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1960-05-12 第34回国会 参議院 地方行政委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十五年五月十二日(木曜日) 午前十時三十二分開会
—————————————
委員
の
異動
本日
委員井野碩哉君及び郡祐一
君辞任 につき、その
補欠
として
青柳秀夫
君及
び村上春藏
君を議長において指名し た。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
新谷寅三郎
君 理事
西郷吉之助
君 鈴木 壽君
委員
青柳
秀夫
君 大沢 雄一君 西田 信一君
村上
春藏
君
湯澤三千男
君 占部 秀男君 松澤 兼人君 中尾 辰義君
大竹平八郎
君
衆議院議員
亀山
孝一
君
事務局側
常任委員会専門
員
福永与一郎
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
行政書士法
の一部を改正する
法律案
(
衆議院提出
)
—————————————
新谷寅三郎
1
○
委員長
(
新谷寅三郎
君) ただいまから
委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日付をもって
委員井野碩哉君及び郡祐一
君が辞任され、その
補欠
として
青柳秀夫
君及
び村上春藏
君が
委員
に選任されました。
—————————————
新谷寅三郎
2
○
委員長
(
新谷寅三郎
君) まず
行政書士法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。
前回
の本法案に対する
質疑
におきまして、答弁の留保をせられておる部分がございますので、その点について、
提案者
または
衆議院
の
法制局当局
から御
説明
をいただきたいと思います。
亀山孝一
3
○
衆議院議員
(
亀山孝一
君) ただいま
委員長
のお
言葉
のように、
前回
でありましたか、
提案者
であります
纐纈衆議院議員
が出ましてお答え申し上げたと思いましたが、留保されているというので、補足の御
説明
を申し上げたいと思います。 たしか御質問の要旨は、
日本行政書士会
、すなわち各
都道府県
の
行政書士会
の連合体である全国の
行政書士
の
連合会
を
強制設立
をする必要がある他に例があるかというようなお
言葉
であったと思います。ことに各
都道府県
の
行政書士会
が
都道府県知事
の
認可
によって
設立
されており、それをまた中央を
強制設立
するという問題もお触れになったかと伺っております。前例と申しますと恐縮でありますが、これとほぼ同じような業務をしております
司法表土会
を例にとりましてみますというと、
都道府県
の
裁判所
における
司法書士会
は、御案内のように、法務大臣の
認可
であります。しかるに、
都道府県
の
行政書士会
は
都道府県知事
の
認可
というので、差があるようでありますが、私どもは、この
都道府県知事
の地方の
都道府県
の
行政書士会
の
設立
の
認可
の問題は、国の
行政機関
としての
都道府県知事
であると考えております。従いまして、大体ぴったり合った例ではございませんけれども、その職務がほぼ同じである。ただ、
裁判所
という一定の場所に限られておるものとしからざるものとの差がございますけれども、そういう点を考慮に入れつつも、まず
司法書士会
を一つの例といたしたと、かように考えておるのでございまして、どうかその点御了承を賜わりたいと思うのでございます。
新谷寅三郎
4
○
委員長
(
新谷寅三郎
君) 他に御発言もなければ、これにて
質疑
は尽きたものと認めて、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
新谷寅三郎
5
○
委員長
(
新谷寅三郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 これより
討論
に入ります。御
意見
のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
——別
に御
意見
もなければ、これにて
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
新谷寅三郎
6
○
委員長
(
新谷寅三郎
君) 御
異議
ないものと認めます。これより採決に入ります。
行政書士法
の一部を改正する
法律案
を問題に供します。
本案
を
衆議院
送付案通り可決することに
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
新谷寅三郎
7
○
委員長
(
新谷寅三郎
君)
全会一致
でございます。よって
本案
は、
全会一致
をもって
衆議院
送付案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、諸般の
手続等
につきましては、先例により、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
新谷寅三郎
8
○
委員長
(
新谷寅三郎
君) 御
異議
ないものと認め、さよう決定いたしました。
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
新谷寅三郎
9
○
委員長
(
新谷寅三郎
君)
速記
を始めて下さい。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十一分散会