじゃないので、わずかにあります。たとえば山梨県のブドウに関しては指定
試験
として援助しております。それから香川県等のオリーブに関しましても、指定
試験
として援助しておりまして、これは大体私の記憶ではその
程度
と、こういうふうに
考え
ております。それから若干の所要
研究
費が府県の園芸費として出ておる
程度
でありまして、こういうふうに見て参りますと、どうもやはり口先だけで米麦中心を改めると言いましても、なかなかむずかしいのではないかと思います。私どもこの点は十分反省をしておりますし、今後進めていくという意欲にも燃えているわけでありまして、ただいまの御
意見
のように、できるだけの努力を払いたいというわけでございまして、その
趣旨
につきましては、お手元に御提出いたしております
果樹農業振興
総合
対策
の中で
試験研究
の拡充
対策
というものを実ははっきり明記しまして、これに対するわれわれの指針といたしたいというふうに
考え
ておる次第であります。
岡村文四郎
46
○
岡村文四郎
君 この
法律
は非常にいい
法律
でございますが、前からお聞きしておると
品種
を五品目ですかに一応する、こういうお話でございますが、僕はその
品種
を限定しない方がいいのじゃないか。ということは、面積で限定をされているから、この間、きのうですか、あなたはイチジク——イチジクなんというものは何種類もないから、こんなものはいいが、非常にまま子扱いにされたものができると思うのですが、ですから面積でやられておるから、
品種
は、ミカンであろうがクリであろうがやれるようになると思いますが、どうです、
品種
を制限しないで面積でそうやったら。
増田盛
47
○
政府委員
(増田盛君) 昨日より同様御
趣旨
の御
意見
を十分拝聴いたしておりますので、私どもといたしましては、できるだけいろいろな種類の
果樹
を本
法案
の対象として包含し得るように努力を実はいたしております。
岡村文四郎
48
○
岡村文四郎
君 もう
一つ
、
試験研究
のことを北村さんからも非常にお聞きになったし、答弁をされておるが、僕は非常にこれはむずかしいと思っている。と申し上げますことは、たとえばリンゴの産地は青森が一番です。そこで今お話のあるように、藤崎にりっぱな
試験場
がございます。行って見ましたが、まずまずあのような
試験場
ならばいい
試験場
ではないかと思う。とろが、リンゴの
品種
は一番青森が悪い。そこであとから出てきた岩手、秋田、長野というのが非常にいいのです。そういうわけで、この
研究
はどういうあれになるかわからぬが、しっかり
研究
してもらわぬとなかなかむずかしい
研究
でありまして、どんどん振興してくるというが、そうはいかぬと思うのです。ですから、
研究
することは間違いないから
研究
はできるでしょうが、非常にむずかしい
研究
で、ミカンにせよ、リンゴにせよ、その他の
果樹
にしましても非常にむずかしい。それはどういうことにお
考え
になっているか、一応お聞きしたい。
増田盛
49
○
政府委員
(増田盛君) 御
意見
のように、
果樹
の
試験研究
というものは、やはりこの地域性というものがございますので、なかなかむずかしい面もあるわけでありますが、特にその
果樹
の
試験研究
の中でも
育種
、土壌管理、病虫害いろいろ分かれております。分かれておりますそれぞれによって
試験
方法
も異なるだろうと思いますが、一番御要望が大きくて、しかも最も基礎的な
研究
を要します
果樹
の
品種
の
育種
の問題でございますが、この問題に関しましては、大体リンゴは、どうしても東北地方を中心にしまして、
北海道
あるいは関東北部の高冷地帯、こういうものを広く包括し得るような
品種改良
を当然行なわれなければならぬわけでありまして、それが現在国立といたしましては、先ほど申し上げましたように、青森県の藤崎というところに国の園芸部があるわけでございます。これを今度盛岡の本場の方に
移転
するわけでありまして、大体私は相当広範な地域に関しましては、代表性のあるリンゴの
品種
に関する
試験研究
がそこでできるんじゃないかと思っております。それからミカンその他ナシ、桃、ブドウ等に関しましても、それぞれの地域を定めて、そこで
育種
をやるわけでありまするが、ただこれだけでは十分ではございません。従ってどうしてもそこで
育種
をやると同時に、さらに各県の園芸
試験場
を盛り上げて、そこで
品種
の適用性の
