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1960-07-12 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第38号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年七月十二日(火曜日) 午前十時五十八分
開会
――
―――――――――――
委員
の
異動
七月九日
委員北畠教真
君辞任につき、 その
補欠
として
大谷藤之助
君を議長に おいて指名した。 ――
―――――――――――
出席者
は左の
通り
。
委員長
加藤
武徳
君 理事 高野 一夫君 吉武 恵市君
委員
鹿島 俊雄君
勝俣
稔君
紅露
みつ
君 佐藤 芳男君
谷口弥三郎
君
徳永
正利
君 山本 杉君
政府委員
厚生政務次官
内藤
隆君
事務局側
常任委員会専門
員 増本
甲吉
君
説明員
厚生省引揚援護
局庶務課長
福田
芳助
君 ――
―――――――――――
本日の会議に付した案件 ○
社会保険審査官
及び
社会保険審査会
法の一部を
改正
する
法律案
(内閣送 付、
予備審査
) ○未
帰還者留守家族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審
査) ○
原子爆弾被爆者
の
医療等
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(内閣送 付、
予備審査
) ――
―――――――――――
加藤武徳
1
○
委員長
(
加藤武徳
君) それではただいまから
委員会
を開きます。 まず
委員
の
異動
を報告いたします。 七月九日付をもって
北畠教真
君が辞任し、その
補欠
として
大谷藤之助
君が選任されました。右御報告をいたします。 ――
―――――――――――
加藤武徳
2
○
委員長
(
加藤武徳
君) それでは
法案
の
審査
に入りたいと思いますが、
公報
で御承知願えておりますように、きょうは、
社会保険審査官
及び
社会保険審査会法
の一部を
改正
する
法律案
、それから未
帰還者留守家族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
、
原子爆弾被爆者
の
医療等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、この三
法案
を
公報
に登載いたしておりまするし、いずれも
予備審査
でございます。従って、きょうは、この三
法案
の御審議を願いたい、かように
考え
るわけでありまして、
質疑
のおありの向きは三
法案
を一括して
議題
といたしますので、いずれの
法案
に対してでも御
質疑
のおありの方は御
発言
を願う、かようにお願いをしたいと思います。 なお、三
法案
に対しましては、すでに
提案理由
の
説明
を
政府
から聴取いたしておるのでございますが、手元に
資料等
お持ちでない方は、若干
提案理由
的なこともあわせて
政府
に御答弁願うというのも一個の
方法
であろう、かように
考え
ておるわけであります。 それでは
法案
の
審査
に入ります。
社会保険審査官
及び
社会保険審査会法
の一部を
改正
する
法律案
、未
帰還者留守家族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
、
原子爆弾被爆者
の
医療等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を
議題
といたします。御
質疑
のおありの方は、順次御
発言
を願います。
紅露みつ
3
○
紅露みつ
君 私は、この中の未
帰還者留守家族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
についてお尋ねを申し上げたいと思います。 この
改正案
というのは、今日まで数度にわたって
期限
を
延長
をしてきたわけでございまして、今回も
延長
が一番これは大きな
改正点
だと思うのでございますが、これは
期限
を
延長
するというほかに、未
帰還者留守家族
の
方々
からのいろいろな御
要望
もあるのではないかと思うのでございますが、この
改正
に際しまして、適当であるというものがあればそういうことも考慮しなければならないのではないかと思いますが、その経過を
一つ
