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1960-04-07 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年四月七日(木曜日) 午前十時三十五分開会
—————————————
委員
の
異動
四月六日
委員久保等
君辞任につき、そ の
補欠
として
山口重彦
君を議長におい て指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
加藤
武徳
君 理事 高野 一夫君 吉武 恵市君
坂本
昭君
藤田藤太郎
君
委員
鹿島 俊雄君 勝俣 稔君
紅露
みつ君
谷口弥三郎
君 徳永 正利君 山本 杉君
秋山
長造
君 藤原 道子君 田畑 金光君 村尾 重雄君
竹中
恒夫
君
政府委員
厚生政務次官
内藤
隆君
厚生省公衆衛生
局長
尾村 偉久君
厚生省医務局次
長
黒木
利克
君
事務局側
常任委員会専門
員 増本
甲吉
君
説明員
厚生省引揚援護
局庶務課長
福田
芳助
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○未
帰還者留守家族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審
査) ○
原子爆弾被爆者
の
医療等
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(内閣送 付、
予備審査
) ○
医療金融公庫法案
(
内閣送付
、
予備
審査
)
—————————————
加藤武徳
1
○
委員長
(
加藤武徳
君) ただいまから
委員会
を開きます。 まず
委員
の
異動
を報告いたします。 四月六日付をもって
久保等
君が辞任し、その
補欠
として
山口重彦
君が選任されました。御報告をいたします。
加藤武徳
2
○
委員長
(
加藤武徳
君) 次に、未
帰還者留守家族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
、
原子爆弾被爆者
の
医療等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、以上両案を
一括議題
といたします。 まず
政府
から
提案理由
の
説明
をお願いいたします。
内藤隆
3
○
政府委員
(
内藤隆
君) ただいま
議題
となりました未
帰還者留守家族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 未
帰還者
であった者が未
帰還
の状態にある間に
自己
の責めに帰することのできない事由により
負傷
し、また
疾病
にかかり、
帰還
後
療養
を要する場合におきましては、未
帰還者留守家族等援護法
により
療養
の
給付
を行なっておりますが、同法に定められた
給付期間
は、同
法施行
前に
帰還
した者につきましては
帰還
後十二年、同
法施行
後に
帰還
した者につきましては
帰還
後七年となっております。 従いまして、本年八月一日以降におきましては、
療養
の
給付期間
が満了する者が生じますので、
政府
といたしましては、これら
帰還患者
の実状にかんがみ、
給付期間
を、さらに二
年間
、
延長
することといたした次第であります。 以上
提案理由
につきまして御
説明
申し上げましたが、何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。 次いで、
原子爆弾被爆者
の
医療等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
昭和
二十年八月広島市及び長崎市に投下されました
原子爆弾
の
被爆者
につきましては、
原子爆弾被爆者
の
医療等
に関する
法律
によりまして、
被爆者
に対し
健康診断
を行ない、また、いわゆる
原爆症
の
患者
に対しては、
医療
の
給付
を行なって、その健康の
保持
及び
向上
をはかって参ったところであります。 しかしながら、
原子爆弾
の
放射線
を多量に浴びた
被爆者
にありましては、放射能の影響により、一般的に
負傷
または
疾病
にかかりやすいこと、
負傷
または
疾病
が治癒しにくいこと等の事情にあるのみならず、それらの
疾病
にかかったことによって
原爆症
を誘発するおそれもあるのであります。従って、今回、これらの
被爆者
に対しましては、
原爆症
以外の
負傷
または
