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1960-02-16 第34回国会 参議院 内閣委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十五年二月十六日(火曜日)    午前十時四十九分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     中野 文門君    理事            増原 恵吉君            村山 道雄君            伊藤 顕道君    委員            伊能繁次郎君            大谷 瑩潤君            小柳 牧衞君            下村  定君            一松 定吉君            松村 秀逸君            鶴園 哲夫君            矢嶋 三義君            山本伊三郎君            辻  政信君   国務大臣    法 務 大 臣 井野 碩哉君    大 蔵 大 臣 佐藤 榮作君    運 輸 大 臣 楢橋  渡君    国 務 大 臣 赤城 宗徳君    国 務 大 臣 中曽根康弘君   政府委員    総理府総務長官 福田 篤泰君    総理府総務副長    官       佐藤 朝生君    内閣総理大臣官    房公務員制度調    査室長     増子 正宏君    科学技術政務次    官       横山 フク君    科学技術庁原子    力局長     佐々木義武君    法務政務次官  中村 寅太君    法務大臣官房司   法法制調査部長  津田  実君    法務省矯正局長 渡部 善信君    大蔵政務次官  前田佳都男君    大蔵省主計局給    与課長     船後 正道君    運輸大臣官房長 細田 吉藏君   事務局側    常任委員会專門    員       杉田正三郎君   —————————————   本日の会議に付した案件原子力委員会設置法の一部を改正す  る法律案内閣送付予備審査) ○運輸省設置法の一部を改正する法律  案(内閣送付予備審査) ○特別職職員給与に関する法律の  一部を改正する法律案内閣送付、  予備審査) ○一般職職員給与に関する法律の  一部を改正する法律案内閣送付、  予備審査) ○防衛庁職員給与法の一部を改正する  法律案内閣送付予備審査) ○法務省設置法の一部を改正する法律  案(内閣提出)   —————————————
  2. 中野文門

    委員長中野文門君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  最初に、去る二日予備審査のため本委員会に付託されました原子力委員会設置法の一部を改正する法律案議題といたします。政府から提案理由説明を聽取いたします。
  3. 中曽根康弘

    国務大臣中曽根康弘君) ただいま議題となりました原子力委員会設置法の一部を改正する法律案につきましてその提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  本改正案は、原子力委員会委員の定数を二名増加しようとするものであります。  原子力委員会は、原子力研究開発及び利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政民主的運営をはかるため、昭和三十一年に設置せられたものでありますが、その後わが国の原戸力開発利用は、原子炉開発研究の面におきましても、核燃料物質開発の面におきましても、あるいはまたアイソトープの利用の面におきましても、わずか数年の間に著しい発展をみており、また、将来における利用を目ざしての各種の試験研究もその範囲を拡大しかつ、内容を高めて参つたのであります。  このような情勢に応じて原子力利用について企画、審議、決定を行なう原子力委員会の所掌する事務も増大し、かつ、至要の度を加えて参つたのであります。  従いまして、この際委員長及び委員四人をもって組織されている原子力委員会委員をさらに二名増員して、その機能を強力化し、かつ、充実せしめることが必要と考えられるのであります。  以上この法律案提案理由及び要旨を御説明申しあげました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  4. 中野文門

    委員長中野文門君) 以上で提案理由説明は終わりました。  本案の自後の審査は後日に讓ります   —————————————
  5. 中野文門

    委員長中野文門君) 次に、去る二月五日、予備審査のため本委員会に付託されました運輸省設置法の一部を改正する法律案議題といたします。政府から提案理由説明を聽取いたします。
  6. 楢橋渡