試験
をやらなければいかぬと思います。ただ理論的にはそういう筋道で始めて、その地域に合ったリンゴというものが
育成
されるわけでございますけれども、
一般
の樹木と同じように相当長年月かかるというところになかなか問題があるわけでございますが、やはり長年月かかっても
育種
理論の進む道というものは、私はほかの作物と同じに
考え
られていいんじゃないか。従って一応国の
試験研究
機関
を
育種
の中心にしまして、その手足になって県の園芸
試験場
が動くということによって
品種
を大成させるということが必要だと思います。ただ、この場合にどうしても大体
試験研究
の結果に照らして
品種
選定を……、最初から大きく筋違いの
品種
選定をやってしまうと、いろいろ問題が起こってくるのではないか、
北海道
等もいろいろうわさを聞くのでありますが、最初どういう種類の
品種
を導入するかという問題も、
品種
の
育成
と同じくらいやはり重要な問題だと思いますので、そういう点に関しましても私ども気をつけて
指導
して参りたいと思っております。
岡村文四郎
50
○
岡村文四郎
君 まあ十分
研究
をやってもらいたいと思うのですが、北村さんその他からずいぶん御質疑になりましたが、資金の問題ですが、これは日本の
果樹
園をほんとうに理想的にりっぱな
果樹
園にするのには相当な金がかかると思うのです。ですから、だんだん大きくなりましょうが、おそらく青森の
試験場
のような形にして、大事な消毒でも、すぐスイッチを入れればどこでもやれるのだというふうになるような園芸でなければいかぬと思います。僕らの
考え
は
果樹
地帯が非常にふところがいいと思っていたが、そうではないらしい。やはりなかなか困難でそういかぬようだから、
一つ
最初に相当な金が要ることを予想して立ってもらわぬと、中途で困るから、この点
一つ
よろしくお願い申し上げます。
石谷憲男
51
○石谷憲男君 二、三の問題をお伺いしたいのですが、この
法律
で、あるいはこの補足
説明
の中で、樹園地の集団化あるいは集団的な栽培という言葉が使ってありますが、これを
一つ
明確に
説明
していただきたい。
増田盛
52
○
政府委員
(増田盛君) この樹園地の集団化に関しましては、第六条第一号に書いてありまして、「当該
計画
に係る樹園地の面積、その集団する度合い及び立地
条件
が
農林省
令で定める基準に適合することとなること。」樹園地の面積と集団する度合いでございます。具体的に言いますと、面積といたしましては最小十ヘクタールを
考え
ておるわけでありまして、これがやはり共同防除を中心にしまして共同選果をする。共同防除から共同選果、それから共同防除を中心にしましていろいろ
生産
過程における共同化が当然必要になってくるわけですが、そういうものを合理的に経済的に、あるいは効率的にやり得る最小面積が、大体従来の経験に徴してみまして十ヘクタールということになっておるわけであります。ただこの場合に、昨日もお尋ねがあったのでありますが、一体集団の度合いをどう見るのか、こういうことでございます。私は日本というような
果樹
園の地形なり
圃場
の形からいって、一人の企業家が十ヘクタール開園するということになりますと、私は相当最初から理想的な設計をして、
圃場
関係
もきちんとして、だれもが
一つ
の農場だといえるようにやるだろうと思うのですけれども、日本のような場合に、比較的零細な経営が集まって集団化するのでありますから、その地形、地貌、いろいろな
条件
を顧慮しまして、私は集団化の度合いというものに対してはゆとりを持って
考え
で参りたいと
考え
ておるわけでありますが、ただこの場合にやはり集団化、そしてそれに伴う共同化の目的、
趣旨
に沿わないものじゃ困るので、やはりそれに沿い得るように共同防除もやっていく、共同選果も同じ所でできる。それから的確なる剪定も数人のグループによってそれぞれこれを
実施
する場合に、やはり効率的にできるといったおのずから経済的なまとまりがあろうと思いますから、これによって判定していきたいというふうに
考え
ております。
石谷憲男
53
○石谷憲男君 もうすでに
果樹
園経営をやっている農
業者
が、あるがままのものとして集団化するという場合ももちろんこの
法律
の対象になるわけですね。同時に、これから
果樹
園をやろうじゃないかという場合もある。御承知のように、従来やっている連中で見ますと、大体自分の持ち山を開墾して
果樹