疾病
についても、国が必要な
医療
の
給付
を行なうことによってその健康の
保持
、
向上
をはかろうとするものであります。また、いわゆる
原爆症患者
につきましては、
現行法
によって、国が必要な
医療
の
給付
を行なっているのでありますが、今回さらに
一定
の
所得
以下の者については、その
医療
を受けている
期間
中毎月二千円を
限度
として
医療手当
を
支給
することとし、これらの
被爆者
か安んじて
医療
を受けることができるようにしようとするものであります。以上がこの
法律案
を提出いたしました
理由
であります。何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
加藤武徳
4
○
委員長
(
加藤武徳
君) ただいま
提案理由
の
説明
のございました二
法案
につきまして
政府委員
から
細部説明
を聴取したいと思います。 まず
原子爆弾被爆者
の
医療等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、尾村
公衆衛生局長
から
細部説明
を願います。
尾村偉久
5
○
政府委員
(尾村偉久君) 今般の
改正
の要点につきまして御
説明
申し上げます。 その第一は、
一般疾病医療費
の
支給
でございまして、国は
原子爆弾
の
放射線
を多量に浴びた
被爆者
で、
政令
で定める者が、いわゆる従来の
原爆症並び
に
遺伝性疾病
、
先天性疾病
、及び
厚生大臣
の別に定める
疾病
以外の
疾病
につきまして、
医療
を受けた場合におきまして、その者に対してその
医療
に要した
費用額
を
限度
といたしまして、
一般疾病医療費
というものを
支給
できるようにすることであります。ただし、その有が
当該疾病
につきまして、被
保険者
ばいしは被
保護者等
でございまして、
社会保険
各法ないしは
国——公費
による
結核予防法等
の
保護
を受けた場合には、その受けることができ、または受けるはずでありますところの
限度
におきまして、それを控除した残りの
自己負担
の部分について、
医療費
を
支給
することにいたしたことでございます。この点は、
国民健康保険法
の場合にも、書き方が達っておりますが、全く側様な
趣旨
によりまして、本人の
負担分
を、本
改正
の要領によりまして
支給
することにいたしております。また、この場合に、
被爆者
に対しましては、
医療費
の
支給
ということになっておりますが、
被爆者
の
便宜
を考えまして、
被爆者
が受ける
一般疾病医療機関
について
医療
を受けた場合には、
現物給付
の取り扱いができるようにしておるここでございます。また、前項の
被爆者一般疾病医療機関
は、
現行法
によりますいわゆる
原爆症
の
指定医療機関
とは別に、広く
都道府県知事
が指定して、
便宜
をはかるようにいたしておることでございます。 次に、
医療手当
の
支給
でございますか、
現行法
によるいわゆる
原爆症
の
認定患者
のうち、
一定
の
所得
以下の者に対して、これは
政令
で定めて、その資格を定めることになっておりますが、月額二千円を
限度
といたしまして、
認定医療
を受ける
期間
中、
医療手当
を
支給
できるようにいたしまして、
保護
の万全を期している次第でございます。 以上の
通り
でございますので、何とぞ御
審議
をお願いいたしたいと存じます。
加藤武徳
6
○
委員長
(
加藤武徳
君) ちょっと
速記
を落として下さい。 〔
速記中止
〕
加藤武徳
7
○
委員長
(
加藤武徳
君)
速記
を始めて下さい。 それでは次に、未
帰還者留守家族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
政府
から
細部
の
説明
をお願いいたします。
福田芳助
8
○
説明員
(
福田芳助
君) 現在の
法律
によりますと、
理由書
に書いてありますように、新しいこの
留守援法施行
後帰ってきました
戦病傷者
につきましては、帰ってきた後七
年間
療養
することができることになっているわけであります。それは、配付申し上げております
新旧対照
の
条文
、つまりそれの十八条にありますが、まず十八条の一項では、三
年間
療養
いたしまして、なおなおらない者は、三項によりましてさらに四
年間
、つまり合計七
年間
療養
することができることになっているわけであります。ところが、その七
年間
の
終期
が、ことしの七月の末日に期日がくるわけでありまして、従いまして、八月一日からは、現在