    国務大臣楢橋渡君) ただいま議題となりました運輸省設置法の一部を改正する法律案提案理由につきまして御説明申し上げます。  今回の改正の要点は、ます第一には、本省内部部局であります海運局国内旅客船公団監理官百人を置くことであります。  国内旅客船公団は、国内旅客船整備に必要な資金の調達が困難な海上旅客運送事業者等に協力することにより、民生の安定に必要な航路の維持改善に資することを目的として、昨年六月資本金二億円全額政府出資特殊法人として設立されたものでありますが、今回この公団監督事務を能率的に遂行するため、海運局国内旅客船公団監理官一人を置くことといたしたのであります。  次に、改正の第二点は、本省附属機関として自動も審議会を置くごとであります。  現在、自動車輸送に対する需要は、膨大なものとなっており、これに対処して自動車行政を適正かつ能率的に遂行するため、本省附属機関として自動車審議会を新設して、自動車輸送及び自動車の保安に関する桂木的な問題を調査審議させることといたしたのであります。なお、この審議会は、わが国経済拡大発展の速度に即応して、急速に政策を樹立する必要がありますので、一年以内に審議を終える予定で、その存続期間昭和三十六年三月三十一日までといたしております、  このほか、第三十一回国会において成立をみました日本国有鉄道法の一部を改正する法律の施行に伴い、日本国有鉄道監督に関する運輸大臣の職権の一部を陸運局長が行使できることとなりましたので、この機会に、所掌事務について所要改正をることといたしております。  以上が、この法律案提案する理由であります。何とぞ慎も御審議の、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
  7. 中野文門

    委員長中野文門君) 以上で提案理由説明を終わりました。  本案の自後の審査は、これを後に讓ります。
  8. 中野文門

    委員長中野文門君) 次に、去る二月八日、予備審査のため本委員会に付託されました特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。政府から提案理由説明を聽取いたします。
  9. 佐藤榮作

    国務大臣佐藤榮作君) ただいま議題となりました特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  政府は、今回、昭和三十四年七月に行なりれました人事院勧告に基づいて昭和三十五年四月一日以降、一般職職員のうち主として中級職員の給うを改訂することとし、別途法律案提出して御審議を願うことといたしているのでありますが、これに伴い、従来より一般職職員との均衡を考慮してその俸給が定められております秘書官につきましても、同様に俸給月額の改定を行なおうとするもであります。  以上が、この法律案提案理由であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
  10. 中野文門

    委員長中野文門君) 以上で提案理由説明は終了いたしました。  本案の自後の審査は、これを後日に讓ります。   —————————————
  11. 中野文門

    委員長中野文門君) 次に、去る二月八日、予備審査のため本委員会に付託されました一般職職員の給うに関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。政府から提案理由説明を聽取いたします。
  12. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 委員長議事進行。これは、総理府総務民官提案趣旨説明をちょっと保留していただきたい。理由を申し上げます。これは、総務長官個人云々を申すのじゃないのです。これはわが社会党正式機関できまつた態度でございまして、百長きにわたって、給与担当国務大臣をきめてほしいということを政府要望しているのにきめられない。私が申し上げるまでもなく、国家行政組織法では十七人の大臣事務を分担することにきまつているわけです。かつては緒方副総理が給うを担当したり、あるいは大久保国務大臣給与を担当されたわけであります。ところが最近、内閣担当国務大臣を置かれない。幾ら要望してもされない。そうして、まあ国家行政組織法上から言えば、官房長官並びに総理府総務長官閣議構成メンバーではないわけです。従って閣議に議する案件提案する権限もなければ、採決権もないわけなんですね。政府委員にすぎないわけです。だからわが日本社会党としては、国家行政組織法上の建前から、内閣法案を出す以上は、本会議におきましてはもちろんのこと、委員会において最初にこの提案をする場合には、担当国務大臣趣旨説明をすべきである、それを要求するということを党の正式機関できめまして、御承知のごとく山本国会対策委員長からも官房長官に申し入れであるわけです。これとも関連しまして、本会議で農地被買收調査会法案提案理由趣旨説明が先週できずに、今なおペンディングになっているわけでありまして、この問題が解決しなければ、内閣の首班の総理大臣にお伺いもしてみなければならぬとかように考えているわけです。これは松野総務長官の時代にもこういう主張社会党はしましたが、まあまあ今度はというようなことで折り目が立たないでずっと来ているわけです。私は、福田総務長官を尊敬しておりますし、あなた個人について云々というのでなくて国家行政組織法上、それから立法府と行政府関係からわが日本社会党はそういう主張をしているわけで、今、担当国務大臣となれば岸さんになっているわけです。だから岸さんなりあるいは岸さんが指名する国務大臣のどなたか、あるいは副総理でもお出でになって提案理由趣旨説明をするというならば、私は直ちに応じられますけれども、福田総務長官趣旨説明を今受けるということは、ちょっと。ペンディングになっている問題でございますので工合が悪いから保留していただきたい。
  13. 中野文門