園をやるということが多いわけです。そういう実態に照らして集団化ということを強くいおうとしますと、何かその集団化に対する特別の措置というものを
農林省
が強く推進されませんと、なかなかやっぱり集団的な
果樹
園経営というものを今後新しくふやしていくということは非常に困難な場合が出てくるのじゃないかと思うのですが、その点についてどんなふうにお
考え
ですか。
増田盛
54
○
政府委員
(増田盛君)
一般
の農地に関しましては、これは例の農地の集団化に関する措置というものが従来とられております。現在でも農地局で
補助金
等も計上しまして推奨しております。私はそういう点で、農地になった形で交換分合等を通じまして集団化するという道がおのずから開かれておるわけでございまして、ただ山林のままの、もとのままの姿で集団化することは、これはなかなか話し合いによる以外はないと思います。従って今とり得る
方法
は、やはりお互いの話し合いで集団化する、それからしかも、それは農地の集団化というルートを通じましていろいろな種類の——これに関して交換分合の
計画
だとか、あるいは集団化の新しい
予算
もあるわけでありまして、そういう援助
方法
を通じて集団化を促進していくという方向を実は
考え
ているわけでありまして、なかなかそういいましても、末端にありましては、やはりそれの共同
計画
を作る人たちの共同の意識がなければ、これもなかなかむずかしいのじゃないかという点もございますが、今のところそれ以外特別有効な
方法
もございませんので、その
程度
のことを
考え
ております。
石谷憲男
55
○石谷憲男君 確かに
果樹
農業というものは、戦後非常な勢いで伸びてきている、これは
現実
はそうなんですね。しかしながら、相当長期にわたる需給の動向ですが、補足
説明
にも書いてございますが、そういうものを見きわめないで、いたずらなる増産
対策
は
考え
られない。そこで、そういった動向をどの辺のところに目安を置いてながめておられるのかという問題と、特に貿易の自由化というふうな趨勢に対処いたしまして、そういう見通しというものは、一体不安がないものかどうかという問題ですね。それからもう
一つ
は、どの辺の
果樹
園——樹園地の面積ですね、どのくらいの目標で最小の規模を見られておるか、その辺の検討を私はお聞きしたい。
増田盛
56
○
政府委員
(増田盛君) この長期的な需給の見通しに関しましては、昨日も実はいろいろ御質問の事項になったわけでございまして、そこに焦点を当てられたということは、私どもまさに納得できるわけで、私どももこれは相当時間をかけて
考え
て参ったわけでありまして、すでに長期需給の見通しいかんという問題に関しましては、私の方で
設置
しておりました園芸
調査会
に二年前に諮りまして、足かけ三年になりますけれども、昨
年度
答申
があったんでありますが、やはりその
答申
を見ましても、結局は結論におきましては、非常にむずかしい。あらゆる農産物がそうであるごとく、これは
果樹
だけじゃなしに、あらゆる農林漁業
生産
物というものは、ほんとうは長期需給の見通しを立てて、それから
生産
の奨励をするというのが筋でございますけれども、それがいろいろな
条件
の変化によってなかなかできにくいということがわかったんでありますが、ただ
果樹
の場合には非常に勉強した結果によりまして、いろいろなことがわかってきたんでありますが、大体単純な推計をやりますと、これは単純な需要の推計をやりますと、今後十
年間
に二倍
程度
の需要増大というものはあながち不可能じゃないだろう、もちろん
果樹
の種類によっていろいろ差はございましょうけれども、今後の一人当たりの所得増大、あるいは国民所得の増大ですね、それから一人当たりの
消費
の支出増、それから人口増、こういう
条件
を入れて、過去の果実の
消費
弾力性、所得弾力性がたしか一・二三だと思いますけれども、こういう計数を
利用
してやりますと、どう見ても需要は二倍以上にふえる。もちろん加工
生産
物の、
ジュース
とか
カン詰
もふえてきます。そういうものを全部ひっくるめまして、鮮果を中心にしていろいろ加工
生産
物あるいは輸出等も合わせますと、大体二倍というところを目標にするということは、そうむちゃな
計画
じゃないというふうにいわれておるんでありますけれども、しからばこの需要に合わして種類別に、またさらにこまかにいきますと、県別にどういう種類の果実、どういう
品種