療養
している者が引き続いて
療養
を受けることができないという事態に相なるわけであります。そこで、たびたびの
改正
ではありますが、さらに二
年間
引き続いて
療養
を与えるというふうに
改正
いたしたいと思います。また、これとは別に、この
留守援法改
正前に帰ってきました者、つまりもとの未
復員者給与法時代
に帰ってきました者については、この
対象条文
の、附則では二十二項で、
旧法時代
に帰ってきました者に対しまして
新法
の
療養
を
給付
するという
条文
があるわけでありますが、それによりますと、「従前の例による。」ということになりまして、引き続いてこれもたびたびの
改正
で今回で五回目の
改正
になり、
延長
を続けてきまして、これもまたことしの十二月末で
終期
がくることになっております。そこでいずれも、
新法
後帰った者につきましても、あるいはそれ以前につきましても、ともに二
年間
は延、長いたしたい。現実に
療養
しておる者の大多数は
旧法時代
に帰ってきた者でありますけれども、
療養
の継続という点においては
条件
を同じくいたしますので、平等にともに二
年間
延長
いたしたいという
趣旨
でございます。まあ
留守援法自身
の
療養
の
給付
についてはいろんな
問題点
を含んでおるわけでありますけれども、一番さしあたり
期限
的に差し迫っておるこの
期間
の
延長
をとりあえずお願いいたしたいと思うわけでございます。
加藤武徳
9
○
委員長
(
加藤武徳
君) ただいま両
法案
につきましての
提案理由
の
説明
と
政府
からの
細部説明
を聞いたのでありますが、この両案に対する
質疑
は次回以後にいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤武徳
10
○
委員長
(
加藤武徳
君) 御
異議
ないものと認めます。ではさように決定いたしました。
加藤武徳
11
○
委員長
(
加藤武徳
君) では次に、
医療金融公庫法案
を
議題
といたします。 当
委員会
の要望にこたえて、
厚生省
からこの
法案
に対しまする
参考資料
を一冊に編さんして提出をいたしております。お
手元
に配付されておると思うのでありますが、この
法案
につきまして、すでに
質疑
も若干進めたのでありますが。当時提出されておらなかった貸
料等
もこの中に含まれておるようでありますから、補遺された
資料等
について補足の
説明
を聴取したい、かように考えております。
黒木次長
から
説明
を聞きます。
黒木利克
12
○
政府委員
(
黒木利克
君) お
手元
の
資料
の一
ページ
の
目次
をおあけ願いたいと思いますが、八部に分かれておりまして、
資料
の一から
資料
の四までは先版差し出したものでございます。
資料
の五以下八まで新しく追加したものが多数ございますので、それに基づいて
説明
さしていただきます。七十一
ページ
をおあけ願いたいと思います。「
公庫
の
組織
、
業務
及び
事業計画
」でございます。次の七十三
ページ
の
目次
に五項目にわたりました
資料
の名前が書いてございますが、七十四
ページ
、五
ページ
をまずおあけ願います。ここで、
医療金融公庫
の
組織
がどうなるかという案と、その上の方に
役職員
の初
年度
、平
年度
の人員の数が記載してございます。それから七十六
ページ
は、
医療金融公庫
が貸し付ける場合の
貸付対象
の範囲が詳細に書いてございます。一から九までございます。その
貸付対象
に対しましてどういうような
条件
で貸し付けるか、その
貸付条件
の案を七十七
ページ
以下に書いてございますが、このうちで
償還期間
とか
据置期間
とか
利率
というものは、
公庫
ができまして
公庫
の
当事者
と大蔵省、
厚生省
との間できめることになっておりますので、まだ具体的にはきまっておりません。しかし、大体の大
ワク
は、
建物
の種類によりまして、
償還期限
が
耐火建築
の場合二十年、
木造建築
の場合十五年、
重要機械器具
、これが十年、
運転資金
は六カ月以内というような大体の大
ワク
と、それから
利率
も、
平均利率
は七分一厘九毛でございますが、このうち
病院
、
診療所
、
薬局等
の
新設
なりあるいは
増床
というようなものは六分五厘、
重要機械器具
の
購入
あるいは
運転資金等
につきましては六分五厘以上でございます。それはここに書いてございまん。それから
据置期間
でございますが、
耐火建築
の場合が
新設
の場合に三年以内、
木造
の場合に二年以内、それから