    委員長中野文門君) ちょっと速記をとめて。    午前十時五十九分速記中止    ——————————    午前十一時三十五分速記開始
  14. 中野文門

    委員長中野文門君) それでは、速記を起こして。
  15. 伊藤顕道

    伊藤顕道君 委員長に強く要望したいと思いますが、こういう内閣委員会の給う審査にあたつて従来、慣例々々できたわけですが、当然担当大臣提案説明をすべきである、そういう原理、原則については、社会党側から繰り返し繰り返し、そのことについては強く要望してきたところであります。ところが、今回またこういう問題が起きたわけですが、そこで、この事態を円満に解決するために、次の審議の段階までに、一つぜひ行政府に対して委員長から必ず担当大臣を決定する、そういうふうに強く申し入れてほしい。
  16. 中野文門

    委員長中野文門君) お答えをいたします。ただいま伊藤君の御発言でございますが、かねがねそういう強い御意向の、委員会内部並びにに院内外に、そういう声のあることは、私もよく承知いたしておりますが、今あらためての御発言でございますので、当委員会内部にあなたと同じような強力な希望意見を持っておられる方が多数あると思いますので、その意向を、そういう強い声が委員会内部にあるということを土台といたしまして、委員長の立場において政府当局にその意向を伝達すると同時に、御期待に沿うか沿わぬかわかりませんけれども、努めて、御期待に沿うか沿わぬかわかりませんが、極力一つ、あなた方の強い意思を反映をいたしますから、これは、ここで委員会のその意向として決定するわけにも直ちには参らぬと思いますし、委員会内部に強い御要望のあることはよく確認をいたしましたので、委員長の善処を御期待願いたいと思います。  それでは、提案理由説明を、福田総理府総務長官発言を願います。
  17. 福田篤泰

    政府委員福田篤泰君) ただいま議題となりました一般職職員の給うに関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。  昨年七月十六百、人事院は、国会及び内閣に対し、一般職国家公務員期末手当を増額し、俸給表改正を行なうべきことを勧告いたしたのでありますが、政府といたしまして慎重に検討を重ねた結果、このたび、これを全面的に実施することが妥当であるとの結論に達しましたので、本法について所要改正を行なおうとするものであります。  すなわち、  第一に、六月十五日に支給する期末手当の額を〇・一月分増額して〇・七五月分とすることといたしました。  第、一に、現行の各俸給表について中級職員の受けるべき俸給月額を最高千百円引き上げ、研究職員及び医師の受けるべき俸給月額については、さらにおおむね一号俸程度給与改善を行なうとともに、これらに伴う昇給間差額の調整を行ない、若干の号俸について昇給期間をそれぞれ三月短縮する措置を行なうことといたしました。  次に、暫定手当について昨年十月にその一部を俸給に繰り入れる措置がとられたのでありますが、今後の暫定手当整理については、一般職国家公務員給与体系全般と密接に関連する問題であるため、人事院における調査研究の結果を待って処理するのが至当と考えられるのであります。しかるに、勤務地手当が廃止され暫定手当に移行した際、この種地域給についての人事院調査研究に関する権限規定が削除されておりますので、この際、右に申し上げた趣旨に基づきまして、給与関係人事院権限規定改正を行なうことといたしました。  すなわち、暫定手当整理を含め、いわゆる地域給に関し適当と認める措置国会及び内閣に勧告するため、調査研究することを人事院権限に加えることといたしました。  次に、現行特殊勤務手当は、俸給に組み入れられる等の措置が行なわけれるまでの暫定措置として、政令にゆだねられておりますが、その後実際の運用にあたつて、種々実情に即しない点が認められるに至りましたので、この際、特殊勤務手当に関する規定整備を行なおうとするものであります。すなわち、特殊勤務当の性格を明確にするとともに、従来その一種として設けられている隔遠地当を独立した当として設定することとし、具体的細目は、それぞれ人事院規則にゆだねることといたしました。  この法律案は、以上の趣旨に基づきまして、一般職職員給与に関する法律及び関係法律改正を、本年四月一日から施行しようとするものであります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
  18. 中野文門