お聞かせいただきたいと思います。それが一点でございます。 それから今日この未
帰還者留守家族
というのは、該当する者がどれくらいになっておりますか、その数も伺いたいと思います。 それからこれらを今お尋ね申し上げたようなことを勘案いたしまして、今後これをどうするかという方針を伺っておきたい。二年後にまた二年延ばすというような、そこにいってはまた二年ずつ足してきたわけでございますが、今後の
見通し
でございますね、どういうように持っていかれるか、この三点について、その他のことにつきましてもだいぶ
提案理由
から日もたっておることでございますから、
一つ
できるだけ詳しく御
説明
を伺いたいと思います。
加藤武徳
4
○
委員長
(
加藤武徳
君)
政府
からは
渡邊厚生大臣
、ただいま衆議院の
社労委員会
に
出席
いたしておりますので、
内藤政務次官
が
出席
されておりますし、
森本保険局長
、
引揚援護局
からは
福田庶務課長
、
公衆衛生局
からは
河角企画課長等
が
出席
をいたしております。 ただいまの
紅露委員
の
質問
に対して御答弁を願いたいと思います。
福田芳助
5
○
説明員
(
福田芳助
君) お答えいたします。 まず、第一点の
帰還患者
に対するいろいろな
要望
、あるいは今後研究しなくてはいけない
点等
についてであります。その端的に現われておりますのは、実は
日本傷痍軍人会
から出ておる五つの
要望事項
が最も検討すべき項目でありますが、その
一つ
、これは御承知の
通り
、今回
政府提案
に盛られておりますところの
療養給付
の
期間
の切れる者に対する
措置
であります。二つは、
現存
の
法律
では
旧法
――
旧法
と申しましても未
復員者給与法
ですが、未
復員者給与法
以内に帰って来た者、つまり
昭和
二十八年七月末までに
帰還
または引き揚げて来ました者のうち、
傷病恩給等
をもらっております者は
留守援法
の
療養
の
適用
を受けることができないにもかかわらず、
新法施行
後、二十八年八月一日以降帰って来た者は、
傷病恩給
をもらっておりましても
留守援法
の
療養給付
を受けることができるという、この
一つ
の時期を境にしまして、法の不公平な問題があるわけでございます。従いまして、これを是正しまして、
旧法時代
に帰って来ました者にとりましても
療養給付
が受けられるようにしてもらいたいという
要望
があるわけです。これが二点目の問題です。 次に三番目としまして、現在の
法律
では
時効制度
がありまして、
帰還
あるいは
復員
後二
年間
で
時効
になる。二年の間に
療養申請
をしなければならぬという
規定
があるわけでございますが、この
時効
にかかりまして失権した人も中にはあるわけでございまして、もちろん数は非常に少ないと思いますが、
事柄
が
事柄
だけに非常に気の毒な
状態
になっている
対象
もあるわけであります。従いまして、この
時効
の
制度
を廃止してもらいたい、こういう
要望
が三点目にございます。 次に四点目としまして、
現存傷病恩給
をもらっておりまして
療養給付
をしておる者、つまり先ほど第二点で申し上げたもののうち、
新法施行
後に帰って来まして
療養給付
を受けておる、
権利
のある人でありますが、これにつきましては、一部
負担金
、
療養費
の一部を
政府
が徴収することになっております一部
負担金制度
というものでありまして、額は月額五十円ないし三千六百円になっております。この一部
自己負担
制度
廃止してもらいたいといった
問題点
があります。 なお、次の五点としまして、
政府提案
では、
療養給付
の
期間延長
をとりあえず二
年間
といたしておりますが、二
年間
とせずに
転帰
に至るまで
期間
を延ばしてもらいたいという
問題点
があるわけであります。 第六に、
時効
ではないが、現在の
法律
は
期間
の
延長
のたびに現に
療養
を受けておる者だけが引き続いて
療養
を受けるという、まあ変な延ばし方をしてきております。従いまして、帰って来ましてから三
年間
は
療養申請
をする
権利
があるわけでありますが、そのうち、まず一年目に
療養給付
を受けた、ところが、やや軽快しまして
療養給付
を中止されておったところ、三年目の壁の
通り
越すときに、現に
療養給付
を受けておらない
グループ
の人であったところが、その後再発したという場合に、
再発者
は
対象
に含まれないという
法律
になっておるわけです。 以上の六点が、
期間延長
を
一つ