増床
、
増改築
の場合は二年以内。それから次をずっとおあけ願いまし、七十九
ページ
に
医療機械器具
の
購入
というのがございますが、利子は二案がございまして、これは二十九億五万円の何割をこういう新
増設
に充てるか、
機械器具
の
購入資金
その他
運転日金
に充てるかというので、大体三分二を新
増設
に充てる場合は、新
増設
場合は六分五厘、
機械器具
、
運転資金
の場合は大体九分二厘ぐらいになります。
藤田藤太郎
13
○
藤田藤太郎
君
機械
……。
黒木利克
14
○
政府委員
(
黒木利克
君) はい。
機械器具
、
運転資金
。九分三座ぐらいになります。それから
資金壁
を、新
増設
の場合、
重要機械器具
の場合を半々にしますと、六分五厘と大体七分五
魔見当
になります。そこで
資金量
の
業種別
の配分とこの
利率
と
相関関係
でございまして、いろんな案を考えておりますか、
公庫
ができまして
当事者
といろいろ相談をして最後的にきめたいと思います。それから今度は
一般診療所
の
腸骨
でございますが、これは八十
ページ
にございます。
一般診療所
の場合は、
償還期限
が十五年以内、
木造建築
が十年以内、
据置期間
は両方とも二年以内、それから
診療所
の
造改築
の場合は、
償還期限
が十年以内、
木造建築
の場合が八年以内、
据置期間
は一年以内、
利率
は……。
秋山長造
15
○
秋山長造
君 せっかくここへ
貸付条件
、
償還期間
、
据置期間
、
利率
、
備考
とそれぞれ該当した欄を作っておいて……。
加藤武徳
16
○
委員長
(
加藤武徳
君) ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
加藤武徳
17
○
委員長
(
加藤武徳
君)
速記
を始めて下さい。
黒木利克
18
○
政府委員
(
黒木利克
君) それから八十五
ページ
に、
病院
、
診療所
及び
薬局
の
標準建設費単価
が書いてございますが、これはこの
貸付条件
のところの
貸付対象
の
規模等
というところで、いろいろ坪数なりあるいは
機械
の品目の
限度
が書いてございますので、それに見合う
資料
でございます。それから八十六べ
ージ
に
医療金融公庫
が受託をする
金融機関
の選定の
基準
について書いてございます。これは
貸付対象者
の
便宜
を考憲するという
建前
からは、数多くしなければならないけれども、
資金
の効率的な
運用
あるいは
事務
の
簡素化等
の見地からはなるべく
少数
にしなくちゃならぬというようなことで、結局、数はできるだけ
少数
にしぼりたい。第二に、県内の各
地域
に
代理店
が適正に配置され得るように考慮をする。第三に
都市銀行
または地方銀行のほか、
事業内容
の堅実な
医療信用協同組合等
をも
対象
として考慮する。四番目に
医療機関
に対する従来の
貸付実績
をもある程度考慮する。五番に従来
業務実績
の不良なものは排除するというような大まかな
基準
が、案が示してございます。 それから5にございますのが、
昭和
三十五
年度
の
事業計画
でございます。これは
政府
の出資が十億、
資金運用部資金
の借入が二十億、しかし、
年度
当初は
事務費
が五千万円ほどかかりますので、
貸付
の原資は二十九億五千万円となる、その
貸付計画
は過去の
実績
から見た
資金需要見込額
というものを基礎にして、これから検討することになっておりますが、そこで
資金需要見込額
を、過去五
年間
の
年間
、一
年間
の
平均
を分析しましたのが、この八十七べ
ージ
から八十八
ページ
でございます。
年間
の
総額
は百三十億ということになっております。 それから
資料
六は既存の各
公庫
の概要でございます。
藤田藤太郎
19
○
藤田藤太郎
君
資金需要見込額調
と書いてあるのに、過去一
年間
とは、どこに書いてあるのですか。今おっしゃった
説明
の、額だけ書いてあるのは、これは……。
黒木利克
20
○
政府委員
(
黒木利克
君) この
説明
でございますが、この
資金需要見込額
は、
昭和
三十五
年度
に一
年間
に
医療資金
として過去の
実績
から見ると、これだけ
需要
がありそうだという推定でございますが、それは過去五
年間
の
実績
と申しますか、
医療需要
の
実績
、すなわち
病院
、
診療所
の
新設
とか、
増床
とかそういうものの
実績
を
金額
に換算してみたのでございます。
加藤武徳
21
○
委員長
(
加藤武徳
君) ちょっと、今の八十七
ページ
の今の
需要見込額