    委員長中野文門君) 以上で提案理由説明は終了いたしました。  本案の自後の審程は、後日に讓ります。   —————————————
  19. 中野文門

    委員長中野文門君) 次に、去る二月八日、予備審査のため本委員会に付託されました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案議題といたします。政府から提案理由説明を聽取いたします。
  20. 赤城宗徳

    国務大臣赤城宗徳君) ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概要を説明申し上げます。  この改正案は、今般提出されました一般職職員の給うに関する法律の一部を改正する法律案の例に準じまして、防衛庁職員俸給月額等改訂を行ない、あわせて特殊勤務手当等に関する規定整備するため必要な措置を講じようとするものであります。  すなわち、まず、参事官等及び自衛官俸給表につきましては、一般職の例に準じて改訂を行なうこととし、事務官等俸給表に、きましては、従前通り一般職に適用される俸給表によることといたしております。これにあわせて、防衛大学校の学生に対する学生手当の額につきましても改訂を行なうことといたしております。  また、特殊勤務手当等に関する現行規定につきましても、一般職に準じて整備することといたしております。  なお、この法律案は、本年四月一日から施行することといたしております。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
  21. 中野文門

    委員長中野文門君) 以上で提案理由説明は終了いたしました。本案の自後の審査は後日に讓ります。
  22. 矢嶋三義

  23. 中野文門

    委員長中野文門君) 何ですか。
  24. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 委員長並び防衛庁長官に御要望申し上庄ます。それは前臨時国会でですね。ロッキードの問題を調査した場合に、防衛庁の内局の諸君がグラマン内定当時に何か汚職めいたものがあったやに聞こえる議論が国会内で行なわれたと、で、これに対して防衛庁政府委員としてはどういう見解であるかということをそのときにお尋ねしたところが、十分速記録を読んでないから、今直ちにお答えできないということでありましたので、書面をもって臨時国会閉会までにその答弁をするようにと委員会で要請いたしましたところが、その通りいたしますということでありました。正式なものであります。しかるところ、臨時国会閉会までも出ませんし、私は委員部を通じて再三催促いたしておりまするが、本日までなおその書類を私は受け取つておりません。従って、防衛庁長官におかれては、速記録をごらんになってあの通り、約束された通り書面を明日中までに出していただきたい。委員長としては、早急に行政府にその提出を要請していただきたい。さらにその問題については次回の委員会でお取り上げを願いたい。その点については委員長理事打合会で御検討いただきたいと思いますが、書面の催促をいたしておく次第であります。
  25. 赤城宗徳

    国務大臣赤城宗徳君) 事務当局から出したそうです。まだお手元まで届かぬようでございますが、出してあるそうですから……
  26. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 この内容については委員長理事打合会でいつ取り上げるか、私としては前国会の続きですから、木曜日に取り上げていただきたい。それは検討していただきますが、出したということですが、私は委員部を通じて何回となく催促したのですが、けさ出たそうですが、これは赤城さん、あなた全部所管しているわけではないから、あなたに申し上げるのは酷かと思うのですが、ああいうふうに臨時国会のときに速記をつけて、臨時国会閉会までに出していただきたい。出しますと約束をしておいて、委員部を通して七、八回くらい催促しているはずですよ。それを出さないで、けさになって出すということはあまり望ましいことではないと思うのですよ。けさ出されたから今まで委員部としては出さなかった。だから、私は、委員部を責めません。これについては、今後こういうことのないようにお願いしておきたい。
  27. 中野文門

    委員長中野文門君) 次に、法務省設置法の一部を改正する法律案議題といたします。本案につきましては、すでに提案理由説明を聽取いたしておりますので、これより本案質疑に入ります。政府側出席の方々は、中村法務政務次官津田司法法制調査部長、以上でございます。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。  速記をとめて。    [速記中止
  28. 中野文門

