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吉田法晴君 侵掘があったかなかったかということを、ここで争っても時間がないですが、これは
福岡の保安部の話では、十二月には、はからなかったけれども、
事故が起こって、曲方の捲き立てからはかったところでは、
鉱区境を越しているように
考える。こういうことで、鉛筆書きの
図面ですけれども、
鉱区境を越して入っておるような
図面ができておる。
従って、私は、そういうようなことを申して
鉱業権者をいわば弁護するような態度はやめてもらいたいと思う。責任は、これは再発を防ぐ意味からいっても、これはあくまで追及しなければならぬと思う。糊塗する態度は、私は、再び
事故を繰り返す大きなもとだと思うので、そういう意味で、これはおそらく、いや糊塗して責任を追及しないという方針ではないとお答えになるだろうと思うのですけれども、私はやはり、厳罰主義でいかなければならぬと思う。いわば、今のところでは、保安管理者の解任であるとか、あるいは罰金というような
程度で済ましておりますけれども、あるいは鉄道だとか、あるいは公共機関、公共的な性質を持っております機関での交通
事故その他を
考えると、あるいは過失致死罪の適用をされておるように、保安の法の上でも、あれだけの人命を失うような責任を負うべき
事故を起こしたものについては、私は、今までより以上の処罰をし得るようにするというのが
一つの
方法だと思います。少なくとも、今までよりも、もっと責任を追及する
方法でなければならない。
それから監督官が、九州の場合、十名来ておる。その他の場合でも、月に一回は指定炭鉱に行っておられるはずですけれども、実際に、それではそのときの現状が
把握され、そして万全の策はなされておるか、あるいは指示がされたけれども、それがその
通りに行なわれておるかどうかという点は、これはやはり、結果からでありますけれどもやはり疑問がある。どうせまあ、鉱山担当の実情を知っておりますが、保安検査に来た日は、それはその日は、なるほど指摘をされるような違反事項はないように、それはなっておる。しかし小山については、あるいはそれを糊塗するような、いわば措置が山にとられていないかというと、必ずしも私はそうではないと思う。従って保安監督官については、裁判官と同
程度の待遇と身分保障も私は必要ではないかと思う。
それからもう
一つ、具体的に、一律におやりなさいとは言いませんけれども、あるいは指定炭鉱なり、あるいは出水指定をなされたりするような所については、時々刻々山の実態が、水量の実態が
把握できるように研究するということですが、
一つこれは省をあげて御研究いただきたい。あるいは中央鉱山保安協議会の私は議題でもあると思うのですが、御検討を
一ついただきたいと思うのです。
最後に、人員の増加あるいは機動力の増加、それから優遇と身分保障については、これは、まあ局から
申請をしてもらえると思うのですが、省を
代表して次官でも
一つ、最善の御努力をいただきたいと思う、いかがでしょう。