に今わせますと五点ということになりますが、内容的にはその五点が
問題点
になるわけであります。 そこで、それらはいずれも検討すべき問題ではありますが、本年度の
予算
におきまして、
日本傷痍軍人
の
実態調査
の費用が
社会局更生課系統
の
予算
に入りまして
調査
をいたすことになっております。これらの
根本
的な
問題点
につきましては、よく実情を握らない限り
施策
が講じられませんので、その
調査
を待ちまして
善処
をいたしたいというのが今年度の
厚生省
の基本的な
考え方
であります。従いまして、
期間延長等
につきましても、二
年間
という
暫定
的な
期間
、まあもちろん二
年間
も、
従前期間延長
をいたしてきましたときには二
年間
という延ばし方が多かったわけでありますが、とりあえず二
年間
を延ばしておきまして、今後の
調査
の結果に待ちたいという
考え方
で二
年間
という
提案
をいたしたわけであります。そこで、二
年間
の
提案
の
理由
はそうでありましても、どうしてこうたびたび
留守援法
の
療養給付
が小刻みに今まで延ばされてきたか、つまり未
復員者給与法時代
に帰って来ました者を例にとりますと、すでに五回
延長
になって、今回で六回目の
延長
ということになるわけであります。それは
留守援法
は実は戦後の引揚者あるいは
帰還者
の
暫定
的な
措置
、
暫定立法
として
立法
されたものでありまして、そう
長期
にわたるということをこの
法律
は予期しておらなかったわけであります。このように
療養給付
ということであれば、本来
恒久立法
の
法律
によって処すべきであって、今これを今後永久に
転帰
に至るまで国で
療養給付
をするということを
改正
するにしましても、こういった
留守援法
という
暫定
な
立法
でなしに、
恒久立法
でいたすべきじゃないかと思ったりしております。以上が最近の
要望
なり
問題点
を、まず御
質問
の一点にお答えしたわけであります。 次に、第二点の現在
帰還者
の
患者
はどれほどの数があるかということでありますが、その数は約三千七百名ございます。その大
部分
の八五%にわたる人は
結核性疾患
でありまして他の七%は
精神病
というふうに
結核性疾患
と
精神病
が大
部分
であります。そのため
相当長期
に
療養
を要する人がほとんどすべてであるという
実態
になっております。その三千七百名のうち
入院患者
と
通院
との
関係
でございますが、千三百名
程度
が
入院患者
でありまして、他は
通院
ということになっております。そのうち問題の一部
自己負担
の徴収を受けておる者が約五百名、金額にしまして
年間
九百万円
程度
であります。 次に、三点の今後の問題、今後の
善処
の
方法
でございますが、すでに第一の点にからみまして申し上げましたように、
実態調査等
を待ちまして処していきたい、こう
考え
ております。
紅露みつ
6
○
紅露みつ
君 大体御
説明
でわかりますが、この残された三千七百名の大体が
結核
の
患者
というわけですね。そこに
精神病
が入っておるといたしますと、これはなかなか二年くらいではいわゆる
転帰
というのにはならないのじゃないでしょうか。それなのにやはり今回も二年ということにいたしますか。そこのところの
考え方
はどうなんでございます。
福田芳助
7
○
説明員
(
福田芳助
君) 先ほど申し上げましたように、
従前
の
期間延長
は
暫定立法
の
関係
上非常に短期、たとえば一年、二年、三年という
延長
の仕方をしてきましたので、今回もその例にならったわけでありますが、
根本
には
実態調査
を待ちまして
施策
したいという
考え方
がありましたので、従って、この
期間
についてもこのように
従前
にならう、それ以上の深い意味はなかったのでございます。
紅露みつ
8
○
紅露みつ
君
従前
にならったということでございますが、野党なれはそんな五回も六回も同じことを縛り返すなんというのはちょっと
見通し
がなさ過ぎると言いたいところでございましょうね。
実態調査
によっていろいろお
考え
になるのでございますから、今度は少しよくお
考え
になって、そしてこれはもうこういうふうに煮詰めてちゃんと
対象
の
病気
もわかっているのですから、どうせ見て上げるのでございますから、
患者
が安心をしてそれからその
家族
の者も安心して
療養
のできるような
施策
をとってやるのが私はいいんではないかと思うのでございますから、その点は
十分一つ
お
考え