    委員長中野文門君) 速記を起こして。  ただいま井野法務大臣出席に相なりました。それでは伊藤君に発言を許します。
  29. 伊藤顕道

    伊藤顕道君 井野法務大臣長野刑務所移転に関連して二、三お伺いしたい。この長野刑務所は、大へん古いので、明治十六年十二月建設とか、そういうことで相当老朽しておろうし、また危険な建物でもありましようし、さらにまた、これがたまたま長野市のどまん中にあつて、長野都市計画上非常に支障があつて市民からも要望がある。そういう意味で隣接しておる須坂に移そうとしておる。そこまでは話はよくわかるわけなんですが、ただ、これを国会承認を得るというその時期に誤りがあるのじゃないか、そういう点をまずお伺いしたいと思うのです。
  30. 井野碩哉

    国務大臣井野碩哉君) 国会承認を得る時期に誤りがあるというのは、ちょっと私その趣旨が了解しかねるのでございますけれども、設置法改正しなければ地位というものは変わりませんから、いよいよでき上がりまして変えようというときに設置法提案いたしましたことは時宜を得ておると思っておりますが……。
  31. 伊藤顕道

    伊藤顕道君 この問題については、昭和二十五年ごろから隣接の須坂市へ移したいというそういう方針をすでにそのとき決定して、方針がきまらぬと事態は進まぬと思うのでその点はわかりますが、とにもかくにも二十五年ごろもう方針を決定して敷地買收したり建築を進めて、今回完成した、そこですみやかに国会の可決がいただきたい。そういう筋であるわけなんですか。
  32. 井野碩哉

    国務大臣井野碩哉君) おそらく長野市から須坂市に移すという場合に、予算措置を講じて国会の御承認を得ておると思います。予算でこれこれの金を土地買收費に要る、またこういう金が建設費に要るということを予算国会に御承認を得た上で実行したものと私は考えております。
  33. 伊藤顕道

    伊藤顕道君 私が御指摘申し上げておるのは、もうすでに昭和二十五年のときに須坂へ移したいという方針を決定した。その方針を決定した際直ちに国会承認を得るのが順序ではなかろうか。そのとき国会承認を得て、それから用地を正式に、もちろん下交渉は進めねばなりませんけれども、用地買收などを、正式に買收するのは国会承認を得た後やるべきではないか、建築も同様。もしこの問題が、私は反対しておるのじゃないのですよ、移転に反対しておるのではないが、とにかく国会審議を得る時期に、順序誤りがあるのじゃないか。もしかりに極端に言うならば、そこまで敷地買收して建物も経ってしまつた、ところが国会でたまたま承認にならなかったというこの点を一一、品うておるのじゃないのです。広く一般的な概念として、もしそのとき国会承認しなかったら  体どうなるのですか、その事態は。そへいうことをお伺いしているのです
  34. 井野碩哉

    国務大臣井野碩哉君) すべての国家機関を設けます場合に、一々その国家機関を設けるということで国会承認を得た例はございません。大体予算措置でこういうものを作る、これだけの金が要る、だから国会承認を得たいというので、予算措置予算の御審議国会にお願いして、それに国会の御承認をいただきますれば、そこに国家機関を設けるということが国会の御意思としてきまつたものと、大体政府は了解してすべての行動をいたしております。ですから長野県の刑務所の場合も王テH万円の予算をその当時要求いたしまして、そうして今度の移転を下だした存てございますから、すでに国会の御承認を得たものと政府は大体了解をいたしております。
  35. 伊藤顕道

    伊藤顕道君 そうしますと、結論的には圃会での承認事後承認ということになるのですね。従来もこういうこ一とに関連して問題があったと私記憶しておるのですが、今私がお尋ねしておるこのことに関連していろいろ問題があったはすなんです。その後こういう問題が出たのは当内閣委員会ては今回が私の経験では初めてなんですが、とにかく敷地買收してしまつた建物も経ってしまつた、もうまず準備ができたのだからさあ一つ国会承認せよ……、私が言うのは筋が通るということになれば国会承認を得てから、結局、なら移転してもよろしいということになって、それと並行して予算措置ももちろんしなければなりません。用地買收建物建設、これが常道ではなかろうか、そういう点に疑問があるので、重ねてお伺いしておるわけなんです。
  36. 井野碩哉

