○鍋島直紹君 本
法案に対しまする共同修正案の
趣旨を簡単に申し上げて、御
審議を願いたいと存じます。御
説明をいたします。
この
道路交通法案は、新しい時代の道路
交通の実態に即した基本法として立案されたものであると、提案
理由の中で述べられておるのでありますが、われわれも、当局の努力に対しまして、これを認めるにやぶさかではございません。しかし、若干の不備な点がなお見受けられることもまた事実であります。
そういうわけで、第一には、
交通警察取り締まりの行き過ぎを戒め、また、
交通規則が実態に即しないために無理が生じないように、
警察官の指示について
一つのワクを示し、または安全運転の条件に速度を加え、あるいは駐車禁止の場所に除外例を設け、さらに駐車の
方法にも緩和の道を講ずるようにするのが第一であります。
第二には、酔っぱらい運転の禁止の
規定を酒気を帯びた運転禁止の
規定に改めまして、
罰則は酔っぱらい運転に限ってすることにいたすということであります。
第三には、運転免許の種類の整備に関連しまして、最近におきまする
交通事情によりまして、免許の年齢制限を原案よりも引き上げることにいたしたのであります。
第四には、
本案全部を通じましてわかりやすい
法律とするために、第十七条その他について、用語または表現の形式を努めて平易にするとともに、今回の新機軸といたしまして、
罰則を伴う各条に、それぞれその
罰則は何条に
規定されているということが直ちに引き出せるような手引きの文句を付するといったようなことをおもな内容といたします、お手元に配付されております
通りの修正案を、各派共同提案としてここに提出いたした次第でございます。
次に、修正案を朗読いたします。
道路交通法案に対する修正案
道路交通法案の一部を次のように修正する。
第四条に次の付記を加える。
(
罰則 第二項については第百十九条第一項第一号、同条第二項、第百二十一条第一項第一号、第百二十二条)
第五条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第一号、同条第二項、第百二十一条第一項第一、第百二十二条)
第六条中「若しくは第三章」を「又は第三章」に、「命じ、又はその現場にある
関係者に対し必要な指示をすることができる。」を「命ずることができる。」に改め、同条に次の一項を加える。
2
警察官は、前項の
規定による措置のみによっては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある
関係者に対し必要な指示をすることができる。第六条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項については第百二十条第一項第一号)
第七条第三項中「
警察官は、」の下
に「道路の損壊、火災の発生その他の
事情により道路において
交通の危険が生ずるおそれがある場合において、」を加え、同条に次の付記を加える。
(
罰則 第百十九条第一項第一号、同条第二項、第百二十一条第一項第一号、第百二十二条)
第十一条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項については第百二十一条第一項第二号第二項及び第三項については第百二十一条第一項第三号)
第十五条に次の付記を加える。
(
罰則 第百二十一条)
第十七条第四項各号列記以外の部分及び同項第一号を次のように改める。
車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の
規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となっているとき。
第十七条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項から第三項まで及び第五項については第百二十条第一項第二号、第百二十二条)
第二十条に次の付記を加える。
(
罰則 第二項及び第三項については第百二十条第一項第三号、同条第二項、第百二十二条)
第二十一条に次の付記を加える。
(
罰則 第百二十一条第一項第五号、第百二十二条)
第二十五条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項については第百二十条第一項第二号、第百二十二条 第二項については第百二十条第一項第四号、同条第二項、第百二十二条)
第二十六条に次の付記を加える。
(
罰則 第百二十一条第一項第五号、第百二十二条)
第二十七条から第二十九条までにそれぞれ次の付記を加える。
(
罰則 第百二十条第一項第二号、第百二十二条)
第三十条に次の付記を加える。
(
罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項、第百二十二条)
第三十一条及び第三十二条にそれぞれ次の付記を加える。
(
罰則 第百二十条第一項第二号、第百二十二条)
第三十三条に次の付記を加える。
(
罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項、第百二十二条)
第三十四条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項から第三項までについては第百二十一条第一項第五号、第百二十二条第四項については第百二十条第一項第二号、第百二十二条)
第三十五条に次の付記を加える。
(
罰則 第百二十条第一項第二号、第百二十二条)
第三十六条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第二号、第百二十二条)
第三十七条及び第三十八条にそれぞれ次の付記を加える。
(
罰則 第百二十条第一項第二号、第百二十二条)
第三十九条第一項中「道路の右側部分をできる限り道路の中央に寄って」を「道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して」に改める。
第四十条に次の付記を加える。
(
罰則 第百二十条第一項第二号、第百二十二条)
第四十二条及び第四十三条にそれぞれ次の付記を加える。