の
果樹
を、どういう緩急の順序によってふやしていくかということになりますと、これはなかなか簡単に出てこないわけでございまして、一番基礎になります、たとえば
果樹
の植栽面積にしましても、現在の面積自体に相当不正確な点がありますし、いわんやわれわれが最も知りたいと思いまする樹齢別の面積、これによって樹齢別の、年令別の
生産
力を推定していかなければ作業ができないわけでありますから、それを知りたいと思っても実はそういう統計がないわけであります。そこで私ども現在は、府県から吸い上げてきたこまかい長期
生産
計画
というやつを実は持っているわけでありますが、これを国の
計画
としまして公表することは、いささかはばかるわけでありまして、今後本
法案
によって
果樹農業振興
審議
会ができますので、それにも諮って、
一つ
将来もう少ししっかり固めて出したいと、こういうように
考え
ているわけでありまして、どうしても需給問題が中心になる、それに対して私どもといたしましては、むしろこの際困難ではあるけれども、
果樹
農業が先べんを切りまして、他の模範となるようにはっきりした科学的なデータの積み重ねの上に、しかも長期的な今後十年ないしそれ以上の長期的な見通しを立てて、その上に
生産
計画
を遂行していく。これは非常に意味のあることだと思いますし、いろいろ御鞭撻を受けながらも、ぜひやって参りたいというふうに
考え
ている次第であります。
石谷憲男
57
○石谷憲男君 この
果樹
農業の振興というものは、たとえば農業経営の近代化に資する
一つ
の有力な手段だというようなお
考え
が、
農林省
にもおありのように思うわけです。ところでこの
法律
によって、いわゆる
果樹農業振興
資金ですか、これを貸し付けられる対象になるものは、農
業者
の集団またはその組織する法人ということで、個人は対象に取り上げられておられぬわけですね。これは幾らか矛盾があるのじゃないですか、この
考え方
は。
増田盛
58
○
政府委員
(増田盛君) これは、
現実
のこの農業経営というものを見ながら私ども
考え
ているわけでありまして、
現実
の農業経営から見ますと、個人のこの農地の保有限度というものは、日本の場合はきまっているわけでありまして、個人が十町歩以上耕地を持っているという場合は、おそらくきわめて例外的なケース以外にはないと思うのでありますが、従ってそういう面積を持っておろうがおるまいが、一応個人経営の延長じゃなしに、やはり規模の小さい農家が、
現実
非常に努力しているような経営規模を広げると、そのためには、
果樹
の場合には集団化が一番手っ取り早いだろう、一番実用的な
方法
だ、従ってそこにはその基礎の上に共同化が展開できるのだ、こういう解釈で、あくまでも共同ということなのであります。従って本
法案
のねらいは、集団化であり、共同化である。従って個人的な面積拡大というものに対しては、適用しなかったわけでありますが、しかし、今の御質問で想像されますように、それじゃ個人経営の経営規模の拡大はどうするのだという問題が、当然出てくるわけであります。私ども実はこれもしかるべき時期には取り上げたいのであります。従って新改植の植栽資金に関しましては、公庫法の方にまず
改正
して穴をあけたわけであります。そうして本
法案
は、共同化、集団化ということで特例を開いて、金利も七分以内ということにしたわけであります。残された問題は、個人がやる場合に、個人が企業として発展する場合にどうするかという問題が取り残されているわけでありまして、これも野放しではなしに、その規制をしながら伸ばしていく面もあろうかと思いますが、これはむしろ今後の問題といたしまして、一応公庫の融資に穴をあけておいて、今後この
法案
による共同化の進み工合と、それから個人の規模拡大という面とどういうふうに
関連
してくるのか、われわれの主目標はあくまでもやはり零細規模なものの共同ということに期待するわけでありますが、個人企業であっても、さらに開墾をし、その規模を広げる場合もあるわけでありますから、この場合に関しましても、全然将来とも目をつぶるということじゃありませんで、むしろこの
法案
施行後の将来の課題として残しておいて、慎重に検討いたしたいというふうに
考え
ております。
堀本宜実
59
○
委員長
(
堀本
宜実君) 他に御発言もなければ、本案につきましては、本日はこの
程度
にとどめます。 本日はこれをもって散会をいたします。 午後三時二十八分散会