    国務大臣井野碩哉君) すべての国家機関設置方がそういうふうに参りますれば、その刑務所だけがそういうことをいたしちやいかぬわけですけれども、すべての同家機関が大体ここへこういうものを設けるということをきめますと同時に、それにはどうしても予算が伴います。従って予算国会で御承認を得ますれば、そのときにその場所にこういう国家機関を設けるということをきめていただくことになっております。今回の設置法の問題は、いよいよできヒがりましたので、開設をするための御承認を受けるわけでございますから、その点は誤解のないように一つ御理解を願いたいと思います。
  37. 伊藤顕道

    伊藤顕道君 その点はそれではお伺いをいたしませんが、次には、長野市の部市計画上刑務所があると支障がある。それも一つ理由として須坂に移つたわけですところが、そのあとへそつくりそのまま移つた跡はもう無になるわけてすが、それが無にならないで跡にはやはり拘遣支所ができる予定になっておる、そういうことを聞いておるわけですが、そうなりますと刑務所では支障があるけれども、拘置支所ということになれば何ら支障がないのか、長野市の都市計画しですね。これはち、一つと矛盾しておると思う刑務所があつて都市計画しますいから須坂に移したわけですね。あとは無になるわけですが、やはりうれいさつぼりならないで、そのあとに拘置支所を設ける、そういう意味だと思うのですが、これはどういう意味なんですか。
  38. 井野碩哉

    国務大臣井野碩哉君) 刑務所の跡全部を拘置所に使うわけではございませんで、その一部を拘置所に使いたいということで、長野市の都市計画がそういうふうになっております。それに従っていたしたわけでございます。
  39. 伊藤顕道

    伊藤顕道君 次に、この長野刑務所に関連して、全国に五十七ほど刑務所があると思うのですが、これに関連して……。というのは、特に私は二、一二回前橋の刑務所に入つたことがある。しかし、入つたことがあるというのは、悪いことをして入つたのではなく、(笑声)参観の意味で入つたわけです、誤解のございませんように。そこで、長野市が十六年で、前橋の方も相当占いわけてす。二十一年一月……、私の子供のころからもうすでにりつはに経っております。最近、また私内部を詳しくすみすみまで参観さしていただいたわけてすけれども、相当、七十二年もたつておる老朽な建物で、あつちこっち突つかい棒が立っている。突つかい棒自体もすでに腐食しておると、そういう程度。それからすき間風は入る、見るにたえない、そういう建物です、もちろん、工場等についてははんの一部改築になっておるようですが、そこでいろいる視察した結論は、このままではどうにも危険で、しかも、大臣は何回か刑務所には、これはまあ巡閲の意味て人られたと思いますが、特に監房等については、昼なお暗いというような感じの所で、馬小屋を並べたような薄暗い所で、すき岡風は吹くにまかせ、特に前橋は有名な上州からつ風に吹くにまかせておつて、中に入つた者に堪えられないような感じのする所。刑務所の目的は、とにもかくにも昔と違つて、今は改過遷善というところにあろうと思うわけです。そういうことであるならば、こういう施設の問題も改築することによって一挙に解決する。しかしながら、予算の面から全国五十七カ所の刑務所を同時にということはもちろん至難の問題であろうと思いますが、こういう、わけて危険な、強風でも吹けば倒壊するであろうというような、そういう危険な面については特に重点的に手を打つ必要があろうと思うのです。そこで前橋刑務所の様子を承ると、何年計画でやられるのか、その点がまあ非常に心もとないわけです。そこでお伺いしたい要旨は、今、ほんの一部経っておりますけれども、これは相当危険ないわゆる舎房、監房であるので、工場も合わせてそうですが、大体どのくらいの年度計画で考えられておるのか、ただその一点をお伺いしたいと思います。
  40. 井野碩哉