(
罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項、第百二十二条)
第四十四条に次の付記を加える。
(
罰則 第百二十条第一項第五号、同条第二項)
第四十五条第一項各号列記以外の部分に「ただし、第六号に掲げる場所においては、
公安委員会の定めるところにより
警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。」を加え、同条同項第一号を削り、同条同項中第二号を第一号とし、第三号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、同条に次の一項を加える。
3
公安委員会が
交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の
規定は、適用しない。
第四十五条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第五号、同条第二項)
第四十六条中「第一項第一号、第六号及び第七号」を「第一項第五号及び第六号」に改める。
第四十七条ただし書中「一定の方向にする車両の通行が禁止されている道路」を「一方通行となっている道路」に改め、同条に次の付記を加える。
(
罰則 第百二十条第一項第六号)
第四十八条第一項中「歩道と車道の区別のない道路にあっては、」を「歩道と車道の区別のない道路で
公安委員会が指定した場所においては、」に改め、同条に次の付記を加える。
(
罰則 第百二十条第一項第五号、同条第二項)
第四十九条に次の付記を加える。
(
罰則 第百二十条第一項第七号、同条第二項)
第五十条第一項中「第七号」を「第六号」に改め、同条第二項中「道路の管理者である」を削る。
第五十一条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項については第百十九条第一項第三号)
第五十二条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)
第五十三条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項については第百二十条第一項第九号)
第五十四条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項第二項については第百二十
一条第一項第六号)
第五十五条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十二条、第百二十三条第三項については第百二十一条第一項第六号)
第五十七条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項については第百二十条第一項第十号、第百二一二条、第百二十三条 第二項については第百二十一条第一項第七号、第百二十三条)
第五十八条に次の付記を加える。
(
罰則 第三項については第百二十一条第一項第八号、第百二十三条)
第五十九条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十二条、第百二十三条)
第六十条に次の付記を加える。
(
罰則 第百二十一条第一項第七号、第百二十三条)
第六十一条に次の付記を加える。
(
罰則 第百十九条第一項第四号)
第六十二条に次の付記を加える。
(
罰則 第百十九条第一項第五号、同条第二項、第百二十二条、第百二十三条)
第六十三条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項については第百十九条第一項第六号 第二項については第百十九条第一項第七号 第七項については第百二十一条第一項第九号)
第六十四条に次の付記を加える。
(
罰則 第百十八条第一項第一号、第百二十二条)
第六十五条を次のように改める。
(酒気帯び運転の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて(身体に政令で定める
程度以上にアルコールを保有する
状態にあることをいう。以下同じ。)、車両等を運転してはならない。第六十五条及び第六十六条にそれ
ぞれ次の付記を加える。
(
罰則 第百十八条第一項第二号)
第六十七条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項については第百十九条第一項第八号)
第六十八条に次の付記を加える。
(
罰則 第百十八条第一項第三号、同条第二項、第百二十二条)
第六十九条に次の付記を加える。
(
罰則 第百二十条第一項第十一号)
第七十条中「
方法」を「速度と
方法」に改め、同条に次の付記を加える。
(
罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項、第百二十二条)
第七十一条に次の付記を加える。
(
罰則 第百二十条第一項第九号)
第七十二条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項については第百十七条、第百十九条第一項第十号 第二項については第百二十条第一項第十二号)
第七十三条に次の付記を加える。
(
罰則 第百二十条第一項第九号)
第七十四条第一項中「この条及び第百八条において」及び「この条において」を削り、同条に次の付記を加える。
(
罰則 第二項については第百十九条第一項第十一号、第百二十三条)
第七十五条に次の付記を加える。
(
罰則 第百十九条第一項第十二号、第百二十三条)
第七十六条に次の付記を加える。
(
罰則第一項及び第二項については第百十八条第一項第四号、第百二十三条第三項については第百十九条第一項第十二号、第百二十三条第四項については第百二十条第一項第九号)
第七十七条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項については第百十九条第一項第十二号、第百二十三条第三項及び第四項については第百十九条第一項第十三号、第百二十三条第七項については第百二十条第一項第十三号、第百二十三条)