になって、あまりまた、二年またちょいちょいと出していくようなことは何か非常に
見通し
がない。どうかそこのところは十分御検討になって
改正
していただくように。
加藤武徳
9
○
委員長
(
加藤武徳
君)
速記
を落として。 〔
速記中止
〕
加藤武徳
10
○
委員長
(
加藤武徳
君)
速記
を始めて。
徳永正利
11
○
徳永正利
君
実態調査
をやると言われますが、
実態調査
の
結論
は、大体
見通し
はいつごろにどういう
格好
で出てくる――
格好
といいますか、
結論
を出されるつもりか。それを明確にもう一ぺんお答えを願いたい。
福田芳助
12
○
説明員
(
福田芳助
君) 直接の
担当
でございません。実は先ほど申し上げましたように、
社会局更生課
で直接
担当
いたしておるわけでありますが、聞きますと、
日本傷痍軍人会
に
調査
を委託いたしまして、
調査
結果は九月末ごろに回収され、
集計等
の結果は十一月ごろに出される予定と聞いております。
徳永正利
13
○
徳永正利
君 せっかく国が
補助金
を出しておやりになるのですから、そのどのくらいにやられるだろうというようなことでなくて、もう少しはっきりした
厚生省
の態度で、いつまでにやれ、やれないところはいろいろな指導をするなりされて、その辺を、だろうじゃなくて、もう少し踏み込んだ
結論
をお願いしたいと思います。 それから未
帰還者留守家族等援護法
というこういう
法律
は、これはこの中に
適用
されるのはどういう人々がこれは
対象
になるのですか。
福田芳助
14
○
説明員
(
福田芳助
君) この
法律
は未
帰還者
ということが
根本
になっておるわけでありますが、その未
帰還者
がある場合に
留守家族
を
援護
する。それから未
帰還者
が帰ってきました場合に
手当金
を、
帰郷旅費等
の
手当金
を出すとか、あるいは
病気
の場合はこのような
療養給付
をする。つまり未
帰還者
の
留守家族
を
援護
し、帰ってきました場合には未
帰還者
御
本人
を
援護
するということになっておるわけでありますが、その未
帰還者
とは何かと申し上げますと、まず第一は、いわゆる未
復員者
であります。元の
陸海軍
に属しておりました
軍人軍属
でまだ未
復員
の者、これが第一の大きな
グループ
であります。 次に第二としまして、
一般邦人
でまだ引き揚げの終わっておらない人、それは地域的に制限がありまして、
ソビエト社会主義共和国連邦
、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満州または
中国本土
、このようにいわゆる
共産圏諸国
、いわゆる北の
グループ
の国々から、帰りたくても帰れない
一般邦人
の
人たち
が
対象
になっております。これが第二の
グループ
。 それから第三としまして、これは特殊な
グループ
ですが、現在はもうすでにありませんが、いわゆる
戦犯
、
日本国
との
平和条約
第十一条に掲げる
裁判
により拘禁されておるかつてのいわゆる
戦争裁判
の
戦犯者
、この三
グループ
がここにいう未
帰還者
となっておるわけであります。
徳永正利
15
○
徳永正利
君
一般邦人
につきましては、この未
帰還者
の中に含まれているということでございますが、未
復員
の
状態
にあった昔の
陸海軍
の
軍人軍属
、こういう
方々
と、こういう
方々
の
戦傷病者戦没者遺族等援護法
ですか、これとこの未
帰還者留守家族等援護法
との
関係
はどうなっておりますか。
福田芳助
16
○
説明員
(
福田芳助
君) 未
帰還者留守家族等援護法
は
本人
が生きているか、あるいは生死のわからない
状態
、つまり
死亡公報
の出せない
状態
の
人たち
、そういった
状態
にある間の
留守家族
を
援護
し、帰って来た当座の御
本人
の
援護
をするのが目的でありますし、一方の
遺族等援護法
の方は、
公務
に基因して
死亡
されたその
遺族
の
援護
が主たる
援護
の
対象
となっております。
徳永正利
17
○
徳永正利
君 そうすると、生死不明のために
留守家族等援護法
の
適用
を受けておった、ところが、その
死亡
の
時日
がさかのぼって判明した、たとえば二十年の八月十日になくなっておったという事実が出てきた場合、当然今日までは未
帰還者留守家族等援護法
の
適用
を受けておったが、そういう事実が出てきた場合に、
戦傷病者戦没者遺族等援護法
と、この未
帰還者留守家族等援護法
の
適用