    国務大臣井野碩哉君) お説のように、全国五十数カ所の刑務所のうちで、あるいは都市のまん中にあるために、都市計画に非常に支障があるということから移転を迫られておる刑務所もございますし、また、お話しのように、設備が非常に老朽しておつて、非常に危険であるということから、あるいは改築、あるいは移転を迫られておる刑務所もございます。従って法務省としては、二十六カ所でございましたか、五カ所でございましたかの刑務所を改築あるいは移転するという方針を立てまして、一応の計画はできております。まず第一次計画として十カ所を実行しようということで進めまして、前橋はそのトカ所の中に実は入ってなくて、あとの第二次計画に入っております。しかし、今度私が法務大臣になりましてから、こういう予算で、国家から金を出してもらつてやつておつたのでは、百年河清を待つようなものでございますから、何かいい方法はないかということでいろいろ研究いたしまして、市なり町が一応立てかえて、どうせいい場所から悪い場所に移ります場合には、そこに経費が余りますから、そういう金を市が立てかえてそうして市がそれを実行して国が最後の決算をするという国庫債務負担行為によりまして刑務所の計画を促進したいということから、本年は大阪と福岡のニカ所をすることにしたわけであります。しかし、前橋のような非常に設備の古いものにつきましては、あるいは非常に危険な場所がございますれば、これはとりあえず修理をいたして、この危険を防いでいくということをしなければなりませんが、いずれにしても、前橋は都市のまん中にございますので、どこかに移転した方が私どもはいいと思います。だからこれは市の当局といろいろ御相談を申し上げまして、かりに今第二次計画に入っておりましても、ト分に法務省で研究いたしまして、その必要性が十分でございますれば、市当局が進んでまたその国庫債務負担行為を引き受けるということでございますれば、法務省としてもいろいろ考慮を加えていっていい刑務所じやなかろうかと思います。
  41. 伊藤顕道

    伊藤顕道君 五十七の刑務所がそれぞれ同時に改築ということは、これは問題がございます。実際に至難な問題でございますが、ただいい点は、刑務所建設は、收容の方々がやられるので非常に廉価が安いだろうと思う。一般で六万円ぐらいのところが二万五千円ぐらいの見当で約三分の一、言うなれば材料費であとは收容人員でやるというのが大体の原則のように承つております。従って普通の省庁であるならば一カ所しかできないものが大体三カ所ぐらいできる、そういうような有利な点もあろうと思う。そういうような意味合いから、相当予算か活用されるのじゃないか。そういうような意味合いから、先ほども、百つたように老朽、倒壊の危険のあるそういうものは、早急に重点的にやるべきじやなかろうか、そういうふうに思うので、この点お伺いいたします。
  42. 井野碩哉

    国務大臣井野碩哉君) お説のように、刑務所の改築につきましては、刑務所におります者を使役に使つてやります場合もございますので、普通よりはよほど安くできることはお話しの通りであります。従って、そういう意味で予算も組んで参っておりますが、それでもなお二十数カ所でございますから、なかなか大蔵省がそう毎年たくさんの金をこのためにさいてくれませんので、やむを得ず国庫債務負担行為でやることにいたしたわけであります。先ほど大阪と福岡と申しましたのは、間違いで、福岡と名古屋を本年度することにいたしたわけであります。明年度はまた各市といろいろ御相談いたしまして、なかなか債務負担行為ということになりますと、市として相当な経費を持たないとできないものでございますから、前橋が進んでやるというお話がございますれば、また法務省としても検討を加えて参るという次第であります。
  43. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 いろいろ承りたいことがありますが、きょうは一つの質問と資料をお願いしたいと思います。その一つの質問とは、この法律案には法務局及び地方法務局の管轄区域の別表の改正が含まれているようでありますが、地方法務局は約二百ぐらいあり、その下部行政機関に窓口として千五百ばかりの出張所がございます。この支局並びに出張所というのは統計事務等をとつて国民の末端のサービス窓口になっているのですね、これは定員との関係がありますが、よく廃止統合等が伝えられるわけです。われわれもかなり陳情を受けているわけですが、伺いたい点は、市町村合併が非常に促進された、そうなりますと、その自治体の行政区画と支局並びに出張所の管轄区域は、体化するようにすべきだと思う、この基本方針と、これはどのくらい進捗しているかということと、それから伺いたい点は、定員の関係もありましようけれども、そうたくさん定員要るわけじゃないですからね。地下たびはいて登記に行けるような出張所等をみだりに私は統廃合なんかすべきじゃない。ことに山間僻地等は、地図の上では近い距離にあつても実際は非常に遠いわけですから、相当バス等に乗つて多額の車賃を払つて行き来するというようなことでは気の毒だし、そう定員が要るわけじゃないんですから、出張所等はあまり統廃合すべきじゃないと、私はそういう見解を持っているのですが、基本方針としては法務大臣はどういう見解を持っておられるか、この二つをお答え願うとともに、資料として出していただきたい点は、市町村合併が促進されてから、支局並ひに出張所等の出先機関の自治体の行政区画との一体化がどの程度進捗しているか。今後どういう方針でおられるか年次計画があればそれ。それから支局あるいは出張所等を行政府の支局とか何とかという名目のもとに統廃合する計画がもしあるならば、どういう計画を持っておられるのか。具体的にはどういうところを廃止するという考えがあられるのか。私としてはあまり望ましくないことだと思いますけれども、それを書面によって資料として出していたたきたい。以上でございます。
  44. 井野碩哉