第七十八条に次の付記を加える。
(
罰則 第四項については第百二十一条第一項第九号)
第八十一条及び第八十二条にそれぞれ次の付記を加える。
(
罰則 第一項については第百十九条第一項第十四号、第百二十三条)
第八十七条に次の付記を加える。
(
罰則 第三項については第百二十条第一項第十四号、第百二十二条)
第八十八条第一項第百万を次のように改める。
一 大型免許(大型
自動車に係る仮免許を含む。)、普通免許(普通
自動車に係る仮免許を含む。)及び特殊免許にあっては十八歳に、三輪免許(自動三輪車に係る仮免許を含む。)、二輪免許、軽免許、第一種原付免許及び第二種原付免許にあっては十六歳に、それぞれ満たない者
第九十条の見出しを「(免許の拒否等)」に改め、同条第一項ただし書中「免許を与えないことができる。」を「免許を与えず、又は一年をこえない範囲内において免許を保留することができる。」に改め、同条第二項中「免許を与えないことと」を「免許を拒否し、又は保留」
に改める。
第九十一条に次の付記を加える。
(
罰則 第百十九条第一項第十五号、第百二十二条)
第九十四条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項については第百二十一条第一項第九号)
第九十五条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項については第百二十一条第一項第十号、同条第二項第二項については第百二十条第一項第九号)
第百一条に次の付記を加える。
(
罰則 第二項については第百十九条第一項第十五号、第百二十二条)
第百二条に次の付記を加える。
(
罰則 第三項については第百十九条第一項第十五号、第百二十二条)
第百六条前段中「拒否し、」の下に「若しくは九十日以上免許を保留し、」を加える。
第百七条に次の付記を加える。
(
罰則 第一項については第百二十一条第一項第九号)
第百十八条第一項第二号中「第六十五条(酔つぱらい運転の禁止)」を「第六十五条(酒気帯び運転の禁止)の
規定に違反した者で酒に酔い(アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある
状態にあることをいう。)、車両等を運転したもの」に改める。
第百十九条第一項中第十四号を第十五号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の一号を加える。
十一 国家
公安委員会又は
公安委員会が第七十四条(雇用者の
義務)第二項に
規定する時間を拘束する業務として定める業務を課し、又はこれと実質的に同一の結果となる条件として定める条件を付して雇用運転者に車両等を運転させた雇用者
第百二十条第一項第一号中「第六条(混雑緩和の措置)」の下に「第一項」を加え、同条同項第五号中「第四十五条(駐車を禁止する場所)」の下に「第一項若しくは第二項」を加え、同条同項第十五号を削り、第十六号を第十五号とし、同条第二項中「、第八号又は第十五号」を「又は第八号」に改める。
第百二十一条に次の一号を加える。
十 第九十五条(免許証の携帯及び提示
義務)第一項の
規定に違反した者
第百二十一条に次の一項を加える。
2 過失により前項第十号の罪を犯した者は、一万円以下の
罰金又は科料に処する。
第百二十二条第一項中「第九号若しくは第十四号」を「第九号若しくは第十五号」に、「第百二十一条第五号」を「第百二十一条第一項第五号」に改め、「(身体に政令で定める
程度以上にアルコールを保有する
状態にあることをいう。)」を削る。
第百二十三条中「第十二号若しくは第十三号」を「第十二号、第十三号若しくは第十四号」に、「第百二十一条第七号」を「第百二十一条第一項第七号」に改める。
附則第三条第一項各号列記以外の部分中「運転免許」を「運転免許(小型自動四輪車免許及び旧令第五十条の二第一項の
規定による仮運転免許を除く。)」に、「旧法及び旧令の
規定により当該運転免許証又は運転許可証が交付された日から起算するものとする。」を「当該運転免許証又は運転許可証に記載されている旧令第五十七条第一項(旧令第六十六条において準用する場合を含む。)の
規定による検査の期限までとする。」に改め、同項第二号中「又は小型自動四輪車免許」を削る。
附則第三条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 新法の施行の際、現に旧法及び旧令の
規定により小型自動四輪車免許を受けている者は、新法の
規定による普通免許を受けたものとみなし、その者が旧法及び旧令の
規定により交付を受けた運転免許証は、新法の相当
規定により交付を受けた免許証とみなす。前項後段の
規定は、この場合について準用する。
3 前項前段の場合において、その者が運転することができる
自動車は、普通
自動車については、政令で定めるところにより
公安委員会が行なう審査に合格するまでの間は、旧令の
規定による小型自動四輪車に限るものとする。附則第四条中「前条第一項」を「前条第一項又は第二項」に改める。
附則第五条第一項中「運転免許を拒否する場合を除き、」を「運転免許を拒否し、又は保留する場合を除き、」に、「新法第九十条第一項本文」を「新法第八十八条第一項第一号及び第九十条第一項本文」に改め、同条第二項中「新法第九十条第一項本文」を「新法第八十八条第一項第一号及び第九十条第一項本文」に、「前項後段」を「第一項後段」に改め、同項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項前段の
規定により普通免許を受けた者が運転することができる
自動車は、普通
自動車については、政令で定めるところにより
公安委員会が行なう審査に合格するまでの問は、旧令の
規定による小型自動四輪車に限るものとする。
附則第八条前段中「第五条第二項」を「第五条第三項」に、「運転免許の申請」を「運転免許の申請(十八歳未満の者がした小型自動四輪車免許に係る申請を除く。以下この条において同じ。)」に改める。附則第二十条中「(
昭和三十二年
法律第百六号)」を削る。
以上、修正案を申し上げ、私の賛成討論を終わる次第でございます。