の
貸付対象施設
、ここに掲げられておる
施設
のほかに、
政令
で規定し得るものもあるわけですから、その欄を閉ざしてしまわずに、
資金需要
の
見込額
はコンクリートなものでなくても、
政令指定施設
というような小さな欄でも設けてもらうことが好ましいように考えますが、この次から御協力を願います。
竹中恒夫
22
○
竹中恒夫
君 今の
資金需要見込額
は、
新設
の
件数
、
増改築
の
件数
は、これはわかりますか。
黒木利克
23
○
政府委員
(
黒木利克
君) これは
件数
はわかりません。ただ、
個所数
とか、
ベッド数
はわかりますが……。
竹中恒夫
24
○
竹中恒夫
君 そういうことは、今度は無医村に近いようなところに貸すというような
建前
が一応ありまして、そうすると、
新設
ということの解釈が、従来の実際採算のとれるようなところで開業する
新設
と多少変わってくる、そういう点で
件数
が知りたいのですが。
黒木利克
25
○
政府委員
(
黒木利克
君) 九十三
ページ
は、先ほど申し上げましたように、
国民金融公庫
、住宅
金融公庫
、
農林漁業金融公庫
、
中小企業金融公庫
、
公営企業金融公庫
これらの
公庫
の
資本金
から
役職員
の定員、
貸付条件
あるいは
業務
の委託の
内容
、三十五
年度
の
事業計画
の
内容
を表にいたしておるのでございます。九十四
ページ
以下は、
細部
の
組織
で
機構図
でございます。それから百三
ページ
に、
医療機関整備計画
の、
医務局案
というのを出してございますが、これも
医療金融公庫
の
関係
でございますが、このうち百六
ページ
の最初の行に、
地域
の
必要病床数
の
算定基準
というのがございまして、
人口
三十万以上の
都市
では
人口
一万
当たり
五十五床、
人口
十万以上の
都市
では
人口
一万
当たり
五十床、その他の
市町村
では
人口
一万
当たり
三十五床、こういうふうな、
病院
の
必要病床数
の
算定基準
というものを考慮いたしておりますが、これは
医療金融公庫法
の第一条で適正な
医療
の普及とございまして、過剰な
地域
には
金融公庫
から貸し出しはしない。そして過剰か、過剰でないかの
判定
の
基準
としてこれを採用したいと考えておるのでございます。それから
診療所
につきましては百七
ページ
に、
診療所整備
の目標というのがございまして、
一般診療所
が
人口
二千人
当たり
一
診療所
、ただし
当該地域
における
医療需要等
を勘案して、適宜調整をする。
歯科診療所
は
人口
三千人
当たり
一
歯科診療所
、こういうような一応の適正、過剰な
地域
の
判定
の一つの
基準
にこういう案を考えておるのであります。 それから次は
資料
の第八でございますが、この一から十までは
病院
、
診療所等
の
現状
と、最近の
年間
の動きを書いてございます。 それから十一に、これは従来もございましたが、
医療機関
に対する
融資
の
状況調べ
がございます。 それから十三、十四は、
坂本委員
の御要求によりまして新たに作ったのでございますが、先ほど申しました
整備
の
基準
から見まして、各
都道府県別
に
一般病床
がどれだけ不足しているか、それを各
保健所単位
から積み上げまして、全国的な
数字
を出してみたのでございます。 それから十八に
私的医療機関
の
建物
の
現状
、こうなっております。百十八
ページ
をおあけ願いたいと思いますが、
都道府県別
、
病院種別
、
病院数
及び
病床数
、これは
実数
の統計がございます。三十三年末に
都道府県別
に
病院
がどれだけあって、
病床数
がどれだけで、その
内訳
で、
精神
と、
結核
、
伝染
、
一般病床
、これが
数字
が書いてございます。 それから百二十
ページ
の2の
地域区分別
、
一般病床数
の
年次推移
、これは
実数
と
人口
一万対の
推移
でございます。これは
昭和
三十一年から三十二
年度
末を比較いたしまして六
大都市
、それから
人口
三十万以上の市、
人口
二十万以上の市、
人口
十万以上の市、その他の
市町村
で、一体
一般病床
が
人口
万
当たり
どんなふうに二
年間
増えたかという比較でございます。これによりますと、
一般病床
は
人口
万
当たり
六
大都市
では三四・九であったのでありますが、三十二
年度
末には三七・六になっておる。七・七%
増加
しておる。それから
人口
三十万以上の市におきましては、
人口
万
当たり
四八であったものが三十二
年度