    国務大臣井野碩哉君) 矢嶋委員のお説の通り、法務省が持っておりますサービス機関としては、登記所が唯一のものでございまして、私法務省へ参りましてからいろいろの事情を聞きますと、登記事務はなるほどこの数年に数倍に増加しております。そのために人一も少なく、非常に登記が渋滞しておる従ってどうしても登記所の廃合をしなければならぬという気運にありますことは了解したのでございますけれども、しかし窓口でありますので、地元のいろいろの関係から、地元の人に不便を来たすことはますい、これは何か予算排炭すれば解決する問題じゃないか、こう考えまして、実は昨年私が法務大臣になりましてから、この廃合は、もうやむを得ない、地元が賛成したところたけしか認められてきておりません。しかしまた、本年度予算におきまして大蔵省も相当この問題を理解してくれまして、登記所の役人を白四上人ほどふやしてくれました。従って、まあその人員の増加と、並びに登記所のいろいろの設備の改善、いわゆる機械類、謄写板だとか、その他いろいるなタイプライターとか、そういうものを多く備えまして、それで人員を整備することによりまして、大体今の状態におきましては私は登記所の廃合はしないつもりであります。もう廃合はしないつもりである、こういう方針でおります。ただ地元が、今お話しのように、市町村の合併のためにどうしても一カ所にしなければ困ると、そういう、むしろ向こうから積極的な陳情かありました場合には、それは認めていくと、廃合することは結局悪いことじゃないのですから認めていきますが、地元が欲しない廃合は一切やらぬ、こういう方針に私はきめまして、法務局にその趣旨も申し伝えておりますので、御心配のようなことはないと、こう信じております。なお、そういう意味でございますから、あるいは資料は御入り用にならないのじゃないかと思いますが、いかがでございましょうか。
  45. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 これで終わりますが、大臣の基本方針は私賛成できます。けつこうだと思います。それでまあ資料は、さっき要望を申しあげましたが、あまりめんどうなものは要りませんから、簡單なものでよろしゅうございますから、出していただきたいと思います。地域によりますと、行政区画が変わるでしょう、そうするとAに行くよりBに行つた方が近いわけだけれども、なかなか移しかえできない、移しかえるというと一方がなくなるのじゃないか。一方がなくなると工合悪いから、不便をがまんしてやつているというような、いろいろケースがありますので、どの程度進歩されて、どうなっているのか。めんどうな資料じやなくてよろしゅうございますから、よろしくお願い申上げます。
  46. 中野文門

    委員長中野文門君) ちょっと速記とめて。    〔速記中止
  47. 中野文門

    委員長中野文門君) 速記を起こして  他に御発言もなければ、本案に対する質疑は、本日はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後零時十五分散会