はどういうふうに操作されますか、その点をお伺いします。
福田芳助
18
○
説明員
(
福田芳助
君)
死亡
の事実の判明いたす時期までは未
帰還者留守家族等援護法
によります
留守家族
の
援護
をいたしております。その後
死亡時日
の判明するに至った場合は、さかのぼって
遺族等援護法
が
適用
になるわけでございます。従いまして、その間に、過去に
留守家族等援護法
によりまして
留守家族手当等
をすでに支給されておるものにつきましては、
両方
の
調整規定
もありまして調整される。くどいようですが、繰り返しますと、
死亡
の
時日
が判明いたしますと、その
死亡
の
時点
にさかのぼりまして
戦傷病者戦没者等遺族援護法
の
適用
になるのでございますが、すでに
留守援法
によりまして
援護
いたした分につきましては、
調整規定
によりまして調整されるということになっております。
徳永正利
19
○
徳永正利
君 私は内容をよく知りませんからお伺いするのですが、これはどちらが
家族
にとっては有利なんですか。
福田芳助
20
○
説明員
(
福田芳助
君)
公務
によりまして
死亡
しました場合は
援護法
、それから
軍人軍属
ですと、
恩給法
に移行するものが多いわけでありますが、もちろんそれらの
援護法
及び
恩給法
は、
留守家族援護法
よりも有利な
措置
となっております。
徳永正利
21
○
徳永正利
君 どういう点が有利な
措置
になっておりますか。
福田芳助
22
○
説明員
(
福田芳助
君) まず
軍人軍属
に例をとって申し上げますと、
留守家族援護法
におきましては、
留守家族
に対しましては、現在
年間
五万一千円
程度
の
留守家族手当
をお渡ししているわけでありますが、
恩給法
によりますと、兵の
恩給
でありましても五万三千二百円、階級によりまして、それ以上の
扶助料
をもらうことになっておりますほか、五万円の
弔慰金
が
戦傷病者等遺族援護法
で出ることになっております。このように、
留守家族手当そのもの
は
援護法
の
遺族年金
の額と
同額
にしてあるわけです。しかも、この
遺族年金
の額は、兵の
恩給
の額よりも
年間
千二百円低い額になっております。ですから、
恩給法
が一番有利、その次が
援護法
ということになっております。以上のように、
公務
で
死亡
したという事実が判明すれば、
遺族
の方は、その時期から
留守援法
よりも多額の
援護
を受けることになっております。
徳永正利
23
○
徳永正利
君 ただいまの御
説明
は、多分今日の
時点
においての御
説明
だと思いますが、
両方
とも
法律
はだいぶ終戦後の
法律
で、二十七年でございますか、ころからずっと歩んできたもので、途中でいろいろな
改正
が加えられておるだろうと思います。そのつど
戦傷病者
の
援護法
と未
帰還者
の
援護法
における
家族給付
というものは、同時にずっと
同額
に
改正
されて今日まできているものですか。
福田芳助
24
○
説明員
(
福田芳助
君) 今御
質問
のように
改正
されてきたように聞いているわけでありますが、実は正確にその点、ただいまお答えすることができませんので、できるだけ早く研究いたしまして答弁いたしたいと思います。
加藤武徳
25
○
委員長
(
加藤武徳
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
加藤武徳
26
○
委員長
(
加藤武徳
君)
速記
を始めて。
質疑
のおありの方は引き続き御
発言
を願います。 それでは未
帰還者留守家族等援護法
の一部
改正
についてはだいぶ
質疑
がございましたが、
社会保険審査官
及び
社会保険審査会法
の一部
改正案
並びに
原子爆弾被爆者
の
医療等
に関する
法律
の一部
改正案等
につきまして、
質疑
のおありの方は御
発言
を願います。
政府
からは尾村
公衆衛生局長
、
森本保険局長たち
、
担当局長
が
出席
をいたしております。
勝俣先生
何か御
質疑
がございませんか。
勝俣稔
27
○
勝俣稔
君 ありません。
加藤武徳
28
○
委員長
(
加藤武徳
君) ほかにございませんか。
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
加藤武徳
29
○
委員長
(
加藤武徳
君)
速記
を始めて下さい。 暫時
休憩
いたします。 午前十一時三十二分
休憩
〔
休憩
後
開会
に至らなかった〕 ―――――・―――――