末では四八・四、わずか〇・八しかふえていない。それから二十万以上の市では
人口
万当り四〇・一であったものが三十二
年度
末では四三・三で八%ふえた、かなりふえております。
人口
十万以上の市では万
当たり
三六・六であったものが三九・〇、六・六%の
増加
である。その他の
市町村
では
人口
万
当たり
一六・二であったものが一七・四、七・四%、あまり
増加
の趨勢は高くないと思います。 それから次の百二十二
ページ
に、
経常主体別
、
病院数
及び
病床数
の
実数
・
百分率
がございます。
経営主体
を、
国立
及び三公社、それから
公的医療機関
、
社会保険関係団体
、
私的医療機関
に大体分けまして、その
病院数
なり
病床数
の
実数
と百分の比を掲げてございます。 それから次の百二十五
ページ
に今度は
経営主体別
に見て、
規模別
、
一般病院
の
構成率
、つまり
病床
の二十床から四十九床まで、五十床から九十九床まで、百床以上というふうに分けまして、それが
昭和
二十九年から三十三年にかけて
国立
なり
都道府県立
なり
市町村
立なり、あるいは
医療法人
とか個人とか、そういうような
区分
でどんなふうにふえておるか、その百分の比を出したのでございます。 それから次の
ページ
の5に、
経営主体別
に
病院数
及び
病床数
の
現状
を書いてございますが、
病院数
が現在全国に五千九百八十二ありまして、その
内訳
は
国立
、
公的医療機関等
に分かれておりまして、それの
一般病床
、
精神病床
、
結核
、
伝染
、らいの
種別ごと
の
病床
の数でございます。 それから次の百二十八
ページ
に、
経常主体別病院数
及び
病床数
の今度は
年次推移
を
昭和
二十九年から三十三年までに、
経営主体別
に
病院数
なり
病床数
がどんなふうに
増加
をしておるか。それから最後のところに
平均増加数
の
百分率
が出してございます。 それから次の
ページ
の7は、
一般病床数
及び
精神病床
の
年次推移
でございます。これも各
経営主体別
に
昭和
二十九年から三十三年までの
病床数
の
実数
を出してございます。 それから百三十
ページ
に、8でございますが、
都道府県別
に今度は
診療所数
が
人口
一万
当たり幾ら
だということが出してございますが、これを
ごらん
になりますと、
一般診療所
と
歯科診療所
に分けまして、まん中ごろに、
人口
一万
単位
の数が書いてございますが、
北海道等
が三・七に対しまして東京は九・四とか、京都が八・六とか、案外鹿児島が五・一とか、こういうふうに各
県別
に非常に
数字
が違うということが明らかになっております。 それから九番目に、百三十二
ページ
ですが、
診療所数
の
地域分析
でございます。これは六
大都市
、
人口
二十万以上の市、十万以上二十万
未満
の市、
人口
十万
未満
の
市町村
の
一般診療所
の有床と無床に分けまして、どうなっているか、
人口
一万対の率がどうなっておるか、この有床、無床に分けまして
歯科診療所
と
一般診療所
との比率が出してございます。 それから十番目に、百三十四
ページ
ですが、
一般診療所
と
歯科診療所
の
経営主体別診療所数
の
年次推移
の
調べ
。
昭和
二十九年から三十三年までに
診療所
がどんなふうにふえてきたかという
数字
でございます。 それから十一が、
医療機関
に対する
融資状況調
、
公的医療機関
に対しまして、三十
年度
から三十三
年度
までに
地方債
なり、
厚生年金還元融資
がどれくらいの
件数
、どれくらいの
金額
で、
融資
されておるか。それから、なお
備考
にその
融資
の
条件
を書いてございます。年六分五厘で、
耐火
の場合は二十五年、
木造
の場合は二十年の
期限
をつける。それから下の方に
私的医療機関
の、これは上の方は
中小企業金融公庫
、下が
国民金融公庫
の
昭和
二十九
年度
から三十三
年度
までの
融資
の
件数
と額、特に三十三
年度
を
ごらん
になりますと、
中小企業金融公庫
から
融資
された
件数
が千二十、
金額
は十七億九千二百万円、
国民金融公庫
の場合は、
件数
が六千四百二十三件で、
金額
が十九億六千九百万円、
総額
は三十七億六千一百万円。右にございますのが三十三
年度
末の
貸付残高
でございます。これが総計六十二億四千四百万円、それから
融資
の
条件
が
備考
に書いてございますが、年九分六厘で
償還期限
は五年以内ということでございます。 それから次の十二番目に、
都道府県別
の
薬局数
の
調べ
