○栗山良夫君 許可をした例があるのですね。
そこで、過日も
参考人としてここへおいでを願った中で、既往の商工
団体の
組織にある人が、この
商工会の名称を
法律によって剥奪されたことについて、非常に強く反対をいたしておりました。私はその
商工会の性格、
組織、状況等がよくわかりませんけども、
全国商工会連合会から出していただいた
商工会の実態という中に、それが若干触れられてありますから、大よその見当はつくわけであります。
〔
委員長退席、
理事川土為治君着席〕
つくわけでありますが、
任意団体として同じような
零細企業者が
一つの
組織を守るために、そうして
企業の発展を確保するために、たまたまもう本法案が構想せられるよりははるかに以前に、
商工会という名前を使っておった、そういうものについて、一片の
法律をもって禁止をする、しかもこれに罰則をもって臨むというようなことは、何としても了承いたしかねると、こういう強い
意見がありました。私はしごくごもっともだと思うのであります。
商工会議所法においてすら、こういう特例をもって、
通商産業大臣が認可をしたときには、その名称を使用してもいいということになっておる。おそらくこのときには
商工会議所法ができたあとに、そういう認可があったんだろうと思いますが、
法律ができる前に現存しておるものについては、やはりその名称使用については特別の
措置を講ずるということが建前ではないか、むしろそういうことでなければいかんのではないか、こう
考えるわけです。この点については、これは
委員長にお願いしておきますが、純
法律問題にもなるだろうと思います。で、私はその点はあまり詳しくはないわけでありますけれども、本
委員会に法制
関係の責任官に出席をわずらわして、この点を明確にしておきたいと思うのです。
先ほどのように非常に便宜主義的な解釈でこういうことを行なってはいけないと私は思いますので……。もし、もっとほかの言い方をするならば、
既存の
商工会という名前を使った
団体がこれだけたくさんあるとするならば、今度作る法案には
商工会という名前は避けて、もう少し何かはかの新しい名前を作って、そうして、それで将来の名称使用禁止をするのなら私は異議がないし、それなら非常に良心的だと思うのです。そういうことをなさらないで統制をする、しかも罰則をもってこれを取り締まる、国家権力を発動するというようなことについては、これはやはり国民の中から強い不満が出るものもごもっともだと私は思う。この点はきょうでなくともよろしいから、よくわれわれの納得し得るように
——もしその説を通し抜こうということであれば、納得せしめ得る根拠に立って御
説明をいただきたい、どうしても
説明がつかないということであるならば、ほかの
方法を
考えてもらいたい、そういうことを要望して、これは次回の問題に貿保いたしておきます。