がございます。総数と、それから市部と郡部に分けまして、薬剤師が開設している
薬局
と薬剤師以外の者が開設している
薬局
に分けまして、その
数字
が出ております。 それから十三番目に、次の百三十八
ページ
でございますが、
都道府県別
に
一般病床数
がどれだけ不足しておるかという不足
病床数
の
調べ
でございます。
坂本委員
の御要請で作つたのでございますが、この
総額
を見ますと、約十四万床、これは
昭和
四十年までに約十四万床不足をする。その詳細が百四十一
ページ
以下に、各都道府県の保健所別に詳細に
調べ
てみたのでございます。 それからずっと飛びまして、百九十三
ページ
に、今度は
精神
病院
の不足
病床数
調べ
というのを、百九十四
ページ
でございますが、これも
昭和
四十
年度
末までに必要な
病床数
、それと
昭和
三十四年十一月末現在
病床
との差し引いた不足
病床数
が全国的に見て、
昭和
四十
年度
末までには八万八千床余りが足りない、こういう
数字
でございます。 それから十五番に、百九十六
ページ
でございますが、
都道府県別
、無医地区、無歯科医地区数調、これは
昭和
三十三年八月一日現在の
数字
でございます。ここで第一種とありますのは、注に書いてございますが、「
当該地域
における交通機関の
関係
又は地理的事情の実情からその
地域
に
医療機関
がなくても最寄りの
医療機関
を容易に利用することが可能であるため、特に支障がないと認められる地区。」それは、まあ無医地区でございますけれども、特にこういうものの必要はないというわけでございます。 第二種が、「
人口
、面積、地勢及び交通の状況から
医療機関
が設けられても、その経営が事実上困難と認められる地区。」まあ
公的医療機関
であるいは国土の
医療機関
で無医地区対策を重点的にやらなければならぬという地区でございます。 それから第三種が、「
人口
、面積及び地勢の状況から
医療機関
が設置されれば、その経営は可能と認められる地区。」
医療金融公庫
の
対象
はこういう地区には当てはまると思います。 それから百九十八
ページ
は、
都道府県別
の無
薬局
の町村数
調べ
、三十五年の一月一日現在の
数字
でございます。それから徳島県、高知県が集計に間に合いませんので出ておりません。 それから十七、二百一
ページ
に、
病院
分類における
経営主体別
、部門別の状況、これは国、公的、
医療法人
、個人というふうに分けまして、診療部門、それから入院部門、給食部門、管理部門と、こういうのでございますが、ここにAとありますのは、
医療
法に基づきまして
医療
監視をいたしますが、その結果の採点で、八十五点以上、Bが七十点から八十五点まで、Cが五十点から七十点まで、Dが五十点
未満
、だんだんC、Dになりますと成績の悪い、これは体質改善と申しますか、そういうものをやらなくちゃならぬという一つの
資料
でございます。 それから十八が、
私的医療機関
の、(「
藤田藤太郎
君「これはいつ現在ですか、十七は。」と述ぶ)これは三十一
年度
でございます。それから二百二
ページ
に、
私的医療機関
の
建物
の
現状
というのがございますが、これはちょつとわかりませんので、一応福島県、新潟県、徳島県、大分県を例にとりまして、その三十三年末の
病院数
、それから調査をいたしました
対象
病院数
、それを
医療法人
と個人に分けまして、
建物
の総面積、それから老朽化した
建物
の面積、それから
病院数
と面積を出して、それから法定
施設
の不備——
医療
法上から見て
基準
に合致していない
病院数
なり、
件数
、こういうものをまとめてみたのでございますが、これで
私的医療機関
の
建物
がいかに復旧しているか、老朽化しているか、その体質改善が必要かということの一つの
資料
になるわけでございます。 二百三
ページ
以下は、その詳細な
病院
の名前はあげておりません、番号で示しておりますが、詳細な
医療
監視の結果をまとめてございます。大体
資料
は以上でございます。
加藤武徳
26
○
委員長
(
加藤武徳
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
加藤武徳
27
○
委員長
(
加藤武徳
君)
速記
を始めて。 それでは
医療金融公庫法案
に対する
質疑
は、次回以後にしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤武徳
28
○
委員長
(
加藤武徳
君) 御
異議
ないものと認めます。 本日はこれで散会いたします。 午前十一時二十九分散会